Contract
国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員給与規程
平成 16 年4月1日規 程 第 59 号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則(平成 16 年規則第 16 号。以下「就業規則」
という。)第 15 条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(非常勤職員の給与)
第3条 第2項の表の職種欄に掲げる非常勤職員の給与は,時間給及び諸手当とする。
2 第1項の諸手当は,次の表の職種欄に掲げる区分に応じて,同表の諸手当欄に掲げる手当とする。
職 種 | 諸 手 当 |
事務補佐員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
技術補佐員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
研究補佐員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
技能補佐員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
労務補佐員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
学習補助員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
司書補助員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
ティーチング・アシスタント | |
リサーチ・アシスタント | |
保育指導員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
キャリア開発指導員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
ボランティア活動指導員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
非常勤講師(学部・大学院担当講師 及び教員養成実地指導講師) | |
非常勤講師(附属学校(園)担当講師) | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
学校医(保健管理センターにおいて カウンセリング業務に従事する者) | |
学校歯科医 | |
学校薬剤師 | |
カウンセラー | |
スクールカウンセラー | |
上級連携推進研究員,連携推進研究員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
事業支援協力員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
心理実践実習コーディネーター | |
特別支援コーディネーター | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
ICT支援員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
教材文化資料コーディネーター | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
校務支援員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
スクールソーシャルワーカー | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
部活動指導員 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
看護師 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
事務補佐役 | 通勤手当,超過勤務手当,休日給 |
第3条の2 副学長の給与は,月額 412,000 円以内で学長が定める額とする。
第3条の3 学長特別顧問の給与は,月額 184,000 円以内で学長が定める額とする。
第3条の4 特別教授の給与は,月額 208,000 円以内で学長が定める額とする。
第3条の5 学校医(保健管理センターにおいてカウンセリング業務に従事する者を除く)及び学校歯科医の給与は,月額 35,000 円以内で学長が定める額とする。
第3条の6 学校薬剤師の給与は,月額 13,000 円以内で学長が定める額とする。
(給与の計算期間及び支給日)
第4条 非常勤職員の給与の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。
2 非常勤職員の給与の支給日は,翌月の 17 日とする。ただし,次の各号に掲げる場合には,当該各号に定める日を支給日とする。
(1) 17 日が日曜日に当たるとき 15 日
(2) 17 日が土曜日に当たるとき 16 日
(3) 17 日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日に当たるとき 18 日
(給与の支払)
第5条 非常勤職員の給与は,通貨で直接非常勤職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令で定めるもの及び労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 24 条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は,非常勤職員の同意を得た場合には,非常勤職員の預貯金口座に振込むことによって支払う。
(給与の即時払)
第6条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,非常勤職員又は権利者の請求があったときは,第4条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 非常勤職員が死亡したとき。
(給与の非常時払)
第7条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ,非常勤職員から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。
(1) 非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(時間給)
第8条 時間給は,別表に定めのある職種については,同表に定める額とし,同表に定めのない職種については,非常勤職員を常勤教職員(国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成 16 年規程第 57 号。以下「教職員給与規程」という。)の適用を受ける教職員をいう。以下同じ。)として採用した場合に受けることとなる教職員給与規程第 11 条の各別表に掲げる俸給月額(以下「相当俸給月額」という。)を基礎として,次の算式により算出した額とする。
相当俸給月額 × 12
52 × 38.75
2 前項の時間給の算出の基礎となる相当俸給月額は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等に基づき,常勤教職員の給与決定の例に準じて決定する。
