Contract
「生命共済制度(団体定期保険)」
〈災害保障特約付団体定期保険〉
由
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設
計
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保
障
を
自
京都♜工会議所 グループ保険生命共済制度
契約内容重要事項記載資料
加入年齢が
険
保
プ
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ル
グ
度
制
済
共
命
生
引き上げられました
新規加入は70歳まで継続加入は80歳まで
24 時間
365日保障
業務上・業務外を問わず不慮の事故から 病気死亡まで
小さな掛金で事業主・役員・
従業員の万が一を保障
(40 歳加入1口)の場合
男性324円女性290円
(月額)
♜工会議所独自の見舞金
(生命保険ではありません)
〈病気入院・事故通院〉
剰余金が 生じた場合は配当金を 還元
京都♜工会議所独自の見舞金制度
【ご意向(ニーズ)確認のお願い】生命共済制度(団体定期保険)
この保険は、死亡または所定の高度障害状態になった場合の保障を主な目的とする生命保険です。ご加入にあたっては、当パンフレット(「特に重要なお知らせ」を含みます。)に記載されているこの保険商品の保障内容、掛金、保険期間、保険金額等について申込者さまのご意向(ニーズ)に合致しているかをご確認のうえ、お申し込みください。
第53回
2024年度版
保険期間【2024年6月1日~2025年5月31日】
安心を築く、優れた保障内容
●お手頃な掛金で死亡や不慮の事故による入院等を保障!
ご契約に際してのご案内
■ 加入資格
申込日現在、健康で正常に就業(勤務)されている京都商工会議所会員事業所(特定商工業者を含む)の事業主およびその役員・従業員(パート・
特徴1
死亡・高度障害保険金
特徴3 ●業務上・業務外を問わず1日24時間、365日を保障します!
●病気入院・事故通院のときは、「見舞金」をお支払いします!
特徴2
病気入院見舞金
病気の治療のため5日以上入院されたときにお支払いします。
事故通院見舞金
不慮の事故により5日以上通院されたときにお支払いします。
※「見舞金」制度は、京都商工会議所独自の制度であり、生命保険ではありません。
●1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金として還元します!
過去5年間の配当実績
特徴4
当制度の過去5年間の配当実績は上表のとおりです。
・配当金はご加入者数、加入率、支払保険金・給付金額の多少、引受保険会社の決算等により毎年変動しますので、将来のお支払いをお約束するものではありません。
・配当金還元率とは、お払い込みいただいた掛金のうち、配当金として還元した割合を指します。
年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
掛金に対する配当金の還元率 | 約35.1% | 約35.0% | 約35.9% | 約30.0% | 約23.6% |
死亡・所定の高度障害状態になられたときに保険金をお支払いします。また、不慮の事故により死亡・所定の高度障害状態になられたときは、災害保険金・障害給付金を上乗せしてお支払いします。
特徴5 ●掛金の負担は、会社負担・個人負担のどちらでも可能です!
特徴6 ●保険金・給付金は事業所(事業主)のお受取りが可能です!
個人負担
会社負担
●税法上の特典があります!
法人事業所の場合
障害給付金
不慮の事故により所定の障害状態になられたときにお支払いします。
個人事業所の場合
入院給付金
不慮の事故により5日以上入院されたときにお支払いします。
アルバイトを含む)で、2024年6月1日現在満15歳以上70歳6か月以下の方。
※70歳6か月を超えて引き続き加入する場合は、更新時80歳6か月以下の方まで継続加入できます。
※ご加入(増口)の際、保険加入の同意確認のため、被保険者個々の記名・押印が必要です。
※ご加入後に加入資格を失われた場合は継続できませんので、すみやかに脱退手続きをお取りください。例1:会員事業所が京都商工会議所を退会された場合
例2:加入者が会員事業所を退職された場合
※本契約の諸手続きに際して、被保険者資格を確認するため、加入事業所から被保険者に対する報酬・賃金等の支払いを証明する書類等の提出をお願いする場合があります。
■ 加入口数
(注)記載の年齢は更新時の保険年齢です。
●15歳〜60歳 1口〜15口・20口 加入口数は1人につき20口が限度です。
●61歳〜70歳 1口〜8口 加入口数は1人につき8口が限度です。
●71歳〜75歳 1口〜5口 (継続加入の方のみ)
●76歳〜80歳 1口 (継続加入の方のみ)
※60歳まで9口以上既加入の方については、61歳の更新日に最高加入口数8口に自動減口させていただきます。
※70歳まで6口以上既加入の方については、71歳の更新日に最高加入口数5口に自動減口させていただきます。
※75歳まで2口以上既加入の方については、76歳の更新日に1口に自動減口させていただきます。更新時80歳以下まで継続加入できます。
※71歳以上の方の新規ご加入および増口はお取り扱いしておりません。
■ 告知について
●申込時の告知は被保険者本人が行ってください。
●加入後発病された方は更新の際、前年度加入口数内であれば無条件で継続加入できます。
■ 保険期間
保険期間は責任開始期(加入日)から2025年5月31日までで、脱退等のお申出がない限り、以後毎年6月1日に更新いたします。なお、更新時80歳6か月を超えた方は、本制度から自動的に脱退となります。
■ お申込みの締切日と責任開始期(加入日)
第53回(2024年度)は、2024年2月11日よりお申込みの受付を開始しております。
●2月11日から4月10日までにお申込みのあった分については6月1日から効力が発生します。
●以後は毎月10日にお申込みを締切ります。(10日が土日・祝日の場合、前日締切りとなります。)
●毎月10日までにお申込みのあった分については翌々月1日(中途加入日)から効力が発生します。
※初回掛金が口座振替不能となった場合には、契約は不成立となり改めてお申込みいただくことになりますのでご留意ください。
