Contract
浜松市立小中学校空調設備整備事業に関する事業契約を締結したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第15条第3項の規定に基づき、その内容を公表する。
令和元年12月23日
浜松市長 xx xx
1. 公共施設等の名称 市立小中学校全80校
2. 公共施設等の立地
浜松市中区鴨江町 70-1他
3. 選定事業者の商号又は名称
xxxxxxxxxx000xxの4
浜松学校空調株式会社
代表取締役社長 xx xx
4. 公共施設等の整備等の内容
本事業は、浜松市内の小学校 53 校 890 教室、中学校 27 校 404 教室、合計 80 校 1,294教室において新たに整備する空調設備(以下「空調設備等」といい、室内機、室外機及び配管のほか、本事業で新たに整備される一切の設備を含む。)の設計、施工、工事監理、市に対する所有権の移転、維持管理並びにこれらに付随し、関連する全ての業務及び学校との調整を行うものである。
5. 契約期間
令和元年12月19日から令和15年3月31日まで
6. 契約金額
金 5,225,000,000 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 475,000,000 円)
7. 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりである。
第 10 章 契約の終了等
(市による契約解除)
第75条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続きが着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 事業者が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 事業者が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて 1 か月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(事業者が書面をもって説明し、市が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本件事業を行わなかったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると市が認めるべき相当の理由があるとき。
2 市は、事業者が次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、事業者に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、設計又は施工に着手すべき施工計画書記載の期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて市が理由の説明を求めても当該遅延について事業者から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期内に空調設備等が完成せず、かつ、施工計画書記載の工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 事業者が、第 67 条第 5 項及び第 73 条第 1 項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から 3 か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 事業者が、第 53 条第 2 項に規定する半期業務実績報告書及び年度業務実績報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第 74 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) 前各号の他、事業者が本契約又は本契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 すべての空調設備等が市に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、すべての空調設備等が、要求水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は事業者に対し、設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
ウ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部の空調設備等が、要求水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、要求水準どおりの性能が維持されている空調設備等については、事業者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、事業者が、当該空調設備等を要求水準どおりの性能に補修(交換の他、既存設備の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該空調設備等に係る解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の事業者に対する支払いを留保する。ただし、市が、当該空調設備等の要求水準どおりの性能への補修に代えて、要求水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合で、事業者がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、市は、事業者に対し、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から要求水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除した金員を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
エ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
4 すべての空調設備等が市に引き渡された後に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。以下同様とする。)された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備等が、すべて要求水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった空調設備等の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、事業者に対し、第 68 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
ウ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の空調設備等についての1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備等の一部が、要求水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、解除の対象となった空調設備等のうち、要求水準どおりの性能を維持できている空調設備等については、事業者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった空調設備等のうち、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、前項第 2 号イの規定を準用する。
ウ 市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
エ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の空調設備等の1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
オ 市は、解除対象とならない空調設備等の設計・施工等のサービス対価については、事業者に対し、第 9 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 すべての空調設備等が市に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本契約が全部若しくは一部解除された場合には、事業者は、市に対し、速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還するとともに、市の請求に基づき、本契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本契約締結時の税率とする。)の金額の 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。ただし、本契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案したうえで、市の判断において、違約金の額を減額することがある。
6 すべての空調設備等が市に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本契約が全部若しくは一部解除された場合に、市が事業者に対し事業実施場所の本契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業者は、解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ市がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとす
また、この場合においても、事業者は市に対し、前項に規定する違約金を支払うものとするが、(ただし、本契約が一部解除の場合、違約金の額につき、市の判断において、減額する場合があることは前項ただし書のとおり)市は、事業者の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、市が事業者に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
7 市は、本条に基づき事業者が市に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、事業者が市に差し入れている第 45 条の契約保証金又は担保を充当し、若しくは履行保証保険金を受領した場合には当該受領金等を違約金に充当する。
8 事業者は、本条に基づく解除により市が被った損害額が、本条に定める違約金の合計額を上回る場合は、その差額を市の請求に基づき支払わなければならない。
(独占禁止法違反等を理由とする市による契約解除)
