重要事項のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.25
2022年7月1日以降始期契約用
御中
日本商工会議所
『輸出取引信用保険制度』のご案内
2022年 月 日
引受保険会社: 三井住友海上火災保険株式会社
拝啓 時下ますますごxxのこととお喜び申し上げます。
日本商工会議所の運営に関しましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
中国・東南アジア等の新興国は、製造拠点としての位置づけから既にxx消費圏へと変貌を遂げつつ あり、積極的に海外展開を推進される貴社にとって、ビジネスチャンス拡大のための最重要市場となるものと存じます。
一方、商慣習や文化の違いから取引におけるさまざまなトラブルが散見され、「売掛債権の保全・回収」といった与信管理に関わる問題が生じるケースが多く見られており、海外企業との取引を円滑に進めて いく上で解決すべき喫緊の課題となっております。
『輸出取引信用保険制度』は、日本商工会議所ならびに三井住友海上が共同で開発した保険です。
海外のお取引先に対する与信管理をバックアップすることで、貴社の積極的な海外展開を強力にご支援
するべく、本制度をご提案させていただきますので、ぜひご採用くださいますようお願い申し上げます。
敬具
1.『輸出取引信用保険制度』の特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 1 |
2.輸出取引にかかる売掛債権回収不能リスク ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 2 |
3.輸出取引信用保険の商品概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 3 |
4.輸出取引信用保険ご採用のメリット・ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 4 |
5.ご加入条件 (1)~(6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 5 |
6.お支払いする保険金の算出方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.12 | |
7.主な特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ | P.13 | |
8.ご加入までのスケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.15 | |
9.支払遅延が発生した場合の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.16 | |
10.保険金をお支払いする主な場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.17 | |
11.保険金をお支払いしない主な場合 (1)(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.18 | |
12.用語集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.20 | |
13.ご加入にあたってのその他のご注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.21 |
重要事項のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.25
1.対象となるお取引先:
この保険で対象とする主契約(継続的売買契約)を締結しているすべてのお取引先を
包括的にお引受します。(この保険で対象にできないお取引先を除きます。)
2 .お取引先の信用リスクに加えて、取引先所在国のカントリーリスクによる損害も補償します。
3 .与信限度額の設定:
スピーディで的確
引受保険会社が提携先「ユーラーヘルメス社(※)」の海外企業に関するデータベースを
利用して審査の上、お見積りに必要な書類を受領してから2週間以内にご回答します。
(1取引先あたり2,000万円以内でお取引先の信用力に応じて個別に設定します。)
(保険証券総支払限度額:原則として保険料の60倍となります。)
カントリーリスクも補償
(※)「ユーラーヘルメス社」:輸出取引信用保険で世界最大の民間保険会社であり、世界各国に
与信審査担当者を配置し、海外企業の信用調査を行っております。
審査時はユーラーヘルメス社に対し審査料として1社あたり税込6,050円をお支払いいただきます。
4 .縮小支払割合:90% 与信限度額に縮小支払割合を乗じた金額がお支払いする保険金の限度額となります。
シンプルな料率体系で原価管理が簡便
5 .保険料率 :
お取引先を問わず、取引所在国のカントリーリスクグレード毎のシンプルな料率体系です。
事務ロード軽減
6 .下限保険料:30万円
7 .確定精算手続きを不要とし事務ロードを軽減しています。
輸出取引にかかる売掛債権の回収不能は、経営に大きな影響を及ぼしかねません・・・
・海外取引先が倒産
・売掛債権が長期にわたり延滞
決算への影響
三井住友海上 …等
・貸倒損失発生
きそん
キャッシュフロー
・B/S、P/L毀損
代・金対のxx信払用い力の低下
・手元資金の減少
・対外信用力の低下により、資金調達力に影響
与信管理の見直し
・与信管理の見直し
・取引先のモニタリング
債権回収
・回収ノウハウ不足
・国内と異なる法制
海外に所在するお取引先の破産等の法的整理事由の発生または履行遅滞の発生(注)などにより、取引に基づく売掛金などの営業上の債権が回収できない場合に被る損害の一定部分について保険金をお支払いします。
①保険契約
日本商工会議所
(団体保険契約者)
②商品の引渡し等
③売掛債権の回収不能
売掛債権が回収できない場合に被る損害の一定部分について保険金をお支払いします。
(注)履行遅滞の発生
お取引先が債務の弁済期日を経過しても債務を履行しない場合において、当該延滞の発生について引受保険会社が通知を受けた日から一定期間(保険契約の締結時に取り決めた待機期間)を経過しても
お取引先が債務を履行しないときに、ご加入条件に従って保険金をお支払いします。
この保険は、日本商工会議所が保険契約者となる団体契約であり、この保険にご加入いただくには、各地商工会議所の会員事業者であることが条件となります。
海外お取引先
海外お取引先
貴社
(被保険者)
引受保険会社
海外お取引先
メリット1
費用の平準化
☆ 貸倒損失を一定の保険料負担により保険に転嫁することで、費用を平準化することが可能に
なります。
メリット2
キャッシュフローへの影響の軽減
☆ 貸倒損失の一定部分を保険金として受け取ることができるので、貸倒発生時の影響を軽減する
