Contract
臨床検査(クォンティフェロン(QFT)検査)業務委託契約書(案)
沖縄県知事 xx xx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、沖縄県管内保健所の臨床検査業務(以下「本検査業務」という。)の委託について、次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(委託内容)
第1条 甲は、北部保健所及び中部保健所、南部保健所、宮古保健所、八重山保健所(以下「保健所」という。)の本検査業務を委託する。
2 履行内容は、別添「クオンティフェロン(QFT)検査業務仕様書」のとおりとする。
3 乙は、本検査業務の医療における重要性を認識し、その精度の向上に努め、誠実に本検査業務を実施するものとする。
(委託期間)
第2条 契約の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(契約単価)
第3条 本検査業務にあたっての単価は別表によるものとする。ただし、消費税及び地方消費税額の税率に変動がある場合は、甲、乙協議の上、決定する。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、沖縄県財務規則第 101 条第 1 項の規定に基づき、契約金額の 100 分の 10 以上を
甲の指定する方法で甲に納付するものとする。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第 2 項の第 1 号又は
第 3 号に該当する場合は、免除する。
(本検査の実施)
第5条 保健所は、乙に検査を依頼しようとする場合は、依頼保健所と乙の協議によりあらかじめ定める場所、時間及び手段等により、検体を交付するものとする。
2 乙は、前項により検査の依頼を受けた場合は、速やかに検査を実施する。ただし、何らかの事情により検査が実施できない場合は、乙は速やかに甲及び依頼保健所にその旨を連絡し、検査方法について調整するものとする。
3 受託可能検査項目の追加、削除及び検査方法の変更が生じた場合は、乙は速やかに甲及び依頼保健所に文書にて通知するものとする。
4 前三項に定めのない場合は、本検査業務に付随する業務について必要があると認めたときは、甲及び保健所と乙の協議のうえ別途定めることができる。
(検査の報告)
第6条 乙は、検体を受領した後、速やかに且つ正確に乙の定める検査所で検査を実施し、毎週の検査結果を乙指定の様式・方法により一週間以内に依頼保健所に報告するものとする。
2 乙は、月の検査実績を乙指定の様式により翌月 15 日までに甲及び保健所へ提出するものとする。
(再検査)
第7条 保健所は、前条の検査の結果に疑義がある場合、乙にその理由を示し、双方の同意により検査のやり直しが必要と認められるときは、乙は直ちに当該本検査を行わなければならない。
2 前項の規定に関わらず、当該本検査業務の対象となる検体の保管期間を経過している場合は、保健所及び乙が当該本検査業務の実施について協議するものとする。
(検査料の請求及び支払方法)
第8条 乙は、当該月に実施した本検査の件数に、第3条の契約単価を乗じて得た額に消費税を加算した金額を取りまとめて毎月末日に締め、翌月 15 日までに甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求を受けたときは、速やかに乙に支払うものとする。なお、支払い方法は、乙の指定する銀行口座に振り込む方法で行うものとする。
(検査の再委託等の禁止)
第9条 乙は、この契約の全部の履行を一括又は分割し、かつ、この契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、乙が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人等(以下、「再委託機関」という。)の名称、委任し又は請け負わせる委託業務の内容、その他甲が必要とする事項について事前に再委託承認申請書をもって甲に提出し、甲の承認を得て、本検査業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
(検体の保管・処分)
第10x xは、保健所から交付を受けた検体を、本契約に定める本検査業務の目的にのみ使用する。
2 乙は、法令及び本契約の規定に従い、検体を適正に処分しなければならない。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第11条 乙は、この契約により発生する業務を実施するための個人情報の取扱いについて、沖縄県個人情報保護条例(平成17年沖縄県条例第2号)その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、本検査業務を実施する上で知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 乙は、保健所が提供する一切の検体、データ等をこの本検査業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
4 第1項から第3項の規定は、再委託機関にも適用されるものとする。
(業務上の責任及び損害賠償)
第12条 乙及び乙の従事者が、保健所の施設内において行った一切の行為は、すべて乙の責任とする。ただし、保健所の責めに帰すべき事由による場合、又は保健所がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
2 乙は、業務の実施にあたり、甲及び保健所又は第三者に損害を与えたときは、甲及び保健所から必要な指示を受け、自己の責任において直ちに原状復帰に努めなければならない。
3 前項の場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲及び保健所の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
4 第1項から第3項の規定は、再委託機関にも適用されるものとし、再委託機関が甲及び保健所又は
第三者に損害を与えたときは、乙は、この契約により乙の義務とされている事項につきその責めを免れない。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙が本契約に違反し、又はこの契約を確実に履行する意思がないと認められたときは、本契約を解除できるものとする。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。また、乙はこの契約締結後速やかに、次の各号のいずれにも該当しない旨を、誓約書を提出することにより甲に通知するものとする。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められたとき。
(8) 乙が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合((7)に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(協議)
第14条 本契約に定めのない事項又は本契約に関して疑義が生じたときは、xxxxに協議して解決するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 沖縄県那覇市泉崎1-2-2沖縄県知事 xx xx
x
( 別 表 )
場所 | 項目 | 単 価 | 備 考 |
xx内保健所 北部保健所中部保健所南部保健所 | QFT検査費 | 円 | 税抜 |
QFT用容器 (ヘパリンリチウム管) | 円 | 税抜 | |
本島外保健所 宮古保健所八重山保健所 | QFT検査費 | 円 | 税抜 |
QFT用容器 (ヘパリンリチウム管) | 円 | 税抜 |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施にあたっては、沖縄県個人情報保護条例及びその他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)
第4 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うにために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成にするために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第6 乙は、甲及び保健所の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を行うために甲及び保健所から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲及び保健所の承諾があるときはこの限りではない。
(委託業務従事者への周知)
第8 乙は、この契約による委託業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該委託業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該委託業務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この契約によるこの契約による個人情報を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることはできない。ただし、乙が、委任し、又は請け負わせる受任者又は事業者が利用、又は共有する場合は、あらかじめ書面にて甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
2 前項ただし書きにより甲の承諾を得て、乙が委任又は請け負わせる第三者に対して、本個人情報取扱特記事項を適用するものとする。
(資料等の返還)
第9 乙は、この契約による事務を行うために甲又は保健所から提供を受け、または乙自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後ただちに甲又は保健所に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲及び保健所が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 甲の承諾を得て再委託をした場合、xは甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査)
第 10 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲及び保健所の求めがあった場合は、随時調査を実施し、報告するものとする。
(事故発生時における報告)
第 11 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲及び保健所に報告し、甲及び保健所の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第 12 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請け負わせた第三者に及ぼした損害、及び第三者に生じた損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。