第76条 市は、事業者、構成企業等につき、本契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は構成企業等が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令を受け又は、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 事業者、構成企業等の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は独占禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法 89 条第 1 項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(3) 事業者、構成企業等の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(4) 事業者、構成企業等の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 市は、事業者、構成企業等が、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第 11 条第 1 項の各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 第 11 条第 3 項ないし第 5 項の定めに反し、各項の報告を怠ったとき。
(3) 第 11 条第 4 項の定めに反し、第三者との契約を解除しなかったとき。
(4) 第 11 条第 6 項の市の求めに反し、第三者との契約を締結し又は、第三者との契約を解除しなかったとき。
3 事業者は、構成企業等をして、本件事業を、第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本件事業を請け負い又は受託した第三者が、第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもできないものとし、そのさらに先の請負又は委託についても同様とする。
4 事業者は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の契約を解除する等し、当該第三者が本件事業に直接又は間接に関与しないよう措置をとったうえで、その旨を市に報告しなければならない。事業者がかかる措置を直ちにとらない場合、市は、本契約を解除することができる。
5 市が本条により本契約を解除した場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) すべての空調設備等が市に引き渡された後に本契約が全部解除された場合は、第 75 条第 3 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウまでの規定を準用する。
(2) すべての空調設備等が市に引き渡された後に本契約が一部解除された場合は、第 75 条第 4 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウ及びオまでの規定を準用する。
(3) すべての空調設備等が市に引き渡される前に本契約の全部又は一部解除された場合は、第 75 条第 5 項ないし第 7 項の規定を準用する。
6 市が本契約を解除するか否かにかかわらず、すべての空調設備等が市に引き渡される前に、事業者、構成企業等につき第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当した場合、事業者は、自ら及び各構成企業等をして、連帯せしめたうえ、市に対し、本契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本契約締結時の税率とする。)の金額の 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。ただし、本契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案したうえで、市の判断において、違約金の額を減額することがある。ただし、市が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について事業者に別途損害賠償請求を行うことができる。なお、市と事業者との間で締結された基本協定書第 13 条に基づき、構成企業等が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業者は本項の支払い義務を免れるものとする。
7 市が本契約を解除するか否かにかかわらず、すべての空調設備等が市に引き渡された後に、事業者、構成企業等につき第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当した場合、事業者は、自ら及び各構成企業等をして、連帯せしめたうえ、1 事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払い、あるいは支払わせる
ものとする。ただし、市が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について事業者に別途損害賠償請求を行うことができる。なお、市と事業者との間で締結された基本協定書第 13 条に基づき、構成企業等が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業者は本項の支払い義務を免れるものとする。
8 事業者、構成企業等につき第 1 項に該当した場合であって、かつ次の各号の一に該当したときは、市が本契約を解除するか否かにかかわらず、その発覚が空調設備等の引渡し前の場合は第 6 項の違約金に加えて契約金額(消費税等の税率は本契約締結時の税率とする。)の 100 分の 5 の違約金を別途支払うものとし、また、その発覚が空調設備等の引渡し後の場合は、前項の違約金に加えて、解除の対象となる業務(市が解除しない場合には、仮に解除するとすれば対象となるべき業務)の当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 100分の 5 の違約金を別途支払うものとする。なお、市と事業者との間で締結された基本協定書第 13 条に基づき、事業者が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業者は本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 第 1 項第 1 号に規定する確定した命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7項(又は同条 8 項)の規定の適用があるとき。
(2) 事業者が市に第 1 項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
9 事業者、構成企業等につき第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当した場合、事業者はこれにより市が被った損害額が、第 6 項又は第 7 項の違約金の額(第
8 項の違約金が加わる場合には、その違約金の額を含む。)を上回る場合は、市が本契約を解除するか否かにかかわらず、その差額金を市の請求に基づき支払わなければならない。ただし、市は、事業者が市に差し入れている第 45 条に基づく契約保証金又は担保を、当該差額金に先に充当し、若しくは履行保証保険金を受領した場合には当該受領金等を当該差額金に充当し、残額がある場合には違約金に充当するものとする。
(事業者による契約解除)
第77条 市が、市の責めに帰すべき事由により、事業者に対する支払いを遅延し、かつ、市が事業者から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお市が当該支払いを行わないときは、事業者は、市に改めて書面により本契約を解除する旨の通知を行い、本契約を解除することができる。
2 市が、市の責めに帰すべき事由により、本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、事業者は市に改めて書面により本契約を解除する旨の通知を行い、本契約を解除することができる。
3 すべての空調設備等が市に引き渡された後に前2 項の規定に基づき本契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、すべての空調設備等が、要求水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は事業者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
ウ 市は、事業者に対し、本契約の全部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部の空調設備等が、要求水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、要求水準どおりの性能が維持されている空調設備等については、事業者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、事業者が、当該空調設備等を要求水準どおりの性能に補修(交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該空調設備等にかかる解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の支払いを留保する。ただし、市が、当該空調設備等の要求水準どおりの性能への補修に代えて、要求水準を満たす状態にするために要する相当額の支払いを認めた場合で、事業者がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、市は、事業者に対し、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から要求水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した金員を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
エ 市は、事業者に対し、本契約の全部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
4 すべての空調設備等が市に引き渡された後に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が一部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備等が、すべて要求水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった空調設備等の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、事業者に対し、第 68 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
