Contract
○標準宅配便運送約款
( 平 成 2 年 運 輸 省 告 示 第 5 7 6 号 )
※ 最 終 改 x x x 1 5 年 3 月 国 土 交 通 省 告 示 第 1 7 0 号 目 次
第 x x x x ( 第 一 条 )
第 二 章 運 送 の 引 受 け ( 第 二 条 - 第 九 条 ) 第 三 章 荷 物 の 引 渡 し ( 第 十 条 - 第 十 四 条 ) 第 四 章 指 図 ( 第 十 五 条 ・ 第 十 六 条 )
第 五 章 事 故 ( 第 十 七 条 - 第 十 九 条 ) 第 六 章 責 任 ( 第 二 十 条 - 第 二 十 九 条 )
第 x x x x
( 適 用 範 囲 )
第 一 条 こ の 運 送 約 款 は 、 宅 配 便 運 賃 が 適 用 さ れ る 荷 物 の 運 送 に 適 用 さ れ ま す 。
2 こ の 運 送 約 款 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 法 令 又 は 一 般 の 慣 習 に よ り ま す 。
3 当 店 は 、 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 令 に 反 し な い 範 囲 で 、 特 約 の 申 込 み に 応 じ る こ と が あ り ま す 。
第 二 章 運 送 の 引 受 け
( 受 付 日 時 )
第 二 条 当 店 は 、 受 付 日 時 を 定 め 、 営 業 所 そ の 他 の 事 業 所 の 店 頭 に 掲 示 し ま す 。
2 前 項 の 受 付 日 時 を 変 更 す る 場 合 は 、 あ ら か じ め 営 業 所 そ の 他 の 事 業 所 の 店 頭 に 掲 示 し ま す 。
( 送 り 状 )
第 三 条 当 店 は 、 荷 物 の 運 送 を 引 き 受 け る 時 に 、 次 の 事 項 を 記 載 し た 送 り 状 を 荷 物 一 個 ご と に 発 行 し ま す 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で は 荷 送 人 が 記 載 し 、 第 五 号 か ら 第 十 四 号 ま で は 当 店 が 記 載 す る も の と し ま す 。 た だ し 、 第 九 号 は 記 載 し な い 場 合 が あ りま す 。
一 荷 送 人 の 氏 名 又 は 名 称 、 住 所 及 び 電 話 番 号
二 荷 受 人 の 氏 名 又 は 名 称 並 び に 配 達 先 及 び そ の 電 話 番 号 三 荷 物 の 品 名
四 運 送 上 の 特 段 の 注 意 事 項 ( 壊 れ や す い も の 、 変 質 又 は 腐 敗 し や す い も の 等 荷 物 の 性 質 の 区 分 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 す る も の と し ま す 。 )
五 宅 配 便 名
六 当 店 の 名 称 、 住 所 及 び 電 話 番 号
七 荷 物 の 運 送 を 引 き 受 け た 営 業 所 そ の 他 事 業 所 の 名 称 八 荷 物 受 取 日
九 荷 物 引 渡 予 定 日 ( 特 定 の 日 時 に 荷 受 人 が 使 用 す る 荷 物 の 運 送 を 当 店 が 引 き 受 け た と き は 、 そ の 使 用 目 的 及 び 荷 物 引 渡 日 時 を 記 載 し ま す 。 )
十 重 量 及 び 容 積 の 区 分
十 一 運 賃 そ の 他 運 送 に 関 す る 費 用 の 額 十 二 責 任 限 度 額
十 三 問 い 合 わ せ 窓 口 電 話 番 号
十 四 そ の 他 荷 物 の 運 送 に 関 し 必 要 な 事 項
( 荷 物 の x x の 確 認 )
第 四 条 当 店 は 、 送 り 状 に 記 載 さ れ た 荷 物 の 品 名 又 は 運 送 上 の 特 段 の 注 意 事 項 に 疑 い が あ る と き は 、 荷 送 人 の 同 意 を 得 て 、 そ の 立 会 い の 上 で 、 こ れ を 点 検 す る こ と が で き ま す 。
2 当 店 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 点 検 し た 場 合 に お い て 、 荷 物 の 品 名 又 は 運 送 上 の 特 段 の 注 意 事 項 が 荷 送 人 の 記 載 し た と こ ろ と 異 な らな い と き は 、 こ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 を 賠 償 し ま す 。
3 第 一 項 の 規 定 に よ り 点 検 し た 場 合 に お い て 、 荷 物 の 品 名 又 は 運 送 上 の 特 段 の 注 意 事 項 が 荷 送 人 の 記 載 し た と こ ろ と 異 な る と き は 、 点 検 に 要 し た 費 用 は 荷 送 人 の 負 担 と し ま す 。
