株式会社 SMBC 信託銀行(以下「当行」といいます。)と、口座開設、預入、引出、払戻送金、口座引落等の預金口座に係る取引(以下「預金口座取引」といいます。) を行う場合は、この預金口座取引一般規約(以下「一般規約」といいます。)の他、各預金口座取引規約(以下「各口座規約」といいます。)およびこれに付随する規定類を預 金者が確認し、同意したものとして取扱います。なお、一般規約において定義された言葉は、別途定義されない限り、その他の規約、規定またはその他の付属規則・細則等(以...
預金口座取引一般規約
株式会社 SMBC 信託銀行(以下「当行」といいます。)と、口座開設、預入、引出、払戻送金、口座引落等の預金口座に係る取引(以下「預金口座取引」といいます。)を行う場合は、この預金口座取引一般規約(以下「一般規約」といいます。)の他、各預金口座取引規約(以下「各口座規約」といいます。)およびこれに付随する規定類を預金者が確認し、同意したものとして取扱います。なお、一般規約において定義された言葉は、別途定義されない限り、その他の規約、規定またはその他の付属規則・細則等(以下一般規約と併せて「取引規約等」といいます。)においても同じ意味を持つものとします。
第 1 条 取引時確認
1. 当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の関係法令(以下「法令」という場合は、当行が通常、遵守を求められる関係官庁の行政指導、指針、政策およびガイドライン等も含みます。)にしたがって、必要な取引時確認を行います。当行は、本人確認資料等の提出を求める 等、当行所定の方法により取引時確認を行います。
2. 当行は、口座開設申込を承諾した場合であっても、前項による取引時確認が完了しない場合、これを取消すことができるものとします。
3. 前 2 項の場合に加え、当行は、取引時確認が完了しないか、または完了しないおそれがあると判断した場合は、預金口座取引を制限または停止し、または第 10 条に従って預金口座を解約できるものとします。
第 2 条 連名預金取引
<取扱い終了につき別紙に移記>
第 3 条 休眠口座
1. 当行は、円普通預金口座、当座預金口座および米ドル普通預金口座に関して当行所定の期間、一度も異動がない場合、休眠口座として取扱いできるものとします。休眠口座となった場合、当行は、口座の使用を当行の定めるところにしたがって制限することができます。また、当行はいつでもxxを停止することができるものとします。
2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年十二月九日法律第百一号。以下「休眠預金等活用法」といいます。)の適用対象となる預金等については、同法における最終異動日等から 10 年を経過した場合、法令に基づき休眠預金等として取扱います。
第 4 条 諸手数料
1. 預金口座取引に関する口座/取引維持手数料、取引明細書発行手数料など諸手数料は当行が別途定める通りとし、当行は、当行所定の方法により、預金者のいずれかの口座から引落すことができるものとします。それら諸手数料について当行が改定または新設した場合も同様とします。
2. 前項にしたがって当該諸手数料の引落ができなかった場合、当行は、任意の時期に当行所定の方法および手続きにより預金口座取引を制限もしくは停止し、または預金口座を解約することができるものとします。
第 5 条 取引日付および営業日
当行は、現金自動支払機または現金自動預入払出機(以下これらを総称して「自動機」といいます。)もしくは電話またはインターネットにより預金口座取引(例えば口座からの払戻送金)の依頼を受けた場合、預金者から特に指示がない限り受付当日付にて取扱いますが、受付日または受付時間によっては翌営業日の取扱とすることができるものとします。その場合、翌営業日の取引実行時点においてその預金口座取引に必要な預金残高が不足しているときは、当行は、当該依頼を取消されたものとみなすことができるものとします。なお、「営業日」とは、日曜日およびその他法令で定められた日本における銀行休業日(土曜日を含みます。)を除いた日とします。
第 6 条 複数件の払戻
1. 同一日にある口座から複数件の払戻をする場合(例えば公共料金等の自動引落等。)で、払戻総額が払戻可能額を超える場合には、そのいずれを払戻すかは当行の任意とします。なお当行は、払戻可能額を超えた払戻は行いません。
2. 前項の規定にかかわらず、当行は、任意に払戻可能額を超えた払戻を行うことができるものとします。この場合、預金者は、当行の請求後直ちに、当行所定の方法にしたがって当該超過金額の清算を行うものとします。
3. 当行は、払戻可能額を超えた払戻を行ったことを任意の方法により預金者に通知しますが、この通知は、発信後、預金者に通常到達するべき時までに到達しなかった場合でも、通常到達するべき時に到達したものとみなします(以下、取引規約等に基づいて当行が行うあらゆる通知につい て、本項にしたがって取扱うものとします。)。当行は、この通知が実際には到達せず、または通常到達するべき時より遅延したことによって預金者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
