電話 0166-25-5459 FAX 0166-24-7833
人事給与・庶務事務システム一式の賃貸借及び人事給与・庶務事務システム運用管理支援業務に係る公募型プロポーザルを実施するので,次のとおり参加希望者を募集します。
令和6年2月6日
旭川市長 x x x x
1 契約担当部局
x000-0000 xxx0xx0xx00xx 総合庁舎6階旭川市総務部職員厚生課
電話 0166-25-5459 FAX 0166-24-7833
e-Mail xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
2 業務の概要
⑴ 業務名
人事給与・庶務事務システム一式の賃貸借及び人事給与・庶務事務システム運用管理支援業務
⑵ 業務内容
国家公務員に準じた人事管理・給与計算を実施するための全国の自治体で稼働実績のあるパッケージシステムを活用したシステムの賃貸借及び運用管理支援業務
システム化の対象範囲は,次のとおりとする。
人事,給与,xxxx,会計年度任用職員,庶務事務及び電子申請・電子決裁
⑶ 賃貸借及び履行期間
令和7年3月1日から令和12年2月28日まで(60か月)
3 参加資格要件
公募型プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は,次の全ての要件を満たしていること。
⑴ 旭川市物品購入等の競争入札参加資格において「情報システム開発(セットアップ含む)」
(3281)及び「情報システム保守(ソフト)」(3284)の入札参加資格を有し,本市が定める経営規模等審査基準において,格付等級がAであること。ただし,賃貸借について,運用管理支援業務受託者と一体的に連携してシステムの導入を行えると認められる場合に限り,運用管理支援業務受託者の指定する賃貸借事業者(リース会社等)を賃貸借契約の相手方としてもよいこととする。この場合,当該賃貸借事業者は,「システム一式(ソフトウェア含む)賃貸借」(4016)に係る入札参加資格を有し,本市が定める経営規模等審査基準において,格付等級がAであること(情報システム開発及び情報システム保守の入札参加資格は,要さない。)。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
⑸ 北海道内に本店又は支店,営業所等の拠点があること。
⑹ 官公庁(公営企業,独立行政法人等を含む。)への人事給与システムの導入実績があること。
4 実施要領等の交付期間及び方法
人事給与・庶務事務システム一式の賃貸借及び人事給与・庶務事務システム運用管理支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領及び様式等(以下「実施要領等」という。)の交付は,次のとおりとする。
⑴ 交付期間
令和6年2月6日(火)から令和6年2月26日(月)まで
⑵ 交付方法
1の場所で交付するほか,旭川市ホームページからのダウンロードにより交付する。 なお,仕様書及び機能証明書については,参加表明書と併せて提出される誓約書の受理
後,別途交付する。 ホームページURL
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/000/000/000/0000/x000000.xxxx
5 参加手続等
⑴ 参加表明書の提出
参加希望者は,実施要領等で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
ア | 提出期限 | 令和6年2月26日(月)午後5時 |
イ | 提出場所 | 1に同じ。 |
ウ | 提出方法 | 郵送又は持参によること。郵送の場合は,確認のため事前に電話連絡す |
ること。
⑵ 参加資格の確認等
3に定める参加資格要件の確認を行い,確認結果を通知する。併せて参加資格要件を有する者に,提案書の提出を要請する。
⑶ 提案書の提出
⑵で提案書の提出を要請された者は,次のとおり提案書を提出しなければならない。ア 提出期限 令和6年3月11日(月)午後5時
イ 提出場所 1に同じ。
ウ 提出方法 郵送又は持参によること。郵送の場合は,確認のため事前に電話連絡すること。
6 失格事項
次のいずれかに該当した者は,その者を失格とする。
⑴ 参加資格要件を満たしていない場合
⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合
⑶ 実施要領等で示された提出期限,提出場所,提出方法等の条件に適合しない書類の提出があった場合
⑷ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
7 受託候補者の特定
人事給与・庶務事務システム一式の賃貸借及び人事給与・庶務事務システム運用管理支援業務プロポーザル審査会設置要綱に基づき設置する審査会において,実施要領等で定めた評価基準及び審査方法により,提出された提案書等の審査及び評価を行い,その結果に基づいて本業務の受託候補者として特定する。
8 契約に関する基本事項
⑴ 契約の締結
7において特定された者と協議を行い,内容について合意の上,随意契約の方法により契約を締結する。ただし,受託候補者が6のいずれかに該当したことが判明した場合は,契約しないことがあるほか,契約締結後においても,本市は催告を要せず契約を解除できるものとする。なお,これらにより受託候補者又は契約の相手方に損害が生じた場合にあっても,本市は一切の損害を負担しない。
⑵ 契約保証金
要する。ただし,旭川市契約事務取扱規則第24条の規定に該当する場合は免除する。
⑶ 契約書作成の要否 要する。
⑷ 支払条件 毎月後払いとする。
⑸ 長期継続契約
本契約は,賃貸借及び運用管理支援業務のいずれも旭川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年旭川市条例第40号)に基づく長期継続契約とすることから,契約約款に「翌年度以降において本市の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は,この契約は解除する。」旨を規定する。