Contract
東京大学三鷹国際学生宿舎院生会規約
東京大学三鷹国際学生宿舎院生会平成十五年 三月二十三日制定
前 文
東京大学三鷹国際学生宿舎院生会は,東京大学三鷹国際学生宿舎に居住する外国人留学生の生活及び勉学におけるサポート及び外国人留学生と宿舎生との交流の促進を目的とする組織である.この目的を実現するため,本規約を定め,本会の規律を正し,組織と活動の強化をはかり,もって本会の運営の規範とする.
第xx 総則
第一条 本会は,東京大学三鷹国際学生宿舎院生会と称する.
2 略称は,院生会とする.
第二条 本会を,xxx三鷹市xx6-22-20 東京大学三鷹国際学生宿舎内に置く.
第二章 会員
(総則)
第三条 本会は,正会員及び賛助会員から構成される.
(正会員)
第四条 東京大学三鷹国際学生宿舎に居住する留学生以外の大学院生であって,本会の目的に賛同し,本規約の定める義務を確実に履行するとともに,積極的に国際交流活動に参加する者をもって正会員とする.
第五条 正会員は,次の各号に掲げる活動の全てを,毎月(ただし,休暇期間である等の理由によりある一定の期間次の各号に掲げる活動の全部を行わないことを月例会で議決した場合は,その期間を除く.)行う義務を有する.
一 月例会の参加
二 月例会の議決に基づいて行われる春期及び秋期の新入留学生ガイダンスの参加三 以下に掲げる月例会の議決に基づいて行われる定期的活動の参加
ア チューター活動
イ 留学生との交流活動
四 その他,月例会の議決に基づいて行われる各種イベント活動の参加 第六条 正会員は,第七十三条に規定する院生会費を納める義務を有する.
第七条 正会員が電子メールアドレスを所有する場合,当該正会員はその電子メールアドレスを本会に届け出るように努めるものとする.この場合,その電子メールアドレスへ送信されたメールを週一回以上の頻度で確認しなければならない.
(賛助会員)
第八条 東京大学三鷹国際学生宿舎に居住する者であって,本会の目的に賛同する者(ただし,留学生以外の大学院生であって東京大学三鷹国際学生宿舎に居住する者を除く.)をもって,賛助会員とすることができる.
第九条 賛助会員は,第五条に掲げる活動に参加することができる.
第十条 賛助会員が電子メールアドレスを所有する場合,当該賛助会員はその電子メールアドレスを本会に届け出るように努めるものとする.この場合,その電子メールアドレスへ送信されたメールを週一回以上の頻度で確認しなければならない.
(入会・退会の取扱方)
第十一条 何人も,本規約を承認することなく本会に入会することはできない.
第十二条 正会員又は賛助会員として本会に入会するためには,入会申込書を幹事長に提出し,月例会の承認を受けなければならない.
第十三条 正会員が東京大学三鷹国際学生宿舎から退去しようとする場合は,あらかじめ幹事長にその旨を届け出なければならない.この場合,その正会員が東京大学三鷹国際学生宿舎から退去した時点をもって本会を退会したものとみなす.
2 賛助会員が本会から退会するためには,幹事長にその旨届け出なければならない.
(運営委員会への報告義務)
第十四条 第十三条の規定により正会員が本会から退会した場合は,幹事長は速やかに東京大学三鷹国際学生宿舎運営委員会にその旨を報告しなければならない.
第三章 賛助団体
(設置)
第十xx x例会の承認により,本会内に本会と目的をひとつにする賛助団体を設置することができる.
第十六条 賛助団体の責任者は,本会の正会員がこれを務めるものとし,その賛助団体の活動の一切の責任を持つ.
2 賛助団体の責任者を変更しようとする場合は,月例会の承認を要する.
(構成員の身分)
第十七条 賛助団体の構成員(ただし,留学生以外の大学院生であって東京大学三鷹国際学生宿舎に居住する者を除く.)は,本会の賛助会員とみなす.
