Contract
添付資料8 指定管理協定(案)
広域道の駅整備事業
広域道の駅の管理に関する協定書
(案)
xx市
令和元年10月
目次
第1条 (協定の目的) 1
第2条 (指定管理者の指定の意義) 1
第3条 (定義等) 1
第4条 (公共性及び使命の趣旨の尊重) 1
第5条 (指定管理者の指定) 1
第6条 (指定の期間) 1
第7条 (指定管理者の責務) 1
第8条 (開業準備) 2
第9条 (業務の範囲) 2
第10条 (要求水準書等の変更) 3
第11条 (維持管理運営業務費) 3
第12条 (維持管理運営業務費の前金払) 3
第13条 (変更の届出) 4
第14条 (施設、設備及び物品の使用) 4
第15条 (施設、設備及び物品の維持管理等) 4
第16条 (備品の管理) 4
第17条 (緊急対応) 4
第18条 (権利義務の譲渡及び下請けの禁止) 4
第19条 (利用料金の決定) 5
第20条 (利用料金の収入) 5
第21条 (利用料金の免除) 5
第22条 (利用料金の不還付) 5
第23条 (業務計画書等) 5
第24条 (業務報告書等の提出) 6
第25条 (甲による業務実施状況の確認等) 6
第26条 (随時報告) 7
第27条 (甲による業務の改善勧告) 7
第28条 (利用者満足度調査の実施) 7
第29条 (業務調査の実施) 7
第30条 (業務の引継ぎ等) 7
第31条 (原状回復義務) 8
第32条 (物品の取扱い) 8
第33条 (維持管理・運営業務の継続が困難となった場合の措置等) 8
第34条 (指定の取消し) 9
第35条 (乙による指定の取消しの申出) 9
第36条 (委託料の返還等) 10
第37条 (指定期間終了時の取扱い) 10
第38条 (原状回復) 10
第39条 (損害賠償) 10
第40条 (第三者の損害の負担) 10
第41条 (保険等) 11
第42条 (不可抗力発生時の対応) 11
第43条 (法令等の変更又は不可抗力によって発生した費用等の負担) 11
第44条 (法令等の変更又は不可抗力による一部の業務実施の免除) 11
第45条 (個人情報の取扱い) 12
第46条 (維持管理・運営業務の範囲外の業務) 12
第47条 (維持管理・運営業務の実施に係る指定管理者の口座) 12
第48条 (協定の変更) 12
第49条 (情報の公開) 12
第50条 (関連事業との調整) 12
第51条 (管轄裁判所) 13
第52条 (疑義等の決定) 13
別紙1「個人情報取扱特記事項」 15
別紙2「法令等の変更及び不可抗力」 16
広域道の駅の管理に関する協定書
久慈市(以下「甲」という。)と【指定管理者名】(以下「乙」という。)は、【広域道の駅条例】(令和●年xx市条例第●号。以下「条例」という。)により設置する広域道の駅(以下「公共施設」という。)の管理に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙とが相互に協力し、公共施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、公共施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、乙の能力を活用しつつ、地域住民等に対する行政サービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の推進を図ることにあることを確認する。
(定義等)
第3条 本協定における用語の定義は、特に本協定で定義されている用語を除き、甲、乙、
●、●及び●が締結した令和2年●月●日付広域道の駅整備事業基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
2 甲は、本協定に規定する立会い又は確認等を実施したことを理由として、何らの責任を負担するものでない。
3 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、または説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任をおいて行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(公共性及び使命の趣旨の尊重)
第4条 乙は公共施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う維持管理・運営業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、利用者等の要望、苦情、アンケートの実施等により施設管理に係る施設利用者のニーズの把握に努めなければならない。
3 甲は、乙の固有の使命に基づいて維持管理・運営業務が実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(指定管理者の指定)
第5条 甲は、乙を公共施設の指定管理者に指定し、乙は、公共施設の管理業務を行う。
(指定の期間)
第6条 乙の指定管理者の指定期間は、維持管理・運営期間とする。
2 維持管理・運営業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(指定管理者の責務)
第7条 乙は、法令等及び本協定の定めるところに従いxxに沿って誠実にこれを履行し、公共施設が円滑に運営されるよう管理しなければならない。
2 乙は、法令等及び本協定のほか、要求水準書等に従って維持管理・運営業務を実施するものとする。
3 公共施設の使用許可に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第2項及び第3項により取り扱わなければならない。
4 本協定及び要求水準書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先するものとする。
5 前項の規定に関わらず、提案書類の内容が要求水準書を上回る水準で提案されている場合は、提案書類に示された水準によるものとする。
(開業準備)
第8条 乙は、指定開始日に先立ち、維持管理・運営業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、指定開始日に先立ち、要求水準書等に従い、維持管理・運営業務の実施体制を確立し、第23条に規定される指定開始日までに提出すべき業務計画書及び長期修繕計画書を市に提出した上で市の承認を得なければいけない。
3 乙は、指定開始日の1ヶ月前までに、公共施設のホームページを作成し、公表しなければならない。乙は、ホームページの公表にあたり、その内容について、事前に甲の承認を得なければならない。
4 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して公共施設の視察を申し出ることができるものとする。
