HC1100
90c 23E 014
ご契約のしおり
ご契約に関する大切な事柄
必ずお読みください。
2023年6月版
HC1100
目 次
団体定期生命共済 「ご契約のしおり」 2 〜 40
個人賠償責任共済 「ご契約のしおり」 41 〜 57
交通災害共済 「ご契約のしおり」 58 〜 75
別 表
●別表第1 「身体障害等級別支払割合表」 76
●別表第2 「不慮の事故等の定義とその範囲」 79
●別表第3 「公的医療保険制度の定義」 80
●別表第4 「先進医療の範囲」 80
●別表第5 「傷病障害の定義」 81
●別表第6 「交通事故および交通機関の範囲」 81
●別表第7 「がんの定義」 82
●別表第8 「上皮内新生物の定義」 83
●別表第9 「急性心筋梗塞、脳卒中の定義」 83
●別表第10「肝硬変、慢性膵炎の定義」 83
●別表第11「対象となる精神障害」 84
●別表第12「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」〈団体定期生命共済の場合〉 85
●別表第13「共済金および損害賠償額請求の提出書類」〈個人賠償責任共済の場合〉 86
●別表第14「各共済金請求の提出書類」〈交通災害共済の場合〉 87
巻末資料 88 〜 90
はじめに
このたびは、こくみん共済 coop(正式名称「全国労働者共済生活協同組合連合会」。以下「当会」といいます。)のセット共済にご加入いただきまして、ありがとうございました。
セット共済のご契約内容は、ご加入の共済契約の種類ごとに各共済の事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)および事業細則(以下「規約および細則」といいます。)となります。
この「ご契約のしおり」は、「団体定期生命共済」、「個人賠償責任共済」および「交通災害共済」のご契約内容に関する大切な事柄を、わかりやすくご説明したものです。ご一読いただき、共済契約証書とともに大切に保管してください。
なお、「団体定期生命共済」の規約および細則につきましては、各都道府県の当会にお問い合わせください。
「個人賠償責任共済」、「交通災害共済」の規約および細則は当会のホームページよりご覧ください。
(https://www.zenrosai.coop/tebiki.html)
内容についてご不明な点がございましたら、当会までお尋ねください。
(所在地、電話番号は裏表紙にございます。)
この「ご契約のしおり」では、つぎの共済契約の種類についてのご契約内容に関する説明を記載しています。
【ご加入の共済契約の種類に対応する規約および細則】
共済契約の種類 | 対応する規約および細則 | ご説明ページ |
団体生命共済 | 団体定期生命共済 | P. 2 〜 |
個人賠償責任共済 | P. 41 〜 | |
交通災害共済 | 交通災害共済 | P. 58 〜 |
この「ご契約のしおり」は2023年6月1日以降契約発効となるご契約を対象としています。
「こくみん共済 coop(当会)」は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。
当会は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています。
(※詳しくは各都道府県の当会にお問い合わせください。)
団体定期生命共済「ご契約のしおり」
目
次
Ⅰ 本則
第1章 団体定期生命共済の概要
1.用語の説明 4
2.共済商品の概要 5
3.しくみと特長 5
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
4.基本契約 6
5.傷害特約 8
6.病気入院特約 11
7.新手術特約 13
8.新がん等重度疾病診断一時金特約 15
9.重度障害支援特約 18
10.身体障害特約 19
11.休業保障特約 22
12.重度障害共済金をすでに支払っていた場合について 23
第3章 共済金等のご請求
【共済金受取人について】
13.共済金受取人 23
14.指定代理請求人 24
【共済金等のご請求について】
15.事故発生のときの通知義務 24
16.共済金等の請求、支払時期および支払場所 24
17.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求 25
第4章 ご契約に際して
【共済契約者、共済契約代表者および被共済者】
18.共済契約者の範囲 25
19.共済契約代表者 25
20.被共済者の範囲 26
【共済契約の申込みおよびクーリングオフ】
21.共済契約の申込みと成立 27
22.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等) 28
【共済期間、中途加入、共済契約の更新】
23.共済期間 28
24.中途加入 28
25.共済金額の増額 28
26.共済金額の減額 28
27.共済契約の更新 28
第5章 ご契約後について
【共済掛金の払込み】
28.共済掛金の払込み 30
29.共済掛金の払込場所 30
【共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効】
30.共済掛金の払込猶予期間 30
31.共済契約の失効 31
32.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い 31
【共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅】 | |
33.詐欺等による共済契約の取消し……………………………………………………………………………………… | 31 |
34.共済金の不法取得目的による無効…………………………………………………………………………………… | 31 |
35.共済契約の無効………………………………………………………………………………………………………… | 31 |
36.共済契約の解約………………………………………………………………………………………………………… | 31 |
37.重大事由による共済契約の解除……………………………………………………………………………………… | 32 |
38.告知義務違反による共済契約の解除………………………………………………………………………………… | 32 |
39.被共済者による共済契約の解除請求………………………………………………………………………………… | 33 |
40.共済契約の消滅………………………………………………………………………………………………………… | 33 |
41.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い………………………………………………………… | 33 |
42.返戻金の払戻し………………………………………………………………………………………………………… | 33 |
43.消滅の場合の未払込共済掛金の精算………………………………………………………………………………… | 33 |
【共済契約の変更】 | |
44.氏名または住所の変更………………………………………………………………………………………………… | 34 |
【規約・細則の変更】 | |
45.規約および細則の変更………………………………………………………………………………………………… | 34 |
46.身体障害等級別支払割合表の変更…………………………………………………………………………………… | 34 |
47.診療報酬点数表の変更………………………………………………………………………………………………… | 34 |
48.身体障害者福祉法の改正に伴う障害の級別の変更………………………………………………………………… | 34 |
【その他ご契約に関する事項について】 | |
49.契約年齢の計算………………………………………………………………………………………………………… | 34 |
50.期間の計算……………………………………………………………………………………………………………… | 34 |
51.生年月日および性別の誤りの取扱い………………………………………………………………………………… | 34 |
52.時効……………………………………………………………………………………………………………………… | 35 |
53.事業の休止または廃止………………………………………………………………………………………………… | 35 |
54.戦争その他の非常な出来事の場合…………………………………………………………………………………… | 35 |
55.生死不明の場合………………………………………………………………………………………………………… | 35 |
56.継続加入の取扱いと共済契約の満了………………………………………………………………………………… | 35 |
57.管轄裁判所……………………………………………………………………………………………………………… | 35 |
【税金について】 | |
58.共済掛金の保険料控除について……………………………………………………………………………………… | 35 |
59.共済金の税法上の取扱い……………………………………………………………………………………………… | 36 |
【割りもどし金について】 | |
60.契約者割りもどし金…………………………………………………………………………………………………… | 36 |
Ⅱ 特則
第1章 掛金口座振替特則 37 〜 38
第2章 特定状態共済金特則 38 〜 39
第3章 インターネット特則 40
Ⅰ 本則[団体定期生命共済] |
第1章 団体定期生命共済の概要
1.用語の説明
用 語 | 説 明 |
医科診療報酬点数表 | 厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
がん | 別表第7「がんの定義」に規定する悪性新生物をいいます。 |
肝硬変および慢性膵炎 | 別表第10「肝硬変、慢性膵炎の定義」に規定する疾病をいいます。 |
基本契約 | 共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、特約を付帯する対象となっている主たる部分をいいます。 |
急性心筋梗塞および脳 卒中 | 別表第9「急性心筋梗塞、脳卒中の定義」に規定する疾病をいいます。 |
共済金受取人 | 共済事故が発生した場合に、当会に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる人をいいます。 また、共済金受取人のうち、被共済者の死亡を原因として支払われる共済金の受取人を「死亡共済金受取人」といいます。 |
共済契約者 | 当会と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。 |
共済契約者の収入により生計を維持していた | 共済契約者の収入により、日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。 |
共済契約証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済事故(支払事由) | 共済金等が支払われる事由をいいます。 |
契約者割りもどし金 | 団体定期生命共済事業規約にもとづき、毎事業年度の決算により、剰余金が生じた場合に、共済契約者に還元するものをいいます。 |
公的医療保険制度 | 別表第3「公的医療保険制度の定義」に規定するものをいいます。 |
歯科診療報酬点数表 | 厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
指定代理請求人 | 共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問いません。また、返戻金、契約者割りもどし金および共済掛金の返還を含みます。以下同じです。)を請求できない特別な事情がある場合に、共済契約者が受け取ることとなる共済金等の代理請求を行うことができる人として、あらかじめ指定された人をいいます。 |
就業不能期間 | 被共済者が継続して就業不能状態である期間をいいます。 |
就業不能状態 | 不慮の事故を直接の原因として、または疾病(ただし、精神障害については別表第11「対象となる精神障害」に規定する精神障害に限る。)の治療を目的としてつぎのいずれかに該当する状態をいいます。 ア 入院している状態 イ 医師または歯科医師により就業不能と診断され、医師または歯科医師の医学的見地にもとづく指示を受けて、自宅等において治療に専念している状態 |
上皮内新生物 | 別表第8「上皮内新生物の定義」に規定するものをいいます。 |
身体障害・重度障害 | 傷害特約における「身体障害」とは、別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定するものをいいます。「重度障害」とは、同表の第1級、第2級および第3級の2、3、4のいずれかの身体障害の状態その他当会が認めるものをいいます。なお、「重度障害」および「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)に準じて行います。 |
生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。ただし、同居であることを要しません。 |
先進医療 | 別表第4「先進医療の範囲」に規定するものをいいます。 |
臓器移植 | 肝臓移植、腎臓移植その他当会が認めるものをいいます。 |
代理請求人 | 共済契約者および指定代理請求人が共済金等を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる人をいいます。 |
他覚症状 | 神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ、医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。 |
特則 | 「Ⅰ 本則」に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯することができるものをいいます。 |
特定の身体の障害 | 別表第5「傷病障害の定義」に規定する身体の障害の状態をいいます。 |
特約 | 基本契約とは別に共済金の支払いがあるように、基本契約に付帯することができるものをいいます。 |
入院 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または患者の収容施設を有する診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ※1日以上となる入院には、日帰り入院(病気やけがの治療のために入院し、その日のうちに退院した場合をいいます)も含みます。 ※「入院基本料」ではなく、「短期滞在手術等基本料1」のお支払いがある場合は、共済金のお支払いの対 象となる「入院」に該当しません。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被共済者 | 共済の対象として、その生死等が共済事故とされる人をいいます。 |
病院・診療所 | 「病院」とは、医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第1条の5(定義)第1項に定める病院をいい、「診療所」とは、同法同条第2項に定める診療所をいいます。 |
不慮の事故等 | 別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に規定する不慮の事故および当会所定の感染症をいいます。 |
返戻金 | 共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいいます。 |
2.共済商品の概要
団体生命共済は、労働組合、共済会、企業、事業所、協同組合等の団体の構成員とそのご家族の死亡、障害、入院、手術等の保障を目的とした共済制度です。
この共済制度には、保障内容に応じて、つぎの基本契約および特約があります。
(1) 基本契約
被共済者が共済期間中に死亡された場合または所定の重度障害の状態になられた場合に、所定の共済金をお支払いします。
(2) 災害特約
不慮の事故または当会所定の感染症により死亡された場合または所定の身体障害の状態になられた場合に、所定の共済金をお支払いします。
(3) 災害死亡特約
不慮の事故または当会所定の感染症により死亡された場合または所定の重度障害の状態になられた場合に、所定の共済金をお支払いします。
(4) 災害入院特約
不慮の事故により入院された場合に、所定の共済金をお支払いします。
(5) 病気入院特約
疾病により入院された場合、特定の身体の障害の状態になられた場合、または生体間における骨髄もしくは臓器を提供するドナーとなられた場合に、所定の共済金をお支払いします。
(6) 新手術特約
不慮の事故を直接の原因とする公的医療保険制度の対象となる手術および放射線治療等、ならびに疾病の治療を目的とする公的医療保険制度の対象となる手術および放射線治療等を受けられた場合に、所定の共済金をお支払いします。
(7) 新がん等重度疾病診断一時金特約
がんの診断確定またはがんの治療を目的とする入院、および上皮内新生物の診断確定、または急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変もしくは慢性膵炎の診断を受けられた場合に、所定の共済金をお支払いします。
(8) 重度障害支援特約
重度障害の状態となり、その日から6ヵ月間生存していた場合に、所定の共済金をお支払いします。
(9) 身体障害特約
身体障害者手帳が交付された場合または死亡された場合に、所定の共済金をお支払いします。
(10)休業保障特約
就業不能状態が継続した場合に、所定の共済金をお支払いします。
3.しくみと特長
(1) 共済契約者は所属する団体の代表者を共済契約代表者として、共済契約の申し込み、解約、共済金(見舞金等を含みます。以下同じです。)の請求、異議の申し立て等の共済契約に関する一切の事務を共済契約代表者に委任いただき、その共済契約代表者を通じて手続きをしていただきます。共済契約代表者は、当会との間で団体生命共済契約協定書(以下「協定書」といいます。)を締結し、その団体を通じて加入する場合の共済制度、加入限度額、付帯する特約、発効日、共済期間、掛金額等の契約に関する事項を定めます。付帯することができる特約等ご不明な場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(2) 加入形態にはつぎの2種類があり、協定書で定めています。
加入形態がご不明の場合には、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
① 全員加入団体
つぎのいずれかに該当する団体を全員加入団体といいます。
ア 所属する団体の構成員全員が一律の基本契約(以下、「全員一律加入契約」といいます)の共済金額で加入する団体。イ アとともに追加加入契約を実施する団体。
② 集団加入団体
所属する団体の構成員の60%以上(60%が最低20人以上)に相当する構成員または300人以上の構成員が加入し、「集団一律加入契約」・「追加加入契約」を実施する団体をいいます。
(注)配偶者および子どもは、それぞれ最低加入共済金額を定めて、加入することができます。
※ 配偶者には、内縁関係にある人および同性パートナー(以下「内縁関係にある人等」)を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある人等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。
*同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある人をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
*内縁関係にある人等
「内縁関係にある人等」とは、生活実態をもとに当会が認めた人をいいます。
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
4.基本契約
(1) 共済金額と最高限度額
基本契約共済金額と最高限度額は、つぎのとおりです。
① 基本契約共済金額は、1口について10万円です。
② 最高限度額は、被共済者ごとにつぎの金額となります。なお、最高限度額を適用するにあたっては、所属する団体の構成員が加入する一律共済金額(口数)、被共済者の年齢および加入人数など以下の要件があります。
ア 共済契約者
a 発効日または更新日現在の年齢が満60歳未満 5,000万円(500口)
b 発効日または更新日現在の年齢が満60歳以上満65歳未満
600万円(60口)。ただし、満59歳以前から契約を更新(継続)している場合は、更新前の共済金額または2,000万円(200口)のいずれか小さい金額
c 更新日現在の年齢が満65歳以上満81歳未満
更新前の共済金額または600万円(60口)のいずれか小さい金額 d 更新日現在の年齢が満81歳以上満86歳未満
更新前の共済金額または100万円(10口)のいずれか小さい金額イ 配偶者
a 発効日または更新日現在の年齢が満60歳未満 2,000万円(200口)
b 発効日または更新日現在の年齢が満60歳以上満65歳未満
600万円(60口)。ただし、満59歳以前から加入している方は、更新前の共済金額または1,500万円(150口)のいずれか小さい金額
c 更新日現在の年齢が満65歳以上満81歳未満
更新前の共済金額または600万円(60口)のいずれか小さい金額 d 更新日現在の年齢が満81歳以上満86歳未満
更新前の共済金額または100万円(10口)のいずれか小さい金額ウ 子ども
a 発効日または更新日現在の年齢が満4歳未満 300万円(30口)
b 発効日または更新日現在の年齢が満4歳以上 600万円(60口)
※ 以上の最高限度額の範囲で各団体ごとに協定書により基本契約共済金額の限度額を定めています。基本契約共済金額の最高限度額がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(2) 共済掛金
基本契約10万円(1口)あたりの共済掛金は、所属する団体の被共済者(共済契約者・配偶者)の発効日または更新日における満年齢や加入共済金額(口数)などで決まります。このため、団体により共済掛金は異なりますので、共済掛金がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください(共済掛金は協定書で定めています)。
(3) 基本契約の共済金(死亡共済金・重度障害共済金)
① 基本契約の共済金の支払いは、つぎの表1のとおりです。
表1
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) |
死亡共済金 | 被共済者が共済期間中に死亡したとき。 | 基本契約共済金額 | つぎのいずれかに該当したとき ア 被共済者が、基本契約の発効日または更新日から1年以内に自殺したとき。ただし、③の金額部分に限り、死亡共済金を支払います。 イ 被共済者の犯罪行為によるときで、当会が死亡共済金の支払いを適当でないと認めたとき。 ウ 共済金受取人の故意によるとき。ただし、その人が死亡共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。 エ 共済契約者の故意によるとき(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きます。)。 |
重度障害共済金 | 被共済者が共済期間中に重度障害の状態となったとき。 | 「基本契約共済金額」 ただし、被共済者が、直接であると間接であるとを問わず、基本契約の発効日または更新日においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、基本契約の発効日または更新日から 180日以内に重度障害の状態となったときには、④に掲げる基本契約共済金額 | つぎのいずれかに該当したとき ア 被共済者が、基本契約の発効日または更新日から1年以内に自殺行為により重度障害の状態となったとき。ただし③の金額部分に限り、重度障害共済金を支払います。 イ 被共済者の故意(自殺行為を除きます。)によるとき。 ウ 被共済者の犯罪行為によるときで、当会が重度障害共済金の支払いを適当でないと認めたとき。 エ 共済契約者の故意によるとき(共済契約者と被共済者が同一の人である場合を除きます。)。 オ 当会が重度障害共済金を支払う前に、死亡共済金(当該重度障害共済金の請求原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたとき。 カ 当会が死亡共済金を支払った後に、重度障害共済金(当該死亡共済金の支払いの原因となった傷病との因果関係を問いません。)の支払請求を受けたとき。 |
② 基本契約にかかる共済金額を基本契約共済金額といいます。基本契約共済金額は、団体の協定書により被共済者ごとに定めた金額を限度とします。
③ 被共済者が、基本契約の発効日または更新日から1年以内に自殺により死亡し、または自殺行為により重度障害の状態となった場合には、被共済者ごとに、それぞれつぎの基本契約共済金額部分に限り、死亡共済金または重度障害共済金を支払います。ア 共済契約者本人
全員一律加入共済金額または集団一律加入共済金額イ 配偶者
a 配偶者全員一律加入共済契約を締結していない場合
つぎの(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅰ) 300万円
(ⅱ) 配偶者を被共済者とする基本契約共済金額 × 50%
(ⅲ) 当該共済契約者の全員一律加入共済金額または集団一律加入共済金額 b 配偶者全員一律加入共済契約を締結している場合
つぎの金額のうちいずれか大きい金額
(ⅰ) 前記a(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅱ) 配偶者全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額ウ 子ども
a 子供全員一律加入共済契約を締結していない場合
つぎの(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅰ) 300万円
(ⅱ) 子どもを被共済者とする基本契約共済金額 × 50%
(ⅲ) 当該共済契約者の全員一律加入共済金額または集団一律加入共済金額 b 子供全員一律加入共済契約を締結している場合
つぎの金額のうちいずれか大きい金額
(ⅰ) 前記a(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅱ) 子供全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額
④ 被共済者が、直接であると間接であるとを問わず、基本契約の発効日または更新日においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、基本契約の発効日または更新日から180日以内に重度障害の状態となった場合には、「基本契約共済金額 × 50%」を重度障害共済金として支払います。ただし、つぎの基本契約共済金額部分に限り、その全額を重度障害共済金として支払います。
ア 全員一律加入共済金額イ 集団一律加入共済金額
ウ 配偶者全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額
エ 子供全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額
⑤ 更新後の基本契約の共済金の支払いにおいて、表1「重度障害共済金の額」、表1「免責事由」、ならびに③および④における「発効日または更新日」は、満了した基本契約の共済金額に相当する部分については、はじめてその共済金額により基本契約が締結されたときの発効日または更新日とします。
5.傷害特約
(1) 傷害特約締結の要件
傷害特約は、当該団体の基本契約の被共済者(共済契約者・配偶者・子ども)ごとに基本契約に付帯することができます。(配偶者・子どもへの付帯には、共済契約者への付帯が必要です)。傷害特約の付帯の有無がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(2) 傷害特約の種類・その共済金額と最高限度額
傷害特約にはつぎの3種類があり、付帯できる特約の種類とその最高限度額は協定書で定めています。付帯されている特約の種類やその最高限度額がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
① 災害特約
ア 共済金額は、1口について10万円です。
イ 最高限度額は、被共済者1人について2,000万円(200口)または基本契約共済金額のうちいずれか小さい金額となります。
② 災害死亡特約
ア 共済金額は、1口について10万円です。
イ 最高限度額は、被共済者1人について3,000万円(300口)または基本契約共済金額のうちいずれか小さい金額となります。
※ 災害特約と災害死亡特約を付帯する団体の最高限度額は、災害特約共済金額と災害死亡特約共済金額の合計額が3,000万円または基本契約共済金額のうちいずれか小さい金額となります。
③ 災害入院特約
ア 共済金額は、1口について入院日額100円です。
イ 最高限度額は、被共済者1人について入院日額10,000円(100口)となります。
(3) 共済掛金
傷害特約1口あたりの掛金は、団体により異なりますので、共済掛金がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください(共済掛金は協定書で定めています)。
(4) 災害特約の共済金(災害死亡共済金・障害共済金)
① 災害特約の共済金の支払いは、つぎの表2のとおりです。
表2
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) |
災害死亡共済金 | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故または当会所定の感染症を直接の原因として、共済期間(更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に死亡したとき。 | 災害特約共済金額 | つぎのいずれかに該当したとき ア 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。 イ 被共済者の故意または重大な過失によるとき。ウ 被共済者の犯罪行為によるとき。 エ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 オ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。 カ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき。 キ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき。 ク 原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの ケ 障害共済金(重度障害の状態となり支払う場合に限ります。)が支払われる前に災害死亡共済金の支払請求を受けたときの障害共済金 コ 災害死亡共済金が支払われた後に障害共済金(重度障害の状態となり支払う場合に限ります。)の支払請求を受けたときの障害共済金 |
障害共済金 | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故または当会所定の感染症を直接の原因として、共済期間(更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障害の状態となったとき。 | 災害特約共済金額 × 障害の程度に応じ、別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する支払割合 |
② 災害特約にかかる共済金額を災害特約共済金額といいます。災害特約共済金額は、団体の協定書により被共済者ごとに定めた金額を限度とします。
③ 災害特約において、同一の不慮の事故等による災害死亡共済金および障害共済金の支払額は、通算して災害特約共済金額を限度とします。
④ 災害死亡共済金を支払う場合で、不慮の事故または当会所定の感染症(以下「不慮の事故等」といいます。)が発生した日以後、災害特約共済金額が変更されたときの災害特約共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。
ア 不慮の事故等が発生した日における災害特約共済金額イ 被共済者が死亡した日における災害特約共済金額
⑤ 障害共済金を支払う場合において、すでに身体障害のあった被共済者が同一の部位について障害の程度を加重したときは、すでにあった身体障害に関する当会の共済金の支払いの有無にかかわらず、加重後の身体障害が該当する等級に応じた支払割合からすでにあった身体障害が該当する等級に応じた支払割合を差し引いた支払割合によります。
⑥ 障害共済金を支払う場合で、不慮の事故等が発生した日以後、災害特約共済金額が変更されたときの災害特約共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。
ア 不慮の事故等が発生した日における災害特約共済金額
イ 被共済者が身体障害の状態となった日における災害特約共済金額
⑦ 当会は、被共済者が不慮の事故等により傷害をこうむり、災害死亡共済金または障害共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
ア すでに存在していた障害または傷病の影響
イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害または傷病の影響
ウ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
⑧ 戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、災害死亡共済金または障害共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経てこれらの共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減することができます。
⑨ 共済期間中に身体障害の状態となっていない症状であっても、当会が認める場合には、共済期間中に身体障害の状態となったものとみなします。
(5) 災害死亡特約の共済金(災害死亡共済金・障害共済金)
① 災害死亡特約の共済金の支払いは、つぎの表3のとおりです。
表3
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) |
災害死亡共済金 | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故または当会所定の感染症を直接の原因として、共済期間(更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に死亡したとき。 | 災害死亡特約共済金額 | つぎのいずれかに該当したとき ア 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。 イ 被共済者の故意または重大な過失によるとき。ウ 被共済者の犯罪行為によるとき。 エ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 オ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転 をしている間に生じた事故によるとき。 |
障害共済金 | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故または当会所定の感染症を直接の原因として、共済期間(更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に重度障害の状態となったとき。 | 災害死亡特約共済金額 | カ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき。 キ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき。 ク 原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの ケ 障害共済金が支払われる前に災害死亡共済金の支払請求を受けたときの障害共済金 コ 災害死亡共済金が支払われた後に障害共済金の支払請求を受けたときの障害共済金 |
② 災害死亡特約にかかる共済金額を災害死亡特約共済金額といいます。災害死亡特約共済金額は、団体の協定書により被共済者ごとに定めた金額を限度とします。
③ 災害死亡特約において、同一の不慮の事故等による災害死亡共済金および障害共済金の支払額は、通算して災害死亡特約共済金額を限度とします。
④ 災害死亡共済金を支払う場合で、不慮の事故等が発生した日以後、災害死亡特約共済金額が変更されたときの災害死亡特約共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。
ア 不慮の事故等が発生した日における災害死亡特約共済金額イ 被共済者が死亡した日における災害死亡特約共済金額
⑤ 障害共済金を支払う場合で、不慮の事故等が発生した日以後、災害死亡特約共済金額が変更された場合の災害死亡特約共済金額は、つぎのいずれか小さい金額とします。
ア 不慮の事故等が発生した日における災害死亡特約共済金額
イ 被共済者が重度障害の状態となった日における災害死亡特約共済金額
⑥ 当会は、被共済者が不慮の事故等により傷害をこうむり、災害死亡共済金または障害共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。ア すでに存在していた障害または傷病の影響
イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害または傷病の影響
ウ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
⑦ 戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、災害死亡共済金および障害共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経てこれらの共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減することができます。
⑧ 共済期間中に重度障害の状態となっていない症状であっても、当会が認める場合には、共済期間中に重度障害の状態となったものとみなします。
(6) 災害入院特約の共済金(災害入院共済金)
① 災害入院特約の共済金の支払いは、つぎの表4のとおりです。
表4
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) |
災害入院共済金 | 被共済者が共済期間(更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に、つぎのアからウまでのすべてをみたす入院をしたとき ア 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院 イ 事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ウ 1日以上となる入院 | 災害入院特約共済金額 × 入院日数 | つぎのいずれかに該当したとき ア 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。 イ 被共済者の故意または重大な過失によるとき。ウ 被共済者の犯罪行為によるとき。 エ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 オ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。 カ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき。 キ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき。 ク 原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの |
② 災害入院特約にかかる共済金額を災害入院特約共済金額といいます。災害入院特約共済金額は、団体の協定書により被共済者ごとに定めた金額を限度とします。
③ 災害入院共済金が支払われる入院日数は、1回の入院について180日を限度とします。
④ 被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院をした後に、同一の不慮の事故を直接の原因として再入院した場合には、当該再入院が事故の日を含めて180日以内に開始されたときに限り、1回の入院とみなします。
⑤ 被共済者が、災害入院共済金が支払われる入院(以下、⑤において「当初の入院」といいます。)の期間中に発生した異なる不慮の事故を直接の原因として入院を開始した場合(以下、⑤においてこれらの入院を「一連の入院」といいます。)には、当初の入院の直接の原因となった不慮の事故について災害入院共済金を支払い、異なる不慮の事故による入院については災害入院共済金を支払いません。ただし、一連の入院期間中に当初の入院の災害入院共済金が支払われる期間が終了した場合には、異なる不慮の事故による入院について災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。
災害入院特約共済金額 ×(一連の入院の入院日数 - 当初の入院の入院日数)
⑥ 病気入院特約を締結している場合において、被共済者が、病気入院共済金が支払われる入院(以下、⑥において「当初の入院」といいます。)中に、不慮の事故による入院を開始したときには、災害入院共済金としてつぎの金額を支払います。この場合において、当初の入院と不慮の事故による入院との重複する期間については、病気入院共済金を支払いません。
災害入院特約共済金額 × 不慮の事故により入院を開始した日からその日を含めた災害入院日数
⑦ 医師または歯科医師が退院してもさしつかえないと認定した場合には、表4「災害入院共済金の額」、⑤および⑥における入院日数は、入院した日からその認定により退院してもさしつかえないこととなった日までとします。なお、原因がいかなる場合でも、同一の入院日について災害入院共済金(病気入院共済金を含みます。)を重複して支払いません。
⑧ 被共済者が転入院した場合において、その転入院につき、前入院から連続して入院していたとみなすべき事情があると当会が認めたときは、前入院から連続して入院していたものとみなします。
⑨ 事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院であっても、当会が認める場合には、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院とみなします。
⑩ 被共済者の入院中につぎのいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生時に連続している入院は、災害入院特約の共済期間中の入院とみなします。
ア 更新日において、つぎのいずれかにより、共済契約を更新することができなかったとき。 a 共済契約者がすでに団体の構成員でなくなっていること。
b 共済契約者がすでに退職していること。 c 被共済者が被共済者の範囲外であること。
イ 共済契約が解約、または人数の減少により解除されたとき。
ウ 共済契約者を被共済者とするすべての共済契約が解除されたことにより、更新日において、当該共済契約者の配偶者または子どもにかかる共済契約を更新することができなかったとき。
エ 重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
オ 共済契約者を被共済者とする共済契約が消滅する場合において、当該共済契約者の配偶者または子どもにかかる共済契約が継続されないとき。
カ 更新日において、つぎのいずれかにより、災害入院特約共済金額が減額されて更新されたとき。ただし、その減額された部分に限ります。
a 更新前の災害入院特約共済金額が団体の協定書により被共済者ごとに定めた災害入院特約共済金額の限度を超えることとなるとき。
b 当該団体において付帯されていた災害入院特約共済金額が減額されたとき。キ 当該団体において付帯されていた災害入院特約が更新されなかったとき。
ク つぎのいずれかの事由により、災害入院特約が更新されなかったとき。
a 当該団体の解散
b 共済契約を更新しないことについての当該団体における共済契約者全員の同意
⑪ 災害入院共済金が支払われる入院のうち、災害入院特約共済金額が変更された後の共済期間中の入院についての災害入院共済金の額は、入院の直接の原因となった不慮の事故が発生した日の災害入院特約共済金額を限度として、各入院日における災害入院特約共済金額により計算します。ただし、⑩カの場合を除きます。
⑪ 当会は、被共済者が不慮の事故により傷害をこうむり、災害入院共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
ア すでに存在していた障害または傷病の影響
イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害または傷病の影響
ウ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
⑪ 戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、災害入院共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経て災害入院共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減することができます。
6.病気入院特約
(1) 病気入院特約締結の要件
病気入院特約は、当該団体の災害入院特約の被共済者(共済契約者・配偶者・子ども)ごとに、基本契約に付帯することにより、加入することができます(配偶者・子どもへの付帯には、共済契約者への付帯が必要です)。病気入院特約の付帯の有無がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(2) 共済金額と最高限度額
病気入院特約共済金額と最高限度額は、つぎのとおりです。
① 病気入院特約共済金額は、1口について入院日額100円です。
② 最高限度額は、被共済者1人について入院日額10,000円(100口)となります。
※ 以上の最高限度額の範囲内で団体ごとに協定書により病気入院特約共済金額の限度額を定めています。病気入院特約共済金額の最高限度額がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(3) 共済掛金
病気入院特約100円(1口)あたりの掛金は、所属する団体の被共済者(共済契約者・配偶者)の発効日または更新日における満年齢や加入共済金額(口数)などで決まります。このため、団体により共済掛金は異なりますので、共済掛金がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください(共済掛金は協定書で定めています)。
(4) 病気入院特約の共済金(病気入院共済金・疾病障害見舞金・ドナー支援金)
① 病気入院特約の共済金の支払いは、つぎの表5のとおりです。
表5
共済金等の種類 | 共済金等を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合(免責事由) |
病気入院共済金 | 被共済者が共済期間(更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、アおよびイのすべてをみたす入院をしたとき ア 疾病の治療を目的とする入院イ 1日以上となる入院 | 病気入院特約共済金額 × 入院日数 | つぎのいずれかに該当したとき ア 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき。 イ 被共済者の薬物依存によるとき、または薬物依存により生じた疾病によるとき。 ウ 原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの |
疾病障害見舞金 | 被共済者(病気入院特約の発効日または更新日現在の年齢が満66歳未満の人に限ります。)が、共済期間中にはじめて別表第5「傷病障害の定義」に規定する特定の身体の障害の状態となったとき。 | 病気入院特約共済金額 × 40 | ア 不慮の事故(不慮の事故以外の外因を含みます。)を原因とした特定の身体の障害の状態の場合で、つぎのいずれかに該当したとき a 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によると き。 b 被共済者の犯罪行為によるとき。 c 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 d 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。 e 被共済者の精神障害または泥酔によるとき。 f 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき。 イ 疾病を原因とした特定の身体の障害の状態の場合で、いずれかに該当したとき a 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき。 b 被共済者の薬物依存によるとき、または薬物依存により生じた疾病によるとき。 |
ドナー支援金 | 被共済者が共済期間中に、つぎのアおよびイのすべてをみたす手術を受けたとき ア 生体間における骨髄移植または臓器移植のドナーとなるための骨髄の採取(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取を含む。)または臓器の採取もしくは摘出を直接の目的とする手術 イ 病院または診療所(日本国外の医療施設を除きます。)において受けた手術 | 病気入院特約共済金額 × 10 |
② 病気入院特約にかかる共済金額を病気入院特約共済金額といいます。病気入院特約共済金額は、団体の協定書により被共済者ごとに定めた金額を限度とします。
③ 病気入院共済金が支払われる入院日数は、1回の入院について180日を限度とします。
④ 被共済者が、病気入院共済金が支払われる入院(以下、④において「当初の入院」といいます。)を開始した場合に異なる疾病を併発していたとき、または当初の入院期間中に異なる疾病を併発したときには、当初の入院の直接の原因と同一の原因(※)により連続して入院したものとみなして取り扱います。
⑤ 被共済者が、災害入院特約の規定により災害入院共済金が支払われる入院の期間中に、病気入院共済金の支払事由に該当する入院を開始した場合において、災害入院共済金が支払われる期間が終了したときは、病気入院共済金としてつぎの金額を支払います。
病気入院特約共済金額 × 災害入院共済金が支払われる期間が終了した日の翌日から起算した入院日数
⑥ 災害入院共済金が支払われる期間については、病気入院共済金を支払いません。
⑦ 被共済者が病気入院共済金の支払事由に該当する入院をし、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、その入院と同一の原因(※)により入院した場合には、これらの入院を1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、病気入院共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とします。
⑧ 医師または歯科医師が退院してもさしつかえないと認定した場合には、表5「病気入院共済金の額」および⑤における入院日数は、入院した日からその認定により退院してもさしつかえないこととなった日までとします。なお、原因がいかなる場合でも、同一の入院日について病気入院共済金(災害入院共済金を含みます。)を重複して支払いません。
⑨ 被共済者が転入院した場合において、その転入院につき、前入院から連続して入院していたとみなすべき事情があると当会が認めたときは、前入院から連続して入院していたものとみなします。
⑩ つぎのいずれかを原因とする入院については、疾病の治療を目的とする入院とみなします。ア 当会が異常分娩と認めた分娩による入院
イ 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日経過後に開始した入院(ただし、表4「災害入院共済金の免責事由」に該当しない場合に限ります。なお、「5.傷害特約」(6)の⑨の規定により災害入院共済金が支払われる場合を除きます。)。
ウ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による入院
エ 災害入院特約の発効日前に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院(ただし、表4「災害入院共済金の免責事由」に該当しない場合に限ります。)
オ 災害入院特約の発効日前に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による入院
⑪ 被共済者の入院中につぎのいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生時に連続している入院は、病気入院特約の共済期間中の入院とみなします。
ア 更新日において、つぎのいずれかにより、共済契約を更新することができなかったとき。 a 共済契約者がすでに団体の構成員でなくなっていること。
b 共済契約者がすでに退職していること。 c 被共済者が被共済者の範囲外であること。
イ 共済契約が解約、または人数の減少により解除されたとき。
ウ 共済契約者を被共済者とするすべての共済契約が解除されたことにより、更新日において、当該共済契約者の配偶者または子どもにかかる共済契約を更新することができなかったとき。
エ 重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
オ 共済契約者を被共済者とする共済契約が消滅する場合において、当該共済契約者の配偶者または子どもにかかる共済契約が継続されないとき。
カ 更新日において、つぎのいずれかにより、病気入院特約共済金額が減額されて更新されたとき。ただし、その減額された部分に限ります。
a 更新前の病気入院特約共済金額が団体の協定書により被共済者ごとに定めた病気入院特約共済金額の限度を超えることとなるとき。
b 当該団体において付帯されていた病気入院特約共済金額が減額されたとき。キ 当該団体において付帯されていた病気入院特約が更新されなかったとき。
ク つぎのいずれかの事由により、病気入院特約が更新されなかったとき。 a 当該団体の解散
b 共済契約を更新しないことについての当該団体における共済契約者全員の同意
⑪ 被共済者の入院中に、病気入院特約共済金額を減額して病気入院特約が更新された場合には、病気入院共済金の支払額は各入院日における病気入院特約共済金額により計算します。ただし、⑪カの場合を除きます。
