Contract
◎これは雛形ですので、契約締結の際は企業等の御希望をお聞きして作成いたします。
共同研究契約書(雛形記入例)
(契約項目)
1 | 甲 | 愛知工業大学 | ||||
2 | 乙 | ○○工業株式会社 | ||||
3 | 研究題目 | ○○○○に関する研究 | ||||
4 | 研究目的 | ○○○○の向上 | ||||
5 | 研究内容 | ○○の開発と○○の解明 | ||||
6 | 研究担当者 | 区分 | 氏名 | 所属部署・職名 | 本研究における役割 | |
甲 | ○○ ○○ | ○学部○○学科・教授 | 研究全体の統括と指導 | |||
乙 | ○○ ○○ ○○ ○○ | ○○○○部・主幹 ○○○○部・係長 | 開発統括 システム開発設計 | 派遣の有無 | ||
有(1 名) | ||||||
7 | 研究スケジュール | ○○年4月:目標設定・計画 5月~○○年1月:開発、サンプル試験 ○○年2月~3月:評価・報告書作成 | ||||
8 | 研究実施場所 | 愛知工業大学工学部○○学科○○研究室 ○○工業株式会社研究開発部 | ||||
9 | 研究期間 | 令和○○年4月1日 ~ 令和○○年3月31日 | ||||
10 | 研究経費の負担 | 区分 | 研究費(第5条第 1 項第 1 号) ※間接経費を含む | 研究指導料(第5条第 1 項第 2 号) | ||
乙 | ○○年度 3,300,000 円 ○○年度 3,300,000 円 | ○○年度 420,000 円 ○○年度 420,000 円 | ||||
合計 | 6,600,000 円 | 840,000 円 | ||||
総額 | 7,440,000 円 | |||||
11 | 施設及び設備の提供 | 区分 | 施設の名称 | 設 備 | ||
名 称 | 規 格 | 数量 | ||||
甲 | ○○研究室 | ○○発生装置 | 1.5KW | 1 | ||
乙 | 開発部実験室 | 応用センサー | 10種類 | 1 | ||
12 | ノウハウの秘匿期間 | 本共同研究終了日の翌日から起算して 3 年間 | ||||
13 | 秘密保持義務の有効期間 | 本共同研究終了日の翌日から起算して 3 年間 | ||||
14 | 発明等研究成果の取扱 | 原則として甲乙の共有とし、持分等は別途協議 |
甲と乙は、上記契約項目に記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにあたり、次の各条の通り共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲と乙それぞれ 1 通を保管するものとする。
令和 年 月 日
(甲) 愛知県xx市八草町xxx1247愛知工業大学総合技術研究所
所長 ○ ○ ○ ○ 印
(乙) (企業等の住所)
(企業等の名称)
(契約担当者名 ○ ○ ○ ○ ) 印
(相互協力)
第1条 甲及び乙は、契約項目3研究題目、4研究目的、5研究内容及び本契約の各規定の内容をふまえたうえで、相互に協力して本共同研究を実施するものとする。
(研究担当者)
第2条 甲及び乙は、それぞれ契約項目6に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事することを乙が希望する場合には、共同研究員として受け入れることができる。
3 甲及び乙は、相手方の同意を得たうえで、第1項に定める研究担当者の変更、追加又は削減を行うことができるものとする。
(研究協力者)
第3x xxx乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得て、当該研究担当者以外の甲又は乙に所属する者(学生等を含む。)を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
(研究スケジュール等)
第4条 本共同研究の研究スケジュール、研究実施場所及び研究期間は、契約項目7、8及び9に記載のとおりとする。
(研究経費の負担)
第5x xは、本共同研究の実施に必要な以下の研究経費を負担するものとする。負担額は契約項目10に掲げる金額とする。
(1)甲の施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を除く、謝金、旅費・交通費、設備・備品費、消耗品費等の本共同研究遂行に直接必要な経費に相当する額並びに甲の規程により定める間接経費を合算した額に消費税及び地方消費税を加算したもの(以下「研究費」という。)
(2)第2条第2項により、共同研究員を受け入れる費用で、甲の規程によるものの額に、消費税及び地方消費税を加算したもの(以下「研究指導料」という。)
2 第2条第3項により研究担当者数が削減された場合であっても、次条の規定により納付された研究指導料は返還されないものとする。第2条第2項に基づき甲が受け入れる共同研究員数が増加した場合は、乙は不足の研究指導料を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第6条 乙は、契約項目10に掲げる研究経費を、甲の発行する請求書により、当該請求書の発行日から起算して30日以内に甲に納付しなければならない。
(経理)
第7条 前条の研究経費の経理は、甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を、甲に申し出ることができる。甲は乙から閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第8条 契約項目10に掲げる研究経費により取得した設備・備品等は、全て甲に帰属するものとする。
(施設及び設備の提供等)
第9条 甲及び乙は、契約項目11に掲げる自己の施設及び設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から契約項目11に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用することができるものとする。この場合、甲乙の合意により当該設備の所有権を無償で甲に移転することもできる。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第10条 やむを得ない理由による本共同研究の遅延等当初予測できなかった理由が生じた場合は、甲乙協議して本共同研究を中止又は本共同研究の研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は本共同研究の中止又は延長に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。