■ 掛金について
初回掛金のお払込み
●初回掛金は責任開始期(加入日)の前月23日にご指定の預金口座より振替させていただきます。ただし、23日が土日・祝日の場合、翌営業日に振替となります。
万一、口座振替が不能となった場合には、契約は不成立となり改めてお申込みいただくことになりますのでご留意ください。
2回目以降のお払込み
●初回掛金の振替月の翌々月から、毎月23日にご指定の預金口座より振替させていただきます。
(初回掛金振替月の翌月の振替はありません。)
2回目以降の掛金が口座振替不能となった場合には、翌月に2か月分の振替をさせていただきます。
●翌月の2か月分の掛金が口座振替不能となった場合、個別入金はできませんので、振替不能月に遡って脱退となります。
法人が役員・従業員のために負担した掛金(全員加入の場合)は全額損金に算入でき、その掛金は役員・従業員の所得税の対象となりません。(法人税基本通達9-3-5、9-3
-6の2、所得税基本通達36-31の2)
個人事業主が従業員(家族従業員を除く)のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象となりません。(昭和47年所得税個別通達直審3-7、所得税基本通達36-31の2)
■ 保険金等の請求について
●ご加入者に万一のことがあったり、不慮の事故で傷害を受けたとき、または入院したときは京都商工会議所共済制度事務担当へご連絡ください。給付金の請求に必要な書類をお送りいたします。
●「保険金・給付金」の受取人が法人(または事業主)の場合、「保険金・給付金」の請求に際して死亡の場合は被保険者の遺族(労働基準法施行
特徴7
個人事業主および従業員が自身のために負担した掛金は、配当金、制度運営費および災害保障特約分の保険料を差し引いた金額が一般生命保険料控除の対象となります。(所得税法第76条)
●死亡保険金・災害保険金は保険金受取人が本人の法定相続人のとき「500万円×法定相続人数」まで非課税です。
(相続税法第3条、第12条)
●被保険者が受け取る高度障害保険金・障害給付金・入院給付金は非課税です。
(所得税法施行令第30条)
●死亡保険金を遺族に「弔慰金」として支給する場合は次の範囲内まで非課税となります。(相続税基本通達3-20)業務外死亡の場合:最終給与月額×6か月
業務上死亡の場合:最終給与月額×36か月
上記は2023年11月現在の税制に基づいた記載です。今後税制改正が行われた場合には記載の内容と相違する場合があります。個別の取り扱いについては、税理士または所轄の税務署・国税局へご確認ください。
規則第42条または第43条に定める遺族補償を受けるべき方)、高度障害および障害、入院の場合は被保険者の了知が必要です。
(了知は、「保険金・給付金請求書」への記名・押印により行います。)
■ 脱退手続き
ご加入されている方で、この制度から脱退される場合は、その都度所定の脱退申出書にて京都商工会議所共済制度事務担当へご連絡ください。(毎月20日までに当所へ着信したものについては、翌月から口座振替が停止されます。)
※脱退された場合、その時点で保障はなくなります。ただし、保険料期間中は保障が継続されます。
■ 加入手続きと加入者証について
●この制度に加入されるときは法人・個人事業主が一括して所定申込書によりお申込みください。
●増口は毎月お取扱いいたします。増口をご希望される方はお申込みの締切日と責任開始期(加入日)にあわせてお申込みください。
●減口をされる場合は、原則として更新月にお願いいたします。
●ご加入者に対しては「加入者証」を発行し、加入月15日頃までに、事業主宛にご送付いたします。
Ⅰ 生命共済制度( 団体定期保険)
●保障対象の詳細、および受取人については、「特に重要なお知らせ(契約概要)」④⑤をご参照ください。
等級
●災害保険金は死亡保険金と同額、ただし1,000万円を限度とします。
【別表】不慮の事故による障害給付金の給付割合表
保障対象 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 | 6口 | 7口 | 8口 | 9口 | 10口 | 11口 | 12口 | 13口 | 14口 | 15口 | 20口 | |
病気 | 死亡保険金 | 100 万円 | 200 万円 | 300 万円 | 400 万円 | 500 万円 | 600 万円 | 700 万円 | 800 万円 | 900 万円 | 1,000 万円 | 1,100 万円 | 1,200 万円 | 1,300 万円 | 1,400 万円 | 1,500 万円 | 2,000 万円 |
高度障害保険金 | |||||||||||||||||
不慮の事故 | 災害保険金+死亡保険金(注) | 200 万円 | 400 万円 | 600 万円 | 800 万円 | 1,000 万円 | 1,200 万円 | 1,400 万円 | 1,600 万円 | 1,800 万円 | 2,000 万円 | 2,100 万円 | 2,200 万円 | 2,300 万円 | 2,400 万円 | 2,500 万円 | 3,000 万円 |
障害給付金(第1級)+高度障害保険金 | |||||||||||||||||
障害給付金 (第2級~第6級) | 10 ~ 70 万円 | 20 ~ 140 万円 | 30 ~ 210 万円 | 40 ~ 280 万円 | 50 ~ 350 万円 | 60 ~ 420 万円 | 70 ~ 490 万円 | 80 ~ 560 万円 | 90 ~ 630 万円 | 100 ~ 700 万円 | 100 ~ 700 万円 | 100 ~ 700 万円 | 100 ~ 700 万円 | 100 ~ 700 万円 | 100 ~ 700 万円 | 100 ~ 700 万円 | |
入院給付金 (5日以上入院) | 1日 1,500 円 | 1日 3,000 円 | 1日 4,500 円 | 1日 6,000 円 | 1日 7,500 円 | 1日 9,000 円 | 1日 10,500 円 | 1日 12,000 円 | 1日 13,500 円 | 1日 15,000 円 | 1日 15,000 円 | 1日 15,000 円 | 1日 15,000 円 | 1日 15,000 円 | 1日 15,000 円 | 1日 15,000 円 |
