サービスの種類 サービスの内容 専用線ADSL接続サービス 当社の通信センターに設置されているネットワーク接続装置(ADSLモデム等)と、契約者の使用するネッ トワーク接続装置(ADSLモデム等)とを「関西国際空港総合通信サービス契約約款」における接続回線サービスの回線により結んで提供される接続サービス尚、契約者側の 各種セキュリティ対策は、契約者対応となるまた、ADSLでの提供が困難な場合は、他のDSL方式により提供する サービスの品目 内 容 専用線ADSL接続サービス(動的1IPアドレス)...
x x x 際 空 港
KIXNETサービス契約約款
2022年12月1日
関西エアポートテクニカルサービス株式会社
目 次
第1章 x | x | |
第1条 | 約款の適用‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 1 |
第2条 | 約款の変更‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 1 |
第3条 | 通信の秘密の保護‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 1 |
第4条 | 用語の定義‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 1 |
第2章 サービスの提供
第5条 | サービスの提供の範囲‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 2 |
第6条 | サービスの種類‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 2 |
第7条 | サービスの品目‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 2 |
第3章 申込み及び契約
第1節 専用線ADSL接続サービスに係る申込み及び契約
第8条 第9条 第10条 | 専用線ADSL接続サービスの申込み方法‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 専用線ADSL接続サービスの申込みの承諾‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 契約の単位‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 3 3 4 |
第11条 | 最低利用期間‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 4 |
第12条 | サービスの制限‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 4 |
第13x | xxの譲渡制限‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 4 |
第14条 | 利用の制限‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 4 |
第15条 | 契約内容の変更‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 4 |
第16条 | 契約者の名称の変更等‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 5 |
第17条 | 契約者の地位の承継‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 5 |
第18条 | 契約者が行う専用線ADSL接続サービスの解除‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 5 |
第19条 | 当社が行う専用線ADSL接続サービスの解除‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 5 |
第20条 | サービスの廃止‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 5 |
第2節 付加サービス
第21条 付加サービスの提供‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 5
第3節 その他のサービス
第22条 その他のサービス‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 6
第4節 ネットワークの接続
第23条 ネットワーク接続‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 6
第5節 使用等
第24条 | 端末の設置‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 6 |
第25条 | 契約者からの電気の提供‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 6 |
第26条 | 利用中止‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 6 |
第27条 | 利用停止‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 6 |
第28条 | 契約者の切分責任‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 7 |
第6節 料金等
第29条 | 料金等‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 7 |
第30条 | 料金等の支払義務‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 7 |
第31条 | 初期費用の支払義務‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 7 |
第32条 | 料金等の調整‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 8 |