( 荷 造 り )
第 五 条 荷 送 人 は 、 荷 物 の 性 質 、 重 量 、 容 積 等 に 応 じ て 、 運 送 に 適 す る よ う に 荷 造 り を し な け れ ば な り ま せ ん 。
2 当 店 は 、 荷 物 の 荷 造 り が 運 送 に 適 さ な い と き は 、 荷 送 人 に 対 し 必 要 な 荷 造 り を 要 求 し 、 又 は 荷 送 人 の 負 担 に よ り 必 要 な 荷 造 り を 行 い ま す 。
( 引 受 拒 絶 )
第 六 条 当 店 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に は 、 運 送 の 引 受 け を 拒 絶 す る こ と が あ り ま す 。
x x 送 の 申 込 み が こ の 運 送 約 款 に よ ら な い も の で あ る と き 。 二 荷 送 人 が 送 り 状 に 必 要 な 事 項 を 記 載 せ ず 、 又 は 第 四 条 第 一 項
の 規 定 に よ る 点 検 の 同 意 を x x x い と き 。 三 荷 造 り が 運 送 に 適 さ な い と き 。
四 運 送 に 関 し 荷 送 人 か ら 特 別 の 負 担 を 求 め ら れ た と き 。
五 信 書 の 運 送 等 運 送 が 法 令 の 規 定 又 は 公 の 秩 序 若 し く は 善 良 の 風 俗 に 反 す る も の で あ る と き 。
六 荷 物 が 次 に 掲 げ る も の で あ る と き 。
ア 火 薬 類 そ の 他 の 危 険 品 、 不 潔 な 物 品 等 他 の 荷 物 に 損 害 を 及 ぼ す お そ れ の あ る も の
イ そ の 他 当 店 が 特 に 定 め て 表 示 し た も の 七 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 が あ る と き 。
( 外 装 表 示 )
第 七 条 当 店 は 、 荷 物 を 受 け 取 る 時 に 、 第 三 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で 、 第 八 号 、 第 九 号 ( 記 載 な い 場 合 を 除 く 。 ) 、 第 十 二 号 及 び 第 十 三 号 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 荷 物 の 外 装 に 張 り 付 け ま す 。
( 運 賃 等 の 収 受 )
第 八 条 当 店 は 、 荷 物 を 受 け 取 る 時 に 、 運 賃 及 び 料 x x x 他 運 送 に 関 す る 費 用 ( 以 下 「 運 賃 等 」 と い う 。 ) を 収 受 し ま す 。
2 当 店 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 荷 物 を 引 き 渡 す 時 に 運 賃 等 を 荷 受 人 か ら 収 受 す る こ と を 認 め る こ と が あ り ま す 。
3 運 賃 等 及 び そ の 適 用 方 法 に つ い て は 、 当 店 が 別 に 定 め る 運 賃 料 金 表 に よ り ま す 。
4 運 賃 等 及 び そ の 適 用 方 法 は 、 営 業 所 そ の 他 の 事 業 所 の 店 頭 に 掲 示 し ま す 。
( 連 絡 運 輸 又 は 利 用 運 送 )
第 九 条 当 店 は 、 荷 送 人 の 利 益 を 害 し な い 限 り 、 引 き 受 け た 荷 物 を 他 の 運 送 機 関 と 連 絡 し て 、 又 は 他 の 貨 物 自 動 x x 送 事 業 者 の 行 う 運 送 若 し く は 他 の 運 送 機 関 を 利 用 し て 運 送 す る こ と が あ り ま す 。
第 三 章 荷 物 の 引 渡 し
( 荷 物 の 引 渡 し を 行 う 日 )
第 十 条 当 店 は 、 次 の 荷 物 引 渡 予 定 日 ま で に 荷 物 を 引 き 渡 し ま す 。 た だ し 、 交 通 事 情 等 に よ り 、 荷 物 引 渡 予 定 日 の 翌 日 に 引 き 渡 す こ
と が あ り ま す 。
一 送 り 状 に 荷 物 引 渡 予 定 日 の 記 載 が あ る 場 合 記 載 の 日
二 送 り 状 に 荷 物 引 渡 予 定 日 の 記 載 が な い 場 合 送 り 状 に 記 載 し た 荷 物 受 取 日 か ら 、 そ の 荷 物 の 運 送 距 離 に 基 づ き 、 次 に よ り 算 定 し て 得 た 日 数 を 経 過 し た 日 ( 運 送 を 引 き 受 け た 場 所 又 は 配 達 先 が 当 店 が 定 め て 表 示 し た 離 島 、 山 x x x に あ る と き は 、 荷 物 受 取 日 か ら 相 当 の 日 数 を 経 過 し た 日 )
ア 最 初 の 四 百 キ ロ メ ー ト ル 二 日
