Contract
令和4年2月4日
公 告
防衛省共済組合北xxx支部支部長 x x x x
(職印省略)
防衛省共済組合北xxx支部における自動販売機によるあっせん商品の販売に関する契約業者を下記のとおり募集するので、関係事項を承知の上、申し込まれたい。
記
1 申込に付する事項
防衛省共済組合における自動販売機によるあっせん商品の販売に関する契約
(1) 自動販売機 種類・台数
飲料 : 缶・ペットボトル 2台
(2) 設置場所
陸上自衛隊北宇都宮駐屯地内 共済組合自動販売機コーナー
2 申込参加者の資格
(1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)又は同等の資格を有すること。
(2) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を得る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
ではないこと。
(7) 暴力団又は暴力団員及び(3)から(6)までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者ではないこと。
4 公募期間:令和4年2月15日(火)~令和4年2月24日(木)
5 募集要領等の配布
(1) 期 x
xx4年2月15日(火)~令和4年2月24日(木)土・日曜日及び祝日を除く午前9時から午後4時まで
(2) 場 所
陸上自衛隊航空学校宇都宮校総務課厚生班(本部庁舎2階)
(3) その他
郵送を希望する者は、返送先を記した返信用封筒(210円切手を貼付した角形2号)を同封し、請求するものとする。
6 説明会の開催(自衛隊航空学校宇都宮校と同時開催)
(1) 日 時:令和4年2月28日(月)13時30分から
(2) 場 所:陸上自衛隊北xxx駐屯地 駐屯地会議室(本部庁舎1階)
(3) その他:1業者当たりの出席者は1名までとする。
なお、本説明会に参加しない業者は公募に参加できないものとする。また、新型コロナウィルスの感染状況により、説明会が中止となった場合は別途連絡する。細部は募集要領に記載する。
7 問い合わせ先
(住所) 栃木県xxx市上xx町1360
防衛省共済組合北xxx支部 担当:xx、xx
(電話)028-658-2151 (内線250、254)
募 集 要 領
防衛省共済組合北xxx支部
保存期間:5年(9.3.31まで保存)
募 集 要 領
1 概 要
防衛省共済組合北xxx支部で公募する自動販売機において、組合員の福利厚生のため、自動販売機によるあっせん商品の販売に関する契約業者を以下に記載する諸条件に従い募集する。
2 応募資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者
(2) 各契約機関等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 全省庁統一資格(平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度一般競争参加資格)を有する者又は同等の資格を有する者
(4) 業務の全部又は一部を第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できる者
(5) 公募しようとする事業の実施を保証できる能力・体制を有する者
(6) 都道府県警察から暴力団関係業者として排除するような要請があり、当該状態が継続している有資格者でないこと。
(7) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(8) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。
(9) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。
(10) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。
(11) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。
(12) 暴力団又は暴力団員及び第3号から第6号までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者ではないこと。
3 設置施設の名称及び所在地
北xxx駐屯地 xxxxxxxxxxx1360
4 設置条件
(1) 設置方法
防衛省共済組合北xxx支部長の指示する場所及び方法により設置する。
(2) 設置機種及び台数
飲料 缶・ペットボトル 2台
(3) 募集者数
公募説明会で明示
(4) 使用許可期間
ア 令和4年7月1日から令和5年3月31日
ただし、必要に応じ1年を越えない期間で更新することができる。イ 自動販売機の設置、撤去等に要する期間は使用許可期間に含む。
(5) 価格
駐屯地内の商品について同一商品は同一価格とする。
(6) その他
仕様書のとおり。
5 公募説明会及び現地説明会の日時・場所
(1) 日時
令和4年2月28日(月)1330から
(2) 場所
陸上自衛隊北宇都宮駐屯地会議室(本部庁舎1階)北xxx支部自動販売機コーナー
