Contract
1 空幕装第252号(令和4年12月7日)別冊
防衛省に対して契約相手方が有する債権の譲渡の承認手続要領
令和4年12月
航 空 幕 僚 監 部
分類番号:E-10-124 作成年度:2022年度
保存期間:5年 冊 数:1冊
保存期間満了時期:2028.3.31 開示判断:開示
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第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、契約相手方が契約履行完了後に防衛省に対して有する債権並びに請負契約及び研究委託契約において当該契約の履行完了前であって防衛省との間で成立している債権として企業会計上適切に計上された債権に関し、契約相手方
から当該債権の譲渡について申請があった場合における承認の手続について必要な事項を定め、もって適正な事務処理を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要領における用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1) 契約担当官等 会計法第13条第3項に規定する分任支出負担行為担当官及び会計法第29条の2に規定する契約担当官並びに会計法第46条の3に規定する分任支出負担行為担当官代理、契約担当官代理をいう。
(2) 管理課長等 補給処調達にあっては、調達管理課長(第2補給処xxx処にあっては、調達管理班長)を、基地等調達にあっては、会計班長をいう。
(3) 契約課長等 補給処調達にあっては、契約課長及び輸入課長(第2補給処xxx処にあっては、契約班長)を、基地等調達にあっては、契約班長をいう。
(4) 関係各課長等 補給処調達にあっては、関係する各課長等(第2補給処xxx処にあっては、関係する各班長)を、基地等調達にあっては、関係する各班長をいう。
(5) 契約相手方 契約担当官等と契約を締結した者をいう。
(6) 債権譲受人 契約担当官等との間に成立した債権を譲り受けようとする者又は譲り受けた者をいう。
(7) 回収代理人 債権を譲り受けた者を代理して当該債権である代金の請求及び受領を行う者をいう。
(8) 適格機関投資家 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第10条の適格機関投資家をいう。
(9) 子会社 議決権の過半数を所有している会社、その他の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第4項の会社により、財務及び営業又は事業の方針を決定する意思決定機関が支配されている同規則第8条第3項の子会社をいう。
(10) 関連会社 議決権の100分の20以上を所有している会社、その他の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第6項の会社により、財務及び営業又は
3 事業の方針の決定に対して重要な影響を受けている同規則第8条第5項の関連会社をいう。
(11) 信用格付業者 金融商法取引法(昭和23年法律第25号)第66条の27の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(12) 特別目的会社 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第7項の特別目的会社で、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定される特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。
(13) レーティングレター 債権の格付を証する書類で、信用格付業者が発行するものをいう。
(債権の譲渡の承認の範囲及び額の基準)
第3条 この要領における譲渡の承認の対象となる債権の範囲は、次の各の区分に従い各号の定めるところによる。
(1) 契約履行完了後の債権
契約相手方が取得する確定債権金額5,000万円以上の債権のうち、契約担当官等又はその補助者が受領検査調書を交付しているものであって、代金の支払がいまだに行われていないもの(以下「短期債権」という。)であること。
(2) 契約履行完了前の債権
ア 契約担当官等が締結した1件1億円以上であって、契約期間が2以上の会計年度にわたる製造請負契約、試作研究請負契約、研究委託契約又は役務請負契約(ただし、継続して調達を行っている同一装備品又は同一目的の研究にあっては、履行中の契約を合算した額が1億円以上となるものを含む。)に基づくもの(以下「長期債権」という。)であること。
イ 収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号。2018年3月30日)に基づき、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により、契約相手方の企業会計上の資産として計上されている債権の額(消費税及び地方消費税を除く。)であって、会計監査人の承認を得ているものであること。
ウ ア及びイに規定する承認を得ている債権の額から既前払金額及び既部分払金額(これらの額のうち債権の譲渡先へ引き渡されたことが確認できる額を除 く。)並びに既譲渡債権額を控除した額を超えないものであること。
(債権の譲渡に係る条件の契約相手方等への周知徹底)
第4条 契約課長等は、契約相手方の債権の譲渡の申請に際し、契約相手方に対して、次に掲げる条件について債権譲受人等を含めて承諾の上、債権譲渡承認申請書(以下「申請書」という。)を提出するよう周知徹底するものとする。
(1) 短期債権を譲渡する場合
ア 債権の譲渡は、個別の契約の債権ごとに申請及び譲渡することとし、個別の
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契約の債権を複数取りまとめて一括した債権の譲渡を行わないこと。
イ 契約相手方の反対給付の履行の完了が、債権の譲渡の承認前になされていること。
ウ 債権の譲受人は、債権の譲渡先の要件(別紙第1)に合致する会社であること。
エ 債権の譲渡の承認によって、譲渡債権に係る契約の契約条項に基づく契約担当官等の契約相手方に対する代金支払時期、方法その他の権利及び契約相手方に対し有する抗弁権に一切影響を及ぼさないこと。また、特約条項を含めた契約条項上の契約相手方の責任が一切軽減されるものではないこと。
オ 契約相手方及び債権譲受人は、債権の譲渡に係る承認申請の要件及び契約担当官等による承認の諸条件に合意して債権を譲渡及び譲受することとし、契約担当官等に対して譲渡対象債権に係る契約の契約条項以外の責任を求めないこと。
カ 契約相手方は、下請負者への早期支払に努めること。
キ 契約担当官等は、債権の譲渡に関し不適当な事由がある場合には、承認をしないことがあること。
(2) 長期債権を譲渡する場合
