(2)本約款に別段の定めがないときには、「累積投資約款」、「投信自動積立規定」、「外国証券取引口座約款(特別会員用)」、「特定口座約款」、「投資信託受益権振替 決済口座管理約款」、「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」、「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」、「SMBCダイレクト利用規 定」および各預金規定により取り扱います。