Contract
死後事務委任契約書(案)
委任者◯(以下「甲」という。)と受任者◯(以下「乙」という。)は,▇の死亡後における事務に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の趣旨)
▇は、乙に対し、▇の死亡後における事務を委任し、乙はこれを受任する。第2条(委任者の死亡による本契約の効力)
1 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委託者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
2 甲の相続人は、前項の場合において、第9条記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできない。
第3条(委任事務の範囲)
1 ▇は、乙に対し、▇の死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という。)を委任する。
①通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
②永代供養に関する事務
③老人ホーム入居一時金等の受領に関する事務
④賃貸借契約・入所契約の解除に関する事務
⑤別途締結した任意後見契約の未処理事務
⑥行政官庁等への諸届け事務
⑦親族等への連絡に関する事務
2 甲は、その死亡時に、その所有権に属する家財道具や生活用品等の破棄処分が必要な動産類(以下「残置物」という。)の所有権を放棄し、甲は乙に対して、残置物の廃棄処分を依頼し、その廃棄処分方法については乙に一任し、甲は乙の残置物の廃棄処分方法について異議を述べない。
第4条(預託金の授受 預託金を設定する場合)
1 甲は、乙に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用及び乙の報酬に充てるために、金●円を預託する。
2 乙は、甲に対し、前項の預託金(以下「預託金」という。)について預かり証を発行し、預託金を乙の財産と区別して保管する。
3 預託金には、利息をつけない。第5粂(費用の負担)
1 第3条の本件死後事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、預託金からその費用の支払いを受けることができる。
2 前項の本件死後事務処理に必要な費用については、甲が乙に預けた預託金を上限とし、乙は預託金の範囲内で本件死後事務を行うように努力する。
第6条(相続人調査義務の免除)
1 乙は,▇の死亡後,▇の相続人を調査する義務を負わないものとする。
2 前項にかかわらず,乙が,本契約に基づく死後事務を行うにあたって,または,死後事務を終了したのちに,▇の相続人を調査する必要が生じた場合、または相続財産管理人の選任の申立の必要が生じた場合,乙は相続人調査を行うことができるものとし、そのための費用は甲の負担とする。
3 乙は、前項の費用について、甲が乙に預けた預託金から充当することができる。第7条(報酬)
▇は、乙に対し、本件死後事務の報酬として、金●円を支払うものとし、本件死後事務終了後、乙は、預託金からその支払を受けることができる。
第8条(契約の変更・解約)
1 甲又は乙は、甲の生存中、相手方に本契約の変更・解約を求めることができ、両者で協議の▇▇契約の内容を変更・解約することができる。
2 甲および乙は、前項に基づき本契約を変更・解約した場合、他方に対して、第11条を除き、何らの金銭請求をすることはできない。
第9条(契約の解除)
甲又は乙は、甲の生存中、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができる。
①乙が甲からの預託金を費消するなど信頼関係を破綻する行為をしたとき
②乙が健康を害する等死後事務処理をすることが困難な状態になったとき
③経済情勢の変動など本契約を達成することが困難な状態になったとき
第10条(契約の終了)
本契約は、▇が死亡又は破産、解散したとき終了する。第11条(預託金の返還、精算)
1 本契約が第8条(契約の変更・解約)又は第9条(契約の解除)、第10条(契約の終了)により終了した場合、乙は、預託金を甲に返還する。
2 乙は、本件死後事務が終了し、預託金から費用及び報酬を控除し、預託金に残金があれば、甲の作成した遺言または指示に基づき取り扱う。
第12条(報告義務)
1 乙は、甲に対し、1年ごとに、預託金の保管状況について書面で報告する。
2 乙は、甲の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。
3 乙は、甲の指定する者に対し、本件死後事務が終了した日から1か月以内に、本件死後事務に関する次の事項について書面で報告する。ただし,本件死後事務終了した日から1か月以内に,甲の指定する者の存在が明らかでない場合は,その存在及び連絡先が明らかになった後から1か月以内に報告すれば足りるものとする。
①本件死後事務につき行った措置
②費用の支出及び使用状況
③報酬の収受
第13条(免責)
乙は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲および甲の相続人に生じた損害について責任を負わない。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して解決するものとする。
第15条(管轄の合意)
本契約及び本契約に基づいて締結される諸契約に関する訴訟の専属管轄裁判所は、●●地方裁判所とする。
以上のとおり契約が成立したので、本契約書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。
20●●年●月●日
(住所)●●●●
委任者(甲) ●●●● ㊞
(住所)●●●●
受任者(乙) ●●●● ㊞