(3) 説明会に参加する者は、別添「自動販売機公募説明会参加申込書」を2月
24日(木)までにファックス等により提出すること。当日は、募集要領、仕様書を持参すること。
6 応募手続等
(1) 申請書等の提出
設置を希望する者は、次のとおり提出書類を提出先に期限までに提出すること。
(ア) 申請書 (別紙第1) 1部
(イ) 企画提案書(別紙第2) 正1部 写し20部
写しについては、業者(社)名等の特定が出来るもの(社名、ロゴマーク等)を表示しないようにすること。(黒塗り等)
なお、以下の事項については、必ず記載又は資料を添付するものとし、左上をホッチキス止めとし、簡単な装丁とする。
a 主な販売予定商品・販売価格表(別紙第3) b 商品の供給体制
c 電子マネーの対応(種類)及び災害発生時の対応(機能) d ゴミ(空容器)等廃棄物の処分方法
e 設置する自動販売機の機種、サイズ及び1台あたりの年間消費電力
(別紙第4)
f メンテナンス及びアフターサービスについて
g 営業所の営業時間及び営業所から北宇都宮駐屯地までの所要時間 h xxx市内での自販機設置台数(令和3年10月1日現在)
i 過去3年間の法令遵守状況
j 従業員管理(身元管理、健康管理等)及び人員配置 k 省エネルギー・環境対策に係る提案
l 衛生管理方法
m クレーム・要望等があった場合及び事故・トラブルが発生した場合の対処方法
n 駐屯地における営業方針(隊員が利用する際の利点) o 会社概要
p その他のアピールポイント (ウ) 企画提案書付属書類 1部
業者パンフレット、販売商品カタログ、その他企画提案書の販売商品等の内容がわかるような資料等
(エ) その他関係書類各1部
公募に参加する者に必要な資格を確認するため、以下の関係書類を併せて提出すること。(関係書類の不備または参加資格がないと判断された場合は、企画提案書の審査は行わず無効とする。)
a 業務確約書 (別紙第5)
b 戸籍抄本(法人である業者にあっては、登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書))
*発行後3ヶ月以内のもの
c 営業経歴書(会社の商号・所在地、代表者役職・氏名、沿革(営業年数)、役員や従業員数等の概要、営業品目、営業所の所在状況等。上記内容が記
載されたパンフレット等でも可)
d 財務諸表(個人:直近の(申請日直前1年以内に税務署に提出した)所得税青色申告決算書)、確定申告書
法人:直近の(申請日直前1年以内に確定した)貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、正味財産増減計算書、収支計算書、決算報告書等)
e 直近の法人税又は所得税に関する納税証明書(個人:その3の2、法人:その3の3) *発行後3ヶ月以内のもの
f 会社概要(様式は問いません。上記営業経歴書又はその内容が記載されたパンフレットを提出する場合は、会社概要は不要です。)
g 印鑑証明書
*発行後3ヶ月以内のもの
h 都道府県知事等の発行した営業許可書の写し(該当する場合のみ) i 誓約書 (別紙第6)
j 役員名簿(別紙第7)
注:防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を有する者に限り、「資格決定通知書」の写しをb、c、d及び e に定める書類に代えることができる。
イ 提出先
防衛省共済組合北宇都宮支部 出納役(厚生班長)
(住所)栃木県xxx市上xx町1360
(電話)028-658-2151 (内線250)ウ 提出期限
令和4年3月14日(月)1600までとする。
(2) 応募者の失格
次のいずれかに該当する行為があった場合は、失格とする。ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合
イ 提出書類等が募集要領に記載されている事項を満たさない場合ウ 提出書類等に虚偽の記載があった場合
エ 審査のxx性に影響を与える行為があったと認められる場合オ その他違反と認められる場合
(3) 提案修正の禁止
原則として、提案書類の変更(修正、差し替え、削除、追加)を禁止する。
7 選考の方法
提出された企画提案書等に基づき、書類選考による総合的審査の上、業者を決定する。必要に応じて、プレゼンテーションを実施する場合もあるが、その日程については、書類選考に基づき選抜された業者に別途通知することとする。また、企画提案内容及び実施能力が同等と判断され、審査により決しない場合には、別途、指定する日時に公開抽選を行い決定する。
なお、決定業者に辞退、失格等があったときは、次点の者を候補者とする場合がある。
注:公募終了後に自動販売機を追加で設置する場合の要領について記述するものとし、以下の要領を基準とする。
次点の業者(評価点の高い業者)より設置又は追加の公募により設置
8 自動販売機の割当て
(1) 設置する自動販売機数は、決定した業者の評価点数に応じて割り当てる。
(2) 駐屯地内の設置場所については、共済組合自動販売機コーナー内とする。
9 選考結果の発表
(1) 発表(通知)対象採用業者のみ
(2) 手段
採用業者への郵送又は電話連絡
(3) 発表予定日
令4年3月30日(水)
10 業者決定後の提出書類