第33条 | 利用不可能の場合における料金のxx‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 8 |
第34条 | 料金等の支払い‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 8 |
第35条 | 違約金‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 8 |
第36条 | 延滞利息‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 8 |
第37条 | 違約金等の支払方法‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 8 |
第38条 | 端数処理‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 8 |
第7節 損害賠償
第39条 | 責任の制限‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 8 |
第40条 | 免責‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 9 |
第8節 雑則
第41条 | 契約者の遵守事項‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 9 |
第42条 | メールサービスの禁止行為‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | 9 |
第43条 | メールサービスの利用制限‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐10 | |
第44条 | メールアドレスの管理‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐10 |
第9節 協議
第45条 協議‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐10
別表1 接続サービスにかかる基本サービス (第6条関係)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐12別表2 付加サービス (第21条関係)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐13別表3 その他のサービス (第22条関係)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐14別表4 料金単価表 (第29条関係)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐15
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 この約款は、関西国際空港における情報通信サービスをxx的に提供する関西エアポートテクニカルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が、KIXNETサービス(以下「サービス」といいます。)の提供に関する基本的事項を定め、これにより当該サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
2 当社は、必要に応じてサービスの利用に関する諸規定を作成し又は変更することがあります。
3 当社は、この約款を変更し又は前項に定める諸規定を作成し又は変更した場合には、契約者にその内容を通知します。当該通知後に、契約者が本サービスを利用した場合、又は当社の定める期間内に契約内容の変更又は解約の手続きをとらなかった場合には、契約者は、この約款又は諸規定の変更に同意したものとみなします。
4 この約款の変更又は第2項に定める諸規定を作成し又は変更した場合の契約者への連絡は、当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信、その他当社が適当と判断する方法により行います。
(通信の秘密の保護)
第3条 当社は、電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項及び第2項の規定に基づき、通信の秘密の保護を行います。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
KIXNETサービス | インターネットサービス及び関西国際空港島内の事業 者相互間において情報交換等を行うための島内イントラネットサービスの総称 |
契約者回線 | サービスを利用するための「関西国際空港総合通信サービス契約約款」における電話サービス、総合ディジタル通信サービス及び接続回線サービスの契約に基づい て設置された電気通信回線 |
通信センター | ルーターの集積される当社の管理する場所 |
ルーター | データの蓄積・交換・中継(ルーティング)を行うネ ットワーク接続装置 |
ネットワーク接続装置 | ネットワークを相互接続する装置 |
ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス(JPRS)によって割り当てられるネットワークの管理組織を示す名前 |
ドメイン | ひとつのドメイン名によって示される管理領域の範囲 |
IPアドレス | インターネットプロトコル(IP)で定められている 32ビットのアドレス |
専用線ADSL接続サービス契約 | 当社から専用線ADSL接続サービス契約を受けるための契約 |
第2章 サービスの提供
(サービス提供の範囲)
第5条 当社がこのサービスを提供する区域(以下「サービス区域」といいます。)は次のとおりとします。
原則として、関西国際空港内の旅客ターミナル区域、国際貨物地区、国内貨物地区、管理地区、複合管理地区、整備地区、給油地区、供給処理地区、海上アクセス地区とし、当社の電気通信設備を有する地区とします。ただし、上記以外の地区へのサービスの提供は、申請者と別途協議することとします。
サービス区域
(サービスの種類)
第6条 当社が提供するサービスの種類は、次のとおりとし、これに付随する基本サービスは、別表のとおりとします。
サービスの種類 | サービスの内容 |