⑪ 疾病障害見舞金が支払われた場合で、その後に同一の特定の身体の障害の状態となったときには、その原因がいかなる場合でも、疾病障害見舞金を重複して支払いません。
※ つぎのいずれかの場合は、疾病障害見舞金をお支払いできません。
ア 人工透析療法を受けたことにより、疾病障害見舞金をお支払いした後に腎移植を受けたとき。イ 腎移植を受けたことにより、疾病障害見舞金をお支払いした後に人工透析療法を受けたとき。
⑭ 当会は、被共済者が不慮の事故(不慮の事故以外の外因を含みます。)により傷害をこうむり、疾病障害見舞金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する疾病障害見舞金の額を決定して支払います。
ア すでに存在していた障害または傷病の影響
イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害または傷病の影響
ウ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
⑪ 不慮の事故(不慮の事故以外の外因を含みます。)を原因として特定の身体の障害の状態となった場合で、戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、疾病障害見舞金を支払うことができないときには、当会は、総会の議決を経て疾病障害見舞金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減することができます。
※ ④および⑦の「同一の原因」による入院には、病名を異にするものであっても、直接であるか間接であるかを問わず、当会が因果関係のある一連の疾病による入院と認めた場合を含みます。
7.新手術特約
(1) 新手術特約締結の要件
新手術特約は、当該団体の病気入院特約の被共済者(共済契約者・配偶者・子ども)ごとに、基本契約に付帯することにより、加入することができます(配偶者・子どもへの付帯には、共済契約者への付帯が必要です)。新手術特約の付帯の有無がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(2) 共済金額と最高限度額
新手術特約共済金額と最高限度額は、つぎのとおりです。
① 新手術特約共済金額は、1口について100円です。
② 最高限度額は、被共済者1人について10,000円(100口)となります。
※ 以上の最高限度額の範囲内で団体ごとに協定書により新手術特約共済金額の限度額を定めています。新手術特約共済金額の最高限度額がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(3) 共済掛金
新手術特約100円(1口)あたりの共済掛金は、所属する団体の被共済者(共済契約者・配偶者)の発効日または更新日における満年齢や加入共済金額(口数)などで決まります。このため、団体により共済掛金は異なりますので、共済掛金がご不明の場合は、
所属する団体を通じて当会にお問い合わせください(共済掛金は協定書で定めています)。
(4) 新手術特約の共済金(新手術共済金・放射線治療共済金)
① 新手術特約の共済金の支払いは、つぎの表6のとおりです。
表6
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) |
被共済者が共済期間(更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、つぎのアからウまでのすべてをみたす手術を受けたとき ア つぎのいずれかに該当する手術 a 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術 b 疾病の治療を直接の目的とする手術イ 病院または診療所において受けた手術ウ つぎのいずれかの種類に該当する手術 a 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術 ※歯科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象となる手術を含みます。ただし、手術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によるものとし、つぎに掲げる手術を除きます。 (ⅰ) 創傷処理 (ⅱ) 皮膚切開術 (ⅲ) デブリードマン (ⅳ) 骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 (ⅴ) 抜歯手術 (ⅵ) 診療報酬点数が1,400点未満の手術* b 先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術。ただし、歯、義歯、または歯肉の処置に伴う手術およびaの(i)から(ⅳ)までに該当する手術を除き、検査、診断、計画、測定、試験、解析、検出、評価および検索を主たる目的とした診療行為ならびに輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為は含みません。 | 新手術特約共済金額 | ア 不慮の事故を原因とする場合で、つぎのいずれかに該当したとき a 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき。 b 被共済者の犯罪行為によるとき。 c 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 d 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。 e 被共済者の精神障害または泥酔によるとき。 f 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき。 g 頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの イ 疾病の治療を直接の目的とする場合で、つぎのいずれかに該当したとき a 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき。 b 被共済者の薬物依存によるとき、または薬物依存により生じた疾病によるとき。 c 頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの | |
× | |||
10 | |||
新手術共済金 | |||
*医科診療報酬点数表にお | |||
ける診療報酬点数には、 | |||
手術に際して使用した材 | |||
料・麻酔・薬剤などの費 | |||
用や加算にかかる点数は | |||
含みません。また、医科 | |||
診療報酬点数表における | |||
診療報酬点数が1,400点 | |||
未満の手術を同時に2つ | |||
以上受けた場合であって | |||
も、1,400点未満の手術 | |||
を1つのみ受けたものと | |||
みなして取り扱います。 | |||
放射線治療共済金 | 被共済者が共済期間(更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、つぎのアからウまでのすべてをみたす施術(以下 「放射線治療」といいます。)を受けたときア つぎのいずれかに該当する施術 a 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内に受けた施術 b 疾病の治療を直接の目的とする施術イ 病院または診療所において受けた施術ウ つぎのいずれかの種類に該当する施術 a 公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術 ※歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象となる施術のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象となる放射線照射(「血液照射」を除きます。)または温熱療法による施術を含みます。ただし、施術を受けた時点において効力を有する医科診療報酬点数表によるものとします。 b 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術 | 新手術特約共済金額 × 10 |
② 新手術特約にかかる共済金額を新手術特約共済金額といいます。新手術特約共済金額は、団体の協定書により被共済者ごとに定めた金額を限度とします。
③ 被共済者が、表6「新手術共済金の支払事由」に該当する手術のうち、同時に2つ以上の手術を受けた場合には、1つの手術を受けたものとみなして取り扱います。なお、「同時に2つ以上の手術を受けた場合」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ア 1回の手術(手術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の手術が行われたとき。
イ 1日(同じ日)のうちに複数回の手術が行われたとき。
④ 被共済者が、表6「新手術共済金の支払事由」に該当する手術を受けた場合であって、当該手術が医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定されるものとして規定されている手術に該当するときは、その手術を受けた 1日目のみ手術を受けたものとみなします。
⑤ つぎのいずれかを原因とする手術については、疾病の治療を目的とした手術とみなします。ア 当会が異常分娩と認めた分娩による手術
イ 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日経過後に受けた手術(ただし、表6「新手術共済金の免責事由」に該当しない場合に限ります。)
ウ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による手術
エ 新手術特約の発効日前に発生した不慮の事故を直接の原因とする手術(ただし、表6「新手術共済金の免責事由」に該当しない場合に限ります。)
オ 新手術特約の発効日前に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による手術
⑥ 被共済者が、放射線治療を2回以上受けた場合には、放射線治療共済金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療について、放射線治療共済金を支払いません。
⑦ 被共済者が、表6「放射線治療共済金の支払事由」に該当する施術のうち、同時に2つ以上の施術を受けた場合には、1つの施術を受けたものとみなして取り扱います。なお、「同時に2つ以上の施術を受けた場合」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。ア 1回の施術(施術を開始してから終了するまでの一連の施術)の中で、複数種類の施術が行われたとき。
イ 1日(同じ日)のうちに複数回の施術が行われたとき。
⑧ つぎのいずれかを原因とする施術については、疾病の治療を目的とした施術とみなします。ア 当会が異常分娩と認めた分娩による施術
イ 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日経過後に受けた施術(ただし、表6「放射線治療共済金の免責事由」に該当しない場合に限ります。)
ウ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による施術
エ 新手術特約の発効日前に発生した不慮の事故を直接の原因とする施術(ただし、表6「放射線治療共済金の免責事由」に該当しない場合に限ります。)
オ 新手術特約の発効日前に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による施術
⑨ 不慮の事故が発生した日以後、新手術特約共済金額が変更された場合の新手術特約共済金額は、不慮の事故が発生した日における新手術特約共済金額または手術もしくは施術を受けた日における新手術特約共済金額のいずれか小さい金額とします。
⑩ 当会は、被共済者が不慮の事故(不慮の事故以外の外因を含みます。)により傷害をこうむり、新手術共済金または放射線治療共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する新手術共済金または放射線治療共済金の額を決定して支払います。
ア すでに存在していた障害または傷病の影響
イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害または傷病の影響
ウ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
⑪ 不慮の事故(不慮の事故以外の外因を含みます。)を原因とする手術または施術を受けた場合で、戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、新手術共済金または放射線治療共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経て新手術共済金または放射線治療共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減することができます。
8.新がん等重度疾病診断一時金特約
(1) 新がん等重度疾病診断一時金特約締結の要件
新がん等重度疾病診断一時金特約は、当該団体の基本契約の被共済者(共済契約者・配偶者)ごとに基本契約に付帯することにより、加入することができます(配偶者への付帯には、共済契約者への付帯が必要です)。新がん等重度疾病診断一時金特約の付帯の有無がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
※ 共済契約者、配偶者は、新がん等重度疾病診断一時金特約の発効日の年齢が満66歳未満(更新日の年齢が満71歳未満)の方に限ります。
※ 子どもへの付帯はできません。
(2) 共済金額と最高限度額
新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額と最高限度額は、つぎのとおりです。
① 新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額は、1口について10万円です。
② 最高限度額は、被共済者1人について100万円(10口)となります。
※ 以上の最高限度額の範囲内で団体ごとに協定書により新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額の限度額を定めています。新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額の最高限度額がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(3) 共済掛金
新がん等重度疾病診断一時金特約10万円(1口)あたりの共済掛金は、所属する団体の被共済者(共済契約者・配偶者)の発効日または更新日における満年齢や加入共済金額(口数)などで決まります。このため、団体により共済掛金は異なりますので、共済掛金がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください(共済掛金は協定書で定めています)。
(4) 共済金のお支払い
表7
① 新がん等重度疾病診断一時金特約の共済金の支払いは、つぎの表7のとおりです。なお、「(4)共済金のお支払い」における「共済期間」には、共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 |
悪性新生物診断共済金 | 被共済者が共済期間中につぎのいずれかに該当したときア 新がん等重度疾病診断一時金特約の発効日または更新 日から起算して91日目以後に生後はじめてがんに罹患し、医師または歯科医師による病理組織学的所見(病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見による診断確定を認めるときがあります。以下同じ。)により診断確定されたとき。 イ 新がん等重度疾病診断一時金特約の発効日または更新日から起算して91日目以後にがんに罹患し、医師または歯科医師による病理組織学的所見によりがんと医師により診断確定され、かつ、そのがんの治療を目的とする入院をしたとき。 ウ アまたはイにより悪性新生物診断共済金が支払われ、その悪性新生物診断共済金が支払われた共済事故の発生日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、がんの治療を目的とする入院をしたとき。 | 新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 |
上皮内新生物診断共済金 | 被共済者が、新がん等重度疾病診断一時金特約の発効日または更新日から起算して91日目以後の共済期間中に上皮内新生物に罹患し、医師または歯科医師による病理組織学的所見により診断確定されたとき。 | 新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 × 10% |
急性心筋梗塞診断共済金 | つぎのアおよびイのすべてをみたすとき ア 被共済者が、共済期間中に急性心筋梗塞と医師により診断されたとき。 イ 被共済者が、共済期間中にアの急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含め60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働および事務等の座業はできるが、それ以上の活動については制限を必要とする状態をいいます。)が継続したと医師により診断されたときまたはアの急性心筋梗塞の治療を目的とした手術を受けたとき。 | 新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 × 50% |
脳卒中 診断共済金 | つぎのアおよびイのすべてをみたすとき ア 被共済者が、共済期間中に脳卒中と医師により診断されたとき。 イ 被共済者が、共済期間中にアの脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含め60日以上、言語障害、運動失調および麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたときまたはアの脳卒中の治療を目的とした手術を受けたとき。 | 新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 × 50% |
肝硬変 診断共済金 | 被共済者が共済期間中に肝硬変と医師により生後はじめて診断されたとき。 | 新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 × 50% |
慢性膵炎 診断共済金 | 被共済者が共済期間中に慢性膵炎と医師により生後はじめて診断されたとき。 | 新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 × 50% |
② 新がん等重度疾病診断一時金特約にかかる共済金額を新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額といい、新がん等重度疾病診断一時金特約1口あたりの共済金額は10万円です。また、新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額は、団体の協定書により被共済者ごとに定めた金額を限度とします。
③ 被共済者が、悪性新生物診断共済金が支払われることとなった診断確定日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当した場合には、悪性新生物診断共済金を支払いません。
④ 被共済者が、上皮内新生物診断共済金が支払われることとなった診断確定日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当した場合には、上皮内新生物診断共済金を支払いません。
⑤ 被共済者が、急性心筋梗塞診断共済金が支払われることとなった日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当した場合には、急性心筋梗塞診断共済金を支払いません。
⑥ 被共済者が急性心筋梗塞と診断された日以後、新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が変更された場合の新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額は、急性心筋梗塞と診断された日における新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額または急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含め60日を経過した日もしくは手術を受けた日における新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額のいずれか小さい金額とします。
⑦ 被共済者が共済期間中に急性心筋梗塞と診断され、かつ、つぎのいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生日以後に、表7「急性心筋梗塞診断共済金の支払事由」イの診断がされたときは、共済期間中に診断がされたものとみなします。ア 更新日において、つぎのいずれかにより、共済契約を更新することができなかったとき
a 共済契約者がすでに団体の構成員でなくなっていること。 b 共済契約者がすでに退職していること。
c 被共済者が被共済者の範囲外であること。
イ 共済契約が解約、または人数の減少により解除されたとき。
ウ 共済契約者を被共済者とするすべての共済契約が解除されたことにより、更新日において、当該共済契約者の配偶者にかかる共済契約を更新することができなかったとき。
エ 重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
オ 共済契約者を被共済者とする共済契約が消滅する場合において、当該共済契約者の配偶者にかかる共済契約が継続されないとき。
カ 更新日において、つぎのいずれかにより、新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が減額されて更新されたとき。ただし、その減額された部分に限ります。
a 更新前の新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が団体の協定書により被共済者ごとに定めた新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額の限度を超えることとなるとき。
b 当該団体において付帯されていた新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が減額されたとき。キ 当該団体において付帯されていた新がん等重度疾病診断一時金特約が更新されなかったとき。
ク つぎのいずれかの事由により、新がん等重度疾病診断一時金特約が更新されなかったとき。 a 当該団体の解散
b 共済契約を更新しないことについての当該団体における共済契約者全員の同意
⑧ 被共済者が、脳卒中診断共済金が支払われることとなった日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当した場合には、脳卒中診断共済金を支払いません。
⑨ 被共済者が脳卒中と診断された日以後、新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が変更された場合の新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額は、脳卒中と診断された日における新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額または脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含め60日を経過した日もしくは手術を受けた日における新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額のいずれか小さい金額とします。
⑩ 被共済者が共済期間中に脳卒中と診断され、かつ、つぎのいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生日以後に、表7「脳卒中診断共済金の支払事由」イの診断がされたときは、共済期間中に診断がされたものとみなします。
ア 更新日において、つぎのいずれかにより、共済契約を更新することができなかったとき。 a 共済契約者がすでに団体の構成員でなくなっていること。
b 共済契約者がすでに退職していること。 c 被共済者が被共済者の範囲外であること。
イ 共済契約が解約、または人数の減少により解除されたとき。
ウ 共済契約者を被共済者とするすべての共済契約が解除されたことにより、更新日において、当該共済契約者の配偶者にかかる共済契約を更新することができなかったとき。
エ 重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
オ 共済契約者を被共済者とする共済契約が消滅する場合において、当該共済契約者の配偶者にかかる共済契約が継続されないとき。
カ 更新日において、つぎのいずれかにより、新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が減額されて更新されたとき。ただし、その減額された部分に限ります。
a 更新前の新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が団体の協定書により被共済者ごとに定めた新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額の限度を超えることとなるとき。
b 当該団体において付帯されていた新がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が減額されたとき。キ 当該団体において付帯されていた新がん等重度疾病診断一時金特約が更新されなかったとき。
ク つぎのいずれかの事由により、新がん等重度疾病診断一時金特約が更新されなかったとき。 a 当該団体の解散
b 共済契約を更新しないことについての当該団体における共済契約者全員の同意
⑪ 肝硬変診断共済金の支払いは、被共済者の一生涯にわたり1回限りとします。
⑪ 慢性膵炎診断共済金の支払いは、被共済者の一生涯にわたり1回限りとします。
⑪ 更新後の新がん等重度疾病診断一時金特約の共済金の支払いにおいて、表7「支払事由」における「発効日または更新日」は、満了した新がん等重度疾病診断一時金特約の共済金額に相当する部分については、はじめてその共済金額により新がん等重度疾病診断一時金特約が締結されたときの発効日または更新日とします。
(5) 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由)
つぎのいずれかに該当する場合には、共済金をお支払いできません。
① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき。
② 被共済者の薬物依存によるとき、または薬物依存により生じた疾病によるとき。
9.重度障害支援特約
(1) 重度障害支援特約締結の要件
重度障害支援特約は、当該団体の基本契約の被共済者(共済契約者・配偶者・子ども)ごとに、基本契約に付帯することにより、加入することができます(配偶者・子どもへの付帯には、共済契約者への付帯が必要です)。重度障害支援特約の付帯の有無がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
※ 共済契約者・配偶者は、重度障害支援特約の発効日または更新日の年齢が満66歳未満の方に限ります。
(2) 共済金額と最高限度額
重度障害支援特約共済金額と最高限度額は、つぎのとおりです。
① 重度障害支援特約共済金額は、1口について10万円です。
② 最高限度額は、被共済者1人について500万円(50口)となります。
※ 以上の最高限度額の範囲内で団体ごとに協定書により重度障害支援特約共済金額の限度額を定めています。重度障害支援特約共済金額の最高限度額がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(3) 共済掛金
重度障害支援特約10万円(1口)あたりの共済掛金は、所属する団体の被共済者(共済契約者・配偶者)の発効日または更新日における満年齢や加入共済金額(口数)などで決まります。このため、団体により共済掛金は異なりますので、共済掛金がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください(共済掛金は協定書で定めています)。
(4) 重度障害支援特約の共済金(重度障害支援共済金)
① 重度障害支援特約の共済金の支払いは、つぎの表8のとおりです。
表8
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由) |
重度障害支援共済金 | つぎのアおよびイのすべてをみたすとき ア 被共済者が共済期間中に重度障害の状態となり、基本契約の重度障害共済金が支払われるとき。 イ 重度障害の状態となった日から起算して6ヵ月後の応当日において、被共済者が生存しているとき。 | 「被共済者が重度障害の状態となった日における重度障害支援特約共済金額」 ただし、被共済者が、直接であると間接であるとを問わず、重度障害支援特約の発効日または更新日においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、重度障害支援特約の発効日または更新日から180日以内に重度障害の状態となったときには、④に掲げる重度障害支援特約共済金額 | つぎのいずれかに該当したとき ア 共済契約者の故意または重大な過失によるとき。 イ 被共済者が、重度障害支援特約の発効日または更新日から1年以内の自殺行為により重度障害の状態となったとき。ただし⑤の金額部分に限り、重度障害支援共済金を支払います。 ウ 被共済者の故意(自殺行為を除きます。)または重大な過失によるとき。 エ 被共済者の犯罪行為によるとき。 オ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 カ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。 キ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき。 |
② 表8「支払事由」アの「重度障害共済金が支払われるとき」には、表1「重度障害共済金」の「免責事由」のオまたはカに該当し、重度障害共済金が支払われなかった場合を含みます。
③ 重度障害支援特約にかかる共済金額を重度障害支援特約共済金額といい、重度障害支援特約1口あたりの共済金額は10万円です。また、重度障害支援特約共済金額は、団体の協定書により被共済者ごとに定めた金額を限度とします。
④ 被共済者が、直接であると間接であるとを問わず、重度障害支援特約の発効日または更新日においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、重度障害支援特約の発効日または更新日から180日以内に重度障害の状態となった場合には、「被共済者が重度障害の状態となった日における重度障害支援特約共済金額 × 50%」を重度障害支援共済金として支払います。ただし、つぎの重度障害支援特約共済金額部分に限り、その全額を重度障害支援共済金として支払います。
ア 全員一律加入共済契約にかかる重度障害支援特約共済金額イ 集団一律加入共済契約にかかる重度障害支援特約共済金額
ウ 配偶者全員一律加入共済契約にかかる重度障害支援特約共済金額エ 子供全員一律加入共済契約にかかる重度障害支援特約共済金額
⑤ 被共済者が、重度障害支援特約の発効日または更新日から1年以内の自殺行為により重度障害の状態となった場合には、被共済者ごとに、それぞれつぎの重度障害支援特約共済金額部分に限り、重度障害支援共済金を支払います。
ア 共済契約者本人
全員一律加入共済契約または集団一律加入共済契約にかかる重度障害支援特約共済金額イ 配偶者
a 配偶者全員一律加入重度障害支援特約を締結していない場合つぎの(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅰ) 300万円
(ⅱ) 配偶者を被共済者とする重度障害支援特約共済金額 × 50%
(ⅲ) 当該共済契約者の全員一律加入共済契約または集団一律加入共済契約にかかる重度障害支援特約共済金額 b 配偶者全員一律加入重度障害支援特約を締結している場合
つぎの金額のうちいずれか大きい金額
(ⅰ) 前記a(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅱ) 配偶者全員一律加入共済契約にかかる重度障害支援特約共済金額
ウ 子ども
a 子供全員一律加入重度障害支援特約を締結していない場合つぎの(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅰ) 300万円
(ⅱ) 子どもを被共済者とする重度障害支援特約共済金額 × 50%
(ⅲ) 当該共済契約者の全員一律加入共済契約または集団一律加入共済契約にかかる重度障害支援特約共済金額 b 子供全員一律加入重度障害支援特約を締結している場合
つぎの金額のうちいずれか大きい金額
(ⅰ) 前記a(ⅰ)から(ⅲ)までの金額のうちいずれか小さい金額
(ⅱ) 子供全員一律加入共済契約にかかる重度障害支援特約共済金額
⑥ 更新後の重度障害支援共済金の支払いにおいて、表8「重度障害支援共済金の額」、表8「免責事由」、④および⑤における「発効日または更新日」は、満了した重度障害支援特約の共済金額に相当する部分については、はじめてその共済金額により重度障害支援特約が締結されたときの発効日または更新日とします。
⑦ 「27.共済契約の更新」(2)①から③までのいずれかの規定により共済契約の更新ができなかった場合でも、重度障害支援特約は更新されたものとみなして、表8「支払事由」イの規定を適用します。
⑧ 「40.共済契約の消滅」(1)の規定にかかわらず、表8「支払事由」アに該当し、かつ、表8「免責事由」に該当しない場合には、重度障害支援特約は消滅しません。なお、重度障害支援特約は、つぎのいずれかに該当した場合には、それぞれ規定するときに消滅します。
ア 被共済者が重度障害の状態となった日から起算して6ヵ月後の応当日(以下、イにおいて「基準日」といいます。)前に死亡したとき
死亡日
イ 重度障害支援共済金を支払ったとき基準日
⑨ ⑦および⑧の場合において、重度障害支援特約の共済掛金は、基本契約が消滅した日を含む共済掛金期間(払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間をいいます。)の次回以後の払込みを要しません。
10.身体障害特約
(1) 身体障害特約締結の要件
身体障害特約は、当該団体の基本契約の被共済者(共済契約者・配偶者・子ども)ごとに、基本契約に付帯することにより、加入することができます(配偶者・子どもへの付帯には、共済契約者への付帯が必要です)。身体障害特約の付帯の有無がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
※ 共済契約者・配偶者は、身体障害特約の発効日または更新日の年齢が満66歳未満の方に限ります。
(2) 共済金額と最高限度額
身体障害特約共済金額と最高限度額は、つぎのとおりです。
① 身体障害特約共済金額は、1口について10万円です。
② 最高限度額は、被共済者1人について100万円(10口)となります。
※ 以上の最高限度額の範囲内で団体ごとに協定書により身体障害特約共済金額の限度額を定めています。身体障害特約共済金額の最高限度額がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(3) 共済掛金
身体障害特約10万円(1口)あたりの掛金は、所属する団体の被共済者(共済契約者・配偶者)の発効日または更新日における満年齢や加入共済金額(口数)などで決まります。このため、団体により共済掛金は異なりますので、共済掛金がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください(共済掛金は協定書で定めています)。
(4) 身体障害特約の共済金(身体障害共済金・死亡弔慰金)
① 身体障害特約の共済金の支払いは、つぎの表9のとおりです。
表9
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合 (免責事由) |
身体障害共済金 | 被共済者が共済期間(更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号)に定める障害の状態となり、かつ、同法にもとづく身体障害者手帳の交付を受けたとき。 ただし、被共済者が、直接であると間接であるとを問わず、身体障害特約の発効日または更新日においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、身体障害特約の発効日または更新日から1年以内に障害の状態となったときには、身体障害共済金を支払いません (なお、全員一律加入共済契約、配偶者全員一律加入共済契約または子供全員一律加入共済契約にかかる身体障害特約共済金額部分に限り、支払います。)。 | 身体障害者手帳に記載された障害の級別ごとに、それぞれつぎの金額 ア 障害の級別が1級、2級または3級のとき 「身体障害特約共済金額」 ただし、被共済者が、直接であると間接であるとを問わず、身体障害特約の発効日または更新日においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、身体障害特約の発効日または更新日から1年以内に障害の状態となったときには、全員一律加入共済契約、配偶者全員一律加入共済契約または子供全員一律加入共済契約にかかる身体障害特約共済金額 イ 障害の級別が4級、5級または6級のとき 「身体障害特約共済金額×50%」 ただし、被共済者が、直接であると間接であるとを問わず、身体障害特約の発効日または更新日においてすでに罹患していた疾病または受傷していた傷害を原因として、身体障害特約の発効日または更新日から1年以内に障害の状態となったときには、「全員一律加入共済契約、配偶者全員一律加入共済契約または子供全員一律加入共済契約にかかる身体障害特約共済金額 × 50%」 | つぎのいずれかに該当したとき ア 共済契約者の故意または重大な過失によるとき。 イ 被共済者が、身体障害特約の発効日または更新日から1年以内に自殺行為により障害の状態となったとき。 ウ 被共済者の故意(自殺行為を除きます。)または重大な過失によるとき。 エ 被共済者の犯罪行為によるとき。 オ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 カ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。 キ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき。 ク 被共済者の薬物依存によるとき、または薬物依 存により生じた疾病によるとき。 |
死亡弔慰金 | 被共済者が共済期間中に死亡したとき。 | 「身体障害特約共済金額×5%」 ただし、つぎのアまたはイのいずれかに該当したときには、「身体障害特約共済金額×10%」。 ア 被共済者が、共済期間中に障害の級別が1級、 2級または3級の身体障害者手帳の交付または再交付を受け、その後に死亡したとき。 イ 被共済者の障害の状態が、身体障害特約の発効日前または更新日前にすでに身体障害者福祉法にもとづく障害の級別の1級、2級または3級の状態であったとき。 | つぎのいずれかに該当したとき ア 被共済者が、身体障害特約の発効日または更新日から1年以内に自殺したとき。ただし⑦の金額部分に限り、死亡弔慰金を支払います。 イ 被共済者の犯罪行為によるときで、当会が死亡弔慰金の支払いを適当でないと認めたとき。 ウ 共済金受取人の故意によるとき。ただし、そ の人が死亡弔慰金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。 エ 共済契約者の故意によるとき(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きます。)。 |
② 身体障害特約にかかる共済金額を身体障害特約共済金額といいます。身体障害特約共済金額は、団体の協定書により被共済者ごとに定めた金額を限度とします。
③ 被共済者が共済期間中に身体障害者手帳の交付を受けた場合において、その障害の程度に変化が生じ、または新たな障害の状態が加わり、かつ、身体障害者手帳の再交付を受けたときには、つぎのとおり取り扱います。
ア 再交付前の身体障害者手帳に記載された障害の級別が1級、2級または3級のときは、再交付後の身体障害者手帳に記載された障害の級別にかかわらず、原因がいかなる場合でも、身体障害共済金を支払いません。
イ 再交付前の身体障害者手帳に記載された障害の級別が4級、5級または6級のときで、かつ、再交付後の身体障害者手帳に記載された障害の級別が1級、2級または3級のときは、「身体障害特約共済金額 × 50%」を身体障害共済金として支払います。
ウ 再交付前の身体障害者手帳に記載された障害の級別が4級、5級または6級のときで、かつ、再交付後の身体障害者手帳に記載された障害の級別が4級、5級または6級のときは、原因がいかなる場合でも、身体障害共済金を支払いません。
④ 被共済者が身体障害特約の発効日前または更新日前にすでに障害の状態であった場合において、発効日または更新日以後にその障害の程度に変化が生じ、または新たな障害の状態が加わり、かつ、身体障害者手帳の交付または再交付を受けたときには、つぎのとおり取り扱います。
ア 被共済者の障害の状態がすでに身体障害者福祉法にもとづく障害の級別の1級、2級または3級の状態であったときは、交付後または再交付後の身体障害者手帳に記載された障害の級別にかかわらず、原因がいかなる場合でも、身体障害共済金を支払いません。
イ 被共済者の障害の状態がすでに身体障害者福祉法にもとづく障害の級別の4級、5級または6級の状態であったときで、かつ、交付後または再交付後の身体障害者手帳に記載された障害の級別が1級、2級または3級のときは、「身体障害特約共済金額 × 50%」を身体障害共済金として支払います。
ウ 被共済者の障害の状態がすでに身体障害者福祉法にもとづく障害の級別の4級、5級または6級の状態であったときで、かつ、交付後または再交付後の身体障害者手帳に記載された障害の級別が4級、5級または6級のときは、原因がいかなる場合でも、身体障害共済金を支払いません。
⑤ 被共済者が共済期間中に障害の状態となった日以後、身体障害特約共済金額が変更された場合の身体障害特約共済金額は、障害の状態となった日における身体障害特約共済金額または身体障害者手帳の交付を受けた日における身体障害特約共済金額のいずれか小さい金額とします。
⑥ 被共済者が共済期間中に障害の状態となり、かつ、つぎのいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生日以後に身体障害者手帳の交付を受けたときは、共済期間中に身体障害者手帳の交付を受けたものとみなします。
ア 更新日において、つぎのいずれかにより、共済契約を更新することができなかったとき。 a 共済契約者がすでに団体の構成員でなくなっていること。
b 共済契約者がすでに退職していること。 c 被共済者が被共済者の範囲外であること。
イ 共済契約が解約、または人数の減少により解除されたとき。
ウ 共済契約者を被共済者とするすべての共済契約が解除されたことにより、更新日において、当該共済契約者の配偶者または子どもにかかる共済契約を更新することができなかったとき。
エ 重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
オ 共済契約者を被共済者とする共済契約が消滅する場合において、当該共済契約者の配偶者または子どもにかかる共済契約が継続されないとき。
カ 更新日において、つぎのいずれかにより、身体障害特約共済金額が減額されて更新されたとき。ただし、その減額された部分に限ります。
a 更新前の身体障害特約共済金額が団体の協定書により被共済者ごとに定めた身体障害特約共済金額の限度を超えることとなるとき。
b 当該団体において付帯されていた身体障害特約共済金額が減額されたとき。キ 当該団体において付帯されていた身体障害特約が更新されなかったとき。
ク つぎのいずれかの事由により、身体障害特約が更新されなかったとき。 a 当該団体の解散
b 共済契約を更新しないことについての当該団体における共済契約者全員の同意
⑦ 被共済者が、身体障害特約の発効日または更新日から1年以内に自殺したときには、被共済者ごとに、それぞれつぎの身体障害特約共済金額部分に限り、死亡弔慰金を支払います。
ア 共済契約者本人
全員一律加入共済契約または集団一律加入共済契約にかかる身体障害特約共済金額 × 5%イ 配偶者
配偶者全員一律加入共済契約にかかる身体障害特約共済金額 × 5%ウ 子ども
子供全員一律加入共済契約にかかる身体障害特約共済金額 × 5%
⑧ 更新後の身体障害特約の共済金の支払いにおいて、表9および④、⑦における「発効日(前)または更新日(前)」は、満了した身体障害特約の共済金額に相当する部分については、はじめてその共済金額により身体障害特約が締結されたときの発効日または更新日とします。
ご留意いただきたい事項
身体障害特約における「身体障害者福祉法に定める障がいの級別」は、基本契約および傷害特約における「別表第1『身体障害等級別支払割合表』」の身体障がいの状態とは異なりますのでご注意ください。
11.休業保障特約
就業不能状態に該当
就業不能状態が終了
※1 発効日または更新日以後に就業不能状態となった日から起算して協定書で定めるつぎのいずれかの期間をいいます。
ア 30日
イ 60日
※2 支払対象外期間終了日の翌日からその日を含めて協定書で定めるつぎのいずれかの期間を限度とする共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中の期間をいいます。
ア 360日
イ 540日
休業保障特約のしくみ図
支払対象外期間 (※1) | 保障対象期間(※2) 休業保障共済金をお支払いします。 | ||
就業不能期間 |
(1) 休業保障特約締結の要件
休業保障特約は、当該団体の共済契約者の基本契約に付帯することにより、加入することができます。休業保障特約の付帯の有無がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
※ 休業保障特約の発効日または更新日の年齢が満66歳未満の方に限ります。
※ 配偶者・子どもへの付帯はできません。
(2) 共済金額と最高限度額
休業保障特約共済金額と最高限度額は、つぎのとおりです。
① 休業保障特約共済金額は、1口について日額50円です。
② 最高限度額は、被共済者1人について日額5,000円(100口)となります。
※ 以上の最高限度額の範囲内で団体ごとに協定書により休業保障特約共済金額の限度額を定めています。休業保障特約共済金額の最高限度額がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
(3) 共済掛金
休業保障特約50円(1口)あたりの掛金は、所属する団体の被共済者(共済契約者)の発効日または更新日における満年齢や加入共済金額(口数)、支払対象外期間、保障対象期間などで決まります。このため、団体により共済掛金は異なりますので、共済掛金がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください(共済掛金は協定書で定めています)。
(4) 休業保障特約の共済金(休業保障共済金)
① 休業保障特約の共済金の支払いは、つぎの表10のとおりです。
表10
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金を支払わない場合 (免責事由) |
休業保障共済金 | 被共済者が共済期間(更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したとき。 | 休業保障特約共済金額 × 保障対象期間中の就業不能期間の日数(就業不能状態が継続した日数 - 支払対象外期間日数) ただし、保障対象期間が休業保障特約の発効日または更新日から1年以内に開始された場合、その1年以内の就業不能期間における休業保障特約共済金額は、「休業保障特約共済金額 × 50%」 | つぎのいずれかに該当したとき ア 共済契約者の故意または重大な過失によるとき。 イ 被共済者の犯罪行為によるとき。 ウ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 エ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。 オ 被共済者の泥酔によるとき。 カ 被共済者の薬物依存によるとき。 キ 被共済者の妊娠、出産、早産または流産によるとき。 |
② 休業保障特約にかかる共済金額を休業保障特約共済金額といいます。休業保障特約共済金額は、団体の協定書により定めた金額を限度とします。
③ 休業保障共済金は、保障対象期間中の就業不能期間に対しお支払いします。
④ 被共済者が、休業保障共済金が支払われる就業不能期間が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内に、その原因を問わず新たに就業不能状態となった場合において、その就業不能状態が10日以上継続したときは、これらの就業不能状態を1回の就業不能状態とみなして取り扱います。
⑤ 休業保障共済金が支払われることとなった最終の就業不能期間が終了した日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した就業不能状態については、新たな就業不能状態となります。
⑥ 異なる原因により就業不能期間が重複しても、その就業不能期間に対しては、重複して休業保障共済金を支払いません。
⑦ 不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による就業不能状態については、疾病の治療を目的とした就業不能状態とみなして取り扱います。
⑧ 休業保障共済金が支払われる就業不能期間中につぎのいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生時に連続している就業不能状態は、休業保障特約の共済期間中の就業不能状態とみなします。
ア 更新日において、つぎのいずれかにより、共済契約を更新することができなかったとき。 a 共済契約者がすでに団体の構成員でなくなっていること。
b 共済契約者がすでに退職していること。 c 被共済者が被共済者の範囲外であること。
イ 共済契約が解約、または人数の減少により解除されたとき。ウ 重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
エ 更新日において、つぎのいずれかにより、休業保障特約共済金額が減額されて更新されたとき。ただし、その減額された部分に限ります。
a 更新前の休業保障特約共済金額が団体の協定書により被共済者ごとに定めた休業保障特約共済金額の限度を超えることとなるとき。
b 当該団体において付帯されていた休業保障特約共済金額が減額されたとき。オ 当該団体において付帯されていた休業保障特約が更新されなかったとき。
カ つぎのいずれかの事由により、休業保障特約が更新されなかったとき。 a 当該団体の解散
b 共済契約を更新しないことについての当該団体における共済契約者全員の同意
⑨ 休業保障特約共済金額を減額して休業保障特約が更新された場合には、休業保障共済金の支払額は各就業不能状態の日における休業保障特約共済金額により計算します。ただし、⑧エの場合を除きます。
⑩ 更新後の休業保障特約の支払いにおいて、表10における「発効日または更新日」は、満了した休業保障特約の共済金額に相当する部分については、はじめてその共済金額により休業保障特約が締結されたときの発効日または更新日とします。
⑪ 当会は、被共済者が不慮の事故(不慮の事故以外の外因を含みます。)により傷害をこうむり、休業保障共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する休業保障共済金の額を決定して支払います。
ア すでに存在していた障害または傷病の影響
イ 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害または傷病の影響
ウ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
⑪ 不慮の事故(不慮の事故以外の外因を含みます。)を原因として就業不能状態となった場合で、戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、休業保障共済金を支払うことができないときには、当会は、総会の議決を経て休業保障共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減することができます。
12.重度障害共済金をすでに支払っていた場合について
基本契約の発効日前または更新日前に、すでに当会が重度障害共済金(当会が実施する他の事業規約による重度障害共済金または生活支援共済金を含みます。)を支払っていた場合で、その支払いの原因となった傷病または障害を原因として、共済事故が発生したときは、基本契約および特約の「共済金を支払う場合(支払事由)」に該当しても共済金を支払いません。
第3章 共済金等のご請求
共済金受取人について
13.共済金受取人
(1) 共済金受取人は、共済契約者です。
(2)(1)の規定にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、つぎの①から⑤のとおりとします。この場合、共済金を受け取るべき人の順位は、つぎの①から⑤の順序により、②から⑤までの中にあっては、それぞれの項目中の順序によります。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③ 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
④ ②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
⑤ ③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3)(2)の場合において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。
(4)(1)および(2)の規定にかかわらず、共済契約者は、共済事故が発生するまでは、つぎの①から④のいずれかに該当する場合に限り、当会所定の書類により被共済者の同意および当会の承諾を得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。なお、死亡共済金以外の共済金については、共済金受取人を指定または変更することができません。
① (2)に規定する死亡共済金受取人の順位または順序を変えるとき