ア 債権の譲渡は、個別の契約の債権ごとに申請及び譲渡することとし、個別の契約の債権を複数取りまとめて一括した債権の譲渡を行わないこと。
イ 債権譲受人は、債権の譲渡先の要件(別紙第1)に合致する会社であること。ウ 債権の譲渡の承認によって、譲渡債権に係る契約の契約条項(当該条項に基づく変更契約に係るものを含む。)に基づく契約担当官等の契約相手方に対す
る権利及び契約相手方に対し有する抗弁権に一切影響を及ぼさないこと。また、特約条項を含めた契約条項上の契約相手方の責任が一切軽減されるものではないこと。
エ 契約相手方及び債権譲受人は、債権の譲渡に係る承認申請の要件及び契約担当官等による承認の諸条件に合意して債権を譲渡及び譲受することとし、契約担当官等に対して譲渡対象債権に係る契約の契約条項以外の責任を求めないこと。
オ 契約相手方及び債権譲受人は、譲渡の対象となる債権を担保として証券等を発行する場合には、譲渡の対象となる債権の内容について証券等販売相手方及び流動性補完契約等の相手方に周知させるよう努めること。
カ 契約相手方は、下請負者等への早期支払に努めること。
キ 契約担当官等は、債権の譲渡に関し不適当な事由がある場合には、承認しないことがあること。
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第2章 承認の手続
第1節 短期債権の譲渡に係る承認の手続
(短期債権の譲渡に係る申請書の受理等)
第5条 契約相手方が債権の譲渡について、契約条項の規定に基づき契約担当官等の承認を受けるため提出する書面の受理は、契約課長等が行うものとする。
2 契約課長等は、前項の規定により書面を受理する場合には、契約担当官等の契約物品受領後であることを原則とし、契約相手方から次の各号に掲げる事項を明らかにした申請書(別紙様式第1)を提出させるものとする。
(1) 債権の譲渡の対象となる契約の調達要求番号、契約品名、納期、契約金額、契約番号及び契約年月日並びに既譲渡債権額
(2) 契約相手方並びに債権譲受人の氏名、住所及び連絡先
(3) 契約相手方の契約不適合責任は、継続して契約相手方が負担すること。
(4) 債権の譲渡に係る費用は、契約相手方の負担で行うこと。
(5) 契約相手方が回収代理人に指定されるものであること。
(6) 債権譲受人が契約相手方の回収代理人の指定を取り消す場合は、理由を付して契約担当官等にその旨通知するものとすること。
3 契約課長等は、前項の規定により提出させる申請書には、次の各号に掲げる書面を添付させるものとする。
(1) 契約相手方と債権譲受人との間の債権の譲渡の基本契約書の写し
(2) 債権譲受人が譲渡先としての要件に該当していることを証明する次の資料ア 別紙第1第1項の会社の場合
(ア) 発行日から3か月以内の「登記事項証明書」又は「資格証明書」のいずれか。
(イ) 債権譲渡先に関する質問及び回答(別紙様式第2)(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。)
イ 別紙第1第2項の会社の場合
(ア) 提携している適格機関投資家に係るア(ア)に定める資料
(イ) 発行日から3か月以内の「登記事項証明書」又は「資格証明書」のいずれか。
(ウ) 提携している適格機関投資家との間で締結された信用補完に関する契約、融資に関する契約、管理委託に関する契約等の写し
(エ) 債権譲渡先に関する質問及び回答(別紙様式第2)
(3) 信用格付業者のレーティングレター(適格機関投資家又は適格機関投資家の子会社若しくは関連会社であるときに限る。)
(4) 契約相手方による譲渡債権の特定に関する確認書(短期債権)(別紙様式第3)
4 契約課長等は、第2項の規定により申請書を受理するに当たっては、債権譲渡申請添付書類(短期債権)(別紙第2)により提出書類等に不備のないことを確認し
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た上で受理するものとする。
5 契約課長等は、第2項の規定により申請書を受理する場合においては、当該申請に係る契約が履行完了前であるときは管理課長等に債権の譲渡の申請に係る契約の履行状況の確認を依頼するものとする。
6 管理課長等は、前項の規定による契約課長等からの依頼を受けた場合には、当該債権の譲渡に係る契約の履行状況を速やかに確認し、完成検査調書及び受領検査調書の送付について、関係の部隊等及び地方防衛局の受領検査官等に完成検査調書及び受領検査調書の提出予定時期を調査し、その旨を契約課長等に通知するものとする。
7 契約課長等は、前項の規定による管理課長等からの通知を受け、契約相手方の契約履行の完了がなされないおそれが少ないと見込まれる場合においては、当該契約物品の契約上の納期が3月であって、かつ、契約相手方が3月中に債権の譲渡の承認の通知を受けることを要望しているときは、第2項の規定にかかわらず、受領検査調書が提出される前に、3月12日(同日が行政機関の休日(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)に規定する行政機関の休日をいう。)に当たるときは直後で直近の開庁日)まで申請書を受理することができる。この場合における事務は、第2項から第6項までの規定を準用して行うものとする。
(審査)
第6条 契約課長等は、契約相手方から前条第2項に基づく申請書を受理した場合には、債権譲渡確認事項(短期債権)(別紙第3)により、申請内容が承認に必要な要件を満たしているものか、債権の譲渡を行っても契約の履行に支障がないものか、及び紛争を未然に防止する措置が講じられているものか否か等について審査を行い、債権の譲渡の承認の可否について関係各課長等を経て契約担当官等の決裁を受けるものとする。この場合において債権の譲渡の承認を否とするときは、その措置について明らかにしなければならない。
2 契約課長等は、前条第7項に基づき申請書を受理した場合には、受領検査調書以外の提出書類により前項の審査を行い、契約の履行の完了がなされないおそれが少ないと見込まれ、かつ、受領検査調書が提出されることが見込まれる旨を付記して、関係各課長等を経て、受領検査調書が提出された後契約相手方に債権の譲渡を承認し通知することの可否について、受領検査調書の提出前に契約担当官等の決裁を受けるものとする。この場合において否とするときは、その措置について明らかにしなければならない。
(審査後の措置)
第7条 契約課長等は、前条第1項の規定により契約担当官等の決裁を受けた場合には、速やかに契約相手方に債権の譲渡の承認の可否について通知を行うとともに、関係各課長等に承認書の写しの送付又は否とする旨の通知を行うものとする。この場合において債権の譲渡の承認を否とするときは、その理由について明らかにしな
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ければならない。
2 前項の規定により契約相手方に行う通知は、申請書等を受理した日から原則1週間以内に行うものとし、当該期間以内に通知できない場合は、その旨を契約相手方に通知するものとする。