専用線ADSL接続サービス | 当社の通信センターに設置されているネットワーク接続装置(ADSLモデム等)と、契約者の使用するネットワーク接続装置(ADSLモデム等)とを「関西国際空港総合通信サービス契約約款」における接続回線サービスの回線により結んで提供される接続サービス 尚、契約者側の各種セキュリティ対策は、契約者対応となる また、ADSLでの提供が困難な場合は、他のDSL方式によ り提供する |
(サービスの品目)
第7条 当社が提供するサービスの品目は次のとおりとします。
(1)専用線ADSL接続サービス
サービスの品目 | x x |
専用線ADSL接続サービス (動的1IPアドレス) | 下り最大7Mbps/上り最大928Kbpsの符号伝送が可能なサービス。 接続方式は、常時接続。 サービス提供に際しては、動的グローバルIPアドレス(DHCPにより)を1個提供する。 |
専用線ADSL接続 サービス | 下り最大7Mbps/上り最大928Kbpsの符号伝送が可能なサービ ス。 |
(固定1IPアドレス) | 接続方式は、常時接続。 サービス提供に際しては、グローバルIPアドレスを1個提供する。 |
専用線ADSL接続サービス (固定複数IPアドレス) | 下り最大7Mbps/上り最大928Kbpsの符号伝送が可能なサービス。 接続方式は、常時接続。 サービス提供に際しては、グローバルIPアドレス複数を契約者にて取得する。なお固定IPアドレスにおいては、その利用目的が社内ネットワーク構築の場合においてのみ、申請を元に提供 するものとする。 |
備考 | 専用線ADSL接続サービス(品目共通)において、契約者側に設置するADSLモデム等のネットワーク機器類は、原則として当社が販売又は指定するものを設置する。それ以外のネットワーク 機器類を設置した場合、正常接続できないことがある。 |
第3章 申し込み及び契約
第1節 専用線ADSL接続サービスに係る申し込み及び契約
(専用線ADSL接続サービスの申込み方法)
第8条 専用線ADSL接続サービス契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
(専用線ADSL接続サービスの申込みの承諾)
第9条 当社は、専用線ADSL接続サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 専用線ADSL接続サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
(2) 専用線ADSL接続サービスの申込みをした者が当契約のサービス料金又は手続に関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき等、当社の業務の遂行上支障があるとき。
(3) 専用線ADSL接続サービスの申込みをした者が第27条(利用停止)第1項各号に現に該当し、また該当するおそれがあるとき。
(4) 契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(5) 「関西国際空港総合通信サービス」の電話サービスの提供ができないとき。
(6) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
(7) その他の理由により当社が判断したとき。
3 当社は、専用線ADSL接続サービスを承諾した場合は、申込みの写しに受付印を押印し、これを承諾書として発行します。
(契約の単位)
第10条 当社は専用線ADSL接続サービスごとに1つの専用線ADSL接続サービス契約を締結します。
2 1契約の中で、契約者以外の事業者はその回線に接続して利用できないものとします。
(最低利用期間)
第11条 専用線ADSL接続サービスの最低利用期間は利用開始日を起算日として、6か月間とします。
(サービスの制限)
第12条 契約者が当該サービスにおいて使用するドメイン名は、契約者が独自のドメイン名を取得し使用するものとします。
2 契約者は、前項のドメイン名以外を使用して専用線ADSL接続サービスを利用することはできません。
(権利の譲渡制限)
第13条 契約者が専用線ADSL接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(利用の制限)
第14条 当社は、専用線ADSL接続サービスの提供に係る通信について、次の措置をとることがあります。
(1) 電気通信事業法第8条(重要通信の確保)の規定に基づき、天災事変その他の非常 事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置
(2) 通信が著しく輻輳する場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通常想定する範囲を超える通信量があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
2 本サービスをご利用の契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、当該利用契約の本サービスの提供を停止し、制限することがあります。
(契約内容の変更)
第15条 契約者が、契約内容の変更を行う場合は、あらかじめ当社所定の変更申込書により当社に請求できるものとします。請求できる内容は、次の各号のとおりとします。
(1)サービス品目の変更
(2)ネットワーク接続装置の変更 (3)電子メールアドレスの変更 (4)契約者接続指定場所の変更 (5)料金請求先の変更
2 当社は、前項の変更申込を承諾した場合は、申込書の写しに受付印を押印し、これを承諾書として発行します。
3 当社は、第1項の申込があった場合でも、第9条(専用線ADSL接続サービスの申込みの承諾)第2項に該当するときは、その申込を承諾しないことがあります。
(契約者の名称の変更等)
第16条 契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、その旨をすみやかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(契約者の地位の承継)
第17条 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社が、前項の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として扱います。