⾝体障害
災害保険金
に対する
給付割合
100%
70%
50%
30%
15%
10%
第1級
第2級
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの |
8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に第3級の13から15までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の13から15までまたは第4級の21から25までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで 4手指を失ったもの 16.10足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少くとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 26.10足指の用を全く永久に失ったもの 27.1足の5足指を失ったもの |
28.1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 29.1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 30.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第 2指(示指)以外の3手指を失ったもの 31.1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの 32.1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 33.両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 34.1耳の聴力を全く永久に失ったもの 35.鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの 36.脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの |
37.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 38.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 39.1下肢を永久に3センチ以上短縮したもの 40.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの 41.1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの 42.1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの 43.1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの |
(注)不慮の事故による死亡または所定の感染症により死亡した場合
●保険金・給付金をお支払いできない場合があります。詳細は、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」④「保険金・給付金をお支払いできない場合について」をご参照ください。
第3級
第4級
保険年齢・生年月日 | 性別 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 | 6口 | 7口 | 8口 | 9口 | 10口 | 11口 | 12口 | 15口 | 20口 | |
新規・継続 | 15~35歳 昭和63年12月2日~平成21年6月1日 | 男性 | 298 | 596 | 894 | 1,192 | 1,490 | 1,788 | 2,086 | 2,384 | 2,682 | 2,980 | 3,124 | 3,268 | 3,700 | 4,420 |
女性 | 000 | 000 | 000 | 996 | 1,245 | 1,494 | 1,743 | 1,992 | 2,241 | 2,490 | 2,600 | 2,710 | 3,040 | 3,590 | ||
36~40歳 昭和58年12月2日~昭和63年12月1日 | 男性 | 000 | 000 | 000 | 1,296 | 1,620 | 1,944 | 2,268 | 2,592 | 2,916 | 3,240 | 3,410 | 3,580 | 4,090 | 4,940 | |
女性 | 290 | 580 | 870 | 1,160 | 1,450 | 1,740 | 2,030 | 2,320 | 2,610 | 2,900 | 3,051 | 3,202 | 3,655 | 4,410 | ||
41~45歳 昭和53年12月2日~昭和58年12月1日 | 男性 | 367 | 734 | 1,101 | 1,468 | 1,835 | 2,202 | 2,569 | 2,936 | 3,303 | 3,670 | 3,883 | 4,096 | 4,735 | 5,800 | |
女性 | 313 | 626 | 939 | 1,252 | 1,565 | 1,878 | 2,191 | 2,504 | 2,817 | 3,130 | 3,304 | 3,478 | 4,000 | 4,870 | ||
46~50歳 昭和48年12月2日~昭和53年12月1日 | 男性 | 438 | 876 | 1,314 | 1,752 | 2,190 | 2,628 | 3,066 | 3,504 | 3,942 | 4,380 | 4,664 | 4,948 | 5,800 | 7,220 | |
女性 | 365 | 730 | 1,095 | 1,460 | 1,825 | 2,190 | 2,555 | 2,920 | 3,285 | 3,650 | 3,876 | 4,102 | 4,780 | 5,910 | ||
