住所:〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎2階電話:03-6432-7907 F A X:03-6432-7989
次のxxx企画提案書の提出を求めます。なお、本業務にかかる契約の締結は、当該業務に係る令和4年度予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とするものです。
公募型プロポーザルにかかる手続き開始のお知らせ次のとおり、提案書の提出を求めます。
令和3年12月1日
世田谷区
1 業務概要
(1)件 名:令和4年度 世田谷区立二子玉川公園 区民参加型運営管理業務委託
(2)業務内容
①区民による公園管理活動の支援
②公園利用者へのサービス提供
③区民活動及び公園利活用に関する情報発信・広報
④公園内の巡回・点検
⑤公園維持作業
⑥公園施設の管理運営及び保守点検
⑦非常時災害対応
(3)履行期間:令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで
履行内容が良好と認められること、かつ当該委託に係る予算案が区議会で議決され予算配当があることにより、令和5(2023)年度及び令和6(2024)年度の契約を認める。
2 参加資格
次に掲げる条件を全て満たす法人とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1 項(同令第167条の
11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当しないこと。また、同条第2項による措置を現に受けていないこと。
(2)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第
8条第2項第1号の処分を受けている、若しくは過去に受けたことのある団体及びその代表者、主宰者又はその構成員並びにそれらの協力者でないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる行動を行う団体の代表者、主宰者又はその構成員並びにそれらの協力者でないこと。
(5)本条第3号又は第4号に掲げる者から委託を受けていない者。
(6)xxx又は都内近郊(神奈川県、xx県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県)に本店若しくは営業所等を有する者。
(7)世田谷区競争入札参加資格を有し、営業種目番号123/都市計画・交通関係調査業務又は
営業種目番号126/環境アセスメント関係調査に登録があること。
(8)過去5年間にxxx又は都内近郊の、自治体(国、都県、市区町村)または行政機関か ら市民及び利用者と協働した公園施設の管理及び運営業務を受託した実績を有すること。
(9)都道府県民税・区市町村民税に滞納がないこと。
(10)提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。
3 提案書の提出者を選定する基準、選定する概数
本件では原則、参加資格の確認のみを行うが、参加資格要件を満たす法人の参加申込みが多数となった場合は、参加表明書の記載内容及び添付書類の内容を評価して提案書の提出者を3者程度に選定する。
4 提案書を特定するための評価基準
① 公園の運営管理業務の実施体制
② 公園サポーター活動の支援
③ 区民向けプログラムの運営、企画コーディネート
④ 経費
⑤ 業務に対する取組み姿勢等
⑥ 公園利用サービス向上への取組み
5 手続き等
(1)担当部課
世田谷区xxx33推進担当部公園緑地課施設管理担当
住所:x000-0000 xxxxxx0-00-0xxxxxxx0x電話:00-0000-0000 F A X:00-0000-0000
(2)説明書の交付期間、場所及び方法
① 交付期間:令和3年12月1日(水) ~ 令和3年12月16日(木)
(土・日曜、祝日を除く9時から17時まで)
② 交付場所:世田谷区ホームページよりダウンロード及び(1)に同じ。
③ 交付方法:希望者に無償で交付する。
(3)参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法
① 提出期間:令和3年12月1日(水) ~ 令和3年12月16日(木)午後5時必着
② 提 出 先:(1)に同じ。
③ 提出方法:持参又は郵送(宅急便や書留等、送達確認ができるものに限る)とする。
(4)提案書の受領期限並びに提出場所及び方法
① 提出期間:令和4年1月4日(火) ~ 令和4年2月1日(火) 午後5時必着
② 提 出 先:(1)に同じ
③ 提出方法:(3)③に同じ
6 その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る
(2)契約保証金 〔免除〕
(3)契約書作成の要否 〔要〕
(4)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 〔有〕 令和5年度から令和6年度の当該業務
(5)関連情報を入手するための照会窓口 5(1)に同じ。
(6)提案書の提出後に2の資格要件に該当しないこととなった者は、提案書審査及び契約交渉の対象としない。
(7)区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(8)本案件は、提案限度額を5,734万円(消費税含む)としております。区との契約では、予定価格2,000万円を超える業務委託契約は、世田谷区公契約の定める労働報酬下限額の対象となります。詳細は、別紙をご確認ください。
(9)詳細は説明書による。
世田谷区との一定額以上の契約には、世田谷区公契約条例に基づく「労働報酬下限額」が適用されます
○世田谷区公契約条例とは
世田谷区が事業者と結ぶ契約(公契約)に関する基本方針と区長や事業者の責務などを定めるもので、公契約において適正な入札などの手続きを実施し、労働者の適正な労働条件を確保し、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的とした条例です。
○区長の責務(主なもの)
1.入札制度改革、区内事業者の育成と経営環境の改善に努めます。
これまでも区は、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度における基準価格の設定範囲等の見直しや総合評価方式競争入札の導入などを始めとする入札制度改革に取り組んできました。引き続き、条例に基づき、様々な制度を見直 し、 改革を進めてまいります。
