番号 項 目 単位 料 金 備 考 1 コワーキング(フリースペース) 1席 8,000円/月 2 住所利用料(法人登記、個人事業の開業届、公的機関・関係機関等への届出その他機構が定めた利用を行う場合) 1登記又は1届出 3,000円/月 3 白黒コピー・プリントアウト 1枚 10円 B5~A3サイズ片面 4 カラーコピー・プリントアウト 1枚 30円 B5~A3サイズ片面 5 カードキー 1枚 実費額 紛失時再発行の場合
xxxx支援オフィス及び起業プラザひょうご尼崎の利用に関する規則
施行 平成27年9月1日(平成27年規則第2号)
改定 平成28年7月26日改定 平成30 年4 月1日改定 平成30年10月1日改定 令和2年 7 月1日 改定 令和2年11 月1日
(目的)
第1条 この規則は、次に掲げる創業支援に関する施設の利用について必要な事項を定めるものとする。
⑴ 公益財団法人尼崎地域産業活性化機構(以下「機構」という。)が公益財団法人尼崎地域産業活性化機構定款第4条第1項第2号に規定する事業を行うため、尼崎市中小企業センター(以下「センター」という。)に設置したxxxx支援オフィスの施設(会議室及び打合せブースを含む。以下「アビーズ」という。)
⑵ 兵庫県がスモールオフィスによる起業の場の提供や起業・創業の機運を高めるとともに、活躍する起業家の成長を支援する事業を行うため、公益財団法人ひょうご産業活性化センターから機構に委託することによりセンターに設置した起業プラザひょうご尼崎の施設(打合せブースを含む。以下「起業プラザ」という。)
(利用対象者)
第2条 アビーズ及び起業プラザを利用することができる者は、次の各号に該当するものとする。
⑴ 次のいずれかに該当するものであること。
ア 尼崎市内(起業プラザにあっては、兵庫県内。以下同じ。)で新たに事業を創業しようとしている個人又は法人
イ 合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業譲渡等により既存事業の経営権の承継を受け、尼崎市内で新たに事業を展開しようとしている個人又は法人
ウ 既に事業を営む事業者であって、それとは異なる事業を尼崎市内で新たに展開しようとしている個人又は法人
エ アからウまでの事業の創業又は展開(以下「創業等」という。)を開始し、概ね3年(起業プラザにあっては、概ね10年)以内の個人又は法人
⑵ 地域経済の活性化に資すると認められる業種、事業を営むものであること。
⑶ アビーズ又は起業プラザを事業活動の拠点とし、又はアビーズ又は起業プラザで創業等の準備を行うものであること。
⑷ 創業等を行い、又は開始した事業を軌道に乗せるために支援を必要とするものであること。
⑸ 次のいずれかに該当するものでないこと。
ア 小売店の店舗など不特定多数のお客様が出入りする形態の事業をアビーズ又は起業プラザで行うもの
イ 販売代理店及びフランチャイズ契約に基づく事業を中心に行うものウ 娯楽業、取立業又は集金業を行うもの
エ 宗教、政治、文化等事業性が低い活動を行うもの
オ 性風俗に関連するもの、賭博性・投機性の高いもの、マルチ商法及びこれに類するもの
カ 非合法なもの、反社会的又は公序良俗に反する事業を行うもの
キ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わるまで若しくはその刑の執行を受けることがなくなるまでの者又は禁錮以上の刑に該当する犯罪により、公判に付せられ、判決確定に至るまでの者を代表とするもの
ク 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てを行い、裁判所から再生計画が許可されていないもの又は民事更生法に基づき更正手続開始の申立てを行い、裁判所から再生計画が許可されていないもの
ケ 既存の会社の支店及び営業所として利用するもの
コ 法人の場合は、アビーズ又は起業プラザで事業を実際に行う者が、経営者として資本の過半数(3分の2以上が望ましい)を有しておらず、又は有する見込みがないもの
サ 人件費等のコストを賄うだけの収益を上げる仕組みになっていない活動等の事務局として利用するもの
シ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるもの
ス 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用する等しているもの
セ 暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているもの
ソ 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているもの
タ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
チ アビーズ又は起業プラザの他の利用者等の業務に支障がでるような騒音、振動、臭気等を発する事業内容のもの