51~55歳 昭和43年12月2日~昭和48年12月1日 | 男性 | 545 | 1,090 | 1,635 | 2,180 | 2,725 | 3,270 | 3,815 | 4,360 | 4,905 | 5,450 | 5,841 | 6,232 | 7,405 | 9,360 | |
女性 | 427 | 854 | 1,281 | 1,708 | 2,135 | 2,562 | 2,989 | 3,416 | 3,843 | 4,270 | 4,558 | 4,846 | 5,710 | 7,150 | ||
56~60歳 昭和38年12月2日~昭和43年12月1日 | 男性 | 697 | 1,394 | 2,091 | 2,788 | 3,485 | 4,182 | 4,879 | 5,576 | 6,273 | 6,970 | 7,513 | 8,056 | 9,685 | 12,400 | |
女性 | 491 | 982 | 1,473 | 1,964 | 2,455 | 2,946 | 3,437 | 3,928 | 4,419 | 4,910 | 5,262 | 5,614 | 6,670 | 8,430 | ||
61~65歳 昭和33年12月2日~昭和38年12月1日 | 男性 | 959 | 1,918 | 2,877 | 3,836 | 4,795 | 5,754 | 6,713 | 7,672 | − | − | − | − | − | − | |
女性 | 590 | 1,180 | 1,770 | 2,360 | 2,950 | 3,540 | 4,130 | 4,720 | − | − | − | − | − | − | ||
66~70歳 昭和28年12月2日~昭和33年12月1日 | 男性 | 1,324 | 2,648 | 3,972 | 5,296 | 6,620 | 7,944 | 9,268 | 10,592 | − | − | − | − | − | − | |
女性 | 730 | 1,460 | 2,190 | 2,920 | 3,650 | 4,380 | 5,110 | 5,840 | − | − | − | − | − | − | ||
更新継続のみ | 71歳 昭和27年12月2日~昭和28年12月1日 | 男性 | 1,670 | 3,340 | 5,010 | 6,680 | 8,350 | ※11口⽬以降の掛金は下記(例)のようになります。 (例)15口の掛金 =(10口の掛金)+(右表“11口目以降” の掛金×5) 【変更後内容】2024年6月1日更新時より ※76〜80歳は1口のみ ・15〜60歳:1口〜15口・20口 新規加入可 ・61〜70歳:1口〜8口 新規加入可 ・71〜75歳:1口〜5口 新規加入不可、増口不可、継続可 ・76〜80歳:1口 新規加入不可、増口不可、継続可 | ||||||||
女性 | 907 | 1,814 | 2,721 | 3,628 | 4,535 | |||||||||||
72歳 昭和26年12月2日~昭和27年12月1日 | 男性 | 1,826 | 3,652 | 5,478 | 7,304 | 9,130 | ||||||||||
女性 | 989 | 1,978 | 2,967 | 3,956 | 4,945 | |||||||||||
73歳 昭和25年12月2日~昭和26年12月1日 | 男性 | 2,007 | 4,014 | 6,021 | 8,028 | 10,035 | ||||||||||
女性 | 1,085 | 2,170 | 3,255 | 4,340 | 5,425 | |||||||||||
74歳 昭和24年12月2日~昭和25年12月1日 | 男性 | 2,217 | 4,434 | 6,651 | 8,868 | 11,085 | ||||||||||
女性 | 1,191 | 2,382 | 3,573 | 4,764 | 5,955 | |||||||||||
75歳 昭和23年12月2日~昭和24年12月1日 | 男性 | 2,465 | 4,930 | 7,395 | 9,860 | 12,325 | ||||||||||
女性 | 1,306 | 2,612 | 3,918 | 5,224 | 6,530 | |||||||||||
76歳 昭和22年12月2日~昭和23年12月1日 | 男性 | 2,757 | 1.71歳以降の方については新規加入、増口のお取り扱いはできません。 2.掛金は概算です。申込締切後のxx月額掛金と募集時の月額掛金が異なった場合は、初回からxx月額掛金を適用します。 3.上記掛金には1口につき49円の制度運営費が含まれています。 4.上記掛金には災害保障特約分の保険料(災害保険金100万円につき男性154円、女性139円)が含まれています。 5.上記掛金は加入者の総保険金額100億円以上500億円未満の掛金です。 6.年齢は第53回更新期の2024年6月1日を基準に計算しています。 7.第53回(2024年2月11日〜2025年2月10日)の募集期間中に加入される方の年齢は、表内の生年月日のとおりとなります。 | |||||||||||||
女性 | 1,436 | |||||||||||||||
77歳 昭和21年12月2日~昭和22年12月1日 | 男性 | 3,102 | ||||||||||||||
女性 | 1,588 | |||||||||||||||
78歳 昭和20年12月2日~昭和21年12月1日 | 男性 | 3,509 | ||||||||||||||
女性 | 1,772 | |||||||||||||||
79歳 昭和19年12月2日~昭和20年12月1日 | 男性 | 3,979 | ||||||||||||||
女性 | 1,994 | |||||||||||||||
80歳 昭和18年12月2日~昭和19年12月1日 | 男性 | 4,510 | ||||||||||||||
女性 | 2,260 |
1口あたりの掛金 | |
10口目 | 11口目 |
まで | 以降 |
298 | 144 |
249 | 110 |
324 | 170 |
290 | 151 |
367 | 213 |
313 | 174 |