自動販売機よるあっせん商品の販売に関する契約業者として決定された者は、下記のとおり、提出すること。
(1) 提出書類
自動販売機によるあっせん商品販売受託申請書(別紙第8)協定書 (別紙第8 付紙)
(2) 提出先
防衛省共済組合北xxx支部 出納役(厚生班長)
(3) 提出期限
令和4年4月14日(木)1600までとする。
別紙第1
申 請 書
令和 年 月 日
防衛省共済組合
北宇都宮支部長 殿
本社(店)所在地商号又は名称
代表者の氏名 印
法人・個人の別 法人・個人担当者氏名:
電 話:
F A X:
防衛省北宇都宮支部において、自動販売機によるあっせん商品の販売を行うことについて希望するので申請します。
なお、この申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。
(申請を行う機種)
飲料自動販売機:缶・ペットボトル式自動販売機
注:商号、代表者、担当者氏名にフリガナを、申請印は登録印を使用すること
別紙第2
企画提案書
会社名:
a 主な販売予定商品・販売価格表(別紙様式第3) |
b 商品の供給体制 |
c 電子マネーの対応(種類)及び災害発生時の対応(機能) |
d ゴミ(空容器)等廃棄物の処分方法 |
e 設置する自動販売機の機種、サイズ及び1台あたりの年間消費電力 (別紙様式第4) |
f メンテナンス及びアフターサービスについて |
g 営業所の営業時間及び営業所から北xxx駐屯地までの所要時間 |
h xxx市内での自動販売機の設置台数(令和3年10月1日現在) |
i 過去3年間の法令遵守状況 |
j 従業員管理(身元管理、健康管理等)及び人員配置 |
k 省エネルギー・環境対策に係る提案 |
7 |
l 衛生管理方法 |
m クレーム・要望等があった場合及び事故・トラブルが発生した場合の対処方法 |
n 駐屯地における営業方針(隊員が利用する際の利点) |
o 会社概要 (1) 本社所在地 (2) 設立年月日 (3) 資本金 (4) 社員数 (5) 自動販売機設置台数(全国) (6) 売上高 |
p その他のアピールポイント |
8
別紙第3
主な販売予定商品・販売価格表(飲料用)
メーカー名 | 商品名 | 缶・ペット、紙パックの 種別 | 規格 (ml・㎎) | 販売価格 (円) | 標準価格 (円) | 備 考 |
注:メーカー名及び商品名については、五十音順にて記載すること。消費税増税により、価格変動がある場合は、備考に明記すること。
設置場所 | 機種・型番 (上段:自動販売機) (下段:ゴミ箱) | サイズ (横幅×奥行) | 年間消費電力 (1台当たり) | 備 考 |
別紙第4設置する自動販売機の機種、サイズ及び1台あたりの年間消費電力
注1:仕様が記載されたカタログ等を添付すること(コピー可)。
注2:設置場所は、自動販売機の設置及び経営の業者として決定された後記入
(記入例)
設置場所 | 機種・型番 (上段:自動販売機) (下段:ゴミ箱) | サイズ (横幅×奥行) | 年間消費電力 (1台当たり) | 備 考 |
○○-○○○○○ | 999×730mm | 970kWh/年 | 電子マネー対応 | |
○○-○○○ | 300×430mm | 数量2個 |
注1:仕様が記載されたカタログ等を添付すること(写し可)。
注2:設置場所は、自動販売機の設置及び経営の業者として決定された後記入
別紙第5
業 務 確 約 書
令和 年 月 日
防衛省共済組合
北宇都宮支部長 殿
「防衛省共済組合北xxx支部における自動販売機によるあっせん商品の販売」の応募に関し、仕様書に定める業務を適正に履行できることを確約します。
本社(店)所在地商号又は名称
代表者の氏名 印
法人・個人の別 法人・個人担当者氏名:
電 話: F A X:
注:商号、代表者、担当者氏名にxxxxを、申請印は登録印を使用すること。
別紙第6
誓約書
□ 私
□ 当社
は、下記第1項に該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。また、貴組合との契約に基づき使用する国有財産の使用に当たっては、下記2に掲げる使用等を行わないとともに、暴力団員等による不当介入を受けた場合には、下記3の措置を行うことを誓約します。また、当方が下記1に該当しないことを確認するため、当方の個人情報について、国又は防衛省共済組合北xxx支部が警察当局へ情報提供することに同意します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
なお、役員等に変更があった場合は、速やかに別紙第7により変更後の役員名簿を提出します。
2 公序良俗に反する使用等
暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、貸付物件(使用許可物件)を第三者に転貸し又は賃借権を譲渡すること。
3 警察への通報等
(1) 貸付物件(使用許可物件)を使用するに当たって、暴力団又は暴力団員、社会
運動標ぼうゴロ(注1)、政治活動標ぼうゴロ(注2)、その他暴力団関係者から、不当要求又は業務妨害を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに警察に通報し、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) 前号による警察への通報及び捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により、許可者に報告すること。