② (2)の①から⑤に該当しない共済契約者の親族に指定または変更するとき
③ 当会が認める金融機関等の債権保全のとき
④ その他特に当会が認めるとき
(5)(4)の規定により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合において、その後、共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
(6)(4)の書類が当会に到達し、当会が承諾した場合には、死亡共済金受取人の指定または変更は、共済契約者が当該書類を発したときにその効力が生じたものとします。ただし、当該書類が当会に到達する前に指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、当会は共済金を支払いません。
(7)(4)および(5)の規定により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されない場合の死亡共済金受取人は、(1)または(2)に規定する順位および順序によります。
14.指定代理請求人
(1) 指定代理請求人は、共済契約者が受け取ることとなる共済金等を請求することができます。
(2) 共済契約者は、当会所定の書類により当会の承諾を得て、指定代理請求人を指定し、または変更することができます。つぎの範囲から共済契約者の代理人となりうる人を1人に限り、指定してください。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の直系血族
③ 共済契約者の兄弟姉妹
④ 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(3) 当会は、(2)の規定により、指定代理請求人の指定または変更がされている場合において、その後共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一内容による指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
共済金等のご請求について
15.事故発生のときの通知義務
被共済者について、不慮の事故等による支払事由が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度を当会に通知してください。この通知を正当な理由なく行わなかったときは、当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて共済金を支払うことができます。
16.共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1) 共済金受取人は、被共済者について共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく別表第12「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」に規定する提出書類を当会に提出して、共済金を請求してください。
(2) 当会は、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対し、事実の確認をすること、および、当会の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
(3) 当会は、共済金の請求を受けた場合には、必要な提出書類がすべて当会に到着した日の翌日以後10営業日以内に、当会の指定した場所で、共済金受取人に支払います。
ただし、傷病の内容、事故発生の状況、事故の原因、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他当会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を要する場合において、当会に提出された書類だけではその確認ができないときは、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後 30日以内に、必要な調査を終えて、共済金を共済金受取人に支払います。
(4) さらに、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①から⑧のいずれかに該当するときには、その旨を当会が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後、①から⑧に定める期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払います。
① | 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90日 |
③ | 当会ならびに共済契約者、被共済者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき |
④ | 身体障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、身体障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120日 |
⑤ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
⑥ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき | |
⑦ | 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要があるとき | |
⑧ | 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき | 360日 |
(5) 当会が必要な調査を行うにあたり、つぎの①または②のいずれかに該当することにより、調査が遅延した期間については、(3)および(4)の期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
② 共済契約者、被共済者または共済金受取人が(2)にいう事実の確認、医師または歯科医師の診断を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
(6) 当会は、共済掛金の返還の請求または返戻金もしくは契約者割りもどし金(以下「返戻金」と「契約者割りもどし金」をあわせて「諸返戻金等」といいます。)の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべて当会に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後30日以内に、当会の指定した場所で、共済契約者に支払います。
17.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求
(1) 指定代理請求人が指定されている共済契約において、共済契約者が共済金等を請求できないつぎの①から③のいずれかの特別な事情がある場合には、指定代理請求人が別表第12「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」に規定する書類を提出して、共済金等を請求することができます。
① 共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたとき。
② 治療上の都合により、当会が認める傷病名について告知を受けていないとき、または余命の告知を受けていないとき。
③ その他①および②に準じる状態であると当会が認めたとき。
(2)(1)の共済金等の請求を行う場合、指定代理請求人は、請求時において「14.指定代理請求人」(2)に定める範囲内のいずれかの人であることを要します。
(3) 共済契約者に共済金等を請求できない(1)に定める特別な事情があり、かつ、つぎの①から③のいずれかをみたす場合には、代理請求人が別表第12「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」に規定する書類を提出して、当会の承諾を得て、共済金等を請求することができます。
① 指定代理請求人が共済金等請求時に「14.指定代理請求人」(2)に定める範囲外であるとき。
② 指定代理請求人が指定されていないとき(指定代理請求人の指定が撤回されている場合、または指定代理請求人が死亡している場合を含みます。)。
③ 指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたときをいいます。以下、(4)において同じです。)。
(4)(3)の共済金等の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②のいずれかの人であることを要します。
① 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(5)(1)から(4)までの規定にかかわらず、つぎの①から③のいずれかに該当する場合には、指定代理請求人または代理請求人は共済金等を請求することができません。
① 共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を(1)の①または③の状態に該当させたとき。
(6) 当会は、(1)から(5)までの規定により共済金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複して当該共済金等の請求を受けても、共済金等を支払いません。
第4章 ご契約に際して
共済契約者、共済契約代表者および被共済者
18.共済契約者の範囲
共済契約者は、当会の会員である組合の組合員でなければなりません。
19.共済契約代表者
共済契約の申込みをしようとする人(以下「共済契約申込者」といいます。)または共済契約者(これらの人を以下「共済契約者等」といいます。)は、当該団体の代表者を共済契約代表者として、その人に共済契約に関する一切の事務を委任するものとします。
20.被共済者の範囲
(1) 被共済者となることのできる人は、共済契約の発効日または更新日において共済契約者との続柄がつぎの範囲内の人となります。
① 共済契約者本人
② 共済契約者の配偶者
③ 共済契約者と生計を一にする、共済契約者の未婚の子
④ 共済契約者と生計を一にする、共済契約者の配偶者の未婚の子
(2)(1)に規定する被共済者となることができる年齢は、つぎのとおりです。ただし、つぎの年齢の範囲内において「21.共済契約の申込みと成立」(3)に規定する協定書により被共済者となることができる人の限度を定めるときは、その年齢が上限となります。
① 共済契約者本人
ア 全員加入団体の場合
a 発効日において満86歳未満 b 更新日において満86歳未満
ただし、全員一律加入共済契約については、発効日または更新日において満86歳以上の人であっても、被共済者となることができます。
イ 集団加入団体の場合
a 発効日において満65歳未満 b 更新日において満86歳未満
② 配偶者
ア 発効日において満65歳未満イ 更新日において満86歳未満
③ 子ども
ア 発効日において満25歳未満イ 更新日において満25歳未満
(3) 共済契約の発効日または更新日において、つぎの職業に従事している人は被共済者となることができません。
ただし、共済契約者については当該団体の全被共済者(配偶者・子どもを含みます)の3%以内であれば、加入することができます。
① 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師その他これらに類する職業・職務に従事する人
② テストパイロット、テストドライバーその他これらに類する職業・職務に従事する人
(4) 共済契約の発効日または更新日において、つぎに該当する人は申込できる共済金額が制限されます。
① つぎの事業・職業・職務に従事されている共済契約者は基本契約の共済金額の上限が500万円(50口)となります。ただし、所属する団体の構成員のうち、つぎの事業・職業・職務に従事する構成員の割合が50%未満のときは制限がありません。
ア 漁業(海、河川または湖沼において、船舶等により水産動植物採捕または養殖等を行う事業をいいます)。
イ 鉱業(金属、非金属、石炭、亜炭、原油、天然ガス、石材等の採掘等を行う事業で、主として隧道内の作業を行う事業をいいます)。ウ 建設業(道路、鉄道、軌道、水路、煙道、建築物等の建設を行う事業で、主として隧道の新設、改修、復旧または維持を行
う事業をいいます)。
エ 水運業(外国航路、沿海旅客、沿海汽船貨物、沿海木航貨物の各運輸業および内陸水運業等で、主として1,000トン未満の船舶を使用する事業をいいます)。
オ 潜水、潜函、サルベージ等を行う事業。
カ 警察官、海上保安官または自衛官(防衛大学生を含みます)。キ 競馬、競輪、オートレース、競艇その他の職業競技。
② 共済契約の発効日または更新日において、重度障がいの状態に該当される被共済者は、年齢ごとにつぎの金額が基本契約の共済金額の上限となります。
ア 共済契約者 a 満81歳未満
500万円(50口)または全員一律加入共済金額、集団一律加入共済金額のうち、いずれか大きい金額 b 満81歳以上
更新前の共済金額または100万円(10口)のうちいずれか小さい金額イ 配偶者
a 満60歳未満 500万円(50口)
b 満60歳以上満65歳未満
更新前の共済金額または400万円(40口)のうちいずれか大きい金額 c 満65歳以上満81歳未満
更新前の共済金額または300万円(30口)のうちいずれか小さい金額 d 満81歳以上満86歳未満
更新前の共済金額または100万円(10口)のうちいずれか小さい金額ウ 子ども
a 満4歳未満 200万円(20口)
b 満4歳以上 400万円(40口)
共済契約の申込みおよびクーリングオフ
21.共済契約の申込みと成立
(1) 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、被共済者の同意を得て、署名または記名押印のうえ、共済契約代表者を通じて当会に提出してください。
① 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
② 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
③ 基本契約および付帯する特約の共済金額、基本契約および付帯する特約の口数、または被共済者を組別し、それぞれの組ごとに基本契約および付帯する特約の共済金額が定められた当該団体における共済契約(以下「共済契約の型」といいます。)の名称
④ 発効日
⑤ 共済掛金額
⑥ 申込日
⑦ その他当会が必要と認めた事項
(2)(1)の場合には、共済契約申込者または被共済者となる人は、共済事故の発生の可能性に関係のある重要な事項のうち、当会が書面で行う被共済者の健康に関して告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(3) 共済契約代表者が共済契約の申込みをしようとするときは、協定書につぎの①から⑩までの事項を記載し、(1)に規定する共済契約申込書を添えて、当会に提出しなければなりません。
① 当該団体の名称および所在地
② 共済契約代表者の氏名
③ 被共済者となることができる人の年齢の範囲内において、当該団体における被共済者ごとの契約年齢の限度を定めるときは、その年齢
④ 付帯する特約の名称
⑤ 当会が定める基本契約および付帯する特約の共済金額の最高限度の範囲内において被共済者ごとに定める基本契約および付帯する特約の共済金額または口数の限度
⑥ 発効日
⑦ 満期日
⑧ 基本契約および付帯する特約の共済掛金額
⑨ 共済掛金の払込方法
⑩ その他当会が必要と認めた事項
(4) 共済契約代表者が当会に共済契約の申込みを行う日を「一括申込日」といいます。
(5)(2)の規定にかかわらず、つぎの共済契約の申込みに限り、それらにかかる質問事項に対する回答を省略することができます。
① 全員一律加入共済契約または全員一律加入共済契約に付帯される特約
② 当該団体の構成員の配偶者全員が一律に申し込む基本契約(以下「配偶者全員一律加入共済契約」といいます。)または配偶者全員一律加入共済契約に付帯される特約
③ 当該団体の構成員の子全員が一律に申し込む基本契約(以下「子供全員一律加入共済契約」といいます。)または子供全員一律加入共済契約に付帯される特約
④ つぎの事由により、共済契約が解約され、または更新されない場合で、当会が定める基準により新たに申し込まれる共済契約ア 退職、転勤、転籍、出向等
イ 被共済者が被共済者の範囲外となったこと。
ウ 被共済者が被共済者になることができる年齢を超えたこと。エ その他当会が定める事由
(6) 共済契約代表者は、当該団体の被共済者全員にかかる第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を一括申込日から1ヵ月以内に一括して当会に払い込まなければなりません。ただし、協定書で定める内容に変更することができる場合があります。
(7) 当会は、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書および協定書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約代表者または共済契約申込者に通知します。
(8) 当会が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約者に対する共済契約証書の交付、または共済契約代表者に対する加入引受一覧の交付をもって行います。
(9) 当会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約は一括申込日に成立したものとみなし、協定書で定める日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
(10)(9)に規定する日を発効日とします。
(11) 当会は、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を発効日において第1回共済掛金として充当します。
(12) 当会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約代表者または共済契約申込者に返還します。
22.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等)
(1) 共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、一括申込日を含めてその日から8営業日以内であれば、書面または電磁的記録により、申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
※ 書面による場合は、①基本契約および付帯する特約の共済金額、口数または共済契約の型、②申込日、③共済契約者等の氏名および住所、④被共済者の氏名、申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、当会に提出してください。
※ 電磁的記録による場合は、当会のホームページの受付フォームよりお申し出ください。
(2) 共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、当会は、共済契約代表者または共済契約者等に初回掛金を返還します。
共済期間、中途加入、共済契約の更新
23.共済期間
(1) 共済契約の共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1年とします。ただし、当会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1年を超え15ヵ月未満または3ヵ月以上1年未満とすることができます。
(2)(1)のただし書にいう「1年を超え15ヵ月未満または3ヵ月以上1年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
① 3ヵ月以上1年未満の共済契約を「短期契約」といいます。
② 1年を超え15ヵ月未満の共済契約を「長期契約」といいます。
(3) 共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、共済期間を共済契約の満了する日の属する月の末日まで延長します。
24.中途加入
(1) つぎの①から⑥のいずれかの人は、共済契約の発効日または更新日以後の共済期間の中途において、新たに被共済者となることができます。
① 新たに団体の構成員となった人
② ①の配偶者
③ ①の子ども
④ 新たに共済契約者の配偶者となった人
⑤ 新たに共済契約者の子どもとなった人
⑥ その他当会が定める基準をみたす人
(2) 当会が新たに被共済者となる者の共済契約の申込みを承諾した場合には、その共済契約は共済契約代表者が当会に共済契約の申込みを行った日に成立したものとみなし、かつ、当会は、初回掛金が払い込まれた日の属する月の翌月1日(以下「中途加入に関する共済契約の発効日」といいます。)から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
(3)(1)および(2)の規定により、新たに締結された共済契約の共済期間は、「23.共済期間」の規定にかかわらず、(2)に規定する当該共済契約の中途加入に関する共済契約の発効日から「21.共済契約の申込みと成立」に規定する発効日の年応当日の前日
(「23.共済期間」(3)の規定による場合には、発効日の年応当日が属する月の末日)または「27.共済契約の更新」に規定する更新日の年応当日の前日までの期間とします。
25.共済金額の増額
共済契約者は、当会と共済契約を締結した後、被共済者の同意および当会の承諾を得て、当会が定める基準をみたす場合に限り、共済契約の発効日または更新日以後の共済期間の中途において、基本契約または付帯されている特約の共済金額を増額することができます。
26.共済金額の減額
共済契約者は、当会と共済契約を締結した後、または基本契約もしくは付帯される特約の共済金額を増額した後、共済契約の発効日または更新日以後の共済期間の中途において、基本契約および付帯されている特約の共済金額を減額することはできません。
27.共済契約の更新
(1) 当会は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者または共済契約代表者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(この日を「更新日」とします。)に更新します。
(2)(1)の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約の更新はできません。
① 共済契約者が更新日において、すでに団体の構成員でなくなっているとき。
(ただし、当会の承諾を得ている場合には共済契約を更新することができます。)
② 共済契約者が更新日において、すでに退職しているとき。
(ただし、当会の承諾を得ている場合には共済契約を更新することができます。)
③ 被共済者が更新日において、被共済者の範囲外であるとき。
(3)(1)の規定にかかわらず、共済制度の目的に照らして、当会の共済契約代表者、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断されるつぎの①から⑤までのいずれかに該当する事由があるときには、当会は、共済契約の更新を拒むことができます。
① 被共済者が医学的な観点からみて必要性に疑問がある治療を繰り返し受けているとき。
② 被共済者が治療が必要となる程度の傷害をもたらす外力が加わったことが判然としない事故を繰り返しているとき。
③ 被共済者が事故によるものであることが判然としない治療を繰り返しているとき。
④ 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、当会に対して共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
⑤ 当会が共済契約の継続を困難と認める事由があるとき。
(4)(1)の規定にかかわらず、当会は、つぎのいずれかの場合には、それぞれの規定する内容への変更を行い、共済契約を更新します。
① 基本契約または特約の共済金額、型または口数が、協定書により、被共済者ごとに定めた限度を超えていたときは、限度まで減額または減口した後の基本契約または特約
② 規約および細則に改正があったときは、更新日における改正後の規約および細則にもとづく共済契約
(5) 共済契約者が、更新時において共済契約の変更の申し出をする場合には、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、被共済者の同意を得て、署名または記名押印のうえ、共済期間の満了日までに当会に提出しなければなりません。
① 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
② 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
③ 基本契約および付帯する特約の共済金額、これらの口数または共済契約の型の名称
④ 更新後の共済契約の発効日
⑤ 共済掛金額
⑥ 申込日
⑦ その他当会が必要と認めた事項
(6)(5)の場合で、かつ、つぎのいずれかに該当する場合には、それぞれに規定する人は質問事項について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
① 共済金額を増額するとき 共済契約者または被共済者
② 被共済者となっていない人を新たに被共済者とするとき共済契約者または新たに被共済者になる人
(7) 共済契約代表者が、更新時において共済契約の変更の申し出をする場合には、協定書につぎの①から⑩までの事項を記載し、(5)に規定する共済契約申込書を添えて、当会に提出しなければなりません。ただし、更新前の協定書の内容から変更がないときに限り、更新前の協定書を更新後の協定書とし、新たな協定書の提出を省略することができます。
① 当該団体の名称および所在地
② 共済契約代表者の氏名
③ 被共済者となることができる人の年齢の範囲内において、当該団体における被共済者ごとの契約年齢の限度を定めるときは、その年齢
④ 付帯する特約の名称
⑤ 当会が定める基本契約および付帯する特約の共済金額の最高限度の範囲内において被共済者ごとに定める基本契約および付帯する特約の共済金額または口数の限度
⑥ 更新後の共済契約の発効日
⑦ 更新後の共済契約の満期日
⑧ 基本契約および付帯する特約の共済掛金額
⑨ 共済掛金の払込方法
⑩ その他当会が必要と認めた事項
(8)(6)の規定にかかわらず、つぎの共済契約の変更の申し出に限り、それらにかかる質問事項に対する回答を省略することができます。
① 全員一律加入共済契約または全員一律加入共済契約に付帯される特約
② 配偶者全員一律加入共済契約または配偶者全員一律加入共済契約に付帯される特約
③ 子供全員一律加入共済契約または子供全員一律加入共済契約に付帯される特約
④ 変更前の基本契約または付帯される特約の共済金額と同額以下の共済金額により、変更の申し出がされる共済契約
(9) 当会は、変更の申し出があった場合には、提出された共済契約申込書および協定書の内容を審査し、変更の申し出を承諾するか否か決定し、その諾否を共済契約代表者または共済契約者に通知します。変更の申し出の諾否に応じた取扱いはつぎのようになります。
① 承諾した場合には、変更の申し出がされた内容で、更新日に共済契約を更新します。
② 承諾しない場合には、満了する共済契約と同一内容で更新します。ただし、(2)または(3)の理由により承諾できない場合には、更新はしません。
(10)(1)から(9)までの規定にもとづき、更新した共済契約を「更新契約」といいます。
(11) 共済契約代表者は、当該団体の被共済者全員にかかる更新契約の初回掛金を、更新日の前日までに一括して当会に払い込まな
ければなりません。
ただし、つぎの場合には、更新契約の初回掛金の払込期日の猶予期間をそれぞれ設けます。
① 掛金口座振替特則を付帯していないとき更新日から1ヵ月間
② 掛金口座振替特則を付帯しているとき更新日から3ヵ月間
③ 当会が特に認めたとき更新日から3ヵ月間
(12) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により更新契約の初回掛金の払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、当会は、(11)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
(13) つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
① 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
② (11)に規定する期日までに、初回掛金の払込みがなかったとき。
(14) 当会は、(1)から(12)までの規定により共済契約が更新された場合には、その旨を共済契約代表者または共済契約者に通知します。ただし、更新されない場合および当会が共済契約の変更を承諾しない場合には、共済期間の満了日までに共済契約代表者または共済契約者に通知します。
(15) 共済契約が更新された場合には、その旨の通知について、共済契約者に対する共済契約証書の交付、または共済契約代表者に対する加入引受一覧の交付をもって行います。
第5章 ご契約後について
共済掛金の払込み
28.共済掛金の払込み
(1) 共済掛金の払込方法は、月払、半年払または年払とします。
(2) 長期契約または短期契約の共済掛金の払込方法および払い込むべき共済掛金の額については、当会が定めるところによります。
(3) 共済契約代表者は、掛金口座振替特則を付帯することにより共済契約者が当該共済契約者にかかる共済掛金を当会に払い込む場合を除き、当該団体の被共済者全員にかかる共済掛金を一括して当会に払い込まなければなりません。
(4) 共済契約の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければなりません。
(5)(4)で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とします。
(6) 当会は、(4)の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。ただし、協定書で定める内容に変更することができる場合があります。
(7) 共済掛金がその払込方法別応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、当会は、その払い込まれた共済掛金を共済契約代表者または共済契約者に返還します。
29.共済掛金の払込場所
(1) 共済掛金は、当会の事務所または当会の指定する場所に払い込まなければなりません。
(2) 共済契約代表者は、掛金口座振替特則を付帯することにより当該団体の被共済者全員にかかる共済掛金を一括して、当会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(3) 共済契約者等は、掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約者にかかる共済掛金を口座振替扱により払い込むことができます。
共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効
30.共済掛金の払込猶予期間
(1) 当会は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1ヵ月の払込猶予期間を設けます。
(2)(1)の規定にかかわらず、つぎに該当するときは、第2回以後の共済掛金の払込期日の猶予期間をそれぞれつぎのようにします。
① 口座振替特則を付帯しているときは、払込期日の翌日から3ヵ月
② 当会が特に認めたときは、払込期日の翌日から3ヵ月
(3) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により第2回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、当会は、(1)および(2)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
31.共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約はつぎのときに効力を失い、共済契約は消滅します。この場合、当会はその旨を共済契約代表者または共済契約者に通知します。
(1) 発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
(2) 発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
32. 共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い
(1) 当会は、共済掛金の払込猶予期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて共済金を支払うこと(以下「共済金の差額支払い」といいます。)ができるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額を超えているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約代表者または共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければなりません。なお、払込猶予期間中にこの未払込共済掛金の全額の払込みがされない場合は、当会は、共済金を支払いません。
共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅
33. 詐欺等による共済契約の取消し
(1) 当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫により、共済契約を締結した場合(共済期間の中途において、中途加入した場合または共済金額を増額した場合を含みます。)には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2)(1)の規定による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
34.共済金の不法取得目的による無効
当会は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
35.共済契約の無効
(1) つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とします。
① 共済契約者が共済契約の発効日または更新日にすでに死亡していたとき。
② 被共済者が共済契約の発効日にすでに死亡していたとき。
③ 共済契約者が共済契約の発効日または更新日にすでに団体の構成員でなくなっていたとき。
(ただし、当会の承諾を得ている場合は除きます。)
④ 共済契約者が共済契約の発効日または更新日にすでに退職していたとき。
(ただし、退職者の継続加入を認めている団体の場合は除きます。)
⑤ 共済契約者が共済契約の発効日または更新日に被共済者となっていないとき。
⑥ 共済契約の申込みまたは変更の申し出に際し、被共済者の同意を得ていなかったとき。
⑦ 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みまたは変更の申し出がなされていたとき。
⑧ 被共済者が共済契約の発効日または更新日において被共済者の範囲外であったとき。
⑨ 基本契約または特約の共済金額が、それぞれに規定する最高限度を超えていたときは、その超えた部分の共済金額に対応する共済契約
(2) 当会は、(1)の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約代表者または共済契約者に返還します。
(3) 当会は、(1)の規定により、共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
36.共済契約の解約
(1) 共済契約者は、共済期間の中途において共済契約を解約することはできません。
(2)(1)の規定にかかわらず、つぎのいずれかの場合に限り、当該団体のすべての共済契約者は、当該共済契約者にかかるすべての共済契約を将来に向かって解約するものとします。
① 当該団体が解散したとき。
② 当該団体の共済契約者全員が解約することについて同意したとき。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、共済契約者は、つぎのいずれかの場合に限り、共済契約者にかかるすべての共済契約を、将来に向かって解約することができます。
① 共済契約者が退職したとき。
② 共済契約者が当該団体の構成員でなくなったとき。
(4)(1)および(2)の規定にかかわらず、共済契約者は、配偶者または子どもが被共済者の範囲外となった場合に限り、当該被共済者にかかる共済契約を、将来に向かって解約することができます。
(5) 解約する場合には、当会所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、署名押印のうえ、当会に提出してください。
(6) 解約の効力は、(5)の解約の日または(5)の書類が当会に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
37.重大事由による共済契約の解除
(1) 当会は、つぎの①から⑤のいずれかに該当する場合は、将来に向かって共済契約(共済金額を増額している場合には、その増額部分)を解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領等に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、当会に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)の合計が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき。
⑤ ①から④までのいずれかに該当するほか、当会の共済契約代表者、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2)(1)の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、当会は(1)の①から⑤までに規定する事実が発生したときから解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金(死亡共済金受取人が
(1)の③のみに該当した場合で、その死亡共済金受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下、この項目において同じです。)を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による共済契約の解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
38.告知義務違反による共済契約の解除
(1) 共済契約者または被共済者が、共済契約の締結または共済契約者からの申し出により共済金額等を変更して更新(「27.共済契約の更新」(6)の規定による更新)した当時(以下、この項目において「共済契約締結時」といいます。)、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、当会は、つぎの共済契約を将来に向かって解除することができます。
① 当該共済契約者にかかるすべての共済契約
② 当該被共済者にかかる共済契約
③ 当該被共済者にかかる基本契約共済金額の増額部分に相当する基本契約
④ 当該被共済者にかかる特約の共済金額の増額部分に相当する特約
(2) 共済契約代表者が協定書の締結または共済契約の更新の当時、故意または重大な過失により、協定書の記載事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、当会は当該団体にかかるすべての共済契約を将来に向かって解除することができます。この場合において、(3)⑤および(6)の規定を準用します。
(3)(1)の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合には、当会は、共済契約を解除することができません。
① 共済契約の締結時において、当会がその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき。
② 当会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者(当会のために共済契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者または被共済者が事実を告げることを妨げたとき。
③ 共済媒介者が、共済契約者または被共済者に対し、事実を告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ 当該被共済者にかかる共済契約の発効日または更新日から2年以内に共済事故が生じなかったとき。ただし、発効日前または更新日前に原因が生じていたことにより、共済金が支払われないときを除きます。なお、ここでいう更新日とは、共済契約者からの申し出により共済金額等を変更して更新(「27.共済契約の更新」(6)の規定による更新)した場合の更新日をいいます。
⑤ 当会が解除の原因を知ったときから解除権を1ヵ月間行使しなかったとき。
⑥ 共済契約締結時から5年を経過したとき。
(4)(3)の②および③の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または被共済者が(1)の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(5)(1)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちであっても、当会は解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。ただし、共済契約代表者、共済契約者または共済金受取人が、被共済者の共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(6)(1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済
契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
(7)(1)の規定により解除される共済契約が共済契約者を被共済者とする共済契約である場合は、当該共済契約者の配偶者または子どもを被共済者とする共済契約(以下「家族加入共済契約」といいます。)については、(1)の規定により解除された日の属する共済期間の満了日を限度として継続させることができます。
(8) 共済契約者の人数が減少し、つぎのいずれかに該当する場合には、当会は、その事実を知ったときから1ヵ月以内に当該団体にかかるすべての共済契約を将来に向かって解除することができます。
① 当該団体の共済契約者の人数が20人未満となったとき。
② 当該団体の加入率が100分の60未満で、かつ、共済契約者の人数が300人未満となったとき。ただし、当該団体の構成員の 100分の40以上または200人以上で、当会が定める基準をみたす集団加入団体である場合には、当該団体の加入率が100分の40未満で、かつ、共済契約者の人数が200人未満となったとき。
39.被共済者による共済契約の解除請求
(1) 被共済者が共済契約者以外の人である場合において、つぎの①から④のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対し共済契約(その被共済者にかかる部分に限ります。以下、この項目ならびに「42.返戻金の払戻し」において同じです。)を解除することを求めることができます。
① 共済契約者または共済金受取人に、「37.重大事由による共済契約の解除」(1)の①または②のいずれかに該当する行為があったとき。
② 共済契約者または共済金受取人が、「37.重大事由による共済契約の解除」(1)の③に該当するとき。
③ ①および②のほか、共済契約者または共済金受取人が、①および②の場合と同程度に被共済者のこれらの人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき。
④ 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他当会が定める事由により、この共済契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2) 共済契約者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合において、被共済者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会に対する通知により、共済契約を解除しなければなりません。
(3) 被共済者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合で、かつ、共済契約者が解除請求に応じないときは、当会の定める方法により、当会に対し共済契約を解除することを求めることができます。
(4) 当会は、(3)に規定する解除請求を受けた場合は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(5)(4)の規定により共済契約が解除された場合には、当会は、共済契約者の住所にあてて、その旨を書面により通知します。
40.共済契約の消滅
(1) 被共済者が、死亡した場合はそのときをもって、重度障害共済金が支払われた場合には重度障害となったときをもって、当該被共済者にかかる共済契約は消滅します。
(2)(1)の規定により消滅する共済契約が共済契約者を被共済者とする共済契約である場合は、当該家族加入共済契約については、つぎの事由ごとに、それぞれに規定する日を限度として継続させることができます。
① 死 亡
共済契約者である被共済者が死亡した日の属する共済期間の満了日
② 重度障害
重度障害共済金が支払われた日の属する共済期間の満了日
41.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
当会は、「33.詐欺等による共済契約の取消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求します。
42.返戻金の払戻し
(1) 当会は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1ヵ月にみたない端数日を切り捨てます。以下、(2)において同じです。)に対する返戻金を共済契約代表者または共済契約者に払い戻します。
① 「36.共済契約の解約」、「37.重大事由による共済契約の解除」、「38.告知義務違反による共済契約の解除」または「39.被共済者による共済契約の解除請求」の規定により共済契約が解約または解除されたとき。
② 「40.共済契約の消滅」の規定により共済契約が消滅し、かつ、「4.基本契約」の(3)基本契約の共済金(死亡共済金・重度障害共済金)における表1「死亡共済金の免責事由」に該当し、死亡共済金が支払われなかったとき。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、「4.基本契約」の(3)基本契約の共済金(死亡共済金・重度障害共済金)の規定により死亡共済金または重度障害共済金が支払われたときには、当会は、当該共済契約の未経過共済期間に対する返戻金を共済契約代表者または共済契約者に払い戻しません。
43.消滅の場合の未払込共済掛金の精算
「40.共済契約の消滅」(1)の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、
当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を共済金から差し引きます。
共済契約の変更
44.氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なく当会の定める書式により、その旨を当会に通知してください。
(1) 共済契約者の氏名または住所
(2) 被共済者の氏名
(3) 死亡共済金受取人を指定している場合の死亡共済金受取人の氏名
(4) 指定代理請求人を指定している場合の指定代理請求人の氏名
規約・細則の変更
45.規約および細則の変更
(1) 当会は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とする規約および細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
(2)(1)の場合には、当会は、規約および細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
46.身体障害等級別支払割合表の変更
(1) 別表第1「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において効力がある同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会が、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、別表第1「身体障害等級別支払割合表」を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約代表者または共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
47.診療報酬点数表の変更
当会は、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表の改正により手術料が算定される手術または放射線治療料が算定される施術の種類が変更されるなど、公的医療保険制度の改正が行われ、その改正が新手術特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、新手術特約の支払事由を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約代表者または共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
48.身体障害者福祉法の改正に伴う障害の級別の変更
当会は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)等を含みます。)に定める障害の級別が変更されるなど、同法の改正が行われ、その改正が身体障害特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、身体障害特約の支払事由を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約代表者または共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
その他ご契約に関する事項について
49.契約年齢の計算
被共済者の契約年齢は、発効日または更新日現在における満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
50.期間の計算
(1) この「ご契約のしおり」において月または年を期間とする場合には、期間の初日を算入します。
(2) この「ご契約のしおり」において月または年を期間とする場合の期間の満了日は、この「ご契約のしおり」において、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
51.生年月日および性別の誤りの取扱い
共済契約申込書に記載された被共済者の生年月日および性別に誤りがあった場合において、当該共済契約が無効になるとき以外は、当会は、共済契約者から提出された当会所定の書類に記入された正しい生年月日および性別にもとづいて共済掛金を訂正します。この場合、すでに払い込まれた共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者または共済契約代表者に返還し、不足分は払い込んでいただきます。
52.時効
共済金および諸返戻金等を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
53.事業の休止または廃止
当会は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
54.戦争その他の非常な出来事の場合
当会は、戦争その他の非常な出来事により共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減することができます。
55.生死不明の場合
(1) 当会は、被共済者の生死が不明の場合において、つぎのいずれかに該当する場合は、被共済者が死亡したものとみなし、当会が認めた日において被共済者が死亡したものとして取り扱います。
① 被共済者が失踪宣告を受けたとき。
② 船舶または航空機の危難およびその他の危難に遭った場合で、被共済者の生死が、危難の去った後、つぎの期間を経過してもわからないとき。ただし、つぎのそれぞれの期間が経過する前であっても、当会は、被共済者が死亡したものと認めたときは、死亡共済金、災害死亡共済金または死亡弔慰金(以下、この章において「死亡共済金等」といいます。)を支払うことができます。ア 航空機の危難の場合 30日
イ 船舶の危難の場合 3ヵ月ウ ア、イ以外の危難の場合 1年
(2)(1)の規定により、当会が死亡共済金等を支払った後に被共済者の生存が判明した場合には、共済金受取人はすでに支払われたこれらの共済金を当会に返還しなければなりません。
(3)(1)の規定により、共済金受取人が死亡共済金等を受け取る場合は、当該共済金受取人は、(2)の事項を記載した書類を、当会に提出してください。
56.継続加入の取扱いと共済契約の満了
共済契約者が退職したときや所属する団体の構成員でなくなったときは、共済契約はそのまま継続することができません(※)ので、必ず所属団体へお申し出ください。
※ 団体により取扱いが異なることがありますので、ご不明の場合には所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
57.管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
税金について
この取扱いは、本冊子作成時現在の税法にもとづくものです(作成年月は裏表紙を参照ください)。今後、税法の改正により取扱いが変更されることがあります。個別の取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
58.共済掛金の保険料控除について
団体定期生命共済の共済掛金は、生命保険料控除の対象となります。控除申告に必要な証明書(控除対象共済掛金証明書)は毎年10月頃に発行します。
〈団体定期生命共済の生命保険料控除の対象となるご契約〉
納税する人が共済掛金を支払い、共済金受取人が自己または配偶者(※)その他の親族であるご契約です。 ※ 内縁関係にある人等は対象となりません(以下、「税金について」の項目において同様)。 |