2 賛助団体に入会又は賛助団体から退会しようとするためには(ただし,留学生以外の大学院生であって東京大学三鷹国際学生宿舎に居住する者を除く.)第十二条又は第十三条第2項の規定にかかわらず,その賛助団体の責任者に届け出ることをもって差し支えない.
3 本条の規定により賛助会員とみなされる者も,本規約を承認したものとみなす.
(解散)
第十八条 賛助団体を解散するためには,賛助団体の責任者が幹事長にその旨を届け出なければならない.
2 月例会において,賛助団体を解散すべき旨を議決した場合は,その議決を受けた賛助団体は速やかに解散しなければならない.
第四章 幹事
(総則)
第十九条 幹事は,幹事長一名,書記一名,会計一名の合計三名で構成される.
(任務)
第二十条 幹事の任務は以下に掲げる通りとする.
x xxxは,本会の最高責任者であって,本会を代表する.
二 書記は,本会の議事及び本会の活動の記録を行う.また,第六十四条の規定に基づき,本会正会員各人の客観的な活動状況を記録しこれを保管する.
三 会計は,予算,決算及び会計に関する事務を行う.
2 幹事長に事故あるときは,書記及び会計の協議により,書記又は会計がこれを代行する.
(任期)
第二十一条 幹事の任期は半年とし,以下に掲げる通り,前期及び後期の二期制とする.一 前期 xxから当年十一月まで
二 後期 十一月から翌年xxまで
2 幹事の引き継ぎは,原則として,月例会においてこれを行うものとする.
(臨時の幹事)
第二十xx xxxは,必要に応じ月例会の議決により臨時の幹事の職を設けることができる.
第五章 議決機関
(月例会)
第二十三条 月例会は,本会の最高意思決定機関であり,正会員ならびに賛助会員全員をもって構成する.
第二十xx x例会は,原則として毎月一回幹事長が召集しなければならない.
2 以下の各号のいずれかに該当する場合には,幹事長は,その議決又は決定又は要求又は請求があった日から起算して一か月以内に,臨時の月例会を召集しなければならない.
一 月例会で臨時の月例会を開催すべきことを議決したとき.二 幹事会で臨時の月例会を開催すべきことを決定したとき.
三 幹事長が,正会員の三分の一以上の署名により臨時の月例会を開催すべき要求を受けたとき.四 幹事長が,第四十七条の規定により,幹事の一部又は全部の解職請求を受けたとき.
第二十xx x例会は,正会員の三分の二以上の出席がなければ開くことができない.
2 前項の規定により月例会を開くことができなかった場合,幹事長は,正会員のうち三分の二以上の出席を見込むことができる日を考慮したうえで,あらためて月例会を召集しなければならない.この場合,月例会を開くことができなかった日から起算して原則として一週間以内に,あらためて月例会を召集すべきものとする.
3 事前に幹事への連絡なく月例会(本条第1項の規定により月例会を開けなかった場合も含む.)を欠席した正会員は,その次の月例会において,欠席した理由の申し開きをしなければならない.この場合,その場で自らに有利な証拠を書面にて提出できる.
第二十xx x例会において,正会員および賛助会員は自己の意見を申し述べ,自由に議論することができる.第二十七条 本規約で別に定める場合を除き,月例会における議決権は正会員のみが有するものとする.
第二十xx x例会の議事進行は原則として幹事が行う.ただし,本規約第七章に定める幹事の解職請求に関する議事に関しては,前幹事がこれを行う.
2 月例会において出席正会員の過半数の要求があった場合も,前幹事が月例会の議事進行を行う.
第二十九条 本規約で別に定める場合を除き,月例会における議決及び承認は出席正会員の過半数で決し,可否同数のときは幹事長の決するところによる.
第三十条 月例会の議事録は月例会終了後正会員全員に速やかに配布され,電子ファイルおよび書面で保存するものとする.