5 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除き、その申出に応じなければならない。
(業務の範囲)
第9条 乙が行う維持管理・運営業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 維持管理業務
(2) 運営業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、公共施設の管理に関すること
2 前項に掲げる業務の詳細は、要求水準書等に定めるとおりとする。
3 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 公共施設の行政財産の目的外使用許可
(2) 公共施設の修繕業務(詳細については第15条及び要求水準書7章7.4を参照のこと)。ただし、乙の責めに帰すべき事由により修繕を行うもの又は甲と乙が協議の上乙が修繕 することとなるものを除く。
(3) 不服申立てに対する裁決に関する業務
(4) 強制退去命令の決定に関する業務
(5) 不払い使用料の徴収義務。ただし、市の収入となるものに限る。
(6) その他公の施設の管理に関し、指定管理者が行うことのできない業務
4 甲乙の負担区分については、要求水準書等のとおりとする。
(要求水準書等の変更)
第10条 甲及び乙は、本協定締結後に要求水準書等の変更の必要が生じたときは、双方による協議を開催するものとし、双方が合意した場合は、要求水準書等を変更することができる。
(維持管理運営業務費)
年度 | 維持管理運営業務費の額(年額) | うち消費税額 |
令和5年度 | 円 | 円 |
令和6年度 | 円 | 円 |
令和7年度 | 円 | 円 |
令和8年度 | 円 | 円 |
令和9年度 | 円 | 円 |
令和10年度 | 円 | 円 |
令和11年度 | 円 | 円 |
令和12年度 | 円 | 円 |
令和13年度 | 円 | 円 |
令和14年度 | 円 | 円 |
第11条 第9条第1項及び第2項の業務を実施するために要する経費(以下「維持管理運営業務費」という。)の額は、次のとおりとする。ただし、当該会計年度の指定期間が1年未満の場合は、月割計算とし、その期間が1月未満の場合は、日割計算とする。
2 維持管理運営業務費の支払は、会計年度ごとに甲乙協議の上作成する支払計画書に従い、乙の請求に基づき甲が支払うものとし、乙は広域道の駅指定管理者維持管理運営業務費請求書(様式第1号)を甲に提出するものとする。
3 甲は、乙から前項の規定による適正な請求を受けたときは、30 日以内にこれを支払うものとする。なお、第 24 条第1項又は第2項による報告を受け、業務実施確認の結果、業務実施が要求水準書等その他甲が示した条件を満たしていない場合は、この限りではない。
4 指定期間内に消費税の税率が改正された場合は、改正後の税率を適用し、維持管理運営業務費を変更するものとする。
5 指定期間内に業務の内容、租税、物価及び賃金等の変更及びその他の理由により維持管理運営業務費の変更が必要と認められたときは、甲又は乙は、維持管理運営業務費の変更を求めることができるものとする。
6 甲又は乙は、前項の申し出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
7 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(維持管理運営業務費の前金払)
第12条 甲は、必要があると認める場合は、維持管理運営業務費を前金払することがある。
2 乙は、前金払を請求しようとするときは、広域道の駅指定管理者維持管理運営業務費前
金払請求書(様式第2号)を甲に提出するものとする。
(変更の届出)
第13x xは、その名称、住所、代表者その他甲が定める事項に変更があったときは、変更届(様式第3号)により、速やかに、その旨を甲に届け出なければならない。
2 甲は、前項の規定により乙の名称の変更の届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(施設、設備及び物品の使用)
第14条 乙は、公共施設の施設、設備及び物品を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 乙は、維持管理・運営業務の執行にあたり、甲の所有に属する公共施設の施設、設備及び物品を使用することができる。
3 乙は、甲の承認を受けないで甲の所有に属する公共施設の施設、設備及び物品を公共施設の運営目的以外の用途に用いてはいけない。
4 甲が所有する設備又は物品の経年劣化等により維持管理・運営業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該設備又は物品を購入し、又は調達するものとする。
5 乙は、故意又は過失により甲の施設、設備及び物品を毀損し、又は滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入し、又は調達しなければならない。
(施設、設備及び物品の維持管理等)
第15条 公共施設の維持管理に係る費用及び公共施設に係る光熱水費は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰する損失が生じた場合は、その損失は甲の負担とする。
2 乙は、公共施設の施設、設備又は物品について、改築、新設、修繕その他の現状変更が必要と認められるときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。
3 前項の場合において、甲が必要と認め現状変更を行おうとする場合の実施区分については、甲乙協議して定めるものとする。
(備品の管理)
第16条 乙は、乙及び設計・建設企業が調達する什器備品について、備品管理台帳を作成し、修繕又は更新を行ったものについて記録するものとする。
(緊急対応)
第17条 指定期間中に、維持管理・運営業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合は、乙は、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は、甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(権利義務の譲渡及び下請けの禁止)
第18x xは、指定に係る業務について、甲の承認を受けないで権利及び義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
2 乙は、維持管理・運営業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはいけない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が維持管理・運営業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、当該第三者は可能な限りxx市内に事業所を有する事業者とするよう努めるものとする。また、維持管理・運営業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(利用料金の決定)
