Contract
賃 貸 借 契 約 書
(単年度用)
1.件名 (再リース)○○賃貸借:再リースの場合は件名の前に明記すること
2.賃貸借物件 ○○一式
3.物件設置(保管)場所
4.賃貸借期間
令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで
5. 賃貸借物件納入期限 令和 年 月 日
6.賃借料 月額 | ¥ |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
7.契約保証金
この賃貸借について、賃借人 xx市 (以下「賃借人」という。)と賃貸人 (以下「賃貸人」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添賃貸借契約約款
(以下「約款」という。)によって賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。契約の履行について、疑義が生じた場合は、この契約書、約款及び関係法令に基づいて、双方協議の上解決するものとする。
この契約の証として、本書3通(連帯保証人のない場合には2通)を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住所
賃 借 人
氏名 印
住所
賃 貸 人
氏名 印
住所
連帯保証人
氏名 印
(総則)
賃 貸 借 契 約 約 款
第1条 賃借人及び賃貸人は、日本国の法令を遵守し、頭書の契約書(以下「契約書」という。)に定めるもののほか、この約款及び別添仕様書等(仕様書、図面をいう。以下「仕様書等」という。)に基づき、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、契約書記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを借り受ける。
3 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾、催告及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(権利義務の譲渡)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 賃貸人は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに該当する保証を付さなければならない。ただし、xx市財務規則(昭和60年規則第4号。以下「財務規則」という。)第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、賃借人は、賃貸人に契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。(以下「契約保証金の減免」という。)
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等(財務規則第101条第2項各号に規定する有価証券等をいい、当該有価証券等の価額は、同項各号の規定による。)の提供
2 前項の保証に係る契約保証金、担保となる有価証券等又は財務規則第117条第3項第1号に規定する履行保証保険の額(以下「保証の額」という。)は、契約書記載の賃借料の月額に賃貸借期間の総月数を乗じて計算した額(賃借料が年額又は総額の場合は、契約書記載の金額。以下「年間賃借料」という。)の100分の10以上としなければならない。この場合において、契約日数が
1月に満たない月は、1月とみなし総月数に含めるものとする。
3 賃貸人が財務規則第117条第3項第1号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第26条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 賃貸人は、財務規則第117条第3項第1号に規定する履行保証保険契約を締結したことによって、第1項ただし書による契約保証金の減免を受ける場合は、当該履行保証保険契約の締結後、直ちに当該保険証券を賃借人に寄託しなければならない。
5 賃貸人は、賃貸借契約の内容の変更等により、賃借料が増額になった場合の保証の額は、変更後の賃借料に、変更した月から賃貸借期間が満了する月までの総月数を乗じて計算した額の100分の10以上に達するまで、保証の額を増額しなければならない。この場合において、契約日数が1月に満たない月の扱いは前項と同様とする。減額になった場合においては、賃貸人は、保証の額の減額を賃借人に申し出ることができる。
6 賃貸人は、第1項の規定にかかわらず、賃借人が承認したときは、当該契約に係る履行能力が賃貸人と同程度であると賃借人が認めた者を連帯保証人とすることにより、保証を付さないことができ、契約保証金の減免を受けることができる。
7 賃貸人は、契約書記載の賃貸借期間が終了したとき又は第22条、第23条若しくは第23条の
2の規定により契約が解除されたときは、第1項第1号の契約保証金、同項第2号の有価証等券又は第4項の保険証券の返還を賃借人に請求することができる。
(守秘義務)
第4条 賃貸人は、この契約の期間中及び期間終了後において、この契約に関して知り得た本件業務に関する情報(賃借人が本件業務を履行させるために賃貸人者へ提供した情報(個人情報を含む)又は賃貸人が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含む。以下同じ。)を、自己又は第三者の利益のために使用してはならず、また第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1)賃貸人が賃借人より開示を受けた際、既に賃貸人が所有していたもの。
(2)賃貸人が賃借人より開示を受けた際、公知であったもの。
(3)賃貸人が賃借人より開示を受けた後に、賃貸人の責によらず公知になったもの。
(4)賃貸人が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手したもの。
(5)賃貸人が賃借人から第三者に対する開示の承諾を事前に文書により得たもの。
2 賃貸人は、作業を実施するための個人情報の取扱いについて は、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 賃貸人は、本件業務に関する情報の取扱いについては、前項に定めるもののほか、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(物件の納入等)
第5条 賃貸人は、物件を契約書及び仕様書等で指定された物件設置(保管)場所へ、契約書に定める物件納入日までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日
(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供さなければならない。
2 賃貸人の責に帰すべき事由により前項の使用開始日までに物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内に物件を納入する見込みのあるときは、賃借人は、賃貸人から遅延損害金を徴収して期日を延長することができる。
3 前項の遅延損害金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、年間賃借料に対し、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4 第1項に関わらず、再リース契約にあっては、使用開始日において物件の納入が行われたものとみなす。
(物件の検査及び引渡し)
第6条 賃借人は、賃貸人から物件の納入を受けたときは、遅滞なく検査を行うものとする。
2 物件の引渡しは、前項の検査に合格し、使用開始日となったときに完了する。なお、必要に応じて当該物件の借受証を賃貸人に速やかに交付するものとする。
3 第1項の検査に直接必要な費用は、賃貸人の負担とする。
4 第1項に関わらず、再リース契約にあっては、賃借人は使用開始日において、物件の検査を行い、検査に合格したときに当該物件の賃借権を引き続き保持するものとする。
(引き換え又は手直し)
第7条 賃貸人は、納入した物件の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引き換え又は手直し(以下「修補」という。)を行い、契約書及び仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合における修補を行った物件に係る検査は、前条の規定を準用する。
2 再リース契約にあっては、前項の規定は適用しない。
(引渡し前における物件の使用)
第7条の2 賃借人は、引渡し前においても物件の全部又は一部を賃貸人の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 賃借人は、第1項の規定により物件の全部又は一部を使用したことによって賃貸人に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(賃借料の支払)
第8条 賃貸人は、物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌月以後に、契約書又は別紙支払内訳書の定めるところにより、所定の手続に従って賃借料の支払いを賃借人に請求するものとする。
