CI-NET による EDI に関するデータ交換協定書
CI-NET による EDI に関するデータ交換協定書
日鉄住金環境 株式会社(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、甲が配布した工事請負基本約款、作業請負基本約款又は資材機器購買基本約款(以下併せて「基本約款」という。)及び基本約款に定める甲乙間の個別契約(以下基本約款と個別契約を総称して「本契約」という。)に関し、第4条第1号に規定する CI-NET 標準ビジネスプロトコルに基づく第4条第2号に規定する電子データの交換(以下「CI-NET による EDI」という。)を建設業標準の電子商取引である CI-NETを利用して行うにあたり、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第 1条 本協定は、甲及び乙が CI-NET によるEDI を利用することにより、甲乙間の取引を円滑かつ合理的に推進するために締結するものとし、両者は誠意をもってこれを履行する。
(本契約との関係)
第 2条 本契約に定めた事項と本協定に定めた事項との間に相違がある場合には、本協定の定めが優先的効力を有する。
(適用範囲)
第 3条 本協定は、EDI 個別契約における次の各号に定める業務について適用する。
1.甲から乙に対する購買見積の依頼
2.乙から甲に対する購買見積の回答
3.甲から乙に対する見積の不採用の通知
4.甲から乙に対する注文の申込
5.乙から甲に対する注文の承諾
6.甲から乙に対する EDI 個別契約の変更の申込
7.乙から甲に対する EDI 個別契約の変更の承諾
8.甲から乙に対する EDI 個別契約の合意解除の申込
9.乙から甲に対する EDI 個別契約の合意解除の承諾
10.乙から甲に対する出来高の報告
11.甲から乙に対する出来高の確認
② 甲及び乙は、前項各号に定める業務以外の業務に CI-NET による EDI を利用してはならないものとする。
(用語の定義)
第 4条 本協定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
1.CI-NET 標準ビジネスプロトコル
取引関係情報を相手方に提供する場合に使われるビジネスプロトコルであり(一財)建設業振興基金 建設産業情報化推進センター発行の「CI-NET 標準ビジネスプロトコル」で規定するものをいう。
2.CI-NET による EDI
甲及び乙が相手方に提供する取引関係情報を CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で電子的な取引データを送信し、相手方が当該取引関係情報を受信し、利用するシステムをいう。
3.取引関係情報
甲乙間の継続的取引において、見積依頼及び回答、注文の申込及びその承諾、EDI 個別契約内容の変更の申込及びその承諾、出来高報告及び確認等相手方に対する意思表示又は通知のうち、CI-NET による EDI により甲乙間で相互に提供される諸情報を総称し、本協定が対象とする取引関係情報は、次の各情報とする。
(1) 甲から乙に対する購買見積の依頼を表す CI-NET 購買見積依頼メッセージ
(2) 乙から甲に対する購買見積の回答を表す CI-NET 購買見積回答メッセージ
(3) 甲から乙に対する見積の不採用の通知を表す CI-NET 見積不採用通知メッセージ
(4) 甲から乙に対する注文の申込を表す CI-NET 確定注文メッセージ
(5) 乙から甲に対する注文の承諾を表す CI-NET 注文請メッセージ
(6) 甲から乙に対する EDI 個別契約の変更の申込を表す CI-NET 鑑項目合意変更申込メッセージ
(7) 乙から甲に対する EDI 個別契約の変更の承諾を表す CI-NET 鑑項目合意変更承諾メッセージ
(8) 乙から甲に対する出来高の確認の要求を表す CI-NET 出来高報告メッセージ
(9) 甲から乙に対する出来高の確認の通知を表す CI-NET 出来高確認メッセージ
4.EDI 個別契約
基本約款に定める個別契約のうち、甲乙間で CI-NET による EDI を利用し、甲から乙に対する注文の申込の意思表示(確定注文メッセージ)と、当該申込に対する乙の承諾の意思表示(注文請メッセージ)によって成立するものをいう。
5.ASP サービス等の CI-NET システム
CI-NET による EDI の利用に際し、甲及び乙が相手方に提供する取引関係情報を送信する CI-NET システムをいう。