注1:社会運動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
注2:政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
防衛省共済組合北xxx支部長 殿
令和 年 月 日住所又は所在地
氏名又は名称
別紙第7
年 月 日
役 | 員 | 名 | 簿 | ||||||||
商号又は氏名 | |||||||||||
所 | 在 | 地 | |||||||||
役 | 職 | 名 | (フリガナ) | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||||
氏 | 名 | ||||||||||
※採用決定後に提出
別紙第8令和 年 月 日
防衛省共済組合
北宇都宮支部長 殿
本社(店)所在地商号又は名称
代表者の氏名 印
防衛省共済組合北xxx支部自動販売機によるあっせん商品販売受託申請書
私は、防衛省共済組合北xxx支部自動販売機によるあっせん商品の販売を受託したいので、下記書類を添付して申請します。
記
1 戸籍抄本(法人である業者にあっては、登記簿謄本) 1部
2 営業経歴書 1部
3 都道府県知事の発行した営業許可書の写し 1部
4 財務諸表 1部
5 納税証明書(個人の場合は国税通則法施行規則別紙第9号書式その3の2、法人の場合は同書式その3の3) 1部
6 誓約書 1部
7 役員名簿 1部
8 印鑑証明書 1部
9 協定書(案)2部
注1:全省庁統一資格の登録業者である場合に限り、「資格審査結果通知書(令和
4・5・6年度一般競争参加資格)」の写しを第1項、第2項、第4項及び第
5項に定める書類に変えることができる。 注2:第3項は、必要な商品を扱う業者のみ提出
※採用決定後に提出
別紙第8 付紙
協 定 書(案)
防衛省共済組合北xxx支部長 と自動販売機によるあっせん商品販売業者 とは、自動販売機によるあっせん商品の
販売に関する契約書第4条に基づき下記のとおり協定する。
記
1 自動販売機によるあっせん商品販売価格表
商品名 | 規 格 | 標準価格 | 販売価格 | 摘 要 |
2 自動販売機設置場所等
設置場所 | 自動販売機設置機種及び台数 | 備考 | |||
缶・ペットボトル | 紙パック | カップ麺 | アイスクリーム | ||
※設置場所及び面積を示すものを添付すること
3 営業所の営業時間及び所在地
4 その他必要事項
令和 年 月 日
甲 印
乙 印
別x
xx 年 月 日
航空学校宇都宮校
総務課 厚生班 宛
自動販売機公募説明会参加申込書
会社名:所在地:代表者:担当者:
(連絡先)
1 説明会参加者
参加者は1名とさせていただきます。
移動手段が車両の方は、2もご記入下さい。
役職等 | フリガナ 氏 名 | 移動手段 | 連絡先(電話) |
2 入門車両
メーカー | 車 種 | 色 | 車両ナンバー |
※ ファックス使用の際は、駐屯地交換手にファックス内線514ですとお伝えください。ファックス番号:028-658-2151(内線514)
仕 様 書
防衛省共済組合北宇都宮支部
保存期間: 5 年( 9 .3.31まで保存)
仕 様 書
1 業務件名
防衛省共済組合北xxx支部(北宇都宮駐屯地)における自動販売機によるあっせん商品の販売に関する契約
2 業務内容
自動販売機の設置及び販売
3 業務の実施
本業務を行う者については、防衛省共済組合北xxx支部長(以下「甲」という。)と自動販売機の設置及び販売を委託する業者(以下「乙」という。)が契約を締結して実行する。
4 設置場所
(1) 甲が、使用することを認めた施設(以下「使用許可施設」という。)に限り使用することができる。
(2) 次の場合は、使用許可を取り消し、又は変更することがある。ア 一方が契約解除を申し出たとき。
イ 乙が使用許可条件に違反したとき。
(3) 期間が終了したとき、又は前項により契約解除する場合は、乙は直ちに自己の負担で使用財産を現状に回復し返還すること。また、この場合乙は一切の補償を請求することは出来ない。
但し、継続した場合は、この限りではない。
5 乙の資格
乙は、次の条件を満たしていること。
(1) 業務遂行上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。
(2) 業務の全部又は一部を第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できること。
(3) 使用許可条件を遵守できること。
(4) 本仕様書の全記載事項を遵守できること。
6 売上高の確認
(1) 甲は、乙があっせん商品の詰め替えを行う際に、必要に応じて売上高の確認を行うことができる。
(2) 乙は、各月の売上数量及び売上金額を記載した売上集計表を翌月10日までに甲に提出しなければならない。
7 管理手数料等
(1) 乙は、あっせん商品の販売の管理に要する費用として、管理手数料を甲に納付しなければならない。