ツ アビーズ又は起業プラザの管理及び運営上支障があると認めるもの
⑹ 外国籍を有する者であるときは、前各号に定めるもののほか、会社の経営者として収入を得るために必要な在留資格を有するとともに、申請時までに会社等に勤務していた場合は、当該勤務について必要な在留資格を有すること。
2 第4条の許可を受けてアビーズ又は起業プラザを利用する従業員その他業務を補助する者(以下「従業員等」という。)があるときは、従業員等についても前項第5号シからタまでに該当する者でないとともに、従業員等が外国籍を有する者であるときは、当該勤務について必要な在留資格を有していなければならない。
3 前各項に定めるもののほか、機構が特に適当と認める者は、アビーズ又は起業プラザの利用を認めることができる。
(利用の許可の申請)
第3条 アビーズ又は起業プラザの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、xxxx支援オフィス・起業プラザひょうご尼崎利用申込書(以下「利用申込書」という。第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、機構に申し込まなければならない。ただし、アビーズを一時的に利用しようとする者は、その都度xxxx支援オフィスの一時利用(ドロップイン利用)に関する同意書(第2号様式)を提出し、別表第1に定める利用料を支払ったときは、アビーズを一時利用(以下「ドロップイン利用」という。)することができる。
⑴ 所在地・住所を確認できるもの
⑵ 代表者を確認できるもの
⑶ 事業の実態を確認できるもの(既に事業を始めている場合)
⑷ アビーズ又は起業プラザを利用する者の名簿(複数人で利用する場合)
⑸ その他機構が必要と認める書類
2 外国籍を有する者は、前項各号の書類のほか、次に掲げる書類も併せて機構に提出しなければならない。
⑴ 経営者として収入を得るために必要な在留資格を確認できるもの
⑵ 申請時までに会社等に勤務していた場合は、当該勤務に必要な在留資格を確認できるもの
(利用の許可及び利用人数)
第4条 機構は、前条第1項に規定する利用申込書を受理したときは、面接により申込者及び事業内容がアビーズ又は起業プラザの支援が必要か否かを審査し、利用の許可の可
否を決定し、xxxx支援オフィス・起業プラザひょうご尼崎利用(許可・不許可)通知書(以下「利用(許可・不許可)通知書」という。第3号様式)により申請者に通知するものとする。
区 分 | 利用可能施設 | 従業員等の人数 |
アビーズの利用者 | アビーズ | 1人 |
会議室、打合せブース | 部屋又はブースごとの定員内 | |
起業プラザの利用者 | 起業プラザ | 利用可能な人数 |
アビーズ | 1人 | |
会議室、打合せブース | 部屋又はブースごとの定員内 |
2 前項の規定によりアビーズ又は起業プラザの利用の許可を受けた者(個人にあっては申請者、法人にあっては代表者をいう。以下「利用者」という。)が利用することができる施設及び利用者に加えて当該施設を利用することができる従業員等(会議室及び打合せブースにあっては、商談相手等を含む。)の人数は、次に定めるとおりとする。
(利用の許可の期間)
第5条 アビーズの利用を許可する期間は、原則として 1 年以内とする。ただし、その期間は、最初に利用を開始した日から3年を超えない範囲内で更新することができる。
2 起業プラザの利用を許可する期間は、原則として1年以内とする。ただし、その期間は、最初に利用を開始した日から5年を超えない範囲内で更新することができる。
3 アビーズ又は起業プラザの利用者が利用する施設の変更を希望した場合、利用を許可する期間は、前2項のただし書きに規定する施設ごとの最長利用期間を超えない範囲内で、かつ、両施設の通算の利用期間が最初に利用を開始した日から5年を超えない範囲内とする。
(営業日、休業日及び営業時間)
第6条 アビーズ及び起業プラザの営業日は、平日、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日とする。
2 アビーズ及び起業プラザの休業日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)及びセンターの電気設備の法定点検日(8月の第3日曜日)とする。
3 アビーズ及び起業プラザの営業時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、アビーズをドロップイン利用する場合の営業時間は、午前9時から午後5時までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、センターの維持管理上緊急の必要が生じた場合又は地震、風水害、火災その他の災害が発生した場合等については、臨時にアビーズ及び起業プラ ザを休業し、又は営業時間を短縮することがある。