〈団体定期生命共済の各生命保険料控除の分類〉
基本契約、特約それぞれの保障内容に応じてつぎのとおり適用する保険料控除を判定します。
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に起因して共済金を支払う部分にかかる共済掛金 (基本契約、災害特約、災害死亡特約) |
介護医療保険料控除 | 入院や手術等に起因して共済金を支払う部分にかかる共済掛金 (病気入院特約、新手術特約、新がん等重度疾病診断一時金特約、重度障害支援特約、身体障害特約、休業保障特約) |
生命保険料控除 対象外 | 身体の傷害のみに起因して共済金を支払う部分にかかる共済掛金 (災害入院特約) |
59.共済金の税法上の取扱い
(1) 共済金と税金について
共済金にかかる税金は、共済契約者、被共済者、受取人の関係によって異なります。下表は共済契約者=共済掛金負担者の場合です。
共済金 | 契約内容 | 契約例 | 課せられる税金 | ||
契約者 | 被共済者 | 受取人 | |||
死亡共済金 | 共済契約者と被共済者が同一の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | |||
受取人が共済契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | |
夫 | 子 | 夫 | |||
共済契約者、被共済者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
夫 | 子 | 妻 | |||
その他の共済金は課税されません。(注) |
(注) 共済金の受取人が被共済者、被共済者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族であるときは非課税になります。
(2) 死亡共済金の非課税扱いについて
共済契約者と被共済者が同一で、死亡共済金受取人がその共済契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡共済金(契約が2件以上ある場合は合計します)について相続税法上つぎの範囲で非課税扱いを受けることができます。
《死亡共済金の非課税限度額》 500万円×法定相続人の数
割りもどし金について
60.契約者割りもどし金
当会は、別に定める基準により、つぎのいずれかの共済契約に対して、契約者割りもどし金を支払います。なお、共済契約の締結に際して、確定金額の割りもどしを約束するものではありません。
(1) 当該事業年度末に有効な共済契約
(2) 当該事業年度中に共済期間を満了した共済契約
(3) 当該事業年度中に解約された共済契約
Ⅱ 特則[団体定期生命共済] |
第1章 掛金口座振替特則
1.掛金口座振替特則の適用
この特則は、共済掛金の払込みを口座振替扱とする場合に適用します。
2.掛金口座振替特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結または更新の際、当該団体の全部または一部の共済契約者にかかる共済契約に付帯して締結することができます。
(2) この特則を締結するには、つぎの条件のすべてをみたさなければなりません。
① 団体からの申し出があり、かつ、当会がこれを承諾すること。
② 共済契約代表者または共済契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
③ 共済契約代表者または共済契約者が取扱金融機関等に対し、指定口座から当会の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(3)(1)にかかわらず、共済掛金の口座振替扱実施に関して団体と取り交わした覚書で別に定める規定がある場合には、その規定に従うものとします。
3.口座振替による共済掛金の払込み
(1) 共済契約代表者は、「Ⅰ 本則」における「29.共済掛金の払込場所」(2)に規定する口座振替扱により、当該団体の被共済者全員にかかる共済掛金を一括して当会に払い込むことができます。
(2) 共済契約者は、「Ⅰ 本則」における「29.共済掛金の払込場所」(3)に規定する口座振替扱により、当該共済契約者にかかる共済掛金を当会に払い込むことができます。
(3) 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、「Ⅰ 本則」における「21.共済契約の申込みと成立」(6)の規定にかかわらず、当会が初回掛金を初めて指定口座から当会の口座に振り替えようとした日までに、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まなければなりません。この場合、指定口座から初回掛金の振替ができなかったときは、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
(4) 第2回以後の共済掛金は、「Ⅰ 本則」における「28.共済掛金の払込み」(2)および(4)の規定にかかわらず、払込期日の属する月中の当会の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることによって払い込まなければなりません。
(5)(3)および(4)の場合において、指定口座から引き落としがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとみなします。
(6) 同一の指定口座から2件以上の共済契約(当会が実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を振り替える場合は、当会は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約代表者または共済契約者は、当会に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金にかかる振替を指定できません。
(7) 共済契約代表者または共済契約者等は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(8) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4.口座振替不能の場合の取扱い
(1) 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、第2回以後の共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行うものとします。
(2)(1)の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約代表者または共済契約者は、払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額を当会または当会の指定した場所に払い込まなければなりません。
5.指定口座の変更等
(1) 共済契約代表者または共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約代表者または共済契約者は、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。
(2) 共済契約代表者または共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合は、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。ただし、共済期間の中途において口座振替扱による共済掛金の払込みを停止することはできません。
(3) 共済契約者は、この特則が当該団体すべての共済契約について適用されている場合は、口座振替扱による共済掛金の払込みを停止することはできません。
(4) 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会は、その旨を共済契約代表者または共済契約者に通知します。この場合、共済契約代表者または共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
6.掛金口座振替特則の消滅
つぎのいずれかに該当する場合には、この特則は消滅します。
(1)「2.掛金口座振替特則の締結」(2)に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 共済契約代表者または共済契約者が「7.振替日の変更」の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(3) 共済契約代表者または共済契約者が共済契約の更新の際に、口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
7.振替日の変更
当会または取扱金融機関等の事情により、当会は、将来に向かって振替日を変更することがあります。この場合、当会は、その旨をあらかじめ共済契約代表者または共済契約者に通知します。
第2章 特定状態共済金特則
1.特定状態共済金特則の適用
この特則は、共済期間中に被共済者の余命が6ヵ月以内と判断される場合(当会が、同様の状態と判断した場合を含みます。以下同じです。)に適用し、基本契約共済金額の一部を特定状態共済金として支払うものです。
2.特定状態共済金特則の締結
(1) この特則は、基本契約の締結または更新の際に、団体からの申し出があり、かつ、当会がこれを承諾した場合に限り、共済契約の締結または更新と同時に付帯して締結することができます。
(2) この特則は、つぎの基本契約について適用します。
① 共済契約者を被共済者とする基本契約。ただし、全員一律加入共済契約および集団一律加入共済契約を除きます。
② 配偶者を被共済者とする基本契約。ただし、配偶者全員一律加入共済契約を除きます。
③ 子どもを被共済者とする基本契約。ただし、子供全員一律加入共済契約を除きます。
3.特定状態共済金特則の共済掛金
この特則の適用にかかる共済掛金はありません。
4.特定状態共済金
(1) 当会は、基本契約において、共済期間中に被共済者の余命が6ヵ月以内と判断され、つぎのすべてをみたす場合には、基本契約共済金額の一部を特定状態共済金として支払います。
① 別表第12「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」に定めるすべての提出書類が当会に到達していること。
② 特定状態共済金の請求日が共済期間の満了日から遡って6ヵ月以前であること(ただし、更新することができる場合は、請求日から更新後の共済期間満了の日まで6ヵ月を超える期間があること)。
(2) 特定状態共済金の支払いは、基本契約の共済期間(基本契約を更新した場合には、更新後の共済期間を含みます。)を通じて、被共済者1人につき1回とします。
(3)(1)の場合には、特定状態共済金として、被共済者ごとに、それぞれつぎの金額の範囲内において、共済金受取人が請求時に指定した金額(以下「指定共済金額」といいます。)を支払います。
① 共済契約者本人
基本契約共済金額(ただし、全員一律加入共済金額および集団一律加入共済金額を除きます。)、3,000万円または団体の協定書で定める金額のうちいずれか小さい金額
② 配偶者
つぎのアまたはイに規定する配偶者ごとに、それぞれの金額または団体の協定書で定める金額のうちいずれか小さい金額ア 配偶者全員一律加入共済契約を締結していない配偶者
配偶者を被共済者とする基本契約共済金額から、当該団体において定められている配偶者を基本契約の被共済者とする際の最低共済金額に相当する金額を差し引いた金額
イ 配偶者全員一律加入共済契約を締結している配偶者
配偶者を被共済者とする基本契約共済金額から、配偶者全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額を差し引いた金額
③ 子ども
つぎのアまたはイに規定する子どもごとに、それぞれの金額または団体の協定書で定める金額のうちいずれか小さい金額ア 子供全員一律加入共済契約を締結していない子ども
子どもを被共済者とする基本契約共済金額から、当該団体において定められている子どもを基本契約の被共済者とする際の最低共済金額に相当する金額を差し引いた金額
イ 子供全員一律加入共済契約を締結している子ども
子どもを被共済者とする基本契約共済金額から、子供全員一律加入共済契約にかかる基本契約共済金額を差し引いた金額
(4) 当会は、(1)から(3)までの規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合には、特定状態共済金を支払いません。
① 特定状態共済金の支払請求前に、すでに基本契約に規定する死亡共済金または重度障害共済金を支払っていたとき。
② 特定状態共済金を支払う前に、基本契約に規定する死亡共済金または重度障害共済金の支払請求を受けたとき。
(5) 特定状態共済金が支払われた場合には、指定共済金額に相当する基本契約は特定状態共済金の請求日に遡って消滅します。
(6)(5)により消滅する基本契約については、特定状態共済金を支払うときに、共済期間の満了日までの共済掛金相当額を差し引きます。なお、その精算方法については、当会の定めるところによります。
5.特定状態共済金を支払わない場合
(1) 当会は、この特則において、つぎのいずれかにより被共済者の余命が6ヵ月以内と診断される状態となったときは、特定状態共済金を支払いません。
① 被共済者の故意
② 被共済者の犯罪行為
③ 指定代理請求人または代理請求人の故意
④ 共済契約者の故意(共済契約者と被共済者が同一人である場合を除きます。)
⑤ 当会がすでに特定状態共済金を支払っていた場合において、その支払いの対象となった傷病と同一の原因
(2)(1)の⑤に規定する「同一の原因」には、傷病名を異にするものであっても、直接であると間接であるとを問わず、当会が因果関係のある一連の傷病により余命6ヵ月以内と判断される場合と認めた場合を含みます。
6.特定状態共済金の請求
(1) 別表第12「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」に定めるすべての書類の提出をもって、特定状態共済金の請求とみなし、当該書類が当会に到達した日を請求日とします。
(2)「Ⅰ 本則」における「19.共済契約代表者」の規定にかかわらず、共済金受取人、指定代理請求人または代理請求人は、直接、当会に特定状態共済金を請求することができる場合があります。なお、この場合において、特定状態共済金が支払われるときに限り、当会は、協定書で定める事項を共済契約代表者に通知します。
7.特定状態共済金特則の消滅
当該団体が、この特則の適用対象団体でなくなった場合には、そのときをもって、この特則は消滅します。
8.共済金額の特例
「4.特定状態共済金」(5)にもとづき、特定状態共済金が支払われ、基本契約の一部が消滅したことにより、基本契約共済金額が減額された場合であっても、当該基本契約に付帯される重度障害支援特約の共済金額については、当該共済期間の満了日を限度として、引き続き、従前の共済金額とすることができます。ただし、更新日においてこれらの特約を更新する場合は、協定書により被共済者ごとに定めた金額以下の範囲内まで減額した上での更新となります。
第3章 インターネット特則
1.インターネット特則の適用
③ 当会は①および②で入力された事項の受信をもって、
この特則は、インターネット扱による共済契約の申込み、共済契約の更新および共済契約の保全を実施する場合に適用します。
2.インターネット特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または共済期間の中途において、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、その申し出のつど、付帯することができます。
(2) 共済契約者等は、この特則を付帯するにあたっては、当会が定める基準をみたさなければなりません。
3.電磁的方法による共済契約の申込み
(1) 共済契約申込者は、電磁的方法により共済契約の申込み手続きを行うことができます。
(2)(1)に規定する共済契約の申込み手続きは、つぎの①から
③のとおりです。
① 共済契約申込者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(以下「契約情報画面等」といいます。)に「Ⅰ 本則」における「21.共済契約の申込みと成立」(1)に規定する事項を入力し、当会に送信します。
② 共済契約申込者または被共済者になる者は、契約情報画面等に当会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、当会に送信します。
③ 当会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の申込みがあったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の申込みを受け付けた旨を電磁的方法で共済契約申込者に通知します。
4.電磁的方法による共済契約申込みの諾否
(1) 当会は、「3.電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約申込者に通知します。
(2) 当会が「3.電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約申込者に送信します。
共済契約の変更の申し出があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の変更の申し出を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
(3) 当会は、(2)の変更の申し出を受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約者に通知します。
(4) 当会が(2)の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約者に送信します。
6.共済契約の保全
(1) 共済契約者は、つぎに掲げる事項については、当会所定の書類または当会が定める書式に代えて、電磁的方法により当会に通知することができます。
① 「Ⅰ 本則」における「44.氏名または住所の変更」に規定する事項中、(1)に定める住所の変更
② 掛金口座振替特則における「5.指定口座の変更等」(1)に規定する指定口座の変更
③ その他当会が認めた事項
(2)(1)に規定する共済契約の保全手続きは、つぎの①および
②のとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に(1)の①から③までに規定する通知事項を入力し、当会に送信します。
② 当会は①で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
7.電磁的方法
この特則に規定するもののほか、電磁的方法の実施のための手続きについて、必要な事項は、別に定める基準によります。
8.重複の回避
9.インターネット特則の消滅
インターネット扱による当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きを使用することが「Ⅰ 本則」による共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きと重複するときは、この特則の規定を適用します。
5.電磁的方法による共済契約の更新
(1) 共済契約者は、電磁的方法により共済契約を更新する際に共済契約の変更手続きを行うことができます。
(2)(1)に規定する共済契約の変更手続きは、つぎの①から③までのとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に「Ⅰ 本則」における「27.共済契約の更新」(5)に規定する事項を入力し、当会に送信します。
② 共済契約者または被共済者は、契約情報画面等に当会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、当会に送信します。
つぎの(1)または(2)の場合には、この特則は消滅します。
(1) 共済契約者等からの申し出に応じて、この特則に規定する当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きを終了したとき。
(2) 電磁的方法が不可能なとき。
個人賠償責任共済「ご契約のしおり」
目
次
Ⅰ 本則
第1章 個人賠償責任共済の概要
1.用語の説明 43
2.保障を受けられる人(主たる被共済者) 43
3.被共済者の範囲 44
4.付帯される契約との関係 44
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
5.基本契約共済金の種類 44
6.基本契約共済金額 44
7.基本契約共済金の支払い 44
8.基本契約共済金の計算 45
9.基本契約共済金を支払わない場合(免責事由) 45
10.他の契約等がある場合 46
第3章 共済金等のご請求
11.事故発生のときの義務について 46
12.共済金等の請求、支払時期および支払場所 46
13.代理請求人による代理請求 47
14.当会による援助 47
15.当会による解決 47
16.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所 48
17.代位 49
18.先取特権 49
19.仮払金および供託金の貸付け等 49
第4章 ご契約に際して
【共済契約者】
20.共済契約者の範囲 50
【共済契約の申込みおよびクーリングオフ】
21.共済契約の申込みと成立 50
22.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等) 50
【共済期間および共済契約の更新】
23.共済期間 51
24.共済契約の更新 51
第5章 ご契約後について
【共済掛金の払込み】
25.共済掛金の払込み 51
26.共済掛金の払込場所 52
【共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効】
27.共済掛金の払込猶予期間 52
28.共済契約の失効 52
【共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅】
29.詐欺等による共済契約の取消し 52
30.共済金の不法取得目的による無効 52
31.共済契約の無効 52
32.共済契約の解約 52
33.重大事由による共済契約の解除 52
34.告知義務違反による共済契約の解除 53
35.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い 53
36.返戻金の払戻し………………………………………………………………………………………………………… | 53 |
37.付帯される契約が消滅した場合の未払込共済掛金の精算………………………………………………………… | 54 |
【共済契約の変更】 | |
38.共済契約者の変更(共済契約による権利義務の承継)……………………………………………………………… | 54 |
39.氏名または住所の変更………………………………………………………………………………………………… | 54 |
40.他の契約等に関する通知義務………………………………………………………………………………………… | 54 |
【規約・細則の変更】 | |
41.規約および細則の変更………………………………………………………………………………………………… | 54 |
【その他ご契約に関する事項について】 | |
42.期間の計算……………………………………………………………………………………………………………… | 54 |
43.時効……………………………………………………………………………………………………………………… | 54 |
44.事業の休止または廃止………………………………………………………………………………………………… | 54 |
45.管轄裁判所……………………………………………………………………………………………………………… | 55 |
【保険料控除および割りもどし金について】 | |
46.共済掛金の保険料控除………………………………………………………………………………………………… | 55 |
47.割りもどし金について………………………………………………………………………………………………… | 55 |
Ⅱ 特則
第1章 掛金口座振替特則 55 〜 56
第2章 クレジットカード払特則 56
第3章 インターネット特則 56 〜 57
Ⅰ 本則[個人賠償責任共済] |
第1章 個人賠償責任共済の概要
個人賠償責任共済では、日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与える等、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合を保障します。
1.用語の説明
用 語 | 説 明 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(特定の人への伝達を含みます。)のみに起因するものを除きます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフトをいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 |
基本契約 | 共済契約のもっとも基本となる契約の部分をいいます。 |
共済契約者 | 当会と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。 |
共済契約証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済事故(支払事由) | 共済金が支払われる事由をいいます。 |
財物の破損 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
住宅 | 被共済者の居住している住宅をいい、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。ただし、同居であることを要しません。 |
損害賠償請求権者 | 当会に対して損害賠償を直接請求できる人をいい、日本国内における偶然な事故による身体の障害、財物の破損または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
代理請求人 | 被共済者が共済金を請求できない場合に、共済金の代理請求をすることができる人をいいます。 |
電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第53条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいいます。 |
特則 | 「Ⅰ 本則」に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯することができるものをいいます。 |
日本国内 | 日本国政府が統治権を有する領土、領空および領海をいいます。なお、領海とは、領海及び接続水域に関する法律(昭和52年5月2日法律第30号)第1条(領海の範囲)および付則に定める海域をいい、領空とは、領土および領海の上空をいいます。ただし、国内旅客定期航路事業の船舶の場合にあっては、その航路の全域を領海とみなします。国内旅客定期航空運送事業の旅客機もこれに準じます。 |
入院 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または患者の収容施設を有する診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被共済者 | この共済契約によりてん補することとされる損害を受ける人をいいます。また、保障を受けられる人(主たる被共済者)とは、共済契約証書に記載された人をいいます。 |
病院・診療所 | 「病院」とは、医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第1条の5(定義)第1項に定める病院をいい、「診療所」とは、同法同条第2項に定める診療所をいいます。 |
返戻金 | 共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 民法等法律にもとづく損害賠償責任をいいます。 |
2.保障を受けられる人(主たる被共済者)
保障を受けられる人(以下「主たる被共済者」といいます。)は、「4. 付帯される契約との関係」に規定する付帯される共済契約の被共済者となります。
3.被共済者の範囲
(1) 被共済者は、つぎの①から⑥までのいずれかに該当する人とします。
① 主たる被共済者
② 主たる被共済者の配偶者(内縁関係にある人および同性パートナー(以下「内縁関係にある人等」といいます。)を含みます。ただし、主たる被共済者または内縁関係にある人等に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下、この項目において同じです。)
※ 同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある人をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
※ 内縁関係にある人等
「内縁関係にある人等」とは、生活実態をもとに当会が認めた人をいいます。
③ 主たる被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 主たる被共済者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子
⑤ 主たる被共済者が未成年者または責任無能力者である場合は、主たる被共済者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって主たる被共済者を監督する者(主たる被共済者の親族に限ります。)。ただし、主たる被共済者に関する事故に限ります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する人が責任無能力者である場合は、その人の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する人(責任無能力者の親族に限ります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(2)(1)における主たる被共済者と主たる被共済者以外の被共済者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
4.付帯される契約との関係
(1) 共済契約は、当会が別に定める共済契約(以下「付帯される契約」といいます。)に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) 共済契約者は付帯される契約の共済契約者と同一とします。また、主たる被共済者は、付帯される契約の被共済者と同一とします。
(3) 付帯される契約の共済期間の中途において共済契約を締結する場合の共済期間の満了日は、付帯される契約の共済期間の満了日と同一の日とします。
(4) 共済契約を締結した後、付帯される契約が終了した場合は、付帯される契約の終了事由を共済契約の終了事由とし、共済契約は同時に終了します。
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
5.基本契約共済金の種類
基本契約により当会が支払う基本契約共済金の種類はつぎの(1)および(2)のとおりとします。
(1) 損害賠償共済金
(2) 賠償費用共済金
6.基本契約共済金額
基本契約共済金額は、損害賠償共済金および賠償費用共済金のそれぞれについて、1回の事故につき3億円とします。
7.基本契約共済金の支払い
(1) 損害賠償共済金
損害賠償共済金の支払いはつぎのとおりです。
共済金を支払う場合(支払事由) | 当会は、日本国内において共済期間中に発生したつぎの①または②のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害、他人の財物の破損または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負うことによりこうむる損害に対して、被共済者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金を損害賠償共済金として支払います。 ① 住宅の所有、使用または管理に起因する事故 ② 被共済者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する事故 |
共済金の額 | 上限3億円 |
(2) 賠償費用共済金
賠償費用共済金の支払いはつぎのとおりです。
共済金を支払う場合(支払事由) | 事故が発生した場合において、損害賠償共済金のほか、つぎの①から⑦に該当する場合の費用の合計額について、賠償費用共済金として支払います。 ① 被共済者が「11.事故発生のときの義務について」(1)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち、当会が必要または有益であったと認める費用および「11.事故発生のときの義務について」 (1)の⑥の手続のために必要な費用。 ② 被共済者が損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合、その手段を講じたことにより要した費用のうち、応急手当、護送、診療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会の書面による同意を得て支出した費用。 ③ 損害賠償責任の解決について、被共済者が当会の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用。 ④ 損害賠償責任の解決について、被共済者が当会の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用。 ⑤ 損害賠償責任の解決について、被共済者の行う折衝または示談について、被共済者が当会の要求に従い、協力するために要した費用。 ⑥ 「15.当会による解決」(2)の規定により被共済者が当会に協力するために要した費用。 ⑦ 事故による他人の身体の障害について、被共済者が法律上の損害賠償責任を負う場合で、被共済者が臨時に支出した費用(以下「対人臨時費用」といいます。)。 対人臨時費用は、つぎのアおよびイに該当する場合の費用とし、当会は、1回の事故により身体の障害をこうむった人1名につき、それぞれ規定する額を支払います。ただし、イについては、1回の事故につき1回とします。 |
共済金の額 | ①〜⑦合計で上限3億円 |
8.基本契約共済金の計算
ア 身体の障害をこうむった人が右記のいずれかに該当するとき。 | a 死亡したとき。 | 10万円 |
b 病院または診療所に10日以上入院したとき。 | 2万円 | |
イ 身体の障害をこうむった人に対して被共済者が謝罪等をしたとき。 | 3,000円 |
(1) 当会が1回の事故につき支払う基本契約共済金の額は、つぎの算式により算出される額とします。
③ 被共済者が損害賠償請求権者へ損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがあるときは、その価額
② 「7.基本契約共済金の支払い」の(2)賠償費用共済金の①から⑦に規定する費用
ただし、基本契約共済金額を上限とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
ただし、基本契約共済金額を上限とします。
+ -
(2) 当会は、(1)に規定する共済金のほか、「15.当会による解決」(1)にもとづく訴訟または被共済者が当会の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金を支払います。
9.基本契約共済金を支払わない場合(免責事由)
(1) つぎの①から⑨までのいずれかに該当する損害賠償責任を負うことによりこうむった損害に対しては、基本契約共済金を支払いません。
① 被共済者がその職務に従事することに起因する損害賠償責任
② もっぱら被共済者の職務に使用される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被共済者の職務に使用される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 「3. 被共済者の範囲」に定める人およびこれらの人と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被共済者の使用人(家事使用人として使用する人を除きます。)が、被共済者の業務に従事中にこうむった身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被共済者が損害賠償に関し、他人との間に約定を締結しているときは、その約定により加重された損害賠償責任
⑥ 被共済者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被共済者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被共済者または被共済者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、身体障害者用車いすおよび歩行補助車を除きます。)、銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(2) 当会は、つぎの①から⑧までのいずれかにより生じた損害に対しては、基本契約共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者またはこれらの人の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じです。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由により発生した事故の拡大(事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。)
⑦ 発生原因がいかなる場合でも、事故の②から⑤までの事由による拡大(事故の形態や規模等がこれらの事由より大きくなることをいい、延焼を含みます。)
⑧ ②から⑤までの事由に伴う秩序の混乱
10.他の契約等がある場合
(1) 被共済者について、他の契約等がある場合において、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が、損害の額(ただし、「7.基本契約共済金の支払い」の(2)賠償費用共済金⑦に規定する対人臨時費用は除きます。以下、この項目において同じです。)を超えるときは、当会は、つぎの①または②に規定する額を基本契約共済金として支払います。
区分 | 限度額 |
① 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき | 他の契約等がないものとして算出した当会の支払責任額 |
② 他の契約等から共済金または保険金が支払われたとき | 「損害の額」-「他の契約等から支払われた共済金または保険金の合計額」 ただし、他の契約等がないものとして算出した当会の支払責任額を限度とします。 |
(2)(1)の損害の額は、それぞれの契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第3章 共済金等のご請求
11.事故発生のときの義務について
(1) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人は、「7.基本契約共済金の支払い」の(1)損害賠償共済金に規定する事故により、他人の身体の障害、他人の財物の破損または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能が発生したことを知ったときは、次表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、次表の「義務違反の場合の取扱い」に規定する金額を差し引いて共済金を支払います。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
以下の金額を差し引いて共済金を支払います。 | |
① 損害の発生または拡大の防止につとめること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② つぎのアからウを遅滞なく、当会に通知すること。この場合において、当会が書面による通知を求めたときはこれに応じなければなりません。 ア 事故発生の日時、場所および事故の状況ならびにこれらの事項につい て証人となる人があるときはその人の住所、氏名または名称イ 被害者の住所、氏名、年齢および職業 ウ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 事故発生時の義務に違反したことにより当会がこうむった損害の額 |
③ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合には、遅滞なく当会に通知すること。 | |
④ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会に通知すること。 | |
⑤ 当会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、または当会が行う損害の調査に協力すること。 | |
⑥ 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。右欄においても同じです。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額 |
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会の承諾を得ないで、その全部または一部を承諾しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
(2) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、(1)の②または⑤の書類に故意に事実と異なることを記載し、またはその書類や証拠を偽造または変造した場合には、当会は、それにより当会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
12.共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1) 当会に対する共済金請求権は、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2) 被共済者または共済金を受け取るべき人は、別表第13「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類を当会に提出して、共済金を請求してください。
(3)(2)の場合において、共済金を受け取るべき人が2名以上ある場合は、代表者1名を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済金を受け取るべき人を代表します。
(4)(3)の場合において、共済金を受け取るべき人の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、当会が共済金を受け取るべき人の1人に対して行ったことは、他の人に対しても効力を生じます。
(5) 当会は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対して、別表第13「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類以外の書類もしくは証拠の提出または当会が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合、または、(2)または(5)に規定する書類に事実でないことや事実と異なることを記載し、もしくはその書類や証拠を偽造し、もしくは変造した場合には、当会は、それにより当会がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(7) 当会は、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、事故の原因、損害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他当会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を終えて、当会の指定した場所で共済金を被共済者または共済金を受け取るべき人に支払うものとします。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①から⑧までのいずれかに該当するときは、その旨を当会が被共済者または共済金を受け取るべき人に通知し、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後、つぎの①から⑧までに規定する期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を被共済者または共済金を受け取るべき人に支払います。ただし、払込猶予期間中に共済掛金の払込みがされない場合は、当会は、共済金を支払いません。
① | 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90日 |
③ | 当会ならびに共済契約者、被共済者および共済金を受け取るべき人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120日 |
⑤ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
⑥ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき | |
⑦ | 必要な調査を日本国内において行うための代替的な手段がない場合で、日本国外における調査を行う必要があるとき | |
⑧ | 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき | 360日 |
(8) 当会が必要な調査を行うにあたり、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより調査が遅延した期間について、(7)の期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとします。
(9) 当会は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべて当会に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後30日以内に、当会の指定した場所で共済契約者に支払います。
13.代理請求人による代理請求
(1) 被共済者が共済金を請求できないつぎの①または②に定める特別な事情がある場合には、代理請求人が別表第13「共済金および損害賠償額請求の提出書類」で定める請求書類を提出して、当会の承諾を得て、共済金を請求することができます。
① 共済金の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたとき。
② その他①に準じる状態(被共済者が死亡した場合を除きます。)であると当会が認めたとき。
(2)(1)の共済金の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①から③までのいずれかの人であることを要します。
① 被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の配偶者(法律上の配偶者に限ります。以下、この項目において同じです。)
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたときをいいます。以下、③において同じです。)には、被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にする被共済者の3親等内の親族
③ ①および②に規定する人がいない場合、または①および②に規定する人に共済金を請求できない特別な事情がある場合には、
①に規定する人以外の配偶者または②に規定する人以外の3親等内の親族
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、代理請求人は共済金を請求することができません。
① 被共済者の代理人に、共済金の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 代理請求人が、故意または重大な過失により、被共済者を(1)の①または②の状態に該当させたとき。
(4) 当会は、(1)から(3)までの規定により代理請求人からの共済金の請求に対して、共済金を支払った場合には、その後重複して共済金の請求を受けても、これを支払いません。
14.当会による援助
被共済者が「7.基本契約共済金の支払い」(1)に規定する事故(被共済者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会は、被共済者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
15.当会による解決
(1) 当会は、被共済者が「7.基本契約共済金の支払い」の(1)損害賠償共済金に規定する事故(被共済者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者が当会の解決条件に同意している場合、または当会が、損害賠償請求権者から「16.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」の規定にもとづ
く損害賠償額の支払いの請求を受けた場合には、当会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当会の費用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。以下、この項目において同じです。)を行います。ただし、「7.基本契約共済金の支払い」の(1)損害賠償共済金に規定する事故の発生が共済掛金の払込猶予期間内であり、かつ、当該共済掛金が払い込まれていない場合を除きます。
(2)(1)の場合には、被共済者は当会の求めに応じ、その遂行について当会に協力しなければなりません。
(3) 当会は、(1)の規定にかかわらず、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合は、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行いません。
① 1回の事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、基本契約共済金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなくて被共済者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
16.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所
(1)「7.基本契約共済金の支払い」の(1)損害賠償共済金に規定する事故により被共済者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会が被共済者に対して支払責任を負う限度において、当会に対して(3)に規定する損害賠償額の支払いを請求することができます。ただし、「7.基本契約共済金の支払い」の(1)損害賠償共済金に規定する事故の発生が共済掛金の払込猶予期間内であり、かつ、当該共済掛金が払い込まれていない場合を除きます。
(2) 当会は、つぎの①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、支払うべき共済金の額(同一の事故について、すでに支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、つぎのアまたはイのいずれかに該当する事由があった場合ア 被共済者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ 被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(3)「15.当会による解決」およびこの項目の損害賠償額とは、つぎの算式により算出された額をいいます。
被共済者が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= -
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の損害賠償共済金の請求と競合した場合は、当会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定にもとづき当会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払いを行った場合は、その金額の限度において当会が被共済者に、その被共済者のこうむる損害に対して、損害賠償共済金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(同一の事故について、すでに当会が支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。)が基本契約共済金額を超えると認められるときは、損害賠償請求権者 は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当会は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被共済者に対して、「7.基本契約共済金の支払い」の(1)損害賠償共済金に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被共済者との間で、書面による合意が成立したとき。
(7)(2)にかかわらず、(6)の②または③に該当する場合は、当会は、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払います。ただし、 1回の事故につき、支払うべき共済金の額(同一の事故について、すでに支払った損害賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)を限度とします。
(8) この項目の規定により、損害賠償請求権者が損害賠償額の支払いを請求する場合には、別表第13「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類を提出しなければなりません。
