第15条 事業者は、要求水準書に従い、運営業務に係る業務全体計画書、運営マニュアル、HACCP 対応マニュアル、維持管理業務にかかる業務全体計画書及び長期修繕 計画書を業務開始日の1か月前までに、令和8年度の運営業務に係る年度業務計画書及び令和8年度の維持管理業務にかかる年度業務計画書を令和8年2月末までに、それぞれ 作成して市に提出し、市の承認を得るものとする。
xx市新港学校給食センター維持管理運営長期包括事業
運営包括委託契約書(案)
令和6年4月 30 日
xx市
収 入 印 紙 貼 付 欄
委託業務名 | xx市新港学校給食センター維持管理運営長期包括事業にかかる業務 |
履行場所 | 新港学校給食センター内 |
契約期間 | 自 本契約締結日 至 令和 18 年3月 31 日 |
委 託 料 | 円 |
うち取引に係る消 費税及び地方消費税の額 | 円 |
※「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29 条、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、委託料に 100 分の 10 を乗じて得た額である。 | |
契約保証金 | 第6条に定めるとおり |
上記の委託について、市と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってこの運営包括委託契約を締結し、xxに従って、誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx0x0x
x x 市
xx市長 印
受注者 住所(所在地)
商号又は名称
代 表 者 印
目 次
第1章 総則 1
第1条(目的及び解釈) 1
第2条(公共性及び事業者による事業の趣旨の尊重) 1
第3条(事業日程) 1
第4条(本事業の概要) 2
第5条(規定の適用関係) 2
第6条(契約の保証) 2
第7条(監督職員) 2
第8条(事業者の資金調達) 3
第9条(市の請求による要求水準書の変更) 3
第10条(事業者の請求による要求水準書の変更) 3
第2章 業務の準備 4
第11条(業務の引継) 4
第12条(業務体制の構築) 4
第13条(責任者等に関する措置請求) 4
第14条(本件施設の確認) 5
第15条(業務計画書の作成及び提出) 5
第16条(市による本件施設の維持管理・運営体制確認) 5
第3章 本件施設の維持管理及び運営 5
第1節 総則 5
第17条(維持管理・運営業務) 5
第18条(本件施設の維持管理・運営業務に関する許認可及び届出等) 6
第19条(第三者の使用) 6
第20条(年度業務計画書の提出) 6
第21条(モニタリング) 6
第22条(貸与品) 7
第23条(貸与する備品の特則) 7
第24条(第三者に及ぼした損害等) 7
第2節 運営業務 8
第25条(運営業務の実施) 8
第26条(法令等の遵守) 8
第27条(調理義務) 8
第28条(食中毒等) 8
第29条(業務報告) 9
第3節 維持管理業務 9
第30条(維持管理業務の実施) 9
第31条(本件施設の補修・修繕・更新) 9
第32条(報告等) 9
第33条(日誌・報告書等) 9
第4章 委託料の支払い 10
第34条(委託料) 10
第35条(月次業務報告書の提出) 10
第36条(委託料の支払手続) 10
第37条(委託料の減額) 10
第38条(委託料の返還) 10
第39条(委託料の調整) 10
第5章 危険負担 11
第40条(本件施設の所有権) 11
第41条(保険) 11
第42条(臨機の措置) 11
第6章 契約期間及び契約の終了 11
第43条(契約期間) 11
第44条(契約期間満了時の業務) 11
第45条(事業者の事由による解除) 12
第46条(市の債務不履行及び市の事由による解除) 12
第47条(解除の効果) 12
第7章 法令変更 13
第48条(通知の付与) 13
第49条(協議及び追加費用の負担) 13
第50条(契約の終了) 14
第8章 不可抗力 14
第51条(通知の付与) 14
第52条(協議及び追加費用の負担) 14
第53条(契約の終了) 14
第9章 関係者協議会 14
第54条(関係者協議会の設置) 14
第10章 その他 15
第55条(公租公課の負担) 15
第56条(損害賠償等) 15
第57条(新株発行等) 15
第58条(決算報告書の提出) 16
第59条(事業者の解散) 16
第11章 雑則 16
第60条(本件施設の見学者対応) 16
第61条(協議) 16
第62条(請求、通知等の様式その他) 16
第63条(契約上の地位の譲渡) 16
第64条(秘密保持) 16
第65条(個人情報の保護) 17
第66条(暴力団排除) 17
第67条(準拠法) 17
第68条(管轄裁判所) 17
第69条(定めのない事項) 17
別紙1 定義集 19
別紙2 モニタリング及び委託料の減額等 20
別紙3 委託料の金額、支払方法及び改定方法等 21
別紙4 事業者がxxする保険 22
別紙5 法令変更の場合の費用分担規定 23
別紙6 不可抗力の場合の費用分担規定 24
別紙7 保証書の様式 25
別紙8 個人情報取扱特記事項 27
別紙9 暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約 32
前 文
xx市(以下「市」という。)は、xx市新港学校給食センター整備事業(以下「1期事業」という。)を実施するに当たり、より効率的な事業の実施を図るとともに、民間が有する食品衛生等に関するノウハウを活用し、より豊かで安全な学校給食の実現を図るため「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法
律第 117 号)に従い、本件施設の設計、建設、運営、維持管理を民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。
市は、1期事業の実施のため、総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた提案を行った入札参加者グループを落札者として選定した。当該入札参加者グループは、1期事業を実施するために特別目的会社(以下「1期事業者」という。)を設立し、市と1期事業者は、xx市議会の議決を経て、1期事業にかかる事業契約を締結し、本事業を開始した。
市は、1期事業が令和7年9月末終了するところ、終了後も本件施設を引き続き市内の中学校等への給食提供のために使用し、機能維持のための施設等の修繕を実施すること、及び本件施設の維持管理・運営を包括的に民間事業者に委託する方針を定め、これらを内容とするxx市新港学校給食センター維持管理運営長期包括事業(以下「本事業」という。)を定めた。市は、本事業にかかる入札説明書を公表して、民間事業者の提案を求め、参加した民間事業者のうち最も優れた提案を行った入札参加者グループを落札者として選定した。
落札者として選定された入札参加者グループは、入札説明書に従い「本事業」を実施するための特別目的会社たる株式会社●(以下「事業者」という。)を設立した。
そこで、本事業を実施するために、市は事業者と次のとおり契約を締結する。
第1章 総則
(目的及び解釈)
第1条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本契約において用いられる用語は、本文中において特に明示されているものは当該明示された意味を、別紙1において定義されているものは当該定義された意味を、それぞれ有するものとする。
(公共性及び事業者による事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が給食センターの維持管理及び学校給食の調理及び提供を含む点で公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、かかる趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が事業者によって実施されることを十分理解し、法律の範囲内で地方自治の本旨に従いかかる趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 本事業の日程は次のとおりとする。
準備期間 本契約の締結から維持管理・運営開始日の前日まで
維持管理・運営期間 業務開始日から業務終了日まで
(本事業の概要)
第4条 事業者は、本事業において、引継等業務、本件施設の維持管理業務及び運営業務、並びにこれらに付随し、関連する一切の業務を実施する。
(規定の適用関係)
第5条 事業者は、本事業を、本契約、入札説明書等、本件施設の竣工図書及び提案書 に従って遂行するものとする。ただし、これらの内容に相違のある場合は、本契約、入札説明書等、本件施設の竣工図書及び提案書の順に優先して適用されるものとする。質問回答の内容は、質問対象の書類と一体をなすものとする。
2 提案書と入札説明書等の一部である要求水準書の内容に差異がある場合は、提案書に記載されたサービスの水準が要求水準書に記載されたサービスの水準を上回るときに限り、入札参加者提案が優先して適用されるものとする。
(契約の保証)
第6条 事業者は、本契約の締結と同時に、契約保証金を納付し、又は次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(2) 本契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関の保証
(3) 本契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、維持管理・運営期間の各年度(本契約の締結と同時に納付するものについては次年度)の当初において当該年度の事業者の業務履行に対して支払われる予定の委託料の 10 分の1に相当する額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第1号又は第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 3 号に 掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 各年度の途中で委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の当該年度の事業者の業務履行に対して支払われる予定の委託料の 10 分の1に相当する額(本契約の締結と同時に納付するものについては次年度の業務履行に対して支払われる予定の委託料の 10 分の1に相当する額)に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 事業者は、第1項第2号又は第3号の保証を付した場合において、あらかじめ保証期間の設定がされているものにつき、契約期間の変更が行われたときは、保証期間の変更を行うとともに当該変更を証する書面を委託者に提出しなければならない。
