2 運営管理者は、ちょうかいネットの利用者に ID 及びパスワードを付与し、電子証明書を発行するとともに、適正にちょうかいネットが利用されているか監視するものとする。また、不適正な利用があった場合には、付与した ID 及びパスワード、電子証明書を取り消すことができる。
xx地区医療情報ネットワーク運用規程
(目的)
第1条 この規程は、xx地区医療情報ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)が設置する地域医療連携ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の安全かつ合理的な運用を図り、診療に関する情報(以下「診療情報」という。)の適正な管理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(呼称)
第2条 本ネットワークの呼称は、「ちょうかいネット」とする。
(運営管理者)
第3条 協議会に運営管理者を置き、協議会会長が指名する。
(運営管理者の責務)
第4条 運営管理者は、ちょうかいネットの運用、機密保持、情報保管について責任をもつものとする。
2 運営管理者は、ちょうかいネットの利用者に ID 及びパスワードを付与し、電子証明書を発行するとともに、適正にちょうかいネットが利用されているか監視するものとする。また、不適正な利用があった場合には、付与した ID 及びパスワード、電子証明書を取り消すことができる。
3 運営管理者は、ちょうかいネットを正しく利用させるため、利用者に対し研修を行わなければならない。
4 運営管理者は、患者又は利用者からのちょうかいネットに関する苦情を受け付ける窓口を設置しなければならない。
(公開用サーバの管理)
第5条 ちょうかいネット利用のための公開用サーバの管理については、設置された施設等の管理者がその責任を担うものとする。また、施設等の管理者はサーバの安全対策のために管理担当者を配置し、配置した管理担当者の氏名・役職を協議会会長に届け出なければならない。
(ちょうかいネットで取得した診療情報の取り扱い)
第6条 ちょうかいネットで取得した診療情報の取り扱いは次の各号とする。
一 ちょうかいネットを利用するに際しては、本規程のほか「著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)」、「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)」、「山形県個人情報保護条例(平成 12 年 10 月 13 日条例第 62 号)」及び関係法令を遵守しなければならない。
二 原則として閲覧している利用者および施設に責任の所在が帰属する。
三 ちょうかいネットで取得した診療情報は、自院の診療録の一部であるという認識を持ち、自院の診療録と同じように慎重に扱わなければならない。
四 ちょうかいネットで取得した診療情報を診療に関わる場合を除き、紙媒体への出力または、他の記録媒体(USB 等)へ記録し持ち出すことは原則、禁止とする。 ただし、学術目的の場合は、 匿名化を条件に利用することができる。
(ちょうかいネットの利用申請)
第7条 ちょうかいネットを利用しようとする者又は施設は、「利用者登録申請書」を協議会会長あてに申請を行うものとする。
2 申請があった場合は、協議会で協議を行い、承認を得るものとする。ただし、協議会を開催する暇がない場合は、協議会会長の専決により決定し、直近で開催される協議会にて報告する。
3 診療録を公開できる環境を持つ施設に対しては、運営管理者は診療録の公開又は開示をちょうかいネットの利用条件とすることができる。
4 ID 及びパスワードの交付を受けることができるのは、法令により守秘義務を課せられている医療職および介護支援専門員、就労規則等の労働契約により守秘義務を課せられている者に限る。
(利用者)
第8条 利用者とは協議会が ID 及びパスワード等の登録を完了し、電子証明書を発行した者のことをいう。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、ちょうかいネットを通じて入手した情報については、適正な利用に努めるとともに、診療および説明目的での利用、閲覧以外は複製・公開・提供してはならない。
2 利用者は、情報セキュリティーに十分注意し、ID 及びパスワードを適切に管理するとともに、ID 及びパスワードを利用者本人以外の者に利用させるなどの所謂なりすまし利用をさせてはならない。
3 利用者は、ちょうかいネットに接続する端末のセキュリティーを維持するために協議会が指定するウィルス対策ソフトを導入し、常に最新のウィルス定義に更新しなければならない。
4 利用者は、ちょうかいネット利用時に発生した事象を運営管理者へ報告する義務を負う。
(施設利用管理責任者)