(9) 当会は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、別表第13「共済金および損害賠償額請求の提出書類」に規定する請求書類以外の書類もしくは証拠の提出または当会が行う調査への協力を求めることができます。この場合は、当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(10) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(9)の規定に違反した場合、または、(8)または(9)に規定する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類や証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当会は、それにより当会がこうむった損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(11)(2)および(6)の①から③までのいずれかに該当する場合には、その損害賠償額の支払いおよび支払場所について、「12.共済金等の請求、支払時期および支払場所」(7)および(8)を準用します。この場合、(7)のなかで「共済金の請求」とあるのは「損害賠償額の請求」と、「共済金の額」とあるのは「損害賠償額」と、「被共済者または共済金を受け取るべき人」とあるのは「損害賠
償請求権者」と、(7)および(8)のなかで「共済金」とあるのは「損害賠償額」と、(8)のなかで「共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人」とあるのは「損害賠償請求権者」と読み替えます。
(12)(1)から(7)の規定による請求権は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することができません。
① 「12.共済金等の請求、支払時期および支払場所」(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効により消滅した場合
17.代位
(1) 損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は当会に移転します。ただし、移転するのはつぎの①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)の②の場合において、当会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、当会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 共済契約者および被共済者は、当会が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会に協力するために必要な費用は、当会の負担とします。
18.先取特権
(1) 損害賠償請求権者は、被共済者の当会に対する共済金請求権(「7.基本契約共済金の支払い」の(2)賠償費用共済金に規定する費用に対する共済金請求権を除きます。以下、この項目において同じです。)について先取特権を有します。
(2) 当会は、つぎの①から④までのいずれかに該当する場合に、共済金を支払うものとします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償した後に、当会から被共済者に支払う場合。ただし、被共済者が賠償した金額を限度とします。
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、被共済者の指図により、当会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害を賠償する前に、当会が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会から被共済者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)の①または④の規定により、被共済者が当会に対して共済金の支払いを請求できる場合を除きます。
19.仮払金および供託金の貸付け等
(1)「14.当会による援助」または「15.当会による解決」(1)の規定により当会が被共済者のため援助または解決にあたる場合には、当会は、1回の事故につき、基本契約共済金額(同一の事故についてすでに当会が支払った損害賠償共済金または「16.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」(1)から(7)の規定にもとづく損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)の範囲内で、仮処分命令にもとづく仮払金を無利息で被共済者に貸付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被共済者に貸付けます。
(2)(1)の規定により当会が供託金を貸付ける場合には、被共済者は当会のために供託金(利息を含みます。以下、この項目において同じです。)の取戻請求権の上に質権を設定します。
(3)(1)の貸付けまたは当会の名による供託が行われている間においては、「16.損害賠償額の請求、支払時期および支払場所」(2)ただし書、(7)ただし書、および「8.基本契約共済金の計算」の規定は、その貸付金または供託金をすでに支払った損害賠償共済金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で(1)の当会の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が損害賠償共済金として支払われたものとみなします。
(5)「12.共済金等の請求、支払時期および支払場所」の規定により当会の共済金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が損害賠償共済金として支払われたものとみなします。
第4章 ご契約に際して
共済契約者
20.共済契約者の範囲
共済契約者は、当会の会員である組合の組合員でなければなりません。
共済契約の申込みおよびクーリングオフ
21.共済契約の申込みと成立
(1) 共済契約の申込みをしようとする人(以下「共済契約申込者」といいます。)は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえ当会に提出してください。
① 付帯される契約の種類
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑤ 主たる被共済者の氏名および生年月日
⑥ 申込日
⑦ 偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を保障する他の契約または特約(以下「他の契約等」といいます。)の有無
⑧ その他当会が必要と認めた事項
(2)(1)の場合には、共済契約申込者または主たる被共済者になる人は、共済事故の発生の可能性に関係のある重要な事項のうち、当会が書面で行う被共済者の他の契約等に関して告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(3) 当会は、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。当会が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書の交付により行います。
(4) 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」といいます。)は、インターネット特則を付帯することにより、書面の提出に代えて電磁的方法で共済契約の申込み、共済契約の更新および共済契約の保全(インターネット特則「6.共済契約の保全」に規定する事項をいいます。以下同じです。)の手続をすることができます(以下「インターネット扱」といいます。)。
(5) 共済契約者等は、第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込みの日から1ヵ月以内に、当会に払い込まなければなりません。
(6) 当会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、当会は、つぎのいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① 当会が初回掛金を受け取った日の翌日
② ①の規定にかかわらず、当会が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取る前に初回掛金を受け取ったときは、質問事項に対する回答の受取日の翌日
③ 当会が特に認める場合であり、かつ、初回掛金を受け取ったときは、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(7)(6)に規定する日を共済契約の発効日とします。
(8)(6)の③の規定により共済契約の発効日を指定した場合には、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日(ただし、付帯される契約の共済期間の中途において共済契約を締結する場合には、当会が定める基準により当会が指定する期日)までに当会に払い込まなければなりません。
(9) 当会は、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回の共済掛金に充当します。
(10) 当会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
22.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等)
(1) 共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、書面または電磁的記録により、申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
※ 書面による場合は、①共済契約の種類、②申込日、③共済契約者等の氏名および住所、④主たる被共済者の氏名、申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、当会に提出してください。
※ 電磁的記録による場合は、当会のホームページの受付フォームよりお申し出ください。
(2) 共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、当会は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
共済期間および共済契約の更新
23.共済期間
(1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1年とします。ただし、当会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1年を超え15ヵ月未満または1ヵ月以上1年未満とすることができます。
(2)(1)のただし書きにいう「1年を超え15ヵ月未満または1ヵ月以上1年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
① 1ヵ月以上1年未満の共済契約を「短期契約」といいます。
② 1年を超え15ヵ月未満の共済契約を「長期契約」といいます。
(3) 共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、共済期間を共済契約の満了する日の属する月の末日まで延長します。
24.共済契約の更新
(1) 当会は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(この日を「更新日」とします。)に更新します。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会は、規約および細則の改正があったときには、更新日における改正後の規約および細則による内容で、共済契約を更新します。
(3)(1)の規定にかかわらず、更新日において、付帯される契約を更新しない場合には共済契約の更新はできません。
(4) 共済制度の目的に照らして、当会の共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断されるつぎの①または②のいずれかに該当する事由があるときには、当会は、共済契約の更新を拒むことができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、当会に対して共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
② その他、当会が共済契約の継続を困難と認める事由があるとき。
(5) 共済契約者が、更新時において変更の申し出をする場合には、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、署名または記名押印のうえ、共済契約が満了する日までに当会に提出しなければなりません。
① 付帯される契約の種類
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日および住所
⑤ 主たる被共済者の氏名および生年月日
⑥ 申込日
⑦ 他の契約等の有無
⑧ その他当会が必要と認めた事項
(6)(5)の場合にあっては、共済契約者または主たる被共済者は、質問事項について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(7) 当会は、(5)の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなします。
(8)(1)から(7)までの規定にもとづき、当会が承諾した共済契約を、以下「更新契約」といいます。
(9) 更新契約の初回掛金は、更新日の前日までに、当会に払い込まなければなりません。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けます。
(10)(9)の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から3ヵ月間とすることができます。
(11) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により更新契約の初回掛金の払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、当会は、(9)および(10)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
(12) つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
① 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
② (9)から(11)までに規定する払込猶予期間内に、更新契約の初回掛金の払込みがなかったとき。
(13) 当会は、(1)から(11)までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知します。ただし、
(3)または(4)により更新ができない場合および(7)にもとづき当会が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知します。
第5章 ご契約後について
共済掛金の払込み
25.共済掛金の払込み
(1) 共済掛金の払込方法は、月払、半年払、年払または一括払とします。ただし、半年払および年払は、当会が特に必要と認めた場合に限ります。また、払込方法は、付帯される契約と同一とします。
(2) 長期契約または短期契約の共済掛金の払込方法および払い込むべき共済掛金の額については、当会が定めるところによります。
(3) 共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まな
ければなりません。
(4)(3)で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とします。
(5) 当会は、(3)の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
(6) 共済掛金がその払込方法別応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、当会は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に返還します。
26.共済掛金の払込場所
(1) 共済掛金は、当会の事務所または当会の指定する場所に払い込まれなければなりません。
(2) 共済契約者等は、掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金を当会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(3) 共済契約者等は、クレジットカード払特則を付帯することにより、当該共済契約の初回掛金を、指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)を通じて、当該カード会社の発行するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、払い込むこと(以下「クレジットカード扱」といいます。)ができます。
共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効
27.共済掛金の払込猶予期間
(1) 当会は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けます。
(2)(1)の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、第2回以後の共済掛金の払込猶予期間については、払込期日の翌日から3ヵ月間となります。
(3) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により第2回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、
(1)および(2)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
28.共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約はつぎのときに効力を失い、共済契約は消滅します。この場合、当会はその旨を共済契約者に通知します。
(1) 発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
(2) 発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
共済契約の取消し、無効、解約、解除および消滅
29.詐欺等による共済契約の取消し
(1) 当会は、共済契約者または主たる被共済者の詐欺または強迫により、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2)(1)の規定による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
30.共済金の不法取得目的による無効
当会は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
31.共済契約の無効
(1) つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とします。
① 付帯される共済契約が共済契約の発効日または更新日において無効であるとき。
② 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされたとき。
(2) 当会は、(1)の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。
(3) 当会は、(1)の規定により、共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
32.共済契約の解約
(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
(2) 解約する場合には、当会所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、署名押印のうえ、当会に提出してください。
(3) 解約の効力は、(2)の解約の日または(2)の書面が当会に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
33.重大事由による共済契約の解除
(1) 当会は、つぎの①から④までのいずれかに該当するときは、将来に向かって共済契約(被共済者が③のみに該当した場合はその
人にかかる部分に限ります。以下、この項目ならびに「36.返戻金の払戻し」において同じです。)を解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、被共済者または共済金を受け取るべき人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、当会に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 共済契約者または被共済者が、つぎのアからエまでのいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までのいずれかに該当するほか、当会の共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2)(1)の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、当会は、(1)の①から④に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。
(3)(2)の規定にかかわらず、共済契約者または被共済者が(1)の③のアからエまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、つぎの①または②に該当する共済金については適用しません。
① (1)の③のアからエまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた共済事故にかかる共済金。
② (1)の③のアからエまでのいずれかに該当する被共済者に生じた共済事故にかかる損害賠償共済金。
(4)(1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
34.告知義務違反による共済契約の解除
(1) 共済契約者または主たる被共済者が、共済契約締結または共済契約者からの申し出により共済契約の内容を変更して更新(「24.共済契約の更新」(5)から(7)までの規定による更新)した当時(以下、この項目において「共済契約締結時」といいます。)、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、当会は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(2) 当会は、つぎの①から⑤までのいずれかに該当する場合には、(1)の規定による共済契約を解除することができません。
① 共済契約締結時において、当会がその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき。
② 当会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる人(当会のために共済契約の締結の代理を行うことができる人を除きます。以下「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者または主たる被共済者が事実を告げることを妨げたとき。
③ 共済媒介者が、共済契約者または主たる被共済者に対し、事実を告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ 当会が解除の原因を知ったときから解除権を1ヵ月間行使しなかったとき。
⑤ 共済契約締結時から5年を経過したとき。
(3)(2)の②および③の規定は、共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または主たる被共済者が(1)の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(4)(1)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、当会は、解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。ただし、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人が、被共済者の共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(5)(1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、主たる被共済者に対する通知により行うことができます。
35.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
当会は、「29.詐欺等による共済契約の取消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
36.返戻金の払戻し
(1) 当会は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1ヵ月にみたない端数日を切り捨てます。以下、この項目において同じです。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻します。
① 「32.共済契約の解約」「33.重大事由による共済契約の解除」または「34.告知義務違反による共済契約の解除」の規定により共済契約が解約または解除されたとき。
② 付帯される契約が解約、解除または消滅したとき。
(2)(1)の規定にかかわらず、付帯される契約が消滅した場合であっても、当該共済契約の未経過共済期間に対する返戻金を共済契約者に払い戻さない場合は、この共済契約の未経過共済期間に対する返戻金についても共済契約者に払い戻しません。
37.付帯される契約が消滅した場合の未払込共済掛金の精算
付帯される契約が消滅し、未払込共済掛金の精算がされる場合において、この共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を付帯される契約の共済金から差し引きます。
共済契約の変更
38.共済契約者の変更(共済契約による権利義務の承継)
(1) 共済契約者は、当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができます。ただし、この場合のあらたに共済契約者となるべき第三者が、付帯される契約の共済契約者になる人でなければ、当会は承諾をしません。
(2) 共済契約者が死亡した場合には、付帯される契約において共済契約を承継する人に限り、当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(3)(2)の場合において、共済契約者になる人が2人以上いるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済契約者を代理します。
(4)(3)の場合において、共済契約者の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、当会が共済契約者の1人に対して行ったことは、他の人に対しても効力を生じます。
(5)(2)の場合において、共済契約者が2人以上あるときには、その責任は連帯とします。
(6)(1)および(2)の規定により共済契約者になる人は、当会の会員である組合の組合員とならなければなりません。
(7)(1)および(2)の規定に反するため契約の権利義務の承継を認めないこと、または付帯される契約においてのみ契約の権利義務の承継を行うことにより、付帯される契約と共済契約者が同一でなくなる場合には、同一でなくなったときに共済契約は終了します。
39.氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なく当会の定める書式により、その旨を当会に通知してください。
(1) 共済契約者の氏名または住所
(2) 主たる被共済者の氏名
40.他の契約等に関する通知義務
共済契約者または主たる被共済者は、共済契約締結ののちにおいて、他の契約等を締結するとき、または他の契約等があることを知った場合には遅滞なく、書面によりその旨を当会に通知しなければなりません。
規約・細則の変更
41.規約および細則の変更
(1) 当会は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とする規約および細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
(2)(1)の場合には、当会は、規約および細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
その他ご契約に関する事項について
42.期間の計算
(1) この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この「ご契約のしおり」において、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
43.時効
共済金および返戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
44.事業の休止または廃止
当会は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
45.管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
保険料控除および割りもどし金について
46.共済掛金の保険料控除
個人賠償責任共済の共済掛金は保険料控除の対象ではありません。
47.割りもどし金について
個人賠償責任共済に割りもどし金はありません。
Ⅱ 特則[個人賠償責任共済] |
第1章 掛金口座振替特則
1.掛金口座振替特則の適用
この特則は、共済掛金の払込みを口座振替扱とする場合に適用します。
2.掛金口座振替特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、つぎの条件のすべてをみたさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座から当会の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
3.口座振替扱による共済掛金の払込み
(1) 初回掛金を口座振替扱により払い込む場合の初回掛金は、「Ⅰ 本則」における「21.共済契約の申込みと成立」(5)の規定にかかわらず、当会が初回掛金を初めて指定口座から当会の口座に振り替えようとした日までに、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。この場合、指定口座から初回掛金の振替ができなかったときは、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
(2) 第2回以後の共済掛金は、「Ⅰ 本則」における「25.共済掛金の払込み」(3)および(5)の規定にかかわらず、払込期日の属する月中の当会の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、指定口座から引き落としがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとします。
(4) 同一の指定口座から2件以上の共済契約(当会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を振り替える場合には、当会は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、当会に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できません。
(5) 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(6) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4.口座振替不能の場合の扱い
(1) 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、第2回以後の共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行うものとします。
(2)(1)の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、共済掛金の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額を当会または当会の指定した場所に払い込まなければなりません。
5.指定口座の変更等
(1) 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。
(2) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申
し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。
(3) 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
6.掛金口座振替特則の消滅
つぎの(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、この特則は消滅します。
(1)「2.掛金口座振替特則の締結」(2)に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 共済契約者が「7.振替日の変更」の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(3) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
7.振替日の変更
当会または取扱金融機関等の事情により、当会は、将来に向かって振替日を変更することがあります。この場合、当会は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第2章 クレジットカード払特則
1.クレジットカード払特則の適用
この特則は、初回掛金の払込みをクレジットカード払扱とする場合に適用します。
2.クレジットカード払特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際に、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、当該共済契約者とカード会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた人が同一でなければなりません。
3.共済掛金の受領
(1) 初回掛金をクレジットカードにより払い込む場合において、当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等を確認し(以下「有効性等の確認」といいます。)、クレジットカードによる支払いを承諾したときには、承諾した日を当会が初回掛金を受け取った日とみなします。
(2)(1)の場合において、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行い、当会がクレジットカードによる支払いを承諾した日から、8営業日以内に当会に当該共済契約の申込書が提出されないときには、当該共済契約について申込みがなかったものとします。
(3) 当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、つぎの①および②のいずれにも該当する場合には、当該共済掛金を受け取ったものとはみなしません。
① 当会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき。ただし、共済契約者等がクレジットカードを使用し、カード会社に共済掛金相当額をすでに支払っている場合を除きます。
② 共済契約者等がカード会社に共済掛金相当額を支払っていないとき。
(4) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4.クレジットカード扱における返戻金等の払戻方法
「3.共済掛金の受領」(1)において、当会が受け取った共済掛金にかかる共済契約について、共済契約が無効、解約、解除または消滅となった場合で、共済掛金の返還または払戻しが生じる場合には、当会は、カード会社から共済掛金相当額が領収された後に共済契約者に返還し、または払い戻します。
第3章 インターネット特則
1.インターネット特則の適用
この特則は、インターネット扱による共済契約の申込み、共済契約の更新および共済契約の保全を実施する場合に適用します。
2.インターネット特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または共済期間の中途において、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、その申し出のつど、付帯することができます。
(2) 共済契約者等は、この特則を付帯するにあたっては、当会が定める基準をみたさなければなりません。
3.電磁的方法による共済契約の申込み
(1) 共済契約申込者は、電磁的方法により共済契約の申込み手続を行うことができます。
(2)(1)に規定する共済契約の申込み手続は、つぎの①から③のとおりです。
① 共済契約申込者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(以下「契約情報画面等」といいます。)に「Ⅰ 本則」における「21.共済契約の申込みと成立」(1)に規定する事項を入力し、当会に送信します。
② 共済契約申込者または主たる被共済者になる者は、契約情報画面等に当会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、当会に送信します。
③ 当会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の申込みがあったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の申込みを受け付けた旨を電磁的方法で共済契約申込者に通知します。
4.電磁的方法による共済契約申込みの諾否
(1) 当会は、「3.電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約申込者に通知します。
(2) 当会が「3.電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約申込者に送信します。
5.電磁的方法による共済契約の更新
(1) 共済契約者は、電磁的方法により共済契約を更新する際に共済契約の変更手続を行うことができます。
(2)(1)に規定する共済契約の変更手続は、つぎの①から③までのとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に「Ⅰ 本則」における「24.共済契約の更新」(5)に規定する事項を入力し、当会に送信します。
② 共済契約者または主たる被共済者は、契約情報画面等に当会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、当会に送信します。
③ 当会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の変更の申し出があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の変更の申し出を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
(3) 当会は、(2)の変更の申し出を受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約者に通知します。
(4) 当会が(2)の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約者に送信します。
6.共済契約の保全
(1) 共済契約者は、つぎに掲げる事項については、当会所定の書類または当会が定める書式に代えて、電磁的方法により当会に通知することができます。
① 「Ⅰ 本則」における「39.氏名または住所の変更」に規定する事項中、(1)に定める住所の変更
② 掛金口座振替特則における「5.指定口座の変更等」(1)に規定する指定口座の変更
③ その他当会が認めた事項
(2)(1)に規定する共済契約の保全手続は、つぎの①および②のとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に(1)の①から③までに規定する通知事項を入力し、当会に送信します。
② 当会は①で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
7.電磁的方法
この特則に規定するもののほか、電磁的方法の実施のための手続について、必要な事項は、別に定める基準によります。
8.重複の回避
インターネット扱による当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続を使用することが「Ⅰ 本則」による共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続と重複するときは、この特則の規定を適用します。
9.インターネット特則の消滅
つぎの(1)または(2)の場合には、この特則は消滅します。
(1) 共済契約者等からの申し出に応じて、この特則に規定する当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続を終了したとき。
(2) 電磁的方法が不可能なとき。
交通災害共済 「ご契約のしおり」
目
次
Ⅰ 本則
第1章 交通災害共済の概要
1.用語の説明 60
2.共済契約の種類 61
3.基本契約共済金額 61
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
4.死亡共済金 61
5.障害共済金 62
6.入院共済金 62
7.通院共済金 63
8.共済金を支払わない場合(免責事由) 63
9.共済金支払いの限度 64
10.他の障害その他の影響がある場合 64
第3章 共済金等のご請求
【共済金受取人について】
11.共済金受取人 64
12.指定代理請求人 65
【共済金等のご請求について】
13.事故発生のときの通知義務 65
14.共済金等の請求、支払時期および支払場所 65
15.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求 66
第4章 ご契約に際して
【共済契約者および被共済者】
16.共済契約者の範囲 66
17.被共済者の範囲 66
【共済契約の申込みおよびクーリングオフ】
18.共済契約の申込みと成立 66
19.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等) 67
【共済期間および共済契約の更新】
20.共済期間 67
21.共済契約の更新 67
第5章 ご契約後について
【共済掛金の払込み】
22.共済掛金の払込み 68
23.共済掛金の払込場所 68
【共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効】
24.共済掛金の払込猶予期間 68
25.共済契約の失効 69
26.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い 69
【共済契約の取消し、無効、解約、解除、および消滅】
27.詐欺等による共済契約の取消し 69
28.共済金の不法取得目的による無効 69
29.共済契約の無効 69
30.共済契約の解約 69
31.重大事由による共済契約の解除 69
32.告知義務違反による共済契約の解除 70
33.被共済者による共済契約の解除請求 70
34.共済契約の消滅 71
35.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い………………………………………………………… | 71 |
36.返戻金の払戻し………………………………………………………………………………………………………… | 71 |
37.消滅の場合の未払込共済掛金の精算………………………………………………………………………………… | 71 |
【共済契約に関する変更および届出】 | |
38.共済契約者の変更(共済契約による権利義務の承継)……………………………………………………………… | 71 |
39.氏名または住所の変更………………………………………………………………………………………………… | 71 |
40.共済契約関係者の続柄の異動………………………………………………………………………………………… | 71 |
41.他の契約等に関する通知義務………………………………………………………………………………………… | 71 |
【規約・細則の変更】 | |
42.規約および細則の変更………………………………………………………………………………………………… | 72 |
43.身体障害等級別支払割合表の変更…………………………………………………………………………………… | 72 |
【その他ご契約に関する事項について】 | |
44.期間の計算……………………………………………………………………………………………………………… | 72 |
45.時効……………………………………………………………………………………………………………………… | 72 |
46.事業の休止または廃止………………………………………………………………………………………………… | 72 |
47.戦争その他の非常な出来事および天災の場合……………………………………………………………………… | 72 |
48.生死不明の場合………………………………………………………………………………………………………… | 72 |
49.管轄裁判所……………………………………………………………………………………………………………… | 72 |
【税金について】 | |
50.共済金の税法上の取扱い……………………………………………………………………………………………… | 73 |
Ⅱ 特則
第1章 掛金口座振替特則 73 〜 74
第2章 クレジットカード払特則 74
第3章 インターネット特則 75
Ⅰ 本則[交通災害共済] |
第1章 交通災害共済の概要
交通災害共済は、被共済者が共済期間中に発生した交通事故により死亡または障害の状態になった場合や、交通事故による傷害の治療を目的として入院または通院した場合等を保障します。
1.用語の説明
用 語 | 説 明 |
基本契約 | 共済契約のもっとも基本となる契約の部分をいいます。 |
共済金受取人 | 共済事故が発生した場合に、当会に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる人をいいます。また、共済金受取人のうち、被共済者の死亡を原因として支払われる共済金の受取人を「死亡共済金受取人」といいます。 |
共済契約 | 「2.共済契約の種類」に規定する共済契約の種類をいいます。 |
共済契約者 | 当会と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。 |
共済契約者の収入により生計を維持していた | 共済契約者の収入により、日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。 |
共済契約証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
共済事故(支払事由) | 共済金が支払われる事由をいいます。 |
交通事故 | 別表第6「交通事故および交通機関の範囲」に規定するものをいいます。 |
指定代理請求人 | 共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問いません。また、返戻金および共済掛金の返還を含みます。以下同じです。)を請求できない特別な事情がある場合に、共済契約者が受け取ることとなる共済金等の代理請求を行うことができる人として、あらかじめ指定された人をいいます。 |
身体障害 | 別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定するものをいいます。なお、「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号。(以下「施行規則」といいます。)第 14条(障害等級等)に準じて行います。 |
生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。ただし、同居であることを要しません。 |
代理請求人 | 共済契約者および指定代理請求人が共済金等を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる人をいいます。 |
他覚症状 | 神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ、医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。 |
通院 | 医師または歯科医師による治療が必要なため、病院または診療所へ通うことにより治療を受けることをいいます(往診による医師または歯科医師の治療を含みます。)。 |
電磁的方法 | 電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第53条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいいます。 |
特則 | 「Ⅰ 本則」に規定されている内容と異なる要件を共済契約に付帯することができるものをいいます。 |
入院 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または患者の収容施設を有する診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ハイヤーまたはタクシーを運転中 | 業務として道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号)第3条(種類)第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般自動車運送事業)の事業用自動車を運転中の状態をいいます。 |
発効応当日 | 共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
払込方法別応当日 | 共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被共済者 | 共済の対象として、その生死等が共済事故とされる人をいいます。 |
病院・診療所 | 「病院」とは、医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第1条の5(定義)第1項に定める病院をいい、「診療所」とは、同法同条第2項に定める診療所をいいます。 |
不慮の事故 | 別表第2「不慮の事故等の定義とその範囲」に規定するものをいいます。 |
返戻金 | 共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいいます。 |
2.共済契約の種類
当会が共済契約の申込みをしようとする人(以下「共済契約申込者」といいます。)と締結できる共済契約の種類および共済契約の種類ごとに支払われる共済金の種類については、次表のとおりです。
共済契約の種類 | 共済金の種類 |
A型 | 死亡共済金、障害共済金、入院共済金、通院共済金 |
B型 | 死亡共済金、障害共済金 |
C型 | 死亡共済金、入院共済金、通院共済金 |
D型 | 死亡共済金、障害共済金、入院共済金、通院共済金 |
E型 | 死亡共済金、障害共済金、入院共済金、通院共済金 |
F型 | 死亡共済金、障害共済金、入院共済金、通院共済金 |
ハイヤーまたはタクシーを業務運転中に被った交通事故の場合のご注意
<A型、C型、D型>
被共済者がハイヤーまたはタクシーを運転中に被った交通事故による入院の場合は、20口以上加入されている場合は日額1,000円、 20口未満で加入されている場合は「契約口数×50円」の日額でお支払いします。なお、通院の場合については共済金のお支払いの対象となりません。
<E型、F型>
被共済者がハイヤーまたはタクシーを運転中に被った交通事故の場合には、すべての共済金がお支払いの対象となりません。
3.基本契約共済金額
(1) 共済契約の種類ごとの基本契約1口についての共済金額および加入いただける基本契約共済金額の最高限度は次表のとおりです。
共済契約の種類 | 基本契約共済金額の最高限度 | 基本契約1口についての基本契約共済金額 | |||
死 亡共済金額 | 障 害共済金額 | 入 院共済金額 | 通 院共済金額 | ||
A型 | 600万円 | 10万円 | 10万円 | 200円 | 100円 |
B型 | 600万円 | 10万円 | 10万円 | - | - |
C型 | 300万円 | 10万円 | - | 200円 | 100円 |
D型 | 600万円 | 20万円 | 20万円 | 200円 | 100円 |
E型 | 400万円 | 10万円 | 10万円 | 300円 | 150円 |
F型 | 600万円 | 20万円 | 20万円 | 300円 | 150円 |
(2) 被共済者1人につき、基本契約共済金額(死亡共済金額)の最高限度は600万円とします。
(3) 当会は、上表の基本契約共済金額の限度額にかかわらず、被共済者の職業上または交通機関利用上の危険の程度に応じて、当該共済契約の種類および基本契約共済金額の最高限度をさらに制限することができます。
第2章 保障内容(共済金のお支払い)
4.死亡共済金
(1) 死亡共済金の支払いはつぎのとおりです。
共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 |
被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に死亡したとき | 死亡共済金額に相当する金額 |
(2) E型またはF型の共済契約であり、かつ、被共済者がハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた交通事故の場合には、死亡共済金を支払いません。
