Contract
室蘭工業大学中央広場上屋新営工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和4 年8 月29 日
2 契約担当者等
国立大学法人室蘭工業大学
経理責任者 事務局長 x x x x
3 工事概要等
(1) 工 事 名 室蘭工業大学中央広場上屋新営工事
(2) 工事場所 xxxxxx00 x0 号
(3) 工事概要 本工事は、中央広場上屋の新営の施工を行うものである。
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和5 年3 月30 日(木)まで
(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムの電子入札システムにより、文部科学省入札利用規定及び運用基準に基づき行う。
なお、電子入札システムにより難い者で、紙入札方式によることを希望する場合は、下記6(1)に示す提出期間に、紙入札参加希望書(別紙様式1)を提出しなければならない。
4 競争参加資格
(1) 国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則(平成16 年4 月1 日制定)第5 条及び第6 条の規定に該当しない者であること。
(2) 開札時において、文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和3・4年度の等級の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、B、C又はD等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成19 年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した次の基準を満たす新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
① 用 途:校舎、研究施設、庁舎、事務所、共同住宅、寄宿舎、体育館。
② 構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造。
③ 階数及び規模:地上1階建て以上かつ延べ面積100㎡以上。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(5) 次に掲げる基準を満たすxx技術者を当該工事に配置できること。なお、本工事は、専任義務を求める工事ではない。
① 2級建築工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
② 平成19年度以降に上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企
業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定のxx技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有するxx技術者を配置できること。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18 年1 月20 日付け17 文科施第345 号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 別紙1 の工事成績相互利用登録発注機関(令和4 年7 月14 日現在)より工事成績評定を受けている場合は、建築一式工事における工事成績評価点の令和2 年度以降に完成した工事成績の各年度の平均点が65 点以上あること。なお、工事成績評定の実績がなくても競争参加資格はある。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15 第2 項の規定に抵触する者ではないことに留意すること。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
(イ) 親会社と子会社の関係にある場合
(ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
(9) 北海道内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれらに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関
与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。また、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるものとは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、
若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している場合」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(11) 建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。
5 設計業務等の受託者等
(1) 上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社札幌日総建
(2) 上記 4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を持つ会社である。
6 担当部局
x000-0000
xxxxxx00 x0 x
室蘭工業大学経理課調達係電 話 0143-46-5073 FAX 0143-46-5083
7 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、上記4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、経理責任者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記 4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することが出来る。この場合において、上記 4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認めた者は、本競争に参加することができない。
提出期間は、令和4 年8 月29 日(月)から令和4 年9 月12 日(月)までの土曜日、日曜日を
除く毎日の8 時30 分から17 時15 分までに電子入札システムにより提出すること。ただし、最終日は15 時まで。
なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、上記6 に持参又は郵送すること(書留郵便等の配達記録が残るものに限り、提出期限内必着。)。
(2) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。
① 競争参加資格確認申請書(別紙様式2)
申請書は別紙様式2 により作成すること。
② 同種工事の施工実績(別紙様式3)
上記(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別紙様式 3
に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
③ 配置予定の技術者(別紙様式4)
上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工
事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式4に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は1 件でよい。経常建設共同企業体での参加の場合は、各 構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。なお、同種工事の経験については1者のxx技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。
また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。)、工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康保険被保険者証等の写し。)を提出すること。
申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすこと。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することが出来なくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。申請書を電子入札システムにより提出した場合であっても、取り下げの申請は書面により行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
④ 契約書等の写し
②及び③の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書等(契約書及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料)の写しを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、その写しを提出し、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事内容が判断できる平面図等(特記仕様書等を含む代表図面)の資料の写しを提出すること。
なお、CORINSのみで求められている条件の全てを証明できない場合は、当該工事の特記仕様書、施工証明書等を添付すること。
⑤ 工事成績(別紙様式5)
別紙1の工事成績相互利用登録発注機関(令和4 年7 月14 日現在)より工事成績評 定を受けている場合は、建築一式工事における工事成績評価点の令和2 年度以降に完成 した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。なお、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績、評定通 知書の写しについて、上記年度に通知を受けた全ての建築一式工事の通知書が提出され なかった場合、又はⅡ)の工事の品質に係わる問題に関し申告を怠った場合には、落札 の取消し、契約の解除又は指名停止措置を行うことがある。
Ⅰ) 各年度の平均点が65 点未満である場合
Ⅱ) 経常建設共同企業体又はその構成員がⅠ)に該当している場合は、経常建設共同企業体を欠格として評価する。
Ⅲ) 工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合
文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、令和2 年度以降に完成・引き渡しを行った工事目的物で、引き渡し後に工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、その事例について具体的にかつ簡潔に記載すること。