第10条 ちょうかいネットを利用する施設の長は、その管理責任を負うものとする。また、ちょうかいネットの安全な管理のために各施設に施設利用管理責任者を配置し、氏名・役職を協議会会長に届けでなければならない。
(施設利用管理責任者の責務)
第11条 施設利用管理責任者は、複数の職員にちょうかいネットを利用させる場合は、当該施設内でちょうかいネットを利用する職員(以下「施設内利用者」)ごとに ID 及びパスワードを付与しなければならない。
2 施設利用管理責任者は、各施設内利用者に付与した ID 及びパスワードを管理しなければならない。
3 施設利用管理責任者は、施設内利用者の ID を一括して、運営管理者に申請を行なうことができる。
4 施設利用管理責任者は、当該施設内でちょうかいネットが適正に利用されているか監視するものとする。また、不適正な利用がある場合には、改善を命令し、必要に応じ付与した ID 及びパスワードを取り消すことができる。
5 施設利用管理責任者は、施設内利用者の ID 及びパスワードを取り消した場合は、速やかに運営管理者に届け出なければならない。
6 施設利用管理責任者は、施設内で起きた不適正利用などの事象を運営管理者へ報告する義務を負う。
7 第7条第4項並びに第9条の規定は施設内利用者について準用する。この場合において、第9条第4項中の「運営管理者」とあるのは「施設利用管理責任者」に読み替えるものとする。
(診療情報の利用と患者同意)
第12条 運営管理者の管理対象となる診療に関する情報は、ちょうかいネットを介して送受信される全ての個人情報とする。
2 ちょうかいネットを利用して診療情報を共有する場合は、患者の同意書がなければならない。
3 前項の診療情報を利用できるのは、患者から撤回の届けがあるまで有効とする。
4 運営管理者は、患者の死亡が確認できた場合は登録を取り消しすることができる。
5 退会等により連携対象施設がなくなった場合は、同意行為自体が消滅したとみなし、登録を取り消しすることができる。
6 患者同意については診療情報を公開する施設又は診療情報を閲覧する施設いずれかにおいて取得するものとし、取得後は速やかに運営管理者へ提出するものとする。
(ID 等の取り消し)
第13条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、ID 等を取り消し及び電子証明書を停止するものとする。
一 本規程の利用者に該当しなくなったとき。二 法令等の各条項に違反したとき。
三 ちょうかいネット上の情報の取り扱いが不適切であり、指導・警告にもかかわらず改善が認められない場合。
(救急患者の取り扱い)
第14条 緊急時に、患者の情報が診療上必要な場合において、患者からの同意が直ちに得られない時は、患者の同意を得ずに救急患者対応機能を用いて、ちょうかいネットにより患者情報を取得することができるものとする。ただし、同意の取得が可能となった時点で確実に同意を取得するものとする。
(利用時間)
第15条 ちょうかいネットの利用は、常時可能とする。ただし、定期的な保守の場合は、事前に通知をした上で運用を停止し、不定期に必要となった保守点検・修理の際は予告なく運用を停止するものとする。また、VPN 内に複数設置されるサーバ個別の利用時間に関しては、その施設利用管理責任者において定めるものとする。
(機能等の変更等)
第16条 ちょうかいネットの良好な運用を維持するために必要な際には、ちょうかいネットに関する機能又は変更又は停止を行う。
2 前項の規定により変更又は停止するときは、利用者に対し事前にその旨を連絡するものとする。ただし、緊急その他、協議会会長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(通信内容の削除)
第17条 通信内容について次の各号に該当する場合、内容削除をするものとする。一 通信内容に利用者相互の信頼関係を失墜させるおそれがあるとき。
二 法令等の各条項に違反したとき。
(医療情報ネットワークの広域連携の取り扱い)
第18条 ちょうかいネット以外の医療情報ネットワークの接続については、次の各号により連携することができる。
一 他地域等の医療情報ネットワークと接続する場合は、ネットワークを運営する協議会等、または、運用規程を設置している情報開示病院と協定書を締結するものとする。
二 前号の協定書には、双方のネットワークの運用上の規定で相違する点について協議し合意した項目を記載する。
三 他地域の診療所でちょうかいネットの利用を希望する場合、協議会のない地域、若しくは協議会が組織されていてもその協議会に加入していない診療所については、第一号、第二号は適用しないものとする。
(その他必要事項)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、協議会にて定めるものとする。ただし、緊急その他、協議会会長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成28年3月23日から施行する。