(3) 死亡共済金の支払いにおいて、交通事故が発生した日以後、死亡共済金額を変更して共済契約が更新された場合の死亡共済金額は、交通事故が発生した日における死亡共済金額または被共済者が死亡した日における死亡共済金額のいずれか小さい金額とします。
5.障害共済金
(1) 障害共済金の支払いはつぎのとおりです。
共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 |
被共済者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。)中に身体障害の状態になったとき | 障害共済金額×別表第1「身体障害等級別支払割合表」に規定する当該身体障害が該当する等級に応じた支払割合 |
(2) E型またはF型の共済契約であり、かつ、被共済者がハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた交通事故の場合には、障害共済金を支払いません。
(3) 障害共済金の支払いにおいて、交通事故が発生した日以後、障害共済金額を変更して共済契約が更新された場合の障害共済金額は、交通事故が発生した日における障害共済金額または被共済者が身体障害の状態になった日における障害共済金額のいずれか小さい金額とします。
(4) 障害共済金の支払いにおいて、すでに身体障害のあった被共済者が同一の部位について障害の程度を加重したときは、すでにあった身体障害に関する当会の共済金の支払いの有無にかかわらず、加重後の身体障害が該当する等級に応じた支払割合からすでにあった身体障害が該当する等級に応じた支払割合を差し引いた支払割合によります。
(5) 共済期間中に身体障害の状態となっていない症状であっても、当会が認める場合には、共済期間中に身体障害の状態になったものとみなします。
6.入院共済金
(1) 入院共済金の支払いはつぎのとおりです。
共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額および日数の限度 |
被共済者が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の 1共済期間を含みます。)中に、つぎの①から③のすべてをみたす入院をしたとき ① 共済期間中に発生した交通事故を直接の原因とする入院 ② ①に規定する事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ③ 連続して5日以上となる入院 | 入院共済金額×(入院日数-入院開始日からその日を含めた4日) 1回の入院については180日を限度とします。 |
(2) 被共済者がハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた交通事故について
① E型またはF型の共済契約の場合には、入院共済金を支払いません。
② A型、C型またはD型の共済契約の場合には、入院共済金としてつぎの金額を支払います。
(1口あたり50円に共済契約口数を乗じた金額または1,000円のうちいずれか小さい額)×(入院日数-入院開始日からその日を含めた4日)
(3) 入院日数
入院共済金の支払いにおける入院日数は、入院した日から医師または歯科医師の認定により退院してもさしつかえないこととなった日までとします。
なお、原因がいかなる場合でも、同一の入院日について入院共済金を重複して支払いません。
(4) 転入院した場合
被共済者が転入院した場合において、その転入院につき、前入院から連続して入院していたとみなすべき事情があると当会が認めたときは、前入院から連続して入院していたものとみなします。
(5) 共済期間中の入院とみなす場合
被共済者の入院中につぎの事由が発生した場合において、それらの事由の発生時に連続している入院は、共済期間中の入院とみなします。
① 更新日において、被共済者が「17.被共済者の範囲」に規定する被共済者の範囲外となり、更新できなかったとき。
② 当会と協定書を締結した団体における、当該団体の構成員を共済契約者とする共済契約において、共済金額が減額されたとき。ただし、その減額された部分に限ります。
③ 共済契約者が当該団体の構成員でなくなったとき。
④ 当会と団体との間に締結された協定が、更新されなかったときまたは解約されたとき。
(6) 被共済者が、入院共済金が支払われる入院をした後に、同一の交通事故を直接の原因として再入院した場合には、当該再入院が、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときに限り、1回の入院とみなします。
(7) 被共済者が、入院共済金が支払われる入院(以下「当初の入院」といいます。)の期間中に発生した異なる交通事故を直接の原因として入院を開始した場合(以下、これらの入院を「一連の入院」といいます。)には、当初の入院の直接の原因となった交通事故について入院共済金を支払い、異なる交通事故による入院については入院共済金を支払いません。ただし、一連の入院期間中に当初の入院の入院共済金が支払われる期間が終了した場合には、異なる交通事故による入院について入院共済金としてつぎの金額を支払います。
入院共済金額×(一連の入院の入院日数-当初の入院の入院日数)
(8) 入院共済金が支払われる入院のうち、更新後の共済期間中の入院についての入院共済金の額は、入院の直接の原因となった交通事故が発生した日の入院共済金額を限度として、各入院日における入院共済金額により計算します。ただし、(5)の②の場合を除
きます。
(9) 事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院であっても、当会が認める場合には、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院とみなします。
7.通院共済金
(1) 通院共済金の支払いはつぎのとおりです。
共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額および日数の限度 |
被共済者が共済期間(共済契約を更新した場合は、更新直後の 1共済期間を含みます。)中に、つぎの①および②をみたす通院をしたとき ① 共済期間中に発生した交通事故を直接の原因とする通院 ② ①に規定する事故の日からその日を含めて180日以内に行われた通院 | 通院共済金額×通院日数 同一の交通事故による通院について90日を限度とします。 |
(2) 被共済者がハイヤーまたはタクシーを運転中に生じた交通事故の場合には、通院共済金を支払いません。
(3) 通院日数
① つぎのアからエまでのいずれかに該当する通院は、通院日数に含めません。ア 被共済者の平常の生活に支障がない場合の通院
イ 被共済者が業務に従事することに支障がない場合の通院
ウ 通院しなくてもさしつかえないとする医師または歯科医師の認定がある場合の通院
エ 外傷所見(患部の擦過傷、腫れ、血腫、あざなどの所見をいいます。)のない被共済者が訴える症状のみによる通院
② つぎのアからウまでの日数は、通院日数に含めます。
ア 医師または歯科医師による治療が必要な期間において、通院しない場合でも傷害の部位、態様により平常の生活または業務に従事することに著しい障害があると当会が認めた日数
イ 入院共済金の「共済金の額」で規定する入院日数から控除される4日分の日数
ウ 入院共済金の支払事由①および②をみたす入院であり、かつ、入院日数が4日以内のときの日数
(4) 共済期間中の通院とみなす場合
被共済者の通院期間中につぎの事由が発生した場合において、それらの事由の発生時に継続している通院は、共済期間中の通院とみなします。
① 更新日において、被共済者が「17.被共済者の範囲」に規定する被共済者の範囲外となり、更新できなかったとき。
② 当会と協定書を締結した団体における、当該団体の構成員を共済契約者とする共済契約において、共済金額が減額されたとき。ただし、その減額された部分に限ります。
③ 共済契約者が当該団体の構成員でなくなったとき。
④ 当会と団体との間に締結された協定が、更新されなかったときまたは解約されたとき。
(5) 被共済者が、通院共済金の支払事由に該当する通院を行っている期間中に発生した異なる交通事故を直接の原因として通院をした場合には、重複する日について、そのあらたな通院に対しては、通院共済金を支払いません。
(6) 被共済者が、入院共済金が支払われる入院中に通院した場合には、その入院日と重複する通院日については、原因がいかなる場合でも、通院共済金を支払いません。
(7) 通院共済金が支払われる通院のうち、更新後の共済期間中の通院についての通院共済金の額は、通院の直接の原因となった交通事故が発生した日の通院共済金額を限度として、各通院日における通院共済金額により計算します。ただし、(4)の②の場合を除きます。
8.共済金を支払わない場合(免責事由)
当会は、つぎのいずれかに該当する場合には共済金を支払いません。
① 共済契約者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。
② 被共済者の故意または重大な過失によるとき
③ 被共済者の犯罪行為によるとき
④ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑤ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
⑥ 被共済者の精神障害または泥酔によるとき
⑦ 被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき
⑧ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの
⑨ 道路以外の場所における車輌の交通により生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故証明書の交付を受けられなかったもの
⑩ 人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して生じたもの
⑪ 列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立入りまたは当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により通行し、当該交通機関との接触、衝突により生じたもの。ただし業務上の必要による立入り、または通行により生じ
たものを除きます。
⑪ 被共済者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。)、競技・興行(練習を含みます。)のため運行中の交通機関に搭乗している間に生じた傷害。ただし、道路上で別表第6「交通事故および交通機関の範囲」に規定する交通機関に搭乗している間に生じた傷害を除きます。
⑪ 被共済者が職務としてつぎの作業に従事中に当該作業に直接起因する事故によりこうむった傷害ア 荷役作業(土石などの積み込み、積みおろし作業を含みます。)
イ 別表第6「交通事故および交通機関の範囲」に規定する交通機関の修理、点検、整備または清掃の作業
⑭ 被共済者が定期、不定期航空運送事業に使用されていない航空機を操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被共済者が職務上搭乗している間に生じた傷害
⑪ 被共済者が、職務として漁業に従事している間に生じた傷害
9.共済金支払いの限度
同一の交通事故による死亡共済金および障害共済金の支払額は、通算して死亡共済金額を限度とします。
10.他の障害その他の影響がある場合
当会は、被共済者が交通事故により傷害をこうむり、障害共済金、入院共済金または通院共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払います。
① すでに存在していた障害もしくは傷病の影響
② 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害もしくは傷病の影響
③ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
第3章 共済金等のご請求
共済金受取人について
11.共済金受取人
(1) 共済金受取人は共済契約者です。
(2)(1)の規定にかかわらず、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、つぎの①から⑤のとおりとします。この場合において、共済金を受け取るべき人の順位は、つぎの①から⑤の順序により、②から⑤までの中にあっては、それぞれの項目中の順序によります。
① 共済契約者の配偶者(内縁関係にある人および同性パートナー(以下「内縁関係にある人等」)を含みます。ただし、共済契約者または内縁関係にある人等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
※ 同性パートナー
戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある人をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
※ 内縁関係にある人等
「内縁関係にある人等」とは、生活実態をもとに当会が認めた人をいいます。
② 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③ 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
④ ②に該当しない共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
⑤ ③に該当しない共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3)(2)の場合において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代表します。
(4)(1)および(2)の規定にかかわらず、共済契約者は、共済事故が発生するまでは、つぎの①から④のいずれかに該当する場合に限り、当会所定の書類により被共済者の同意および当会の承諾を得て、死亡共済金受取人を指定または変更することができます。
なお、死亡共済金以外の共済金については、共済金受取人を指定または変更することができません。
① (2)に規定する死亡共済金受取人の順位または順序を変えるとき
② (2)の①から⑤に該当しない共済契約者の親族に指定または変更するとき
③ 当会が認める金融機関等の債権保全のとき
④ その他特に当会が認めるとき
(5)(4)の規定により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合において、その後共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなします。
(6)(4)の書類が当会に到達し、当会が承諾した場合には、死亡共済金受取人の指定または変更は、共済契約者が当該書類を発したときにその効力が生じたものとします。ただし、当該書類が当会に到達する前に指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っていたときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、当会は共済金を支払いません。
(7)(4)および(5)の規定により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されない場合の死亡共済金受取人は、(1)および(2)に規定する順位および順序によります。
12.指定代理請求人
(1) 指定代理請求人は、共済契約者が受け取ることとなる共済金等を請求することができます。
(2) 共済契約者は、当会所定の書類により当会の承諾を得て、指定代理請求人を指定し、または変更することができます。つぎの範囲から共済契約者の代理人となりうる人を1人に限り、指定してください。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の直系血族
③ 共済契約者の兄弟姉妹
④ 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(3) 当会は、(2)の規定により、指定代理請求人の指定または変更がされている場合において、その後共済契約が更新されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一内容による指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
共済金等のご請求について
13.事故発生のときの通知義務
被共済者について、共済事故が発生したことを知ったときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、遅滞なく事故発生の状況および傷害の程度を当会に通知してください。この通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、当会は共済契約者、被共済者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
14.共済金等の請求、支払時期および支払場所
(1) 共済金受取人は、被共済者について共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく別表第14「各共済金請求の提出書類」に規定する請求書類を当会に提出して、共済金を請求してください。
(2) 当会は、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対し、事実を確認すること、および、当会の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
(3) 当会は、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後10営業日以内に、当会の指定した場所で、共済金を共済金受取人に支払います。
ただし、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他当会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を要する場合において、当会に提出された書類だけではその確認ができないときは、必要な調査を終えて、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後30日以内に、共済金を共済金受取人に支払います。
(4) さらに、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの①から⑧のいずれかに該当するときには、その旨を当会が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべて当会に到着した日の翌日以後、①から⑧に規定する期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払います。
① | 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき | 60日 |
② | 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 90日 |
③ | 当会ならびに共済契約者、被共済者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき | |
④ | 身体障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、身体障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき | 120日 |
⑤ | 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
⑥ | 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき | |
⑦ | 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要があるとき | |
⑧ | 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき | 360日 |
(5) 当会が必要な調査を行うにあたり、つぎの①または②のいずれかに該当することにより、調査が遅延した期間については、(3)および(4)の期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
② 共済契約者、被共済者または共済金受取人が(2)にいう事実の確認、医師または歯科医師の診断を妨げ、もしくはこれに応じなかったとき(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)。
(6) 当会は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求の原因となる事実が発生した日または必要な請求書類がすべて当会に到着した日のいずれか遅い日の翌日以後30日以内に、当会の指定した場所で、共済契約者に支払います。
15.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求
(1) 指定代理請求人が指定されている共済契約において、共済契約者が共済金等を請求できないつぎの①から③のいずれかの特別な事情がある場合には、指定代理請求人が別表第14「各共済金請求の提出書類」に規定する書類を提出して、共済金等を請求することができます。
① 共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたとき。
② 治療上の都合により、当会が認める傷病名について告知を受けていないとき、または余命の告知を受けていないとき。
③ その他①および②に準じる状態であると当会が認めたとき。
(2)(1)の共済金等の請求を行う場合、指定代理請求人は、請求時において「12.指定代理請求人」(2)に定める範囲内のいずれかの人であることを要します。
(3) 共済契約者に共済金等を請求できない(1)に定める特別な事情があり、かつ、つぎの①から③のいずれかをみたす場合には、代理請求人が別表第14「各共済金請求の提出書類」に規定する書類を提出して、当会の承諾を得て、共済金等を請求することができます。
① 指定代理請求人が共済金等請求時に「12.指定代理請求人」(2)に定める範囲外であるとき。
② 指定代理請求人が指定されていないとき(指定代理請求人の指定が撤回されている場合、または指定代理請求人が死亡している場合を含みます。)。
③ 指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であると当会が認めたときをいいます。以下、(4)において同じです。)。
(4)(3)の共済金等の請求を行う場合、代理請求人は、請求時においてつぎの①または②のいずれかの人であることを要します。
① 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者
② ①に規定する人がいない場合、または①に規定する人に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等内の親族
(5)(1)から(4)までの規定にかかわらず、つぎの①から③のいずれかに該当する場合には、指定代理請求人または代理請求人は共済金等を請求することができません。
① 共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を(1)の①または③の状態に該当させたとき。
(6) 当会は、(1)から(5)までの規定により共済金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複して当該共済金等の請求を受けても、共済金等を支払いません。
第4章 ご契約に際して
共済契約者および被共済者
16.共済契約者の範囲
共済契約者は、当会の会員である組合の組合員でなければなりません。
17.被共済者の範囲
被共済者となることのできる人は、共済契約の発効日または更新日において共済契約者との続柄がつぎの範囲内にある人です。
① 共済契約者本人
② 共済契約者の配偶者
③ ②以外の共済契約者と生計を一にする親族
共済契約の申込みおよびクーリングオフ
18.共済契約の申込みと成立
(1) 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、被共済者になる人の同意を得て、署名または記名押印のうえ、当会に提出してください。
① 共済契約の種類および口数
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
⑤ 被共済者の氏名、生年月日、性別および共済契約者との続柄
⑥ 申込日
⑦ 身体の傷害を保障する他の契約または特約(以下「他の契約等」といいます。)の有無
⑧ その他当会が必要と認めた事項
(2)(1)の場合には、共済契約申込者または被共済者になる人は、共済事故の発生の可能性に関係のある重要な事項のうち、当会が書面で行う被共済者の他の契約等に関して告知を求めた事項(以下「質問事項」といいます。)について、当会の指定する書面により
事実を正確に告げなければなりません。
(3) 当会は、共済契約の申込みがあったときは、提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。当会が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書の交付により行います。
(4) 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」といいます。)は、第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を、共済契約申込みの日から1ヵ月以内に、当会に払い込まなければなりません。
(5) 当会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、当会は、つぎのいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① 当会が初回掛金を受け取った日の翌日
② ①の規定にかかわらず、当会が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取る前に初回掛金を受け取ったときは、質問事項に対する回答の受取日の翌日
③ 当会が特に認める場合であり、かつ、初回掛金を受け取ったときは、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(6)(5)に規定する日を共済契約の発効日とします。
(7)(5)の③の規定により共済契約の発効日を指定した場合には、共済契約者等は、初回掛金を共済契約の発効日の前日までに当会に払い込まなければなりません。
(8) 当会は、共済契約の申込みを承諾した場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回の共済掛金として充当します。
(9) 当会は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
19.クーリングオフ(共済契約の申込みの撤回等)
(1) 共済契約者等は、すでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、書面または電磁的記録により、申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
※ 書面による場合は、①共済契約の種類、②申込日、③共済契約者等の氏名および住所、④被共済者の氏名、申込みの撤回等をする旨を明記し、署名押印のうえ、当会に提出してください。
※ 電磁的記録による場合は、当会のホームページの受付フォームよりお申し出ください。
(2) 共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとします。また、すでに初回掛金が払い込まれているときには、当会は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
共済期間および共済契約の更新
20.共済期間
(1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1年とします。ただし、当会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1年を超え15ヵ月未満または3ヵ月以上1年未満とすることができます。
(2)(1)のただし書きにいう「1年を超え15ヵ月未満または3ヵ月以上1年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
① 3ヵ月以上1年未満の共済契約を「短期契約」といいます。
② 1年を超え15ヵ月未満の共済契約を「長期契約」といいます。
(3) 共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、共済期間を共済契約の満了する日の属する月の末日まで延長します。
21.共済契約の更新
(1) 当会は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または共済契約の種類および口数の変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(この日を「更新日」とします。)に更新します。
(2)(1)の規定にかかわらず、更新日において、被共済者が、「17. 被共済者の範囲」に規定する被共済者の範囲外であるときには、共済契約の更新はできません。
(3) 共済制度の目的に照らして、当会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を更新することが適当でないと判断されるつぎの①から⑤までのいずれかに該当する事由があるときには、当会は、共済契約の更新を拒むことができます。
① 被共済者が医学的な観点からみて必要性に疑問がある治療を繰り返し受けているとき。
② 被共済者が治療が必要となる程度の傷害をもたらす外力が加わったことが判然としない事故を繰り返しているとき。
③ 被共済者が事故によるものであることが判然としない治療を繰り返しているとき。
④ 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、当会に対して共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
⑤ その他、当会が共済契約の継続を困難と認める事由があるとき。
(4) 当会は、規約および細則の改正があったときには、更新日における改正後の規約および細則による内容への変更を行い、共済契約を更新します。
(5) 共済契約者が、更新時において共済契約の種類および口数の変更の申し出をする場合には、共済契約申込書につぎの必要事項を記載し、被共済者の同意を得て、署名または記名押印のうえ、共済契約が満了する日までに当会に提出しなければなりません。
① 共済契約の種類および口数
② 共済掛金額
③ 共済掛金の払込方法および払込場所
④ 共済契約者の氏名、生年月日、性別および住所
⑤ 被共済者の氏名、生年月日、性別、および共済契約者との続柄
⑥ 申込日
⑦ 他の契約等の有無
⑧ その他当会が必要と認めた事項
(6)(5)の場合にあっては、共済契約者または被共済者は、質問事項について、当会の指定する書面により事実を正確に告げなければなりません。
(7) 当会は、(5)の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなします。
(8)(1)から(7)までの規定にもとづき、当会が承諾した共済契約を、以下「更新契約」といいます。
(9) 更新契約の初回掛金は、更新日の前日までに、当会に払い込まなければなりません。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けます。
(10)(9)の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から3ヵ月間とすることができます。
(11) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により更新契約の初回掛金の払込みが一時困難であると当会が認める場合には、当会は、(9)および(10)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
(12) つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
① 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
② (9)から(11)までに規定する払込猶予期間内に、更新契約の初回掛金の払込みがなかったとき。
(13) 当会は、(1)から(11)までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、共済契約証書の交付により共済契約者に通知します。ただし、(2)または(3)により更新ができない場合および(7)にもとづき当会が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知します。
第5章 ご契約後について
共済掛金の払込み
22.共済掛金の払込み
(1) 共済掛金の払込方法は、月払、半年払、年払または一括払とします。
(2) 長期契約または短期契約の共済掛金の払込方法および払い込むべき共済掛金の額については、当会が定めるところによります。
(3) 共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければなりません。
(4)(3)で払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とします。
(5) 当会は、(3)の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
(6) 共済掛金がその払込方法別応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、当会は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に返還します。
23.共済掛金の払込場所
(1) 共済掛金は、当会の事務所または当会の指定する場所に払い込まなければなりません。
(2) 共済契約者等は、掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金を当会の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(3) 共済契約者等は、クレジットカード払特則を付帯することにより、当該共済契約の初回掛金を、指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)を通じて、当該カード会社の発行するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、払い込むこと(以下「クレジットカード扱」といいます。)ができます。
共済掛金の払込みの猶予期間および共済契約の失効
24.共済掛金の払込猶予期間
(1) 当会は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から1ヵ月間の払込猶予期間を設けます。
(2)(1)の規定にかかわらず、掛金口座振替特則を付帯した場合には、第2回以後の共済掛金の払込猶予期間については、払込期日の翌日から3ヵ月間となります。
(3) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災により第2回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると、当会が認める場合には、当会は、(1)および(2)に規定する払込猶予期間を延長することができます。
25.共済契約の失効
共済掛金の払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約はつぎのときに効力を失い、共済契約は消滅します。この場合、当会はその旨を共済契約者に通知します。
(1) 発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
(2) 発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
26.共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い
(1) 当会は、共済掛金の払込猶予期間中に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払うこと(以下「共済金の差額支払い」といいます。)ができるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額を超えているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければなりません。なお、払込猶予期間中に未払込共済掛金の全額の払込みがされない場合は、当会は、共済金を支払いません。
共済契約の取消し、無効、解約、解除、および消滅
27.詐欺等による共済契約の取消し
(1) 当会は、共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫により、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2)(1)の規定による取消しは、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
28.共済金の不法取得目的による無効
当会は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
29.共済契約の無効
(1) つぎのいずれかに該当する場合には、共済契約の全部または一部を無効とします。
① 被共済者が共済契約の発効日にすでに死亡していたとき。
② 被共済者が共済契約の発効日または更新日において「17.被共済者の範囲」に規定する被共済者の範囲外であったとき。
③ 基本契約の共済金額が、「3.基本契約共済金額」に規定する最高限度を超えていたときは、その超えた部分の共済金額に対応する共済契約
④ 共済契約の申込みに際し、被共済者の同意を得ていなかったとき。
⑤ 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされたとき。
(2) 当会は、(1)の場合において、当該共済契約にかかる共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。
(3) 当会は、(1)の規定により、共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
30.共済契約の解約
(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
(2) 解約する場合には、当会所定の書類に解約の日などの必要事項を記入し、署名押印のうえ、当会に提出してください。
(3) 解約の効力は、(2)の解約の日または(2)の書面が当会に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
31.重大事由による共済契約の解除
(1) 当会は、つぎの①から⑤のいずれかに該当するときは、将来に向かって共済契約を解除することができます。
① この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、当会に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします。)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき。
⑤ ①から④までのいずれかに該当するほか、当会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由があるとき。
(2)(1)の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、当会は、(1)の①から⑤に規定する事実が発生したときから解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金(死亡共済金受取人が(1)の③のみに該当した場合で、その死亡共済金受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下、この項目において同じです。)を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。
(3)(1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に通知により行うことができます。
32.告知義務違反による共済契約の解除
(1) 共済契約者または被共済者が、共済契約締結または共済契約者からの申し出により共済契約の種類および口数を変更して更新
(「21.共済契約の更新」(5)から(7)の規定による更新)した当時(以下、この項目において「共済契約締結時」といいます。)、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げた場合には、当会は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(2) 当会は、つぎの①から⑥までのいずれかに該当する場合には、(1)の規定による共済契約を解除することができません。
① 共済契約締結時において、当会がその事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき。
② 当会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる人(当会のために共済契約の締結の代理を行うことができる人を除きます。以下「共済媒介者」といいます。)が、共済契約者または被共済者が事実を告げることを妨げたとき。
③ 共済媒介者が、共済契約者または被共済者に対し、事実を告げず、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ 当該被共済者にかかる共済契約の発効日または更新日から2年以内に共済事故が生じなかったとき。ただし、発効日または更新日前に原因が生じていたことにより、共済金が支払われないときを除きます。なお、ここでいう更新日とは、共済契約者からの申し出により共済契約の種類および口数を変更して更新した場合の更新日をいいます。
⑤ 当会が解除の原因を知ったときから解除権を1ヵ月間行使しなかったとき。
⑥ 共済契約締結時から5年を経過したとき。
(3)(2)の②および③の規定は、共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または被共済者が(1)の事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(4)(1)の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、当会は、解除されたときまでに発生した共済事故にかかる共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求することができます。ただし、共済契約者または共済金受取人が、被共済者の共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合を除きます。
(5)(1)の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡共済金受取人に対する通知により行うことができます。
33.被共済者による共済契約の解除請求
(1) 被共済者が共済契約者以外である場合において、つぎの①から④のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対し共済契約(その被共済者にかかる部分に限ります。以下、この項目ならびに「36.返戻金の払戻し」において同じです。)を解除することを求めることができます。
① 共済契約者または共済金受取人に、「31.重大事由による共済契約の解除」(1)の①または②のいずれかに該当する行為があったとき。
② 共済契約者または共済金受取人が、「31.重大事由による共済契約の解除」(1)の③に該当するとき。
③ ①および②のほか、共済契約者または共済金受取人が、①および②の場合と同程度に被共済者のこれらの人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき。
④ 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他当会が定める事由により、この共済契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2) 共済契約者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合において、被共済者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会に対する通知により、共済契約を解除しなければなりません。
(3) 被共済者は、(1)の①から④のいずれかに該当する場合で、かつ、共済契約者が解除請求に応じないときは、当会の定める方法により、当会に対し共済契約を解除することを求めることができます。
(4) 当会は、(3)に規定する解除請求を受けた場合は、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(5)(4)の規定により共済契約が解除された場合には、当会は、共済契約者の住所にあてて、その旨を書面により通知します。
34.共済契約の消滅
被共済者が、死亡した場合にはそのときをもって、当該被共済者にかかる共済契約は消滅します。
35.取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い
当会は、「27.詐欺等による共済契約の取消し」の規定により、共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。
36.返戻金の払戻し
(1) 当会は、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1ヵ月にみたない端数日を切り捨てます。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻します。
① 「30.共済契約の解約」「31.重大事由による共済契約の解除」「32.告知義務違反による共済契約の解除」または「33.被共済者による共済契約の解除請求」の規定により共済契約が解約または解除されたとき。
② 「34.共済契約の消滅」の規定により共済契約が消滅し、かつ、「8.共済金を支払わない場合(免責事由)」の規定により死亡共済金が支払われなかったとき。
③ 「34.共済契約の消滅」の規定のうち、被共済者が交通事故以外の理由により死亡したとき。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、「4.死亡共済金」の規定により死亡共済金が支払われたときには、当会は、当該共済契約の未経過共済期間に対する返戻金を共済契約者に払い戻しません。
37.消滅の場合の未払込共済掛金の精算
「34.共済契約の消滅」の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、共済掛金の払込猶予期間中であっても、その金額を共済金から差し引きます。
共済契約に関する変更および届出
38.共済契約者の変更(共済契約による権利義務の承継)
(1) 共済契約者は、被共済者の同意および当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができます。ただし、この場合のあらたに共済契約者となるべき第三者は、承継の申し出の日において被共済者との関係が「17.被共済者の範囲」に該当する人でなければなりません。
(2) 共済契約者が死亡した場合には、被共済者が当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(3)(2)において、被共済者が承継することが困難な場合(被共済者が承継する意思のないときおよび共済契約者になることができないときをいいます。)には、死亡した共済契約者の相続人が被共済者の同意および当会の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。
(4) 共済契約者が死亡した場合において、(2)および(3)の規定による承継がなされなかったときは、死亡した共済契約者の相続人の同意、被共済者の同意および当会の承諾を得て、第三者が、共済契約による権利義務を承継することができます。
(5)(3)の場合において、あらたな共済契約者となる相続人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の相続人を代理します。
(6)(5)の場合において、代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、当会が相続人の1人に対して行ったことは、他の相続人に対しても効力を生じます。
(7)(3)の場合において、相続人が2人以上あるときには、各相続人は連帯してその共済契約の義務を負うものとします。
(8)(1)から(4)までの規定により共済契約者になる人は、当会の会員である組合の組合員とならなければなりません。
39.氏名または住所の変更
共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なく当会の定める書式により、その旨を当会に通知してください。
(1) 共済契約者の氏名または住所
(2) 被共済者の氏名
(3) 死亡共済金受取人を指定している場合の死亡共済金受取人の氏名
(4) 指定代理請求人を指定している場合の指定代理請求人の氏名
40.共済契約関係者の続柄の異動
共済契約者は、共済期間中途において、被共済者が「17.被共済者の範囲」②および③に該当しなくなった場合には、その旨を遅滞なく当会に通知してください。
41.他の契約等に関する通知義務
共済契約者または被共済者は、共済契約締結ののちにおいて、他の契約等を締結するとき、または他の契約等があることを知った場合には遅滞なく、書面によりその旨を当会に通知しなければなりません。
規約・細則の変更
42.規約および細則の変更
(1) 当会は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とする規約および細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
(2)(1)の場合には、当会は、規約および細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
43.身体障害等級別支払割合表の変更
(1) 別表第1「身体障害等級別支払割合表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において効力がある同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会が、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、別表第1「身体障害等級別支払割合表」を変更することができます。ただし、この場合には、当会は、共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
その他ご契約に関する事項について
44.期間の計算
(1) この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) この「ご契約のしおり」において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この「ご契約のしおり」において、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。
(3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
45.時効
共済金および返戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
46.事業の休止または廃止
当会は、この共済事業の全部または一部を休止し、または廃止する場合には、その理由および当該事業の休止または廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出るものとします。
47.戦争その他の非常な出来事および天災の場合
当会は、つぎのいずれかにより共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
① 戦争その他の非常の出来事
② 地震、津波、噴火その他これらに類する天災
48.生死不明の場合
(1) 当会は、被共済者の生死が不明の場合において、つぎのいずれかに該当する場合は、被共済者が死亡したものとみなし、当会が認めた日において被共済者が死亡したものとして取り扱います。
① 被共済者が失踪宣告を受けたとき
② 船舶または航空機の危難およびその他の危難に遭った場合で、被共済者の生死が、危難の去った後、つぎの期間を経過してもわからないとき。ただし、つぎのそれぞれの期間が経過する前であっても、当会は、被共済者が死亡したものと認めたときは、死亡共済金を支払うことができます。
ア 航空機の危難の場合 30日
イ 船舶の危難の場合 3ヵ月
ウ ア、イ以外の危難の場合 1年
(2)(1)の規定により、当会が死亡共済金を支払った後に被共済者の生存が判明した場合には、共済金受取人はすでに支払われた共済金を当会に返還しなければなりません。
(3)(1)の規定により、共済金受取人が死亡共済金を受け取る場合は、当該共済金受取人は、(2)の事項を記載した書類を、当会に提出してください。
49.管轄裁判所
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
税金について
50. 共済金の税法上の取扱い
この取扱いは、本冊子作成時現在の税法にもとづくものです(作成年月は裏表紙を参照ください)。今後、税法の改正により取扱いが変更されることがあります。個別の取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
(1) 共済金と税金について
死亡共済金をお受け取りになられた場合、死亡共済金にかかる税金は、共済契約者、被共済者、受取人の関係によって異なります。次表は共済契約者=共済掛金負担者の場合です。
契約内容 | 契約例 | 課せられる税 | ||
契約者 | 被共済者 | 受取人 | ||
共済契約者と被共済者が同一の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
