③You Tube 橿考研チャンネルで配信、公開。
奈良県▇▇▇関連事業 「▇▇宮跡」発掘調査関連映像コンテンツ制作業務委託仕様書
1.適用範囲
本仕様書は、奈良県(以下「甲」という。)が委託事業者(以下「乙」という。)に委託して実施する▇▇▇関連事業 「▇▇宮跡」発掘調査関連映像コンテンツ制作業務(以下「本業務」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2.業務目的
奈良県では、令和元年度より奈良県▇▇▇関連事業として「古代から令和の時代までつながる文化を巡る奈良博覧プロジェクト」を展開している。今年度は、天皇中心の国家体制・律令国家体制を築き、▇▇▇▇▇の地に宮殿が造営された「▇▇▇▇」を焦点としている。橿原考古学研究所では、その一環として、史跡に指定されている▇▇宮跡の発掘に関する映像コンテンツ制作・発信をおこなう。
具体的には、▇▇宮跡の発掘調査記録映像を含む映像コンテンツを制作し、講演会、オンライン、附属博物館の映像コーナーにおいて公開する。この公開を通じて▇▇宮跡の発見と調査の意義、またその魅力を国内外に効果的に発信することを目的として本業務を実施する。
3.履行期間
契約締結の日から令和5年3月25日(土)までに成果品および事業実施報告書を作成、納品。
ただし、下記の日程で開催する講演会・上映会で上映できるように、中間成果品(日本語の字幕とナレーション、BGMの入ったもの。データおよびデータ収録媒体の形式は納品1週間前に協議の上決定。)を作成、納品すること。
令和5年3月21日(火・春分の日)上映(令和5年3月18日(土)までに中間成果品を納品)
4.業務内容
下記「5.業務詳細」の記載にしたがい、映像コンテンツの構成の企画、制作を行う。制作内容は企画案をもって甲と協議して決定すること。
5.業務詳細
本業務の詳細は、次のとおりである。
(1)映像コンテンツの概要
ⅰ)使用方法 ①研究所や附属博物館が開催する講演会や上映会での上映。
②研究所や附属博物館の映像機器による上映、公開。
③You Tube 橿考研チャンネルで配信、公開。
ⅱ)使用期間 納品後、使用期限なし。
ⅲ)映 像 下記の①~③に応じたデータ形式のものを遺跡ごとに作成、納品のこと。
① 4Kプロジェクターで再生できるもの。(ⅳ-①の時間)
② PCと一般的なビジネスプロジェクターで再生できるもの。(ⅳ-①の時間)
③ YouTube にアップロード、配信できるもの(ⅳ-②の時間)
ⅳ)時 間 ① 講演会と上映会で上映、研究所と博物館の映像機器で上映する映像
15~20分程度(ⅲ-①、②のデータ形式)
②You Tube 橿考研チャンネルで配信、公開する映像
10分程度(ⅲ-③のデータ形式)
ⅴ)▇ ▇
▇▇宮跡について、発掘調査当時において報道用に撮影した報道機関からの提供される動画映像、および新撮映像、研究所と博物館が提供する資料によって制作し、発掘調査当時の状況とともに、遺跡の内容、その発見の意義や魅力を分かりやすく紹介する映像。5-(2)-ⅲに示す言語の組み合わせのもの(映像は共通)を5-(1)-ⅲ・ⅳに示す内容と時間にしたがってそれぞれ制作。
映像制作に必要な▇▇宮跡発掘調査時の報道機関が撮影した動画映像は下記のとおり。
・昭和 35 年度の第 2 次調査を含む初期(昭和 30~40 年代)の調査
・木簡が出土した調査
「▇▇皇」▇▇が出土した第 104 次調査と▇▇▇所長(当時)の会見
多量の木簡が出土した第 131 次調査
・内郭の主要な調査
南門(第 78 次調査)
南正殿(第 151 次、第 153 次調査)
北正殿(第 155 次調査)
・エビノコ郭の調査(第 61 次、第 136 次調査など)
・外郭 東面▇▇の調査(第 47 次調査)
※本年度に実施した第 189 次調査の調査成果報道発表時の動画映像も必ず使用すること。
(2)制作の概要
ⅰ)映像コンテンツの内容構成
・使用する映像のキャプチャーを示した形でのシナリオの作成
・ナレーションと字幕の原稿作成(日本語)
※研究所・博物館が作成した原稿案をもとに仕上げること。
ⅱ)動画映像の新規撮影(250~300インチサイズ程度のスクリーンで上映できる精度の動画映像)
・構成する内容に沿って遺跡、出土遺物の撮影
・ヘリコプター実機を使用した遺跡の空撮
※空撮以外は4Kカメラによる撮影
ⅲ)映像コンテンツの制作
・映像の作成
・ナレーション、効果音、BGMの選定(新規制作の場合は収録)
・字幕の言語 日本語・英語
日本語・中国語
日本語・韓国語 の3通りの組み合わせ
上記のように字幕を表示し、日本語以外の言語は各画面のナレーション等の要点を表示
※研究所または博物館が作成した日本語の原稿をもとに、外国語に翻訳すること。
(3)スケジュール
令和5年
契約~1月中 作成について事前協議、映像の撮影
1~3月 映像の撮影、コンテンツ制作
中間成果品の納品(「3.履行期間」に示す日程で)
3月25日 最終成果品の納品、事業成果報告書の提出締め切り
(4)打合せ協議
本事業における打ち合わせは、業務着手時、実施計画作成時に予定しているほか、必要に応じて甲または乙の申し出により実施する。
(5)資料の提供
甲が保有する発掘調査および出土遺物等の資料について、業務遂行上必要であれば、乙に電子データを提供するものとする。乙は提供されたデータを本業務遂行以外の目的のために使用してはならない。
(6)特記事項
字幕を外国語に翻訳する者は、▇が推薦する者とし、その者と乙が翻訳について契約すること。
(7)事業実施報告書の作成
業務委託者、使用した映像の撮影日時と場所、成果品の上映時間、電子媒体に収録したデータの形式等を記した内容のもの。
6.成果物の検査・納品
本業務の成果品については、甲の検査を受けた後、次の期限までに納品するものとする。
(1) 成果物
ⅰ)事業成果報告書 3部(令和5年3月25日)
