第1条 この規程は、南海電気鉄道株式会社(以下「南海電鉄」という。)が、IC チップを搭載した電子式証票を媒体とした乗車券(以下「IC 乗車券」という。)による当社線の旅客の運送等について合理的な取扱方を定め、もって利用者の利便性向上と事業の能率的な遂行を図ることを目的とします。
I C 乗 車 券 取 扱 規 程
◎ IC乗車券取扱規程
制定 平成 18.7 鉄本部達甲第 19 号
第1章 x x
(この規程の目的)
第1条 この規程は、南海電気鉄道株式会社(以下「南海電鉄」という。)が、IC チップを搭載した電子式証票を媒体とした乗車券(以下「IC 乗車券」という。)による当社線の旅客の運送等について合理的な取扱方を定め、もって利用者の利便性向上と事業の能率的な遂行を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 IC 乗車券による当社線の旅客の運送等については、この規程の定めるところによります。
2 この規程が改定された場合、以後の IC 乗車券による旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによります。
3 この規程に定めていない事項については、営業規則、ポストペイ取扱規則、ICOCA 乗車券取扱規則、特別割引用 IC カード取扱規則等に定めるところによります。
4 IC 乗車券による共通利用が可能な線内のうち当社線以外の運送等については、当該社局の営業規則等に定めるところによります。
5 規程第 11 条別表1で定める IC 乗車券の一部について、第 16 条第1項の規程を適用しないことがあります。
(用語の意義)
第3条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「当社線」とは、南海電鉄の経営する鉄道をいい、「他社線」とは、南海電鉄以外が経営する鉄道・軌道・自動車線及び航路をいいます。また、「泉北線」とは、泉北高速鉄道株式会社が経営する鉄道をいいます。
(2) 「営業規則」とは、旅客営業規則をいい、「営業細則」とは、旅客営業細則をいいます。
(3) 「ポストペイ」とは、南海電鉄が提供する旅客運賃後払い等のサービスをいいます。
(4) 「ストアードフェア(以下「SF」という。)」とは、IC 乗車券に記録される金銭的価値で、旅客運賃の支払い等に充当するものをいいます。
(5) 「IC 普通券」とは、ポストペイと SF の機能又は SF のみの機能をもつ IC 乗車券をいいます。
(6) 「チャージ」とは、IC 乗車券に入金して SF を積み増しすることをいいます。
(7) 「改札機」とは、IC 乗車券を改札する自動改札機をいいます。
(8) 「現金積増機」とは、IC 乗車券のチャージ及び第 18 条に定める利用履歴の確認を行う装置をいいます。
(9) 「記名人」とは、当社線で使用可能な IC 乗車券に氏名が記載されている旅客をいいます。
(10) 「記名式 IC 乗車券」とは、記名人の氏名が記載されている IC 乗車券をいい、「無記名式 IC 乗車券」とは、記名人の氏名の記載がない IC 乗車券をいいます。
(11) 「IC 定期券」とは、IC 乗車券の券面に定期乗車券の表記をし、かつ定期乗車券の情報を記録したものをいいます。
(12) 「磁気定期券」とは、規則第 124 条様式の定期乗車券をいいます。
(13) 「券売機」とは、IC 乗車券を媒体とした定期乗車券の発売並びに IC 乗車券のチャージ及び利用履歴・利用明細の確認等を行う券売機をいいます。
(14) 「精算機」とは、IC 乗車券のチャージ及び利用履歴・利用明細の確認等を行う精算機をいいます。
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(契約の成立時期及び適用規定)
第4条 IC 乗車券による旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合及び IC定期券の定期乗車券部分を除き、入場時に改札機等による改札を受けたときに成立します。ただし、泉北線から中百舌鳥駅を経由して当社線を利用する場合は、入場駅において改札機等による改札を受け、中百舌鳥駅を越えて当社線に乗り継いできたときに入場したものとみなし、IC 乗車券による運送等の契約が成立するものとします。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。
(規則等の変更)
第5条 この規程及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(旅客の同意)
第6条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(取扱区間)
第7条 IC 乗車券の取扱区間は当社線全線とします。
2 前項の定めにかかわらず、IC 乗車券は、改札機等を設置しない改札口では取扱いません。
(使用方法)
第8条 IC 乗車券を用いて乗車するときは、駅相互間を、乗車の目的で改札機等による改札を受けて入場し、同一の IC 乗車券により改札機等による改札を受けて出場しなければなりません。
2 旅客が、当社線の駅と泉北線の駅との相互間を IC 乗車券を用いて乗車するときも前項と同様とします。
3 前各項にかかわらず、SF により乗車券類を購入し、使用することができます。
(使用の制限)
第9条 1回の乗車につき、2以上の IC 乗車券を同時に使用することはできません。
2 入場時に使用した IC 乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該 IC 乗車券で再び入場することはできません。
3 次の各号の1に該当する場合には、IC 乗車券は直接改札機等で使用することができません。
(1) SF 機能のみをもつ IC 乗車券により入場する際に SF 残額が 10 円未満のとき(IC 定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除きます。)
(2) SF 機能のみをもつ IC 乗車券により出場する際に SF 残額が減額する運賃相当額に満たないとき
(3) IC 乗車券の破損、改札機等の故障又は停電等により改札機等による IC 乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
4 記名式 IC 乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
5 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。
6 他の乗車券と併用して使用することはできません。また、当社線の駅と泉北線の駅との相互間を乗車する場合であって、他の乗車券が中百舌鳥駅まで有効なものであっても同様とします。
7 有効期限の定めがある IC 乗車券は、その有効期限を越えて使用することができません。