(幹事会)
第三十一条 幹事会は,本会の運営に関する事項を決定するものとし,第十九条に定める幹事及び第二十二条に定める臨時の幹事をもって構成する.
第三十二条 幹事会は,必要に応じて幹事長が召集する.
第三十三条 幹事会は,第十九条に定める幹事全員の出席がなければ開くことができない.
2 幹事長は,必要に応じて他の正会員又は賛助会員の出席を求めることができる.
第三十四条 書記又は会計又は第二十二条に定める臨時の幹事から幹事会召集の要求があったときは,幹事長は,その要求があった日から起算して二週間以内に,幹事会を召集すべきものとする.
第三十五条 特に緊急を要する事項に関しては,幹事会の決定をもって月例会の議決又は承認に代えることができる.
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる重要事案は,幹事会の決定をもって月例会の議決又は承認に代えることはできない.一 次期幹事の承認又は決議(第四十六条第2項)
二 幹事の解職請求(第七章)
三 再入居推薦者の承認(第五十六条,第五十八条)
四 罰則処分の決定のうち,警告及び除名の決定にかかるもの(第六十七条)五 予算の承認及び決算の承認(第七十一条第2項,第七十七条)
六 本規約の変更(第八十五条)
七 本規約の施行に必要な規則の変更
3 本規約で別に定める場合を除き,月例会の議決又は承認に代えた幹事会の決定は,その幹事会後最初に開かれる月例会にて,出席正会員の四分の三以上の同意により承認を受けなければならない.この承認が得られないときは,その決定は将来に向かってその効力を失う.
第三十六条 幹事会の議事は,幹事会参加者の全員一致でこれを決する.
第六章 幹事の選挙
(適用範囲)
第三十七条 ここに定める規約は幹事選出の際これを適用し,選挙に関する事務取扱は選挙管理委員会がこれを行う.
(選挙権及び被選挙権)
第三十八条 本会に入会してから三か月以上経過した正会員は,幹事選挙の選挙権及び被選挙権を有する.ただし,修士論文提出学期及び博士論文提出学期となる正会員は,選挙権のみ有し,被選挙権は有しない.
(選挙管理委員会)
第三十九条 選挙管理委員会は,本規約で別に定める場合を除き,選挙時における幹事によってこれを組織し(ただし,選挙時における幹事がその選挙に立候補した場合は,その者を除く),その任期は第二十一条第2項に定める幹事の引き継ぎを終了するまでとする.
第四十条 選挙管理委員会は,選挙に伴う公示,投票者名簿作成,候補者名簿作成,投票用紙作成,開票,当選者の確定及び公表などの事務処理を行なう.
第四十一条 選挙管理委員会及び選挙管理委員は,いかなる場合も選挙運動,又はそれに類する行為を行ってはならない.
(推薦選挙)
第四十二条 幹事の選出は,推薦選挙によって決定する.
2 推薦選挙の候補者は,第三十八条の規定により被選挙権を有する正会員全員とする.
3 投票は原則として無記名投票とする.候補者の氏名があらかじめ印刷された投票用紙を用い,投票しようとする候補者に対して丸印をつけたうえで,投票を行う.
4 投票の日時及び方法は,月例会の決議によってこれを定める.
第四十三条 第四十二条第2項の規定に関わらず,月例会の決議に基づき,現に幹事の職にある者及び過去に幹事の職にあった経験を有する者を推薦選挙の候補から外すことができる.ただし,本規約第八章に定める再入居の推薦を受けた正会員は,修士課程在学時において幹事の職にあった経験についてはこれを考慮に入れてはならない.
2 月例会において,正会員が幹事の職に就くことを立候補する旨の申し出があった場合は,前項の規定に関わらず,その正会員を推薦選挙の候補から外してはならない.この場合,投票用紙の当該候補者の氏名欄にその正会員が幹事の職に就くことを立候補した旨を分かりやすく記載するものとする.