第 7 条 取引明細等
1. 預金の預入または払戻その他の預金口座取引が行われた場合には、当行は、当行の定める手続き、方法、書式(電磁的な方法を含む)によりその事実を証するため取引明細(または当行の判断によって取引報告)を発行しますが、通帳等は発行しません。
2. 当行は、預金者の依頼に基づき実行した預金口座取引を、当行が発行する取引明細および取引報告に記載します。ただし、決済が完了していない小切手その他の証券(以下「証券類」といいま す。)については、この限りではありません。預金者は、取引明細および取引報告の記載内容に関する照会については、それらの作成日から 3 カ月以内に行うものとし、当行は、それ以降の照会については拒否することができるものとします。
3. 同日の預金口座取引の取引明細および取引報告上の記載順序は、当行の定める通りとします。
4. 当行は当行の判断により、当行が別途定める書面以外の媒体および郵送以外の方法(電子的方法等を含む)で預金口座取引明細および取引報告を預金者に発行・交付する場合があります。当行が取引明細および取引報告を電子的方法(等)で発行・交付する場合、預金者は、当行が別途定める手続きに従い、当行への通知によって紙の形式による取引明細および取引報告の発行・交付を依頼することができます。
第 8 条 振込金の受入
1. 当行は、預金口座に為替による振込金(日本円または当行の認める外国通貨に限られます)を受入れます。
2. 預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から、重複発信等の誤発信または振込人の振込取消依頼等の理由による振込の取消依頼があった場合には、当行は、当行の判断によ
り、預金者に通知することなく振込金の入金を取消すことができるものとします。
3. 当行は、被仕向送金の入金時には、送金電文に指定されている預金口座へ入金を行います。入金の際、振込金通貨と指定された預金口座の受入可能通貨が異なる場合は、当行の指定する受入可能通貨へ当行所定の為替レートで換えて入金を行います。
4. 当行は、海外からの被仕向送金において中継銀行から別途手数料の請求があった場合には、送金が入金された預金口座から当該手数料を引落します。なお、この引落に際しては、引落日の対顧客電信売レート(円貨より外貨相当額を引落す場合)または対顧客電信買レート(外貨より円貨相当額を引落す場合)を使用します。
第 9 条 日本国内を支払地とする証券類の取扱
1. 預金者は、日本国内を支払地とする証券類については、当行が認める場合にのみ預入れることができます。
2. 証券類の取立のため費用を要する場合または取立証券類が不渡りの場合には、預金者は、当行所定の手数料を当行に支払うものとします。
3. 当行は、証券類については、その決済が確認された後でなければ当該証券類の金額についてxxせず、また当該金額にかかる預金の払戻請求には応じません。
4. 当行は、証券類を受入れ、または支払う場合には、複記の如何にかかわらず所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
5. 受入れた証券類が不渡となった場合は、当行は直ちにその旨を預金者に通知するとともに、その金額を預金残高から引落し、本人からの請求があり次第その証券類を返却します。
6. 不渡となった証券類につきましては、当行はあらかじめ書面による依頼を受けたものに限り権利保全の手続を行います。
第 9 条の 2 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、第 10 条第 3 項第 1 号および第 2 号のいずれにも該当しない場合に利用する
ことができ、第 10 条第 3 項第 1 号および第 2 号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするとともに、当該預金者との預金口座取引を制限もしくは停止できるものとします。
第 10 条 解約等
1. 預金者は、各口座規約に従って預金口座を解約する場合には、当行に当行所定の方法にて届出るものとし、その場合、キャッシュカードまたは未使用の小切手用紙があればそれらも返却するものとします。
2. 預金者は、預金口座を解約する場合に貸越元利金その他当該預金口座にかかわる当行に対する債務があるときは、それを支払うものとします。
3. (1) 預金口座について次の一にでも該当する事由が発生した場合は、当行はいずれかまたは全ての預金口座取引を制限もしくは停止し、または預金者に通知することにより(⑥の場合は通知することなく)、いずれかの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② 預金口座が、実質的に届出のあった氏名以外の者の預金口座として利用された場合
③ 預金者が第 11 条に違反した場合
④ 預金口座取引または当行に対する預金者の届出内容について、その存否または真偽に係る疑義が生じた場合
⑤ 預金口座またはその預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥ 預金口座の名義人が死亡した場合