2 前項の賃借料の月額計算は、月の初日から末日までを1月分の月額として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は賃貸人の責に帰する事由により当該月の使用が1月に満たなくなったときは、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。なお、日割計算により1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。月額以外の契約においては、賃借料を月額に換算し、計算するものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により適正な請求があったときは、その日から起算して30日以内に第
1項に定める賃借料を支払わなければならない。
4 賃借人の責に帰する事由により、前項に基づく賃借料の支払いが遅れた場合には、賃貸人は、遅延した日数に応じて当該賃借料に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の支払いを賃借人に対して請求することができる。
(損害保険)
第9条 賃貸人は仕様書等の定めるところにより、契約期間中において賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約を賃貸人の負担によりxxしなければならない。
2 賃借人の責に帰す事由により物件が損害を受けた場合、賃借人は、賃貸人に支払われた保険金の限度内において、賃貸人に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。
3 再リース契約等にあっては、賃借人の承諾がある場合には、第1項に規定する動産総合保険契約のxxを不要とする。
(物件の保管及び使用方法)
第10条 賃貸人は、物件に賃貸人の所有権を明示する表示又は標識等を付すことができる。
2 賃借人は、契約書及び仕様書等に定める物件設置(保管)場所において、物件を保管又は使用するものとし、これを変更する場合は、書面により賃貸人の承諾を得なければならない。
(物件の維持等)
第11条 賃借人は、物件を善良なる管理者の注意をもって管理し、物件本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
2 賃借人は、物件に故障又は事故が生じたときは、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
3 賃貸人は、賃貸借期間中、賃借人の承諾及び所定の手続きを経て物件設置(保管)場所に立ち入って、物件の現状、保管状況を調査することができる。
4 賃借人は、物件が常に正常な機能を果たす状態を保つため、別途契約により、保守点検等を必要に応じて行い、その費用を負担するものとする。ただし、仕様書等に保守点検等の負担を賃貸人が負う特約を付している場合には、賃貸人の負担で物件の保守点検等を行うものとする。
5 賃借人は、物件の保管及び使用によって、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害賠償の費用を負担するものとする。ただし、賃借人が通常の用法によって物件を使用したにもかかわらず、物件の欠陥等、物件自体に起因する損害が第三者に及んだときは、この限りでない。
(物件の原状変更)
第12条 賃借人は、物件に装置、部品、付属品等を付着し、又は物件からそれらを取り外すときは、事前に賃貸人の承諾を得なければならない。
(物件の滅失又はき損)
第13条 物件の返還までに生じた賃借人の責による物件の滅失又はき損については、賃借人と賃貸人とが協議の上、その費用(第9条の規定により付された保険により補てんされた部分を除く。)は、賃借人が負担するものとする。ただし、通常の損耗及び消耗によるとき、又は賃貸人が原状に回復しないことについて承認したときは、この限りでない。
2 物件の一部又は全部が滅失し、当該賃貸借契約の履行が不可能となった場合は、前項による損害金の支払完了と同時にこの契約は終了する。ただし、物件が複数ある場合において、その一部が滅失した場合は、当該滅失した物件に対応する部分の契約のみ終了する。
(危険負担)
第14条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。ただし、第11条及び前条の規定により賃借人の責に帰すべき事由により生じた損害についてはこの限りでない。
(契約不適合責任)
第15条 賃貸人は、第6条第2項による引渡し以降、物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、特別の定めのない限り、賃貸借期間中、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)の責めを負うものとする。ただし、再リース契約においてはこの限りでない。
2 契約不適合があることが判明した場合は、賃借人は賃貸人にその旨を通知するものとする。
3 賃借人は、契約不適合により契約の目的を達成 できなくなったときは、目的を達成できなくなった日から第1項による履行の追完によって契約の目的を達成できるようになった日までの日数に応じて、賃貸人に対し、当該賃借料の減額を請求できるものとする。履行の追完ができない部分について契約が履行不可能となった場合は、当該部分についての契約は終了する。
(物件の返還等)
第16条 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかに賃借人の指示に従い、物件を撤去するものとする。
2 物件の撤去に要する費用は、賃貸人の負担とする。ただし、仕様書等に撤去の負担を賃借人が負う特約を付している場合には、賃借人の負担で物件の撤去を行うものとする。
3 賃借人は、賃貸人が正当な事由がなく、相当な期間内当該物件を撤去せず、又は物件設置(保管)場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わって物件を処分し、物件設置(保管)場所の原状回復を行うことができる。この場合において、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸借)
第17条 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、賃貸人の物件の賃貸借の継続を請求することができる。
(連帯保証人)
第18条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人に対して、この契約の履行又は損害金を請求することができる。
(1)使用開始日までに物件の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと賃借人が認めるとき。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(3)契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。
2 連帯保証人は、前項の規定のうち契約の履行の請求があったときは、第2条の規定にかかわらず、この契約に基づく賃貸人の権利及び義務を承継する。
3 賃貸人は、連帯保証人が次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人をたてなければならない。
(1)連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2)法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(契約内容の変更又は中止)
第19条 賃借人は、必要がある場合には、契約内容を変更し、又は物件の納入を一時中止若しくは 打ち切りをすることができる。この場合において、契約金額又は期日を変更する必要があるときは、賃借人と賃貸人とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、賃貸人が損害を受けたときは、賃貸人は、賃借人に損害賠償を請求することができる。賠償額は、賃借人と賃貸人とが協議してこれを定めるものとする。
(賃借人の催告による解除権)
第20条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1)正当な理由なく、使用開始日を過ぎても物件の納入を完了しないとき又は使用開始日後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと賃借人が認めるとき。
(2)正当な理由なく、第7条の修補又は第15条第1項による履行の追完がなされないとき。
(3)賃貸人の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、法令又はこの契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第20条の2 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)物件を納入することができないことが明らかであるとき。
(3)賃貸人が物件の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)賃貸人が法令の規定により別段の資格を必要とされる場合に、その資格を失ったとき。
(5)契約の締結又は履行に当たり、法令等に違反する不正な行為をしたことが明らかになったとき。
(6)賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)第23条又は第23条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10)賃貸人が、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(11)xx取引委員会が賃貸人に違反行為があったとして、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき。