第四十四条 推薦選挙において,有効投票数が正会員数の四分の三以下の場合,その選挙は不成立とする.この場合,再選挙を行なわなければならない.再選挙規定は原則として本規約に基づき,それ以外は選挙管理委員会の判断に一任する.
第四十五条 幹事選挙の開票は,投票後即日,公開の場で選挙管理委員が行う.
2 投票結果は,速やかに正会員に公表しなければならない.
第四十六条 選挙管理委員会は,推薦選挙の投票結果を参考にして次期幹事を内定する.選挙管理委員会は,内定理由を付した上で,次期幹事の内定者のリストを速やかに正会員に公表しなければならない.
2 前項の規定による次期幹事の内定後最初に開かれる月例会にて,出席正会員の四分の三以上の同意による承認を受けることにより,次期幹事を最終的に決定するものとする.月例会にて承認を受けられない場合,その月例会において,推薦選挙の投票結果を参考にして,出席正会員の四分の三以上の同意による決議を以て,次期幹事を最終的に決定するものとする.
第七章 幹事の解職請求
(解職請求の要求)
第四十七条 幹事の一部又は全部の解職請求は,正会員の四分の一以上が連署捺印の上,幹事及び前幹事の両方に提出するものとする.
2 前幹事は前項の規定による解職請求を受けた場合,速やかに選挙管理委員会を構成しなければならない.
第四十八条 選挙管理委員会は,幹事の解職請求を受けた日から一か月以内に信任投票を行う.この投票は正会員による無記名投票によって行うものとする.
(解職請求の成立)
第四十九条 以下に記す項目のいずれかに該当する場合,幹事の解職請求が成立する.
一 月例会において信任投票を行った場合,出席正会員の有効投票数の過半数が不信任した場合 二 月例会以外の場所で信任投票を行った場合,不信任の票数が正会員総数の過半数となった場合
第五十条 第四十九条の規定により幹事の解職請求が成立した場合は,その時点をもってその幹事は失職する.
(補充選挙)
第五十一条 第五十条の規定により幹事が失職した場合,一週間以内に補充選挙を行わなければならない.
2 補充選挙の方法は,本規約第六章に定める幹事の選挙の規定を準用する.ただし,第三十九条及び第四十七条第2項の規定にかかわらず,失職した幹事の代の一つ前の代の幹事が選挙管理委員会を組織する.
(後任の幹事の任期)
第五十二条 補充選挙によって選出された後任の幹事の任期は,失職した幹事の任期の残存期間とする.
(幹事の職務の代行)
第五十三条 第五十条の規定により幹事が失職した場合,補充選挙によって次の幹事が最終決定するまでの間(最終決定は,第四十六条第2項の規定による.)第五十一条第2項に定める選挙管理委員会が,失職した幹事の職務を代行する.
第八章 再入居の推薦者の決定
(総則)
第五十四条 本規約において,再入居とは,東京大学三鷹国際学生宿舎に居住している大学院生が修士課程から博士課程へ進学するときに再度入居申請することをいう.
2 幹事長は,過去の本会での活動状況が特に優れた正会員が継続して本会で活動を行えるよう,東京大学三鷹国際学生宿舎運営委員会と本会との間で取り交わした合意書に基づき,当該正会員に対する再入居のための推薦状を東京大学三鷹国際学生宿舎運営委員会に提出できる.
(欠格条件)
第五十五条 第五十四条の規定にかかわらず,幹事長は,以下に記す項目のいずれかに該当する正会員に対する再入居のための推薦状を発行してはならない.
一 過去に院生会から警告又は除名の罰則処分を一度でも受けた者二 過去に院生会から注意の罰則処分を二回以上受けた者
(正会員の再入居の推薦のための手続き)
第五十六条 再入居のための推薦状を発行するためには,以下の各号に記す順序で全ての手続きを完了する必要がある.