この場合、重大な問題の事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無の判断を行う。
なお、「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。ア) 重大な人的被害を生じた事故がある場合
イ) 重大な人的被害を生じる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合
ウ) ア)又はイ)の事故を生じる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合
エ) 上記の外、安全性に係る不具合が数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合また、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを添付すること。
⑥ 事故及び不誠実な行為(別紙様式6)
全国又は北海道地区において、文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び北海道を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止措置要領に基づく指名停止の期間終了後6か月以内の有無を別紙様式
6に全て記載すること。
また、通知書の写しを全て添付すること。
⑦ 一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し
開札時において、文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13 年1 月6 日文部科学大臣決定)第1 章第4 条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和3・4 年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2 の等級が、B、 C又はD等級を受けていることを証明する、参加資格認定通知書の写しを添付すること。
(3) 競争参加資格確認資料のヒアリング実施しない。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、令和4 年9 月16 日(金)に電子入札システム(紙により申請した場合は、紙。)により通知する。
(5) 設計図書の交付期間、場所及び方法
競争参加資格「有」の通知を受けた場合のみ、交付するものとする。交付期間:令和4 年9 月16 日(金)から令和4 年9 月29 日(木)
(6) その他
① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 経理責任者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記6 に同じ。
8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、経理責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に掲げるところに従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和4 年9 月27 日(火)17 時15 分まで。
② 提 出 先:上記6 に同じ。
③ 提出方法:持参又は郵送。(書留郵便等の配達記録が残るものに限り、提出期限内必着。)
(2) 経理責任者は、説明を求められたときは、令和4 年9 月30 日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書等に対する質問
(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期間:令和4 年8 月29 日(月)から令和4 年9 月22 日(木)12 時00 分まで。ただし、土曜日、日曜日を除く。
② 提出場所: 上記6 に同じ。
③ 提出方法: 持参又は郵送。(書留郵便等の配達記録が残るものに限り、提出期限内必着。)
(2) (1)の質問に対する回答書は次のとおり本学ウェブサイトにより閲覧に供する。
① 期 間:令和4 年9 月27 日(火)9 時00 分から令和4 年9 月29 日(木)
17 時00 分まで。
10 入札書提出期間、提出方法並びに開札の日時及び場所
① 提出期間:令和4 年9 月27 日(火)から令和4 年9 月30 日(金)までの毎日8 時30分から17 時15 分まで。
ただし、最終日は12 時まで。
② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は上記6 に持参すること(郵送による提出は認めない。)。
③ 開札日時:令和4 年10 月3 日(月)10 時30 分
④ 開札場所:室蘭工業大学本部棟会議室(電子入札システムによる。)
⑤ そ の 他:紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、経理責任者より競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参すること。
11 入札方法等
(1) 入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参すること。持参先は上記6 とする。郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者か非課税業者かを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
免除。ただし、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として落札金額の100分の5に相当する金額を国立大学法人室蘭工業大学に支払わなければならない。
(2) 契約保証金
納付。銀行、国立大学法人室蘭工業大学経理責任者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100 分の10 以上とする。
13 工事費内訳書の提出
(1) 第1 回の入札に際し、第1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき、数量、単価、金額等の細目までを明らかにすること。また、工事費内訳書には、住所、商号又は名称及び代表者の氏名並びに工事名を記載するとともに、押印すること。ただし、電子入札システムで提出する場合は、押印する必要はない。
(3) 提出された工事費内訳書について、経理責任者が説明を求めることがある。また、工事費内訳書が下記表に該当する場合については、競争加入者心得第32 第12 号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
(4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書をxx取引委員会に提出するものとする。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(6) 紙入札方式の場合は、入札書とともに、工事費内訳書を提出すること。
(7) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。
表(工事費内訳関係)
1・未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。) | (1) | 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(2) | 内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3) | 他の工事の内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。) | |
(6) | 内訳書が特定できない場合 | |
(7) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2・記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳書の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合 | |
3・添付すべきでない書類が添付されている場合 | (1) | 他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4・記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
14 開札
開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。ただし、経理責任者により電子入札から紙入札への変更が認められて、入札参加者が紙による入札
を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出し、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
15 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、経理責任者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記
4 に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
16 落札者の決定方法
(1) 国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則第26条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則第27条に基づく価格(以下「最低基準価格」という。)を下回る場合は、同条第2項の調査(低入札価格調査)を行うものとする。
なお、最低基準価格の詳細については別紙「最低基準価格を下回った場合の取扱いについて」を参照すること。
(3) 最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されない恐れがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置を行うものとする。
17 配置予定xx技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定のxx技術者の確認を行う。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
18 契約書作成の要否
別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
19 支払い条件
請負代金は、請求に基づき3 回以内に支払うものとする。
20 工事保険
受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結するものとする。
21 再苦情申立て
発注者からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記6(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日を除く。)以内に書面により再苦情の申立を行うことができる。当該再苦情の申立については、入札監視委員会が審議を行う。