⑦ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または後記第 10 条の 2 第 1 項もしくは第 2 項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
⑧ 後記第 10 条の 2 第 1 項から第 3 項までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が 1 年以上に亘って解消されない場合
⑨ この預金がマネーロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑩ 上記以外の場合でも、合理的な理由があり、当行が当行の裁量により、本預金口座を解約すべきと判断した場合
(2) 前号のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他 A から D に準ずる行為
(3) 第 3 条第 1 項に定めるほか、当行が別途定める一定の期間、預金者による預金口座の異動がない場合、または法令により認められる場合は、当行はいずれかの預金口座取引を制限もしくは停止し、または預金者に通知することによりいずれかの預金口座を解約することができるものとします。
(4) 前 3 号以外の場合にも、合理的な理由があるときは、当行は当行の裁量によりいつでもいずれかの預金口座取引を制限もしくは停止し、またはいずれかの預金口座取引を解約できるものとします。なお、当行が通知によりこの預金口座を解約する際に、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した場合は、かかる通知が延着しまたは到達しなかったときでも、それが預金者の責めに帰すべき事由による場合には、通常到達すべき時に到達したものとして、この預金口座は解約されるものとします。
(5) 前 4 号により預金口座が解約され残高がある場合には、当行は、当該金額の指図人払式小切手を預金者宛に郵送することで預金者に対する全ての責任を免れるものとします。また貸越元利金その他当行に対する債務が残る場合には、それを他に譲渡できるものとしま
す。
(6) 当行が本条により預金口座取引を解約し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場合には、預金者がそれらを負担します。また、当行は、本条による解約によって預金者にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任
を負いません。
第 10 条の 2 取引の制限等
1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規約にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
2. 当行は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者に対し、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって届出を求めることがあります。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規約にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
3. 第 1 項の確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情に照らして、この預金がマネーロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合には、当行は、入金、振込、払戻し等の本規約にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
4. 第 1 項から第 3 項までの定めにより取引が制限された場合であっても、預金者の説明等によりマネーロンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当行は速やかに当該取引の制限を解除するものとします。
第 11 条 譲渡、質入等の禁止
1. 預金者は、預金口座、預金契約上の地位またはそれらに係る権利については、当行の承諾なしに譲渡しもしくは質権その他の第三者の権利を設定し、または方法の如何にかかわらず第三者に利用させることはできません。
2. 当行がやむを得ないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当行所定の書面により行います。
第 12 条 電話による取引等
1. 預金者は、電話による預金口座取引を行うために当行に登録した暗証(以下「電話取引用暗証番号」といいます。)を、第三者に開示しないものとします。預金者は、電話による口座取引の依頼または預金口座取引に係る照会、問合せ、要望もしくは届出等(以下「電話による取引依頼等」といいます。)を行うにあたっては、当行の請求により、電話取引用暗証番号を当行に通知するものとします。通知された暗証が電話取引用暗証番号と同一であったにもかかわらず、架電者が預金 者本人でなかった場合、当行は、当該電話による取引依頼等に関して預金者にいかなる損失、 損害または諸費用等が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