一 再入居のための推薦状の発行を希望する正会員(以下,再入居推薦希望者)は,修士課程二年の十一月中に再入居の推薦を希望する旨を幹事長に伝える.
二 再入居推薦希望者は,再入居を希望する理由及び本会正会員として入居中の活動に関する自己評価及び今後の活動方針等を明記した文書を,幹事長が指定した期限までに幹事長に提出する.
三 幹事長は,原則として十二月の月例会において,第六十四条の規定により書記が記録及び保管すべき過去の当該再入居推薦希望者の客観的な活動状況,及び,前号の規定により幹事長が再入居推薦希望者から受理した文書(以下,推薦選考書類等)を月例会出席者全員に対して公表する.
四 再入居推薦希望者は,原則として十二月の月例会において,推薦選考書類等の内容について口頭で説明しなければならない.また,月例会出席者から推薦選考書類等の内容について質問があった場合は,これに答えなければならない.
五 再入居推薦希望者の過去の活動状況を判断材料として再入居の推薦のための投票を行い,院生会の承認を得る.
(再入居の推薦のための投票)
第五十七条 再入居の推薦の基準は,以下の通りとする.
一 再入居推薦希望者の過去の本会での活動状況が特に優れていること
二 再入居推薦希望者が引き続き本会で活動することにより,本会の活動に大きく貢献すると見込まれること
第五十八条 第五十六条に定める再入居の推薦のための投票は,原則として,月例会において月例会出席正会員全員による無記名投票によってこれを行う.再入居のための推薦状の発行を決定するためには,再入居の推薦のための投票において投票総数の四分の三以上の同意を要する.
2 前項の規定にかかわらず,以下に記す項目のいずれかに該当する正会員は,月例会に出席しても,再入居の推薦のための投票の選挙権を有しない.
一 過去に院生会から警告又は除名の罰則処分を一度でも受けた者二 過去に院生会から注意の罰則処分を二回以上受けた者
三 再入居推薦希望者本人
第九章 罰則
(罰則処分の種類)
第五十九条 罰則処分は注意,警告,除名の三段階とする.
(罰則処分を受ける要件)
第六十条 正会員は,以下の各号に掲げる行為(以下,違反行為)のうちいずれかを犯したと認められる場合,罰則処分を受けるものとする.
一 連続して二回以上,月例会(第二十五条第1項の規定により月例会が開けなかった日も含む.以下,本号において同じ.)を欠席等した場合.月例会に三十分をこえて遅刻した場合又は月例会に欠席した場合は欠席等一回と数え,三十分以内の遅刻をした場合は欠席等二分の一回と数える.
二 過去一年間において通算して二回以上,月例会(第二十五条第1項の規定により月例会が開けなかった日も含む.以下,本号において同じ.)を無断欠席等した場合.事前に幹事への連絡なく月例会に三十分をこえて遅刻した場合又は事前に幹事への連絡なく月例会に欠席した場合は無断欠席等一回と数え,事前に幹事への連絡なく三十分以内の遅刻をした場合は無断欠席等二分の一回と数える.
三 第五条に定める義務(以下,活動義務)にかかる活動実績が皆無である期間が一か月以上ある場合.四 過去三か月間の活動義務にかかる客観的な活動実績が,他の正会員に比べて著しく劣る場合.
2 前項第三号及び第四号の期間の計算に当たり,休暇期間である等の理由によりある一定の期間第五条の第一号から第五号に掲げる活動の全部を行わないことを月例会で議決した場合は,その期間を除いて計算する.
第六十一条 正会員及び賛助会員は,以下の各号に掲げる行為のうちいずれかを犯したと認められる場合,罰則処分を受けるものとする.
一 本会の統制を乱し又は名誉を傷つけた場合
二 第六条に定める院生会費を三か月以上滞納した場合(正会員に限る)三 その他本会の規約又は規則に違反した場合
(正当な理由)
第六十二条 正会員が正当な理由のために第六十条に定める違反行為を犯した場合,罰則処分を軽減又は免除することができる.
