Contract
日進市と日本生命保険相互会社との健康福祉分野における包括連携協定書
日進市(以下「甲」という。)と日本生命保険相互会社(以下「乙」という。)は、相互に連携を密にして地域における健康福祉分野で連携し協力していくため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、「健やかにっしん宣言」の理念に基づき甲と乙が相互に連携及び協力することにより、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けていける社会づくりを目指すとともに、地域のより一層の活性化及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携と協力をする事項)
第 2 条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力するものとする。
(1)健康づくりに関すること。
(2)がん対策に関すること。
(3)子👉て支援に関すること。
(4)障がい者の社会参加の推進に関すること。
(5)高齢者の見守りほか高齢者支援に関すること。
(6)その他、前条の目的を達成するために、双方が合意し必要と認めた事項に関すること。
(意見交換)
第 3 条 甲と乙は、前条各号に掲げる事項(以下「連携事業」という。)を効果的に推進するため、必要に応じて意見交換を行うものとする。
(秘密保持)
第4条 甲と乙は、本協定に基づく連携と協力を行うに当たって相手方から開示された資料、情報については、適切な管理を行うものとする。また、知りえた他の当事者の秘密を、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事前に相手方の承諾を得た場合、甲又は乙以外の者に対し情報を提供することができるものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和5年3月 31 日ま
でとする。ただし、本協定の有効期間満了の日の 30 日前までに、甲乙いずれからも書面による申し入れがないときは、1 年間延長されるものとし、以後この例によるものとする。
2 甲又は乙は、前項の定めにかかわらず、相手方に対し、30 日前までに書面をもって通知することにより、本協定を終了させることができる。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項について疑義等が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲及び乙は、それぞれ署名又は記名押印の上、各自その 1 通を保有するものとする。
令和4年1月14日
甲 | 日進市 | 乙 | 日本生命保険相互会社 |
日進市長 | xx支社支社長 |
乙 日本生命保険相互会社名古屋南支社支社長