(12)賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について独占禁止法第
89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 賃貸人が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項第
11号及び第12号の規定については、その代表者又は構成員が各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限等)
第21条 第20条第1項各号及び前条第1項各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(賃借人の任意解除権)
第22条 賃借人は、契約期間中は、第20条及び第20条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、賃貸人と協議の上、契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃貸人の催告による解除権)
第23条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1)第8条第3項に規定する賃借料の支払いがないとき。
(2)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、賃借人がこの契約に違反したとき。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第23条の2 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第19条第1項の規定により、賃借人が物件の納入を一時中止させる場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2)第19条第1項の規定により、賃借人が契約内容を変更する場合において、賃借料が3分の1以下に減少するとき。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第23条第1項各号及び前条第1項各号に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等に伴う措置)
第25条 この契約が変更又は解除された場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第16条の規定を準用する。
(賃借人の損害賠償請求等)
第26条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)契約書で定める物件納入日までに物件を納入することができないとき。
(2)物件に契約不適合があるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、契約書記載の賃借料の月額に契約期間の総月を乗じて計算した額(賃借料が年額又は総額の場合は、契約書記載の金額)の100分の10に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第20条又は第20条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2)賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3)賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、賃借人が損害の賠償を請求する場合の請求額は、賃借料から履行部分に相応する賃借料を控除した額につき、第5条第3項の規定を準用する。
6 第2項の場合において、賃貸人が第3条第1項の規定による保証を付しているとき又は財務規則第117条第3項第1号に規定する履行保証保険契約を締結しているときは、賃借人は、当該保証金又は当該履行保証をもって同項の違約金に充当することができる。
7 賃借人は、実際に生じた損害が第2項の違約金の額を上回る場合は、別に損害賠償を請求することができる。
8 本条の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
9 前4項の場合において、賃貸人が協同組合等であるときは、代表者及び構成員は、賠償金及び利息を連帯して賃借人に支払わなければならない。賃貸人が既に解散しているときは、賃借人は、賃貸人の代表者又は構成員であった者に請求することができ、賃貸人は、連帯して賠償をしなければならない。
第26条の2 賃借人は、第20条又は第20条の2の規定により賃貸人との契約を解除する場合において、賃貸人の所在を確認できないときは、xx市公告式条例(昭和25年条例第40号)第
2条第2項に定める掲示場にその旨を掲示することにより、賃貸人への通知に代えることができるものとする。この場合における効力は、掲示の日から14日経過したときに生ずるものとする。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第27条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第23条又は第23条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第28条 賃借人は、納入された物件に関し、第6条第2項(第7条第1項においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日を起算日として、民法(明治29年法律第89号。)第166条第1項に掲げる事由に該当する場合は、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をする権利は時効によって消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、物件本体等の契約不適合については、引渡しの時、賃借人が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、賃貸人は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、賃貸人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 賃借人が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を賃貸人に通知した場合において、賃借人が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 賃借人は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が賃貸人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する賃貸人の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 賃借人は、物件の引渡しまでに契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに賃貸人に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、賃貸人がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 納入された物件の契約不適合が物件の性質又は賃借人の指図により生じたものであるときは、賃借人は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、賃貸人がその材料又
は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(転貸の禁止)
第29条 賃借人は、物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第30条 物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(相殺)
第31条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する賃借料の請求権及びその他債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴するものとする。
(管轄裁判所)
第32条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、賃借人の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
(補則)
第33条 契約書及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。
暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項
(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が付される契約(xx市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第2条 xx市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代