第19条 乙は、条例の定めるところにより公共施設の利用料金を定めるものとする。なお、利用料金の決定又は変更に当たっては、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
2 乙は、前項の規定により、利用料金を定めた場合は、利用者への周知を図るものとする。
(利用料金の収入)
第20条 利用料金は、乙の収入として収受するものとし、乙は、その徴収の責めを負うものとする。
2 利用料金は、許可の際に徴収するものとする。ただし、国、地方公共団体等が使用する場合においては、利用の後に徴収することができる。
3 利用料金の徴収に係る会計年度については、利用料金を徴収した日の属する年度とする。ただし、前項ただし書きの規定により利用の後に利用料金を徴収した場合においては、当該利用日の属する年度とする。
(利用料金の免除)
第21条 乙は、条例で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。この場合において、利用料金の免除の項目、割合等の決定又は変更に当たっては、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
2 乙は、前項の規定により、利用料金の免除の項目、割合等を定めた場合は、利用者への周知を図るものとする。
(利用料金の不還付)
第22条 既納の利用料金は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用料金の全額又は一部を利用者に還付することができる。
(1) 災害又は不測の事態の発生等により、施設の全部又は一部の利用が制限された場合
(2) 利用者の責めに帰さない事由等により利用承認を取り消した場合
(3) その他、乙が特に必要と認めた場合
2 乙は、前項の規定により利用料金の還付を行った場合は、その内容を甲に報告しなければならない。
(業務計画書等)
第23条 乙は、要求水準書等に基づき次に掲げる書類(以下総称して「業務計画書」という。)を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
(1) 作業計画書 :指定開始日まで
(2) 長期業務計画書 :指定開始日まで
(3) 年度業務計画書 :毎年3月末日まで
(4) 臨時業務計画書 :臨時業務の開始の1ヶ月前(ただし、1ヶ月前までに想
定されていない臨時業務については、当該業務が明確になった時点で速やかに提出することで足りる。)
2 甲及び乙は、前項各号の書類を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
3 乙は、指定開始日までに、長期修繕計画書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
4 乙は、長期修繕計画を変更しようとするときは、事前に甲に対して報告した上で、変更後の長期修繕計画を提出するものとする。
(業務報告書等の提出)
第24x xは、要求水準書等に基づき次に掲げる書類(以下総称して「業務報告書等」という。)を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
(1) 業務報告書 :翌月7日まで
(2) 会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項に定める計算書類及びその付属明細書
:事業年度終了後3ヶ月以内
(3) 四半期業務報告書 :四半期終了後翌月7日までに
(4) 年間業務報告書 :事業年度終了後30日以内
(5) その他甲が必要と認める書類
2 乙は、前項第3号の年間業務報告書を作成するにあたっては、公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年xx市条例第54号)第6条の規定に基づき、様式第4号(広域道の駅指定管理者年間業務報告書)を使用した上で次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況に関する事項
(2) 利用状況に関する事項
(3) 経理の状況(第20条第1項乃至第3項の収入の状況を含む。)に関する事項
(4) その他甲が必要と認める事項
3 乙が、年度の途中において第33条から第36条までの規定に基づき指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後速やかに、同日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間についての年間業務報告書を作成し、甲に提出するものとする。
4 甲は、必要があると認めるときは、第1項各号の書類の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(甲による業務実施状況の確認等)
第25条 前条の業務報告書等の提出があったときは、甲は、乙が行う業務の実施状況及び公共施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項の規定による確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、公共施設へ立ち入ることができるとともに、乙に対して維持管理・運営業務の実施状況や維持管理・運営業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
4 第1項及び第2項による確認の結果、甲は、維持管理・運営業務に係る乙の収支状況に鑑み、その収入の一部を甲に納付させることにつき乙と協議することができる。
(随時報告)
第26x xは、次の事項に該当したときは、速やかに甲に報告を行う。
(1) 公共施設において、事故が生じたとき。
(2) 公共施設又は公共施設に係る物品が滅失し、又は毀損したとき。
(3) 公共施設の管理に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。
(4) 乙の定款若しくは寄附行為又は登記事項に変更があったとき。
(5) 乙と金融機関との取引が停止となったとき。
(6) 乙が公共施設の管理業務に関して有する債権に対し差押え(仮差押えを含む。)等がなされたとき。
(7) 第23条又は第24条に基づいて提出した書類その他の書類に変更があったとき。
(8) その他所管課等があらかじめ定めた事由が発生したとき。
(甲による業務の改善勧告)