① 提出期間:令和4 年9 月30 日(金)から令和4 年10 月12 日(水)まで
当該書面を持参する場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の8
時30 分から17 時15 分までに行うこと。
② 提出場所及び再苦情申立に関する手続き等を示した書類等の入手先は、上記6 に同じ。
22 関連情報を入手するための照会窓口上記6 に同じ。
23 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無
24 手続における交渉の有無無
25 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。
(6) 落札者は、上記 7(2)③の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付表を送
信者に発行するので必ず確認を行うこと。
(8) 第1回目の入札において、落札者が決定しなかったとなった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、発注者から指示する。発注者から再度入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子入札システムにより連絡する。
(9) 落札となるべき同じ価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きとする。
(10) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(11) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先
文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184
② IC カードの不具合等発生の問合せ先取得しているIC カードの認証機関
ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記 6
に連絡すること。
工事成績相互利用登録機関( 令和 4 年 7 月 14 日現在)
■中央官庁営繕担当課長連絡調整会議構成員
中央官庁 | 発注機関・部署等 |
衆議院 | 衆議院庶務部営繕課及び電気施設課 |
参議院 | 参議院事務局管理部営繕課、電気施設課 |
国立国会図書館 | 国立国会図書館総務部会計課及び国立国会図書館関西館総務課 |
最高裁判所 | 最高裁判所及び各高等裁判所 |
内閣府 (内閣官房) | 内閣府大臣官房会計課 |
内閣総務官室(会計担当) | |
沖縄総合事務局開発建設部営繕課 | |
警察庁 | 警察庁長官官房会計課 |
警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、各管区警察局、各管区警察学校、北海道警察情報通信部及びxxx警察情報通信部 | |
警視庁及び各道府県警察本部の発注に係る工事のうち支出負担行為担当官が発注するもの | |
法務省 | 法務省大臣官房施設課及び各法務局、検察庁、行刑施設、少年施設、鑑別所、観察所、出入国在留管理庁( 旧入国管理局を含む。) 、公安調査局 |
外務省 | 大臣官房会計課 |
財務省 | 財務本省、国税 庁及び地方支分 部局の発注に係る工 事 |
文部科学省 | 文部科学 省等 |
国立大学 法人等 | |
厚生労働省 | 厚生労働 省 |
農林水産省 | 農林水産省大臣官房経理課(~H27.9.30) 〃 〃 予算課(H27.10.1~) |
国土交通省 | 大臣官房官庁営繕部、地方整備局( 営繕部及び営繕事務所) 及び北海道開発局営繕部 |
航空局空港技術課( 旧空港安全・保安対策課、旧技術企画課、旧建設課を含む。) 、地方航空局空港部建築室( 旧土木建築課を含む。) 及び機械課並びに航空交通管制部施設運用管理官( 旧施設課を含み、旧航空 灯火・電気技術室を除く。) | |
環境省 | 自然環境局、各国民公園等管理事務所、各地方環境事務所、各都道府県の自然公園等事業担当部(局) (環境省から施行委任したものに限る) |
防衛省 | 北海道、東北、北関東、南関東、近畿中部、中国四国、九州、沖縄各防衛局( 旧防衛施設局を含む。) 及び帯広、東海、熊本各防衛支局( 旧防衛施設支局を含む。) 本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察 本部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、防衛装備庁 |
「所管独立行政法人及び国立大学法人等」
各国立大学法人 | |
大学共同利用機関法人 | |
人間文化研究機構 | 自然科学研究機構 |
高エネルギー加速器研究機構 | 情報・システム研究機構 |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 |
独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立科学博物館 |
独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立文化財機構 |
国立研究開発法人科学技術振興機構 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター | 独立行政法人日本芸術文化振興会 |
独立行政法人日本学生支援機構 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 (各高等専門学校) |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 独立行政法人大学入試センター |
国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
国立研究開発法人放射線医学総合研究所 | 独立行政法人教職員支援機構 |
独立行政法人日本学術振興会 | 国立研究開発法人理化学研究所 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 |
公立学校共済組合 | 日本私立学校振興・共済事業x |
xx科学省共済組合 | 放送大学学園 |
※上記は、現行の法人ですが、統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績についても含みます。
紙 入 札 参 加 希 望 書
工事件名:室蘭工業大学中央広場上屋新営工事
上記の電子入札対象要件について、下記の理由により電子入札システムを利用しての参加ができませんので、紙入札での入札参加を希望します。
※電子入札システムを利用しての参加ができない理由
令和 年 月 日
国立大学法人室蘭工業大学 御中
競争加入者
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
別紙様式2 (用紙A4)
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
国立大学法人室蘭工業大学 御中
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ㊞
電話: FAX:
令和4年8月29日付けで公告のあった室蘭工業大学中央広場上屋新営工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、入札説明書中の「4 競争参加資格」の(1)、(3)、(6)、(8)、(10)に該当しないこと、申請書等提出書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記
1.入札説明書7.(2)①に定める競争参加資格確認申請書(本文)
2.入札説明書7.(2)②に定める同種工事の施工実績(別紙様式3)
3.入札説明書7.(2)③に定める配置予定の技術者(別紙様式4)
4.入札説明書7.(2)④に定める②及び③に係る契約書等の写し
5.入札説明書7.(2)⑤に定める工事成績(別紙様式5)
6.入札説明書7.(2)⑥に定める事故及び不誠実な行為(別紙様式6)
7.入札説明書7.(2)⑦に定める一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写し
注1:電子入札システムにより資料を提出する場合は、代表者の印を省略できるものとする
注2:電子入札システムにより資料を提出する場合で容量を超えた場合は、書面又は電子媒体により提出できるものとする。
ただし、その場合は、資料の種類を記載した書類(様式自由)を電子入札システムで提出すること。
別紙様式3 (用紙A4)
同種の工事の施工実績
工事件名:室蘭工業大学中央広場上屋新営工事
会社名:
競争参加資格 | 平成19年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した次の基準を満たす新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ① 用 途:校舎、研究施設、庁舎、事務所、共同住宅、寄宿舎、体育館。 ② 構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造。 ③ 階数及び規模:地上1階建て以上かつ延べ面積 100 ㎡以上。 | ||||||||||||
工事名称等 | 工 | 事 | 名 | 称 | |||||||||
発 | 注 | 機 | 関 | 名 | |||||||||
施 | 工 | 場 | 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | ||||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | ||||||
受 | 注 | 形 | 態 | 単体 | / | 共同企業体 | |||||||
工事概要 | 建 | 物 | 用 | 途 | |||||||||
構 | 造 | ・ | 階 | 数 | |||||||||
建 | 物 | 規 | 模 | (㎡) | |||||||||
工 | 事 | x | x | ※本件の同種実績に沿った内容で具体的に | |||||||||
CORINS 登録の有無 | 有(CORINS登録番号○○○-○○○○-○○○)・無 |
注)1.必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
別紙様式4 (用紙A4)
配置予定技術者の資格、同種工事の施工実績
工事件名:室蘭工業大学中央広場上屋新営工事
会社名:
配置予定技術者の従事役職・氏名 | xx技術者 OO OO | ||||||||
法令による資格・免許 | (例)2級建築工事施工管理技士(取得年及び登録番号) | ||||||||
工事の経験の概要 | 工 事 | 名 称 | |||||||
発 注 | 機 関 名 | ||||||||
x x | 場 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||||
契 約 | 金 額 | ||||||||
工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日~令和 | 年 | 月 | 日 | |
従 事 | 役 職 | xx技術者等 | |||||||