8 偽造、変造又は不正に作成された IC 乗車券を使用することはできません。
(制限又は停止)
第 10 条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次の各号に掲げる IC 乗車券による当社線の取扱制限又は停止をすることがあります。
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(1) 乗車区間、乗車経路、乗車方法、入出場方法若しくは乗車する列車等の制限
(2) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限又は停止
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくサービスの取扱制限又は停止に対し、南海電鉄はその責を負いません。
(IC 乗車券の名称及び発行者名)
第 11 条 当社線で使用可能な IC 乗車券の名称及び発行者名は別表1に定めるとおりとします。
2 前項の規定にかかわらず、一部の IC 乗車券については使用できない場合があります。
(IC 乗車券の発行申込方法等)
第 12 条 当社線で使用可能な IC 乗車券の発行申込方法及び発行方法は、IC 乗車券発行者が別に定めるところによります。
(IC 乗車券の所有権)
第 13 条 IC 乗車券の所有権は当該 IC 乗車券の発行者に帰属します。
2 IC 乗車券が不要となったとき及びその IC 乗車券を使用する資格を失ったときの取扱いは、当該 IC 乗車券の発行者が別に定めるところによります。
(IC 乗車券の種類及び様式)
第 14 条 当社線で有効な IC 乗車券の種類及び様式は、別に定めるところによります。
(IC 乗車券の紛失等の再発行)
第 15 条 IC 乗車券の盗難又は紛失等による再発行については、当該 IC 乗車券発行者が別に定めるところによります。
(チャージ)
第 16 条 IC 乗車券は、券売機、精算機、現金積増機又は南海電鉄が定める駅窓口により、別表2に定めるいずれかの額をチャージすることができます。
2 精算機での精算時において、カード内 SF 残額が不足している場合、不足額相当分のみのチャージを行うことができます。
3 IC 乗車券1枚あたりの SF 残額は、20,000 円を超えることはできません。
4 前各項の規定にかかわらず、携帯情報端末を媒体とした IC 乗車券等の一部 IC 乗車券については、券売機等でチャージすることはできません。
(SF 残額の確認)
第 17 条 旅客は、IC 乗車券の SF 残額を南海電鉄が定める駅窓口、券売機、精算機、現金積増機又は改札機等で確認することができます。
(利用履歴の確認)
第 18 条 旅客は、南海電鉄が定める駅窓口、券売機、精算機及び現金積増機において、IC 乗車券の利用履歴を次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1) 利用履歴の内容は、IC 乗車券を使用して改札機等により入出場を行った場合の取扱月日、取扱箇所及び SF の取扱金額とします。
(2) 利用履歴は、IC 乗車券に記録されている最近の利用履歴から最大 20 件まで遡って印字し、確認することができます。ただし、当該利用履歴には他社線の利用等、当社線の利用以外の履歴も含みます。
(3) 第2号の利用履歴の印字様式は、別に定めるところによります。
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2 前項の規定にかかわらず、次の場合は利用履歴を確認することはできません。
(1) 出場処理がされていない利用履歴
(2) 第8条第1項及び第2項の規定により改札を受ける場合で、改札機等による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
第2章 IC 普通券
(運賃の収受)
第 19 条 IC 普通券を第8条第1項及び第2項の規定により使用する場合、出場時に IC 普通券から当該乗車区間の片道普通旅客運賃相当額を収受します。この場合、小児用の IC 普通券にあっては小児の片道普通旅客運賃相当額を、その他の IC 普通券にあっては大人の片道普通旅客運賃相当額を収受します。
2 ポストペイと SF の機能を兼ね備える IC 普通券からの運賃収受については別に定めます。
(効力)
第 20 条 第8条第1項及び第2項の規定により使用する IC 乗車券の効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効とします。この場合、記名式 IC 普通券にあっては、1枚をもって記名人に、無記名式 IC 普通券にあっては、1枚をもって持参人大人1人に限るものとします。ただし、無記名式 IC 普通券から大人の片道普通旅客運賃相当額を収受することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2) 入場後は当日に限り有効とします。
(3) 途中下車の取扱いはしません。
(無効となる場合)
第 21 条 IC 普通券は、次の各号の1に該当する場合は無効とします。
(1) 旅行開始後の IC 普通券を他人から譲り受けて使用したとき
(2) 係員の承諾を得ないで改札機等による改札を受けずに乗車したとき
(3) その使用方法に基づかず使用したとき
(4) その他不正乗車の手段として使用したとき
2 前項によるほか、記名式 IC 普通券にあっては、次の各号の1に該当する場合は無効とします。ただし、第1号により無効とした場合は回収します。
(1) 記名人以外の者が使用したとき
(2) 券面表示事項が不明となった IC 普通券を使用したとき
(3) 使用資格・氏名・年齢を偽って入手した IC 普通券を使用したとき
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
3 偽造、変造又は不正に作成された IC 普通券を使用した場合、又は使用しようとした場合は、無効として回収します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 22 条 前条の規定により IC 普通券を無効とした場合は、旅客の乗車駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、営業規則第 168 条の規定を準用して計算します。
3 前回利用時の出場情報がない IC 普通券の取扱いは、別に定めるところによります。
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(IC 乗車券障害時の取扱い)
第 23 条 破損等により IC 普通券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合の取扱いは別に定めるところによります。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