(監督職員)
第7条 市は、委託業務(本契約に基づく委託により事業者が実施すべき業務をいう。以下同じ。)を監督するとともに、事業者との連絡及び協議等に当たらせるため、監督職員を置くことができるものとする。
2 市は、前項の規定により監督職員を置いたときは、監督職員の職位及び氏名を事業者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく市の権限とされる
事項のうち市が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託業務を実施させるための統括責任者に対する業務に関する指示
(2) 本契約の内容に関する事業者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答
(3) 本契約の履行に関する事業者又は統括責任者との協議
4 前項の規定による監督職員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 本契約に定める書面の提出及び受領は、特に定めがある場合を除き、監督職員を経由して行うものとする。
6 市は、2名以上の監督職員を置き、第3項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、本契約に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなければならない。
7 事業者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
8 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に事業者に通知しなければならない。
(事業者の資金調達)
第8条 本事業の実施に関連する一切の費用は、本契約に別段の明示的な定めがある場合を除き、全て事業者が負担するものとし、また、事業者が本契約の履行に必要な費用を確保するための資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。
(市の請求による要求水準書の変更)
第9条 市は、要求水準書に定める要求水準の変更事由があると認めるときは、要求水準書の変更の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更が委託業務に及ぼす影響
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴う委託料の変更の有無
(4) 要求水準書の変更に対する意見
3 第 1 項の通知の日から 14 日以内に事業者から市に対して前項の規定による通知が
なされない場合、又は前項の規定による通知の日から 14 日を経過しても同項の協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に、増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第10条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 要求水準書の変更に伴う委託料の変更の有無
(5) 要求水準書の変更に伴い業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が整わない場合には、市は、要求水準書の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、委託料の変更について事業者と協議し、これを変更するものとする。
6 事業者は、新たな技術の導入等により委託業務の履行に係る費用の減少が可能である場合は、市に対し積極的にその提案を行うものとする。
第2章 業務の準備
(業務の引継)
第11条 事業者は、準備期間において、要求水準書に従い、1期事業者から業務の引き継ぎを受けるほか、その他の引継等業務を実施するものとする。
2 市は、事業者が前項の引継等業務を円滑に実施できるよう、1期事業者に対して必要な指示等を行うものとする。
(業務体制の構築)
第12条 事業者は、自らの責任及び費用において、業務開始日から本契約、要求水準書及び提案書に従い本業務を実施するために十分な業務実施体制を構築しなければならない。
2 事業者は、各業務開始日の1か月前までに、総括責任者及び維持管理業務責任者、調理責任者、調理副責任者、食品衛生責任者及び配送責任者を、それぞれ選任して、要求水準書に従い氏名その他必要な事項を市に報告しなければならない。
3 事業者が前項に従い市に報告した責任者等を変更するときは、あらかじめ当該変更を市に報告するものとする。
4 総括責任者は、引継等業務及び維持管理・運営業務の実施を統括するほか、委託料の変更、事業日程の変更、委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第
3項の措置及び通知、並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができる。
5 第2項に規定する責任者等の本件施設への常駐の要否及び兼務の可否は要求水準書の定めるところによる。
(責任者等に関する措置請求)
第13条 市は、前条第2項に規定する責任者等がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 市は、事業者が引継等業務及び維持管理・運営業務を実施するために使用している業務従事者等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきこと
を請求することができる。
3 事業者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に市に通知しなければならない。
(本件施設の確認)
第14条 市及び事業者は、準備期間において、本件施設の現状について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 前項の確認の結果、本件施設の性状等が、入札説明書等で示された内容及び現地見学会から合理的に推測されるところから逸脱し、かつ、当該逸脱により事業者の委託業務の実施に著しい支障が生じると認められるときは、事業者は、市に対してその状況を通知しなければならない。
3 市は、前項の通知を受けたときは、速やかにその状況を確認し、必要に応じ、その取り扱いについて事業者と協議を行い、必要な措置を執るものとする。
(業務計画書の作成及び提出)
第15条 事業者は、要求水準書に従い、運営業務に係る業務全体計画書、運営マニュアル、HACCP 対応マニュアル、維持管理業務にかかる業務全体計画書及び長期修繕計画書を業務開始日の1か月前までに、令和8年度の運営業務に係る年度業務計画書及び令和8年度の維持管理業務にかかる年度業務計画書を令和8年2月末までに、それぞれ作成して市に提出し、市の承認を得るものとする。
2 事業者は、運営業務に係る業務全体計画書及び維持管理業務に係る業務全体計画書については、原則として維持管理・運営期間にわたり内容を変更しないものとし、変更する場合は市の事前の承認を得なければならない。運営マニュアル及び HACCP 対応マニュアルについては、内容を適宜見直すものとし、市の承諾を得た上で変更するものとする。
(市による本件施設の維持管理・運営体制確認)
第16条 事業者は、準備期間において維持管理・運営業務の実施に必要な人材を確保し、かつ、維持管理・運営業務の実施に必要な研修を行わなければならない。
2 事業者は、本契約、要求水準書、及び提案書に従って維持管理・運営業務を実施することが可能となる業務実施体制が整ったと認めたときは、市に対してその旨を通知するものとする。
3 市が事業者から前項に規定する通知を受けた場合、市は、事業者に対して、維持x x・運営業務の実施体制を確認するため、本件施設の設備等の試稼動及び調理業務の リハーサル等の実施を求めることができる。本項による確認の結果、維持管理・運営 業務の実施体制が本契約、入札説明書等、事業者がすでに市に提出した業務計画書又 は提案書で必要とされる条件を満たしていないと市が合理的に判断したときは、市は、事業者に対してその是正を求めることができる。
4 前項に規定する本件施設の設備等の試稼動及び調理業務のリハーサル等は、事業者の責任及び費用により行うものとする。
第3章 本件施設の維持管理及び運営第1節 総則
(維持管理・運営業務)
第17条 事業者は、維持管理・運営業務期間中、自己の費用と責任において、日本国
の法令、本契約(維持管理及び運営に関する市事業者間の合意事項は本契約の一部とみなす。以下同じ。)、入札説明書等及び提案書に従って、維持管理・運営業務を遂行するものとする。
2 事業者は、維持管理・運営業務を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
3 事業者は、自己の費用と責任において、騒音、臭気、振動その他維持管理・運営業務の遂行により近隣住民の生活環境に与える影響を検討し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。
4 前項に定める近隣対策の実施について、市の請求があった場合、事業者は、市に対して、その内容及び結果を報告するものとし、市は、事業者に対して、必要に応じて協力するものとする。
5 本事業を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動及び訴訟については、市が責任を負うものとする。
(本件施設の維持管理・運営業務に関する許認可及び届出等)