2.適正な労働条件確保のための施策を行うように努め、次の取組みを実施します。
(1)「労働報酬下限額」を事業者に示し、適正な賃金の支払いを促します。
(2)「労働条件確認帳票」の提出を事業者に求め、必要があれば改善措置を行います。
○事業者の責務(主なもの)
1.区長の取組みに従い、公共事業の質の確保、適正な賃金の支払いと労働条件の確保・向上に努めて下さい。
2.区内の下請業者への注文や区内にお住まいの労働者の雇用に努めて下さい。
3.受注業務の第三者への発注にあたり適正な条件を付けるように努めて下さい。
4.障害者雇用促進法、男女共同参画社会基本法、労働契約法、子ども・若者育成支援推進法の趣旨に基づく取組みに努めて下さい。
5.区内の下請業者の受注や区内在住労働者の雇用の機会を図るように努めて下さい。
○労働報酬下限額とは
1.概要
労働報酬下限額とは、予定価格が一定額以上の公契約において、契約事業者が労働者に支払う職種ごとの労働報酬の下限とすべき額のことです。世田谷区長が条例に基づき決定し、告示します。
契約事業者には、労働報酬下限額を守っていただくことにより、労働者に適正な賃金を支払い、労働者の適正な労働条件を確保し、向上させるよう努めていただく義務のあることが条例に定められています。
2.対象
予定価格が3千万円以上の工事請負契約 及び 予定価格が2千万円以上の工事以外の契約(不動産、賃貸借を除く)
3.告示額
次ページのとおり
○労働条件確認帳票とは
1.概要
労働条件確認帳票は、公契約において賃金、労働時間、社会保険の加入の有無その他の労働条件が適正であることを確認するためのもので、契約担当窓口において契約事業者に配布し、提出を求めます。また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
2.対象
予定価格が50万円を超える契約(指定管理の協定は零円を超えるもの)
3.閲覧場所(※契約内容によって取扱い窓口が異なります。)
(1)経理課(世田谷区役所第一庁舎2階20番窓口):教育総務課が取り扱う契約以外の契約
(2)教育総務課(世田谷区役所第二庁舎3階33番窓口):教育委員会の契約のうち予定価格が2千万円未満の契約
公契約条例や労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】
世田谷区財務部経理課契約係
電話:00-0000-0000~2152・2173・2435
ファクシミリ:00-0000-0000
○労働報酬下限額一覧
※令和3年3月17日告示による
(適用対象は令和3年4月1日以後に締結する契約。ただしこの告示前に公告した入札に付された公契約を除く。)
【工事請負契約の場合】
■対象契約:工事請負契約のうち、予定価格が3千万円以上のもの
■労働報酬下限額:xxxの公共工事設計労務単価(令和3年3月現在)の51職種ごとの単価の85%相当額(熟練労働者)
(下表のとおり)
号 | 職種 | 労働報酬下限額 (1時間当たり) |
1 | 特殊作業員 | 2,625円 |
2 | 普通作業員 | 2,295円 |
3 | 軽作業員 | 1,658円 |
4 | 造園工 | 2,295円 |
5 | 法面工 | 2,880円 |
6 | とび工 | 2,965円 |
7 | 石工 | 2,901円 |
8 | ブロック工 | 2,689円 |
9 | 電工 | 2,731円 |
10 | 鉄筋工 | 2,933円 |
11 | 鉄骨工 | 2,731円 |
12 | 塗装工 | 3,103円 |
13 | 溶接工 | 3,326円 |
14 | 運転手(特殊) | 2,614円 |
15 | 運転手(一般) | 2,157円 |
16 | 潜かん工 | 3,230円 |
17 | 潜かん世話役 | 3,804円 |
18 | さくxx | 3,284円 |
19 | トンネル特殊工 | 3,124円 |
20 | トンネル作業員 | 2,635円 |
21 | トンネル世話役 | 3,570円 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,230円 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,315円 |
24 | 橋りょう世話役 | 3,783円 |
号 | 職種 | 労働報酬下限額 (1時間当たり) |
25 | 土木一般世話役 | 2,710円 |
26 | 高級船員 | 3,241円 |
27 | 普通船員 | 2,561円 |
28 | 潜水士 | 4,399円 |
29 | 潜水連絡員 | 3,103円 |
30 | 潜水送気員 | 3,029円 |
31 | 山林砂防工 | 2,859円 |
32 | 軌道工 | 4,962円 |
33 | 型わく工 | 2,795円 |
34 | 大工 | 2,720円 |
35 | 左官 | 2,944円 |
36 | 配管工 | 2,497円 |
37 | はつり工 | 2,667円 |
38 | 防水工 | 3,177円 |
39 | 板金工 | 3,039円 |
41 | サッシ工 | 2,731円 |
43 | 内装工 | 2,975円 |
44 | ガラス工 | 2,731円 |
46 | ダクト工 | 2,434円 |
47 | 保温工 | 2,412円 |
49 | 設備機械工 | 2,444円 |
50 | 交通誘導員A | 1,658円 |
51 | 交通誘導員B | 1,477円 |
52 | 上記以外の職種 | 1,130円 |
※第1号から第51号までに該当の労働者であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については以下の下限額となります。
■労働報酬下限額:1時間当たり1,365円
※「タイル工」、「屋根ふき工」、「建具工」及び「建築ブロック工」については、国土交通省よりxxxにおける公共工事設計労務単価が示されなかったため記載しておりませんが、過去の公共工事設計労務単価を基に算出した参考値をご案内いたしますので、表記担当にお問い合わせください。
【工事以外の契約の場合】(設計・測量等委託、業務委託、印刷、物品供給、指定管理者協定 等)
■対象契約:工事以外の契約(不動産、賃貸借を除く)又は指定管理者協定のうち、予定価格が2千万円以上のもの
■労働報酬下限額:1時間当たり1,130円