(2) 管理手数料は月額とし、月間売上高に5パーセントを乗じて得た額とする。
(3) 各月の管理手数料は、翌月の25日までに甲に納付するものとする。この場合
において納付を延滞したときは、その日数に応じ、延滞が生じた時点における民法の定めるところによる法定利率を乗じて計算した延滞料を附加するものとする。その際、年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とし、延滞料の最終金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
なお、施設使用料は徴収しない。
8 契約期間
令和4年7月1日から令和5年3月31日
ただし、甲及び乙が必要と判断した場合には、1年を超えない期間で使用許可を更新することができる。
9 費用負担
本業務に伴う費用は、乙の負担とする。
10 名義使用の制限
乙は、自己の営業上の取引に関して、甲名義を使用してはならない。
11 管理責任
(1) 乙は、いかなる場合も権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(2) 乙は、自らの責任において自動販売機を管理し、火災、盗難の予防及び保安について常に心掛け、いかなる事故発生の場合も甲及び乙に対し、損害の賠償その他の申立てをしないものとする。
(2) 丙は、従業員の身元、規律の保持、風紀及び衛生に関すること等、人事管理その他これらに関する関係諸法令の運用について、一切の責任を負わなければならない。
12 衛生等の保持
丙は、丙の従事関係者が結核及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で定義されている感染症を発症した場合又はその疑いのある場合には、業務に従事させないこととし、甲及び乙に対して速やかに報告すること。
13 情報保全の遵守
(1) 乙は、甲及び担当職員(以下「甲等」という。)の与えた指示及び本業務の遂行上知り得た甲等に関する情報(書面等をもって甲等が乙に提供した情報並びに施設内及びそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切)の保全を遵守し、これを本業務の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。
(2) 乙は、自らの従事関係者に情報保全を遵守させるために必要な措置を取らなければならない。
14 損害賠償
乙は、債務不履行の場合、情報保全に関する義務に違反した場合、その他業務に関して甲等に損害を与えた場合には、甲等に対し一切の損害を賠償するものとする。
15 自己都合による業務の解除
乙は、自己の都合により本業務を解除しようとするときは、解除使用とする日の
2か月前までに甲等に通知し、甲等の指示に従い解除することができる。
16 業務仕様
(1) xは、自ら提出した企画提案書に基づき業務を適正に履行することとし、企画提案書の内容について、甲の了解なく変更しないこと。
(2) 本業務の遂行に当たっては、甲等の指示に従うこと。
(3) 自動販売機及び電気メーターの設置、移設及び撤去に係る費用は、乙の負担とする。また、当該作業の遂行に当たっては、甲等の指示に従うこと。
(4) 乙は、本業務に要する光熱水料のほか、利用物件の維持保存のため通常必要とする修繕費、その他の経費を負担しなければならない。
(5) 乙は、設置した自動販売機の転倒防止(地震対策)のために必要な措置を講じること。
(6) 販売品目の選定に当たり、常に利用者の需要が高い商品等の提供に努めるものとし、甲等の指示に可能な限り従うものとする。
(7) 営業許可が必要な販売品目を取り扱う場合は、乙は、営業許可を取得した後、自動販売機を設置すること。
(8) 乙は、故障及び商品の瑕疵(かし)等について自動販売機利用者又は担当職員からの連絡を受けた場合は、即時に対応すること。
(9) 乙は、原則毎週2回以上自動販売機の販売商品を点検し、常に新鮮な商品を補充するとともに、自動販売機の設置場所周辺の清掃を行い、衛生管理について一切の責任を負うものとする。
また、自動販売機のつり銭についても販売商品点検時に確認し、つり銭切れを発生させないこと。
(10) 乙は、飲料自動販売機を設置する場合においては、甲等が指示する場所に甲等が指示する容量のゴミ箱を設置し、原則毎週1回以上空容器を回収することとし、ゴミ箱に他社の空容器及びその他のゴミが混在していた場合にも回収すること。
(11) 販売商品と廃棄物の搬出入及びその方法については、甲等の指示に従うこと。
(12) 乙は、本業務の従事者に係る書類(履歴書(写し))、その他甲等の指示する書類を甲に提出すること。
(13) 乙は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく基本方針の判断の基準を満たす自動販売機を設置すること。
(14) 乙は、業務に使用する物品が環境特定調達品目(環境物品等の調達の推進に関する基本方針)である場合、その基準を満たすものであること。
(15) 甲乙は、契約書を作成し、互いに保管すること
(16) 本仕様書に記載のない事項及び細部については、必要の都度、甲及び乙の間で協議する。