ことができます。
メリット3 与信管理機能の充実・向上
☆ 引受保険会社および同社提携会社が有する海外の信用情報および海外ネットワークに基づきお取引先の審査を行い、お取引先ごとに与信限度額を設定(注)することにより、貴社の与信管理機能の充実・向上が図れます。
(注)設定した与信限度額は、お取引先の信用状況などにより、加入期間中であっても取消または減額することがあります。
メリット4 対外信用力の向上
☆ 売掛債権の保全となり、金融機関等に対する貴社の信用力の向上が期待できます。
保険の対象となる債権
この保険では、加入期間中に保険の対象となるお取引先に対して貴社が行った、主契約(注1)に基づく商品の引渡しまたは役務の提供に関する債権を対象にします。
(注1)主契約
貴社
(被保険者)
商品の引渡しまたは役務の提供に関し、被保険者が債務者と締結した契約をいいます。
お取引先と締結している主契約は、
この保険で「対象にできる主契約(注2)」である
STEP① 主契約を選定
保険の対象とはなりません
NO
STEP② お取引先を選定
STEP③ 債権の範囲を確認
(注2)6ページ参照
保険の対象とはなりません
上記の主契約を締結しているお取引先は、
この保険で「対象にできるお取引先(注3)」である
NO
(注3)6~7ページ参照
保険の対象とはなりません
上記のお取引先に対して有する債権は、
「保険の対象となる債権(注4)」である
NO
(注4)8~9ページ参照
この保険の対象となる「債権」
対象にできる主契約
・この保険で対象にできる主契約の種類は、継続的な輸出契約・仲介契約(三国間貿易)契約です(注) 。
(注)スポット契約は対象にすることができません。
・ご加入にあたっては、この保険で対象とする主契約を選定いただきます。
・継続的契約であっても、取引する商品・業種や取引形態等によってこの保険で対象にできない場合があります
ので、この保険で対象にできるか否かについては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(対象にできない主契約の例)賃貸借契約、建設請負契約など
対象にできるお取引先
この保険で対象にできるお取引先は、以下①から⑥をすべて充足している必要があります。
① この保険で対象とする主契約を締結しているお取引先であること
② 個人または個人事業主等でないこと
③ 公的債務者でないこと
④ 貴社の関係会社(貴社が過半数の株式を有する法人、経営上の決定に支配的な影響を与えることができる法人
等)でないこと
⑤ 出荷(船積み)から支払期日までの期間が1年以内のお取引先であること
⑥ 保険加入時に債務不履行が発生していないこと
引受保険会社の審査の結果、上記を充足するお取引先であっても対象にできない場合があります。
5.ご加入条件(3) 対象にできるお取引先の選定条件・精算方式
対象にできるお取引先の選定条件
原則として、この保険で対象とする主契約を締結しており、保険期間中に取引が行われるすべてのお取引先(この保険で対象にできないお取引先を除きます。)を対象とします。
ただし、以下の①から⑤にあるような客観的な条件でお取引先を選定することは可能です(注)。
(主な選定条件の例) | ① | 年間輸出高が一定金額以上のすべてのお取引先 |
② | 債権残高が一定金額以上のすべてのお取引先 | |
③ | 年間輸出高の大きい順番に並べたお取引先の上位○○社 | |
④ | 債権残高の大きい順番に並べたお取引先の上位○○社 | |
⑤ | ○○事業部のすべてのお取引先 |
(注)任意に選択したお取引先を引受対象とする(与信限度額を設定する)ことはできません。なお、1保険契約で対象とするお取引先数は原則として2社以上である必要があります。
精算方式
確定保険料方式となります。加入期間終了後の確定精算は行いません。
5.ご加入条件(4) 対象となる債権の範囲①
(倒産状態の場合)
お取引先が倒産状態(注)となった場合の、商品の引渡し等による債権発生日、支払期日および事故発
生日と、お支払対象、お支払対象外の関係は次の通りです。
前提条件:商品の引渡し後30日以内にお取引先に対する請求が行われること。
加入始期日から加入満期日までの間に与信限度額が取消されていないこと。
(注1)21ページ参照
加入満期日
加入始期日
加入期間
ケース①
お支払対象外
ケース②
お支払対象
ケース③
お支払対象
ケース④
お支払対象外
○:商品の引渡し等による債権発生日、 ●:支払期日、 :事故発生日(倒産等の発生日)
ケース①:事故発生日は加入期間中ですが、債権発生日が加入始期日より前(既発生債権)のため、お支払対象外です。
(継続契約の場合で、継続前の保険契約においても与信限度額を設定していた時は、継続前の保険契約でお支払の対象となります。)
ケース②:債権発生日、事故発生日のいずれも加入期間中のため、お支払の対象となります。
ケース③:事故発生日は加入満期日より後ですが、債権発生日が加入期間中のため、支払の対象となります。
ケース④:債権発生日、事故発生日が加入満期日より後のためお支払対象外です。
5.ご加入条件(4)
対象となる債権の範囲②
(履行遅滞の場合)
お取引先の履行遅滞(注1)が発生した場合の、商品の引渡しによる債権発生日、支払期日および事故発生日と、お支払対象、お支払対象外の関係は次のとおりです。
前提条件:商品の引渡し後30日以内にお取引先に対する請求が行われること。
加入始期日から加入満期日までの間に与信限度額が取消されていないこと。
(注1)21ページ参照
お支払対象外
加入満期日
加入始期日
加入期間
ケース①
ケース②
ケース③ケース③
待機期間(注2)
待機期間(注2)
待機期間(注2)
お支払対象
お支払対象
お支払対象外
待機期間(注2)
○:商品の引渡し等による債権発生日、●:支払期日(遅延発生)、 :事故発生日(注3)
(注2)21ページ参照
(注3)履行遅滞の場合における「事故日」は、待機期間が満了した日となります。
ケース①:事故発生日は加入期間中ですが、債権発生日が加入始期日より前(既発生債権)のため、お支払対象外です。
(継続契約の場合で、継続前の保険契約においても与信限度額を設定していたときは、継続前の保険契約で
お支払の対象となります。)
ケース②:債権発生日、事故発生日のいずれも加入期間中のため、お支払の対象となります。
ケース③:事故発生日は加入満期日より後ですが、債権発生日が加入期間中のため、支払の対象となります。ケース④:債権発生日、事故発生日が加入満期日より後のためお支払対象外です。
加入期間
加入期間の始期日の2022年7月1日午前0時(0時)から2023年6月30日の午後12時(24時)までの1年間です。
7月1日以降は毎月1日の午前0時(0時)から2023年6月30日の午後12時(24時)となります。加入期間の満期日は、加入期間の始期日の応当日の前日となりますのでご注意ください。
与信限度額
お取引先ごとの売上債権残高を基準に設定します。与信限度額に縮小支払割合(90%)を乗じた金額が、
