ICK インターネット接続サービス料金表
ICKインターネット接続サービス契約約款
目 次
第1章 総則(第1条-第4条) 第2章 契約(第5条-第19条)第3章 付加機能(第20条)
第4章 回線相互接続(第21条・第22条)
第5章 利用中止及び利用停止(第23条・第24条)第6章 利用の制限(第25条・第26条)
第7章 料金等
第1節 料金(第27条)
第2節 料金の支払義務(第28条-第31条)
第3節 割増金及び延滞利息(第32条-第34条)第8章 保守(第35条-第38条)
第9章 損害賠償(第39条・第40条)
第10章 契約者の義務等(第41条-第44条)
第11章 個人情報・通信の秘密(第45・第46条)第12章 雑則(第47条-第51条)
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このインターネット接続サービス契約約款(料金表を含み、以下「約款」といいます。)により、インターネット接続サービスを提供します。
(用語の定義)
第2条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4. 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備。 |
5. インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6. インターネット接接続サービス 取扱所 | (1) インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7. 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8. 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9. 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線。 |
10. 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一 の建物内であるもの |
11. 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13. 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者の電気通信設備であって、端末設備以外のもの。 |
14. 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15. 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号)で定める技術基準。 |
16. ユーザーアカウント | パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
17. パスワード | ユーザーアカウント組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 |
18. 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する 法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
(契約者への通知)
第3条 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社ホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
1.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を当社のホームページに記載した場合、当該通知はその内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行われたものとします。
2.第1項の規定に基づき、当社から契約者への通知を契約者から当社に届けられた住所に対して送付した場合は、契約者がその通知の受取りを拒絶し若しくは受け取りを怠り、又は契約者の所在が不明となったこと等により当該通知が契約者に到達しなかった場合であっても、当該通知の送付日から3日間が経過することにより当該通知は契約者に到達したものとみなします。
3.第1項の規定に基づき、当社から契約者への通知を契約者のメールアドレス宛に電子メールで送信した場合は、送信後24時間以内に送信が未了である旨が示されない場合は、当該通知は契約者に到達したものとみなします。
(約款の変更)
第4条 当社は、この約款を随時変更することがあります。この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は変更後の約款を適用します。
第2章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第5条 契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
(最低利用期間)
第7条 インターネット接続サービスには、2年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
1.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに違約金・解約料を支払っていただきます。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置しこれを契約者回線の終端とします。
1.当社は、前項の設置場所を定めるときは契約者と協議します。
(契約申込みの方法)
第9条 契約の申込みは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、インターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等。
(2) 契約者回線の終端とする場所。
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。
(契約申込みの承諾)
第10条 当社は、契約の申込み時、受け付けた順序に従って承諾します。ただし当社の業務遂行上に支障がある場合、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上、余裕のない場合はその承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金をその他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 契約の申込みをした者が第22条(利用停止)に該当するとき。
(4) 契約の申込書に虚偽の事実の記載をしたとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第11条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
1.前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
2.インターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更をするために手数料その他料金を必要とする場合には、契約者は当該変更に応じ料金表に定める手数料その他料金の支払いを要します。
(契約者回線の移転)
第12条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
1.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であったときは、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
2.当社は、第1項の請求があったときは、第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した業者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時休止及び再開)
第13条 当社は、契約者から当社所定の申込書で申込があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時休止(その契約者回線及びユーザーアカウントを他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。但し、休止の期間は最長6ヶ月間とします。(休止を申し込んだ月及びサービスを再開した月を含まないものとします)
1.当社は、前項の申込みに伴い端末接続装置等を一時撤去します。この場合撤去に必要な費用は、契約者の負担とします。また利用の再開に伴い端末接続装置等の再設置に必要な費用等についても、同様に契約者の負担とします。
2.契約者が第1項に定める最長利用休止期間を経過しても利用再開の請求を行わない場合は、契約は利用休止期間の満了をもって契約者により解約されたものとみなします。
(その他の契約内容の変更)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、第9条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
1.前項の請求があった場合、当社は第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約に基づく権利の譲渡)
第15条 契約者が加入契約に基づいてインターネット接続サービスの提供を受ける権利(以下「使用権」といいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。
1.使用権譲渡の承認を受けようとする契約者は、当社が別に定める書面により譲受人とともに当社に請求してください。ただし、その譲渡の事実を証明する書類があるときは、譲受人が単独で請求することができます。
2.当社は、前項の規定により使用権の譲渡の承認の請求があったときは、その譲受人がインターネット接続サービスに係る利用料金等の支払を怠り、又は怠るおそれがあるときを除きその請求を承諾します。
3.当社が使用権の譲渡を承認したときは、新しい加入契約者はインターネット接続サービスに係る一切の権利及び義務を継承します。
4.端末設備等の再設置にかかる工事等の費用及び変更手数料等は、譲受人の負担とします。
(契約者の地位の承継)