3 契約課長等は、前条第2項の規定により契約担当官等の決裁を受けた場合には、受領検査調書が契約相手方から提出された後に債権の譲渡の承認の通知を行うものとする。債権の譲渡の承認を否とするときは、その旨を契約相手方に通知するとともに、その理由を明らかにしなければならない。
4 契約課長等は、前条第2項の規定により契約担当官等の決裁を受けた場合には、速やかに契約相手方に債権の譲渡の承認の可否について通知を行うとともに、関係各課長等に承認書の写しの送付又は否とする旨の通知を行うものとする。この場合において債権の譲渡の承認を否とするときは、その理由について明らかにしなければならない。
5 第3項の規定により契約相手方に行う債権の譲渡の承認の通知は、受領検査調書を受理した日から原則1週間以内に、債権の譲渡の承認を否とする旨の通知は、申請書等を受理した日から原則1週間以内に行うものとし、当該期間以内に通知できない場合はその旨を契約相手方に通知するものとする。
第2節 長期債権の譲渡に係る承認の手続
(長期債権の譲渡に係る申請書の受理等)
第8条 契約相手方が債権の譲渡について、契約条項の規定に基づき契約担当官等の承認を受けるため提出する書面の受理は、契約課長等が行うものとする。
2 契約課長等は、前項の規定により書面を受理する場合には、契約相手方から次の各号に掲げる事項を明らかにした申請書(別紙様式第4)を提出させるものとする。
(1) 債権の譲渡の対象となる契約の調達要求番号、契約品名、納期、契約金額、契約番号及び契約年月日並びに既譲渡債権額
(2) 契約相手方並びに債権譲受人の氏名、住所及び連絡先
(3) 契約変更又は契約解除等により契約相手方が契約担当官等に対して返還義務を負う場合には、契約相手方は速やかに分任支出負担行為担当官に対して返還の請求に応ずること。
(4) 契約相手方の契約不適合責任は、継続して契約相手方が負担するものであること。
(5) 債権の譲渡に係る費用は、契約相手方の負担であること。
(6) 契約相手方が回収代理人に指定されるものであること。
(7) 債権譲受人が契約相手方の回収代理人の指定を取り消す場合は、理由を付して契約担当官等にその旨通知すること。
3 契約課長等は、前項の規定により提出させる申請書には、次の各号に掲げる書面を添付させるものとする。
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(1) 契約相手方と債権譲受人との間の債権譲渡の基本契約書の写し
(2) 債権譲受人が譲渡先としての要件に該当していることを証明する次の資料ア 別紙第1第1項の会社の場合
(ア) 発行日から3か月以内の「登記事項証明書」又は「資格証明書」のいずれか。
(イ) 債権譲渡先に関する質問及び回答(別紙様式第2)(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。)
イ 別紙第1第2項の会社の場合
(ア) 提携している適格機関投資家に係るア(ア)に定める資料
(イ) 発行日から3か月以内の「登記事項証明書」又は「資格証明書」のいずれか。
(ウ) 提携している適格機関投資家との間で締結された、信用補完に関する契約、融資に関する契約、管理委託に関する契約等の写し
(エ) 債権譲渡先に関する質問及び回答(別紙様式第2)
(3) 信用格付業者のレーティングレター(適格機関投資家又は適格機関投資家の子会社若しくは関連会社であるときに限る。)
(4) 譲渡債権が収益認識に関する会計基準に基づき、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により契約相手方において適切に計上されていることを証明する会計監査人の承認に係る資料
(5) 契約相手方による譲渡債権の特定に関する確認書(長期債権)(別紙様式第
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(6) 債権譲受人が契約担当官等と契約相手方に係る契約の契約条項を理解し、かつ、次の事項に同意している旨の書面(別紙様式第6)
ア 本件承認によって、譲渡債権に係る契約条項(当該条項に基づく変更契約に係るものを含む。)に基づく分任支出負担行為担当官の契約相手方に対する権利義務関係に一切影響を及ぼさないこと。
イ 契約担当官等は、契約相手方との譲渡債権に係る契約の契約条項(当該条項に基づく変更契約に係るものを含む。)による債務のみを負い、譲渡の対象となる債権を担保として証券等を発行し販売する場合において、債権譲受人の証券等の販売については、一切の責任を負わないこと。
ウ 契約担当官等及び契約相手方は、債権の譲渡後も、譲渡債権に係る契約の契約条項に基づき、納入場所の変更、代金の中途確定に関する特約条項及びその他の契約条項に基づく契約金額の変更、履行遅滞等による納期の変更等の契約内容の変更を行うことがあること。また、債権譲受人は、申請の要件及び契約担当官等による承認の諸条件を十分理解の上債権を譲受することとし、契約内容の変更に対して、契約担当官等に異議を申し立てないこと。さらに、契約内容の変更により債権譲受人の債権に影響が生じた場合には、専ら契約相手方と
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債権譲受人との間において解決すること。
エ 債権譲受人が、譲渡の対象となる債権を担保として発行し販売する証券等(以下「金融商品」という。)を発行し販売するときは、当該債権の内容及びリスク(当該債権に内在する危険をいう。以下同じ。)を販売の相手方、流動性補完・保証契約等の相手方に十分説明し、確実に理解させるよう努めること。また、金融商品が流通性を有する場合は、金融商品の購入者が確実に債権の内容及びリスクを理解するために必要な措置を講ずること。
4 契約課長等は、第2項の規定により申請書を受理するに当たっては、債権譲渡申請添付書類(長期債権)(別紙第4)により提出書類等に不備のないことを確認するものとする。
(審査)
第9条 契約課長等は、契約相手方から前条第2項に基づく申請書を受理した場合には、債権譲渡確認事項(長期債権)(別紙第5)により、申請内容が承認に必要な要件を満たしているものか、債権の譲渡を行っても契約の履行に支障がないものか、及び紛争を未然に防止する措置が講じられているものか否か等について審査を行い、債権の譲渡の承認の可否について関係各課長等を経て契約担当官等の決裁を受けるものとする。この場合において、債権の譲渡の承認を否とするときは、その措置について明らかにしなければならない。
(審査後の措置)
第10条 契約課長等は、前条の規定により契約担当官等の決裁を受けた場合には、速やかに契約相手方に債権の譲渡の承認の可否について通知を行うとともに、関係各課長等に承認書の写しの送付又は否とする旨の通知を行うものとする。この場合において債権の譲渡の承認を否とするときは、その理由について明らかにしなければならない。
2 前項の規定により契約相手方に行う通知は、申請書等を受理した日から原則1週間以内に行うものとし、当該期間以内に通知できない場合は、その旨を契約相手方に通知するものとする。