第27条 第25条による確認の結果、乙による業務実施が要求水準書等その他甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項の改善勧告を受けた場合は、速やかに応じなければならない。
(利用者満足度調査の実施)
第28条 乙は、毎年度1回以上、利用者からの意見や要望等を把握するため、利用者満足度調査を実施するものとする。
2 乙は、利用者満足度調査を実施した場合、調査結果を速やかに甲に報告するものとする。
3 乙は、前項の調査結果を分析の上、必要な改善策を講じなければならない。なお、改善策を実施した場合は、その内容を甲へ報告するものとする。
(業務調査の実施)
第29条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務に関して必要な報告を求め、又は甲の職員をして業務の状況について実地に検査し、若しくは必要な事項を指示することができるものとする。
2 乙は、前項の指示を受けた場合は、速やかに応じなければならない。
(業務の引継ぎ等)
第30条 乙は、維持管理・運営期間終了の1年前に、公共施設の劣化状況の点検を行うものとする。点検の結果、公共施設の整備水準を満たさない部分(施設利用上の問題がない範
囲において、維持管理・運営期間中の経年劣化は水準未達としない)について、甲に報告を行うものとする。
2 甲は、乙から提出された書類及び公共施設を確認のうえ、書面にて維持管理・運営業務完了の確認を通知する。
3 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、維持管理・運営業務の引継ぎ等を行わなければならない。
4 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定する者による公共施設の視察を申し出ることができるものとする。
5 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第31条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として公共施設を原状に回復し、甲に対して公共施設を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は公共施設の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して公共施設を空け渡すことができるものとする。
(物品の取扱い)
第32条 本協定の終了に際し、物品等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 甲が所有する物品については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 乙が所有する物品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去し、又は撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合は、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができる。
(維持管理・運営業務の継続が困難となった場合の措置等)
第33条 乙は、維持管理・運営業務の継続が困難となったとき、又はそのおそれが生じたときは、速やかにその旨を甲に申し出なければならない。
2 乙の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務の継続が困難となったとき、又はそのおそれが生じたときには、甲は、乙に対して改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。
3 法令等の変更、不可抗力その他甲又は乙の責めに帰すことができない事由により維持管理・運営業務の継続が困難となった場合は、甲と乙は、維持管理・運営業務の継続の可否について協議するものとする。
2 甲は、前項の規定による確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、公共施設へ立ち入ることが
4 前項の協議の結果、維持管理・運営業務を継続することができないことについて、やむを得ない事由があると認める場合は、甲は、指定の取消しを行うものとする。
5 前項の規定による取消しによって乙に発生する損害、損失又は増加費用の負担は、別紙
2「法令等の変更及び不可抗力」に従う。
(指定の取消し)
第34条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 連続して30日以上又は1年間において60日以上にわたり、公共施設について要求水準書等及び業務計画書に従った維持管理・運営業務を行わないとき。
(2) 乙を構成する企業につき、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算手続開始その他これらに類する法的倒産手続開始の申立てがなされたとき。
(3) 故意に、業務報告書等その他の報告書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められたとき。
(5) 正当な理由がなく甲との協議に従わないとき。
(6) その責めに帰すべき理由により本協定又は法令等に違反したとき。
(7) 指定管理者が指定の取消しを申し出たとき。
(8) 経営状況の悪化等により、維持管理・運営業務を継続することが不可能又は著しく困難となったと認められるとき。
(9) 組織的な違法行為を行った場合、その他乙に維持管理・運営業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
6号に規定する暴力団員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(以下「暴力団員等」という)であるとわかったとき。
(11) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であるとわかったとき。
(12) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがある者であるとわかったとき。
(13) 基本協定第4条の適用があるとき。
(14) 乙を構成する企業の役員による企業の資金の横領等の不正行為が行われていることが判明したとき。
(15) その他乙に維持管理・運営業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により指定の取消しを行おうとする場合は、事前にその旨を乙に通知した上で、次に掲げる事項について乙と協議を行わなければならない。
(1) 指定の取消しの理由
(2) 指定の取消しの要否
