Contract
(総則)
委託業務契約書約款
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約を契約書記載の履行期間内(以下「指定期日」という。)に全部履行(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、届出、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び設計図書(以下「設計図書等」という。)における期間の定めについては、この設計図書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務xx担当者)
第2条 受注者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる業務xx担当者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。) を定め、発注者に書面により7日以内に通知するものとする。
(着手届及び業務計画表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、着手届及び業務計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計書等が変更された場合において、発注者は、その必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。
4 業務計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(担当職員)
第4条 発注者は、受注者の業務の履行について監督を行う担当職員を定め、その氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも同様とする。
2 担当職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、この設計図書等に基づく発注者の権限とされる事項のうち、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の業務xx担当者に対する業務に関する指示
(2) この設計図書等の記載内容に関する受注者からの確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務xx担当者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者が担当職員を定めたときは、この約款に定める指示、協議及び承諾等は、仕様書等に特別に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。この場合において、担当職員に到達した日をもって発注者に到達したとみなす。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託の禁止)
第6条 受注者は、業務を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第7条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。本条、第 27
条第2項及び第 29 条において同じ。)の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(委託業務の調査等)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第9条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、担当職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき、その他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務内容の変更等)
第 10 条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において契約金額又は指定期日を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 11 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(期限の延長)
第 12 条 受注者は、指定期日までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して指定期日の延長を求めることができる。
2 前項の求めがあった場合、それが受注者の責めに帰することができない事由であるときは、発注者は指定期日の延長を認めることがある。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 13 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。) のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第 14 条 受注者の責めに帰すべき事由により指定期日までに業務を完了することができない場合において、指定期日後相当の期間内に業務を履行する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して指定期日を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から履行が完了した日までの日数に応じ、契約金額に契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(以下「政府契約における利率」という。)を乗じて計算した額 (100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、履行した業務の一部が次条の検査に合格したときは、前1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの代金相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 次条の規定により補正の期間を指定した場合において、当該補正に係る業務が指定した期間経過後に履行されたものであるときは、当該業務に係る遅延違約金は、指定期日の翌日から計算する。
5 前4項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(検査及び引渡し)
第 15 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。) は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければ
ならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が記録簿その他当該業務の成果書類等(以下「記録簿等」という。) の引渡しを申し出たときは、直ちに当該記録簿等の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該記録簿等の引渡しを契約代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに補正(追録及び作成等を含む。以下同じ。)をして、書面により通知し、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第 16 条 受注者は、契約代金の支払方法等につき、設計図書に特別の定めがある場合を除き、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受注者に対して支払金額に政府契約における利率を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(契約不適合責任)
第 17 条 発注者は、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受注者が負うべき契約不適合責任は、第 15 条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(契約不適合責任期間等)
第 18 条 発注者は、引き渡された目的物に関し、第 15 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下のこの条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とし
た履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、業務の完了の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 受注者の契約不適合が設計図書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(発注者の催告による解除権)
第 19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 正当な理由なく第17条の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 20 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 破産、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立がなされたとき。
(2) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり事業執行が困難となると見込まれるとき。
(3) 第5条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(4) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)この契約の業務の性質や当事者の意思表示のより、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反し、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第 23 条又は第 24 条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)に違反するとして、xx取引委員会から独占禁止法第 61 条第1項に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
(11)受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6又は第 198 条に規定する罪を犯し、刑が確定したとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。ハ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
へ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ト 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 受注者が、イからヘまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前条又は第1項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から 10 日を経過した時に生ずるものとする。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 21 条 第 19 条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第 22 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 23 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、そ
の期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 24 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 10 条の規定により設計図書を変更したため契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 25 条 第 23 条又は前条各号に掲げる事由の発生が、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 26 条 発注者は、契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下本条において同じ)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 19
条又は第 20 条の規定によるときは発注者が定め、第 22 条、第 23 条又は第 24 条の規定によるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 27 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 指定期日までに業務を完了することができないとき。
(2) 業務の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 19 条又は第 20 条の規定により、業務完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額額の 10 分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 19 条又は第 20 条の規定により業務完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から検査に合格したものの代金相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合、(第 20 条第1項第8号及び第 12 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第7条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 28 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 23 条又は第 24 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 16 条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賠償の予定)
第 29 条 受注者がこの契約に関して第 20 条第1項第 10 号又は第 11 号に該当するときは、発注者が契
約を解除するか否かにかかわらず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額
を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第 20 条第1項第 10 号のうち、独占禁
止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委
員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約における利率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(業務従事者災害等)
第 30 条 受注者は、委託業務の履行に関し生じた受注者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。
(受注者の法令上の責任)
第 31 条 受注者は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭和 22 年
法律第 141 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)及
び雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 32 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第 33 条 この契約が、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるときは、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約解除された場合において受注者に損害が生じたときは、発注者にその損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(秘密の保持等)
第 34 条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
2 受注者は、業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
3 受注者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱う場合は、前2項の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)、可児市行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成 27 年可児市条例第 23号)、可児市議会個人情報保護条例及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(相殺)
第 35 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第 36 条 この契約書の各条項若しくは設計図書の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは設計図書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(別記)個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第4 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはならない。ただし、受注者は、委託先及び委託の範囲を発注者に対して報告し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)
第6 受注者は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)
第8 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において発注者の開庁時間内に行うものとする。この場合において、受注者は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、受注者は、発注者の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所の特定(住所等の特定)及び当該作業場所における適正管理(可児市情報セキュリティ対策実施手順書以上の管理)の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)
第9 受注者は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策(可児市情報セキュリティ対策実施手順書以上の防止対策)を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)
第11 発注者は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還)
第12 受注者は、この契約による事務の処理のために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)
第13 受注者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(損害賠償)
第14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(変更届)
第15 この特記事項に基づいて受注者が発注者に届け出て、発注者の承諾を得て実施する事項に関して変更が生じた場合は、受注者は変更届を発注者に届け出て、発注者の承諾を得なければならない。
10