2. 電話による取引依頼等(預金の払戻または送金の依頼を含む)を受けた場合、当行は払戻請求
書または小切手等の提出を受けることなく電話取引用暗証番号による預金者の本人確認、または当行所定の方法による本人確認を行ったうえで、当該依頼を実行することができるものとします。
3. 当行は、電話による取引依頼等に基づいて預金口座取引を実行する場合、預金者から特に指示がない限り受付当日付にて取扱いますが、受付時間によっては翌営業日以降の取扱とすることができるものとします。その場合、当行は、電話による取引依頼等に基づく預金口座取引について、翌営業日において当行がその内容を再度確認した後に実行します。なお、電話による取引依頼等のうち、預金口座取引に係る届出については、内容によって所定の手続き日数を要する場合があります。
4. 当行は、電話による取引依頼等に係る当行と預金者との通信(いずれが発信者かは問いませ
ん。)を、預金者に事前の通知なく、かつその内容にかかわらず録音し、相当期間保存することができるものとします。
5. 電話による取引依頼等に基づいて預金口座取引を実行した場合、当行は、その内容を当行所定の取引明細に記載します。預金者は、それを受取った場合は、直ちに記載内容を確認するものとします。預金者は、その記載内容に関する照会等については、その作成日から 3 カ月以内に行うものとし、当行は、それ以降の照会を拒否することができるものとします。
6. 当行は、電話による取引依頼等について、通信機器、回線等の故障、または電話回線等の通信経路において発生した盗聴による、電話取引用暗証番号または取引情報の漏洩により預金者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
7. 当行は、電話による取引依頼等に係る預金口座取引の取扱金額が当行の定める利用限度額または届出の金額を超える場合は、これを取扱いません。
8. 当行は、電話による取引依頼等による預金口座取引の依頼を受付けた後であっても、当該預金口座取引実行時に以下の(1)ないし(3)のいずれかの事由が存在する場合には、預金者に通知することなく当該預金口座取引の実行を差し控えることができるものとします。
(1) 預金口座取引の実行時において、プレスティア マルチマネー口座取引規約第 3 条に定める計算方法により算出された当座貸越残高が、同規約第 3 条第 2 項に定めるプレスティアマルチマネー口座残高に対する当行所定の割合を超過している場合。
(2) 預金口座取引が取引規約等または法令に反する場合。
(3) その他、当行が合理的に預金口座取引の内容を不適当と判断した場合。
9. 電話による取引依頼等については、取引規約等に定めるほか、当行所定の規則にしたがうものとし、かつ当行はこれら規則を事前に通知することなく任意に変更できるものとします。当行は、このような変更によって預金者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
第 13 条 届出事項の変更等
1. 預金者は、キャッシュカード、小切手、小切手用紙もしくは届出済印鑑を紛失した場合、または氏名(法人名)、住所(所在地)、居住地国、電話番号、電子メールアドレス、職業(業務内容)、勤務先、届出済印鑑、署名、暗証その他の届出事項を変更する場合は、所定の書面を提出する等、当行所定の方法に従い直ちに届出るものとします。
2. 前項の届出による変更は、当行が合理的に必要な変更手続を完了したと認めた時点で当行に対して有効となるものとします。前項の変更の届出がなされていなかったことによって、変更の届出前あるいは変更の届出後手続き完了前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除 き、当行は責任を負いません。
3. 届出られた住所および氏名、または変更が届出られた住所および氏名宛に当行が通知または書類等を発送し、これらが未着で当行宛に返送された場合、当行は取引明細等の送付を中止し、かつ全部または一部の預金口座取引を制限できるものとします。届出られた電子メールアドレス宛に送信した電子メールが不到達の場合も同様とします。