そのお取引先に対する債権についてお支払いする保険金の限度額となります。
お取引先の信用力が低下した場合等は、設定した与信限度額を加入期間中に減額または取消させて
いただくことがあります。
保険証券総支払限度額
加入者ごとにお支払いする保険金の上限額として、原則として年間保険料の60倍で設定します。
保険料率・保険料
保険料率は、取引所在国のカントリーグレードに基づき引受保険会社が算出します。
保険料は、引受保険会社がお取引先ごとに設定した与信限度額に対して、保険料率を乗じた金額となります。
下限保険料
下限保険料は30万円となります。
審査料(モニタリングコスト)
2022年度より、ご契約の際には、保険料とは別に、保険の対象となるお取引先の数に応じて審査料が必要
となります。
同一のお取引先でも、更改の都度、審査料が必要となります。
また、審査の結果、お引受対象外となったお取引先についても審査料が必要となります。
縮小支払割合
90%となります。与信限度額に縮小支払割合を乗じた金額がお支払する保険金の限度額となります。
なお、保険対象債権のうち保険金の支払対象とならない金額は貴社のご負担とし、別途xxまたはその他保全措置
を行うことはできません。
お支払いする保険金の例―その1
損害の額(注) × 縮小支払割合(90%)
(注)損害の額は、与信限度額を限度とします。
◆損害の額の計算方法◆
損害の額= 対象債権の額(A)- 回収金の額(B)
(A)事故発生時において、貴社より通知いただいた債権額および回収費用の合計額(各種税金額等を除いた金額)
(B)貴社がお取引先に対して有する相殺権、反対債権、回収債権、回収商品売却代金等
(計算例)
●未回収債権額 5,200千円
●与信限度額 20,000千円
●回収金 200千円
●縮小率 90%
お支払いする保険金 :(5,200千円-200千円)×90%=4,500千円
お支払いする保険金の例-その2
ご継続後の保険契約において保険金をお支払いする場合
ご継続前の保険契約で保険の対象となる債権がある場合は、与信限度額からご継続前の保険契約で保険の対象となる
債権の額を除いた額をご継続後の保険契約の与信限度額として損害の額を算出し、保険金をお支払いします。
損害の額
未回収債権額および回収費用の合計額
いずれか小さい方
(計算例)※以下は回収金が発生していない前提です。 | ||||||
ご継続前の 保険契約 | ご継続後の 保険契約 | 合 計 | 与信限度額 15,000千円 対象債権の額 10,000千円 損害の額 10,000千円 | ご継続前の保険契約で対象 となる債権の額 - 5,000千円 = 回収金の額 - 0千円 = 縮小支払割合 × 90% = | 対象債権の額 10,000千円 損害の額 10,000千円 お支払いする保険金 9,000千円 | |
未回収債権額 | 5,000千円 | 20,000千円 | 25,000千円 | |||
対象債権の額 | 5,000千円 | 10,000千円 | 15,000千円 | |||
与信限度額 | 10,000千円 | 15,000千円 | - | |||
損害の額 | 5,000千円 | 10,000千円 | - | |||
縮小支払割合 | - | |||||
お支払いする | 4,500千円 | 9,000千円 | 13,500千円 | |||
保険金 |
与信限度額
―
ご継続前の保険契約で
対象となる債権の額
自動セットされる特約は以下のとおりです。なお、お取引先の所在地域や経済状況などにより
セットできない場合もありますので、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.政治的危険補償特約
普通保険約款および包括契約に関する特約により保険金をお支払いしない場合に該当する政治的な要因により債権を回収できないことによる損害について保険の対象とする特約です。
2.自然災害補償特約
普通保険約款において保険金をお支払いしない場合に該当する自然災害が寄与したために生じた損害について保険の対象とする特約です。
3.与信限度額の減額・取消事由に関する特約
与信限度額を減額・取消する場合を14要件(注)に限定し、減額・取消する場合にはどの事由によるものか保険契約者に通知することを定めた特約です。
(注)15ページ参照
4.与信限度額の減額・取消の発行日に関する特約
与信限度額の減額・取消を行う場合についてその発効までの猶予期間を設定する特約です。
この特約をセットすることにより、通常、与信限度額の減額・取消の発行を引受保険会社からの通知を受領した日の翌日から起算して、原則90日経過後とします。
5.保険料確定特約
保険料の確定精算を不要とする特約です。
(注)与信限度額の減額・取消事由に関する特約 与信限度額を減額・取消する場合の14要件
① 債務者に対する法的倒産手続きまたはこれと同等の手続きが開始された場合
② 債務者が取引金融機関から債権放棄を受けた事実が確認された場合
③ 債務者が適切な時期に最新の決算書を作成しなかった場合または決算書の適正性が監査報告書で認証されていない場合
④ 債務者が、当社および再保険引受会社(注1)ならびにこれらの者の委託先(注2)が行う信用調査について次のいずれかに該当した場合
ア.財務諸表の提出を、従前これを提出していたにもかかわらず拒絶した場合
イ.従前これらの会社の信用調査員と面談を行っていたにもかかわらず、これらの者との面談を拒絶した場合
⑤ 債務者が次のいずれかの状態に該当した場合ア.所在不明であること
イ.主契約の相手方ではなくなったことウ.休眠会社となったこと
エ.解散または保険対象となる事業を終了したこと
⑥ 当社または再保険引受会社(注1)が、債務者について支払遅延の通知または事故に該当する事由が発生した旨の通知を受領した
場合
⑦ 債務者のいずれかの銀行口座からの引落し、送金その他の決済ができなかった場合
⑧ 最新の財務諸表と前年の財務諸表の数値を比較したときに次のいずれかに該当した場合ア.純資産または売上が20%以上減少したこと
イ.xxx負債が20%以上増加したこと
➃ 債務者の法的形態の変更または親会社の変更
⑩ 債務者の所在国が保険の対象外となった場合
➃ 債務者と同一のキャッシュプーリングに参加している債務者と同一企業グループに属する企業が①から⑩のいずれかに該当した場合
⑫ 債務者と保険契約者との代理販売契約が解除された場合
➃ 債務者と同一企業グループに属するいずれかの会社の支払債務が履行不能となった場合
⑭ 現行の与信限度額設定の条件となる法的強制力のある保証が終了した場合
(注1)再保険引受会社には、再保険引受会社のグループ会社を含みます。
(注2)これらの者の委託先には、委託先信用調査会社等のグループ会社を含みます。
(1)お見積書作成のためにご提出いただく資料
「与信限度額設定申請書兼与信限度額一覧表/引受照会票兼告知事項申告書(引受保険会社書式)」(注)