ⅱ)映像コンテンツ(日本語の字幕、ナレーション、BGM)
5-(1)―ⅲ・ⅳで指示したデータ・時間及び5-(2)-ⅲで指示した言語の字幕の組み合わせによって制作した映像コンテンツのデータ(合計8ファイル)を記憶媒体に収録したもの。ポータブルHDD1個、DVD3部(令和5年3月25日)
※「3.履行期間」に定める内容の中間成果品を別途、定めたとおりの内容、日程で納品すること。
(2) 納入場所
本業務の成果物の納入場所は、奈良県立橿原考古学研究所とする。
7.著作権の帰属
本契約により制作される成果物の著作▇▇の取り扱いは、以下に定めるところによる。
(1)本委託業務の成果物である映像コンテンツの著作権(著作▇▇第27条および第28条に規定する権利を含む)は、甲に無償で譲渡するものとする。ただし、映像コンテンツに含まれる第三者の著作物の著作権については、当該第三者に留保される。
(2)甲は、著作▇▇第20条第2項第3号または第4号に該当しない場合においても、甲の事業において改変の必要があれば協議の上決定する。
(3)乙は甲の事前の同意を得なければ、著作▇▇第18条及び第19条を行使することができないものとする。
(4)乙は、映像作品にかかわる著作権、著作隣接権その他一切の権利に関して、仕様書に定める使用範囲・使用期間内での使用に支障のないよう、必要な権利処理を乙の責任と費用負担で行う。
(5)甲は映像コンテンツを仕様書に定める使用範囲、数量を超えて使用、複製または改編することを希望する場合には、権利処理を含め乙と別途協議するものとする。
8.契約に関する条件等
本業務の契約金額には、本業務に関わる一切の業務を含む。
9.映像コンテンツ制作に係る撮影許可・写真等の使用
本業務の遂行にあたり、撮影許可及び掲載許可などの許可申請手続きが生じた場合は、原則乙において対応するものとする。
10.秘密の遵守等
乙は、本業務実施中に生じる総ての成果品を、甲の許可なく他に公表または貸与してはならない。また、甲により提供されたデータについては、乙は外部に流出しないように、その取り扱いに十分注意するものとする。
11.公契約条例に関する遵守事項
本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。
(1)奈良▇▇契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。
(2)本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。
①最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法第 11 条に規定する賃金をいう。以下同じ。)の支払を行うこと。
②健康保険法第 48 条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
③厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者(同条に規定する 70 歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
④雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。
⑤労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。
(3)本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。
12.その他
(1)個人情報および関係者から提供を受けた資料・情報等については、別紙1のとおり、管理・保管を十分に行うとともに、情報の外部漏洩に細心の注意を払うこと。
(2)本業務の実施にあたり、関係する機関と協議を十分に行うこと。
(3)本業務の実施にあたり、疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上、定めるものとする。
(4)本業務に用いる諸基準については、直近のものに準拠し、運用その他が改訂されていないか十分注意を払うこと。
(5)委託契約完了にかかわらず、成果品に誤りがあった場合は、請負者の責任において速やかにその誤りを訂正しなければならない。
(6)その他本業務の履行に際し疑義が生じた場合は、主催者(奈良県立橿原考古学研究所)の職員と協議し、その指示に従わなければならない。
以上
別紙1
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ▇▇な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の監督)
第6 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(取扱状況についての指示等)
第 10 甲は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、乙に対して、 必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができ る。この場合において、乙は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)
第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、 速やかに、甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)
第 12 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、▇▇▇第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