438 | 284 |
365 | 226 |
545 | 391 |
427 | 288 |
697 | 543 |
491 | 352 |
959 | − |
590 | − |
1,324 | − |
730 | − |
1,670 | − |
907 | − |
1,826 | − |
989 | − |
2,007 | − |
1,085 | − |
2,217 | − |
1,191 | − |
2,465 | − |
1,306 | − |
2,757 | − |
1,436 | − |
3,102 | − |
1,588 | − |
3,509 | − |
1,772 | − |
3,979 | − |
1,994 | − |
4,510 | − |
2,260 | − |
●⽉額掛金( 概算) 単位:円
第5級
第6級
Ⅱ 商工会議所独自の見舞金制度
●見舞金は、京都商工会議所独自の見舞金による保障で、加入6ヶ月以上の継続加入者を対象とします。( 生命保険ではありません)また、本制度に関する記載は上記「Ⅰ生命共済制度(団体定期保険)」および「特に重要なお知らせ」には含まれません。
●病気入院見舞金は、人間ドッグや検査入院以外の病気の治療を目的とする入院を5日以上された時にお支払いします。
保障対象 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 | 6口 | 7口 | 8口 | 9口 | 10口 | 11口 | 12口 | 13口 | 14口 | 15口 | 20口 | |
病気 | 病気入院見舞金 | 15,000 円 | 16,000 円 | 17,000 円 | 18,000 円 | 19,000 円 | 20,000 円 | 21,000 円 | 22000 円 | 23,000 円 | 25,000 円 | 27,000 円 | 29,000 円 | 31,000 円 | 33,000 円 | 35,000 円 | 45,000 円 |
(5日以上入院) | |||||||||||||||||
事故 | 事故通院見舞金 (5日以上通院) | 5,000 円 | 6,000 円 | 7,000 円 | 8,000 円 | 9,000 円 | 10,000 円 | 11,000 円 | 12,000 円 | 13,000 円 | 15,000 円 | 17,000 円 | 19,000 円 | 21,000 円 | 23,000 円 | 25,000 円 | 35,000 円 |
●事故通院見舞金は、不慮の事故により5日以上通院した時にお支払いします。なお、同一の事故で「災害保障特約」の障害給付金・入院給付金を給付した場合はお支払いしません。
●病気入院見舞金・事故通院見舞金は、京都商工会議所生命共済( はんなり共済) 制度の保険期間(6月1日〜翌年5月31日) 中、それぞれ1回が限度となります。なお、見舞金の額は支払事由の発生した日の京都商工会議所生命共済( はんなり共済) 制度の加入口数を基準とします。また、支払事由の発生した 日から180日以内に請求のない場合は原則として給付いたしません。
●病気入院見舞金・事故通院見舞金については、同一原因によるものとします。また、医療機関とは、医療法で定められた医療提供施設(病院・診療所)とします。
●死亡保険金請求と合わせて病気入院見舞金を請求するときは、同時に請求書を提出してください。
特に重要なお知らせ(契約概要)団体定期保険
この『特に重要なお知らせ(契約概要)』は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。ご加入前に必ずお読みいただき、申込者が内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
また「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」についてもご確認ください。
特に重要なお知らせ(注意喚起情報)団体定期保険
この『特に重要なお知らせ(注意喚起情報)』は、ご加入のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入前に必ずお読みいただき、申込者が内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
また、「特に重要なお知らせ(契約概要)」についてもご確認ください。
❶商品名称
災害保障特約付団体定期保険
❷商品の特徴
この保険は、企業・団体を保険契約者とし、その従業員・所属員等の方について、万一のときの保障を確保するためにご加入いただく団体保険です。保険期間1年の定期保険で、加入資格を満たすかぎり更新により一定年齢まで継続してご加入いただくことが可能です。
◇イメージ図
■障害給付金
責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、 その事故の日から起算して180日以内、かつ、保険期間中に別表の給付割合表に定めるいずれかの身体障害の状態に該当した場合に、災害保険金に給付割合表に定める給付割合を乗じて得られる金額をお支払いします。
■入院給付金
責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、 その事故の日から起算して180日以内、かつ、保険期間中に日本における病院または診療所およびこれと同等とみなされる日本国外の医療施設で入院を開始し、入院日数が5日以上となった場合に、120日分(更新前の入院日数を含みます。)を限度として、災害保険金額の1,000分の1.5に入院日数を乗じて得られる金額を1日目からお支払いします。
※死亡保険金・高度障害保険金のいずれかが支払われた場合には保障は終了します。死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いいたしません。
※保険金・給付金をお支払いできない場合については、「特に重要なお
知らせ(注意喚起情報)」をご確認ください。
告知に関する重要事項
以下の事項は、加入申込者ご本人に正しく告知いただくため重要なことがらについて記載しております。告知を行う前に必ずご確認ください。告知書は重要な書類であるため、申込者ご自身で必ず写しをとり、保管してください。