以下、甲が乙に対して提供する取引関係情報を送信する先の ASP サービス等の CI-NETシステムを「乙の ASP サービス等の CI-NET システム」といい、乙が甲に対して提供する取引関係情報を送信する先の ASP サービス等の CI-NET システムを「甲の ASP サービス等の CI-NET システム」という。なお、甲及び乙は、それぞれ甲の ASP サービス等の CI-NET システム又は乙の ASP サービス等の CI-NET システムとして、インターネット・サービス・プロバイダ等の第三者が提供するものを利用することができる。
6.装置
甲及び乙が、CI-NET による EDI を利用するために、自らが準備・使用する電子計算機、端末機器及び周辺機器など(以下「ハードウェア」という。)、並びに当該ハードウェアに使用されるソフトウェアを総称していう。
7.通信回線
甲及び乙が、CI-NET による EDI を利用するために準備する甲の装置と乙の装置が利用する電気通信回線をいう。
(運用条件確認書)
第 5条 CI-NET による EDI を利用するために必要な運用条件については、甲乙間で別に定める
「CI-NET による EDI に関する運用条件確認書」(以下「運用条件確認書」という。)に定める。
② 甲及び乙は、運用条件確認書が本協定と一体をなし、本協定と同一の効力を有することを相互に確認する。
③ システムの変更その他の事由により運用条件確認書を変更する必要が生じた場合には、必要に応じ、甲乙間で協議を行い変更する。
(CI-NET 標準ビジネスプロトコル及び CII シンタックスルールの遵守)
第 6条 甲及び乙は、CI-NET による EDI を利用するにあたり CI-NET 標準ビジネスプロトコル及び CII シンタックスルールを遵守する。
(安全対策)
第 7条 甲及び乙は、次の取決めに従い、自身の「秘密鍵」を安全に保持・管理するものとする。
1.証明書利用約款 (一財)建設業振興基金 建設産業情報化推進センター
2.SecureSign パブリックサービス標準規程 日本電子認証株式会社
3.SecureSign パブリックサービス依存者同意書 日本電子認証株式会社
② 甲及び乙は、ASP サービスの提供するサービス利用のためのログイン ID とパスワードが第三者に漏洩・流出などのないように厳重に管理、運用する。また、パスワードは3ヶ月に1回、変更する。
③ 甲及び乙は、相手方の装置及び ASP サービス等の CI-NET システムへのコンピューターウィルスの感染を未然に防ぐため、自身の装置へのコンピューターウィルス感染の診断と対応に努め、問題を発見した場合は直ちにこれに対処する。
(実施手順)
第 8条 甲及び乙は、次の各号に定める要領及び運用条件確認書の定めに従い、相互に取引関係情報を提供、利用する。
1.甲及び乙は、CI-NET による EDI の利用に際し、ASP サービス等の CI-NET システムを定め、相手方に通知する。
2.甲が乙に取引関係情報を提供しようとするときは、xは当該取引関係情報を作成し、 CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で第7条に定める安全対策を施し、乙の ASP サービス等の CI-NET システムに送信する。
3.乙は、前号により乙の ASP サービス等の CI-NET システムに送信された取引関係情報を乙の装置内に受信し、利用する。乙は、受信後遅滞なく、受信した取引関係情報に対する受信確認メッセージを作成し、CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で第7条に定める安全対策を施し、甲の ASP サービス等の CI-NET システムに送信する。
4.乙が甲に取引関係情報を提供しようとするときは、乙は当該取引関係情報を作成し、 CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で第7条に定める安全対策を施し、甲の ASP サービス等の CI-NET システムに送信する。
5.甲は、前号により甲の ASP サービス等の CI-NET システムに送信された取引関係情報を甲の装置内に受信し、利用する。xは、受信後遅滞なく、受信した取引関係情報に対する受信確認メッセージを作成し、CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態で第7条に定める安全対策を施し、乙の ASP サービス等の CI-NET システムに送信する。
6.甲及び乙は、取引関係情報を相手方に送信した場合、一定期間を経過しても相手方から何らの連絡がない場合には、お互いに確認をとるように努めるものとする。