(カードキー及びシリンダーキーの貸与)
第7条 機構は、アビーズの利用者に入室用磁気カード(以下「カードキー」という。)を、起業プラザの利用者にカードキー及びスモールオフィスの入口の鍵(以下「シリンダーキー」という。)を貸与する。
2 利用者は、カードキー及びシリンダーキーに関し、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、利用者がシリンダーキーの複製を希望するときは、あらかじめ複製を希望する理由及び本数について機構に申請し、その承認を受けた場合に限り、利用者の負担において複製することができる。この場合において、利用者が起業プラザの利用を終了したときは、利用者が複製したシリンダーキーを機構に提供したうえで退去しなければならない。
⑴ 第三者に貸与し、譲渡し、又は提供すること。
⑵ 複製すること。
⑶ 改造し、変造し、又は交換すること。
3 利用者は、カードキー又はシリンダーキーを紛失したときは、直ちに機構に報告しなければならない。この場合において、利用者は、別表第1又は別表第2に定めるカードキー又はシリンダーキーの再発行のための費用を負担しなければならない。
(アビーズにおける利用者の交流等)
第8条 利用者は、インキュベーションマネージャーとの情報交換、利用者間の交流及びビジネスマッチング、事業活動の活性化等(以下「利用者間の交流等」という。)を図るため、定期的にアビーズ及び起業プラザを利用するよう努めるものとする。
2 機構は、利用者間の交流、起業に関する裾野拡大等を図るため、アビーズその他の場所においてセミナー、交流会、イベント等を開催するものとする。
3 機構は、アビーズにおけるセミナー、交流会、イベント等の開催日程をできる限り早期に利用者に告知するものとする。
4 利用者は、アビーズにおける第2項のセミナー、交流会、イベント等の開催をあらかじめ承諾し、可能な範囲で参加するなどその実施に協力するものとする。
(利用料)
第9条 アビーズ及び起業プラザの利用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
2 利用者は、別表第1又は別表第2の規定により計算した3か月分の利用料を機構が定めた期日までに全額前納しなければならない。ただし、利用者が利用の許可を受けた期間の範囲内において4か月以上の期間の利用料を一括して納付することを希望したときは、当該希望する期間の利用料を全額前納することができる。
3 機構は、公租公課の増減、法令の改廃、諸物価の高騰等経済事情の変動等により利用料を変更する必要があると認めたときは、利用料を変更することができる。
(利用期間の更新の申請)
第10条 第5条第1項又は第2項のただし書きの規定によりアビーズ又は起業プラザの利用期間の更新を受けようとする者は、あらかじめxxxx支援オフィス・起業プラザひょうご尼崎継続利用申請書(以下「継続利用申請書」という。第4号様式)を機構に提出しなければならない。
2 機構は、前項に規定する継続利用申請書を受理したときは、これを審査し、利用期間の更新に係る許可の可否を決定し、利用(許可・不許可)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(利用許可の内容の変更の申請)
第11条 利用者は、その利用許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめxxx x支援オフィス・起業プラザひょうご尼崎利用許可事項変更申請書(以下「変更申請書」という。第5号様式)を機構に提出しなければならない。
2 機構は、前項に規定する変更申請書を受理したときは、これを審査し、変更に係る許可の可否を決定し、xxxx支援オフィス・起業プラザひょうご尼崎利用許可事項変更
(許可・不許可)通知書(第6号様式)により利用者に通知するものとする。
(起業プラザの利用期間の特例)
第12条 第5条第2項ただし書きの規定にかかわらず、機構が特に必要があると認めるときは、特例として最初に利用を開始した日から5年を超えて起業プラザの利用を認めることがある。この場合において、利用を許可する期間は、最初に利用を開始した日から10年を超えない範囲内とし、アビーズと起業プラザの両方の施設を利用している場合は、施設ごとの最長利用期間を超えない範囲内で、かつ、両施設の通算の利用期間が最初に利用を開始した日から10年を超えない範囲内とする。
2 最初に利用を開始した日から5年を超えて起業プラザの利用の許可を受けようとする者(以下「延長利用申請者」という。)は、あらかじめ利用申込書(第1号様式)を機構に提出しなければならない。
3 第4条第1項の規定は、前項の規定による利用申込書(第1号様式)を受理した場合について準用する。
(利用の許可の取消等)