第 24 条 旅客は、IC 普通券で入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、当該 IC 普通券の発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客は IC 普通券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、その駅の入場料金を現金で支払い、当該 IC 普通券の発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第 25 条 旅客は、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1) 旅行開始駅までの無賃送還
この場合、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、旅行開始駅での出場時には IC 普通券の発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用します。
(2) 旅行開始駅に至る途中駅までの送還
この場合、旅行開始駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅において IC 普通券から収受します。
(3) 不通区間の別途旅行
運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、旅行開始駅から当社線による旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅において IC 普通券から収受します。
第3章 IC定期券
(発売)
第 26 条 定期乗車券購入の申し出があったときは、営業規則第 32 条に定める通勤定期乗車券、同第 33条に定める通学定期乗車券、同第 34 条に定める制限距離をこえる定期乗車券を券面印字可能な IC 乗車券を媒体として発売します。なお、小児用の定期乗車券の購入の申し出があったときは、当該小児が 12 才となる年度の3月 31 日までの間使用することができる IC 乗車券を媒体として発売します。
2 前項に定める媒体となる IC 乗車券が記名式 IC 乗車券の場合、購入可能な定期乗車券は IC 乗車券と同一名義に限ります。また、媒体となる IC 乗車券に有効期限がある場合でも、南海電鉄が定める駅窓口(取扱時間内に限ります。)に限り、その IC 乗車券の有効期限をこえる期間の定期乗車券を購入することができます。
3 第1項の定めにかかわらず、営業規則第 33 条第4項に定める実習用通学定期乗車券及び同第 35 条に定める一括定期乗車券並びに身体障害者旅客割引規程第4条第1項第2号及び知的障害者旅客割引規程第
4条第1項第2号に規定する定期乗車券は発売しません。
4 旅客は定期乗車券の発売に際して氏名、生年月日及びその他の必要事項を別表3に定める定期乗車券購入申込書に記載し、提出しなければなりません。ただし、券売機により購入する旅客は、定期乗車券購入申込書の提出を省略することができます。なお、通学定期乗車券の発売に際しては、定期乗車券購入申込
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書と合わせて、営業規則第 33 条に定める必要事項を記入した通学証明書を提出しなければなりません。
(運賃の収受)
第 27 条 券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、営業規則第 158 条に定める別途乗車として取扱い、別途乗車区間の片道普通旅客運賃相当額を収受します。この場合、小児用 IC 定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃相当額を、その他の IC 定期券にあっては、大人の片道普通運賃相当額を収受します。
2 前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第 19 条の規定を準用することがあります。
3 IC 定期券を券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は第 19 条の規定を準用します。
(IC 定期券の様式)
第 28 条 IC 定期券の様式は、別表4に定めるとおりとします。
(再印字)
第 29 条 IC 定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となった IC 定期券は、記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムで確認できる場合に限り、これを南海電鉄が定める駅窓口(取扱時間内に限ります。)において、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)
第 30 条 IC 定期券は、記名人のみが使用することができます。
2 IC 定期券は、券面表示区間外または、券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第 20 条の規定により IC 普通券として乗車することができます。ただし、同条第1号ただし書きに規定する取扱いを除きます。
(無効となる場合)
第 31 条 IC 定期券は、次の各号の1に該当する場合、無効とします。ただし、第2号により無効とした場合は回収します。
(1) 係員の承諾を得ないで改札機等による改札を受けずに乗車したとき
(2) 記名人以外の者が使用したとき
(3) 券面表示事項が不明となった IC 定期券を使用したとき
(4) 使用資格・氏名・年齢・区間または、通学の事実を偽って購入した IC 定期券を使用したとき
(5) 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき
(6) IC 定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客がその使用資格を失った後に使用したとき
(7) IC 定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客が営業規則第 108 条の規定による証明書を携帯していないとき
(8) その他不正乗車の手段として使用したとき及び IC 乗車券発行会社の約款等に違反したとき
2 偽造、変造または不正に作成された IC 定期券を使用した場合、又は使用しようとした場合は、無効として回収します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 32 条 前条の規定により、IC 定期券を無効とした場合は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