イ 最 初 の 四 百 キ ロ メ ー ト ル を 超 え る 運 送 距 離 四 百 キ ロ メ ー ト ル ま で ご と 一 日
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 店 は 送 り 状 に 荷 物 の 使 用 目 的 及 び 荷 物 引 渡 日 時 を 記 載 し て そ の 運 送 を 引 き 受 け た と き は 、 送 り 状 に 記 載 し た 荷 物 引 渡 日 時 ま で に 荷 物 を 引 き 渡 し ま す 。
( 荷 受 人 以 外 の 者 に 対 す る 引 渡 し )
第 十 一 条 当 店 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 に 対 す る 荷 物 の 引 渡 を も っ て 、 荷 受 人 に 対 す る 引 渡 し と み な し ま す 。
一 配 達 先 が 住 宅 の 場 合 そ の 配 達 先 に お け る 同 居 者 又 は こ れ に 準 ず る 者
二 配 達 先 が 前 号 以 外 の 場 合 そ の x x 者 又 は こ れ に 準 ず る 者
( 荷 受 人 等 が 不 在 の 場 合 の 措 置 )
第 十 二 条 当 店 は 、 荷 受 人 又 は 前 条 に 規 定 す る 者 が 不 在 の た め 引 渡 し を x x x い 場 合 は 、 荷 受 人 に 対 し 、 そ の 旨 を 荷 物 の 引 渡 し を し よ う と し た 日 時 及 び 当 店 の 名 称 、 問 い 合 わ せ 先 電 話 番 号 そ の 他 荷 物 の 引 渡 し に 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 ( 以 下 「 不 在 連 絡 票 」 と い う 。 ) に よ っ て 通 知 し た 上 で 、 営 業 所 そ の 他 の 事 業 所 で 荷 物 を 保 管 し ま す 。
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 荷 受 人 の 隣 人 ( 荷 受 人 が 共 同 住 宅 に 居 住 す る 場 合 は そ の そ の x x x を 含 む 。 ) の 承 諾 を 得 て 、 そ の 隣 人 に 荷 受 人 へ の 荷 物 の 引 渡 し を 委 託 す る こ と が あ り ま す 。 こ の 場 合 に お い て は 、 不 在 連 絡 票 に 当 店 が 荷 物 の 引 渡 し を 委 託 し た 隣 人 の 氏 名 を 記 載 し ま す 。
( 引 渡 し が で き な い 場 合 の 措 置 )
第 十 三 条 当 店 は 、 荷 受 人 を 確 知 す る こ と が で き な い と き 、 又 は 荷 受 人 等 が 荷 物 の 受 取 を 怠 り 若 し く は 拒 ん だ と き 、 若 し く は そ の 他 の 理 由 に よ り こ れ を 受 け 取 る こ と が で き な い と き は 、 遅 滞 な く 荷 送 人 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め 荷 物 の 処 分 に つ き 指 図 を 求 め ま す 。
2 前 項 に 規 定 す る 指 図 の 請 求 及 び そ の 指 図 に 従 っ て 行 っ た 処 分 に 要 し た 費 用 は 荷 送 人 の 負 担 と し ま す 。
( 引 渡 し が で き な い 荷 物 の 処 分 )
第 十 四 条 当 店 は 、 相 当 の 期 間 内 に 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 図 が な い と き は 、 荷 送 人 に 対 し 予 告 し た 上 で 、 そ の 指 図 を 求 め た 日 か ら x x 経 過 し た 日 ま で 荷 物 を 保 管 し た 後 、 x x な 第 三 者 を 立 ち 会 わ せ て そ の 売 却 そ の 他 の 処 分 を す る こ と が で き ま す 。 た だ し 、 荷 物 が 変 質 又 は 腐 敗 し や す い も の で あ る 場 合 で あ っ て 、 相 当 の 期 間 内 に 指 図 が な い と き は 、 荷 送 人 に 対 し 予 告 し た 上 で 、 直 ち に 荷 物 の 売 却 そ の 他 の 処 分 を す る こ と が で き ま す 。
2 当 店 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 処 分 し た と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 荷 送 人 に 対 し て 通 知 し ま す 。