第13条 機構は、利用者(前条の規定により起業プラザの利用の許可を受けた者を含む。以下この条において同じ。)が虚偽その他不正の手段により許可を受けたときは、その許可を取り消すことができる。
2 機構は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を解除することができる。
⑴ 第2条第1項各号及び第2項に掲げる要件に該当しないことが判明したとき。
⑵ アビーズ又は起業プラザの利用許可に付された条件に違反したとき。
⑶ アビーズ又は起業プラザの管理及び運営上支障があると認めたとき。
⑷ 会社にあっては会社法第471条各号に掲げる事由により解散したとき。
⑸ 個人にあっては死亡したとき。
⑹ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあったとき。
⑺ 強制執行を受けたとき。
⑻ 他の利用者等の利用を妨害し、又は他の利用者等に損害を与えたとき。
⑼ 機構及び利用者に対し、他の利用者等から再三の苦情等があったとき。
3 機構は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなくアビーズ又は起業プラザの利用の許可を解除することができる。
⑴ 第9条第2項の規定に基づき利用料の納付につき定められた期日から30日を経過してもなお利用料を支払わないとき。
⑵ 30日以上利用者と連絡が取れないとき。
⑶ この規則の重大な違反があったとき。
⑷ アビーズ又は起業プラザの利用を認めることが相当でないと認める事情が発生したとき。
4 機構は、前各項の規定によりアビーズ又は起業プラザの利用の許可を取り消し、又は解除するときは、xxxx支援オフィス・起業プラザひょうご尼崎利用許可(取消・解除)通知書(第7号様式)により利用者に通知するものとする。
(利用料の返金)
第14条 既に支払われた利用料は返金しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める利用料を返金するものとする。
⑴ 利用者がアビーズ又は起業プラザの利用期間の中途において利用を終了したとき。アビーズ又は起業プラザを全く利用していない月分の利用料
⑵ 第6条第4項の規定によりアビーズ又は起業プラザを臨時に休業したとき。ア 休業した日数が15日以上の月 当該月の利用料の全額
イ 休業した日数が8日以上14日以内の月 当該月の利用料の半額
⑶ 機構がその他特別の理由があると認めたとき。その都度機構が定める額
(利用者の義務)
第15条 利用者は、住所、氏名、企業名(屋号)、連絡先等に変更があったときは、速やかにxxxx支援オフィス・起業プラザひょうご尼崎利用変更等届出書(第8号様式)を機構に提出しなければならない。
2 利用者は、アビーズ又は起業プラザに設置されている机、ロッカー等を自らの責任と負担において使用するものとする。
3 利用者は、アビーズ又は起業プラザ内で知り得た個人、団体等の機密情報を他に漏らしてはならない。アビーズ又は起業プラザの利用を終了した後においても同様とする。
4 利用者は、必要に応じて決算書類その他法令上届出が義務付けられている書類等を機構に提出しなければならない。
(禁止事項)
第16条 利用者は、アビーズ及び起業プラザにおいて次の各号に定める行為を行ってはならない。
⑴ 第2条第1項第5号アからカまでに該当する行為
⑵ 大声で会話し、若しくは騒音を出し、又は機構が提供するWI-FIを経由して大量のデータを処理するなど他の利用者の迷惑になること。
⑶ 壁、天井、柱、設備等にテープ、のり等で物を貼り付け、又はくぎ等を打つこと。
⑷ 機構が設置した器具、備品等に落書きし、損壊し、又は造作すること。
⑸ 所定の場所以外の場所で喫煙し(加熱式たばこの使用を含む。)、みだりに汚し、又は火気を使用すること。
⑹ 機構の承認を受けずに物品の販売その他の商行為を行うこと。
⑺ 盲導犬、介助犬、聴導犬以外の動物を持ち込むこと。
⑻ 宣伝活動、勧誘行為、寄付金の募集、ビラの配布その他これらに類する行為を行うこと。
⑼ 機構の承認を受けずに撮影し、又は録音すること。
⑽ 泥酔状態で利用すること。
⑾ 立入禁止の場所に立ち入り、又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすこと。
⑿ 刃物、爆発物その他の危険が生じるおそれのある物又は悪臭、異臭その他の強い臭気を発する物を持ち込むこと。
⒀ その他機構が不適切と認める行為
(利用の終了)
第17条 利用者は、アビーズ又は起業プラザの利用を終了するときは、利用廃止届その他の機構が必要と認めたものをあらかじめ提出しなければならない。
2 利用者は、アビーズ又は起業プラザの利用を終了するときは、機構から貸与された物を返却し、残置物を速やかに撤去しなければならない。この場合において、利用終了後
30日以内に撤去されない場合は、所有権を放棄したものとみなし、処分等につき異議申立をすることはできない。