建 物 | 用 途 | ||||||||
構 造 | ・ 階 数 | ||||||||
建 物 | 規 模 | (㎡) | |||||||
工 事 | x x | ※本件の同種実績に沿った内容で具体的に | |||||||
C O R I N S | 登 録 の 有 無 | 有(CORINS登録番号○○○-○○○○-○○○)・無 | |||||||
申請時における他工事の従事状況等 | 工 | 事 名 | |||||||
発 注 | 機 関 名 | ||||||||
工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日~令和 | 年 | 月 | 日 | |
従 事 | 役 職 | 現場代理人、xx技術者、監理技術者等 | |||||||
本工事と重複する場合の対 応措置 | 例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定の ため本工事に従事可能。 | ||||||||
C O R I N S | 登 録 の 有 無 | 有(CORINS登録番号○○○-○○○○-○○○)・無 |
注)1.今回求める施工実績が CORINS の記載事項で確認できない場合は工事内容及び範囲の判る設計図書等を添付すること。
別紙様式5 (用紙A4)
工 事 成 績
工事件名:室蘭工業大学中央広場上屋新営工事
会社名:
1.工事成績の平均点 該当あり・該当なし(どちらかに○をつけてください。)
なお、「該当あり」の場合は、以下に必要事項を記載すること。 以下の様式に従い、建築一式工事の工事成績の平均点を算出する。
発注機関 ・文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法 人等 ・工事成績相互利用登録機関 | 令和2年度完 成 分 | 令和3年度完 成 分 | 令和4年度完 成 分 |
a: 各年度の工事件数 | a1= | a2= | a3= |
b: 各年度の工事成績の合計点数 | b1= | b2= | b3= |
X : 各年度の平均点 X=b/a | X1= | X2= | X3= |
y : 令和2年度以降に完成した工事成績の平均点 y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3) | y= |
注)1.「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別紙2に記載する機関をいう。
2.「工事成績相互利用登録機関」とは、入札説明書の別紙1に記載する機関をいう。
3.平均点の算出にあたっては、小数点以下第 2 位を四捨五入すること。
4.工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。
5.件数が5件以上ある場合は、年度ごとに任意の様式で一覧表を作成すること。
No | 発注機関 | 工事名 | 評定点 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
合計点数 | ○○点 | 平均点数 | ○○点 |
【作成例】令和2年度
2.工事の品質に関わる重大な問題の有無 該当あり・該当なし(どちらかに○をつけてください。)
なお、「該当あり」の場合は、以下に必要事項を記載すること。
以下の様式に従い、文部科学省 、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、令和元年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例について記載すること。また、判断できない事例がある場合は、該当あり・該当なしは選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。
○ 事 例
工 事 名 | |
発 注 機 関 名 | |
完 x x 月 日 | 令和 年 月 x |
x x 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
具体的な内容 | (発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等) |
注)1.「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合
ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合
エ)上記の他、安全性に係る不具合が 、数ケ月にわたり改善されず繰り返きれた場合
2.「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別紙2に記載する機関をいう。
3.建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査 受審している・受審していない
(どちらかに○をつけてください。)
注)1.受信していない場合は、入札参加資格がありません。
2.有効期間内の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを添付すること。
別紙様式6 (用紙A4)
事故及び不誠実な行為
工事件名:室蘭工業大学中央広場上屋新営工事
会社名:
1.営業停止 該当あり・該当なし(どちらかに○をつけてください。)
なお、「該当あり」の場合は、以下に必要事項を記載すること。
北海道を区域に含む営業停止措置のうち、本工事の開札の日を基準として、停止措置の期間終了後6ケ 月以内のものをすべて記載すること。 | |
措置を行った機関 | 営業停止の期間 |
2.指名停止 該当あり・該当なし(どちらかに○をつけてください。)
なお、「該当あり」の場合は、以下に必要事項を記載すること。
全国又は北海道地区において、文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止のうち、本工事の開 札の日を基準として、停止措置の期間終了後6ケ月以内のものをすべて記載すること。 | |
措置を行った機関 | 営業停止の期間 |
注)1.営業停止及び指名停止の通知の写しを添付すること。
(趣旨)
第1 国立大学法人室蘭工業大学で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人室蘭工業大学会計規則、国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則、その他の法令及び国立大学法人室蘭工業大学工事請負契約基準に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則第5条及び第6条の規定に該当しない者であって、国立大学法人室蘭工業大学経理責任者 事務局長 xxxx(以下「経理責任者」という。)が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第
5条中、特別の理由がある場合に該当する。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあ っては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国 債 | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債権 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額 又は登録金額と異なるときは発行価額)の8 割に担当する金額 |
ウ | 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林x x金庫又は全国を地区とする信用金庫連合 会の発行する債券 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第8 7号)附則第2項の規定による廃止前の日 本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの | 同上 |
オ | 地方債 | 債券金額 |
カ | 経理責任者が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額 又は登録金額と異なるときは発行価額)の8 割に担当する金額 |
キ | 銀行又は経理責任者が確実と認める金融機 関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第19 5号)第3条に規定する金融機関をいう。 以下同じ。)が振り出し又は支払を保証し た小切手 | 小切手金額 |
ク | 銀行又は経理責任者が確実と認める金融機 関が引き受け又は保証若しくは、裏書をした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を 提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引 率によって割り引いた金額) |
ケ | 銀行又は経理責任者が確実と認める金融機 関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は経理責任者が確実と認める金融機 関の保証 | 保証金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」とい う。)に添えて、経理責任者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のアからカに規定する有価証券であるときは、あ
らかじめ当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、 政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、経理責任者に提出し
なければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する定期預金債権であるときは、当該 債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は経理責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して、経理責任者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のコに規定する金融機関の保証であるときは、当 該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、経理責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものである ときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、経理責任者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、 担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であると
きはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、 有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項