7.甲及び乙は、相手方に提供する取引関係情報を CI-NET 標準ビジネスプロトコルの状態に変換する業務、第7条に定める安全対策を施した状態に変換する業務及び第7条に定める安全対策を施した状態の取引関係情報を自己の要求する形式に変換する業務を相手方又は第三者に委託することができる。
(意思表示等の時期)
第 9条 CI-NET による EDI による甲乙間の意思表示又は通知は、甲及び乙が提供すべき取引関係情報を相手方のASP サービス等の CI-NET システムに記録させた時に、相手方に到達したものとする。
(取引関係情報の効力)
第10条 CI-NET によるEDI により伝送された取引関係情報は、正当な権限を有する者が適切な手段、手続きに則って行い、発信したものとする。
② 取引関係情報が、CI-NET による EDI により提供される場合の他、書面によっても提供される場合には、送信者は当該取引関係情報の相互間に相違・矛盾を生じさせないようにする。なお、相違・矛盾が生じた場合は、原則として CI-NET による EDI により提供される取引関係情報が優先する。ただし、甲又は乙が別段の通知をしたときはこの限りではない。
(取引関係情報の変更等)
第11条 CI-NET による EDI による取引関係情報の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上変更する。この場合、取引関係情報の内容を変更する者は、新たな取引関係情報を CI-NETによる XXX により相手方に通知する。
② 甲乙間の合意によりCI-NET によるEDI によるEDI 個別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲は確定注文メッセージ又は鑑項目合意変更申込メッセージによって当該 EDI 個別契約の内容の変更を乙に申し込み、乙は遅滞なく注文請メッセージ又は鑑項目合意変更承諾メッセージにより当該申込に対する承諾を行う。
③ 甲乙間の合意によりCI-NET によるEDI によるEDI 個別契約を解除する必要が生じた場合は、甲は確定注文メッセージによって当該 EDI 個別契約の解除を乙に申し込み、乙は遅滞なく注 文請メッセージにより当該申込に対する承諾を行う。
(EDI 個別契約の成立等)
第12条 EDI 個別契約は、甲の乙に対する注文の申込の意思表示(確定注文メッセージ)が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思表示(注文請メッセージ)が甲に到達した時に成立する。ここで、乙の承諾の意思表示が甲に到達した時とは、乙の承諾の意思表示が甲の ASP サービス等の CI-NET システムに記録された時をいう。
② EDI 個別契約の内容の変更は、甲の乙に対する EDI 個別契約変更申込の意思表示(確定注文メッセージ)が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思表示(注文請メッセージ)が甲に到達した時に成立する。
③ EDI 個別契約の合意解除は、甲の乙に対する EDI 個別契約解除申込の意思表示(確定注文メッセージ)が乙に到達した後、当該申込に対する乙の承諾の意思表示(注文請メッセージ)が甲に到達した時に成立する。
(CI-NET による EDI 障害時の措置)
第13条 装置、通信回線の故障又はその他の理由により、CI-NET による EDI に障害が発生したときは、相手方に直ちにその旨通知し、速やかに対応を図る。
② 前項の障害が発生したときのデータ授受方法は、原則として障害復旧後のデータ伝送により行う。ただし障害が復旧するまでの間、甲及び乙は、協議のうえ以下の方法のうちどちらかを選択し、実施することができるものとする。
1.甲は確定注文メッセージを、乙は注文請メッセージ、出来高報告メッセージを書面で相手方に通知する。
2.甲又は乙は提出期日の延長を申し入れ、障害が復旧した後にメッセージを送信し、相手方はそれを受ける。
③ 障害が復旧するまでの間に書面の交付又はそれに代わる方法によってなされた意思表示又
は通知の効力については、甲乙協議のうえ決定する。
④ 第1項の障害などに基づく損害については、甲又は乙のうち当該障害の発生について責任を有する側が負担し、その負担額及び負担方法は甲乙協議のうえ決定する。
(取引関係情報の未着、読み出し不能時の措置)