ウ 市は、事業者に対し、本契約の一部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内で賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備等の一部が、要求水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、解除の対象となった空調設備等のうち、要求水準どおりの性能を維持できている空調設備等については、事業者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった空調設備等のうち、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
エ 市は、事業者に対し、本契約の一部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
オ 市は、解除対象とならない空調設備等の設計・施工等のサービス対価については、事業者に対し、第 9 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 すべての空調設備等が市に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合には、事業者は、市に対し、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還するものとし、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
6 すべての空調設備等が市に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合に、市が事業者に対し事業実施場所の本契約解除時における
現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業者は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、事業者に対し、空調設備等の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
7 第 1 項又は第 2 項に基づき本契約が全部解除された場合において、事業者が市に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、事業者が市に申し出たときは、市は事業者に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
(学校の統合整備等に伴う一部解除)
第78条 第 62 条に基づき、空調設備等が別の学校の対象室又は事業実施場所における他の対象室に移設されない場合には、当該移設されない空調設備等に関する契約は一部解除できるものとする。
2 前項に基づき本契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市は、解除の対象となった空調設備等の設計・施工等のサービス対価についても、事業者に対し、第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。ただし、解除の対象となった空調設備等のうち、要求水準どおりの性能を維持していない空調設備等がある場合、当該空調設備等については、第 77 条第 3 項第 2 号イを準用する。
(2) 市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
(3) 市は、事業者に対し、本契約の一部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(任意解除権の留保)
第79条 市は、理由の如何を問わず、180 日以上前に事業者に対して通知したうえで、本契約を解除することができる。ただし、既にすべての空調設備等が市に引渡し済みであるときは、市又は事業者が履行済みの部分については解除することができないものとし、市は、事業者に対し、第 68 条の規定に基づく設計・施工等のサ
ービス対価と第 69 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 すべての空調設備等が市に引き渡される前に、前項の規定に基づき本契約を解除した場合には、事業者は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還する。また、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 すべての空調設備等が市に引き渡される前に、第 1 項の規定に基づき本契約が解除された場合に、市が事業者に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業者は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、事業者に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(不可抗力事由に基づく解除)
第80条 市及び事業者は、不可抗力事由により相手方の本契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 市は、不可抗力事由により本契約の履行ができなくなったと認める場合には、事業者と協議のうえ、本契約を変更し、又は本契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本契約が解除された場合、解除時に既に市に対しすべての空調設備等が引渡し済みであるときは、市及び事業者は、解除時において市又は事業者が履行済みの部分については解除することができず、市は、空調設備等の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、事業者に対し、第 68 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び第 69 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
4 すべての空調設備等が市に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本契約が全部解除された場合、市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
5 すべての空調設備等が市に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本契約が一部解除された場合、市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
6 すべての空調設備等が市に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合には、事業者は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還する。
7 すべての空調設備等が市に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合に、市が事業者に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業者は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、事業者に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払
うものとする。
(本件事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除)
第81条 本契約の締結日以後に本件事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合(本件国庫交付金の全部又は一部が交付されないこととなった場合を含む。以下同様。)又は事業者の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本件事業の継続が不可能となったときは、市は、事業者と協議のうえ、本契約を解除することができる。本条に基づき本契約が解除されたときは、前条第 3 項から第 7 項までの規定を準用する。
8. 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項については,事業契約書の以下の条文のとおりである。
(空調設備等の本契約終了時の状態)
第 82 条 契約期間の満了により本契約が終了した場合又は第 49 条に規定する空調設備等の供用開始時以後契約期間の満了前に本契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない空調設備等があるときは、事業者は、当該空調設備等を当該要求水準に補修(交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)して、市に引き継がなければならない。ただし、市が、当該空調設備等の要求水準どおりの性能への補修に代えて、要求水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、事業者はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができるものとし、市は、本契約終了時に、事業者に支払うべき対価がある場合には、その対価から、要求水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。
2 第 49 条に規定する空調設備等の供用開始時以後、契約期間の満了前に本契約が終了した場合、本契約の終了原因が、第 77 条に規定する、市の債務不履行により空調設備等について前項に規定する水準が保てなかったときは、事業者は当該水準への補修又は前項ただし書の支払いについて、市の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 第 49 条に規定する空調設備等の供用開始時以後、契約期間の満了前に本契約が終了した場合、本契約の終了原因が、第 80 条に基づくものであって、かつ空調設備等の滅失又はき損を伴うものである場合には、事業者は、当該空調設備等を、契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として市が定める状態にまで滅失、き損部分を補修した状態で市に引き継ぐことで足りるものとする。
4 前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別紙 13 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
5 本契約終了後、市が空調設備等の引継ぎを受けた時点において、市は、空調設備等の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には、事業者は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。