第18条 事業者は、維持管理・運営業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な許認可を、自己の責任及び費用において取得しなければならない。ただし、市が申請する必要が生じた場合には、市が必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は事業者による前項に定める許認可及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
3 市が行う許認可の取得及び届出等について事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、当該許認可の取得や届出に必要な資料の提供その他について協力する。
(第三者の使用)
第19条 事業者は、提案書で明示された者以外の者に維持管理・運営業務を実施させる場合は、事前に市の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。ただし、市は承諾を拒む合理的理由がない限り、これらの承諾を速やかに与えるものとする。
2 事業者が維持管理・運営業務の全部又は一部を第三者に対して請け負わせ又は委託する場合、第三者への請負又は委託は全て事業者の責任において行うものとし、維持管理・運営業務の実施に関して事業者又はその委託先や下請人等が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(年度業務計画書の提出)
第20条 事業者は、令和9年度以降の各年度について、各年度が開始する 30 日前までに、要求水準書に基づき運営業務に係る年度業務計画書、維持管理業務に係る年度業務計画書、及び長期修繕計画書(事業期間中)を作成して市に提出し、市の承認を受けなければならない。
2 事業者は、市の承認を受けた年度業務計画書又は長期修繕計画書(事業期間中)を変更しようとするときは、あらかじめ市の承認を受けなければならない。
3 市は、年度業務計画書の承認又はその変更の承認を行ったことを理由として、維持管理・運営業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(モニタリング)
第21条 市は、自らの費用負担において、維持管理・運営業務の要求水準を確保するために、定期的又は随時に、別紙[2]に規定するモニタリングを行うものとする。な
お、モニタリングの詳細の項目及び方法等については各モニタリングの実施日までに市が決定し、事業者に通知するものとする。
2 前項によるモニタリングの結果、維持管理・運営業務の実施状況が本契約、入札説明書等、市の承諾を得た計画書及びマニュアル類等、並びに提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は事業者に対してその是正を指導するものとし、事業者は第[29]条又は第[33]条に従い作成し、又は市に提出する報告書において、かかる指導に対する対応状況を市に対して報告しなければならない。
3 市は、モニタリングの実施、説明要求、説明の実施及び立会いの実施それ自体を理由として、維持管理・運営業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(貸与品)
第22条 市は、要求水準書の別紙4に定める施設備品及び食器・食缶等並びに本件施設の竣工図書(以下、まとめて「貸与品」という。)を事業者に無償で貸与する。
2 事業者は、貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から 7 日以内に、市に借用書を提出しなければならない。
3 事業者は、貸与品の引渡しを受けた後、当該貸与品に不具合等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
4 市は、事業者から前項の通知を受けた場合は、その取扱いを事業者と協議し、必要な措置を執るものとする。
5 事業者が、貸与の対象となる施設備品以外で、必要な備品として調達したものは施設備品に含まれるものとし、その取り扱いは要求水準書の定めるところによるものとする。
6 事業者は、貸与品を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとし、故意又は過失により貸与品を破損したときは、当該破損により市に生じた損害を賠償するものとする。
7 事業者は、委託業務の終了、要求水準書の変更等によって不用となった貸与品を速やかに市に返還しなければならない。
8 事業者は、運営業務に必要となる調理備品を調達し、本件施設に設置する。調理備品は事業者の所有物とし、事業者が適切に管理して運営業務のために使用する。
(貸与する備品の特則)
第23条 貸与品については、準備期間において事業者が確認し、事業者の責任において維持管理・運営業務の実施のために使用するものとする。ただし、事業者で不要と判断したものは、事業者が市と協議の上、事業者が処分できるものとする。
2 市が貸与品の更新が必要と認めたときは、事業者の責任及び費用負担により、給食提供開始(事業者が実際に学校給食の調理及び学校への提供を開始することをいう。)までに更新し、更新後の備品の所有権を市に移転するものとする。
3 給食の配送車両は事業者で調達するものとし、事業者(リースにより調達した場合は調達先のリース会社)の所有とする。事業者は、維持管理・運営期間の終了時において、配送車両を本件施設から撤去する。
(第三者に及ぼした損害等)
第24条 維持管理・運営業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合、事業者は、当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
2 事業者が善良なる管理者の注意義務を尽くしても維持管理・運営業務に伴い避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、事業者が第三者に対して損害
を及ぼした場合は、市が当該第三者に対して当該損害を賠償する。
第2節 運営業務
(運営業務の実施)
第25条 事業者は、業務開始日から運営業務を開始し、業務終了日まで運営業務を実施する。
(法令等の遵守)
第26条 事業者は、適用される法令、学校給食に関する通知及び通達等、並びにその他の所轄官庁の指導等を遵守して運営業務を実施しなければならない。
2 法令以外の所轄官庁の通達、要綱等の変更があるときは、事業者は市の指示に従うものとする。
(調理義務)
第27条 事業者は、市が作成した献立に記載された給食を、市が検収の上、事業者に提供する食材を材料として調理し、市が指定する配送先学校に運搬する。
2 市が、事業者が給食を提供すべき日及び事業者が用意すべき給食の食数並びに給食を配送する配送先学校を事業者に通知する方法及び手続きは要求水準書に規定された方法とする。要求水準書に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取り扱い等は、市と事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項により市と事業者が定めた事項は書面によるものとし、市及び事業者は、これを遵守しなければならない。
(食中毒等)
第28条 事業者は、要求水準書に規定された事項を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって運営業務を実施し、法令及び所轄官庁の指導、基準等を満たした安全な給食を提供しなければならない。
2 給食配送先学校において食中毒等が発生した場合、事業者は、自己の費用により、保健所等の所轄官庁が行う原因究明調査に協力するものとする。
3 前項の場合、事業者も自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果に関して市の承諾を得るものとする。
4 給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、事業者 は市の請求により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を市に支払わ なければならない。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明ら かにした場合又は原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにな らない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合には、市に対して当該損害金又は損 害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
5 事業者の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害が生じた場合における、本件施設の運営ができない期間の委託料の支払及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合、委託料については、本件施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する損害賠償を妨げない。
(2) 市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因解明につき第 3 項の市の承諾を得た場合、委託料については、本件施設の運
営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、市又は事業者による損害賠償はないものとする。
(3) 第(1)号及び第(2)号以外の場合、本件施設の運営ができなかった期間の委託料の固定費のうち本件施設の維持管理業務に係る部分のみを支払うものとし、かつ、市の事業者に対する損害賠償を妨げない。
6 前項の場合で、第[36]条第3項に定める委託料の請求書を市が受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原 因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は、事業者に対し、事業者の 請求に基づき委託料について、本件施設の運営ができない期間において事業者が出費 を免れた費用を控除した金額を仮払いするものとする。かかる仮払いの後、食中毒等 が前項第(3)号の事由によるものであることが判明した場合には、事業者は仮払を 受けた委託料のうち運営業務に係る部分及び別紙[2]の定めに従い減額又は支払留 保されるべきであった金額を、市に返還するものとする。