第14条 甲及び乙は、相手方が発信した取引関係情報が着信しない場合、又は伝達された取引関係情報の読み出しができない場合、この事情を知った後直ちにその旨を相手方に通知する。この通知がある場合、発信者は当該取引関係情報を再送信する。
② 前項により発信者が再送を行った場合、甲及び乙は、先の取引関係情報を発信者が撤回したものとする。
(取引関係情報の保存)
第15条 甲及び乙は、CI-NET による EDI により相手方から提供された取引関係情報及び相手方に提供した取引関係情報の内容を電子ファイル、書面等の記録媒体で必要とされる期間保存するものとし、相手方の請求がある場合はこれを相手方に交付しなければならない。ただし、印刷、複製その他によりこの交付に費用が発生する場合には、その費用は請求者の負担とする。
② 甲及び乙は、前項の取引関係情報の内容を改竄してはならない。
③ 甲及び乙は、取引関係情報等の適切な保存に際して発生しうるリスクに対し、防御措置を採るものとする。
④ 甲及び乙は、電子署名が施された取引関係情報を長期保存する場合、その取引関係情報に付いている電子署名が正しいものかを検証する時刻について、「時刻」そのものの誤差を生じたり、甲乙互いのシステムの時刻の誤差が、業務的に双方に支障を来たさないよう、定期的に確認するなどの運用管理を行う。
⑤ 甲及び乙は、相手方におけるデータ喪失等に備えるため、相手方から受信した取引関係情報を次のとおり保存する。
№ | 取引関係情報 | 送受信関係 | 保存者 | 保存期間 |
(1) | CI-NET 購買見積依頼メッセージ | 甲→乙 | 乙 | 5年間 |
(2) | CI-NET 購買見積回答メッセージ | 甲←乙 | 甲 | 5年間 |
(3) | CI-NET 見積不採用通知メッセージ | 甲→乙 | 乙 | 5年間 |
(4) | CI-NET 確定注文メッセージ | 甲→乙 | 乙 | 5年間 |
(5) | CI-NET 注文請メッセージ | 甲←乙 | 甲 | 5年間 |
(6) | CI-NET 鑑項目合意変更申込メッセージ | 甲→乙 | 乙 | 5年間 |
(7) | CI-NET 鑑項目合意変更承諾メッセージ | 甲←乙 | 甲 | 5年間 |
(8) | CI-NET 出来高報告メッセージ | 甲←乙 | 甲 | 5年間 |
(9) | CI-NET 出来高確認メッセージ | 甲→乙 | 乙 | 5年間 |
(費用負担)
第16条 CI-NET による EDI に係わる費用の負担は、以下の各号の定めによる。
1.CI-NET による EDI の利用に要する初期導入費用の負担は、全て導入する側で負担するものとする。
2.甲が乙に取引関係情報を送信する費用は甲の負担とし、乙が甲に取引関係情報を送信する費用は乙の負担とする。
3.乙が甲に送信した取引関係情報を受信するために甲が甲の ASP サービス等の CI-NET シス
テムを利用する費用は甲の負担とし、甲が乙に送信した取引関係情報を受信するために乙が乙の ASP サービス等の CI-NET システムを利用する費用は乙の負担とする。
(装置及び通信回線の整備)
第17条 甲及び乙は、CI-NET による EDI を利用するために必要な装置及び通信回線の整備、保守及び管理を、善良なる管理者の注意をもって行う。
(責任範囲)
第18条 甲及び乙は、自社の責任範囲を次の各号のとおりとする。
1.自社システム
2.自社システムと ASP サービスを連携する CI-NET 連携システム
3.インターネット接続に必要となる機器及びシステム
4.自社が加入する ISP のアクセスポイントまでの通信サービス
5.自社が加入する ASP が提供する自社専用のデータベースの登録情報
(変更の方法)
第19条 甲及び乙は、本協定の記載内容に変更が生じた場合、その旨の内容変更を遅滞なく相手方に申し入れる。
② 甲及び乙いずれかが本協定の内容変更を相手方に申し入れた場合は、相手方は誠意をもって協議に応じるものとし、「CI-NET による EDI に関するデータ交換協定書」の有効期間中であっても甲乙協議して本協定を変更することができるものとする。
③ 「CI-NET による EDI に関するデータ交換協定書」改訂時には、あわせて運用条件確認書も改訂する。
(秘密保持)
第20条 甲及び乙は、本協定期間中はもとより、本協定終了後においても、本協定に関して知り得た相手方の営業上・技術上の一切の情報について厳重にその秘密を保持するものとし、これを第三者に開示し、漏洩し又は本協定の目的以外に使用してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。
1.相手方から開示を受けた際、既に自ら所有していたもの。