(3) 乙による改善策の提示と指定の取消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失又は増加費用が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第35条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定の取消しを申し出る
ことができるものとする。
(1) 甲が本協定又は基本契約の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2) 甲が任意に指定の取消しを行ったとき。
(3) 甲の責めに帰すべき事由により、施設整備契約が解除されたとき又は乙が損害又は損失を被ったとき。
(4) その他乙が維持管理・運営業務を継続することができないと判断したとき(ただし、乙の経営状況の悪化その他乙の経済的な要因に基づく場合を除く。)。
2 甲は、前項の申出を受けた場合は、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(委託料の返還等)
第36条 乙は、第34条又は前条第1項第4号の規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、甲の請求により維持管理運営業務費の全部又は一部を返還しなければならない。
2 指定管理者の指定の取り消しが、第34条に基づく場合、乙は、1事業年度の維持管理運営等業務費の100分の5に相当する違約金を甲に支払わなければならない。
3 前項の場合であって、甲が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について乙に損害賠償請求を行うことができる。
4 指定管理者の指定が取り消された場合の維持管理・運営業務の引継ぎ等については、甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第37条 第30条から第32条までの規定については、第33条から第35条までの規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲と乙が合意した場合は、この限りでない。
(原状回復)
第38条 乙は、維持管理・運営業務の執行にあたり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくは毀損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第39条 乙は、維持管理・運営業務の執行にあたり、自己の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、指定の取消し等をされた場合において、甲に損失が生じたときは、その損失を補填しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、損害賠償又は損失補てんの全部又は一部を免除することができる。
(第三者の損害の負担)
第40条 維持管理・運営業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲と乙の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではな
い。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険等)
第41条 甲は、指定管理業務の実施にあたり、施設の欠陥及び管理業務遂行上の過失に起因して生じた損害賠償について補償される保険として、「全国市長会 市民総合賠償保障保険」をxxするものとする。
2 乙は、指定管理業務の実施にあたり、甲のxxする保険等の対象外となる労働災害及び管理運営上で考えられる損害賠償について補償される保険等をxxするものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第42条 不可抗力が発生した場合は、乙は、早急に不可抗力の影響を除去するための対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失又は増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
2 不可抗力が発生した場合は、乙は、直ちに、その旨を報告しなければならない。
(法令等の変更又は不可抗力によって発生した費用等の負担)
第43条 法令等の変更又は不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合は、損害状況の確認を行った上で乙と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 法令等の変更又は不可抗力の発生に起因して乙に発生した損害、損失又は増加費用の負担については、別紙2「法令等の変更及び不可抗力」の定めるところに従う。
4 法令等の変更又は不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失又は増加費用が発生した場合は、当該費用については甲が負担するものとする。
(法令等の変更又は不可抗力による一部の業務実施の免除)
第44条 法令等の変更又は不可抗力の発生により維持管理・運営業務の一部の実施ができないと認められた場合は、乙は、甲に対してその旨を書面で通知するものとし、甲及び乙は、本協定の変更、損害等の負担等につき協議するものとする。なお、乙は、法令等の変更又は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 前項の履行不能事由が発生した日から60日以内に前項の協議が調わない場合、甲は、法令等の変更又は不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続するものとする。かかる場合に、当該法令等の変更又は不可抗力に起因して乙に発生した損害等の負担については、別紙2「法令等の変更及び不可抗力」の定めるところに従う。
3 乙が法令等の変更又は不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合は、甲は、乙と協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を維持管理運営業務費から減額することができるものとする。
(個人情報の取扱い)
第45x xxx維持管理・運営業務の全部若しくは一部に従事する者は、維持管理・運営業務の実施によって知り得た秘密又は甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても、また同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護条例(平成18年xx市条例第21号)の規定並びに別紙1「個人情報取扱特記事項」に準拠し、維持管理・運営業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(維持管理・運営業務の範囲外の業務)
