Contract
大阪医科薬科大学 受託研究取扱規程
(平成24年4月1日施行)
(目 的)
第1条 この規程は、大阪医科薬科大学(以下、「本学」という。)が本学以外の機関等
(以下、「委託者」という。)から委託を受けて行う研究(以下、「受託研究」という。)の取り扱いについて必要な事項を定める。ただし、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の治験については、大阪医科薬科大学病院治験実施規程に定める。
(定 義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「研究代表者」とは、本学の常勤職員で本学において当該受託研究を総括する者をいう。
(2) 「研究担当者」とは、受託研究に従事する本学の者をいう。
(3) 「研究代表者等」とは、受託研究に従事する本学の研究代表者及び研究担当者をいう。
(受け入れの原則)
第3条 受託研究が教育研究上有意義であり、かつ本来の教育研究に支障を生じる恐れがないと認められる場合に限り受け入れる。
(受け入れの条件)
第4条 受託研究の受け入れに当たっては、次の各号の条件を付さなければならない。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することができない。ただし、委託者から中止の申出があった場合、委託者と協議の上、中止を決定することができる。
(2) 受託研究の結果生じ、かつ本学に帰属する知的財産は、無条件で委託者に無償で使用させ又は譲与できない。ただし、本学及び委託者が合意した場合、別の取り扱いができる。
(3) 受託研究に要する経費で取得した設備等は、返還しない。ただし、本学と委託者が合意した場合、別の取り扱いができる。
(4) やむを得ない理由で受託研究を中止又は研究期間を延長することにより委託者が損害を受けた場合でも、これに対し本学は責任を負わない。
(5) 受託研究を終了若しくは中止又はその期間を変更した場合において、受託研究に要する経費の額に不用が生じ、委託者から不用となった額について返還の請求があった場合、当該不用分を委託者に返還する。ただし、委託者からの申し出により中止する場合、原則として当該経費は返還しない。
2 前条第1号から第5号の条件は、委託者が国の機関、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体その他公法人の場合、この規程に拘らず別に取り扱うことができる。
(受託研究の申込)
第5条 受託研究の申し入れをする委託者は、申込書を本学に提出しなければならない。
(受け入れの決定)
第6条 受託研究の受け入れは、学長が決定する。
2 前項の受け入れを決定するにあたっては、予め本学の審査の議を得なければならない。ただし、本学の研究に関する委員会等で審査される場合又は教育・医療機関若しくは学会主導及び医師主導型の受託研究の場合、審査を免除することが出来る。
(契約の締結)
第7条 学長は、前条により受託研究の受け入れを決定した場合、速やかに委託者と受託研究契約(以下、「受託研究契約書」という。)を締結する。
(受託研究経費)
第8条 受託研究に要する経費は、次の各項に定める。
2 委託者は、謝金、旅費、設備費、研究支援者等の人件費、消耗品等の受託研究の遂行に直接必要な経費に相当する額(以下、「直接経費」という。)及び受託研究の遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費に相当する額(以下、「間接経費」という。)を負担する。
3 直接経費は本学財務部を通じて教室研究費又は特定の研究費として処理する。
4 直接経費及び間接経費は実績に応じて、分割又は終了時などに精算することができる。
5 間接経費については、別に定める。
6 委託者は、第2項に定める直接経費及び間接経費を本学の手続きに従い、本学の指定金融機関へ指定期日までに納付する。
(受託研究の中止又は変更等)
第9条 研究代表者は、受託研究を中止又は研究内容の変更が生じた場合、直ちに委託者と協議の上、委託者は変更申込書を本学に提出しなければならない。
2 学長は、前項の変更内容に応じ、委託者と変更の契約締結を行う。
3 学長は、受託研究を中止又は研究内容の変更が決定された場合の受託研究経費の追加徴収又は一部返還について、受託研究契約書の定めに基づき措置する。
(受託研究の終了報告)
第10条 研究代表者は、受託研究が終了した場合、速やかに受託研究終了報告書を学長に提出しなければならない。
2 学長は、受託研究経費の精算については、受託研究契約書に基づき措置する。
(受託研究成果の公表)
第11条 受託研究による研究成果の公表の時期及び方法については、委託者と協議の上、決定する。
(知的財産の取扱い)
第12条 受託研究の結果得られた研究成果に係る知的財産等の取り扱いは、受託研究契約書に基づき処理し、受託研究契約書に定めのない事項については、大阪医科薬科大学知的財産取扱規程による。
(事 務)
第13条 この規程に定める事務は、研究推進課が所管する。
(雑 則)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
(改 廃)
第15条 この規程の改廃は、学部間協議会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行に伴い大阪医科大学受託研究取扱規程は平成24年3月31日をもって廃止する。
附 則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和4年9月28日から施行する。ただし、薬学部における受託研究については、「大阪医科薬科大学薬学部受託研究取扱規程」に定める。