2 正当な理由は,以下に示すものに限る.
一 病気療養(診断書を提出でき,かつ,事前又は当該理由発生後二週間以内に幹事長まで届け出た場合に限る.)
二 冠婚葬祭(招待状又は会葬礼状など第三者が作成した書類又は証明書を提出でき,かつ,事前又は当該理由発生後二週間以内に幹事長まで届け出た場合に限る.)
三 出張(自己の研究遂行のために必要であることを証明でき,かつ,事前に幹事長まで届け出た場合に限る.)
四 論文作成等(修論提出前又は博論提出前一か月間又は修論審査前又は博論審査前一か月間又は博論予備審査前一か月間であって,かつ,事前に幹事長まで届け出た場合に限る.)
3 本条第1項の適用を受ける正会員は,幹事長から正当な理由を証明する書類の提示又は提出を要求された場合,その要求があった日から一週間以内にこれに応じなければならない.
(重大な違反行為)
第六十三条 第六十二条の規定にかかわらず,正会員は,以下の各号に掲げる重大な違反行為のうちいずれかを犯したと認められる場合,理由の如何にかかわらず罰則処分を受けるものとする.この場合の罰則処分は,原則として警告又は除名とする.
一 活動義務にかかる活動実績が皆無である期間が三か月以上ある場合
二 過去六か月間の活動義務にかかる客観的な活動実績が,他の正会員に比べて著しく劣る場合
2 前項第一号及び第二号の期間の計算に当たり,休暇期間である等の理由によりある一定の期間第五条の第一号から第五号に掲げる活動の全部を行わないことを月例会で議決した場合は,その期間を除いて計算する.
(書記の義務)
第六十四条 書記は,正会員各人の客観的な活動状況を記録しこれを保管しなければならない.
2 前項に定める客観的な活動状況は,本会の活動記録日誌の記載事項にもとづいて作成して差し支えないものとする.
(幹事の義務)
第六十五条 幹事は,正会員が第六十条又は第六十一条又は第六十三条に定める行為を犯した事実を知った場合,月例会においてその旨を公表しなければならない.
(罰則処分の決定)
第六十六条 注意の罰則処分は,月例会の決議又は幹事会の決定でこれを行うことができる.
2 月例会の決議によって正会員にかかる注意の罰則処分の決定を行うためには,出席正会員の過半数の同意を必要とする.
3 月例会の決議によって賛助会員にかかる注意の罰則処分の決定を行うためには,第二十九条の規定にかかわらず,月例会出席者全員の過半数の同意を必要とする.
4 幹事会の決定によって注意の罰則処分を行った場合は,その幹事会後最初に開かれる月例会にて,以下の基準により月例会の承認を受けなければならない.この承認が得られないときは,第三十五条第3項の規定に関わらず,その罰則処分は当初からなかったものとみなす.
一 正会員にかかる罰則処分の決定には,出席正会員の四分の三以上の同意を必要とする.
二 賛助会員にかかる罰則処分の決定には,第二十九条の規定にかかわらず,月例会出席者全員の四分の三以上の同意を必要とする.
第六十七条 警告又は除名の罰則処分は,月例会において,原則として無記名投票によりこれを決定するものとする.
2 前項の規定により投票を行おうとする場合,その投票に先立って,当該罰則処分にかかる者に対して意見の聴取の機会を設けなければならない.なお,意見の聴取は,以下の通り行うものとする.
x xxxは,意見の聴取を行う日の一週間前までに,意見の聴取を行う日時及び処分しようとする理由の概要を当該罰則処分にかかる者に書面で通知しなければならない.
二 意見の聴取に際して,当該罰則処分にかかる者は自ら意見を述べ,その場で自らに有利な証拠を書面にて提出できる.なお,代理人又は証人の出席はこれを認めない.