並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に 係る保険証券を経理責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約 の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金等の帰属)
第 13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、 国立大学法人室蘭工業大学に帰属するものとする。
(入札)
第14 競争加入者は、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し入札しなけれ
ばならない。この場合において、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退書を経理責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届けを別添1の入力画面上において作成のうえ提出することができる。
二 入札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、経理責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、国立大学法人室蘭工業大学契約事務取扱規則第5条及び第6条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第5条中、特別の理由がある場合に該当する。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。 第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競
争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方
法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は、経理責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において、xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び工事名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を別添2の入力画面上において作成し、入札公告、公示
又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、経理責任者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、経理責任者あての親展で提出しなければならない。
第27 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効な証明書を付さなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第31 経理責任者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
三 請負に付される工事の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書
四 競争加入者本人の氏名 (法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書
八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
九 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書 十一 xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札
書
十二 その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者
(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)を契約の相手方とする。ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)を当該契約の相手方とすることができる。
第35 予定価格が1千万円を越えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、経理責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を越えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)を契約の相手方とすることがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第 38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入
札を行うことができないときは、経理責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格・同評価値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式の場合は、同評価値の者)が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、経理責任者から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、経理責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を経理責任者に提出しなければならない。ただし、経理責任者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これを別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、経理責任者に納付しなければならない。
第45 契約保証金に変わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に変わる担保に関する定めを準用する。
第 46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、経理責任者に提出しなければな
らない。
第47 契約の相手方は、保険会社との間に国立大学法人室蘭工業大学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を経理責任者に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を経理責任者に提出しなければならない。
第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、経理責任者が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、国立大学法人室蘭工業大学に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
別 紙
第2号様式
入 札 辞 退 書
〔請負に付される工事名〕
このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日
国立大学法人室蘭工業大学 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕 印
別 紙
第3号様式
入 札 書
工事等名
入札金額 金 円也
工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
なお、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税を控除した金額です。
令和 年 月 日
国立大学法人室蘭工業大学 御中
競争加入者
【住 【名 【氏 | 所】 称】名】 | 印○ |
代 x x 【住 所】 | ||
【名 【所 【氏 | 称】属】名】 | 印○ |
復 代 x x 【住 所】 | ||
【名 【所 【氏 | 称】属】 名】 | 印○ |
備考
(1) 競争加入者が法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、押印すること。
別 紙
第4号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付される担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔請負に付される工事名〕
上記工事の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、国立大学法人室蘭工業大学に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
国立大学法人室蘭工業大学 御中
受注者
〔住 所〕
〔氏 名〕
別添1
別添2
この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
平成17年8月1日
学長伺定
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要がある場合は、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)
第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認める場合は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
5 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
6 第4項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
7 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第4項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
8 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号若しくは第5号又は第4項に掲げる保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請人とすることができる。
① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人
次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
② 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が、その工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかった場合は、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 発注者は、監督職員を置いた場合は、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更した場合も同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