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(1) 前条第1項第1号、第7号および第8号に該当する場合は、営業規則第 167 条第1項第3号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
(2) 前条第1項第2号から第6号までに該当する場合は、営業規則第 167 条第1項第1号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
2 前条第2項により無効として回収した場合であって IC 定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取扱うことがあります。
(紛失再発行)
第 33 条 IC 定期券の盗難又は紛失等による場合で、別に定める申込書を南海電鉄が定める駅窓口(取扱時間内に限ります。)に提出したときは、条件を満たす場合に限って再発行します。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する定期乗車券1枚につき紛失再発行手数料 220 円を現金で収受します。
3 第1項に定める申込書等の様式、条件などは別に定めます。
(免責事項)
第34 条 紛失したIC 定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該IC 定期券の定期乗車券機能の払いもどしやポストペイ及び SF 機能の使用等で生じた旅客の損害額については、南海電鉄はその責を負いません。
(IC 定期券障害時の取扱い)
第 35 条 破損等により IC 定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、旅客が別に定める申込書を南海電鉄が定める駅窓口(取扱時間内に限ります。)に提出したときは、当該 IC 定期券の再製又は再発行を行います。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できないときは再製又は再発行を行わない場合があります。
(払いもどし)
第 36 条 旅客は IC 定期券(記名人の氏名、生年月日等の情報が当社システムで確認できるものに限ります。)の定期乗車券機能が不要となった場合は、これを南海電鉄が定める駅窓口(取扱時間内に限ります。)に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該 IC 定期券の記名人本人(小児用 IC 定期券にあっては、記名人本人または代理人)であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。
(1) 券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。
(2) 券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から営業規則第 179 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。
(3) 前各号により取扱う場合は、手数料として IC 定期券1枚につき 220 円を収受します。ただし、南海電鉄が別に定める場合を除きます。
2 磁気定期券に発行替えできない IC 定期券は、媒体となる IC 乗車券が不要となった場合についても前項の取扱いを準用します。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
第 37 条 旅客は、IC 定期券で入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実乗車区間(券面表示の有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金で支払い、当該 IC 定期券の発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客が券面表示区間外の駅で、あるいは券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌
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日以降において、IC 定期券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、第 24 条第2項の規定に準じて取扱います。
(列車運行不能の場合の取扱方)
第 38 条 券面表示が有効期間内の IC 定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、営業規則第 183 条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、IC 定期券の券面表示区間外を乗車する場合又は券面表示の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第 25 条の規定に準じて取扱います。
2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。
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別表1(第 11 条) 当社線で使用可能な IC 乗車券の名称及び発行者名
IC 乗車券の名称 | IC 乗車券の発行者名 |
Kitaca(キタカ) | 北海道旅客鉄道㈱ |
PASMO(パスモ) | ㈱パスモ |
Suica(スイカ) | 東日本旅客鉄道㈱ |
manaca(マナカ) | ㈱名古屋交通開発機構 ㈱エムアイシー |
TOICA(トイカ) | 東海旅客鉄道㈱ |
PiTaPa(ピタパ) | ㈱スルッとKANSAI |
ICOCA(イコカ) | 西日本旅客鉄道㈱ |
nimoca(ニモカ) | ㈱ニモカ |
はやかけん | 福岡市交通局 |
SUGOCA(スゴカ) | 九州旅客鉄道㈱ |
大阪市敬老優待乗車証 (大阪市敬老パス) | 大阪市福祉局 ㈱スルッとKANSAI |
神戸市敬老優待乗車証 (神戸市敬老パス) | 神戸市保健福祉局 ㈱スルッとKANSAI |
神戸市福祉乗車証 (神戸市福祉パス) | |
特別割引用 IC カード | ㈱スルッとKANSAI |
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別表2(第 16 条) チャージ額
取扱機器又は取扱箇所 | 1回あたりのチャージ取扱金額 |
現金積増機 | 1,000 円、2,000 円、3,000 円、5,000 円、10,000 円 |
南海電鉄が定める駅窓口 | |
券売機・精算機 |
別表3(第 26 条) 発売
表
※裏面省略
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別表4(第 28 条) IC 定期券の様式
V8 マルチ自動券売機用
表面印字 裏面印字
窓口端末機用省略