3 当 店 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 荷 物 を 処 分 し た と き は 、 そ の 代 金 を 指 図 の 請 求 並 び に 荷 物 の 保 管 及 び 処 分 に 要 し た 費 用 に 充 当 し 、 不 足 が あ る と き は 荷 送 人 に そ の 支 払 い を 請 求 し 、 余 剰 が あ る と き は こ れ を 荷 送 人 に 返 還 し ま す 。
第 四 章 指 図
( 指 図 )
第 十 五 条 荷 送 人 は 、 当 店 に 対 し 、 荷 物 の 運 送 の 中 止 、 返 送 、 転 送 そ の 他 の 処 分 に つ き 指 図 を す る こ と が で き ま す 。
2 前 項 に 規 定 す る 荷 送 人 の x x は 、 荷 受 人 に 荷 物 を 引 き 渡 し た 時 に 消 滅 し ま す 。
3 第 一 項 に 規 定 す る 指 図 に 従 っ て 行 う 処 分 に 要 す る 費 用 は 、 荷 送 人 の 負 担 と し ま す 。
( 指 図 に 応 じ な い 場 合 )
第 十 六 条 当 店 は 、 運 送 上 の 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 荷 送 人 の 指 図 に 応 じ な い こ と が あ り ま す 。
2 当 店 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 図 に 応 じ な い と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 荷 送 人 に 通 知 し ま す 。
第 五 章 事 故
( 事 故 の 際 の 措 置 )
第 十 七 条 当 店 は 、 荷 物 の 滅 失 を 発 見 し た と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨
を 荷 送 人 に 通 知 し ま す 。
2 当 店 は 、 荷 物 に 著 し い き 損 を 発 見 し た と き 、 又 は 荷 物 の 引 渡 し が 荷 物 引 渡 予 定 日 よ り 著 し く 遅 延 す る と 判 断 し た と き は 、 遅 滞 な く 荷 送 人 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め 荷 物 の 処 分 に つ き 指 図 を 求 め ま す 。
3 当 店 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 、 指 図 を 待 つ い と ま が な い と き 、 又 は 当 店 の 定 め た 期 間 内 に 指 図 が な い と き は 、 荷 送 人 の 利 益 の た め に 、そ の 荷 物 の 運 送 の 中 止 、返 送 そ の 他 の 適 切 な 処 分 を し ま す 。
4 当 店 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 処 分 を し た と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 荷 送 人 に 通 知 し ま す 。
5 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 店 は 運 送 上 の 支 障 が 生 ず る と 認 め る 場 合 に は 、 荷 送 人 の 指 図 に 応 じ な い こ と が あ り ま す 。
6 当 店 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 図 に 応 じ な い と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 荷 送 人 に 通 知 し ま す 。
7 第 二 項 に 規 定 す る 指 図 の 請 求 及 び 指 図 に 従 っ て 行 っ た 処 分 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 処 分 に 要 し た 費 用 は 、 荷 物 の き 損 又 は 遅 延 が 荷 送 人 の 責 任 に よ る 事 由 又 は 荷 物 の 性 質 若 し く は 欠 陥 に よ る と き は 、 荷 送 人 の 負 担 と し 、 そ の 他 の と き は 当 店 の 負 担 と し ま す 。
( 危 険 品 等 の 処 分 )
第 十 八 条 当 店 は 、 荷 物 が 第 六 条 第 六 号 ア に 該 当 す る も の で あ る こ と を 運 送 の 途 上 で 知 っ た と き は 、 荷 物 の 取 卸 し そ の 他 運 送 上 の 損 害 を 防 止 す る た め の 処 分 を し ま す 。
2 前 項 に 規 定 す る 処 分 に 要 し た 費 用 は 、 荷 送 人 の 負 担 と し ま す 。