4 前第1項による地位を承継した者は、当該契約上の債務も承継するものとします。
5 当社は、第1項の届け出があった場合に、その届け出を承諾することが技術的に困難であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、その届け出を受理しないことがあります。
(契約者が行う専用線ADSL接続サービスの解除)
第18条 契約者は、専用線ADSL接続サービス契約を解除するときは、当社に対し、解除の日の30日前までにその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が1ヶ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から1ヶ月を経過する日に生じるものとします。
(当社が行う専用線ADSL接続サービスの解除)
第19条 当社は、次に掲げる事由があるときは、専用線ADSL接続サービスを解除することがあります。
(1) 第27条(利用停止)第1項の規定により専用線ADSL接続サービスの利用が停止された場合において、契約者がなお、その事実を解消しないとき。
(2) 第27条(利用停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 当社は、前項の規定により専用線ADSL接続サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめこれを通知します。
(サービスの廃止)
第20条 当社は、都合により専用線ADSL接続サービスの特定の品目について廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し事前に書面によって通知します。
第2節 付加サービス
(付加サービスの提供)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、そのサービスについて別表の付加サービスを提供します。
第3節 その他のサービス
(その他のサービス)
第22条 当社は、契約者から請求があったときは、そのサービスについて、別表のその他サービスを提供します。
第4節 ネットワークの接続
(ネットワーク接続)
第23条 契約者は、利用開始日までに契約者が設置及び管理する端末又は接続装置等、当該サービスを受けるための準備を遅滞なく行うものとします。
第5節 使用等
(端末の設置)
第24条 当社のサービスに接続する自営端末装置は、原則として契約者が設置するものとします。
(契約者からの電気の提供)
第25条 当社が契約に基づき提供する端末設備で電気が必要な場合には、必要な電気は契約者から提供していただきます。
(利用中止)
第26条 当社は、次の場合には、サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する通信設備の障害等やむを得ないとき。
2 当社は、サービスの利用を中止するときは、契約者に対し事前にその理由及び期間を通知します。緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(利用停止)
第27条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、サービスの利用を停止することがあ
ります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第12条(サービスの制限)又は第42条(メールサービスの禁止行為)又は第43条(メールサービスの利用制限)の規定に違反したとき。
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する形態でサービスを利用したことが判明したとき。
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者が当該利用に対し重大な支障を与える形態でサービスを利用したとき。
(5) 第17条(契約者の地位の承継)第5項に該当するとき。
(6) 第10条(契約の単位)2項に反して利用した場合。
2 当社は、前項の規定によりサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(契約者の切分責任)
第28条 契約者は、自営端末装置が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末装置に故障のないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、試験を行い、その結果を契約者にお知らせいたします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の社員を派遣した結果、故障の原因が自営端末装置にあったときは契約者に別に規定する派遣料を負担していただきます。
第6節 料金等
(料金等)
第29条 当社が提供するサービスに関する料金は、別表の料金単価表に定める基本料金ならびに付加サービス使用料金の額とします。
2 当社が提供するサービスに関する初期費用は、別表の料金単価表に定める一時払金の額とします。
(料金等の支払義務)
第30条 契約者は、サービス契約に基づいて当社が定める利用開始日又は付加サービス等の提供を開始した日の翌月1日から起算して、当該サービスを提供した最後の日の月末までの期間(以下「サービス利用期間」といいます。)について、別表の料金単価表に定める基本料金ならびに付加サービス使用料金等を支払う義務を負います。
2 第27条(利用停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るサービス料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
(初期費用の支払義務)
第31条 契約者は、サービス契約に基づいて、別表の料金単価表に定める一時払金の額を支払う義務を負います。
(料金等の調整)
第32条 最低利用期間を経過する迄に契約者が解除した場合におけるサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する基本料金の額とします。
(利用不可能な場合における料金のxx)