(注)EXCELデータで取扱代理店にご提出ください。
メール送信等でご提出いただく場合は、データ漏洩防止の観点から「パスワード設定」をお願いします。
(2)ご加入までのスケジュール
① 貴社からの上記資料のご提出(注)
・お取引先の登記上の正確な「会社名」および
「本社所在地」を英文表記でご記入ください。
・特にxx希望が高いお取引先をご教示下さい。
② お引受条件(保険料率、保険料、与信限度額等)をご案内
正確な資料を引受保険会社が受領してから、
2週間以内にお見積りいたします。
③ ご加入の意思の確認
④ ご加入
(注)お取引先が40社を超える場合には、主要お取引先40社にて予備審査を実施し、主な引受条件を概算でご案内します(この場合、概算お見積りのご案内までは約4週間程度のお時間をいただきます。)。
この保険で与信限度額を設定したお取引先が、支払期日を過ぎても債務を履行しない場合には、次のとおりご対応いただく必要があります。
最長延長期間が満了
した日
通知受領日から起算し
待機期間
(国・地域により
180日~360日)
待機期間経過時
● ● ● ●
支払期日
最長延長期間が満了した日以降に未回収債権の全額を回収できない場合、それ以降にそのお取引先に対して商品を引き渡したことによって生じた債権は、この保険の対象となりません。
最長延長期間が満了したにも関わらず債務が履行されないことを知ったときから15日以内に引受保険会社にご通知いただきます。
「 事故発生日」
通知受領日から起算し、待機期間経過後も債権の全部または一部が未払のまま残っており、お取引先が債務を履行しないときに事故が発生したものとします。
● ●
この期間に商品を引渡したことによって 生じた損害に対しては保険金をお支払いします。
最長延長期間が満了した日以降に商品を引渡したこと
によって生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
次のいずれかに該当し、お取引先が貴社に対して負担する債務が履行されない場合に、貴社が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
〇債務者が倒産状態に該当したとき
ア.債務者に対して破産管財人またはこれに類する者が選任されたとき。ただし、被保険者が債務者に対して有する債権者としての権利に影響をおよぼす場合に限ります。
イ.債務者について銀行による取引停止または手形交換所による取引停止処分がされたとき
ウ.債務者の債務整理にかかる合意が成立し債務者及び債務者の全ての債権者に対し法的拘束力が生じたときエ.ア.からウ.に準じる状況が生じたとき
〇保険の対象である債権に履行遅滞が発生したとき
債務者が待機期間の末日において債務の一部または全部が未払いの状態をいいます。ただし、債務者が倒産状態である場合を除きます。
次のいずれかに該当する債権に関する損害に対しては保険金を支払いません。
〇商品の引渡しまたは役務の提供を行った時点において債務不履行状態に該当している債務者に対する債権
〇適用される法令その他の規制に違反している場合または必要なライセンス、承認および認可等がすべて取得されていない商品の引渡しまたは役務の提供に対する債権
〇被保険者が第三者から取得した債権
〇最長決済期間を超えて支払期日が設定されている商品の引渡しまたは役務の提供に対する債権
〇被保険者が取消不能な条件で第三者に譲渡した債権
〇保険証券に記載された国以外の国に所在する債務者に対する債権
〇次のいずれかに該当する損害に関する債権
・契約上または法令上の損害賠償金または違約金
・為替レートの変動または通貨価値の下落
・遅延利息
・銀行その他の金融機関に対して支払う手数料
〇次のいずれかに該当する契約に関する債権
・リース契約またはレンタル契約
・ライセンス契約またはロイヤルティ契約
・貨物委託契約
〇次のいずれかに該当する者に対する債権
・被保険者の関連会社
・個人または個人事業主
・公的債務者
〇その他、次のいずれかに該当する債権
・債務者から第三者に譲渡された債権
・商品の引渡しまたは役務の提供の日以前に支払決済が完了している債権
・確認信用状または取消不能の無確認信用状により保証されている債権
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに起因する損害に対しては保険金をお支払いしません。 〇保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失 〇戦争、外国の武力行使、敵対行為、革命、政権奪取、内乱、暴動、労働争議、テロリズムまたはこれらに類似する事変 ひょう 〇地震、噴火、津波、洪水、高潮、台風、落雷、降雹、豪雪、その他これらに類似の自然災害 〇核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性 〇被保険者または被保険者の代理人が重大な契約条件違反となる行為、不作為または不履行を行ったこと 〇商業紛争の有無にかかわらず、商品または役務を債務者が受け付けなかったこと 〇被保険者またはそのグループ会社による売買契約、フランチャイズ契約その他類似の契約の終了 〇政府または国際法上認められる国際機関が発した法律、命令、判決または規制 〇外貨不足もしくは通貨の送金が停止または困難となったこと | |
上記は普通保険約款・包括契約に関する特約において定めた主なものであり、これ以外にもお支払いしない場合があります。 保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約に記載されておりますので、必ずご確認ください。 |
・倒産状態
次のいずれかに該当する状態をいいます。
① 債務者に対して破産管財人またはこれに類する者が選任されたとき。ただし、被保険者が債務者に対して有する債権者としての権利に影響をおよぼす場合に限ります。
② 債務者について銀行による取引停止または手形交換所による取引停止処分がされたとき
③ 債務者の債務整理にかかる合意が成立し債務者および債務者の全ての債権者に対し法的拘束力が生じたとき
④ ①から③に準じる状況が生じたとき
・履行遅滞
債務者が待機期間の末日において債務の一部または全部が未払いの状態をいいます。ただし、債務者が倒産状態である場合を除きます。
・待機期間
加入者証記載の待機期間をいい、被保険者が引受保険会社に対して通知した日を起算日とします。
・政治的危険
次のいずれかに該当する事由に起因して保険の対象債権の一部または全部が履行されないことをいいます。
① 両替・送金危険
② 政府介入
③ 公的債務者の債務不履行
④ 戦争・内乱等
この保険においては、告知義務・通知義務以外にも、申込人および被保険者に義務が課されており、また、他の保険商品等とは異なる特性があります。主な注意事項は以下のとおりですが、その他にも注意すべき事項がありますので、普通保険約款・特約の内容をよくご確認願います。
<他の保険等との差異について>