3 当 店 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 処 分 を し た と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 荷 送 人 に 通 知 し ま す 。
( 事 故 証 明 書 の 発 行 )
第 十 九 条 当 店 は 、 荷 物 の 滅 失 に 関 し 証 明 の 請 求 が あ っ た と き は 、 荷 物 引 渡 予 定 日 か ら 一 年 以 内 に 限 り 、 事 故 証 明 書 を 発 行 し ま す 。
2 当 店 は 、荷 物 の き 損 又 は 遅 延 に 関 し 証 明 の 請 求 が あ っ た と き は 、 荷 物 を 引 き 渡 し た 日 か ら 十 四 日 以 内 に 限 り 、 事 故 証 明 書 を 発 行
し ま す 。
第 六 章 責 任
( 責 任 の 始 期 )
第 二 十 条 荷 物 の 滅 失 又 は き 損 に つ い て の 当 店 の 責 任 は 、 荷 物 を 荷 送 人 か ら 受 け 取 っ た と き に 始 x x ま す 。
( 責 任 と 挙 証 )
第 二 十 一 条 当 店 は 、 自 己 又 は 使 用 人 そ の 他 運 送 の た め に 使 用 し た 者 が 、 荷 物 の 受 取 、 引 渡 し 、 保 管 及 び 運 送 に 関 し 注 意 を 怠 ら な か っ た こ と を 証 明 し な い 限 り 、 荷 物 の 滅 失 、 き 損 又 は 遅 延 に つ い て 損 害 賠 償 の 責 任 を 負 い ま す 。
( 免 責 )
第 二 十 二 条 当 店 は 、 次 の 事 由 に よ る 荷 物 の 滅 失 、 き 損 又 は 遅 延 に よ る 損 害 に つ い て は 、 損 害 賠 償 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。
一 荷 物 の 欠 陥 、 自 然 の 消 耗
二 荷 物 の 性 質 に よ る 発 火 、 爆 発 、 む れ 、 か び 、 腐 敗 、 変 色 、 さ び そ の 他 こ れ に 類 似 す る 事 x
x 同 盟 罷 業 若 し く は 同 盟 怠 業 、 社 会 的 騒 擾 そ の 他 の 事 変 又 は 強 盗
四 不 可 抗 力 に よ る 火 災
五 予 見 で き な い 異 常 な 交 通 障 害
六 地 震 、 津 波 、 x x 、 大 水 、 暴 風 雨 、 地 す べ り 、 山 崩 れ そ の 他 の 天 災
七 法 令 又 は 公 x x の 発 動 に よ る 運 送 の 差 止 め 、 開 封 、 没 収 、 差 押 え 又 は 第 三 者 へ の 引 渡 し
八 荷 送 人 が 記 載 す べ き 送 り 状 の 記 載 事 項 の 記 載 過 誤 そ の 他 荷 送 人 又 は 荷 受 人 の 故 意 又 は 過 失
( 引 受 制 限 荷 物 等 に 関 す る 特 則 )
第 二 十 三 条 第 六 条 第 五 号 に 該 当 す る 荷 物 に つ い て は 、 当 店 は 、 そ の 滅 失 、 き 損 又 は 遅 延 に つ い て 損 害 賠 償 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。
2 第 六 条 第 六 号 に 該 当 す る 荷 物 に つ い て は 、 当 店 が そ の 旨 を 知 ら ず に 運 送 を 引 き 受 け た 場 合 は 、 当 店 は 、 荷 物 の 滅 失 、 き 損 又 は 遅 延 に つ い て 、 損 害 賠 償 の 責 任 を お い ま せ ん 。
3 壊 れ や す い も の 、 変 質 又 は 腐 敗 し や す い も の 等 運 送 上 の 特 段 の 注 意 を 要 す る 荷 物 に つ い て は 、 荷 送 人 が そ の 旨 を 送 り 状 に 記 載 せ ず 、 か つ 、 当 店 が そ の 旨 を 知 ら な か っ た 場 合 は 、 当 店 は 、 運 送 上 の 特 段 の 注 意 を 払 わ な か っ た こ と に よ り 生 じ た 荷 物 の 滅 失 又 は き 損 に つ い て 、 損 害 賠 償 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。
( 責 任 の 特 別 消 滅 事 由 )
第 二 十 四 条 荷 物 の き 損 に つ い て の 当 店 の 責 任 は 、 荷 物 を 引 き 渡 し た 日 か ら 十 四 日 以 内 に 通 知 を 発 し な い 限 り 消 滅 し ま す 。
2 前 項 の 規 定 は 、 当 店 が そ の 損 害 を 知 っ て 荷 物 を 引 き 渡 し た 場 合
に は 、 適 用 し ま せ ん 。
( 損 害 賠 償 の 額 )