第16条 契約者である個人が死亡したときは、当該個人に係るインターネット接続サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過するまでに当社に申し出ることにより相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により加入契約者の地位を承継した者で1名に限る)は引続き当該契約によるインターネット接続サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2.第15条(加入契約に基づく権利の譲渡)の規定は、前項の場合について準用します。
(債権の譲渡)
第17条 契約者は、当社が第三者に当社が所有する契約者の料金その他責務についての債権を譲渡することがあることをあらかじめ承諾していただきます。
(契約者が行う契約の解除)
第18条 契約者は、契約を解除しようとするときは、解除日の 1 ヶ月前までに当社のインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2.解除日の属する月の利用料についてはその月の末日までの 1 ヶ月分の料金を負担していただきます。
3.前項による契約解除の場合、当社は当社に帰属する電気通信設備の資産等の全部又は一部を撤去します。ただし、撤去に伴い契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第19条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第24条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.第24条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらずインターネット接続サービスの利用停止をせずにその契約を解除する場合があります。
3.当社は、第1項の規定により、その契約を解除するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4.当社は、第1項に規定により、その契約を解除するときは当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
(付加機能の提供等)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第21条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第22条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第23条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第25条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社はその料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(利用停止)
第24条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要する事となったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第41条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほかこの約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の義務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第6章 利用の制限
(利用の制限)
第25条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は 秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
(情報等の削除等)
第26条 当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第44条(利用に係る契約者の禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用者に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービス運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対して、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第44条(利用に係る契約者の禁止事項)に該当する行為をやめるよう要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者の発信または表示する情報の一部もしくは全部を削除し、または他者に閲覧できない状態に置きます。
(5)第24条に基づきインターネット接続サービスの利用を停止します。
(6)第19条に基づき利用契約を解約します。
第7章 料金等第1節 料金
(料金の適用)
第27条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第28条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月の翌月1日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日の属する月の翌月1日)から起算して、契約の解除があった日の属する月末(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日の属する月末)までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は1月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時休止をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要しません。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以 xxx状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生する ものを除きます。)。 |
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払義務)
第29条 契約者は、第9条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(手続に関する料金の支払義務)
第30条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第31条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第32条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第33条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過しても支払がない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合はこの限りではありません。
(債権回収)
第34条 当社は、契約者から料金若しくはその他の債務又はこれらに係る延滞利息(以下、この条において「債権等」といいます)の支払が無い場合は、債権等の回収を当社が別に定める債権回収会社に委託することがあります。この場合、契約者の契約情報及び債権等の情報は債権回収会社に提供されます。
第8章 保守
(当社の維持責任)
第35条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(契約者の維持責任)
第36条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するように維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第37条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障又は滅失した場合、全修理、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切り分け責任)
第38条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社との保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認後、当社に電気通信回線設備、その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は、当社が指定する業者が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により業者を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第39条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項に場合において、当社はインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の 1 日あたりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って 賠償します。
3.当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、第2項の規定は適用しません。
4.前3項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により契約者と第三者との間に生じた紛争及びこれに基づく契約者又は第三者の損害、並びにインターネット接続サービスを利用できなかったことにより契約者と第三者との間に生じた紛争及びこれに基づく契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負うものではなく、損害賠償義務を一切負わないものとします。
(免責)