3 利用者は、アビーズ又は起業プラザの住所を法人の本店として登記している場合は、利用終了後直ちに本店移転の登記手続を行い、登記の移転が完了したことがわかるもの
(以下「本店移転登記完了書類」という。)を利用終了後30日以内に機構に提出しなければならない。この場合において、30日以内に本店移転登記完了書類の提出がなされなかった場合は、利用者は、利用終了月の翌月から本店移転登記完了書類の提出が完了した日が属する月までの別表に定める法人登記利用料の3倍に相当する金額を違約金として支払わなければならない。
4 前項の規定は、アビーズ又は起業プラザの住所を次の各号のいずれかの目的で利用している利用者がアビーズ又は起業プラザの利用を終了する場合について準用する。
⑴ 個人事業の納税地又は事業所等として税務署等に届け出る場合
⑵ 個人事業の事務所等として関係機関に届け出る場合
⑶ その他機構が定めた届出等を行う場合
5 利用者は、アビーズ又は起業プラザの住所を記載している名刺、広告物、ホームページその他あらゆる媒体について、遅滞なくその記載を変更するとともに、アビーズ又は起業プラザに届く郵便物の宛先についても、転送届を郵便局に提出するなど適切な措置をとらなければならない。
6 機構は、利用終了後にアビーズ又は起業プラザに届いた郵便物については、保管義務を負わない。
(従業員等への監督義務)
第18条 利用者は、従業員等にアビーズ又は起業プラザを利用させる場合は、その者に この規則を遵守させるとともに、その者が機構又は他の利用者等に損害を与えたときは、自ら責任をもって解決しなければならない。
(損害賠償等)
第19条 利用者は、アビーズ又は起業プラザの施設、設備、備品等を汚損し、毀損し、又は紛失し、又は他の利用者に損害を与えたときは、直ちに機構に報告するとともに、これを原状に回復し、又はその損害を被害者に賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合又は機構がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 利用者は、他の利用者等に損害を与えたときは、自ら責任をもって解決しなければならない。
(忘れ物等の処理)
第20条 機構は、アビーズ又は起業プラザに忘れ物、放置物等があったときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
⑴ 所有者が判明している場合
直ちに所有者である利用者に連絡し、本人を確認のうえ返却する。
⑵ 所有者が判明していない場合
ア 現金、カードその他の貴重品については、警察署に届け出るものとする。
イ 貴重品以外の物については、2週間保管した後に処分する。ただし、飲食物にあっては、即日処分するものとする。
(郵便物等の受取り)
第21条 機構は、利用者宛の手紙、はがき等の郵便物がアビーズ又は起業プラザに届いたときは、利用者に代わって受け取り、利用者ごとのパーソナルボックスに投函するものとする。
2 機構は、パーソナルボックスに入らない大きさの郵便物又は荷物が届いたときは、利用者に代わって受け取り、直ちに当該利用者にその旨を連絡するものとし、利用者は、速やかに当該郵便物又は荷物を受け取りにこなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、機構は、次の各号のいずれかに該当する郵便物及び荷物については、利用者に代わって受け取ることができない。
⑴ 書留、内容証明、代金引換その他の特殊取扱郵便物
⑵ 現金又は小切手、約束手形その他の現金に代わる働きをする証券等が入った郵便物又は荷物
⑶ 代金引換又は着払いの荷物
⑷ 生もの、冷凍品、生き物、危険物その他の保管が難しい荷物
⑸ 一片の大きさが概ね30センチメートルを超える大きな荷物
⑹ 宛先が利用者名となっていない郵便物又は荷物
⑺ その他機構が利用者に代わって受け取ることが適切ではないと認めた荷物
(免責事項)
第22条 機構は、次に掲げる事項については、一切の責任を負わない。
⑴ 利用者の私物、現金又は貴重品等に盗難、滅失、毀損又は損害等が発生した場合
⑵ 利用者が行う事業活動で損害、事故、トラブル又は紛争等が発生した場合
⑶ 利用者同士のトラブル又は紛争等が発生した場合
(個人情報の取扱い)
第23条 機構は、利用者から提供を受けた個人情報については、利用者の管理、利用者への情報提供及び利用者からの問合せに対する回答を行うために利用するものとし、当
該目的以外の目的では利用しない。この場合において、利用目的を変更するとき又は当該目的以外の目的に利用するときは、あらかじめ利用者の承諾を得るものとする。
2 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用者から提供を受けた個人情報を第三者に開示し、又は提供することはない。
⑴ 本人の同意がある場合