❶健康状態について、加入申込者ご本人がありのままを告知してください(告知義務)。
現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が掛金を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に加入された場合、掛金負担のxx性が保たれません。ご加入のお申し込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態等、「告知書」で引受保険会社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
❷生命保険会社の職員・保険契約者等の職員等へお話しいただいて
❹保険金・給付金をお支払いできない場合について
次のような場合には免責または解除等となり、保険金・給付金をお支払いできませんので、お申し込みに際し、特にご注意ください。
また、増額された場合には、増額部分についても適用されます。
1.解除等によりお支払いできない場合
●告知していただいた内容が事実と相違し、告知義務違反により保険契約またはその被保険者に対する部分が解除されたとき
●保険契約者、被保険者または保険金・給付金受取人が、保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや暴力団関係者・その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により保険契約またはその被保険者に対する部分が解除されたとき
●保険契約者または被保険者に詐欺の行為または保険金・給付金の不法取得目的があって保険契約またはその被保険者に対する部分が取消しまたは無効とされたとき
2.免責等によりお支払いできない場合
【死亡保険金、高度障害保険金について】
加入資格を満たすかぎり更新により一定年齢まで継続してご加入いただくことが可能です。
保険期間1年
保険期間1年
更 新
(主契約)>
●死亡保険金
●高度障害保険x
x 新
<災害保障特約>
●災害保険金
●障害給付金
●入院給付金
更新日
更新日 更新日
❺受取人について
■死亡保険金
も告知したことになりません。
生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・保険契
●被保険者が加入から1年以内に自殺したとき
●保険契約者または保険金受取人の故意によるとき
※掛金、加入資格等の制度内容は当パンフレットの該当箇所をご参照ください。
※加入保険金額は当パンフレットの該当箇所より選択してご加入ください。
➌保険期間について
●2024年6月1日〜2025年5月31日までの1年間。以後、1年ごとに更新していきます。
●中途加入の責任開始期は中途加入日となり、保険期間は中途加入日より2025年5月31日までです。以後、1年ごとに更新していきます。
●更新時において特段のお申し出がない場合には、保険契約の更新日を基準として1年ごとに更新され、更新限度の年齢まで更新が可能です。更新の限度につきましては当パンフレットの該当箇所をご参照ください。
●脱退された場合、保険料払込期間の最終日で保障が終了します。
❹保険金・給付金をお支払いする場合について
■死亡保険金
保険期間中に死亡した場合にお支払いします。
■高度障害保険金
責任開始期以後の傷害または疾病を直接の原因として、保険期間中に所定の高度障害状態のうちいずれかに該当する状態になった場合にお支払いします。
◆所定の高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失いかつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
■災害保険x
xのいずれかに該当したときにお支払いします。
1.責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、 その事故の日から起算して180日以内、かつ、保険期間中に死亡した場合
2.責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因として保険期 xxに死亡した場合
※所定の感染症
コレラ、腸チフス、パラチフスA、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、ペスト、ジフテリア、急性灰白髄炎<ポリオ>、ラッサ熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、マールブルグウイルス病、エボラウイルス病、痘瘡、重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)
※新型コロナウイルス感染症は5類感染症のため所定の感染症には該当しません。
●死亡保険金受取人は、申込書にて指定できます。指定なしの場合は保険約款に記載の順位(被保険者の配偶者、子(xが死亡している場合には、その直系卑属)、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位)となります。
※遺言による死亡保険金受取人の変更はできません。
■高度障害保険金・障害給付金・入院給付金
●高度障害保険金・障害給付金・入院給付金の受取人は、被保険者です。
■災害保険金
●災害保険金の受取人は、死亡保険金受取人です。
※保険金・給付金の法人受け取りについて
●法人(事業主)は、被保険者の同意を得て、保険金・給付金の受取人を法人(事業主)とすることができます。この場合、死亡保険金・災害保険金の請求に際しては、遺族(労働基準法施行規則第42条または第43条に定める遺族補償を受けるべき方)の了知(請求書への記名・押印)、高度障害保険金・障害給付金・入院給付金の請求に際しては、被保険者の了知(請求書への記名・押印)が必要となります。
❻掛金について
掛金は、毎年の更新時に加入状況・加入者の年齢等に基づき算出し、更新日から適用します。
掛金、払込方法は当パンフレットの該当箇所をご参照ください。
❼配当金について