第3章 雑則
(提出された書類の確認に当たっての注意)
第11条 契約課長等は、申請書の受理及び審査に当たっては、債権譲受人となる適格機関投資家等の業務の形態に差異があることに鑑み、各確認事項について聴取を行い、今後の同種の業務の参考とするため記録することに努めるものとする。
(申請及び承認の状況管理)
第12条 契約課長等は、債権譲渡整理簿(別紙様式第7)により債権譲渡の申請及び承認の状況を管理するものとする。
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(特例)
第13条 この要領により難い場合は、その措置について契約担当官等の決裁を受けるものとする。
11 別紙第1
債権の譲渡先の要件
債権の譲渡先は、次の第1項又は第2項のいずれかに該当するもの
1 信用力の高い適格機関投資家又はその子会社若しくは関連会社で次のいずれにも該当する会社
(1) 資本の額が5億円以上又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上である株式会社で、会社法(平成17年7月26日法律第
86号)第436条の規定する監査役の監査の他会計監査人の監査を受けている会社
(2) 信用格付機関によりAランク以上(短期債務格付の場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社
2 適格機関投資家の子会社若しくは関連会社(第1項の会社に当たらない場合に限る。)で次のいずれにも該当する会社又は特別目的会社で第1号に該当する会社
(1) 第1項の適格機関投資家との間で業務契約を締結して債権の流動化の業務を極めて緊密に提携して実施していることが確認され、流動性の補完等を内容とする契約を締結している会社
(2) 信用格付機関によりAランク以上(短期債務格付の場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社
12 別紙第2
債権譲渡申請添付書類(短期債権)
Ⅰ 債権の譲渡先が別紙第1第1項の会社である場合
1 乙丙間の債権譲渡基本契約書の写し □
2 丙が譲渡先の要件に該当していることを証明する書類
(1) 登記事項証明書 発行日から3か月以内 □資格証明書 の書類いずれか1通 □
(2) 債権譲渡先に関する質問及び回答 □
(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。)
3 乙による譲渡債権の特定に関する確認書 □
4 信用格付機関の「レーティングレター」 □
5 2及び4については同時提出又は省略可能
(前回承認番号 第 号 年 月 日) □
Ⅱ 債権譲渡先が別紙第1第2項の会社である場合
1 乙丙間の債権譲渡基本契約書の写し □
2 提携している適格機関投資家についての次の書類
(1) 登記事項証明書 発行日から3か月以内 □資格証明書 の書類いずれか1通 □
(2) 信用格付機関の「レーティングレター」 □
3 譲受人についての書類
(1) 登記事項証明書 発行日から3か月以内 □資格証明書 の書類いずれか1通 □
(2) 提携している適格機関投資家との間で締結されたアからエまでに記載の契約に関する書類のうちのいずれかのものの写し
ア (ア)から(オ)までのいずれかの契約で信用を補完することを内容とする契約
(ア)流動性補完契約 □
特別目的会社(以下「SPC」という。)に、一時的な資金不足が生じた場合に、金融機関がSPCの資金を補うことを内容とする契約をいう。
(イ)信用補完契約 □
SPCに、譲渡債権の債務者の倒産等に起因する回収不能による損失が生じた場合に、金融機関がSPCの損失を補填することを内容とする契約をいう。
(ウ)バックアップライン契約 □
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(ア)又は(イ)の別称
(エ)保証契約 □
スキームを組み立てた適格機関投資家(又は譲渡人)若しくは第三者(スキームを組み立てた適格機関投資家以外の適格機関投資家)が、SPCに発生する損失につき保証し、投資家には損害を与えないことを内容とする契約をいう。
(オ)その他名称のいかんを問わず(ア)から(エ)までの契約と類似の内容を含む契約 □
イ (ア)から(ウ)までのいずれかの金銭の融資を内容とする契約
(ア)銀行取引約定書 □
銀行の与信(手形貸付、手形割引、当座貸越、証書貸付等)のルールを定めることを内容とする。
(イ)金銭消費貸借契約 □
与信(貸付等)を内容とする契約をいう。ただし、借入金を弁済する際に、返済原資を譲渡債権の回収金又はその処分金だけに限定することを内容とする合意を内容とするものとする。
(ウ)その他名称のいかんを問わず(ア)及び(イ)の契約と類似の内容を含む契約 □
ウ 管理委託
(ア)管理業務委託契約 □
SPCの事務管理及び運営について定めた内容の契約をいう。
(イ)その他名称のいかんを問わず(ア)の契約と類似の内容を含む契約 □エ 組成助言
(ア)財務アドバイザリー契約 □
適格機関投資家がSPCに対し情報提供又はアドバイスする事項(譲受債権の内容やスキームの構築)について定めた内容の契約をいう。
(イ)その他名称のいかんを問わず(ア)の契約と類似の内容を含む契約 □
(3) 債権譲渡先に関する質問及び回答 □
4 乙による譲渡債権の特定に関する確認書 □
5 信用格付機関のレーティングレター □
(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。)
6 2、3及び4については同時提出又は省略可能
(前回承認番号 第 号 年 月 日) □
14 別紙第3 | ||
債権譲渡確認事項(短期債権) | ||
Ⅰ 1 | 債権譲渡先が別紙第1第1項の会社である場合受領検査調書の確認 | □ |
2 3 ( | 債権譲渡申請書 適格機関投資家についての確認事項(いずれにも該当すること。) 1) 証券会社、銀行、保険会社、その他の適格機関投資家 | □ □ |
( | 2) 適格機関投資家の子会社又は関連会社の確認 | □ |
ア 子会社の場合
適格機関投資家が、株式の50パーセント以上を保有している等意思決定機関を支配している会社 □
イ 関連会社の場合
適格機関投資家が、株式の20パーセント以上50パーセント未満を保有している等重要な影響を与えている会社 □
4 会社法第436条の規定に基づく監査を受けた会社である旨の確認 □
(1) 資本金5億円以上又は最終貸借対照表の負債の部が200億円以上の株式会社 □
(2) 監査役及び会計監査人が業務監査及び会計監査を実施している。 □
5 信用格付機関によりAランク以上(短期債務格付の場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社
(格付会社名: )(格付ランク: ) □
6 債権譲渡先に関する質問及び回答の確認(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。) □