① 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させた場合にあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任した場合にあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設
計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かない場合は、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更した場合も同様とする。
① 現場代理人
② 専任のxx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
③ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
④ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12第1項の請求の受理、第12第3項の決定及び通知、第12第4項の請求、第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがある場合は、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき、著しく不適当と認められる場合は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがある場合は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合は、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をする場合は、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い若しくは見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたす場合は、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項及び前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具
(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めた場合は、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めた場合は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められる場合は、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認める場合は、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認める場合は、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可
能となった場合は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていない場合は、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上、必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがある場合は、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わない場合は、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示による場合、その他発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認める場合は、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認める場合は、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
② 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
③ 設計図書の表示が明確でないこと。
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要がある場合は、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由がある場合は、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認める場合は、
次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
① 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計:発注者が行う図書を訂正する必要があるもの
② 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する:発注者が行う場合で工事目的物の変更を伴うもの
③ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する:発注者と受注者とが協議して
場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められる場合は、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19 発注者は、必要があると認める場合は、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認める場合は、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合は、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認める場合は、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められる場合は、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要がある場合は、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められる場合は、請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては、発注者が工期の変更の請求を受けた日、第23の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に
協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めた場合は、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となった場合は、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となった場合は、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第2項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27 受注者は、災害防止等のため必要があると認める場合は、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認める場合は、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上、特に必要があると認める場合は、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第28 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼした場合は、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼした場合は、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じた場合は、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認された場合は、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項、第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについては、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担し
た額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31 発注者は、第8、第15、第17から第20まで、第22、第23、第26から第28まで、第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由がある場合は、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められる場合は、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わない場合は、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しない場合は、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33 受注者は、第32第2項の検査に合格したときは、請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日の翌月末までに支払うものとする。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第32第2項の期間内に検査をしない場合は、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34 発注者は、第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契
約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとする場合は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4