4. 預金者が第 1 項の届出を怠るなど預金者の責めに帰すべき事由により、当行が届出られた住所または電子メールアドレスに送付物、電子メール等を送付または送信したのち、延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、そのために生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5. 預金者が海外に届出住所を変更する際には、居住性についても届出るものとします。居住性の 変更については、預金者の責任において届出るものとし、届出なかったことによって生じうるいかなる不利益や取引の制限についても、当行に過失がある場合を除き、当行は、一切責任を負いません。(i)届出住所が海外へ変更されたにも関わらず、非居住者への居住性変更が預金者により届け出られないまま、または(ii)届出住所が国内に変更されたにも関わらず、居住者への居住 性変更が届けられないまま、相当期間が継続した場合は、当行は当行の裁量により事前に通知することなく当該口座の居住性を、(i)の場合は非居住者へ、(ii)の場合は居住者へ変更できるものとします。居住性変更が適切ではないと預金者が判断した場合には、預金者はその根拠を当行に提示して修正を申し出ることができるものとし、当行はその修正を相当と認めたときは受け付けるものとします。また、預金者の居住性を確認できない期間が相当期間継続したこと等、預金者 が利用できる預金口座取引やサービスの制限または停止を必要とする相当の事由が生じたと当行が判断した場合は、当行は預金者に事前に通知することなく、当該預金口座取引やサービスを制限または停止できるものとします。本項における居住性の変更、取引やサービスの制限または停止によって預金者に生じうるいかなる不利益についても、当行に過失がある場合を除き、当行は、一切責任を負いません。
第 14 条 xx後見人等の届出
1. 預金者は、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。預金者のxx後見人等
について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出るものとします。
2. 預金者は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。
3. すでに預金者が補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または預金者について任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様とします。
4. 預金者は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、当行に対して同様に届出るものとします。
5. 前 4 項の届出は、当行がこれを受付け、必要な手続を完了した時点で当行に対して有効となるものとします。
6. 本条第 1 項ないし第 3 項のいずれかに基づく届出が行われた場合、それ以前に当行になされた代理人届はかかる届出をもって直ちにその効力を失うものとします。当行はそれ以前に代理人が行った意思表示その他の行為については、これを有効と取り扱うことができるものとします。
第 15 条 免責事項等
1. 小切手、払戻請求書もしくは諸届出用紙に押捺もしくは記入された印影もしくは署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます。)、または電話機や暗証番号読取機等の機器を通じて入力された暗証を、届出の印鑑、署名鑑または暗証と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、たとえそれらの書類等が偽造もしくは変造され、または架電者や機器入力者が本人でない場合であっても、当行は、これによって預金者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いません。
2. 当行は、預金口座取引に係る支払については、もっぱら当行支店においてのみこれを行います。
3. 送金もしくは通貨取引規制、徴用、強制送金、戦争行為、暴動、災害その他のやむを得ない事由により預金口座取引(口座に入金された資金の利用または当行による支払等。)が実行不可能となり、または制限された場合、当行は、これによって預金者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
4. 日本、米国若しくは国際機関等の経済制裁、通商禁止令、その他の法令等または当行所定の規定によって預金口座取引が禁止または制限された場合(預金口座取引について、口座開設や振込あるいは振込金の受入ができない場合や遅延する場合も含みます。)、当行は、これによって預金者にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
5. 第 12 条第 6 項に定めるほか、機器、回線等の障害により振替、振込等の預金口座取引の実行が遅延し、または実行されなかった場合、当行は、これによって預金者にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
6. 当行は、法令に基づき、預金口座への海外からの被仕向送金の入金時には、預金者の個人番号の確認を行います。このため、事前に預金者より個人番号の告知がなされていない場合には、
入金が不能となりまたは遅延することがありますが、当行は、当行に過失がある場合を除き、それに関する責任を一切負いません。
第 16 条 顧客情報の取扱
当行は、顧客から得た顧客の個人情報または取引にかかわる情報(以下「顧客情報」といいま す。)を、当行の本支店、子会社、関連会社、代理人または業務受託者(いずれも海外に所在する者も含みます。)に対し、顧客情報の保存管理、その他預金口座取引に係る当行の業務遂行上必要な範囲で提供することができるものとします。当行は、法令、裁判手続その他の法的手続