Ⅱ 債権譲渡先が適格機関投資家の別紙第1第2項の会社である場合
1 受領検査調書の確認 □
2 債権譲渡申請書 □
3 提携している適格機関投資家の確認(いずれにも該当すること。)
(1) 証券会社、銀行、保険会社、その他の適格機関投資家 □
(2) 会社法第436条の規定に基づく監査を受けた会社である旨の確認 □ア 資本金5億円以上又は最終貸借対照表の負債の部200億円以上の株式会社 □
イ 監査役及び会計監査人が業務監査及び会計監査を実施している。 □
(3) 信用格付機関によりAランク以上(短期債務格付の場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社
(格付会社名: )( 格付ランク: ) □
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4 適格機関投資家の子会社又は関連会社であることの確認
(1) 子会社の場合
適格機関投資家が、株式の50パーセント以上を保有している等意思決定機関を支配している会社 □
(2) 関連会社の場合
適格機関投資家が、株式の20パーセント以上50パーセント未満を保有している等重要な影響を与えている会社 □
5 提携している適格機関投資家との間で締結されたアからエに記載の契約に関する書類(いずれかの書類)の写し
(1) アからオまでのいずれかの契約で信用を補完することを内容とする契約
ア 流動性補完契約 □
特別目的会社(以下「SPC」という。)に、一時的な資金不足が生じた場合に、金融機関がSPCの資金を補うことを内容とする契約をいう。
イ 信用補完契約 □
SPCに、譲渡債権の債務者の倒産等に起因する回収不能による損失が生じた場合に、金融機関がSPCの損失を補填することを内容とする契約をいう。
ウ バックアップライン契約 □
ア又はイの別称
エ 保証契約 □
スキームを組み立てた適格機関投資家(若しくは譲渡人)又は第三者(スキームを組み立てた適格機関投資家以外の適格機関投資家)が、SPCに発生する損失につき保証し、投資家には損害を与えないことを内容とする契約をいう。
オ その他名称のいかんを問わずアからエまでの契約と類似の内容を含む契約
□
(2) アからウまでのいずれかの金銭の融資を内容とする契約
ア 銀行取引約定書 □
銀行の与信(手形貸付、手形割引、当座貸越、証書貸付等)のルールを定めることを内容とする。
イ 金銭消費貸借契約 □
与信(貸付等)を内容とする契約をいう。ただし、借入金を弁済する際に、返済原資を譲渡債権の回収金又はその処分金だけに限定することを内容とする合意を内容とするものとする。
ウ その他名称のいかんを問わずア及びイの契約と類似の内容を含む契約 □
(3) 管理委託
ア 管理業務委託契約 □
イ | SPCの事務管理及び運営について定めた内容の契約をいう。その他名称のいかんを問わずアの契約と類似の内容を含む契約 | 16 □ |
(4) | 組成助言 | |
ア | 財務アドバイザリー契約 | □ |
適格機関投資家がSPCに対し情報提供又はアドバイスする事項(譲受債権の内容やスキームの構築)について定めた内容の契約をいう。
イ その他名称のいかんを問わずアの契約と類似の内容を含む契約 □
6 信用格付機関によりAランク以上(短期債務格付の場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。)
(格付会社名: )(格付ランク: ) □
7 債権譲渡先に関する質問及び回答の確認 □
17 別紙第4
債権譲渡申請添付書類(長期債権)
Ⅰ 債権譲渡先が別紙第1の第1項の会社である場合
1 乙丙間の債権譲渡基本契約書の写し □
2 丙が譲渡先の要件に該当していることを証明する書類
(1) 登記事項証明書 発行日から3か月以内 □資格証明書 の書類いずれか1通 □
(2) 債権譲渡先に関する質問及び回答(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。) □
3 譲渡債権が収益認識に関する会計基準に基づき、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により計上されていることを証明する資料 □
4 乙による譲渡債権の特定に関する確認書 □
5 信用格付機関のレーティングレター □
6 丙が甲、乙の譲渡債権に係る契約条項を理解し、かつ、同意している旨の書面
□
7 2、5及び6については同時提出又は省略可能
(前回承認番号 第 号。 年 月 日) □
Ⅱ 債権譲渡先が別紙第1第2項の会社である場合
1 乙丙間の債権譲渡基本契約書の写し □
2 提携している適格機関投資家についての次の書類
(1) 登記事項証明書 発行日から3か月以内 □資格証明書 の書類いずれか1通 □
(2) 信用格付機関のレーティングレター □
3 譲渡債権が収益認識に関する会計基準に基づき、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により計上されていることを証明する資料 □
4 譲受人についての書類
(1) 登記事項証明書 発行日から3か月以内 □資格証明書 の書類いずれか1通 □
(2) 提携している適格機関投資家との間で締結されたアからエに記載の契約に関する書類のうちのいずれかのものの写し
ア (ア)から(オ)までのいずれかの契約で信用を補完することを内容とする契約
(ア)流動性補完契約 □
SPCに、一時的な資金不足が生じた場合に、金融機関がSPCの資金を補うことを内容とする契約をいう。
18
(イ)信用補完契約 □
SPCに、譲渡債権の債務者の倒産等に起因する回収不能による損失が生じた場合に、金融機関がSPCの損失を補填することを内容とする契約をいう。
(ウ)バックアップライン契約 □
(ア)又は(イ)の別称
(エ)保証契約 □
スキームを組み立てた適格機関投資家(若しくは譲渡人)又は第三者(スキームを組み立てた適格機関投資家以外の適格機関投資家)が、SPCに発生する損失につき保証し、投資家には損害を与えないことを内容とする契約をいう。
(オ)その他名称のいかんを問わず(ア)から(エ)までの契約と類似の内容を含む契約 □
イ (ア)から(ウ)までのいずれかの金銭の融資を内容とする契約
(ア)銀行取引約定書 □
銀行の与信(手形貸付、手形割引、当座貸越、証書貸付等)のルールを定めることを内容とする。
(イ)金銭消費貸借契約 □
与信(貸付等)を内容とする契約をいう。ただし、借入金を弁済する際に、返済原資を譲渡債権の回収金又はその処分金だけに限定することを内容とする合意を内容とするものとする。
(ウ)その他名称のいかんを問わず(ア)及び(イ)の契約と類似の内容を含む契約 □
ウ 管理委託
(ア)管理業務委託契約 □
SPCの事務管理及び運営について定めた内容の契約をいう。
(イ)その他名称のいかんを問わず(ア)の契約と類似の内容を含む契約 □エ 組成助言
(ア)財務アドバイザリー契約 □