この保険は、株式会社日本貿易保険が引き受ける貿易保険とは保険約款が異なることから、補償内容も異なります。また、他の保険会社が提供するいわゆる「輸出取引信用保険」とも、それぞれの会社の商品独自性に より補償内容が異なる部分があります。
輸出取引信用保険 |
2021年11月1日以降始期契約用 |
1.はじめに
■この書面は、輸出取引信用保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。
■普通保険約款・特約は、ご加入後、加入者証とともにお届けします。事前に必要な場合は、
代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■保険契約者と被保険者が異なる場合(被保険者が複数にわたる団体契約を含みます。)は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご加入後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
2.マークのご説明
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
3.商品のご案内
この書面の対象となる商品は輸出取引信用保険です。
4.この書面の構成
Ⅰ ご加入前におけるご確認事項 P.24~26
1.商品の仕組み 2.引受条件等 3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
4.満期返戻金・契約者配当金
Ⅱ ご加入時におけるご注意事項 P.27
1.告知事項(ご加入時にお申出いただく事項)
2.クーリングオフ(ご加入のお申込みの撤回等) 3.その他
Ⅲ ご加入後におけるご注意事項 P.27~28
1.通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項) 2.解約と解約返れい金
3.加入者証の確認・保管 4.保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料について 5.債務不履行状態が発生した場合の手続
その他ご留意頂きたいこと P. 28~29
被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方をいいます。 |
保険期間 | 保険のご加入期間をいいます。 |
債務不履行状態 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ①債務者が倒産状態となること ②被保険者に支払われるべき債権(注1)が次のいずれかに該当したこと ア.最長延長期間(注2)の満了または当社が同意した延長後の支払期日のいずれか遅い日を超えても未回収であること。 イ.小切手もしくは手形の支払日が当初の支払日を越えて延長されたこと。 なお、小切手または手形は決済された時点で支払いがなされたものとします。 ③債務者の支払指図または支払要請が取引銀行に拒絶されたこと ➃債務者に対して被保険者が法的手続を申し立てたこと ⑤債務者が被保険者に対する債務を履行することができなくなったことまたは履行できなくなる事由を被保険者が知ったこと (注1)被保険者に支払われるべき債権には、この保険契約の対象とならない債権を含み、商業紛争の状態にある債権を除きます。 (注2)加入者証記載の最長延長期間をいいます。 |
保険証券 総支払限度額 | 保険契約により引受保険会社がお支払いする保険金の総額の限度額をいいます。 |
5.用語の説明
縮小支払割合 | 損害の額に対して引受保険会社が保険金をお支払いする割合をいいます。 |
倒産状態 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ①債務者に対して破産管財人またはこれに類する者が選任されたとき。ただし、被保険者が債務者に対して有する債権者としての権利に影響をおよぼす場合に限ります。 ②債務者について銀行または手形交換所による取引停止処分がなされたとき ③債務者の債務整理にかかる合意が成立し債務者および債務者のすべての債権者に 対し法的拘束力が生じたとき ➃①から③に準じる状況が生じたとき |
与信限度額 | 債務者ごとに設定される与信額の上限をいい、加入者証に記載された金額をいいます。 |
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | ||
三井住友海上へのご相談・苦情がある場合 | ||
三井住友海上お客さまデスク 0120-632-277(無料) チャットサポートなどの各種サービスこちらからアクセスできます。 | ||
事故が起こった場合 | ||
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 | ||
24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター | 事故は いち早く 0120-258-189(無料) | |
指定紛争解決機関 注意喚起情報 | ||
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 | ||
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 | ||
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター | 0570-022-808 | ナビダイヤル (全国共通・通話料無料) |
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html) |
6.お問合せ窓口
取引信用保険普通保険約款(輸出取引用)+ 包括契約に関する特約+ 各種特約(注)
Ⅰ .ご加入前におけるご確認事項
1.商品の仕組み
(注)セットできる主な特約については、25ページの2.(2)をご参照ください。
2.引受条件等
契約概要
(1)補償内容
①被保険者
被保険者は、加入申込票(注)の「被保険者」欄に記載された方となります。
(注)加入申込票
契約概要
注意喚起情報
引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
②保険金をお支払いする主な場合
次のいずれかに該当したときに、被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
〇債務者が倒産状態となったこと
〇保険の対象である債権に履行遅滞(注)が発生したこと
(注)債務者が待機期間の末日において債務の一部または全部が未払いの状態をいいます。ただし、債務者が倒
産状態である場合を除きます。
契約概要
注意喚起情報
③お支払いする保険金
ア.引受保険会社が支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。保険金 = 損害の額 × 縮小支払割合