(第3項の規定により中間前払金の支払を受けている場合は10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けている場合は10分の6)を超える場合は、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38又は第39の規定による支払をしようとする場合は、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額である場合は、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額である場合は、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けている場合は10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかった場合は、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36 受注者は、第35第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更した場合は、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては、設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとする場合は、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通
知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認める場合は、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払うものとする。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第40 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定め られているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契 約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものと
する。この場合においては、第36第3項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38第6項及び第
7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
① 中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
② 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 第1項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第43 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第44 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付している場合は、当該契約保証金は、国立大学法人室蘭工業大学に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第45 第4第1項及び第3項の規定による保証が付された場合において、受注者が第46各号又は第47各号のいずれかに該当する場合は、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
① 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払
われたものを除く。)
② 工事完成債権
③ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
④ 解除権
⑤ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われた場合は、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(発注者の催告による解除権)
第46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
① 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
② 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
③ 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
④ 第10第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑤ 正当な理由なく、第43第1項の履行の追完がなされないとき。
⑥ 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
② 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
③ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
④ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑤ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑥ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑦ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑧ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第46の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑨ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第47において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第47において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑩ 第50又は第51の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑪ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでの
いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第48 発注者は、工事が完成するまでの間は、第46又は第47の規定によるほか、必要がある場合は、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49 第46各号又は第47各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第46及び第47の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第50 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第51 受注者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
① 第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
② 第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
③ 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52 第47又は第48各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第53 発注者は、契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認める場合は、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35の規定による前払金があった場合は、当該前払金の額(第38及び第 42の規定による部分払をしている場合は、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰がある場合は、受注者は、解除が第46、第47又は第54第3項の規定による場合にあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ延滞利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第48、第50又は第51の規定による場合にあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料がある場合は、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損した場合、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されている場合は、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品がある場合は、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損した場合は、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)がある場合は、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わない場合は、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第46、第47又は第54第3項の規定による場合は発注者が定め、第48、第50又は第51の規定による場合は、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
① 工期内に工事を完成することができないとき。
② この工事目的物に契約不適合があるとき。
③ 第46又は第47の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 第46又は第47の規定によりこの契約が解除された場合
② 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能になったとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、延滞利息率を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第47第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)にお
いて、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第55 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
② 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び前項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)