第33条 当社の責に帰すべき事由によりサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下、同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態にあることを知った時から連続して24時間以上の時間(以下、「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、2
4時間の倍数である部分に対応する基本料金を、契約者が当社に支払うべきこととなるサービス料金から減額します。
(料金等の支払い)
第34条 契約者は、当社の請求に基づき、料金を指定された期限までに指定された方法で支払っていただきます。
2 当社は、前項の料金の請求に当たっては、所定の消費税相当額を加算します。
(違約金)
第35条 当社は、契約者が料金等の支払いを不法に免れたときは、その免れた金額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の3倍に相当する金額を違約金として徴収します。
2 当社は、前項の違約金の徴収に当たっては、所定の消費税等相当額を加算します。
(延滞利息)
第36条 契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお、支払がない場合には、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払い期日の翌日から10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(違約金等の支払い方法)
第37条 第35条(違約金)及び前条(延滞利息)の支払いについては、契約者は当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
(端数処理)
第38条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第7節 損害賠償
(責任の制限)
第39条 当社は、サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により契約者に対し、当該サービスを提供しなかったときは、当該サービスを利用できないことを当
社が知った時刻から起算して、連続72時間又は1料金月に合計120時間以上、当該サービスが全く利用できなかったときに限り、その料金月における当該利用料金を限度として損害の賠償をします。
(免責)
第40条 当社は、前条の場合を除き、契約者がサービスの利用に関して情報等が破損又は滅失したことによる損害、若しくは契約者がサービスを利用して流された情報の結果、名誉毀損あるいは損害賠償等の訴訟となり得る場合、それらの情報に関し当社が事前に知っていたか否かにかかわらず、又事前に検閲を行っていたか否かにかかわらず、当社は一切の賠償の責任を負わないものとします。
2 当社が、契約している上位プロバイダー及びネットワーク等の原因で、当社のサービスの提供ができなくなったときは、当社は一切の賠償の責任を負わないものとします。
第8節 雑則
(契約者の遵守事項)
第41条 契約者は故意に当社のサービスの通信に妨害を与える行為を行わないものとします。
2 契約者は前項の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除き、契約者以外の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
3 契約者は前2項の規定に違反して、当社の設備を滅失し、又は毀損したときはその補充、修理その他の工事に要する費用を負担していただきます。
4 契約者は当社から発行されたログイン名及びパスワード管理の責任を負います。ログイン名及びパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に通知することとします。
5 契約者が国内、国外を問わず自らのネットワーク以外に他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークそれぞれが、ネットワーク規則をもつ場合にはそれらに従う必要があります。特に、学術・研究ネットワークは営利目的として利用することはできません。
6 当社のサービスを通して知り得た情報等の取り扱いについては、当該の著作権及び事前承認が必要です。
7 当社のサービスで提供及び利用する情報の保守については当社の運用規則に基づくものとし、原則的に契約者に当該情報の保管義務があるものとします。
8 当社のサービス上の各種システムで、当社が管理しているシステムにおいては、それぞれの運用規則に従うものとします。
(メールサービスの禁止行為)
第42条 当社は、契約者が当社のメールサービスを利用するに際して、次の各号に該当する行為を禁止します。
(1) メールマガジン配信、メールマーケティング等の用途でのメール送信。
(2) 大量のメールを送信する行為、当社若しくは当社以外の設備等又は本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(3) スパム行為、不特定多数のメールアドレス宛にダイレクトメールを送る行為。
(4) 大量のメールをサーバに保管し、必要以上に短い間隔で新着メールを確認する行為。
(5) 本サービスにて提供されるメールアドレスを利用して、本人であることを偽り、当社及び第三者へ損害を与える行為。
(6) ドメインやIPアドレスの評価や信頼性(ドメインレピュテーション、IPレピュテーション)を低下させる一切の行為。
(7) 商業目的で利用する行為。
(8) 法令、公序良俗又はこの約款に違反する行為。
(9) その他、当社が不適切と判断する行為。
(メールサービスの利用制限)
第43条 当社は、次の各号に該当する場合に契約者に通知することなく即座にメールサービスの利用の制限、中止、停止又はメールアカウント情報の削除をすることがあります。
(1) 第42条(メールサービスの禁止行為)各号に定めるいずれかの行為を行い、又はそれらの行為に結びつくおそれがある行為をしたと当社が判断したとき。
(2) 契約者又は第三者が、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせ、その使用若しくは運営に支障を与えるとき。