適格機関投資家がSPCに対し情報提供又はアドバイスする事項(譲受債権の内容やスキームの構築)について定めた内容の契約をいう。
(イ)その他名称のいかんを問わず(ア)の契約と類似の内容を含む契約 □
(3)債権譲渡先に関する質問及び回答 □
5 乙による譲渡債権の特定に関する確認書 □
6 信用格付機関のレーティングレター(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。)
(格付会社名: )(格付ランク: ) □
19
7 丙が甲、乙の譲渡債権に係る契約条項を理解し、かつ、同意している旨の書面
□
8 2、4、6及び7については同時提出又は省略可能
(前回承認番号 第 号 年 月 日) □
20 別紙第5
債権譲渡確認事項(長期債権)
Ⅰ 債権譲渡先が別紙第1第1項の会社である場合
1 契約金額1件1億円以上、2年国債以上 □品名: 契約年度: 納期:
2 債権譲渡申請書 □
3 収益認識に関する会計基準に基づき、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により企業会計上乙の資産(債権)として計上され、会計監査人の承認を受けているか。 □
4 債権譲渡金額は、甲乙の契約金額(税抜き)となっているか。 □
(既前金払額、既部分払が控除されていること。)
5 適格機関投資家についての確認事項(いずれにも該当)
(1) 証券会社、銀行、保険会社、その他の適格機関投資家 □
(2) 適格機関投資家の子会社又は関連会社であることの確認ア 子会社の場合
適格機関投資家が、株式の50パーセント以上を保有している等意思決定機関を支配している会社 □
イ 関連会社の場合
適格機関投資家が、株式の20パーセント以上~50パーセント未満を保有している等重要な影響を与えている会社 □
6 会社法第436条の規定に基づく会計監査人の監査を受けた会社である旨の確認 □
(1) 資本金5億円以上又は最終貸借対照表の負債の部が200億円以上の株式会社 □
(2) 監査役及び会計監査人が業務監査及び会計監査を実施している □確認した書類等:
7 信用格付機関によりAランク以上(短期債務格付の場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社
(格付会社名: )(格付ランク: ) □
8 債権譲渡先に関する質問及び回答の確認(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。) □
Ⅱ 債権譲渡先が別紙第1第2項の会社である場合
1 契約金額1件1億円以上、2年国債以上 □品名: 契約年度: 納期:
2 債権譲渡申請書 □
21
3 収益認識に関する会計基準に基づき、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により企業会計上乙の資産(債権)として計上され、会計監査人の承認を受けているか。 □
4 債権譲渡金額は、甲乙の契約金額(税抜き)となっているか。 □
(既前金払額、既部分払額が控除されいること。)
5 提携している適格機関投資家の確認事項(いずれにも該当)
(1) 証券会社、銀行、保険会社、その他の適格機関投資家 □
(2) 会社法第436条の規定に基づく会計監査人の監査を受けた会社である旨の確認 □
ア 資本金5億円以上又は最終貸借対照表の負債の部が200億円以上の株式会社 □
イ 監査役及び会計監査人が業務監査及び会計監査を実施している。 □確認した書類等:
(3) 信用格付機関によりAランク以上(短期債務格付の場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社
(格付会社名: )(格付ランク: ) □
6 適格機関投資家の子会社又は関連会社であることの確認
(1) 子会社の場合
適格機関投資家が、株式の50パーセント以上を保有している等意思決定機関を支配している会社 □
(2) 関連会社の場合
適格機関投資家が、株式の20パーセント以上~50パーセント未満を保有している等重要な影響を与えている会社 □
7 提携している適格機関投資家との間で締結された(1)から(4)までに記載の契約に関する書類(いずれかの書類)の写し
(1) アからオまでのいずれかの契約で信用を補完する契約
ア 流動性補完契約 □
SPCに、一時的な資金不足が生じた場合に、金融機関がSPCの資金を補うことを内容とする契約
イ 信用補完契約 □
SPCに、譲渡債権の債務者の倒産等に起因する回収不能による損失が生じた場合に、金融機関がSPCの損失を補填することを内容とする契約
ウ バックアップライン契約 □
ア又はイの別称
エ 保証契約 □
スキームを組み立てた適格機関投資家(若しくは譲渡人)又は第三者(スキームを組み立てた適格機関投資家以外の適格機関投資家)が、SPCに発
22 生する損失につき保証し、投資家には損害を与えないことを内容とする契約 オ その他名称のいかんを問わずアからエまでの契約と類似の内容を含む契約
□
(2) アからウまでのいずれかの金銭の融資を内容とする契約
ア 銀行取引約定書 □
銀行の与信(手形貸付、手形割引、当座貸越、証書貸付等)のルールを定めることを内容とする。
イ 金銭消費貸借契約 □
与信(貸付等)を内容とする契約をいう。ただし、借入金を弁済する際に、返済原資を譲渡債権の回収金又はその処分金だけに限定することを内容とする合意を内容とするものとする。
ウ その他名称のいかんを問わずア及びイの契約と類似の内容を含む契約 □
(3) 管理委託
ア 管理業務委託契約 □
SPCの事務管理及び運営について定めた内容の契約
イ その他名称のいかんを問わずアの契約と類似の内容を含む契約 □
(4) 組成助言
ア 財務アドバイザリー契約 □
適格機関投資家がSPCに対し情報提供又はアドバイスする事項(譲受債権の内容やスキームの構築)について定めた内容の契約
イ その他名称のいかんを問わずアの契約と類似の内容を含む契約 □
8 信用格付機関によりAランク以上(短期債務格付の場合はAランク相当以上)の格付を受けている会社(適格機関投資家の子会社又は関連会社であるときに限る。)
(格付会社名: | )(格付ランク: | ) | □ |
9 * | 債権譲渡先に関する質問及び回答の確認 各項のうち、それぞれ該当項目を確認し、調査結果をリストに記入 | □ |
23 別紙様式第1
令和 年 月 日
債権譲渡承認申請書(記載例)
甲(契約担当官等) 殿
住 所
会社名 乙(譲渡人)代表者
担当者連絡先
○○○○○株式会社(以下「乙」という。)と○○○○○株式会社(以下「丙」という。)との間において、「債権譲渡承認書」による分任支出負担行為担当官(以下
「甲」という。)の承認がなされること及び下記の○○○契約条項第○○条に基づいて作成される受領書を乙が受領することをその契約の効力発生の条件とする令和 年月 日付○○債権譲渡基本契約(以下「債権譲渡基本契約」という。)に基づき、 乙は、○○○契約に基づく代金債権(以下「譲渡対象債権」という。)を丙に譲渡することとしたいので、○○○契約条項第○条第○項第○号に基づく承認を得たく申請