(業務報告)
第29条 事業者は、要求水準書に従い、運営業務に係る日報、月次業務報告書、半期業務報告書及び年度業務報告書を作成し、市に提出することにより、運営業務の結果を市に報告するものとする。
第3節 維持管理業務
(維持管理業務の実施)
第30条 事業者は、業務開始日から維持管理業務を開始し、業務終了日まで維持管理業務を実施する。
(本件施設の補修・修繕・更新)
第31条 事業者は、本契約、要求水準書、市の承諾を得た長期修繕計画書及び長期修繕計画書(事業期間中)及び提案書に従い、本件施設の補修・修繕・更新を、自己の費用と責任において実施するものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由により本件施設の修繕(更新投資を含む。)を行った場合、市は、これに要した一切の費用を負担するものとする。
2 事業者が本件施設の補修・修繕・更新を行った場合、事業者は、必要に応じて当該補修・修繕・更新を市から貸与を受けた竣工図書に反映し、改訂した竣工図書を市に提出することとし、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に対して提出するものとする。
(報告等)
第32条 事業者が長期修繕計画書に記載のない修繕(ただし、軽微なものを除く。)を行う場合、事業者は、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとする。ただし、直ちに修繕を行わなければ重大な損害を生じる恐れがある場合については、事業者は、市の事前の承諾なく当該修繕を行うことができ、この場合、事業者は、修繕後速やかに市に対しその内容等必要な事項を報告するものとする。
(日誌・報告書等)
第33条 事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務に係る日報、月次業務報告書、半期業務報告書及び年度報告書を作成し、市に提出することにより、維持管理業務の
結果を市に報告するものとする。
第4章 委託料の支払い
(委託料)
第34条 市は、引継等業務及び維持管理・運営業務の実施の対価として、本契約に定めるところに従い、別紙[3]に規定する委託料(以下、総称して委託料という。)を事業者に対し支払うものとする。
2 委託料は別紙[3]に規定されるところに従い改定される。
(月次業務報告書の提出)
第35条 事業者は、要求水準書の定めに従い、翌月の 10 日までに運営業務にかかる月次業務報告書(ただし、各年度の8月分を除く。)及び維持管理業務にかかる月次業務報告書を提出し、前月の維持管理・運営業務の遂行状況を市に報告するものとする。
2 市は、前項に規定する月報を受領した日の翌日から 10 日以内に維持管理・運営業務の遂行内容を確認するものとし、事業者は、かかる業務確認に必要な協力をなすものとする。
3 市は、事業者が維持管理・運営業務を本契約、要求水準書、業務計画書やマニュアル類、又は提案書に従って遂行していないと判断したときは、事業者に対し、別紙[2]の手続きに従い必要な措置をとることができる。
(委託料の支払手続)
第36条 事業者は、各年度における毎半期ごとに、過去6か月間における維持管理・運営業務の完了を、市に対する半期業務報告書又は年度業務報告書の提出をもって報告するものとする。
2 市は、前項に規定する半期業務報告書又は年度業務報告書を受領したときは、受領した日の翌日から 10 日以内に維持管理・運営業務の完了について検査し、報告対象期間の維持管理・運営業務が完了されていると確認した場合には、その旨を事業者に通知するものとする。検査の結果、事業者が維持管理・運営業務を本契約、要求水準書、業務計画書及びマニュアル類、並びに提案書が要求する水準又は仕様を満たしていないと判断したときは、市は、事業者に対し、別紙[2]の手続きに従い必要な措置をとることができる。
3 事業者は、市から維持管理・運営業務の完了を確認した旨の通知をうけたときは、市に対して、当該6か月間における委託料の支払いを請求するものとする。
4 市は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に当該請求に係る委託料の支払いを行うものとする。
(委託料の減額)
第37条 前条による市の業務確認により、維持管理・運営業務について本契約、入札説明書等、業務計画書又はマニュアル類、若しくは提案書に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は、事業者に対して別紙[2]の手続に従い委託料を減額するものとする。
(委託料の返還)
第38条 半期業務報告書又は年度業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを事業者に対して通知した場合、事業者は、市に対して、当該虚偽記載が無ければ市が前条の規定に従い減額し得た委託料の金額を速やかに返還するものとする。
(委託料の調整)
第39条 本契約に規定されたもの以外に学校給食の業務委託に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者は、委託料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が整ったときは、委託料を調整するものとする。
第5章 危険負担
(本件施設の所有権)
第40条 本件施設の所有権は市に属する。
(保険)
第41条 事業者は、契約期間中、別紙[4]に規定する保険を付さなければならない。
2 事業者は、前項の保険を付したときは速やかに、付保を証する書面を添付して、市に報告しなければならない。
(臨機の措置)
第42条 事業者は、災害防止のため必要があると認めるときは、要求水準書やマニュアル類において非常時及び緊急時の対応等として定めるところに従うほか、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ、市又は監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、事業者は、その執った措置の内容を市又は監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 市又は監督職員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、事業者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市がこれを負担する。
第6章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第43条 本契約は、締結日からその効力を生じ、業務終了日に終了するものとする。
2 事業者は、前項で定める本契約の終了のときまでに維持管理・運営業務を完了しなければならない。
(契約期間満了時の業務)
第44条 市と事業者は、維持管理・運営期間終了の3年前から、運営及び維持管理の各業務の引継ぎについての協議を開始するものとする。また、事業者は維持管理・運営期間終了の3年前までに、要求水準書で規定する引継業務にかかる提出書類を作成して、市に提出する。
2 事業者は、前項後段により事業者が市に提出した書類のうち、次期修繕提案書については、維持管理・運営期間終了の1年前に時点修正を行い、再度市に提出する。
3 事業者は、契約期間終了の6か月前から維持管理・運営業務に関して必要な説明を市に行うとともに、資料を提供するほか、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを作成し、維持管理・運営期間終了の6か月前までに市に提出するものとする。
4 事業者は、維持管理・運営期間終了時において、本件施設が要求水準書の定める維
持管理・運営期間終了時の要求水準を満たす状態で、本件施設を市に引き渡すものとする。
5 事業者は、維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項について後任の受託者(未定の場合は市)に説明し、その従事者の指導教育に協力するものとする。
6 事業者は、調理備品について市と協議を行い、市の決定に従うものとする。
(事業者の事由による解除)
第45条 次に掲げる場合は、市は、事業者に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1) 別紙[2]の定めるところにより解除するとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、給食配送先学校において食中毒が2回以上発生したとき(同一の給食配送先学校かどうかは問わない)。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して7営業日以上、事業者が維持管理・運営業務を行わないとき。
(4) 事業者の維持管理・運営業務の実施義務以外の本契約上の債務の不履行があり、市が相当期間の催告をしたにもかかわらず事業者が債務の履行をしないとき。
(5) 事業者に係る、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について事業者の取締役会でその申立を決議したとき又は第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立がなされたとき。
(6) 事業者が、意図的に、業務報告書に著しい虚偽記載を行い、市がこれを訂正するよう指示したにもかかわらずかかる指示に従わないとき。
(7) 事業者の責めに帰すべき事由により履行不能が生じたとき。
(8) 構成員(代表企業を含む。)又は協力企業が基本協定第[7]条第[4]項各号に該当したとき
(9) 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供がないとき。
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第7号に該当する場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 市は、第1項により本契約を解除し、又は第2項に掲げる者が本契約を解除したときにおいて、解除により事業者に生じる損害について一切の責任を負担しない。