第56 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
① 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。
② 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規
定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から、2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知った場合は、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていた場合は、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものである場合は、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りでない。
(火災保険等)
第58 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第58において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第 58において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結した場合は、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付した場合は、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第59 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わない場合は、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足がある場合は追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第60 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第61 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第60の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めた場合は、第60の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第62 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。附 則
この基準は、平成17年8月1日から実施する。附 則(平成21年度)
この基準は、平成21年5月25日から実施し、平成21年4月1日から適用する。附 則(平成23年度)
この基準は、平成23年6月1日から実施し、平成23年4月1日から適用する。附 則(平成24年度)
この基準は、平成24年4月1日から実施する。附 則(平成27年度)
この基準は、平成27年4月1日から実施する。附 則(平成30年度)
この基準は、平成30年5月7日から実施し、平成30年4月1日から適用する。附 則(令和2年度)
この基準は、令和2年11月19日から実施し、令和2年11月19日から適用する。
工 事 名 室蘭工業大学中央広場上屋新営工事請 負 代 金 額 金○○,○○○,○○○円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○,○○○,○○○円)
発注者 国立大学法人室蘭工業大学(以下、「本学」という。)学長 xx xxと受注者 【法人等名、代表者等氏名】との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
第 1 条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。
第 2 条 工事は、室蘭市水元町27番1号 本学構内において施工する。 第 3 条 着工時期は、令和4年○○月○○日【契約締結日の翌日】とする。第 4 条 完成期限は、令和5年3月30日とする。
第 5 条 契約保証金は、○○,○○○,○○○円【請負代金額の100分の10以上。】を納付する。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第 6 条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。第 7 条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき3回以
内に支払うものとする。
第 8 条 請負代金は、金○○,○○○,○○○円【請負代金額の10分の4】以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から1
4日以内にするものとする。
第 9 条 請負代金は、金○○,○○○,○○○円【請負代金額の10分の2】以内の額を中間前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第10条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、本学経理課に送付するものとする。
第11条 完成通知書は、本学経理課に送付するものとする。
第12条 別記の工事請負契約基準第35第8項、第54第5項、第56第2項及び第53第3項中の遅延利息率は、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」とする。
第13条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。
第14条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者
室蘭市水元町27番1号 国立大学法人室蘭工業大学
学 長 x x x x 印
受 注 者
【住 所】
【法人等名】
【代表者等氏名】 印
工 事 等 名 室蘭工業大学中央広場上屋新営工事入 札 金 額 金 円也
工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
なお、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税を控除した金額です。
令和 年 月 日
国立大学法人室蘭工業大学 御中
競争加入者
【住 所】
【名 称】
【氏 名】 ○印
代 x x
【住 所】
【名 称】
【所 属】
【氏 名】 ○印
復 代 x x
【住 所】
【名 称】
【所 属】
【氏 名】 ○印
備 考
(1)競争加入者が法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人(復代理人)が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記載し、かつ、押印すること。
様式1
委 任 状
令和 年 月 日
国立大学法人室蘭工業大学 御中
委任者(競争加入者)
【住 所】
【名 称】
【氏 名】 ○印
私は、下記の者を競争加入者の代理人と定め、令和4年10月3日貴学において行われる下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
工 事 等 名 室蘭工業大学中央広場上屋新営工事受任者(競争加入者の代理人)
【住 所】
【名 称】
【所 属】
【氏 名】
受任者(競争加入者の代理人)使用印鑑
様式2
委 任 状
令和 年 月 日
国立大学法人室蘭工業大学 御中
委任者(競争加入者の代理人)
【住 所】
【名 称】
【所 属】
【氏 名】 ○印
私は、下記の者を競争加入者の復代理人と定め、令和4年10月3日貴学において行われる下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
工 事 等 名 室蘭工業大学中央広場上屋新営工事工事受任者(競争加入者の復代理人)
【住 所】
【名 称】
【所 属】
【氏 名】
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
備考:この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である.
様式3
委 任 状
令和 年 月 日
国立大学法人室蘭工業大学 御中
委任者(競争加入者)
【住 所】
【名 称】
【氏 名】 ○印
私は、下記の者を競争加入者の代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(競争加入者の代理人)
【住 所】
【名 称】
【所 属】
【氏 名】
委 x x 項 1 入札及び見積りに関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約業務の実施に関する件
5 契約代金の請求及び受領に関する件
6 復代理人の選任に関する件
委 任 期 x xx 年 月 日から令和 年 月 日まで
受任者(競争加入者の代理人)使用印鑑
1. 電子入札システムの利用について
x x x 学 省 ホ ー ム ペ ー ジ ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ) 上 の 「 電 子 入 札
(xxxx://xxxxxx.xxxx00.xxxx.xx.xx/xxx/)」のページ内に掲載の「文部科学省電子入札システム利用規程(入札参加者向け)」、及び「文部科学省電子入札運用基準」を必ずご確認下さい。また「操作マニュアル」やヘルプデスクのFAQを参考として下さい。
2. 電子入札における注意事項について
1) 電子入札システムにおける登録等の操作についての問い合わせ
〈文部科学省電子入札システムヘルプデスク〉
文部科学省電子入札ホームページの「ヘルプデスク」の問い合わせページ参照ヘルプデスク電話:0570-001184
対応時間:土日祝祭日を除く、8時30分から17時00分まで
2) ICカードの有効期限が、開札日まで有効であることを確認してください。
3) ICカード、認証ドライバについての問い合わせについては、それぞれ取得している認証局へお問い合わせください。
4) 代理人を定める場合は、委任状を書面で提出してください。その後、電子入札システムにおいて入札状況一覧を表示し、該当案件の企業プロパティ変更にて代理人の連絡先に変更して下さい。※マニュアルの”その他操作説明”参照
5) 申請書類、入札書等の提出は、締切時間に余裕を持って行ってください。どうしても間に合わない場合は、早期に下記の問い合わせ先まで連絡して下さい。
6) 再入札を実施の際は、入札書受付開始日時を確認して入札書を提出してください。
3.入札に関する問い合わせ先室蘭工業大学 経理課調達係 TEL 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
E-MAIL xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx-xx.xx.xx
令和 年 月 日
国立大学法人室蘭工業大学 殿
住 所
会社名・代表者名 印
工事件名:室蘭工業大学中央広場上屋新営工事
番 号 | 図 面 番 号 | 質 疑 事 項 | 回 答 |