いたします。
譲渡対象債権の丙への支払については、従前どおり○○○契約条項第○条第○項に基づき、契約物品の全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされるものとします。
また、同契約条項に基づく代金の請求は、債権譲渡基本契約により乙が丙の代理人として請求及び受領させていただくものとします。ただし、債権譲渡基本契約に定める一定の事由が発生した場合には、乙の丙に対する権限は失われますので、その旨丙より甲に対し通知された後においては、直接丙にお支払いください。
なお、甲に対しては、譲渡債権に係る契約の契約条項(当該条項に基づく変更契約に係るものを含む。)以外の責任を求めないこと、○○○契約条項に規定される乙の契約不適合責任は、従前どおり乙が継続して負担するものであること及び債権譲渡に係る○○○費用については乙の負担であって甲に負担を求めることはないことを申し添えます。
記
1 甲と乙の間で締結された令和 年 月 日付○○○契約
(1)調 達 要 求 番 号
(2)契 約 品 名
24
(3)納 期
(4)契約番号及び契約年月日
2 譲渡債権額
(1) 契約代金額 金 円
(2)(-)前金支払額 金 円
(3)(-)既譲渡債権額 金 円
(4) 差引譲渡債権額 金 円
3 丙の氏名、住所、担当者氏名、担当者連絡先
「乙」 殿
「丙」 殿
債権譲渡承認書
○○○第 号令和 年 月 日
上記につき、○○○契約に基づく譲渡対象債権の丙への譲渡については、下記に記載される事項を乙及び丙が遵守することを条件として、○○○契約条項第○条第○項第○号の規定により、これを承認します。
なお、本承認によって○○○契約に規定する甲の権利義務に何ら変更がなく、乙の責任が一切軽減されるものではないこと、甲は丙が行う金融商品の販売等及び乙丙間の行為について一切責任を負わないこと並びに国による代金支払は、○○○契約条項第○条の規定に基づき行われるものであることを申し添えます。
記
1 乙及び丙は、譲渡対象債権について、甲の事前の承認なく他の第三者に譲渡し、又はこれに質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害すべき行為を行わないこと。
2 乙及び丙は、譲渡対象債権契約書の開示については、あらかじめ甲の承認を求めるものとする。ただし、法令により要求される場合、乙又は丙の代理人、法律顧問その他の法令上守秘義務を負担する者への開示の場合にはこの限りではない。
3 乙は、下請負者への早期支払に努めること。
甲(契約担当官等)
(お問合せ先)担当:
電話:
(注)1 不要の箇所は抹消すること。
25
2 本様式記載例は、乙丙間に債権譲渡基本契約を有する場合を想定している。同基本契約を有さない場合、信託譲渡の場合等には適宜修正して作成する。
3 流動性補完契約等締結のため、限定した再譲渡先を指定する必要がある場合は、あらかじめ申請書に記載することができる。
債権譲渡先に関する質問及び回答
(質問)貴社は、適格機関投資家の子会社又は関連会社ですか。
(回答)はい いいえ
1 「はい」の場合
(質問)どの適格機関投資家の子会社又は関連会社ですか。適格機関投資家の名称 ( )
適格機関投資家が所有する貴社の株式の割合( )
2 「いいえ」の場合
(質問)貴社は、特定目的会社又は特別目的会社に該当しますか。
(回答)該当する 該当しない
26 別紙様式第2
「該当する」の場合
更問1 慈善信託が実質的な株主になる等によりスキームの関係者との資本関係が分離されていますか。
回答 はい いいえ
更問2 債権譲渡会社と無関係な者が株主になる等によりスキームの関係者との人的な関係が分離されていますか。
回答 はい いいえ
更問3 スキームの関係者である貴社の債権者、株主、取締役と貴社が破産申立禁止の特約を合意する等自己破産などの申立てができない仕組みになっていますか。
回答 はい いいえ
更問4 第三者への株式の譲渡が制限されていますか。回答 はい いいえ
更問5 提携して緊密に業務を行う適格機関投資家はどの社ですか。回答 適格機関投資家の名称 ( )
子会社、関連会社、特定目的会社又は特別目的会社の名称及び担当責任者氏名
適格機関投資家の社名及び担当責任者氏名
27 別紙様式第3
譲渡対象債権の特定に関する確認書(短期債権)(記載例)
令和 年 月 日
甲(契約担当官等) 殿
住 所
会社名 乙(譲渡人)代表者
担当者連絡先
令和 年 月 日付債権譲渡承認申請書に係る譲渡を行おうとする債権の金額は、下記のとおりとなっております。
¥
ただし、令和 年 月 日付で○○契約を締結した下記契約品の代金の全部(又は一部)に係る請求債権(内訳は別紙のとおり。)
記
1 調達要求番号
2 契 約 品 名
3 納 期
4 契 約 番 号
5 契 約 年 月 日
6 契 約 代 金 額
28別紙
譲渡対象債権内訳書(記載例)
1 契 約 代 金 額 (A) ¥
2 前払金受領済額 (B) ¥
3 部分払受領済額 (C) ¥
4 譲渡対象債権額 ¥
(A-B-C)
29 別紙様式第4
令和 年 月 日
債権譲渡承認申請書(記載例)
甲(契約担当官等) 殿
住 所
会社名 乙(譲渡人)代表者
担当者連絡先
○○○○○株式会社(以下「乙」という。)と○○○○○株式会社(以下「丙」という。)との間において、令和 年 月 日付で締結した○○債権譲渡基本契約
(以下「債権譲渡基本契約」という。)に基づき、乙は、○○○契約に基づく請負代金債権の一部であって下記第2項により特定される債権(以下「譲渡対象債権」という。)を丙に譲渡することとしたいので、○○○契約条項第○条第○項第○号に基づく承認を得たく申請いたします。
譲渡対象債権に基づく丙への支払については、従前どおり○○○契約条項第○条第
○項に基づき、契約物品の全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされるものとします。ただし、契約物品が納入される年度に支払が予定される前払金及び部分払につきましては、前払金に関する特約条項及び部分払に関する特約条項(以下「各特約条項」という。)の規定に基づきなされるものとし、分任支出負担行為担当官(以下「甲」という。)から丙への支払後、○○○契約の契約金額の変更又は契約の解除により各特約条項の規定に基づく返還義務が生じた場合は、速やかに甲の請求に応じることとします。
また、同契約条項に基づく代金の請求は、債権譲渡基本契約により乙が丙の代理人として請求及び受領させていただくものとします。ただし、債権譲渡基本契約に定める一定の事由が発生した場合には、乙の丙に対する権限は失われますので、その旨丙より甲に対し通知された後においては、直接丙にお支払いください。
なお、甲に対しては、譲渡債権に係る契約の契約条項(当該条項に基づく変更契約に係るものを含む。)以外の責任を求めないこと、○○○契約条項に規定される乙の契約不適合責任は、従前どおり乙が継続して負担するものであること及び債権譲渡に係る○○○費用については乙の負担であって甲に負担を求めることはないことを申し添えます。