イ.ア.の損害の額は次の算式によって算出される額とします。ただし、損害の額は与信限度額を限度とします。また、更改前契約で保険の対象となる債権がある場合には、与信限度額から更改前契約における対象債権の額を控除した額をこの保険契約における与信限度額としてこの規定を適用します。
損害の額 = 対象債権の額 - 回収金(注)の額
ウ.イ.の対象債権の額は、被保険者から通知を受けた債権額および回収費用の合計額から、次に該当するものの合計額を控除した額をいいます。
・この保険契約の保険の対象に含まれない債権
・商業紛争状態にある債権
・被保険者が実行していない保証または担保の価値
お支払いする保険金として普通保険約款および包括契約に関する特約に定められているものは次のとおりです。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
〇その他、次のいずれかに該当する債権
・債務者から第三者に譲渡された債権
・商品の引渡しまたは役務の提供の日以前に支払決済が完了している債権
・確認信用状または取消不能の無確認信用状により保証されている債権
・被保険者が債務者との販売契約において所有権留保を規定している場合におい て、被保険者がその権利の行使のためのすべての合理的努力をしていないときは、その留保された所有権の価値
・消費税等
(注)回収金
保険金支払の前後にかかわらず、保険の対象である債権に関連して受領した次のいずれかに該当するものをいいます。
・債務者またはその他の者から受領した金銭(債務者の残余財産から分配された配当金を含み
ます。)
・補償、抵当権、質権および保証等の債務者による債務の履行を担保または保証するものから回収した金額
・回収した商品を売却したことにより得られる収益
・被保険者が負担する債務と相殺された金額
・債務者またはその他の者に対して請求することができるその他のすべての権利により得られる金額
イ.直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに起因する損害に対しては保険金をお支払いしません。
〇商品の引渡しまたは役務の提供を行った時点において債務不履行状態に該当している債務者に対する債権
〇適用される法令その他の規制に違反している場合または必要なライセンス、承認および認可等がすべて取得されていない商品の引渡しまたは役務の提供に対する債権
〇被保険者が第三者から取得した債権
〇最長決済期間を超えて支払期日が設定されている商品の引渡しまたは役務の提供に対
する債権
〇被保険者が取消不能な条件で第三者に譲渡した債権
〇加入者証に記載された国以外の国に所在する債務者に対する債権
〇次のいずれかに該当する損害に関する債権
・契約上または法令上の損害賠償または違約金
・為替レートの変動または通貨価値の下落
・遅延利息
・銀行その他の金融機関に対して支払う手数料
〇次のいずれかに該当する契約に関する債権
・リース契約またはレンタル契約
・ライセンス契約またはロイヤルティ契約
・貨物委託契約
〇次のいずれかに該当する者に対する債権
・被保険者の関連会社
・個人または個人事業主
・公的債務者
〇保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失
〇戦争、外国の武力行使、敵対行為、革命、政権奪取、内乱、暴動、労働争議、テロリズムまたはこれらに類似する事変
〇地震、噴火、津波、洪水、高潮、台風、落雷、降雹(ひょう)、豪雪、その他これらに類似の自然災害
〇核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性
〇被保険者または被保険者の代理人が重大な契約条件違反となる行為、不作為または不履行を行ったこと
〇商業紛争の有無にかかわらず、債務者が商品または役務を受け付けなかったこと
〇被保険者またはそのグループ会社による売買契約、フランチャイズ契約その他類似の契約の終了
〇政府または国際法上認められる国際機関が発した法律、命令、判決または規制
〇外貨不足または通貨の送金が停止もしくは困難となったこと
契約概要
注意喚起情報
➃保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。これ以外にもお支払いしない場合があり
ます。 保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約に記載されておりますので、必ずご確認ください。
ア.次のいずれかに該当する債権に関する損害に対しては保険金を支払いません。
契約概要
(2)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合せ
ください。
特約名称 | 特約の概要 |
政治的危険補償特約 | 政治的危険によって生じた損害を補償する特約です。 |
自然災害補償特約 | 自然災害によって生じた損害を補償する特約です。 |
契約概要
(3)保険の対象
この保険の対象は、加入申込票および加入者証に記載された債務者に対して、被保険者が主契約に基づき有する債権です。保険の対象とする債権の範囲は、債権発生ベース(注1)または債権残高ベース(注2)のいずれか、および既発生債権(注3)の取扱いにより設定します。お客さまが実際にご契約いただく保険の対象とする債権の範囲につきましては、加入申込票の「保険対象債権」欄、「既発生債権の取扱い」欄および特約にてご確認ください。
(注1)債権発生ベース
引受保険会社が債務者に与信限度額を設定している期間中に被保険者がその債務者に対して主契約に基づいて引き渡した商品または提供した役務等の対価として被保険者が取得した代金請求権(売掛金)等の債権を保険の対象とします。ただし、商品の引渡しまたは役務の提供を行った日から30日以内に被保険者がその債権に関する請求書を発行している債権に限ります。保険の対象となった債権については、保険期間終了後に事故が発生した場合にも、この保険契約で保険金をお支払いします。
(注2)債権残高ベース
被保険者が債務者に対して主契約に基づいて引き渡した商品または提供した役務等の対価として被保険者が取得した代金請求権(売掛金)等の債権のうち、保険期間中に被保険者が有する債権を保険の対象とし、保険期間中に事故が発生した場合にのみ保険金をお支払いします。
(注3)既発生債権
契約概要
注意喚起情報
引受保険会社が債務者に与信限度額を設定する前に、被保険者がその債務者に対して引き渡した商品または提供した役務等の対価として被保険者が取得した代金請求権(売掛金)等の債権のことをいいます。
(4)引受条件
契約概要
注意喚起情報
お客さまが実際にご契約いただく与信限度額、保険証券総支払限度額、縮小支払割合につきましては、加入申込票の「債務者ごとの与信限度額」欄、「保険証券総支払限度額」欄および「縮小支払割合」欄にてご確認ください。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(5)保険期間および補償の開始時期