表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、xx市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる
とき。
(7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額とする。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 賃貸人は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例(昭和61年条例第30号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)
第2条 賃貸人は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。
(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)
第3条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)
第4条 賃貸人は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個 人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 賃貸人は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず賃借人の承諾を得るものとする。
(適正管理)
第6条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。賃貸人自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)
第7条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)
第8条 賃貸人は、賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、賃借人の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された場所以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告義務)
第9条 賃貸人は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに賃借人に報告し、賃借人の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)
第10条 賃貸人がこの契約の事務を処理するために、賃借人から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに賃借人に返還し、又は引き渡し、若しくは賃借人の指示に従い抹消するものとする。ただし、賃借人が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(賃貸人の事業所への立入検査に応じる義務)
第11条 賃借人は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係る賃貸人の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は賃貸人に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 賃貸人は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)
第12条 賃貸人が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、賃貸人はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
別記2
情報セキュリティ取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 賃貸人は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)
第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 賃借人が本件業務を履行させるために賃貸人へ提供した情報(個人情報を含む)又は賃貸人が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。
(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。
(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。
(目的外利用の禁止)
第3条 賃貸人は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。
2 賃貸人は、本件業務の履行に当たり賃借人に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、賃借人の承認を得なければならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 賃貸人は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず賃借人の承諾を得るものとする。
2 賃貸人は、前項の規定により賃借人の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について賃借人に報告しなければならない。
3 賃貸人は、賃借人が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。
(適正管理)
第6条 賃貸人は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第7条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(無断持ち出しの禁止)
第8条 賃貸人は、本件業務に関する情報について、賃借人の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(情報セキュリティの維持、改善等)
第9条 賃貸人は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しマルウェア対策ソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し 対応策を講じなければならない。この場合において、賃貸人が開発し、又は開発させ賃借人に 納入している情報システムの改修が必要となるときは、賃借人と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、賃借人と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 賃貸人は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。
3 賃貸人は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティインシデントへの対応等)
第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、賃貸人は、直ちに、賃借人に報告するとともに、賃借人の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 賃貸人は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を賃借人に報告しなければならない。
3 賃借人は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。
(情報セキュリティの管理体制)
第11条 賃貸人は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について賃借人と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 賃貸人は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。
(不要な情報の返却又は廃棄)
第12条 賃貸人は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 賃貸人は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって賃借人に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)
第13条 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、賃貸人に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、賃貸人が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 賃貸人は、賃借人から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 賃貸人は、賃貸人又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって賃借人又は第三者に生じた一切の損害について、賠償 の責めを負う。