(市の債務不履行及び市の事由による解除)
第46条 市が委託料その他の本契約に基づく金銭の支払を遅延した場合、市は、事業者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じ、当該支払遅延が生じたときの政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
2 市が委託料を支払わず又は本契約上のその他の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後 60 日以内に当該不払い若しくは違反を是正しない場合又は市の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合、事業者は、市に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(解除の効果)
第47条 第[45]条、前条、第[49]条又は第[53]条により本契約が解除されたとき(以下本条で「本契約が中途解除されたとき」という。)は、本契約は将来に向かってその効力を失う。
2 本契約が中途解除されたときにおいて、履行済の維持管理・運営業務に対応する委託料で未払いのものがあるときは、市は事業者との協議に基づき未払い分を支払うものとする。この場合における委託料の支払手続は別紙[3]を準用する。
3 本契約が中途解除されたときは、事業者は速やかに業務を終了し、事業者又は事業者から業務の委託を受けた者が所有若しくは管理する物件を撤去し、本件施設を市に引渡すものとする。ただし、調理備品については、市と協議を行い、市が決定した取扱いに従うものとする。
4 事業者は、本契約が中途解除されたときは、市又は市が指定する後継の業務受託者に委託業務の引継ぎを行う。引継ぎに必要な費用は事業者が負担する。
5 本契約が第[45]条第1項各号のいずれか(第8号を除き、同条第2項で同条第1項第7号に該当するとみなされる場合を含む。)により解除されたときは、事業者は解除の日が属する年度の業務履行に対応する委託費の 10 分の1に相当する金額の違約金を、市に支払わなければならない。また、事業者は解除により市に違約金を超える損害が生じたときは、当該超過分の損害を賠償しなければならない。
6 第[6]条の規定により契約保証金の納付又はこれに変わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は当該担保をもって前項の違約金及び損害賠償に充当することができる。
7 本契約が前条第2項により解除されたときは、市は、解除により生じた事業者の損害を賠償しなければならない。
第7章 法令変更
(通知の付与)
第48条 本契約当事者は、本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己の義務を履行することができなくなった場合、又は本契約の履行のための費用の増加が見込まれる場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知するものとする。
2 本契約当事者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が適用ある法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、当該当事者は法令変更により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力するものとする。
(協議及び追加費用の負担)
第49条 市が事業者から前条第1項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本契約、要求水準書、業務計画書及びマニュアル類の変更及び増加費用の負担について協議するものとする。なお、税制改革等による新たな税制に伴う事業者の税負担については、市は、協議に応じるものとする。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 60 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、市は、法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙[5]に記載する負担割合によるものとする。
3 本契約締結後に法令以外の所轄官庁の通達、要綱等の変更があるときは、事業者は市の指示に従うものとし、市の指示に従うことにより、事業者に追加費用が生じる場合は市の負担として、委託料の見直しを行う。ただし、追加費用の額が多大となる場合には、次条を準用し、市は本契約を解除できるものとする。
(契約の終了)
第50条 本契約の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は市又は事業者が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市又は事業者は、相手方と協議の上、本契約を解除することができる。
2 前項により本契約が解除される場合、第[47]条に従い本契約を終了するものとし、市は、事業者が本契約の終了により支出した実費相当額を負担するものとする。
第8章 不可抗力
(通知の付与)
第51条 本契約の締結日の後に不可抗力により、本契約、要求水準書、業務計画書及 びマニュアル類、並びに提案書で提示された条件に従って維持管理・運営業務を行う ことができなくなった場合、又は本契約の履行のための費用の増加が見込まれる場合、事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを市に対して通知する ものとする。
2 本契約当事者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、当該当事者は不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力するものとする。
(協議及び追加費用の負担)
第52条 市が事業者から前条第1項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約、要求水準書、業務計画書及びマニュアル類の変更及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、市は、不可抗力に対する合理的な対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙[6]に記載する負担割合によるものとする。
(契約の終了)
第53条 本契約の締結後における不可抗力により市が本事業の継続が困難と判断した場合又は市が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市又は事業者は、相手方と協議の上、本契約を解除することができる。
2 前項により本契約が解除される場合、第[47]条に従い本契約を終了するものとし、市は、事業者が本契約の終了により支出した実費相当額を負担するものとする。
第9章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第54条 市及び事業者は、本事業に関し必要な協議を行うため、関係者協議会を設置するものとする。
2 関係者協議会は、本契約において市事業者の協議によるとされる事項及び市事業者が必要と認める事項のうち、関係者協議会で協議される事項として合意された事項について、協議し、決定するものとする。市及び事業者は、かかる関係者協議会の決定事項を遵守するものとする。
3 市及び事業者は、必要と判断した場合には、関係者協議会の下部組織として分会を
設けることができる。
4 関係者協議会は、市及び事業者を代表する者により構成されるものとする。また、市及び事業者は、必要と判断した場合には、構成員以外の第三者を関係者協議会又は分会に招致し、意思決定に際してかかる第三者の意見を聴取することができる。
5 関係者協議会及び分会における協議事項は、出席者による十分な討論を経た上で決定されるものとする。その他の関係者協議会及び分会の運営に関する細目事項は、関係者協議会における協議により定めるものとする。
第10章 その他
(公租公課の負担)
第55条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、全て事業者の負担とする。市は、委託料及びこれに対する消費税(地方消費税も含む。)を支払うほかは、本契約に別途定めがある場合を除き、関連する全ての公租公課について別途負担しないものとする。
(損害賠償等)
第56条 市及び事業者は、それぞれ、本契約に定める義務を履行せず、相手方に損害を生じさせたときは、本契約に特に定める場合を除き、当該損害を賠償しなければならない。
2 事業者が、本契約に基づき行うべき支払を遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)」第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延損害金を市に支払わなければならない。
3 事業者は、本事業の入札に関して構成員又は協力企業が基本協定書第[7]条第4項各号のいずれかに該当するときは、市が本契約を解除するか否かを問わず、かつ、市が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、本契約の契約金額の 10
分の 2 に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 基本協定書第7条第4項第1号又は第2号に該当する場合において、確定した命令又は審決の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他市が特に認める場合。
(2) 基本協定書第7条第4項第3号のうち、構成員又は協力企業(その役員又は使用人を含む)が刑法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、構成員又は協力企業について同法第 96 条の3の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