①保険期間
保険期間は、原則として1年間です。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、加入申込票の
「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午前0時に補償を開始します。保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)は、特約により保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご契約と同時に払い
込んでください。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に引渡した商品および提供した役務について生じた損害に対しては 保険金をお支払いしません。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、債務者の信用状況、与信限度額、保険証券総支払限度額、縮小支払割合、および過去の事故の発生状況等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、加入申込票の「合計保険料」欄にてご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(注)申込人が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約と同時にその全額を払い込む一時払となります。詳細は代理
店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
4.満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ | .ご加入時におけるご注意事項 |
1.告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。
告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加 入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の 記載内容を必ずご確認ください。
(3)この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等に既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、支払限度額等)を告 知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた 特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
2.クーリングオフ(ご加入のお申込み後の撤回等)
注意喚起情報
この保険は、ご加入のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3.その他
保険料算出(確定)のための確認資料
ご契約の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を引受保険会社にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
Ⅲ .ご加入後におけるご注意事項
1.通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
(1)ご加入後、次の事実が発生した場合は、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①被保険者の合併、清算、解散、整理または破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは特別清算の開始の申立がなされたこと
②主契約の内容の変更がなされたこと
③その他、保険金支払に重大な影響をおよぼすような行為または事実が発生したこと
➃ご加入時にご提出いただいた告知書、申込書等の記載内容に変更が生じたこと
(2)次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
①加入者証記載の住所、電話番号を変更する場合
②債務者の追加・削除、与信限度額の増額等、契約条件を変更する場合
2.解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
(1)ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。 (2)ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の
保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(3)始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
(4)ご契約を解約する場合、払込みいただいた保険料が最低保険料未満のときは、その差額をご請求することがあります。
(5)保険料の精算が必要なご契約の場合には、「4.保険料の精算および保険料算出
(確定)のための確認資料について」によります。
(6)詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
3.加入者証の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 また、ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても加入者証が届かない場合は、当社までお問合わせください。
4.保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料について
債権残高または売上高等の見込数値に基づく予納保険料を当社に払い込みいただくご契約の場合は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります(注)。保険料の精算の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。実績数値に基
づき算出された確定保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)と予納保険料とに過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
(注)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