三 意見の聴取に際して,当該罰則処分にかかる者が出席しない場合は,警告又は除名の決定を受けることに異議がないものとみなす.
3 正会員に対する罰則処分の決定には,出席正会員の四分の三以上の同意を必要とする.
4 賛助会員に対する罰則処分の決定には,第二十九条の規定にかかわらず,月例会出席者全員の四分の三以上の同意を必要とする.
(運営委員会への報告)
第六十八条 第六十七条の規定により,警告又は除名の罰則処分が決定された場合は,速やかに,幹事長は当該正会員の氏名及び罰則処分の内容を東京大学三鷹国際学生宿舎運営委員会に報告しなければならない.
2 前項に定める報告は,原則として,当該正会員の指導教官等に対してもこれを行うものとする.
第十章 会計
(経費)
第六十九条 本会の経費は,東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会からの交付金及び院生会費及び寄附金等をもって支弁する.
(会計期間)
第七十条 本会の会計期間は,幹事引き継ぎの日の翌日から始まり,次の幹事引き継ぎの日に終わる.ただし,第四十九条の規定により幹事が失職した場合の幹事引き継ぎは除く.
(予算の承認)
第七十一条 本会の運営のため,予算を定める.
2 予算案は,次期幹事がその会計期間に先立つ月例会に提出し,その承認を受けなければならない.
(宿舎生会からの交付金)
第七十二条 東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会からの交付金は,本会と東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会との間に取り交わす合意書に基づき交付を受けるものとする.
(院生会費)
第七十三条 本会の運営のため必要と認められる場合は,正会員は院生会費を負担するものとする.
2 院生会費の有無及びその額は,事前に月例会の議決を経て決定する.但し,院生会費の剰余金は負担した院生に対し,負担額の割合に応じて返還される.
(賛助団体への交付金)
第七十四条 賛助団体が第五条に定める活動等を行う場合であって,本会の運営のため有益と認められる場合,その賛助団体に交付金を交付することができる.この場合,その活動等の内容及びその予算案について,あらかじめ月例会の承認を受けなければならない.
2 前項の規定により賛助団体が本会から交付金を受けた場合,活動等の実施状況及び交付金の使途について月例会にて報告し,その承認を受けなければならない.承認が受けられなかった場合は,賛助団体の責任者は,既に受けた交付金を速やかに本会に返納しなければならない.
(会計及び予算に関する規則)
第七十五条 本会の会計手続きを適正に行うため,会計規則を別に定める.
(会計業務の委任)
第七十六条 会計は,第五条に定める活動又はイベントごとに会計責任者を置き,その者にその活動又はイベントにかかる会計業務を委任できる.
(決算の承認)
第七十七条 決算は,その会計期間の幹事の責任において,まず,東京大学教養学部等学生課による監査を受け,続いて,会計期間が終了した後最初に開かれる月例会において承認を受けなければならない.
第十一章 宿舎生会及び運営委員会等との関係
(宿舎生会との関係)
第七十八条 正会員及び賛助会員は,平素から東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会との連絡を密にし,良好な関係を維持するように努めなければならない.
(運営委員会等との関係)
第七十九条 正会員及び賛助会員は,平素から東京大学三鷹国際学生宿舎運営委員会及び東京大学教養学部等学生課(以下,運営委員会等)との連絡を密にするように努めなければならない.
2 運営委員会等から本会に対してなされる助言は,できる限りこれを尊重するように努めなければならない.
第八十条 幹事長は,本会の代表として,次の各号に掲げる事柄の全てを履行しなければならない.x xxxの職に就いたら,速やかに幹事の連絡先の一覧を運営委員会等に提出すること.
二 幹事長の職にある間は,いつでも運営委員会等からの連絡が取れるように手段を講じること.三 幹事長の職から離れたら,速やかに活動報告書を作成し運営委員会等に提出すること.
第十二章 雑則
(臨時組織)
第八十xx xxxは,必要に応じ月例会の議決により,本会内に臨時に特別の組織を設けることができる.