受取人が共済契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) |
夫 | 子 | 夫 | ||
共済契約者、被共済者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 子 | 妻 |
※ 傷害費用共済金は非課税になりますが、死亡の場合、上表のような課税になります。
(2) 死亡共済金の非課税扱いについて
共済契約者と被共済者が同一で、死亡共済金受取人がその共済契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡共済金(契約が2件以上ある場合は合計します)について相続税法上つぎの範囲で非課税扱いを受けることができます。
《死亡共済金の非課税限度額》 500万円×法定相続人の数
(3) 交通災害共済の共済掛金は、保険料控除の対象ではありません。
Ⅱ 特則[交通災害共済] |
第1章 掛金口座振替特則
1.掛金口座振替特則の適用
この特則は、共済掛金の払込みを口座振替扱とする場合に適用します。
2.掛金口座振替特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、つぎの条件のすべてをみたさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、当会と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座から当会の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
3.口座振替扱による共済掛金の払込み
(1) 初回掛金を口座振替扱により払い込む場合の初回掛金は、「Ⅰ 本則」における「18.共済契約の申込みと成立」(4)の規定にかかわらず、当会が初回掛金を初めて指定口座から当会の口座に振り替えようとした日までに、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。この場合、指定口座から初回掛金の振替ができなかったときは、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱います。
(2) 第2回以後の共済掛金は、「Ⅰ 本則」における「22.共済掛金の払込み」(3)および(5)の規定にかかわらず、払込期日の属する月中の当会の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額を当会の口座に振り替えることにより払い込まれなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、指定口座から引き落としがなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとします。
(4) 同一の指定口座から2件以上の共済契約(当会の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。)の共済掛金を振り替える場合には、当会は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、当会に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できません。
(5) 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(6) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4.口座振替不能の場合の扱い
(1) 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、第2回以後の共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行うものとします。
(2)(1)の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、共済掛金の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額を当会または当会の指定した場所に払い込まなければなりません。
5.指定口座の変更等
(1) 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。
(2) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。
(3) 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
6.掛金口座振替特則の消滅
つぎの(1)から(3)のいずれかに該当する場合には、この特則は消滅します。
(1)「2.掛金口座振替特則の締結」(2)に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 共済契約者が「7.振替日の変更」の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(3) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
7.振替日の変更
当会または取扱金融機関等の事情により、当会は、将来に向かって振替日を変更することがあります。この場合、当会は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
第2章 クレジットカード払特則
1.クレジットカード払特則の適用
この特則は、初回掛金の払込みをクレジットカード払扱とする場合に適用します。
2.クレジットカード払特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際に、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、付帯することができます。
(2) この特則を付帯するには、当該共済契約者とカード会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた人が同一でなければなりません。
3.共済掛金の受領
(1) 初回掛金をクレジットカードにより払い込む場合において、当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等を確認し(以下「有効性等の確認」といいます。)、クレジットカードによる支払いを承諾したときには、承諾した日を当会が初回掛金を受け取った日とみなします。
(2)(1)の場合において、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行い、当会がクレジットカードによる支払いを承諾した日から、8営業日以内に当会に共済契約申込書が提出されないときには、当該共済契約について申込みがなかったものとします。
(3) 当会が、カード会社へ当該クレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、つぎの①および②のいずれにも該当する場合には、当該共済掛金を受け取ったものとはみなしません。
① 当会がカード会社から共済掛金相当額を領収できないとき。ただし、共済契約者等がクレジットカードを使用し、カード会社に共済掛金相当額をすでに支払っている場合を除きます。
② 共済契約者等がカード会社に共済掛金相当額を支払っていないとき。
(4) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略します。
4.クレジットカード扱における返戻金等の払戻方法
「3.共済掛金の受領」(1)において、当会が受け取った共済掛金にかかる共済契約について、共済契約が無効、解約、解除または消滅となった場合で、共済掛金の返還または払戻しが生じる場合には、当会は、カード会社から共済掛金相当額が領収された後に共済契約者に返還し、または払い戻します。
第3章 インターネット特則
1.インターネット特則の適用
③ 当会は①および②で入力された事項の受信をもって、
この特則は、インターネット扱による共済契約の申込み、共済契約の更新および共済契約の保全を実施する場合に適用します。
2.インターネット特則の締結
(1) この特則は、共済契約を締結する際または共済期間の中途において、共済契約者等から申し出があったときに限り、当会の承諾を得て、その申し出のつど、付帯することができます。
(2) 共済契約者等は、この特則を付帯するにあたっては、当会が定める基準をみたさなければなりません。
3.電磁的方法による共済契約の申込み
(1) 共済契約申込者は、電磁的方法により共済契約の申込み手続きを行うことができます。
(2)(1)に規定する共済契約の申込み手続きは、つぎの①から
③のとおりです。
① 共済契約申込者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(以下「契約情報画面等」といいます。)に「Ⅰ 本則」における「18.共済契約の申込みと成立」(1)に規定する事項を入力し、当会に送信します。
② 共済契約申込者または被共済者になる者は、契約情報画面等に当会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、当会に送信します。
③ 当会は①および②で入力された事項の受信をもって、共済契約の申込みがあったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の申込みを受け付けた旨を電磁的方法で共済契約申込者に通知します。
4.電磁的方法による共済契約申込みの諾否
(1) 当会は、「3.電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約申込者に通知します。
(2) 当会が「3.電磁的方法による共済契約の申込み」の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約申込者に送信します。
共済契約の変更の申し出があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、共済契約の変更の申し出を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
(3) 当会は、(2)の変更の申し出を受けた場合には、その諾否を電磁的方法により共済契約者に通知します。
(4) 当会が(2)の規定による共済契約の申込みを承諾した場合には、契約情報画面等に共済契約証書に記載する事項を入力し、共済契約者に送信します。
6.共済契約の保全
(1) 共済契約者は、つぎに掲げる事項については、当会所定の書類または当会が定める書式に代えて、電磁的方法により当会に通知することができます。
① 「Ⅰ 本則」における「39.氏名または住所の変更」に規定する事項中、(1)に定める住所の変更
② 掛金口座振替特則における「5.指定口座の変更等」(1)に規定する指定口座の変更
③ その他当会が認めた事項
(2)(1)に規定する共済契約の保全手続きは、つぎの①および
②のとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に(1)の①から③までに規定する通知事項を入力し、当会に送信します。
② 当会は①で入力された事項の受信をもって、共済契約者から通知があったものとみなします。この場合、当会は入力された事項の受信を確認したうえで、通知を受け付けた旨を電磁的方法で共済契約者に通知します。
7.電磁的方法
この特則に規定するもののほか、電磁的方法の実施のための手続きについて、必要な事項は、別に定める基準によります。
8.重複の回避
9.インターネット特則の消滅
インターネット扱による当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きを使用することが「Ⅰ 本則」による共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きと重複するときは、この特則の規定を適用します。
5.電磁的方法による共済契約の更新
(1) 共済契約者は、電磁的方法により共済契約を更新する際に共済契約の変更手続きを行うことができます。
(2)(1)に規定する共済契約の変更手続きは、つぎの①から③までのとおりです。
① 共済契約者は、当会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面等に「Ⅰ 本則」における「21.共済契約の更新」(5)に規定する事項を入力し、当会に送信します。
② 共済契約者または被共済者は、契約情報画面等に当会が提示した質問事項に事実を正確に入力し、当会に送信します。
つぎの(1)または(2)の場合には、この特則は消滅します。
(1) 共済契約者等からの申し出に応じて、この特則に規定する当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きを終了したとき。
(2) 電磁的方法が不可能なとき。
別表[団体定期生命共済・個人賠償責任共済・交通災害共済 共通] |
1. 身体障害の状態の定義
別表第1 「身体障害等級別支払割合表」
身体障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態その他当会が認めるものをいいます。
2. 身体障害等級別支払割合表
本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄の記載内容をもって読み替えます。
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 | |
1 | 両眼が失明したもの | ||
2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
第1級 | 5 | 削 除 | 100% |
6 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
7 | 両上肢の用を全廃したもの | ||
8 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
9 | 両下肢の用を全廃したもの | ||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの両眼の視力が0.02以下になったもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 両上肢を手関節以上で失ったもの 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
2 | |||
第2級 | 2の2 2の3 | 100% | |
3 | |||
4 | |||
第3級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 90% |
2 3 4 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 100% | |
5 | 両手の手指の全部を失ったもの | 90% | |
1 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | ||
2 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの | ||
第4級 | 4 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 80% |
5 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | ||
1の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
1の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
第5級 | 2 3 | 1上肢を手関節以上で失ったもの 1下肢を足関節以上で失ったもの | 70% |
4 | 1上肢の用を全廃したもの | ||
5 | 1下肢の用を全廃したもの | ||
6 | 両足の足指の全部を失ったもの | ||
1 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | ||
2 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||
3の2 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった | ||
第6級 | もの | 60% | |
4 | せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||
5 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
6 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | ||
1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | ||
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
2の2 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
4 | 削 除 | ||
5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
第7級 | 6 7 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | 50% |
8 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
9 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
10 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
11 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | ||
12 | 外ぼうに著しい醜状を残すもの | ||
13 | 両側のこう丸を失ったもの |
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 | |
1 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | ||
2 | せき柱に運動障害を残すもの | ||
3 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの | ||
4 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | ||
第8級 | 5 6 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 45% |
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
8 | 1上肢に偽関節を残すもの | ||
9 | 1下肢に偽関節を残すもの | ||
10 | 1足の足指の全部を失ったもの | ||
1 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | ||
2 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | ||
3 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
4 | 両眼のま たに著しい欠損を残すもの | ||
5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||
6 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | ||
6の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
6の3 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話 | ||
第9級 | 7 | 声を解することが困難である程度になったもの 1耳の聴力を全く失ったもの | 30% |
7の2 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
7の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
8 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの | ||
9 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの | ||
10 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||
11 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | ||
11の2 | 外ぼうに相当程度の醜状を残すもの | ||
12 | 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
1 | 1眼の視力が0.1以下になったもの | ||
1の2 | 正面視で複視を残すもの | ||
2 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | ||
3 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||
第10級 | 4 5 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの削 除 | 20% |
6 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | ||
7 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||
8 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||
9 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
10 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | ||
2 | 両眼のま たに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 1眼のま たに著しい欠損を残すもの | ||
3の2 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の3 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
第11級 | 4 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 15% |
5 | せき柱に変形を残すもの | ||
6 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの | ||
7 | 削 除 | ||
8 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||
9 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
1 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | ||
2 | 1眼のま たに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
4 | 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの | ||
5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||
6 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
第12級 | 8 | 長管骨に変形を残すもの | 10% |
8の2 | 1手の小指を失ったもの | ||
9 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | ||
10 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||
11 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||
12 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | ||
13 | 削除 | ||
14 | 外ぼうに醜状を残すもの |
障害等級 | 身 体 障 害 | 支払割合 |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 2の2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼のま たの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 1手の小指の用を廃したもの 5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 6 削 除 7 削 除 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | 1 1眼のま たの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 削 除 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(備 考)
1 視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定します。
2 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第 1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
6 その他の身体障害の等級認定については、当会の基準により行います。
(注) 本身体障害等級別支払割合表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、平成23年2月1日施行の労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」によります。
※ 身体部位の名称については、つぎの「身体部位の名称」でご確認ください。
上肢の三大関節
下肢の三大関節
身 体 部 位 の 名 称
示指末節骨(末節) 母指 遠位指節間関節 肩 関 節 末節骨(末節) 近位指節間関節(第一指関節)指節間関節(指関節) 中手指節関節 中手指節関節 ひじ関節 腕 関 節 (手関節) 第2の足指 股 関 節 第1の足指 末節骨(末節) ひざ関節 (末節)末節骨 末関節(遠位指節間関節) 指節間関節(指関節) 近位指節間関節(第一指関節)基節骨 基節骨 中足指節関節 リスフラン関節 足 関 節 |
1. 不慮の事故の定義
別表第2 「不慮の事故等の定義とその範囲」
不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ただし、疾病または体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときを除きます。
(1) 急激とは、事故から傷害の発生までの経過が直接的で時間的間隔のないことをいい、慢性、反復性または持続性が認められるものは含みません。
(2) 偶然とは、事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。
(3) 外因とは、事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。
2. 外因による事故の範囲
外因による事故の範囲は、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード | |
1 | 鉄道事故 | E800 ‐ E807 |
2 | 自動車交通事故 | E810 ‐ E819 |
3 | 自動車非交通事故 | E820 ‐ E825 |
4 | その他の道路交通機関事故 | E826 ‐ E829 |
5 | 水上交通機関事故 | E830 ‐ E838 |
6 | 航空機および宇宙交通機関事故 | E840 ‐ E845 |
7 | 他に分類されない交通機関事故 | E846 ‐ E848 |
8 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれない。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E850 ‐ E858 | |
9 その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれない。 | E860 ‐ E869 | |
10 | 外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E870 ‐ E876 |
11 | 患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないものただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E878 ‐ E879 |
12 | 不慮の墜落 | E880 ‐ E888 |
13 | 火災および火焔による不慮の事故 | E890 ‐ E899 |
14 自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺 (E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外する。 | E900 ‐ E909 | |
15 溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 (E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外する。 | E910 ‐ E915 | |
16 その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリェーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外する。 | E916 ‐ E928 | |
17 医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれない。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E930 ‐ E949 | |
18 | 他殺および他人の加害による損傷 | E960 ‐ E969 |
19 | 法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外する。 | E970 ‐ E978 |
20 | 戦争行為による損傷 | E990 ‐ E999 |
21 | その他当会が認めた場合 |
3. 感染症
感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中、下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要_ICD - 10(2013年版)準拠」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類コード | 分 類 項 目 | 基本分類コード | |
コレラ | A00 | 日本脳炎 | A83.0 | |
腸チフス | A01.0 | 南米出血熱 | アルゼンチン出血熱 | A96.0 |
パラチフスA | A01.1 | ボリビア出血熱 | A96.1 | |
細菌性赤痢 | A03 | ブラジル出血熱・ベネズエラ出血熱 | A96.8 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 | ラッサ熱 | A96.2 | |
アメーバ赤痢 | A06.0、A06.1 | クリミヤ・コンゴ<Crimean ‐ Congo>出血熱 | A98.0 | |
結核 | A15 ‐ A19 | マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 | |
ペスト | A20 | エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 | |
ジフテリア | A36 | 痘そう(天然痘) | B03 | |
猩紅熱 | A38 | 鳥インフルエンザ(H5N1) | J09 | |
流行性脳脊髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎) | A39.0 | 重症急性呼吸器症候群[SARS] (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) | U04 | |
発疹チフス | A75.0 | |||
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
※ 交通災害共済の不慮の事故には感染症を含みません。
別表第3 「公的医療保険制度の定義」
新手術特約における「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
(1) 健康保険法(大正11年4月22日法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年5月1日法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年9月8日法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年8月21日法律第245号)
(6) 船員保険法(昭和14年4月6日法律第73号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)
別表第4 「先進医療の範囲」
1. 先進医療とは、つぎのすべてをみたすものをいいます。
(1) つぎに掲げる法律にもとづく評価療養のうち厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養をいいます。ただし、厚生労働省告示に定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの)に限ります。
ア 健康保険法(大正11年4月22日法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号) ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年5月1日法律第128号)
エ 地方公務員等共済組合法(昭和37年9月8日法律第152号)
オ 私立学校教職員共済法(昭和28年8月21日法律第245号)カ 船員保険法(昭和14年4月6日法律第73号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日法律第80号)
(2) 療養を受けた日現在において、(1)中のアからキまでに掲げる法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養以外の療養
2.「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
別表第5 「傷病障害の定義」
病気入院特約における特定の身体の障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
1. 恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの 2. 心臓に人工弁を置換したもの 3. 腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの 4. 直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの 5. ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したものまたは尿路変更術を受けたもの |
(備 考)
(1)「恒久的心臓ペースメーカー」とは、体内に埋め込んだ心臓ペースメーカーをいい、心臓ペースメーカーを一時的に装着した場合は含みません。また、すでに装着した恒久的心臓ペースメーカーまたはその付属品を交換する場合(電池交換等)を除きます。
(2)「人工弁」とは、機能が低下した弁膜の代用として、心臓内に移植するために人工的に作られた弁膜をいい、生体弁の移植を含むものとします。ただし、人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を置換した部位とは異なる部位に人工弁を置換する場合を除きます。
(3)「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な人工透析療法を除きます。
(4)「腎移植」とは、腎機能の回復の見込がないときに、他人から健康な腎臓の提供を受ける治療をいい、自家腎移植および再移植を除きます。
(5)「直腸を切断し」とは、直腸および肛門を一塊として摘出した場合をいいます。
ただし、直腸および肛門を一塊として摘出していない場合であっても、恒久的な人工肛門を造設したものについては、直腸および肛門を一塊として摘出したものとみなします。
(6)「人工肛門」とは、恒久的に腸管を体外に開放し、その腸管より腸内容を体外に排出するものをいいます。
(7)「人工ぼうこう」とは、空置した腸管に尿管を吻合し、その腸管を体外に解放し、ぼうこうの蓄尿および排尿の機能を代行するものをいい、造設した人工ぼうこうについては、その種類は問わないことができることとします。
(8)「尿路変更術」とは、正常尿流の経路を変更して、尿を体外に誘導し排出するために行う手術をいいます。
別表第6 「交通事故および交通機関の範囲」
1 交通事故の範囲
交通事故とは、つぎの(1)から(5)までのものをいいます。
(1) 運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関(これに積載されているものを含みます。以下同じです。)との衝突・接触等による事故
(2) 運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故
(3) 運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故
(4) 乗客(入場客を含みます。)として、改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側をさします。)における被共済者の不慮の事故
(5) 道路(道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第2条(定義)第1項第1号から第7号までに定めるもの。日本国外においても同法で定める道路と同程度のものとします。以下同じです。)を通行中の被共済者のつぎに規定する不慮の事故
ア 建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からのものの落下イ 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
ウ 火災または破裂・爆発
2 対象となる交通機関の範囲
交通機関の範囲は、つぎの(1)から(5)に定めるところによります。
(1) 汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます。)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部となっている運搬具を除きます。
(2) 自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車両(道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第2条(定義)第1項第8号から第12号までに定めるもの。)。ただし、つぎに規定するものを含みます。
ア 身体障害者用の車イスおよび小児用の車
イ 道路法(昭和27年6月10日法律第180号)第3条(道路の種類)に定める道路(市町村道以上の道路)を運行中の原動機付耕運機
(3) 航空法(昭和27年7月15日法律第231号)第2条(定義)第1項に定める航空機
(4) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年4月16日法律第149号)第2条(定義)第1項に定める船舶およびそれと同等級の外国船舶。ただし、河川の渡し船および海技従事者の操縦する遊覧船を含みます。
(5) その他当会が認めるもの
別表第7 「がんの定義」
1 がん等重度疾病診断一時金特約および新がん等重度疾病診断一時金特約におけるがんとは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD - 10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C00 - C14 |
消化器の悪性新生物<腫瘍> | C15 - C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> | C30 - C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> | C40 - C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> | C43 - C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物<腫瘍> | C45 - C49 |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C51 - C58 |
男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C60 - C63 |
腎尿路の悪性新生物<腫瘍> | C64 - C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> | C69 - C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> | C73 - C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物<腫瘍> | C76 - C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載されたまたは推定されたもの | C81 - C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> | C97 |
真性赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
骨髄線維症 | D47.4 |
慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | D47.5 |
2 前記1において「がん」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
/3・・・悪性、原発部位
/6・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード
(注)悪性新生物には国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」(第7版)で病期分類が0期の病変は含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は悪性新生物に該当しません。
別表第8 「上皮内新生物の定義」
1 がん等重度疾病診断一時金特約および新がん等重度疾病診断一時金特約における上皮内新生物とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
口腔、食道および胃の上皮内癌 | D00 |
その他および部位不明の消化器の上皮内癌 | D01 |
中耳および呼吸器系の上皮内癌 | D02 |
上皮内黒色腫 | D03 |
皮膚の上皮内癌 | D04 |
乳房の上皮内癌 | D05 |
子宮頚(部)の上皮内癌 | D06 |
その他および部位不明の生殖器の上皮内癌 | D07 |
その他および部位不明の上皮内癌 | D09 |
2 前記1において「上皮内新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
/2・・・上皮内癌
上皮内 非浸潤性 非侵襲性
第5桁性状コード
別表第9 「急性心筋梗塞、脳卒中の定義」
がん等重度疾病診断一時金特約および新がん等重度疾病診断一時金特約における急性心筋梗塞および脳卒中とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
虚血性心疾患(I20-I25)のうち | ||
急性心筋梗塞 | (1) 急性心筋梗塞 | I21 |
(2) 再発性心筋梗塞 | I22 | |
脳血管疾患(I60-I69)のうち | ||
脳卒中 | (1) くも膜下出血 (2) 脳内出血 | I60 I61 |
(3) 脳梗塞 | I63 |
別表第10 「肝硬変、慢性膵炎の定義」
がん等重度疾病診断一時金特約および新がん等重度疾病診断一時金特約における肝硬変および慢性膵炎とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
肝硬変 | アルコール性肝疾患(K70)のうち、アルコール性肝硬変 | K70.3 |
肝線維症および肝硬変(K74)のうち、原発性胆汁性肝硬変 続発性胆汁性肝硬変 胆汁性肝硬変、詳細不明 その他および詳細不明の肝硬変(ウイルス性肝硬変を含む。) | K74.3 K74.4 K74.5 K74.6 | |
慢性膵炎 | その他の膵疾患(K86)のうち、アルコール性慢性膵炎 その他の慢性膵炎 | K86.0 K86.1 |
別表第11 「対象となる精神障害」
休業保障特約における対象となる精神障害とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、下記に規定される内容によるものをいいます。
なお、病態に対して複数のコードが使用される傷病名で、そのコードのいずれかが基本分類コード F00 からF99 以外に分類される場合は、基本分類コード F00 から F99 以外に分類されるコード を適用 します。
分類項目 | 基本分類表番号 |
他に分類されるその他の疾患の認知症 | F02 |
器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの | F04 |
せん妄,アルコールその他の精神作用物質によらないもの | F05 |
脳の損傷及び機能不全ならびに身体疾患によるその他の精神障害 | F06 |
脳の疾患,損傷及び機能不全による人格及び行動の障害 | F07 |
詳細不明の器質性又は症状性精神障害 | F09 |
統合失調症 | F20 |
統合失調症型障害 | F21 |
持続性妄想性障害 | F22 |
急性一過性精神病性障害 | F23 |
感応性妄想性障害 | F24 |
統合失調感情障害 | F25 |
その他の非器質性精神病性障害 | F28 |
詳細不明の非器質性精神病 | F29 |
躁病エピソード | F30 |
双極性感情障害<躁うつ病> | F31 |
うつ病エピソード | F32 |
反復性うつ病性障害 | F33 |
持続性気分[感情]障害 | F34 |
その他の気分[感情]障害 | F38 |
詳細不明の気分[感情]障害 | F39 |
恐怖症性不安障害 | F40 |
その他の不安障害 | F41 |
強迫性障害<強迫神経症> | F42 |
重度ストレスへの反応及び適応障害 | F43 |
解離性[転換性]障害 | F44 |
身体表現性障害 | F45 |
その他の神経症性障害 | F48 |
摂食障害 | F50 |
非器質性睡眠障害 | F51 |
産じょく<褥>に関連した精神及び行動の障害,他に分類されないもの | F53 |
他に分類される障害又は疾病に関連する心理的又は行動的要因 | F54 |
生理的障害及び身体的要因に関連した詳細不明の行動症候群 | F59 |
特定の人格障害 | F60 |
混合性及びその他の人格障害 | F61 |
持続的人格変化,脳損傷及び脳疾患によらないもの | F62 |
習慣及び衝動の障害 | F63 |
その他の成人の人格及び行動の障害 | F68 |
詳細不明の成人の人格及び行動の障害 | F69 |
広汎性発達障害 | F84 |
その他の心理的発達障害 | F88 |
詳細不明の心理的発達障害 | F89 |
行為障害 | F91 |
行為及び情緒の混合性障害 | F92 |
チック障害 | F95 |
小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害 | F98 |
精神障害,詳細不明 | F99 |
別表第12 「共済金、見舞金等を請求するときの提出書類」
〈団体定期生命共済の場合〉
1. 共済金、見舞金等を請求するときの提出書類はつぎのとおりです。
○印のある書類を提出してください。
○
○
特定状態
○
○
診 断
(がん・上皮内新生物・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性膵炎)
○
○
ドナー
○
○
就業不能
○
○
病 気
○
○
○
不慮の事故
先進医療
○
○
病 気
○
○
○
不慮の事故
手 術
(放射線治療を含む。)
○
○
病 気
○
○
○
不慮の事故
入 院
○
○
身体障害者福祉法に定める障害
○
○
傷病障害
○
○
○
不慮の事故等
障 害(注2)
○
(注3)
○
その他の原因
○
(注4)
○
(注3)
○
不慮の事故等
重度障害
○
○
その他の原因
○
(注4)
○
(注1)
(3)
○
○
○
○
○
○
○
〇
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
(13)
(12)
(注1)
(11)
(10)
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(注1)
(4)
○
不慮の事故等
死 亡
(注1)
(2)
(1)
共済金の種類
提出書類
その他の必要書類
費用を支払ったことを示す領収書
欠勤(休業)を証明する書類
共済金受取人の印鑑証明書
被共済者および共済金受取人の
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
当会所定の診断書
身体障害者福祉法にもとづく
身体障害者手帳の写し
ドナーとなるための手術である
ことの証明書
不慮の事故であることの証明書
(公的な証明書など)
入院・通院・手術・罹患・就業
不能状態等を証明する医師の診断書
後遺障害診断書
死亡診断書∧死体検案書∨
共済金請求書
【各共済金、見舞金等を請求する場合の提出書類】
(注1) 当会の定める書式に限ります。
(注2) 重度障害を除きます。
(注3) 重度障害支援共済金のみを請求する場合は、提出不要です。
(注4) 災害特約または災害死亡特約を付帯している場合に限り、提出が必要です。
2.指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求の場合には、1.に規定する提出書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
(1) 共済契約者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3) 指定代理請求人または代理請求人の印鑑証明書
(4) 指定代理請求人または代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
(5) 共済契約者または指定代理請求人が共済金等を請求できない特別な事情があることを証明する書類
(6) その他の必要書類
3. 施術所に入所または通所した場合の提出書類は、それぞれつぎの(1)または(2)の書類を医師の診断書に代えることができます。
(1) 入所したとき…柔道整復師の施術証明書および医師の同意書
(2) 通所したとき…柔道整復師の施術証明書
4.【共済金、見舞金等を請求するときの提出書類】の(5)に規定する「不慮の事故であることの証明書」とはつぎのものをいいます。
(1) 交通事故による場合 | 自動車安全運転センター各都道府県事務所の発行する交通事故証明書 |
(2) エレベーター、エスカレーターの事故、建造物の倒壊、物の落下の事故による場合 | その建物等の管理者の事故証明書 |
(3) 労働災害による場合 | 労働者災害補償保険請求書および支給決定・支払通知書の写し |
(4) 公務上の災害による場合 | 公務災害認定申請書および公務災害認定書の写し |
(5) 上記以外の原因による場合 | 救急用自動車、消防用自動車出動証明書その他官公署の発行する不慮の事故を証明する書類 |
(6) その他 | (1)から(5)までに準ずる不慮の事故等を証明する書類 |
別表第13 「共済金および損害賠償額請求の提出書類」
〈個人賠償責任共済の場合〉
1.共済金および損害賠償額請求の提出書類は次表のとおりです。
【共済金および損害賠償額請求の提出書類】
(1) 共済金請求書 |
(2) 事故である証明書 |
(3) 損害を証明する書類 |
(4) 示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(5) その他の必要書類 |
※ 損害賠償額請求の場合は、上表の「(4) 示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類」を「(4) 示談書」と読み替えてください。
2.代理請求人による共済金の代理請求の場合には、【共済金および損害賠償額請求の提出書類】に規定する書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
(1) 代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 代理請求人の印鑑証明書
(3) 代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
(4) 被共済者が共済金を請求できない特別な事情があることを証明する書類