(3) コンピュータウィルスの感染、大量送信メールの経路等、当該登録者が関与することにより第三者に被害が及ぶおそれがあると判断したとき。
(4) 上記各号の他、当社が緊急性が高いと認めたとき。
2 前項各号の事由がコンピュータウイルスやボット等の影響により引き起こされたもので、契約者又は第三者が故意に引き起こしたものではない場合も、同様に制限の対象とします。
3 メールボックス容量の上限に達したまま、3カ月以上放置されている場合は、当社は該当のID、アカウント等の無効措置を行うことができるものとします。
4 当社が前各項の措置をとったことで、当該利用者が本サービスを使用できず、これにより損害が発生した場合については、当社は一切責任を負わないものといたします。
(メールアドレスの管理)
第44条 契約者は、自己のメールアドレス及びパスワードの不正利用の防止に努めるとともに、その管理について一切の責任を持つものといたします。
2 契約者は、登録メールアドレスやパスワードを、第三者に貸与・共有したり、公開したりすることはできないものといたします。
3 メールアドレスを利用して行われた行為の責任は当該メールアドレスを保有している契約者の責任とみなします。
4 契約者の責めによりメールアドレス及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じた損害については、当社は一切責任を負わないものといたします。
第9節 協議
(協議)
第45条 当社からサービスの提供を受けようとする者からの申請があった場合において、この約款により難い特別な事情がある場合は、当社は申請者と協議するものとします。
附則 この、約款は1997年12月1日から適用します。附則 この、改正は2013年7月1日から適用します。
附則 この、約款は2019年4月1日から適用します。(社名変更)附則 この、改正は2022年12月1日から適用します。
別表1 接続サービスにかかる基本サービス(第6条関係)
1.専用線ADSL接続サービスの基本サービス
基本サービスの種類 | x x | |
1 | 電子メールアカウント | 1契約につき、5メールアカウントを使用料無料で提供します。 (例) ○○○@xxx-xx.xx.xx ※専用線ADSL接続サービス(固定複数IPアドレス)を除く。 ※1メールアカウントごとのメールボックス容量は1GBとします。 |
2 | 島外向けホームページ | 1契約につき、500メガバイトを使用料無料で提供します。 (例) xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx |
別表2 付加サービス(第21条関係)
1.専用線ADSL接続サービスの付加サービス
付加サービスの種類 | x x | |
1 | メールアカウント追加サービス | 基本サービス(1契約につき5メールアカウントまでは初期設定として使用料無料)に対してメールアカウントを追加して利用できるサービス ※動的1IPアドレス・固定1IPアドレスのみ ※1メールアカウントごとのメールボックス容量は1GBとし ます。 |
2 | ホームページ容量拡張サービス | 基本サービス(1契約につき島外向け500メガバイトまで は初期設定として使用料無料)に対してホームページ容量を追加して利用できるサービス |
3 | バーチャルドメインサービス | 当社のサーバー内に契約者の独自のサーバ―を仮想的に持たせ、独自のドメイン名を使用できるサービス 基本サービスの島外向けホームページのドメインを独自ドメインに変更して利用できるサービス (1契約につき島外向けホームページ500メガバイトは初期設定として使用料無料) (例) www.xxxxxxxx.xx.xx ※動的1IPアドレス・固定1IPアドレスのみ |
4 | バーチャルドメイン ホームページ容量拡張 サービス | 上記3項にある500メガバイトを超えて追加して利用できるサービス ※動的1IPアドレス・固定1IPアドレスのみ |
5 | IPアドレス代行取得サービス | 契約者のIPアドレスを取得する代行手続処理 ※固定複数IPアドレスのみ |
6 | ドメイン 取得代行サービス | 契約者のドメインを取得する代行手続処理 |
7 | Webパスワードプロテクトサービス | 契約者が指定した特定の利用者にのみ、ホームページを見せるためのパスワードを設定するサービス |
8 | メールボックス容量追加サービス | 別表1の1.1項及び上記1項のメールアカウントにメールボックス容量を追加するサービス |
別表3 その他のサービス(第22条関係)
サービスの種類 | x x | |
1 | Webレンタル サービス(500MB) | 専用線ADSL接続サービスの契約者以外のお客様が対象と なるホームページ等レンタルサービス |
2 | Webレンタル サービス(10GB) | ホームページ等容量レンタルサービス |
3 | Webレンタル容量 拡張サービス | 上記1項のサービスに対して容量を追加して利用できるサー ビス |
4 | セキュアWeb レンタルサービス ●2022年9月30日 新規申込受付終了 | 利用者のアクセス先サーバの認証は第3者機関を利用して行い、インターネット上はSSL方式の暗号化通信で提供されるWebサービス |
5 | 電子メールアカウントサービス | 専用線ADSL接続サービスの契約者以外のお客様が対象となる電子メールアカウントサービス 1契約につき、5メールアカウントを提供します。 (例) ○○○@xxx-xx.xx.xx ※1メールアカウントごとのメールボックス容量は1GBとします。 |
6 | メールアカウント追加サービス | 上記5項のサービスにメールアカウントを追加して利用できるサービス ※1メールアカウントごとのメールボックス容量は1GBとし ます。 |
7 | メールボックス容量 追加サービス | 上記5項及び6項のメールアカウントにメールボックス容量 を追加するサービス |
別表4 料金単価表(第29条関係)
1.接続サービス
1・1 専用線ADSL接続サービス料金単価表
1・1・1 基本サービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 摘要 |