(施行規則)
第八十二条 本規約の施行に必要な規則は,月例会の議決によりこれを定める.
(会員への通知等の取扱方)
第八十三条 本規約及び本規約の施行に必要な規則に定める通知又は要求又は請求又は届け出(以下,通知等)を電子メール又は書面で行う場合,以下の各号の通り取り扱うものとする.
一 正会員及び賛助会員が第七条又は第十条の規定によりメールアドレスを本会に届け出ている場合は,届け出のあった電子メールアドレスに電子メールを送信した時点をもって,当該会員本人に対して電子メールによる通知等をしたものとみなす.
二 書面を正会員又は賛助会員本人のポスト又は新聞受けに投函した時点をもって,当該会員本人に対して書面による通知等をしたものとみなす.
2 正会員及び賛助会員が,その居室を一週間以上留守にする旨の届を東京大学三鷹国際学生宿舎事務室に既に提出している場合は,その届に記載された留守期間の満了日までは前項に規定する取扱を行うことはできない.
3 前項の規定にかかわらず,月例会の承認を得たうえで,正会員及び賛助会員の当該会員の実家又は所属研究室に書面を送付することにより,当該会員本人に対して書面による通知等をしたものとみなす.
第八十四条 本規約で別に定める場合を除き,第三十五条の第一号から第七号に定める重要事案を議決しようとする場合,幹事長は,第七条の規定によるメールアドレスの本会への届け出を行っていない正会員に対し,重要事案を議決する旨を事前に書面で通知するように努めなければならない.
第十三章 規約の改正
第八十五条 本規約は,月例会により出席者の四分の三以上の賛同を以て改正される.改正事項は,即日施行される.
附則
1.本規約は,平成十五年四月一日から実施する.
2.本規約は,平成十六年三月一日から平成十六年三月三十一日の間に改正の検討を行うべきものとする.
東京大学三鷹国際学生宿舎院生会会計規則
東京大学三鷹国際学生宿舎院生会平成15年 3月23日制定
東京大学三鷹国際学生宿舎院生会の会計手続きを適正に行うため,東京大学三鷹国際学生宿舎院生会規約第七十五条の規定に基づいて,月例会の決議により本規則を定める.院生会の正会員および賛助会員は院生会の活動に際し予算を必要とする場合,この規則に定める手続きを踏むものとする.
(予算の執行)
第一条 予算は幹事(会計)がこれを管理する.幹事(会計)は月例会で承認された事項に関して速やかに予算を執行しなくてはならない.
(予算の支出)
第二条 予算の支出に関してはその金額によらず事前,あるいは事後に月例会で承認が必要である.特に一つの物品の単価が五千円以上の支出に関しては必ず事前に承認を得ることとする.ただし,歓迎会などの大規模なイベントに関しては一つ一つの物品に関する承認は省略できる.
第三条 支出の際は「三鷹宿舎院生会」宛てに領収書の発行を受けるものとする.領収書のない支出は認められない.なお,幹事(会計)が事情やむをえないと認めた場合に限り,領収書に代えてレシートでも支出を認めることができる.
第四条 支出する費用は会員が立て替えるか,先立って会計から受け取ることができるが,いずれの際も次の月例会までに速やかに余剰額の返還または不足額の補填をしなくてはならない.また,先立って費用を受け取った場合には,金額,受け取り人及び会計の署名を必ず書面にし,第三者が確認できるようにしておく.
第五条 院生会の決議に基づいて行われる活動を行った場合,その活動の責任者は,活動の内容,活動の状況及び購入物品等の明細を月例会にて報告し,その承認を受けるものとする.特に,購入物品等で余った物品等がある場合は,余った量及びその物品等が現在どのような状況にあるか報告することを要する.
(本規則の改正)
第六条 この規則は,月例会において,出席正会員の4分の3以上の同意をもって変更できる.