この保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお支払いします。
配当金は、ご加入者数、加入率、支払保険金・給付金額の多少、引受保険会社の決算等により毎年変動しますので、将来のお支払いをお約束するものではありません。
❽返戻金について
この保険には、脱退による返戻金はありません。
❾お手続きおよびご照会、ご相談・苦情窓口について
「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」をご参照ください。
❿引受保険会社
この保険は、保険契約者が指定する複数の生命保険会社が共同で引き受けることができる契約形態の団体保険です。事務幹事会社が他の引受保険会社から委託を受けて事務を行いますが、引受保険会社は各ご加入者の加入保険金額等のうち、その引受割合による保険契約上の責任を連帯することなく負います。なお、引受保険会社および引受割合は今後変更することがあります。
[事務幹事会社]
xx生命保険株式会社
本店 x000-0000 xxxxxxxxxx0x0x0
約者等の職員等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、引受保険会社所定の書面「告知書」をご提出ください。
➌傷病歴があった場合にも、全てのお申し込みをお断りするものではありません。
引受保険会社では、保険契約者間のxx性を保つため、加入申込者のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。お申し込みをお断りすることもございますが、傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引受けすることがありますので、ありのままに正確に告知してください。
❹告知義務に違反された場合、ご契約を解除させていただき、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。解除した場合には、保険金・給付金はお支払いできません。また、すでに払い込まれた掛金は、返金されません。なお、上記の場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金・給付金が支払われない場合があります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にも取消しとなることがあります。また、取消しとなった場合にはすでに払い込まれた掛金は返金されません。
ご加入にあたっての重要事項
❶お申し込みの撤回について
この保険へのご加入のお申し込みの撤回はお取り扱いができない場合もありますので、保険契約者へお問い合わせください。
❷責任開始期について
●ご提出いただいた加入申込書兼告知書に基づき、引受保険会社がご加入を承諾した場合、引受保険会社は所定の「加入(増額)日」から保険契約上の責任を負います。ただし、所定の要件(加入者数等)を満たさない場合、保険契約は効力を発生しません。(更新できません。)
●生命保険会社職員・代理店等には保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権はありません。
➌遺言による死亡保険金受取人の変更について
遺言による死亡保険金受取人の変更はできません。
●被保険者が故意に高度障害状態となったとき
●戦争、その他の変乱によるとき( ただし、その程度に応じて、保険金を全額または削減してお支払いすることがあります)
●高度障害保険金の原因となる疾病・傷害が加入日前に生じていたとき。なお、その疾病や傷害等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません( 下図を参照ください)
▼加入(増額)日
所定の 高度障害状態に 該当
疾病・傷害の発生
対象外
お支払い ×
対象
お支払い ◎
疾病・傷害の発生
【災害保険金、障害給付金、入院給付金について】
●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
●保険金・給付金受取人の故意または重大な過失によるとき
●被保険者の犯罪行為によるとき
●被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
●地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき
( ただし、その程度に応じて、保険金・給付金を全額または削減してお支払いすることがあります)
●保険金・給付金の原因となる疾病・傷害が加入日前に生じていたとき。なお、その疾病や傷害等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません
❺返戻金について
「特に重要なお知らせ( 契約概要)」をご参照ください。
❻生命保険契約者保護機構について
この制度の引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご加入時の保険金額、給付金額、年金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
(お問い合わせ先)
生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
❼信用リスクについて
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入時にお約束した保険金額、給付金額、年金額等が削減されることがあります。
❽個人情報の取り扱いについて
本保険制度の運営にあたっては、京都商工会議所(以下、保険契約者)は、申込書類に記載の個人情報(氏名、性別、生年月日、健康状態等)を本保険制度の事務手続きのため使用し、保険契約者が保険契約を締結する引受保険会社(xx生命保険株式会社(事務幹事会社)および共同取扱会社)へ提出します。