① 一時払金 ② 基本料金(固定) 動的1IPアドレス固定1IPアドレス 固定複数IPアドレス | 1契約ごとに 1契約ごとに 1契約ごとに 1契約ごとに | 20,000円 8,300円/月 18,300円/月 43,300円/月 | その他として契約者側に設置するネットワーク接続装置 (ADSLモデム等)費用、工事費が別途必要。 (注) |
(注)上記に対しては、当社の「関西国際空港総合通信サービス契約約款」に基づく、接続回線サービスの手続きと費用が別途必要となります。
1・1・2 付加サービス料金単価表
(1)メールアカウント追加サービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 ② 付加使用料金 | 設定料 (新規/変更) 追加1メールアカウント毎に 追加1メールアカウント毎に | 500円 500円/月 | メールアカウントは専用線A DSL接続サービス1契約につき、5メールアカウントを無料で提供します。 ※動的1IPアドレス・固定1 IPアドレスのみ |
(2)ホームページ容量拡張サービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 ② 付加使用料金 | 設定料 (新規/変更) 追加500メガバイト毎に( 島外向け) | 無料 5,000円/月 | ホームページ容量は専用線A DSL接続サービス1契約につき、島外向け500メガバイトを無料で提供します。 |
(3)バーチャルドメインサービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 ② 付加使用料金 | 設定料 (新規/変更) 1契約ごとに | 5,000円 5,000円/月 | ※動的1IPアドレス・固定1 IPアドレスのみ |
(4)バーチャルドメインホームページ容量拡張サービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 ② 付加使用料金 | 設定料 (新規/変更) 追加500メガバイト毎に | 無料 5,000円/月 | バーチャルドメインサービスご利用の契約者に限ります。 ※動的1IPアドレス・固定1 IPアドレスのみ |
(5)IPアドレス取得代行サービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 | 取得代行料金 (新規/変更) | 25,000円 | ※固定複数IPアドレスのみ |
(6)ドメイン取得代行サービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 | 取得代行料金 (新規/変更) | 25,000円 |
(7)Webパスワードプロテクトサービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 ② 付加使用料金 | 設定料 (新規/変更) 1利用者名パスワード発行毎に 1利用者名パスワード 発行毎に | 500円 100円/月 | 島外向けホームページを対象とします。 |
(8)メールボックス容量追加サービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 ② 付加使用料金 | 設定料 (新規/変更) 1メールアカウント毎に 1メールアカウント毎に、 0.5GB追加 1メールアカウント毎に、 2.0GB追加 | 500円 500円/月 1,000円/月 | 契約の単位は、1アカウント・ 0.5GB又は2.0GBとします。 |
2.その他サービスの料金単価表
2・1 Webレンタルサービス(500MB)
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 ② 基本料金(固定) | 設定料 (新規/変更) 1契約ごとに 1契約ごとに | 5,000円 5,000円/月 | ホームページ容量はWebレンタルサービス1契約につき、島外向け500メガバイトを提供します。 |
2・2 Webレンタルサービス(10GB)
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 摘要 |
① 一時払金 ② 基本料金(固定) | 1契約ごとに (新規/変更) 1契約ごとに | 5,000円 30,000円/月 |
2・3 Webレンタル容量拡張サービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 ② 付加使用料金 | 設定料 (新規/変更) 追加500メガバイト毎に(島外向け) | 無料 5,000円/月 | ※2・1Webレンタルサービスに適用 |
2・4 セキュアWebレンタルサービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 摘要 |
① 一時払金 ② 基本料金(固定) 500Mb 10Gb | 1契約ごとに (新規/変更) 1契約ごとに | 10,000円 10,000円/月 30,000円/月 |
2・5 電子メールアカウントサービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 ② 基本料金(固定) | 設定料 (新規)1契約ごとに (変更)1契約ごとに 1契約ごとに | 5,000円 500円 5,000円/月 | メールアカウントは1契約につき、5メールアカウントを提供します。 |
2・6 メールアカウント追加サービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 ② 付加使用料金 | 設定料 (新規/変更) 追加1メールアカウント毎に追加1メールアカウント毎に | 500円 500円/月 | ※2・5電子メールアカウントサービスに適用 |
2・7 メールボックス容量追加サービス
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 ② 付加使用料金 | 設定料 (新規/変更) 1メールアカウント毎に 1メールアカウント毎に、 0.5GB追加 1メールアカウント毎に、 2.0GB追加 | 500円 500円/月 1,000円/月 | 契約の単位は、1アカウント・ 0.5GB又は2.0GBとします。 |
3.その他の料金単価表
3・1 派遣料
料金区分 | 料金計算の単位 | 単価 | 適用 |
① 一時払金 | 1派遣ごとに | 5,000円/月 | 第28条(契約者の切分責任)第3項の規定に該当する場合に適用します。 |