2.相手方から開示を受けた際、既に公知公用であったもの。
3.相手方から開示を受けた後に、甲及び乙それぞれの責によらないで公知又は公用となったもの。
4.正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手したもの。
(予告による本協定の解約)
第21条 甲及び乙は、互いに3カ月の書面による予告期間をもって、本協定を解約することができる。
(解除)
第22条 甲及び乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、あらかじめ何らの通知催告をなすことなく、直ちに本協定又は本契約の全部又は一部を解除できる。
1.相手方が本協定又は本契約に違反したとき。
2.相手方の所有物件又は権利につき、差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て又
は租税公課の滞納督促、滞納による保全差押えもしくは滞納処分を受けたとき
3.相手方につき支払停止もしくは支払不能があったとき又は破産手続開始、特定調停、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは他の同様・類似の倒産手続開始の申立てがなされたとき
4.相手方が手形交換所から不渡報告又は取引停止処分を受けたとき
5.相手方が債務免除又は支払猶予を申し入れたとき
6.相手方が監督官公庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
7.相手方が営業の廃止、重要な事業の譲渡、会社分割、合併又は会社の解散の決議をしたとき
8.相手方の代表者の所在が不明になったとき
9.相手方が本協定又は本契約を履行する能力を欠きもしくは欠くおそれのある又は相手方に本協定又は本契約の履行に重大な悪影響を与えるおそれのある事由が発生したとき
② 前項による本協定又は本契約の解除は、甲又は乙の相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
(反社会的勢力の排除)
第23条 甲及び乙は、自己又は自己の代理もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜団体又は政治活動標榜団体等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
1.反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
2.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
4.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5.役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有すること
② 甲又は乙は、第1項の確約に反して、相手方又はその代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは第1項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本協定を解除することができる。
③ 甲が、乙に対し、第2項に基づき反社会的勢力の排除に必要な措置を求めたにもかかわらず、乙が従わなかった場合には、甲は、本協定を解除することができる。
④ 第2項又は第3項の定めにより、甲又は乙が本協定を解除した場合、解除された当事者は、当該解除により生じる損害に対して一切の請求を行わない。
(有効期間)
第24条 本協定の有効期間は、締結日より1年間とする。ただし、期間満了の1カ月前までに、甲又は乙から書面による申し出のないときは、本協定と同一条件で更に1カ年延長するものとし、以降も同様とする。ただし、EDI 個別契約の期間が本協定の終了後にわたるときは、当該 EDI 個別契約の終了までの間、本協定は効力を有するものとする。
(管轄裁判所)
第25条 本協定及び本契約に関する訴訟の専属管轄は、東京地方裁判所とする。
(協議事項)
第26条 本協定及び本契約に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、甲乙協議のうえ解決する。本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
○○○○年 ○月 ○日
甲:xxx中央区京橋1丁目18番1号
日鉄住金環境株式会社 印
乙:
印