4 前項の規定は、本契約による事業者の履行が完了した後においても適用するものとする。
5 第3項の規定は、市に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。同項の規定により事業者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
6 第3項の賠償金及び前項の損害賠償は、構成員又は協力企業が基本協定書第[11]条第2項及び第7項に従い賠償金及び損害賠償を支払ったときは、事業者に対して請求しない。
(新株発行等)
第57条 事業者は、市による事前の承諾がない限り、事業者が設立された当時からの株主以外の第三者に対して新株を発行しないものとする。事業者は、本契約の締結後、速やかに、株主に別紙[7]の様式による出資者保証書を作成させ、これを市に提出しなければならない。
(決算報告書の提出)
第58条 事業者は、本契約の期間中、各年度の終了後3か月以内に年度報告書を提出するとともに、公認会計士による監査済みの最新の決算報告書に基づいて、市に決算報告を行うものとする。
(事業者の解散)
第59条 事業者は、維持管理・運営期間の最終日(本契約が中途解約により終了した場合は、その終了日)の翌日以降であっても、本契約に基づく権利義務がすべて履行されるまで解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合はこの限りではない。
第11章 雑則
(本件施設の見学者対応)
第60条 事業者は、市が受け入れる本件施設の見学者対応に関し、必要な協力を行わなければならない。
(協議)
第61条 市と事業者は、必要と認める場合は適宜、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、協議を求めることができる。ただし、関係者協議会で協議される事項については、この限りではない。
(請求、通知等の様式その他)
第62条 本契約に定める、請求、通知、報告、承諾、承認、勧告、催告及び解除は、相手方に対する書面をもって行われるものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計算単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法
律第 48 号)が規定するところによるものとする。
(契約上の地位の譲渡)
第63条 市の事前の承諾がある場合を除き、事業者は、本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 事業者は、成果物(未完成の完成物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(秘密保持)
第64条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業員又は自己の代理人、コンサルタント及び本条第2項により秘密保持義務を負う業務受託者等以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的(ただし、適用法令に基づく場合を除く。)に使用してはならない。ただし、開示する事項が以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 本契約締結時に、既に公知又は既知のもの
(2) 本契約締結後に市及び事業者の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの
(3) 市又は事業者が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に取得したもの
(4) 法律、政令、規則、条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたもの
(5) 市又は事業者が相手方より入手した情報を使わずに単独で取得したもの
2 事業者は、事業者が維持管理・運営業務遂行のために契約を締結する業務受託者等につき、本契約に基づき事業者が負担するのと同様の秘密保持義務を負わせるものとする。
(個人情報の保護)
第65条 市及び事業者は、本件施設の利用者の個人情報を取扱うときは、その保護を図るために、本事業に関連して知り得たかかる個人情報について別紙[8]に従い適切な管理を行うものとする。
(暴力団排除)
第66条 本契約に別紙[9]として添付する暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約は本契約と一体をなすものとし、事業者は別紙[9]に定めるところを遵守する
(準拠法)
第67条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第68条 本契約に関する紛争は、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、市及び事業者は、本契約をもって、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第69条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(以下余白)
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、市及び事業者がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和●年●月●日市:
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市市 長
事業者: [住 所]
[名 称]
[代表者]
別紙1
定義集
1 「維持管理業務」とは、要求水準書に規定する維持管理業務をいう。
2 「運営業務」とは、要求水準書に規定する運営業務をいう。
3 「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務をいう。
4 「業務開始日」とは、事業者が維持管理・運営業務を開始すべき日である令和8年
4月 1 日をいう。
5 「業務終了日」とは、事業者が維持管理・運営業務を完了すべき日である令和 18 年
3月末日をいう。
6 「委託料」とは、別紙[3]に規定する、引継等業務及び維持管理・運営業務の実施の対価として市が支払う金額をいう。
7 「維持管理・運営期間」とは、業務開始日から業務終了日までをいう。
8 「年度」とは、本契約締結後、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。
9 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生、その他自然災害又は騒乱、暴動、戦争その他人為的な現象であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
10 「提案書」とは、本事業の入札において落札者が市に対して提出した本事業に関する一切の提案をいう。
11 「入札説明書等」とは、入札説明書及びその添付資料、質問回答書及びその添付資料をいう。
12 「要求水準書」とは、市が作成した、本事業の実施に関し市が事業者に要求する業務水準及び仕様を示すものとして入札説明書の添付書類として公表されたものをいい、質問回答及び本契約に規定する手続に従い変更された後のものを含む。
13 「構成員」とは、本事業の入札の落札者である入札参加者グループを構成する企業のうち、事業者の株主である者をいう。
14 「協力会社」とは、本事業の入札の落札者である入札参加者グループを構成する企業のうち、事業者の株主とはならず、事業者から直接本事業に関する業務を請け負い又は業務の委託を受ける者をいう。
15 「基本協定」とは、本事業に関し市と本事業の入札の落札者である入札参加者グループが令和 年 月 日付けで締結した本事業に関する基本協定をいう。
16 「本件施設」、「施設備品」、「食器・食缶等」、「調理備品」の各用語は、要求水準書に定義された意味を有するものとする。
別紙2
モニタリング及び委託料の減額等
[入札説明書別紙3を参照]
別紙3
委託料の金額、支払方法及び改定方法等
[入札説明書別紙2を参照]
別紙4
事業者が付保する保険
事業者は、次に記載された保険の内容に関し、それぞれを充足する水準で保険を付保するものとする。保険契約は、1年毎の更新でも認めることとする。
(*提案書の内容が以下を上回る水準である場合は、以下に追記する。)
1 第三者賠償責任保険
(1) 保険契約者:事業者
(2) 被保険者 :市、事業者、下請人等
(3) 保険の対象:事業者の引継等業務及び維持管理・運営業務に起因する第三者賠償損害
① 施設・昇降機賠償責任保険
施設・昇降機の所有・使用・管理に起因した第三者賠償損害
② 請負業者賠償責任保険
ビルメンテナンス等施設の維持管理業務に起因した第三者賠償損害
③ 生産物賠償責任保険
給食業務において提供した飲食物に起因して発生した食中毒等の第三者賠償損害を補償。
(4) 保険の期間:準備期間及び維持管理・運営期間
(5) 保険金額 :①②対人1億円/1名、10 億円/1事故、対物 10 億円/1事故
③対人1億円/1名、10 億円/1事故、期間中 10 億円
(6) 免責金額 :1、000 円
2 自動車保険
(1) 保険契約者:事業者又は下請人
(2) 被保険者 :市、事業者、事業者からの受託者
(3) 保険の対象:配送に使用する自動車の運行に起因した対人・対物賠償事故、搭乗者の傷害事故、車輌損害を補償
(4) 保険の期間:維持管理・運営期間
(5) 保険金額 :対人無制限、対物無制限、搭乗者傷害、車両保険
3 普通火災保険
(1) 保険の対象:本件施設
(2) 保険の期間:維持管理・運営期間
(3) 補償額 :本件施設の再調達価格
別紙5
法令変更の場合の費用分担規定
法令変更 市負担割合 事業者負担割合
a) 本事業に直接関係する法令の変更の場合 100% 0%本事業に直接関係する税制度の新設、変更に
b)
関する法令の変更
上記記載の法令以外の法令の変更(税制度の
c)
新設、変更を含む。)の場合
100% 0%
0% 100%