または政府機関の要請により顧客情報の提出を要求された場合は、その要求に従うことができるものとします。なお、顧客情報の取扱いに関しては、本条のほか、当行が別途定める規定にしたがうものとします。
第 17 条 保険事故発生時における預金者からの相殺
1. 預金口座取引でお預かりする円貨預金および外貨預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2. 前項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出済印鑑または署名を相殺通知書面に押捺または記入し、キャッシュカードを添えて直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合に は、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
(2) 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
(3) 第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとしま す。
3. 第 1 項により相殺する場合の利息等については、次によるものとします。
(1) 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
(2) 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。なお、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
4. 第 1 項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するも
のとします。
5. 第 1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 18 条 準拠法および管轄裁判所
1. 取引規約等のもとで生じる、またはこれに関連するすべての事項は、日本の法令にしたがって解釈します。
2. 取引規約等のもとで生じる、またはこれに関するすべての事項に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることとします。
第 19 条 規定の援用
取引規約等に定めのない事項については、当行の規定、規則、手続慣例等に定めるところによるものとします。
第 20 条 取引規約等の変更
当行は、金融情勢その他の諸般の事情の変化その他相当の理由があると認められる場合には、国内の支店の店頭表示またはウェブサイトでの表示など、相当な表示手段をもって少なくとも 1 ヵ月前の事前の告知を行うことにより、取引規約等の内容を変更できるものとします。
第 21 条 xx
取引規約等について、邦文および英文が存在し、その内容に齟齬がある場合は、邦文を優先します。
以上、預金口座取引一般規約は、2023 年 10 月 1 日より適用します。
預金口座取引一般規約附則
預金口座取引一般規約(以下「一般規約」といいます。)に対する附則として、以下のとおり定めます。本附則は、同規約の一部を構成します。
取引規約等において定義された用語は、別途定義されない限り、本規約(規定)においても同じ意味を持つものとします。
第 1 条 当行への要請等
預金口座取引に係る預金者の当行に対する通知または要請は、当行所定の書式ないし書類に内容を正確に記載し、当行に届出済みの取引権限を有する者の署名または印鑑を押捺し、また
は暗証番号読取機を通じて当行に登録済の暗証を入力し提出することによって行うものとしま す。当行は、預金者より受けた通知または要請の内容が不明確もしくは不十分、または適正でないと判断した場合、かかる要請を拒否することができるものとします。
第 2 条 代理人
預金者は、預金者の代理人をあらかじめ当行所定の書面をもって当行に届出たうえで、その代理人を通じて当行と預金口座取引を行うことができます。当行所定の書面によって代理人指名をとりやめる旨の届出がなされない限り、この代理人が行った当行に対する全ての通知、意思表示その他の行為は預金者本人により行われたものとして取り扱い、また当行がこの代理人に対して行った通知、意思表示その他の行為は、当行が別途断らない限り、預金者本人に対して行ったものとして取り扱います。
第 3 条 xx後見人等の届出について
<削除>
第 4 条 複数件の払戻について
<削除>
第 5 条 財務状況報告
預金者は、預金者が当行に提出した財務状況に係る情報は正確であり、誤解を招くような記述はないことを保証し、かつ預金者の財務状況を悪化させる重要な事実が発生した場合は、直ちに当行に知らせるものとします。また当行による財務状況に関する問合せには、完全にかつ正確に回答するものとします。
以上、預金口座取引一般規約附則は、2022 年 11 月 4 日より適用します。
株式会社 SMBC 信託銀行
規約 01(日)2310