第 二 十 五 条 当 店 は 、 荷 物 の 滅 失 に よ る 損 害 に つ い て は 、 荷 物 の 価 格 ( 発 送 地 に お け る 荷 物 の 価 格 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) を 送 り 状 に 記 載 さ れ た 責 任 限 度 額 ( 以 下 「 限 度 額 」 と い う 。 ) の 範 囲 内 で 賠 償 し ま す 。
2 当 店 は 、 荷 物 の き 損 に よ る 損 害 に つ い て は 、 荷 物 の 価 格 を 基 準 と し て き 損 の 程 度 に 応 じ 限 度 額 の 範 囲 内 で 賠 償 し ま す 。
3 前 二 項 の 規 定 に 基 づ き 賠 償 す る こ と と し た 場 合 、 荷 送 人 又 は 荷 受 人 に 著 し い 損 害 が 生 ず る こ と が 明 白 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 店 は 限 度 額 の 範 囲 内 で 損 害 を 賠
償 し ま す 。
4 当 店 は 、 荷 物 の 遅 延 に よ る 損 害 に つ い て は 、 次 の と お り 賠 償 し ま す 。
一 第 十 条 第 一 項 の 場 合 第 十 二 条 の 不 在 連 絡 票 に よ る 通 知 が 荷 物 引 渡 予 定 日 の 翌 日 ま で に 行 わ れ た と き を 除 き 、 荷 物 の 引 渡 し が 荷 物 の 引 渡 予 定 日 の 翌 日 ま で 行 わ れ な か っ た こ と に よ り 生 じ た 財 産 上 の 損 害 を 運 賃 等 の 範 囲 内 で 賠 償 し ま す 。
二 第 十 条 第 二 項 の 場 合 そ の 荷 物 を そ の 特 定 の 日 時 に 使 用 で き な か っ た こ と に よ り 生 じ た 財 産 上 の 損 害 を 限 度 額 の 範 囲 内 で 賠 償 し ま す 。
5 荷 物 の 滅 失 又 は き 損 に よ る 損 害 及 び 遅 延 に よ る 損 害 が 同 時 に 生 じ た と き は 、 当 店 は 、 第 一 項 、 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 損 害 賠 償 の 合 計 額 を 限 度 額 の 範 囲 内 で 賠 償 し ま す 。
6 x x 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 店 の 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ っ て 荷 物 の 滅 失 、 き 損 又 は 遅 延 が 生 じ た と き は 、 当 店 は そ れ に よ り 生 じ た 一 切 の 損 害 を 賠 償 し ま す 。
( 運 賃 等 の 払 戻 し 等 )
第 二 十 六 条 当 店 は 、 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 又 は 当 店 の 責 任 に よ る 事 由 に よ っ て 、 荷 物 の 滅 失 、 著 し い き 損 又 は 遅 延 ( 第 十 条 第 二 項 の 場 合 に 限 る 。)が 生 じ た と き は 、運 賃 等 を 払 い 戻 し ま す 。こ の 場 合 に お い て 、 当 店 が 運 賃 等 を 収 受 し て い な い と き は 、 こ れ を 請 求 し ま せ ん 。
( x x )
第 二 十 七 条 当 店 の 責 任 は 、 荷 受 人 が 荷 物 を 受 け 取 っ た 日 か ら 一 年 を 経 過 し た と き は 、 x x に よ っ て 消 滅 し ま す 。
2 前 項 の 期 間 は 、 荷 物 が 滅 失 し た 場 合 に お い て は 、 荷 物 引 渡 予 定
日 か ら こ れ を 起 算 し ま す 。
3 前 二 項 の 規 定 は 、 当 店 が そ の 損 害 を 知 っ て い た 場 合 に は 、 適 用 し ま せ ん 。
( 連 絡 運 輸 又 は 利 用 運 送 の 際 の 責 任 )
第 二 十 八 条 当 店 が 他 の 運 送 機 関 と 連 絡 し て 、 又 は 他 の 貨 物 自 動 x x 送 事 業 者 の 行 う 運 送 若 し く は 他 の 運 送 機 関 を 利 用 し て 運 送 を 行 う 場 合 に お い て も 、 運 送 上 の 責 任 は 、 こ の 運 送 約 款 に よ り 当 店 が 負 い ま す 。
( 荷 送 人 の 賠 償 責 任 )
第 二 十 九 条 荷 送 人 は 、 荷 物 の 欠 陥 又 は 性 質 に よ り 当 店 に 与 え た 損 害 に つ い て 、損 害 賠 償 の 責 任 を 負 わ な け れ ば な り ま せ ん 。た だ し 、荷 送 人 が 過 失 な く し て そ の 欠 陥 若 しく は 性 質 を 知 ら な か っ た と き 、 又 は 当 店 が こ れ を 知 っ て い た と き は 、 こ の 限 り で あ り ま せ ん 。