⑵ アビーズ又は起業プラザを設置するために補助金又は委託料を支出している尼崎市、兵庫県及び公益財団法人ひょうご産業活性化センターにアビーズ又は起業プラザの利 用状況を報告する場合
⑶ 個人情報の取扱いを含むアビーズ及び起業プラザの業務の一部を委託する場合。こ の場合においては、委託先との契約で個人情報の保護に関する規定を設けるとともに、個人情報の取扱いについて委託先の適切な監督に努めるものとする。
⑷ 法令の規定に基づき、開示又は提供を求められた場合
⑸ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合で、本人の同意を得ることが困難である場合
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、アビーズ又は起業プラザの管理運営等に関する必要な事項は、機構が定める。
(通知)
第25条 本規則の全部又は一部の変更は、機構から利用者に対して通知することにより変更することができ、利用者はその変更に従うことをあらかじめ承諾する。
x x
この規則は、平成27年9月 1 日から施行する。x x
この規則は、平成28年7月26日から施行する。x x
この規則は、平成30年4月1日から施行する。x x
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前からの利用者で、オフィスの利用許可内容に変更がないにもか かわらず、この規則による改正後の公益財団法人尼崎地域産業活性化機構尼崎市中小企 業センターxxxx支援オフィスの利用に関する規則別表第1の規定により利用料が増 加する利用者の利用料については、オフィスの利用許可内容の変更の許可を受けるまで、
利用許可の更新期間を超えてオフィスの利用許可を受けるまで又はオフィスの利用を終了するまでの間は、なお従前の例による。
x x
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前からアビーズの固定ブースを利用している利用者については、固定ブースからの移転が完了するまでの間の利用料は、なお従前の例による。
x x
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxxxx支援オフィス及び起業プラザひょうご尼崎の利用に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に個人事業の開業届、公的機関・関係機関等への届出その他機構が定めた利用を行う場合に適用し、この規則の施行の日前に既に個人事業の開業届、公的機関・関係機関等への届出その他機構が定めた利用を行っている場合については、なお従前の例による。
別表第1
xxxx支援オフィスアビーズ 利用料
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
番号 | 項 目 | 単位 | 料 金 | 備 考 |
1 | コワーキング(フリースペース) | 1席 | 8,000円/月 | |
2 | 住所利用料(法人登記、個人事業の開業届、公的機関・関係機関等への届出その他機構が定めた利用を行う場合) | 1登記又は 1届出 | 3,000円/月 | |
3 | 白黒コピー・プリントアウト | 1枚 | 10円 | B5~A3サイズ片面 |
4 | カラーコピー・プリントアウト | 1枚 | 30円 | B5~A3サイズ片面 |
5 | カードキー | 1枚 | 実費額 | 紛失時再発行の場合 |
別表第2
起業プラザひょうご尼崎 利用料
(消費税及び地方消費税相当額は含まない。)
番号 | 項 目 | 単位 | 料 金 | 備 考 |
1 | スモールオフィス | 1室 | 4,000円/月 | 基本会費 |
2,000円/㎡/月 | 専有スペース利用料 | |||
最初に利用を開始した日から5年を超える日の属する月から毎年1,000円/㎡/月を加算 | ||||
2 | コワーキング(フリースペース)(アビーズ)のドロップイン利用 | 1席 | 500円/時 | |
1,500円/日 | ||||
3 | スモールオフィス利用者のアビーズ利用 | - | 無料 | |
4 | 住所利用料(法人登記、個人事業の開業届、公的機関・関係機関等への届出その他機構が定めた利用を行う場合) | 1登記又は 1届出 | 3,000円/月 | |
5 | カードキー | 1枚 | 実費額 | 紛失時再発行の場合 |
6 | シリンダーキー | 1式 | ||
7 | 白黒コピー・カラーコピー・プリントアウト | アビーズに設置している複合機を利用するものとし、料金は別表第1に定めるとおりとする。 |
備考1 シリンダーキーにあっては、シリンダーの交換費用を含む。
備考2 利用料は、上表により計算した額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。