第46条 乙は、公共施設の設置目的に合致し、かつ、維持管理・運営業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、第23条第1項に基づき年度業務計画書又は臨時業務計画書を甲に対して提出し、事前に甲の承認を得なければならない。この場合において、甲と乙は、必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は、自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(維持管理・運営業務の実施に係る指定管理者の口座)
第47条 乙は、維持管理・運営業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、維持管理・運営業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(協定の変更)
第48条 維持管理・運営業務に関し、維持管理・運営業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲と乙が協議の上、本協定の規定を変更することができる。
(情報の公開)
第49条 乙は、公共施設の管理運営に関する情報の公開の適正かつ円滑な運営に資するため、文書等を適正に管理するとともに、情報公開条例にのっとり、その保有する公共施設の管理運営に関する情報の公開に努めなければならない。
2 甲は、公共施設の管理運営に関する情報の公開の手続きについて、広報紙、ホームページ等を活用して広く広報するとともに、乙は、当該手続きに関する資料を乙の主たる事務所に常時備えて、提供するものとする。
(関連事業との調整)
第50条 公共施設に隣接又は近接して実施されるガソリンスタンド事業に起因して維持管理・運営業務の実施に重大な支障が生じた場合には、乙は、当該事業の事業者との調整について甲に協議を申し入れることができる。甲は、かかる申入れを受けた場合、甲及び当該事業者との間で合理的に可能な範囲で調整を行うものとする。
(管轄裁判所)
第51条 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、盛岡地方裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(疑義等の決定)
第52条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
本協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
甲 xx市
代表者 xx市長 ● ● ● ● □印
乙 住所
商号・団体名代表者名 □印
別紙1「個人情報取扱特記事項」
個人情報取扱特記事項
乙は、個人情報保護条例(平成 18 年xx市条例第 21 号)その他の法令等に基づいて個人情報を取扱うとともに、特に、次のとおり個人情報を取り扱わなければならない。
(基本的事項)
第1 乙は、本協定による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本協定による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本協定終了後も、同様とする。
(再委託の禁止)
第3 乙は、本協定による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託するときは甲の承諾を得るものとする。
(目的外収集・利用の禁止)
第4 乙は、本協定による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第5 乙は、本協定による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報を記録した資料等については、甲の承諾なしに第三者へ提供してはならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、本協定による事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(適正管理)
第7 乙は、本協定による事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報の紛失及び損傷の防止に努めるものとする。乙自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(資料等の返還等)
第8 乙は、本協定による事務を処理するために、甲から提供を受け、乙は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本協定終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(事故の場合の措置)
第9 乙は、本協定に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第10 乙が故意又は過失により個人情報を漏えいしたときは、乙はそれにより生じた損害を甲に賠償しなければならない。
別紙2「法令等の変更及び不可抗力」
1.法令等の変更
甲負担割合 乙負担割合
(1) 法制度に関するもの
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法
制度の新設・変更 100% 0%
② ①以外の法制度の新設・変更 0% 100%
(2) 税制度に関するもの
① 法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 | 0% | 100% |
② ①以外の税制度の新設・変更 | 100% | 0% |
2.不可抗力
不可抗力により維持管理・運営業務の実施について乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該損害、損失及び増加費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき、1事業年度の維持管理運営等業務費(本協定第11条に基づき維持管理運営等業務費が変更された場合には、変更前の維持管理運営業務費とする。)の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。但し、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合は、当該損害、損失及び増加費用の額から当該保険金相当額を控除した額の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを越える額については甲が負担するものとする。