Contract
あいち小児保健医療総合センター院内保育所運営業務委託仕様書
あいち小児保健医療総合センター院内保育所の運営業務を委託するに当たり、その仕様を以下の通りに定める。本仕様書においては、委託者を「甲」とし、受託者を「乙」とする。
本仕様書に定めるもののほか、別紙保育条件に定める内容を最低基準として実施できるものであること。これらを上回る水準で運営することは差し支えない。
1 院内保育の名称及び場所
(1) 名 称 あいち小児保健医療総合センター院内保育所
(2) 場 所 xxxxxxxxx000xxあいち小児保健医療総合センター敷地内
2 業務目的
甲の職員の就労を支援するために、甲の用意する保育施設において、甲の職員の子に対し保育サービスを提供することを目的とする。
3 法令等の遵守
委託業務を遂行するに当たっては、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)、児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)等の関係法令等を遵守すること。
4 保育所運営マニュアルの作成と提出
乙は、受託後に速やかに「保育所運営マニュアル」を甲に提出し、確認を受けるものとする。乙が「保育所運営マニュアル」を改めた時も同様とする。
5 保育対象児童年齢及び定員
(1)対象児童の年齢
生後満6か月から3歳に達する日の属する年度の年度末までに児童を対象とする。ただし、今後、当院の状況に応じて変更することがある。
(2)定員
26名
6 保育日
外来診療日 月曜日から金曜日とする。(年末年始(12月29日から1月3日)、祝日は休診日とする。)
7 保育時間
午前7時30分から午後7時まで
ただし甲乙双方が合意した場合、必要に応じて午後7時から午前7時30分までについても保育可能とし、この時間帯における委託料は規約「(委託料)2」に定めた単価による。
8 スタッフの配置
(1) 保育スタッフの配置は、保育児数に応じて認可外保育施設指導監督基準を満たす人数を配置すること。但し、保育に従事する者は常時2人以上配置するものとする。また、新入所児の対応や、かみつき等、通常の配置では安全が保てない場合は、協議の上、加配するものとする。
(2) 保育児の保育時間の急な変更があった場合、その都度、保育スタッフの配置を調整するものとする。
(3) 乙は、契約業務履行にあたり、保育所のスタッフを直接に管理・監督する責任者を選任し、書面を持って甲に報告するものとする。
(4) 乙は、スタッフの健康管理に努め、スタッフが感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める疾病もしくは結核予防法
(昭和26年法律第96条)に定める疾病又はその他の感染症等に罹患した場合、又は疑いがあると判断した場合には、必要な措置を講じるとともに伝染のある疾病の蔓延防止対策に努めること。
9 保育及び給食の提供など
(1) 保育及び給食の計画立案・運営は、甲の意向を取り入れながら乙が主体になって行うものとする。
(2) 給食は、甲の施設を利用して調理・配膳等を行うものとし、保育児の年齢、発達状況、体質等に応じて提供するとともに、適切な衛生管理を行うものとする。
10 健康診断
乙は、保育児に対し、年2回の健康診断を受けさせるものとする。(入所時の健康診断を除く)
11 保育児の病気への対応
保育児が病気等になった場合は、速やかに保護者等に連絡するとともに、急を要する場合は医師の診察を受けさせるものとする。
12 保育児の事故への対応
乙は、保育児の事故が発生しないよう万全の対策を講じ、甲はこれに協力するものとする。事故が発生した場合、乙は速やかに甲に報告するとともに誠意をもって対処するものと
する。
13 帳簿の整備
乙は、業務に必要な次の帳簿を備え管理し、甲は必要があると認めたときは、乙に対して帳簿等について報告を求めることができる。なお、様式については4 保育所運営マニュアルに定めるものとする。
(1) 保育台帳
(2) 保育日誌
(3) 身体検査記録簿
(4) 出欠記録簿
(5) その他必要な書類
14 費用負担
(1) 甲は、乙の契約業務履行のために必要な範囲内において保育所の施設、その他附帯設備を無償で貸与提供するものとする。但し、光熱水費(電気、水道、ガス)、通信費は、乙が実費を負担するものとする。
(2) 甲は、保育所運営に係る修繕の費用を負担するものとする。ただし、乙及び乙の従業員の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(3) 乙は、業務の遂行中に乙及び乙の従業員の責に帰すべき事由により、甲若しくはその他利用者と保育児に損害を与えたと認められる場合、乙の加入する保険(公益社団法人全国保育サービス協会「保育サービス業総合補償制度」)の補償範囲内において損害賠償の責任を負う。
15 指示事項
(1) 乙は、業務の実施にあたり、善良な管理者の注意を払うとともに、関係法令に基づき、次の事項を順守しなければならない。
① 甲の指示に誠意をもって従うこと。
② 常に業務改善のための研究努力を行うこと。
③ 省資源・省エネルギーに努めること。
④ 衛生管理に努めること。
⑤ 災害防止に努めること。
(2) 乙は、業務に使用する施設の火気戸締りについて注意を払うとともに、災害防止に努めなければならない。
(3) 乙は、甲が実施する防災訓練及びその他の管理運営上必要な事業に参画しなければならない。
16 その他
乙は、院内保育所スタッフの研修及び地域の他の保育所等との交流を積極的に行い、院内保育所の保育の質の向上に努めること。