第40条 当社は契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害の賠償はしません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社はその改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 契約者の義務等
(利用に係る契約者の義務)
第41条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作者等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が契約にもとづき設置した電気通信設備を移動、取外し変更、分解、若しくは損壊、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときはこの限りではありません。
4.契約者は故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.契約者は、インターネット接続サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が、インターネット接続サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
(ユーザーアカウント及びパスワードの管理責任)
第42条 契約者は、自己のユーザーアカウントおよびこれに対応するパスワードの使用および管理について全ての責任を負うものとします。
2. 契約者は、パスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3.契約者は、第1項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のユーザーアカウントおよびこれに対応するパスワードを使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
(契約者の関係者による利用)
第43条 契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に当社電気通信設備を使用させるときは、契約者は当該関係者に対して契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第44条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
(利用に係る契約者の禁止事項)
第44条 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないこととします。
(1)国内外の法令等を犯す行為。
(2)インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し大きな支障を与える行為。
(3)インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続し、インターネット接続サービスの全部又は一部を第三者へ提供する行為。
(4)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(5)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(6)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(7)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(8)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為。
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(10)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(11)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(15)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為 。
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをxx行為。
第11章 個人情報・通信の秘密
(個人情報)
第45条 当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
(1)情報開示や共有について契約者の同意がある場合。
(2)契約者が希望する製品やサービスを提供するために、情報の開示や共有が必要と認められる場合。
(3)契約者に製品やサービスを提供する目的で、当社および当社が定める委託事業者が情報を必要とする場合。
(4)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
(5)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合。
(6)契約者の行為が利用契約に反し、当社及び当社が定める委託事業者の権利、財産やサービス等を保護するため、必要とみとめられる場合。
(7)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
(通信の秘密)
第46条 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
4.契約者によるサービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、当社は必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関または取引先等に開示することができ、その限りにおいて第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
5.当社は、契約者のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第47条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第48条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により、生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第49条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第50条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第51条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
附則
(実施期日)
この約款は平成16年7月1日から施行します。令和4年8月1日から改正し施工します。
ICK インターネット接続サービス料金表
1.加入契約料
1 契約につき | 50,000円 【税込55,000円】 | 映像サービスに加入済みの方は不要 |
2.諸経費
引込費用、引込撤去費用、宅内費用、ケーブルモデムまたはD-ONU 設置費用、ケーブルモデムまたはD-ONU 撤去費用、出張料、点検料、保守料およびその他の費用は実費とします。
3.サービスの種類と利用料 <個人向け>※個人向けは、個人利用で非営利目的の利用に限ります。
サービス名 (同軸エリア) | ICKNET 1M | ICKNET 5M | ICKNET 15M | ICKNET 30M | ICKNET 120M |
速度(下り/上り) | 1Mbps/256kbps | 5Mbps/320kbps | 15Mbps/512kbps | 30Mbps/750kbps | 120Mbps/3mbps |
月額利用料 | 2,300円 【税込2,530円】 | 3,200円 【税込3,520円】 | 3,600円 【税込3,960円】 | 4,100円 【税込4,510円】 | 5,200円 【税込5,720円】 |
サービス名 (光エリア) | ICK光ねっと100M | ICK光ねっと300M | ICK光ねっと1G | ICK光ねっと1M *移行メニュー | |
速度(下り/上り) | 100Mbps/100Mbps | 300Mbps/300Mbps | 1Gbps/1Gbps | 1Mbps/1Mbps | (ICKNET1Mからで エリア光化の際限定) |
月額利用料 | 3,200円 【税込3,520円】 | 4,200円 【税込4,620円】 | 5,200円 【税込5,720円】 | 2,300円 【税込2,530円】 | |
IPアドレス | グローバルアドレス 1個(DHCPで割当) | ||||
メールアカウント(容量) | 1個 (容量無制限、保存期間60日) | ||||
ホームページ(容量) | 100MB |
<法人向け> ※法人向けは、法人での営利目的の利用で、個人向けメニューの月額利用料に20,000円【税込22,000円】の追加利用料が必要となります。尚、法人向けはメールアカウント30個(20MB/1メールアカウント)とホームページ容量 20MBまで利用できます。
*通信速度は、最大速度であり保証速度ではありません。
*IP アドレスはグローバルが1個(変動)配布されます。
*メールアカウントは1個(容量:無制限 保存期間60日)が付きます。
*月額利用料には、プロバイダ料・モデムリース料・通信料が含まれています。
4.オプションサービス
サービスx | x x |
メールアカウント追加 | 300円【税込330円】/1個・月 (容量無制限 保存期間60日) |
ホームページアドレス追加 | 300円【税込300円】/1個・月 |
ホームページ容量追加 | 1,000円【税込1,100円】/50MB・月 (基本容量を含み最大250MB まで) |
グローバルIP アドレス追加 | 3,000円【税込3,300円】/月 (基本の1個を含み最大5個まで) |
メールウィルススキャン | 無料 (初期設定ON ) |
迷惑メールスキャン | 無料 (初期設定 OFF ) |
変更手数料 | 1,000円【税込1,100円】/回 |
アクセスナンバー再発行 手数料 | 1,000円【税込1,100円】/回 |
5.最低利用期間及び違約金
最低利用期間 | 24ヶ月間 |
違約金 | 月額利用料1ヶ月分 |