引受保険会社は受領した個人情報を各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、引受保険会社の関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、引受保険会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その他保険に関連・付随する業務のために利用(注)し、また、保険契約者および他の引受保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き、保険契約者および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。引受保険会社は、今後、変更する場合があり、あるいは、再保険の取り扱いを行う場合もありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社、再保険会社にも提供されます。
注: 保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
❾お手続きおよびご照会、ご相談・苦情窓口について
■お手続きおよびご照会窓口について
この保険の「加入(金額変更)」「脱退」等のお手続き・契約内容等に関するご照会につきましては、保険契約者連絡先にお問い合わせください。
■保険金・給付金のお支払いに関するお手続きについて
●保険金・給付金のご請求は、保険契約者経由で行っていただく必要がありますので、保険金・給付金のお支払い事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに保険契約者連絡先にご連絡ください。
●お支払い事由が発生する事象、保険金・給付金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、当パンフレットの該当箇所にも記載しておりますので、併せてご確認ください。
●保険金・給付金のお支払い事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金のお支払い事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等には、すみやかに保険契約者連絡先にご連絡ください。
[保険契約者連絡先]
京都商工会議所 会員部 共済・雇用労務支援課 075-341-9783
■ご相談・苦情窓口について
この保険に関するご相談・苦情につきましては、引受保険会社連絡先にお申し出ください。
[引受保険会社連絡先]
大樹生命保険株式会社 法人サポートグループ 03-6831-8867
❿生命保険協会の「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス;https://www.seiho.or.jp/)
引受保険会社(シェア順)
大 樹 生 命 保 険 株 式 会 社(67.52%)(事務幹事)
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 (7.55%)大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 (5.92%)ジ ブ ラ ル タ 生 命 保 険 株 式 会 社 (5.38%)メットライフ生命保険株式会社 (2.34%)ア ク サ 生 命 保 険 株 式 会 社 (1.90%) SOMPO ひまわり生命保険株式会社 (1.77%)日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 (1.74%)住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 (1.69%)富 国 生 命 保 険 相 互 会 社 (1.51%)東京海上日動あんしん生命保険株式会社 (1.33%)第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 (0.70%)明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 (0.65%)
※上記引受保険会社は各ご加入者の加入額のうちそれぞれの引受割合による保険契約上の責任を負います。なお、引受保険会社および引受割合は2023年12月1日現在のものであり、今後変更することがあります。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
お取扱い金融機関
京 都 銀 行 滋 賀 銀 行 三菱UFJ銀行京都中央信用金庫 関西みらい銀行 三井住友銀行 京都信用金庫 み ず ほ 銀 行 り そ な 銀 行
※上記金融機関の口座がない場合はご相談ください。
N- コンシェルジュ(大樹生命 企業保険商品付帯サービス)
「京商はんなり共済®」にご加入いただくとヘルスケアサポートを無料でご利用になれます!お電話やメール、インターネットサービスでいつでもご相談いただけます。
<ヘルスケアサポート>
メンタルヘルスサポート健康管理・介護サポート
ご遺族サポート
◆メンタルヘルス相談 ◆メンタルヘルスカウンセリング
◆健康・介護相談 ◆医療機関・介護施設案内 ◆有料老人ホーム・健康サービスの取次ぎ
◆専門医相談・女性専用相談・管理栄養士相談・育児相談
◆FP・税務相談 ◆遺族向けガイドブックのご提供
●記載の内容は2023年12月時点のものであり、今後予告なくサービスの内容を変更する場合や、サービスの提供を終了する場合があります。
●ヘルスケアサポートは、株式会社ライフケアパートナーズが提供する大樹生命対象商品のご契約者向け特典です。
京商はんなり共済R加入者限定サービスの詳細など共済制度に関するお知らせは京都商工会議所のホームページをご覧ください。
●この制度は、京都商工会議所と生命保険会社との間で締結された災害保障特約付団体定期保険契約にもとづいて運営されており、当パンフレットは団体定期保険に関して重要と思われる事項を抜粋して記載しております。記載のない事項は保険約款に基づき運営されます。ご不明な点があった場合は、下記へお問い合わせください。 (大樹-KB-2023-609)
お問い合わせは
この制度についての 京都商工会議所 会員部
京都市下京区四条通室町東入 京都経済センター7F TEL 075-341-9784(共済事務担当)
●このパンフレットをおとどけした担当者は…