3 科学研究費補助金等の外部資金により雇用する就業規則第2条第6号に掲げる非常勤職員のうち,職務の特殊性により,第1項の規定による時間給が適当でないと認められる場合には,個別に定めることができる。
(時間給の改定)
第9条 労働契約の更新時における時間給は,その者を新たに採用したものとして,前条の規定を適用して得られる額とする。
2 労働契約の期間の途中における時間給は,教職員給与規程第 11 条の各別表の改定の有無にかかわらず,その額を増減しない。
第 10 条 削除
第 11 条 削除
(通勤手当)
第 12 条 雇用予定期間が1月以上ある非常勤職員には,教職員給与規程第 31 条の規定に準じて通勤手当を支給
する。ただし,平均1月当たりの通勤所要回数が 10 回に満たない非常勤職員については,同条第2項第2号に定める額に 50/100 を乗じて得た額が同号に定められているものとして規程を適用する。
(超過勤務手当及び休日給)
第 13 条 非常勤職員には,教職員給与規程第 34 条の規定に準じて超過勤務手当を支給する。ただし,定められた
労働時間を含めて1日7時間 45 分以内の勤務に対する超過勤務手当は,勤務1時間につき,第8条第1項に規定する時間給に 100/100 を乗じて得た額を支給する。
2 非常勤職員には,教職員給与規程第 35 条の規定に準じて休日給を支給する。
第 14 条 削除
第 15 条 削除
(端数処理)
第 16 条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第 17 条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成 16 年4月1日から施行する。
2 平成 15 年4月1日から平成 16 年3月 31 日までの間に非常勤職員として兵庫教育大学に在職し,平成 16 年
4月1日以降も同じ職種の非常勤職員として本学に在職する場合におけるその者の第8条に規定する時間給又は日給の算出方法は,同条の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則
この規程は,平成 18 年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,平成 18 年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 18 年 10 月 16 日から施行する。
附 則
この規程は,平成 19 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 20 年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成 21 年4月1日から施行する。
2 平成 20 年4月1日から平成 21 年3月 31 日までの間(以下「平成 20 年度」という。)に非常勤職員として在
職し,平成 21 年4月1日以降も同じ業務内容の非常勤職員として本学に在職する者で,改正後の第8条に規定
する時間給又は日給の算出方法により算出した時間給又は日給が平成 20 年度に適用していた時間給又は日給に達しないこととなる非常勤職員の同条の時間給又は日給の算出方法は,同条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成 23 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 24 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 25 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 26 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 28 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 30 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 31 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年3月 10 日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年 10 月1日から施行する。附 則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 事務調整役として在職し、この規程の施行の日以降に事務補佐員となった者については、改正前の第8条の
規定を適用し、次のとおりとする。
職 種 | 区 分 | 時間給 |
事務補佐員 | 定年退職した事務職員のうち,退職時の職 が主査以上であった者 | 1,500円 |
定年退職した事務職員のうち,退職時の職がxx又は課員であった者 | 1,100円 |
別表 非常勤職員の時間給表(第8条関係)
職 種 | 区 分 | 時間給 |
事務補佐員 | 1,050円 | |
労務補佐員 | 1,050円 | |
学習補助員 | 教育職員免許状を有する者 | 1,200円 |
上記以外の者 | 1,100円 | |
司書補助員 | 司書教諭資格又は司書資格を有する者 | 1,100円 |
上記以外の者 | 1,050円 | |
ティーチング・アシスタント | 大学院博士課程在学者 | 1,300円 |
大学院修士課程在学者,大学院専門職学位課程在学者 | 1,100円 | |
リサーチ・アシスタント | 1,300円 | |
非常勤講師 | 学部・大学院担当講師及び教員養成実地指導講師 | 5,200円 |
附属学校(園)担当講師 | ||
ALT(外国語指導助手) | 3,500円 | |
附属幼稚園に勤務する者 | 2,060円 | |
上記以外の者 | 2,000円 | |
保育指導員 | コーディネート業務を行う者で教育職員免許状(附属幼稚園及び子育て支援ルームで勤務する者については保育士資格を含む)を有する者 | 1,300円 |
コーディネート業務を行う者で教育職員免許状(附属幼稚園及び子育て支援ルームで勤務する者については保育士資格を含む)を有しない者 | 1,200円 | |
教育職員免許状(附属幼稚園及び子育て支援ルームで勤務する者 については保育士資格を含む)を有する者 | 1,200円 | |
上記以外の者 | 1,100円 | |
キャリア開発指導員 | 3,000円 | |
ボランティア活動指導員 | 1,500円 | |
学校医 | 保健管理センターにおいてカウンセリング業務に従事する者 | 2,550円 |
カウンセラー | 2,550円 | |
スクールカウンセラー | 5,000円 | |
上級連携推進研究員 | 3,200円 |
連携推進研究員 | 神戸ハーバーランドキャンパスに勤務する者 | 3,360円 |
上記以外の者 | 3,000円 | |
心理実践実習コーディネーター | 2,000円 | |
特別支援コーディネーター | 2,000円 | |
ICT支援員 | 1,500円 | |
教材文化資料コーディネーター | コーディネート業務を行う者 | 1,500円 |
上記以外の者 | 1,300円 | |
校務支援員 | 1,050円 | |
スクールソーシャルワーカー | 3,000円 | |
部活動指導員 | 部活動指導経験のある社会人 | 2,000円 |
上記以外の者 | 1,500円 | |
看護師 | 1,700円 | |
事務補佐役 | 1,500円 |