なお、本事業に直接関係する法令とは、特に本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の維持管理・運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、事業者に対して一般に適用される法令の変更は含まれないものとする。また、本契約締結後、本事業に直接関係する税制度の新設、変更により事業者に新たな税の課税が生じた場合で、事業者に本契約の履行に関する費用の増加又は減少が生じる場合には、当該増加又は減少分を委託料に反映させるべく、市と事業者が協議を行うものとする。
別紙6
不可抗力の場合の費用分担規定
本契約の期間中に不可抗力が生じた場合、1年度中に発生した追加費用のうち累計で本件施設の年間の委託料相当額(準備期間にあっては維持管理・運営業務開始年度の委託料相当額)の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担するものとする。ただし、事業者又は事業者から引継等業務又は維持管理・運営業務の全部又は一部を委託する者が加入する保険に基づき市以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記年度の委託料相当額の 100 分の1を超えるときは、当該超過額は、市が負担すべき追加費用額から控除するものとする。
別紙7
保証書の様式
令和 年 月 日
千葉市
千葉市長 ○○ ○○
出資者保証書
千葉市及び[ ](以下「事業者」という。)間で本日付で締結された千葉市新港学校給食センター維持管理運営長期包括事業に係る運営包括委託契約(以下「包括委託契約」という。)に関して、「出資者」である[ ]、[ ]、[ ]
(以下「当社ら」という。)は、本日付を持って、貴市に対して下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる語句は事業契約において定義された意味を有するものとします。
記
1 事業者が、令和 年 月 日に会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 事業者の本日時点における発行済株式総数は[ ]株であり、うち、[ ]株を [ ]が、[ ]株を[ ]が、[ ]株を[ ]が、それぞれ保有していること。
3 事業者が本件事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する事業者の株式を金融機関に対して譲渡し、又は同株式上に担保権を設定する場合、事前にその旨を貴市に対して書面により通知しその承諾を得た上で行うこと。
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、事業契約が終了する時まで事業者の株式を保有するものとし、貴市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。
5 前項又は前々項により貴市の承諾を得て事業者の株式を譲渡する場合、あらかじめ譲受人から、貴市の承諾がなければ事業者の株式を譲渡し、又はこれに担保権を設定するほか一切の処分を行わない旨の誓約書を貴市に対して提出させること。
以上
代表企業住 所
[ ]株式会社代表者
代表取締役[ ]印
住 所
[ ]株式会社代表者
代表取締役[ ]印
住 所
[ ]株式会社代表者
代表取締役[ ]印
別紙8
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 事業者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な千葉市の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針及び千葉市情報セキュリティ対策基準に定める措置と同等以上の措置(特定個人情報を取り扱う場合は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」に定める措置と同等以上の措置)を講じなければならない。
2 事業者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情 報管理責任者を設置し、その者をして、この契約による事務に係る個人情報を取り扱 う場合に遵守すべき事項(安全管理措置に係る事項を含む。)、関係法令等に基づく罰 則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研 修等を行わせることとするとともに、市にその責任者及び研修等の実施計画を報告し、また、当該研修等の実施後、速やかにその旨を報告しなければならない。
3 この契約による事務に係る個人情報の管理について、不適正な取扱いがあると認められるときは、市は事業者に対し、必要な措置を講じるよう求めるものとする。
(従事者への周知及び監督)
第4 事業者は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし、その者の氏名及び所属を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、市の求めに応じてその内容を市に通知しなければならない。
2 事業者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、市の求めがあった場合にその了知させたことが分かる書面等を提出しなければならない。
3 事業者は、前項の了知の際、従事者に対し、この契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して法及び番号法で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 事業者は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)
第5 事業者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(目的外の利用又は第三者への提供の禁止)
第6 事業者は、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために取得し、又は市から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 事業者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を市に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられる安全管理措置が市と同等程度であると認められるものとして市の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)再委託が必要な理由
(2)再委託先
(3)再委託の内容
(4)再委託先が取り扱う情報
(5)事業者の再委託先に対する監督方法
2 事業者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により事業者が負う義務を、あらかじめ契約書等で市が指定する事務を除き、「市」を「事業者」に、「事業者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、事業者と再委託先との間で締結する契約書等においてその旨を明記しなければならない。この場合において、事業者は、市の提供した個人情報並びに事業者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために取得した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 事業者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、市に対して責任を負うものとする。
4 前3項の規定は、再委託先が事業者の子会社である場合も同様とする。
(作業場所の指定等)
第9 事業者は、この契約による事務の処理(個人情報を取り扱うものに限る。次項及び第3項において同じ。)については、市の庁舎内において行わない場合、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ市に届け出て、市の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 事業者は、市の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、市の指定する時間に実施するものとする。この場合において、事業者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 事業者は、この契約による事務の処理をするために取り扱う個人情報を、市の庁舎内又は第1項の規定により市の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第10 事業者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第11 事業者は、この契約による事務を処理するために市から貸与され、又は事業者が取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとし、その他市の承諾を得て行なった複写又は複製物を含むこの契約による事務を処理するために用いた個人情報については、廃棄又は消去し、いずれにおいても市にその旨の報告をしなければならない。なお、この契約による事務を処理するために用いた個人情報を保存していた電子媒体等を廃棄等す
る場合は、復元できないよう措置を講ずるものとする。ただし、市が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第12 第 11 に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第4の規定によりその役割を果たすべき者として市に届け出られている者が行うものとする。