5.債務不履行状態が発生した場合の手続
注意喚起情報
債務者が債務不履行状態に該当したことを知ったときから15日以内に当社にご連絡ください。引受保険会社にご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
1.事故が起こった場合
その他ご留意いただきたいこと
(1)事故が起こった場合の当社へのご連絡等
債務者が債務不履行状態になったことを知ったときは、遅滞なく、次の事項をご契約の代理店・
扱者または引受保険会社にご連絡ください。
① 事故発生の日時 ② 事故の状況・原因 ③ 損害の額
ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支
払いすることがあります。
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
①引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
②債務者の債務不履行を確認できる書類 | 引受保険会社所定の履行遅滞発生通知書および債務履行 見込報告書、被保険者から債務者あての支払催告書(写)、法的整理の手続の申立または開始決定が確認できる書類 (写)、取引停止処分の事実を確認できる書類(写) |
③事故の発生を確認できる書類 | 引受保険会社所定の事故発生通知書 |
➃主契約の内容が確認できる書類 | 取引基本契約書(写)、納品書・引渡書(写) |
⑤債務者に対する未回収債権額 および遅延利息を確認できる書類 | 引受保険会社所定の請求金額計算書、被保険者の売掛金元帳・得意先台帳(写)、不渡手形・小切手(写)、債権届出書(写)、取引基本契約書(写)、代金請求書 (写) |
⑥被保険者が債務者に対して負う債務の額を確認できる書類 | 債務者に対する買掛金の明細(写)、債務者から被保険者に対する代金請求書(写) |
⑦担保権の行使による回収額およびその回収のために要した費用ならびに弁済を受けた金額を確認できる書類 | 引受保険会社所定の取得担保明細書や担保権設定契約書 (写)など担保権の内容を確認できる書類(写)、担保権の行使による回収額を確認できる明細書(写)、担保権の行使による回収のためにかかった費用の内容および支払いを証明する 書類(写) |
Ⓑ下記義務に起因して被保険者が当社の承認を得て支出した必要または有益な費用の額を確認できる書類 ・損害の発生および拡大の防止義務 ・債務者または第三者(保証人を含みます。)から弁済を受けることができる場合において、その権利の行使または保全について必要な手続を行 う義務 | 商品等の回収に要した費用等の支払いを証明する書類(写) |
⑨保険金が支払われない事由に該当しないことを確認できる書類 | 被保険者の売掛金元帳・得意先台帳(写)、不渡手形・小切手(写)、債権届出書(写)、取引基本契約書(写)、代金請求書(写) |
⑩その他必要に応じて当社が求める書類 ア.保険金請求権者を確認でき る書類 | 法人代表者資格証明書、商業登記簿謄本、代表者事項証 明書、履歴事項全部証明書、印鑑証明書 |
イ.引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
ウ.他から支払われる保険金等の額を確認できる書類 | 保険会社からの支払通知書(写) |
エ.保険金の請求を第三者に委任したことを確認できる書類 | 委任状および委任した方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書 |
(3)保険金のお支払時期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてから、その日を含めて
30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、(2)をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調 査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保
険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に通知します。
3.契約取扱者の権限
注意喚起情報
(4)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)権利の譲渡
被保険者が保険金の支払いを受けようとする場合は、支払われるべき保険金の額を限度として、その保険金の額の「 Ⅰ.ご加入前におけるご確認事項 」の「2. (1)補償内容 ③お支払いする保険金」(24~25ページ)における損害の額に対する割合によって、被保険者が債務者およびその保証人に対して有する一切の権利を引受保険会社に譲渡していただくととも に、その権利の譲渡につき債務者およびその保証人の承諾の取付または債務者およびその保証人への通知を行っていただきます。
2.個人情報の取扱い
注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用 することがあります。
①引受保険会社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、引受保険会社ホームページ
(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。
契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険 契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
4.重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
➃上記のほか、保険契約者または被保険者が、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.継続契約について
(1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)引受保険会社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
6.保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は10
0%補償されます。
また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については上記補償の対象となります。
●引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社 ○○部支店 ○○課支社
〒000-0000 ○○県○○市○○ ○-○
●取扱代理店
A22-100082 使用期限:2023年6月30日