(5) その他の必要書類
3.【共済金および損害賠償額請求の提出書類】(3)に規定する「損害を証明する書類」とは、次表のとおりです。
損害を証明する書類 | |
(1) 死亡 | 死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
(2) 後遺障害 | 後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
(3) 傷害 | 診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
(4) 財物の破損 | 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(すでに支払いがなされたときはその領収書)および損害が生じた物の写真(画像データを含む。) |
(5) 軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能 | 軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が生じた事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類 |
1. 各共済金請求の提出書類はつぎのとおりです。
○印のある書類を提出してください。
○
通 院 共 済 金
○
入 院 共 済 金
○
障 害 共 済 金
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
死 亡 共 済 金
(9)
(8)
(7)
(6)
(注1)
(5)
(注1)
(4)
(注1)
(3)
(注1)
(2)
(1)
共済金の種類
提出書類
その他の必要書類
共済金受取人の印鑑証明書
被共済者および
共済金受取人の戸籍謄本
(戸籍全部事項証明書)
交通事故である証明書
(公的な証明書など)
通院を証明する医師の診断書
入院を証明する医師の診断書
後遺障害診断書
死亡診断書(死体検案書)
共済金請求書
【各共済金請求の提出書類】
別表第14 「各共済金請求の提出書類」
〈交通災害共済の場合〉
○
(注1)当会の定める書式によります。
2. 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求の場合には、【各共済金請求の提出書類】に規定する提出書類に加えて、つぎの書類を提出してください。
(1)共済契約者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2)指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(3)指定代理請求人または代理請求人の印鑑証明書
(4)指定代理請求人または代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
(5)共済契約者または指定代理請求人が共済金等を請求できない特別な事情があることを証明する書類
(6)その他の必要書類
3. 施術所に入所または通所した場合の提出書類は、それぞれつぎの(1)または(2)の書類を医師の診断書に代えることができます。
(1) 入所したとき……柔道整復師の施術証明書および医師の同意書
(2) 通所したとき……柔道整復師の施術証明書
4.【各共済金請求の提出書類】の(6)に規定する「交通事故である証明書」とは、自動車安全運転センター各都道府県事務所またはこれに代わるべき第三者の発行する交通事故を証明する書類とします。
5. 4.に規定する自動車安全運転センター各都道府県事務所に代わるべき第三者の発行する交通事故を証明する書類とは、つぎの(1)から(7)までのものをいいます。
(1) 交通事故による場合 | 自動車損害賠償責任共済(保険)支払通知書の写し |
(2) 列車、駅構内等における事故による場合 | 専務車掌、駅長または助役の証明書 |
(3) 航空機、船舶の事故による場合 | 機長、船長、事務長または会社代表者の証明書 |
(4) エレベーター、エスカレーターの事故、建造物の倒壊、物の落下の事故による場合 | その建物等の管理者の事故証明書 |
(5) 道路通行中等の事故による場合 | その道路等の管理者の証明書 |
(6) 交通事故の場合であり、(1)から(5)までに規定する書類を徴し得ない場合 | 下記のうちいずれかの書類 ア 官公署の発行する救急用自動車出動証明書 イ 労働者災害補償保険請求書および支給決定・支払通知書の写しウ 公務災害認定申請書ならびに公務災害認定書の写し |
(7) その他 | 当会が認める交通事故を証明する書類 |
6. 交通事故を証明する書類が発行されない場合において、目撃者(現認)証明書または示談書があり、かつ、当会の調査の結果、共済金の支払いが適当であると認めた場合において、当会は、それらの証明書または示談書を交通事故である証明書に代える書類と認めることができます。
巻末資料
個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 -組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)の取扱いについて-
全国労働者共済生活協同組合連合会
当会は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまに各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めます。
1. 情報の取得と利用目的
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なお、個人情報保護法および番号法において例外的に利用が認められている場合は、以下の利用目的を超えて利用させていただくことがあります。
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(2) 特定個人情報について
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2. 取得させていただく情報の種類
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3.情報の取得方法
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(2) 特定個人情報について
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4. 情報の管理
当会では、組合員・お客さまから取得する情報について、「個人情報保護規程」および「特定個人情報保護規程」にもとづき以下のとおり安全管理を実施します。
(1) 安全管理について
① 情報の保管については、管理責任者等の設置や情報セキュリティ対策等をはじめ必要かつ適切な措置を講じるとともに、組合員・お客さまの情報の漏えい、紛失、き損または情報への不正アクセスの防止、情報センターでの職員の入退室管理を図るなど、情報の安全管理を実施します。
② 組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報の取扱いについての教育・研修を職員に定期的に実施します。
③ 組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報については、それぞれの利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容とするように努めます。
④ 関連事業会社・共済代理店等に事務処理を委託する場合には、委託先
に対して、組合員・お客さまの情報の適切な管理を求めるとともに、目的外の利用を行わせない等の必要かつ適切な委託先の監督を実施します。
(2) 情報の廃棄等について
情報の廃棄等については、法令で定める保存期間を経過する等、保管する必要性がなくなった場合には、速やかに、復元不可能な手段で廃棄又は削除します。
5. 情報の利用・提供
(1) 個人情報について
当会では、組合員・お客さまの個人情報を業務上必要がある場合にのみ利用し、以下の場合を除いて、組合員・お客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
① 組合員・お客さまが同意されている場合
② 法令により必要と判断される場合
③ 組合員・お客さままたは公共の利益のために必要と考えられる場合
④ 業務提携先等との間で、当会が保有する共済契約等に関する所定の情報(以下、「個人データ」といいます。)を共同して利用させていただく場合で、以下のことをあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているときには、個人情報保護法にもとづき第三者への提供には該当しないものとします。
ア. 共同利用する旨
イ. 共同で利用される個人データの項目ウ. 共同して利用する者の範囲
エ. 利用する者の利用目的
オ. 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称および住所ならびに法人の場合には、その代表者の氏名
(2) 特定個人情報について
当会では、組合員・お客さまの特定個人情報は取得目的および番号法の定める範囲内でのみ利用し、番号法に定める以下の場合を除いて、利用目的を超えて利用することはありません。
① 激甚災害時に組合員・お客さまに共済金等のお支払いをする場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、組合員・お客さまの同意がある場合、または組合員・お客さまの同意を得ることが困難である場合
6. 共同利用
当会では、共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、それぞれ行政庁および共済事業団体・生損保各社等との間で、保有個人データを共同して利用させていただきます。
共同して利用する個人データの項目、共同して利用する者の範囲および利用する者の利用目的は、当会のホームページに掲載するなど容易に知り得るようにします。
なお、特定個人情報については、共同利用することはありません。
7. 開示・訂正・利用停止等
当会は、組合員・お客さまからご自身に関する保有個人データ、第三者提供記録または特定個人情報について開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り開示いたします。
また、お預かりした情報が不正確である場合には、正確なものに訂正させていただきます。
なお、利用目的を超えた情報の利用、不正な手段による情報の取得、利用の必要がなくなったこと、漏えい・滅失・毀損など権利利益が損なわれるおそれが大きいこと、または取扱いによって権利・正当な利益が損なわれるおそれがあることを理由として取扱いの停止を希望される場合のほか、組合員・お客さまの個人情報については、ダイレクトメール・電話・Eメールによるご案内などへの利用を希望されない場合にも、特別な理由のない限り取扱いを停止させていただきます。
個人情報および特定個人情報の開示・訂正・利用停止等のお問い合わせ先:所属する団体もしくは最寄りの当会までお申し出ください。 |
■最新の個人情報および特定個人情報にかかる保護方針については当会ホームページ(https://www.zenrosai.coop)をご覧ください。
ご加入者の個人情報の共同利用について
当会では保有するお客さまの個人データについて、以下のように他の団体等との間で共同利用させていただくことがありますが、これらの場合にあっても当会としてお客さまの個人データの安全管理等の措置について、責任をもって対処してまいります。
1.「支払査定時照会制度」による共同利用について
当会は、2005年1月31日から全国共済農業協同組合連合会、日本生活協同組合連合会(2009年3月より日本コープ共済生活協同組合連合会)、(一社)生命保険協会および(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社(以下「各共済・保険会社等」といいます。各社の名称については、生命保険協会ホームページ記載の「加盟会社」をご確認ください。)とともに、お支払いの判断または共済契約もしくは保険契約等(以下「共済契約等」といいます。)の解除、取り消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当会を含む各共済・保険会社等の保有する共済契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用させていただいています。
共済金、年金または給付金(以下「共済金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係わる共済事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて、他の各共済・保険会社等に照会し、他の各共済・保険会社等から情報の提供を受け、また他の各共済・保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係わる傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各共済・生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各共済・生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各共済・生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
【共同利用事項】
支払査定時照会制度により共同利用する保有個人データは、次の項目になります。
ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係わるものは除きます。
(1) 被共済者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2) 共済事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる共済事故
(3) 共済の種類、契約日、復活日、消滅日、共済契約者の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金等受取人の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金額、給付金日額、各特約内容、共済掛金および払込方法
■当会が保有する相互照会事項記載の情報については、当会(https://www. zenrosai.coop/zenrosai/profile/soshiki/tokusei.html)が管理責任を負います。共済契約者、被共済者または共済金受取人は、当会の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次の(1)〜(5)に記載の事由を理由とする場合、当会の定める手続きに従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、最寄りの当会窓口やお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
(1) 当会があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
(2) 当会が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
(3) 本人が識別される保有個人データを当会が利用する必要がなくなった場合
(4) 当会が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
(5) 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
【支払査定時照会制度における相互照会事項に関する開示等請求について】
当会は、下記のとおり、支払査定時照会制度にもとづく相互照会の有無、相互照会の時期、相互照会された事項に関して、当会を共済者とする共済契約の契約者、被共済者または共済金等受取人からの開示・訂正等の請求を受け付けています。
なお、当会が保有する相互照会事項に関する個人情報保護法第25条ないし第29条の規定にもとづく開示・訂正等については、当会が定める以下の手続きにもとづいて請求していただくことになります。請求いただいた場合は、後日、当会から回答書をご請求者宛に送付させていただきます。なお、ご請求に応じることができない場合には、回答書でその旨をお知らせいたします。
≪開示等請求について≫
当会を共済者とする共済契約の契約者、被共済者または共済金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
■開示等対象事項
(1) 当制度にもとづく相互照会の有無
(2) 相互照会の時期
(3) 相互照会された事項
ただし、相互照会後3年を経過した場合、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等を開示できない場合もあります。
■請求の方法
(1) 請求受付場所
当会へのご来訪、郵送での請求等、いずれの場合も最寄りの当会窓口またはお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
(2) 提出いただくもの
① 所定の請求書式
② ご契約者の場合は共済契約証書の写し
③ 本人確認資料
(3) 本人確認資料について
① ご本人による請求の場合
◦請求者の運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証(※)等の身分証明書で、ご本人であることを確認できる資料の写し
② 代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、ご本人が委任した代理人)による請求の場合
◦代理人本人の写真付証明書(運転免許証・パスポート)、健康保険証(※)、年金手帳(※)の写し
◦委任状(ご本人が、会社等届出印もしくは印鑑証明の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)原本もしくは、後見開始審判書や戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料の写し
※健康保険証の写しを提出される場合、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつ し)してください。また、同様に、年金手帳の写しを提出される場合、年金番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつ し)してください。
■手数料(徴収する場合)
開示請求手続きに対しては、手数料として実費(郵送料等)をいただくことがあります。
■回答方法
後日、当会から回答書をご請求者宛に送付させていただきます。なお、ご請求に応じることができない場合には、回答書でその旨をお知らせいたします。
≪訂正・追加・削除請求について≫
万一、上記手続きにより開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示等請求の場合と同様となります。
◦開示請求時の回答の写し
◦当該請求に誤りがあることを示す資料
≪利用停止、または消去の請求について≫
万一、上記手続きにより開示された相互照会について、次の(1)〜(5)に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を申し出ることができます。
(1) 当会があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
(2) 当会が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
(3) 本人が識別される保有個人データを当会が利用する必要がなくなった場合
(4) 当会が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
(5) 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示等請求の場合と同様となります。
◦開示等請求時の回答の写し
◦上記(1)〜(5)に記載の事由を示す資料
2. 都道府県生協等との共済契約等の事務手続きを円滑にすすめるための共同利用について
当会では、お客さまが所属されている都道府県生協等との間で、お客さまの当会への共済契約の締結に係わる判断、契約の維持管理などにともなう事務を円滑にすすめるため、つぎのように都道府県生協等の保有する個人データを、共同して利用させていただいています。
【共同利用事項】
当会と都道府県生協等が共同利用する保有個人データは、つぎの項目になります。
(1) 都道府県生協等の保有する組合員名簿
(2) 都道府県生協等の保有する組合員の出資金台帳
組合員および出資金について
1. 組合員の資格
(1) この消費生活協同組合(都道府県生協を意味しており、以下「組合」といいます)の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
(2) この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
2. 届出の義務
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
3. 自由脱退
(1) 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(2) この組合は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
(3) 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。
(4) 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。
4. 法定脱退
組合員は、つぎの事由によって脱退する。
(1) 組合員たる資格の喪失 (2) 死亡 (3) 除名
5. 除名
(1) この組合は、組合員がつぎの各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
① 3 年間この組合の事業を利用しないとき
② この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
(2) 前項の場合において、この組合は、総代会に会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
(3) この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
6. 出資1口の金額およびその払込み方法
出資1口の金額は、100円とし、全額一時払込みとする。
7. 出資口数の増加
組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
8. 出資口数の減少
(1) 組合員は、やむを得ない事由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
(2) 組合員は、その出資口数が組合員の総出資口数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達するまで、その出資口数を減少しなければならない。
(3) 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
団体事務手数料のお支払いについて
契約者が所属する労働組合・共済会等(以下、「所属団体」といいます。)を通じてご加入される場合、契約等にかかわる事務手続きは契約者からの委任にもとづいて所属団体が代行することとなります。こくみん共済 coop は、この事務手続きに際して生じる費用相当額を、契約者に代わって所属団体に事務手数料としてお支払いします。
苦情のお申し出先と裁定・仲裁の申し立てについて |
1. 苦情のお申し出先について こくみん共済 coop(当会)では、組合員の皆さまが安心して各種共済をご利用いただき、よりご満足いただけるサービスをご提供するため、苦情の受付窓口を開設しております。 当会に対するご相談・ご不満などがございましたら、ご加入の各都道府県の当会までご連絡ください。 |
2. 裁定または仲裁の申し立てについて 苦情などのお申し出につきまして、当会で解決に至らなかった場合、第三者機関として下記の「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」をご利用いただくことができます。 共済相談所では、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。 なお、共済相談所は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。 ■一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 ・電 話 03-5368-5757 ・受付時間 9:00 〜 17:00(土・日・祝日・年末年始除く) ※ただし、自動車事故の賠償にかかわるものはお取り扱いしておりません。 |
新しく組合員になられる方へ(出資金について)
「こくみん共済 coop」は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員になるには、1口(100円)の出資が必要です(生活協同組合運営のために10口(1,000円)以上の出資をお願いしています)。
なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されな い場合には、速やかに最寄りの「こくみん共済 coop」へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱
退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。
連絡先一覧
所 在 地 | 電話番号 | ||||||
北 | 海 | 道 | 〒003-0803 | 札幌市白石区菊水3条4-1-3 | 011-821-6031 | ||
青 | 森 | 県 | 〒030-0802 | 青森市本町3-4-17 | 017-723-6031 | ||
岩 | 手 | 県 | 〒020-0026 | 盛岡市開運橋通1-1 アクア盛岡ビル7F | 019-622-0631 | ||
宮 | 城 | 県 | 〒980-0014 | 仙台市青葉区本町1-10-29 | 022-265-6071 | ||
秋 | 田 | 県 | 〒010-0817 | 秋田市泉菅野1-1-12 | 018-824-6031 | ||
山 | 形 | 県 | 〒990-0827 | 山形市城南町1-18-22 | 023-646-4666 | ||
福 | 島 | 県 | 〒960-8540 | 福島市荒町1-21 協働会館内 | 024-521-3390 | ||
新 | 潟 | 県 | 〒950-0965 | 新潟市中央区新光町6-6 | 025-284-6031 | ||
城 | 県 | 〒310-0804 | 水戸市白梅1-1-10 | 029-227-6642 | |||
栃 | 木 | 県 | 〒321-0963 | 宇都宮市南大通り2-5-4 | 028-635-6031 | ||
群 | 馬 | 県 | 〒371-0854 | 前橋市大渡町2-3-3 | 027-255-6311 | ||
埼 | 玉 | 県 | 〒338-8504 | さいたま市中央区下落合1050-1 | 048-822-0631 | ||
千 | 葉 | 県 | 〒260-0045 | 千葉市中央区弁天1-17-1 | 043-287-8165 | ||
東 | 京 | 都 | 〒160-0023 | 新宿区西新宿7-20-8 | 03-3360-6300 | ||
神 | 奈 | 川 | 県 | 〒222-0033 | 横浜市港北区新横浜2-4-9 | 045-473-5588 | |
長 | 野 | 県 | 〒380-0935 | 長野市中御所岡田町45-1 山王ビル | 026-217-7631 | ||
山 | 梨 | 県 | 〒400-0031 | 甲府市丸の内3-29-11 | 055-237-6861 | ||
静 | 岡 | 県 | 〒420-0839 | 静岡市葵区鷹匠2-13-4 | 054-254-1180 | ||
富 | 山 | 県 | 〒930-8563 | 富山市奥田新町7-41 | 076-433-7388 | ||
石 | 川 | 県 | 〒920-8544 | 金沢市西念1-12-22 | 076-223-4398 | ||
福 | 井 | 県 | 〒910-0859 | 福井市日之出1-10-1 | 0776-26-6187 | ||
愛 | 知 | 県 | 〒456-8530 | 名古屋市熱田区金山町1-12-7 | 052-681-7959 | ||
岐 | 阜 | 県 | 〒500-8262 | 岐阜市茜部本郷2-7 | 058-274-6031 | ||
三 | 重 | 県 | 〒514-0004 | 津市栄町4-259-1 | 059-227-6167 | ||
滋 | 賀 | 県 | 〒520-0801 | 大津市におの浜4-5-1 | 077-524-6031 | ||
奈 | 良 | 県 | 〒630-8325 | 奈良市西木辻町200-47 | 0742-27-5353 | ||
京 | 都 | 府 | 〒604-8854 | 京都市中京区壬生仙念町30-2 ラボール京都7F | 075-812-7821 | ||
大 | 阪 | 府 | 〒556-0017 | 大阪市浪速区湊町2-1-57 難波サンケイビル14F | 06-6647-7700 | ||
和 | 歌 | 山 | 県 | 〒640-8331 | 和歌山市美園町5-10-3 | 073-425-6031 | |
兵 | 庫 | 県 | 〒650-0027 | 神戸市中央区中町通4-1-1 | 078-371-6522 | ||
島 | 根 | 県 | 〒690-0006 | 松江市伊勢宮町543-3 | 0852-27-0631 | ||
鳥 | 取 | 県 | 〒680-0846 | 鳥取市扇町14 | 0857-22-8234 | ||
岡 | 山 | 県 | 〒700-8569 | 岡山市北区駅元町6-26 | 086-253-6031 | ||
広 | 島 | 県 | 〒732-8505 | 広島市東区曙4-1-28 | 0120-39-6031 | ||
山 | 口 | 県 | 〒753-0222 | 山口市大内矢田南7-1-1 | 083-927-5000 | ||
徳 | 島 | 県 | 〒770-0942 | 徳島市昭和町3-35-1 労働福祉会館1F | 088-679-7700 | ||
香 | 川 | 県 | 〒760-0011 | 高松市浜ノ町72-5 | 087-822-1156 | ||
愛 | 媛 | 県 | 〒790-8513 | 松山市辻町1-1 | 089-923-6031 | ||
高 | 知 | 県 | 〒780-0870 | 高知市本町4-1-32 こうち勤労センター内 | 088-823-6031 | ||
福 | 岡 | 県 | 〒810-8611 | 福岡市中央区舞鶴1-1-7 モルティ天神ビル | 092-739-6100 | ||
佐 | 賀 | 県 | 〒840-0054 | 佐賀市水ヶ江2-2-19 | 0952-41-1331 | ||
長 | 崎 | 県 | 〒852-8016 | 長崎市宝栄町3-15 | 095-864-6031 | ||
熊 | 本 | 県 | 〒860-0811 | 熊本市中央区本荘5-10-30 | 096-375-5545 | ||
大 | 分 | 県 | 〒870-0035 | 大分市中央町4-2-5 ソレイユ内 | 097-548-6031 | ||
宮 | 崎 | 県 | 〒880-0806 | 宮崎市広島1-11-17 | 0985-24-6262 | ||
鹿 | 児 | 島 | 県 | 〒892-0835 | 鹿児島市城南町7-28 | 099-226-6031 | |
沖 | 縄 | 県 | 〒900-0024 | 那覇市古波蔵3-19-1 | 098-833-6016 | ||
森 林 労 連 共 済 推 進 本 部 (全国森林関連産業労働者共済生活協同組合) | 〒112-8627 | 文京区大塚3-28-7 林野会館4F | 0120-310-856 | ||||
た ば こ 共 済 推 進 本 部 (全日本たばこ産業労働者共済生活協同組合) | 〒108-0014 | 港区芝5-26-30 | 0120-816-993 | ||||
全 水 道 共 済 推 進 本 部 (全日本水道労働者共済生活協同組合) | 〒113-0033 | 文京区本郷1-4-1 全水道会館6F | 03-3818-6031 |
万一、落丁、乱丁があった場合はお取り替えします。最寄りの当会までご連絡ください。
たすけあいから生まれた保障の生協です |
「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。 |
2023年12月作成
90c23E014(23.12.C. コ)
先進医療特約
②
団体定期生命共済(2023年6月版)
90c 22E 021
1.先進医療特約締結の要件
先進医療特約は、当該団体の基本契約の被共済者(共済契約者・配偶者・子ども)ごとに基本契約に付帯することにより、加入することができます(配偶者・子どもへの付帯には、共済契約者への付帯が必要です)。先進医療特約の付帯の有無がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
2.共済金額
先進医療特約共済金額は被共済者1人について1,000万円です。
3.共済掛金
先進医療特約の共済掛金は、つぎの表12のとおりです。
表12
月払共済掛金 | 半年払共済掛金 | 年払共済掛金 |
100円 | 575円 | 1,100円 |
4.先進医療特約の共済金(先進医療共済金)
(1) 先進医療特約の共済金の支払いは、つぎの表13のとおりです。
表13
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 | 支払事由に該当しても共済金等を支払わない場合 (免責事由) |
先進医療共済金 | 被共済者が、共済期間(共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。)中に、別表第4「先進医療の範囲」の先進医療による療養を受け、つぎのアまたはイのいずれかに該当するとき ア 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内に受けた先進医療による療養 イ 先進医療特約の発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的として受けた先進医療による療養 | 「共済契約者または被共済者が負担した技術料に相当する金額」 ただし、被共済者が先進医療特約の発効日前に発生した不慮の事故を直接の原因として、または発病した疾病の治療を直接の目的として、先進医療特約の発効日からその日を含めて1年以内に先進医療による療養を受けた場合には、つぎのアまたはイのうちいずれか小さい金額 ア 20,000円 イ 共済契約者または被共済者が負担した技術料に相当する金額 × 50% | ア 不慮の事故(不慮の事故以外の外因を含みます。)を原因とする場合で、つぎのいずれかに該当したとき a 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき。 b 被共済者の犯罪行為によるとき。 c 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。 d 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事 故によるとき。 e 被共済者の精神障害または泥酔によるとき。 f 被共済者の疾病に起因して生じた事故による とき。 イ 疾病を原因とする場合でつぎのいずれかに該当したとき a 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき。 b 被共済者の薬物依存によるときまたは薬物依存により生じた疾病によるとき。 ウ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの |
(2) 被共済者が同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けた場合は、それらの一連の療養を1回の先進医療による療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日をその療養を受けた日とみなします。
(3)(2)の「一連の療養」とは、療養開始にあたっての医師による療養に関する計画にもとづく一連の療養をいいます。なお、療養開始後に新たに行われることとなった療養は、一連の療養には含みません。
(4) つぎのいずれかを原因とする先進医療による療養については、疾病の治療を直接の目的とした療養とみなします。
① 当会が異常分娩と認めた分娩により受けた先進医療による療養
② 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日経過後に受けた先進医療による療養
③ 共済期間中に発生した不慮の事故以外の外因を原因とする傷害による先進医療による療養
(5) 先進医療特約の発効日前に生じた疾病または不慮の事故もしくはそれ以外の外因を直接の原因とする療養であっても、先進医療特約の発効日からその日を含めて1年を経過した後に療養を受けた場合には、先進医療特約の発効日以後の原因によるものとみなします。
HC11BB
─ 1 ─
(6) 当会は、被共済者が不慮の事故(不慮の事故以外の外因を含みます。)により傷害をこうむり、先進医療共済金を支払う場合において、傷害がつぎの理由により重大となったときは、別に定める基準により、その影響がなかった場合に相当する先進医療共済金の額を決定して支払います。
① すでに存在していた障害または傷病の影響
② 当該事故ののちにその原因となった事故と関係なく発生した障害または傷病の影響
③ 正当な理由がなく、被共済者が治療を行わなかったことまたは共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったこと
(7) 不慮の事故(不慮の事故以外の外因を含みます。)を原因とする先進医療による療養を受けた場合で、戦争その他の非常な出来事によるほか、地震、津波、噴火その他これらに類する天災により、先進医療共済金を支払うことができない場合には、当会は、総会の議決を経て先進医療共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減することができます。
5.共済掛金の保険料控除
先進医療特約の共済掛金は、生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象となります。
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90c22E021(23.03.A.1,000 × 3. コ)
がん等重度疾病診断一時金特約
①
団体定期生命共済(2023年6月版)
90c 22E 020
1.がん等重度疾病診断一時金特約締結の要件
がん等重度疾病診断一時金特約は、当該団体の基本契約の被共済者(共済契約者・配偶者)ごとに基本契約に付帯することにより、加入することができます(配偶者への付帯には、共済契約者への付帯が必要です)。がん等重度疾病診断一時金特約の付帯の有無がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
※ 共済契約者、配偶者は、がん等重度疾病診断一時金特約の発効日の年齢が満66歳未満(更新日の年齢が満71歳未満)の方に限ります。
※ 子どもへの付帯はできません。
2.共済金額と最高限度額
がん等重度疾病診断一時金特約共済金額と最高限度額は、つぎのとおりです。
(1) がん等重度疾病診断一時金特約共済金額は、1口について10万円です。
(2) 最高限度額は、被共済者1人について100万円(10口)となります。
※ 以上の最高限度額の範囲内で団体ごとに協定書によりがん等重度疾病診断一時金特約共済金額の限度額を定めています。がん等重度疾病診断一時金特約共済金額の最高限度額がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください。
3.共済掛金
がん等重度疾病診断一時金特約10万円(1口)あたりの共済掛金は、所属する団体の被共済者(共済契約者・配偶者)の発効日または更新日における満年齢や加入共済金額(口数)などで決まります。このため、団体により共済掛金は異なりますので、共済掛金がご不明の場合は、所属する団体を通じて当会にお問い合わせください(共済掛金は協定書で定めています)。
4.共済金のお支払い
表11
(1) がん等重度疾病診断一時金特約の共済金の支払いは、つぎの表11のとおりです。なお、「4.共済金のお支払い」における「共済期間」には、共済契約を更新した場合は、更新後の共済期間を含みます。
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(支払事由) | 共済金の額 |
悪性新生物診断共済金 | 被共済者が、がん等重度疾病診断一時金特約の発効日または更新日から起算して91日目以後の共済期間中にがんに生後はじめて罹患し、医師または歯科医師による病理組織学的所見(病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見による診断確定を認めるときがあります。以下同じ。)により診断確定されたとき。 | がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 |
上皮内新生物診断共済金 | 被共済者が、がん等重度疾病診断一時金特約の発効日または更新日から起算して91日目以後の共済期間中に上皮内新生物に罹患し、医師または歯科医師による病理組織学的所見により診断確定されたとき。 | がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 × 10% |
急性心筋梗塞診断共済金 | つぎのアおよびイのすべてをみたすとき ア 被共済者が、共済期間中に急性心筋梗塞と医師により診断されたとき。 イ 被共済者が、共済期間中にアの急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含め60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働および事務等の座業はできるが、それ以上の活動については制限を必要とする状態をいいます。)が継続したと医師により診断されたとき、またはアの急性心筋梗塞の治療を目的とした手術を受けたとき。 | がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 × 50% |
脳卒中 診断共済金 | つぎのアおよびイのすべてをみたすとき ア 被共済者が、共済期間中に脳卒中と医師により診断されたとき。 イ 被共済者が、共済期間中にアの脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含め60日以上、言語障害、運動失調および麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき、またはアの脳卒中の治療を目的とした手術を受けたとき。 | がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 × 50% |
肝硬変 診断共済金 | 被共済者が共済期間中に肝硬変と医師により生後はじめて診断されたとき。 | がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 × 50% |
慢性膵炎 診断共済金 | 被共済者が共済期間中に慢性膵炎と医師により生後はじめて診断されたとき。 | がん等重度疾病診断一時金特約共済金額 × 50% |
HC11AA
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(2) がん等重度疾病診断一時金特約にかかる共済金額をがん等重度疾病診断一時金特約共済金額といいます。がん等重度疾病診断一時金特約共済金額は、団体の協定書により被共済者ごとに定めた金額を限度とします。
(3) 被共済者が上皮内新生物診断共済金が支払われることとなった診断確定日からその日を含めて2年以内に上皮内新生物診断共済金の支払事由に該当した場合には、上皮内新生物診断共済金を支払いません。
(4) 急性心筋梗塞診断共済金の支払いは、被共済者の一生涯にわたり1回限りとします。
(5) 被共済者が急性心筋梗塞と診断された日以後、がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が変更された場合のがん等重度疾病診断一時金特約共済金額は、急性心筋梗塞と診断された日におけるがん等重度疾病診断一時金特約共済金額または急性心筋梗塞によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含め60日を経過した日もしくは手術を受けた日におけるがん等重度疾病診断一時金特約共済金額のいずれか小さい金額とします。
(6) 被共済者が共済期間中に急性心筋梗塞と診断され、かつ、つぎのいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生日以後に、表11「急性心筋梗塞診断共済金の支払事由」イの診断がされたときは、共済期間中に診断がされたものとみなします。
① 更新日において、つぎのいずれかにより、共済契約を更新することができなかったとき。ア 共済契約者がすでに団体の構成員でなくなっていること。
イ 共済契約者がすでに退職していること。 ウ 被共済者が被共済者の範囲外であること。
② 共済契約が解約、または人数の減少により解除されたとき。
③ 共済契約者を被共済者とするすべての共済契約が解除されたことにより、更新日において、当該共済契約者の配偶者にかかる共済契約を更新することができなかったとき。
④ 重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
⑤ 共済契約者を被共済者とする共済契約が消滅する場合において、当該共済契約者の配偶者にかかる共済契約が継続されないとき。
⑥ 更新日において、つぎのいずれかにより、がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が減額されて更新されたとき。ただし、その減額された部分に限ります。
ア 更新前のがん等重度疾病診断一時金特約共済金額が団体の協定書により被共済者ごとに定めたがん等重度疾病診断一時金特約共済金額の限度を超えることとなるとき。
イ 当該団体において付帯されていたがん等重度疾病診断一時金特約共済金額が減額されたとき。
⑦ 当該団体において付帯されていたがん等重度疾病診断一時金特約が更新されなかったとき。
⑧ つぎのいずれかの事由により、がん等重度疾病診断一時金特約が更新されなかったとき。ア 当該団体の解散
イ 共済契約を更新しないことについての当該団体における共済契約者全員の同意
(7) 脳卒中診断共済金の支払いは、被共済者の一生涯にわたり1回限りとします。
(8) 被共済者が脳卒中と診断された日以後、がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が変更された場合のがん等重度疾病診断一時金特約共済金額は、脳卒中と診断された日におけるがん等重度疾病診断一時金特約共済金額または脳卒中によりはじめて医師の診療を受けた日からその日を含め60日を経過した日もしくは手術を受けた日におけるがん等重度疾病診断一時金特約共済金額のいずれか小さい金額とします。
(9) 被共済者が共済期間中に脳卒中と診断され、かつ、つぎのいずれかの事由が発生した場合において、それらの事由の発生日以後に、表11「脳卒中診断共済金の支払事由」イの診断がされたときは、共済期間中に診断がされたものとみなします。
① 更新日において、つぎのいずれかにより、共済契約を更新することができなかったとき。ア 共済契約者がすでに団体の構成員でなくなっていること。
イ 共済契約者がすでに退職していること。 ウ 被共済者が被共済者の範囲外であること。
② 共済契約が解約、または人数の減少により解除されたとき。
③ 共済契約者を被共済者とするすべての共済契約が解除されたことにより、更新日において、当該共済契約者の配偶者にかかる共済契約を更新することができなかったとき。
④ 重度障害共済金が支払われ、共済契約が消滅したとき。
⑤ 共済契約者を被共済者とする共済契約が消滅する場合において、当該共済契約者の配偶者にかかる共済契約が継続されないとき。
⑥ 更新日において、つぎのいずれかにより、がん等重度疾病診断一時金特約共済金額が減額されて更新されたとき。ただし、その減額された部分に限ります。
ア 更新前のがん等重度疾病診断一時金特約共済金額が団体の協定書により被共済者ごとに定めたがん等重度疾病診断一時金特約共済金額の限度をこえることとなるとき。
イ 当該団体において付帯されていたがん等重度疾病診断一時金特約共済金額が減額されたとき。
─ 2 ─
⑦ 当該団体において付帯されていたがん等重度疾病診断一時金特約が更新されなかったとき。
⑧ つぎのいずれかの事由により、がん等重度疾病診断一時金特約が更新されなかったとき。ア 当該団体の解散
イ 共済契約を更新しないことについての当該団体における共済契約者全員の同意
(10) 更新後のがん等重度疾病診断一時金特約の共済金の支払いにおいて、表11「支払事由」における「発効日または更新日」は、満了したがん等重度疾病診断一時金特約の共済金額に相当する部分については、はじめてその共済金額によりがん等重度疾病診断一時金特約が締結されたときの発効日または更新日とします。
5.支払事由に該当しても共済金を支払わない場合(免責事由)
つぎのいずれかに該当する場合には、共済金をお支払いできません。
(1) 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病によるとき。
(2) 被共済者の薬物依存によるとき、または薬物依存により生じた疾病によるとき。
6.共済掛金の保険料控除
がん等重度疾病診断一時金特約の共済掛金は、生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象となります。
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90c22E020(23.03.A.500 × 7. コ)
共済金年金払特則
③
団体定期生命共済(2023年6月版)
90c 22E 022
1.共済金年金払特則について
(1) 共済金年金払特則は、死亡共済金または重度障害共済金等について、一時金ではなく年金形式で受け取ること(以下、「年金払い」といいます。)ができるしくみです。
(2) 共済金年金払特則は、当該団体の被共済者(共済契約者・配偶者・子ども)ごとに、共済契約に付帯して締結します。共済金年金払特則の付帯の有無がご不明な場合は、所属する団体にお問い合わせください。
2.共済金年金払特則の適用
(1) この特則は、この特則が付帯された共済契約において、共済金受取人からつぎの共済金の請求と同時に年金払いの申し出があり、当会が承諾したときに適用します。
① 基本契約にもとづく死亡共済金または重度障害共済金
② 災害特約にもとづく災害死亡共済金または障害共済金(別表第1「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第2級および第3級の2、3、4のいずれかの身体障害の状態となり共済金が支払われる場合に限ります。)
③ 災害死亡特約にもとづく災害死亡共済金または障害共済金
④ 身体障害特約にもとづく死亡弔慰金
⑤ ①から④までの共済金と同時に共済金受取人が請求し、その共済金と同時に支払われることとなる他の共済金
(注)協定書で、上記の共済金の範囲内で年金払いの対象とすることができる共済金を定めている場合には、その定めによる取り扱いとなります。取り扱いがご不明な場合は、所属する団体にお問い合わせください。
(2)(1)の共済金受取人は、つぎのいずれかの人であることを要します。
① 共済契約者
② つぎのいずれかの人で、かつ、「Ⅰ 本則」における「13.共済金受取人」(4)①または②の規定により死亡共済金受取人として指定されている人
ア 共済契約者の配偶者
イ 共済契約者の収入により生計を維持していた共済契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
ウ 共済契約者の収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹エ 共済契約者の収入により生計を維持していたアからウまでに該当しない、共済契約者のその他の親族
(3)(2)の②の場合において、死亡共済金受取人が2人以上あるときは、それぞれの死亡共済金受取人は(1)の申し出をすることができます。
(4) 共済金受取人は、(1)の申し出と同時に、当会所定の書類につぎの事項を記載し、当会に提出するものとします。
① 共済金受取人の氏名、生年月日、性別および住所
② 年金原資にあてる共済金の額
③ 年金の種類および年金の型
④ 確定年金の支払期間
⑤ 毎年の年金を分割して受け取る場合は、分割して支払われる年金の支払回数
⑥ その他年金払いに関する事項
(5)(4)の②の年金原資にあてる共済金の額は、(1)の共済金の額の全部または一部とします。なお、年金の額は24万円を下回らないことを要します。
(6)(4)の⑤の年金を分割して受け取ることができるのは、「7.年金の分割支払」の基準および方法にもとづく場合に限ります。
(7) 当会が(1)の申し出を承諾したときは、この特則は、(1)の共済金が支払われることとなった日に適用が開始されるものとします(以下、この日を「適用開始日」といいます。)。なお、当該共済金の支払時期は、「Ⅰ 本則」における「16.共済金等の請求、支払時期および支払場所」(3)から(5)までの規定によるものとします。
(8) 当会は、この特則の適用開始日に、共済金を年金原資に充当し、この日を年金払の開始日(以下「年金開始日」といいます。)とします。
(9) 共済金を年金原資にあてた共済金受取人であって、年金を受け取る者をこの特則の被共済者とし、年金受取人といいます。
(10) 共済契約者と年金受取人が同一でないときは、年金受取人は、この特則の適用開始日に、この特則に関わる共済契約者の権利義務を承継するものとします。
(11) 当会は、この特則を適用した場合には、年金受取人に年金受給証を交付します。
(12) 年金受取人は、年金開始日以後において、(1)の申し出を取り消すこと、(4)の②から⑤までの事項を変更すること、およびこの特則による権利義務を第三者に承継させることはできません。
3.共済金年金払特則の締結
この特則は、共済契約の締結もしくは更新の際または共済期間の中途において、団体からの申し出があり、かつ、当会がこれを承諾した場合に限り、共済契約に付帯して締結することができます。
HC11CC
─ 1 ─