2 授受等が、契約書等で市が指定することにより、市と事業者との直接のやり取りになっていない場合は、事業者は、その授受等の方法について、あらかじめ市に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第13 事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態及び受託した事務に係る個人情報の漏えい、毀損、滅失等が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、市は、事業者の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第14 市は、事業者がこの契約による事務を処理するに当たっての作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況について、安全確保の措置の実施状況を確認するため、年1回以上、実地(同一内容の委託事務において委託先や委託先が個人情報を取り扱う場所が複数ある場合は、そのうちの一か所以上)に検査するものとする。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、事業者からの書面の提出をもって替えることができる。
(1)書面による確認で足りる場合
(2)委託先又は委託先が個人情報を取り扱う場所が遠方である場合
(3)その他実地検査ができないことについてやむを得ない理由があるとき
2 事業者は、市から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(資料等の提出)
第15 市は、市の保有個人情報と認められる情報が記載されている資料等について、必要に応じて提出を求めることができるものとする。
2 事業者は、市から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第16 市は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために事業者が取り扱う個人情報について、事業者又は再委託先の責めに帰すべき事由により市又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、事業者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。
(補則)
第17 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、市が別に指定する。
<個人情報保護法における罰則関係規定の抜粋>
第176条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第 66 条第2項各号に定める業務若しくは第 73 条第5項若しくは第 121 条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しく
は匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第 60 条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第178条 第 148 条第2項又は第3項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第179条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第 184 条第1項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第180条 第 176 条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第182条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50 万円以下の罰金に処する。
(1) 第 146 条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(2) 略
第183条 第 176 条、第 177 条及び第 179 条から第 181 条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第184条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1)第 178 条及び第 179 条 1億円以下の罰金刑
(2)第 182 条 同条の罰金刑
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第185条 次の各号のいずれかに該当する者は、10 万円以下の過料に処する。
(1)第 30 条第2項(第 31 条第3項において準用する場合を含む。)又は第 56 条の規定に違反した者
(2)第 51 条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3)偽りその他不正の手段により、第 85 条第3項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者
<番号法における罰則関係規定の抜粋>
第48条 個人番号利用事務等又は第7条第1項若しくは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第 14 条第2項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、4年以下の懲役若しくは 200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第49条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役若しくは 150 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第50条 第 25 条(第 26 条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を
漏らし、又は盗用した者は、3年以下の懲役若しくは 150 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第51条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は 150 万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の罰則の適用を妨げない。第52条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若
しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
第52条の3 第45 条の2第3項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、
2年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第53条 第 34 条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第53条の2 第 21 条の2第8項又は第 45 条の2第9項において準用する第 34 条第
2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第54条 第 35 条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第55条 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた者は、6月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第55条の2 第 21 条の2第8項又は第 45 条の2第9項において準用する第35条第
1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30 万円以下の罰金に処する。
第56条 第 48 条から第 52 条の3までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第57条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1) 第 48 条、第 49 条及び第 53 条 1億円以下の罰金刑
(2) 第 51 条及び第 53 条の2から第 55 条の2まで 各本条の罰金刑
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
別紙9
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)事業者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)事業者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
2 事業者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 事業者は、前二項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、委託料の 10 分の1に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 市は、本条第1項及び第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより事業者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 事業者は、本契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)事業者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、事業者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに市に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 市は、事業者が前条に違反した場合は、千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。事業者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。