記
30
1 甲と乙の間で締結された令和 年 月 日付○○○契約
(1)調達要求番号
(2)契 約 品 名
(3)納 期
(4)契約番号及び契約年月日
2 譲渡債権額
(1) 契約請負代金額(税抜き) | 金 | 円 |
(2)(-)既前払金額 | 金 | 円 |
(3)(-)既部分払額 | 金 | 円 |
(4)(-)既譲渡債権額 | 金 | 円 |
(5) 差引金額 | 金 | 円 |
譲渡債権額は、(5)のうち、 | 円 (内訳書:別紙) |
3 丙の氏名、住所、担当者氏名、担当者連絡先
「乙」 殿
「丙」 殿
債権譲渡承認書
○○○第 号令和 年 月 日
上記につき、◯◯◯契約に基づく譲渡対象債権の丙への譲渡については、乙による契約不履行を事由とする契約解除をもって丙に対抗できる旨及び下記事項について異議をとどめて、◯◯◯契約条項第◯条の規定により承認します。
なお、本承認は、◯◯◯契約条項に規定する甲の権利義務(当該条項に基づく変更契約によるものを含む。)に何ら影響を及ぼさず、乙の責任が一切軽減されるものではないこと、甲は丙が行う金融商品の販売、流動性補完契約等及び乙丙間の行為について一切責任を負わないこと、並びに国による代金支払は、乙が契約物品を納入し、受領書を交付された後の適正な請求に基づき行われるものであることを申し添えます。
記
1 ◯◯◯契約条項に基づき、甲が乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
2 乙及び丙は、譲渡対象債権について、甲の事前の承認なく他の第三者に譲渡し、又は質権を設定しその債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
3 乙及び丙は、譲渡対象債権契約書の開示については、あらかじめ甲の承認を求め
31 るものとする。ただし、法令により要求される場合、乙又は丙の代理人、法律顧問その他の法令上守秘義務を負担する者への開示の場合にはこの限りではない。
4 丙は、金融商品の販売等を行うに当たっては、防衛省の◯◯◯契約に関する権利等譲渡対象債権の性格等当該金融商品のリスクを販売相手方、流動性補完契約等の相手方が理解できるよう十分説明を行うこと。また、当該金融商品が流通性を有する場合、当該金融商品のリスクを容易に理解できるために必要な措置を講ずること。
5 甲と乙は、債権譲渡後も、譲渡債権に係る契約の契約条項に基づき、納入場所の変更、代金の中途確定に関する特約条項その他の契約条項に基づく契約金額の変更、履行遅滞等による納期の変更等の契約内容の変更を行うことがあること。これに対して丙は、異議を申し立てないこと。当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合は、専ら乙と丙との間において解決されること。
6 乙は、◯◯◯契約に関わる下請負等、関連する企業への早期支払に努めること。
甲(契約担当官等)
(お問合せ先)担当:
電話:
(注)1 不要の箇所は抹消すること。
2 本様式記載例は、乙丙間に債権譲渡基本契約を有する場合を想定している。同基本契約を有さない場合、信託譲渡の場合等には適宜修正して作成する。
3 流動性補完契約等締結のため、限定した再譲渡先を指定する必要がある場合は、あらかじめ申請書に記載することができる。
32別紙
譲渡対象債権金額内訳書(記載例)
1 資産計上債権金額
対応する作業 実績金額 契約金額に対する
割合(累計)
第1回 | 令和2年度上期まで | X,XXX | 円 | 20 | パーセント |
第2回 | 令和2年度下期分 | 0 | 円 | 0 | パーセント |
第3回 | 令和3年度上期分 | 0 | 円 | 0 | パーセント |
2 譲渡対象債権の特定
今回の申請に係る譲渡対象債権基準金額は、上記の第1回ないし第3回分中、第
1回目 のX,XXX 円のうちY,YYY 円
33 別紙様式第5
譲渡対象債権の特定に関する確認書(長期債権)(記載例)
令和 年 月 日
甲(契約担当官等) 殿
住 所
会社名 乙(譲渡人)代表者
担当者連絡先
令和 年 月 日付け債権譲渡承認申請書に係る譲渡を行おうとする債権の金額は、下記のとおりとなっております。
¥
ただし、令和 年 月 日付で○○請負契約を締結した下記契約品の代金の全部(又は一部)に係る請求債権(内訳は別紙のとおり。)
記
1 調達要求番号
2 契 約 品 名
3 納 期
4 契 約 番 号
5 契 約 年 月 日
6 請 負 代 金 額
7 納 入 場 所
34別紙
譲渡対象債権内訳書(記載例)
1 契約請負代金額(税抜き)(A) ¥
2 既前払金額 ¥
債権引渡確認額 ¥
差引金額(B) ¥
3 既部分払額 ¥
債権引渡確認額 ¥
差引金額(C) ¥
4 既前払金額等(D=B+C) ¥
5 既譲渡債権額(E) ¥
6 企業会計上の資産として承認を得た額(F)
¥
7 譲渡対象債権額((F-D-E)
のうち譲渡可能額を超えない額) ¥
35 別紙様式第6
令和 年 月 日
債権譲渡に係る同意書(記載例)
甲(契約担当官等) 殿
住 所
会社名 丙(譲受人)代表者
担当者連絡先
弊社(以下「丙」という。)は、分任支出負担行為担当官(以下「甲」という。)と×××株式会社(以下「乙」という。)との譲渡対象債権に係る契約の契約条項(基本契約条項、特約条項その他の契約条項をいい、当該条項に基づく変更契約に係るものを含む。以下同じ。)を理解し、かつ、次のことに同意していることを申し上げます。
記
1 本件承認によって、譲渡対象債権に係る契約の契約条項に基づく甲の乙に対する権利義務に何ら影響を及ぼさないこと。また、乙の甲に対する特約条項を含めた契約条項上の責任が一切軽減されるものではないこと。
2 甲は、乙との譲渡対象債権に係る契約の契約条項(当該契約条項に基づく変更契約に係るものを含む。)による債務を負うだけで、丙の証券・ローン等の販売については、一切の責任を負わないこと。
3 甲乙間において、債権譲渡後も、譲渡債権に係る契約の契約条項に基づき、納入場所の変更、代金の中途確定に関する特約条項その他の契約条項に基づく契約金額の変更、履行遅滞等による納期の変更等の契約内容の変更を行うことがあること。丙は、申請の要件及び甲による承認の諸条件を十分理解の上、債権を譲受するとともに、係る変更に対して、甲に異議を申し立てないこと。契約内容の変更により丙の債権に影響が生じた場合があった場合には、専ら乙と丙との間において解決すること。
4 丙が金融商品を販売するときは、債権の性格・リスクを販売の相手方、流動性補完・保証契約の相手方に十分説明して、確実に理解させるよう努めること。
また、金融商品が流通性を有する場合は、金融商品の購入者が確実に債権の性格
・リスクを理解するために必要な措置を講ずること。
別紙様式第7
36」
債 権 譲 渡 整 理 簿
承 認 番 号 | 申 請 年月日 | 承 認 年月日 | 調達要求番号 | 契約品名 | 契約相手方 | 契約金額 (譲渡額) | 債権譲渡先 | 担 当 班 名 |