(研究の延長等に伴う研究経費等の取扱)
第11条 甲は、前条の規定に基づく本共同研究の研究期間の延長により受領済みの研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議して、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
2 前条の規定又は本契約の解除により、本共同研究を中止した場合において、第6条の規定により納付された研究費の額に不用な部分が生じたときは、乙は甲に不用となった額の返還を請求できるものとする。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
3 甲は、本共同研究を終了したときには、第9条第2項の規定により乙から受け入れた設備のうち甲に所有権が移転していない設備を、本共同研究終了日時点の状態で乙に返還するものとする。
(情報等の提供)
第12条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料を、本共同研究終了後又は本共同研究中止後速やかに相手方に返還するものとする。
(ノウハウの指定)
第13条 甲及び乙は、協議のうえ、研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 前項に従って指定されたノウハウは、第三者に開示・漏洩してはならない。また、xxxxを秘匿すべき期間は、本共同研究終了の翌日から起算して契約項目12の期間とする。ただしノウハウの指定に当たり、甲乙協議して契約項目12の期間とは異なる期間を定めることができるものとする。甲及び乙は、ノウハウの指定後において必要があるときは、協議して秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示もしくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報のうち秘密である旨が表示された情報(以下、「秘密情報」という。)について、研究担当者及び研究協力者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及
び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者及び研究協力者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者及び研究協力者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1)提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
(5)秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6)書面により事前に相手方の同意を得た情報
(7)裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を義務付けられた情報
2 甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く。)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の規定は、本共同研究終了後又は本共同研究中止後も、契約項目 13 の期間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議してこの期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(発明等研究成果の取扱)
第15x 本共同研究の結果生じた発明、考案、意匠、著作物、xxxx等一切の技術的成果(以下「研究成果」という。)については、原則として甲及び乙の共有とし、その持分等については、別途甲乙協議して定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙が単独で行ったことが明らかでかつ相手方の承諾を得た研究成果に係る知的財産xxは、当該成果を生み出した甲又は乙に帰属する。
3 甲及び乙は、共有に係る発明等について、知的財産xxの出願を行う場合は、甲乙の共同名義で行うものとする。なお、当該出願手続き及び知的財産権の維持保全に要する手続き並びにこれら諸手続きに要する費用の負担は、別途甲乙協議して定めるものとする。
(外国出願)
第16条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願等及び権利保全等についても適用する。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、双方協議して行うものとする。
(研究報告書の作成)
第17条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の研究期間中に得られた研究の成果について、本共同研究終了時又は必要と認められる時に研究報告書をとりまとめるものとする。
(研究成果の公表)
第18条 本共同研究による研究成果は、原則として公表するものとする。ただし、公表の時期及び方法については、甲乙協議するものとする。
(契約の解除)
第19条 甲は、乙が第6条に規定する、乙が負担するとされた研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第20条 甲又は乙は、前条に掲げる理由又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して被った直接損害に限り賠償請求ができるものとする。
(契約の有効期間)
第21条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も、第3条第2項、第9条(第1項を除く。)、第11条(第 1 項を除く。)から第18条まで(第12条第1項を除く。)、第20条、本項及び第23条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第22条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議して、定めるものとする。
(裁判管轄)
第23条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とする名古屋地方裁判所の管轄に属する。