こうした場合において、一方当事者たる消費者の利益保護のために、出品者側の申し出により、運営側で取引完了処理を行うというものも実際に行われているところでございま す。このような CtoC 取引プラットフォームの利用規約等において、一方の消費者の一定の作為や不作為を持って権利を放棄したものとみなし、相手側の消費者の保護を図る必要性がございます。
消費者契約に関する検討会第14回 議事録
消費者庁消費者制度課
第14回 消費者契約に関する検討会
1.日 時:令和3年3月9日(火)9:00~11:36
2.場 所:オンライン開催
3.議 題
「不当条項」について
4.出席者
(委員)
xxxx委員(座長)、xx委員、xx委員、xx委員、楠委員、xx委員、髙橋委員、xx委員、xx委員、xx委員、xx委員、xx委員、
xxxx委員、xxxx委員、xx委員
(事務局)
xxxxx、xx消費者制度課長、xx課長補佐
(オブザーバー)
国民生活センター、法務省、最高裁判所
〇xxxx
それでは、定刻になりましたので、第 14 回消費者契約に関する検討会を開催いたします。
本日も委員の皆様には、ご多忙のところご出席賜りましてありがとうございます。本日の議題は「不当条項」についてです。なお、本日はxx委員がご欠席というご連絡をいただいています。
まず、事務局から、接続と資料の確認をお願いいたします。
〇xx消費者制度課長
※接続確認を行う。
続いて、資料の確認をさせていただきます。本日の資料ですが、「議事次第」に記載のとおり、事務局資料1点となっております。
資料は以上でございます。
〇xxxx
それでは、議事に入りたいと思います。
まず、事務局より、資料について説明をお願いいたします。
〇xx課長補佐
事務局から10分程度で資料についてご説明をさせていただきます。
今回の議題は、2ページに書かせていただきましたとおり「サルベージ条項」と「消費者の作為又は不作為をもって意思表示を擬制する条項」という今まで議論いただいた内容に加えて、新たに不当条項として検討すべき条項がないかということで、3つ目の論点を加えさせていただいております。
まず、サルベージ条項からご説明させていただきます。サルベージ条項は4ページに記載している内容の提案を、第4回、第8回を通じて行わせていただいております。内容としては、サルベージ条項について青字記載の内容の定義とした上で、これを消費者契約法10条の第1要件の例示とする、不当条項の規律を潜脱する条項は無効であるとする規律の提案を行っております。
今までの検討会における議論で出てきた意見は5ページにまとめており、賛成意見をいただいている一方で、「サルベージ条項の定義が不明確である」「サルベージ条項によって被害が発生しているのか明らかでない」「法令改正に逐
一対応できない」といったご指摘をいただいているところです。
今回はこのようなご意見を踏まえて、使用実態などを踏まえた上でサルベージ条項の効果に着目した規律を検討するというご提案をしております。
6ページ以降をご覧ください。6ページ、7ページは今まで第4回、第8回で提示している事例と同じですが、この事例についてもう一度事務局の方で何が問題かということを整理してご説明しております。
ここで、「サルベージ条項の使用例としてどのようなものがあるか」という点ですが、理念上は強行規定によって無効とすべき条項であれば、サルベージ条項を設けることは考えられますが、実際の使用例を見ると、消費者契約法第
8条の適用によって無効とされる免責条項に「法律上有効な限り」という趣旨の文言が付いているものがほとんど多くを占めているのではないかと分析しております。6ページ、7ページの事例は、いずれもこのような免責条項にサルベージ条項の文言が付いている事例になります。
また、8ページでサルベージ条項の類型について3つに分けて説明していますが、こちらも免責文言と留保文言がセットになっているということで説明をしております。
9ページですが、先ほどまでのページでは消費者契約法第8条によって無効となる損害賠償責任の免責条項の関係で分析をしましたが、これ以外の条項でもサルベージ条項の不当性が見られるのか、そういうものがもしもあるのであればどのようなものが考えられるのかという問題提起をしております。
10ページですが、今までの検討会では「サルベージ条項が存在することで、消費者が条項の内容が分からずに権利行使を控えてしまうという実態があるのではないか」という問題提起をしているところです。ここも、消費者が法律上請求可能な損害賠償請求権の行使ができなくなってしまうということで、損害賠償請求権の免責という関係で考えることができるのではないかという視点を示しております。
11ページですが、こちらは消費者契約法第8条で無効となる免責条項との関係でサルベージ条項を使う必要性を検討すると、必ずしも全ての法令の強行法規に関連する法令や判例の変更をチェックするのではなくて、消費者契約法第
8条の法令や判例を見た上で、消費者契約法第8条に従って免責条項を作ってくださいということで考えられるのではないかという提案です。
以上を踏まえまして、12ページの提案ですが、ここではサルベージ条項について、消費者契約法第8条によって無効とされる損害賠償責任の免責条項について「法律上許される限り」との留保文言付けても免責条項は無効であるということを明らかにする規律を設けてはどうかという提案をしております。
次は13ページ以降の「作為又は不作為をもって意思表示を擬制する条項」に
ついてです。14ページで今までの提案についてまとめています。今までの提案は、14ページの青字記載部分の「消費者の作為又は不作為をもって、消費者の合理的な意思に反し、消費者の所有権その他の重要な権利を放棄する意思表示を擬制する条項」という条項を、消費者契約法第10条の第1要件の例示とする提案をしております。
これについて、15ページ記載のご意見をいただいており、提案について賛成いただく意見がある一方で、「消費者の所有権その他の重要な権利」という例示が不明確でわかりにくいというご指摘や、賃貸借契約の条項などに使用例が偏っているというご指摘をいただいており、これを踏まえ、今回は使用実態を明らかにするとともに、適切な要件設定について検討しております。
16ページ、17ページは、今までの事例の再掲載になります。いわゆる貸借型の契約の他に、ソフトウェアなどを利用する際の情報に関する権利の放棄というものがあります。今回新たに18ページ記載の事例を追加させていただきまして、こちらはオンラインショッピングモールの利用規約になります。第3項ですが、商品が消費者から返ってきてしまった場合に、30日経過しても連絡がない場合には、商品の代金などは返金しないし、それに加えて商品の所有権も放棄したものとみなすという条項になっています。これなどを見るとこのような所有権の放棄条項というものは、必ずしも貸借型の契約に特有のものではなくて、売買契約でも見られるのでないかという提案をしております。
19ページですが、要件の設定ということで、今までは「重要な権利を放棄」という提案をしていたところですが、権利の重要性というのは権利そのものの性質のほか、権利の目的物の性質などを踏まえた判断が必要と考えられます。そうすると、権利の重要性などの判断は、消費者契約法第10条の第2要件の判断に委ねるとして、第1要件ではもっとも中核的なものとして所有権のみを挙げるか、または「所有権又はこれに類する権利」として一定の所有権以外のものを含むような形で規律することを提案しております。
以上を踏まえて、20ページで提案をしていますが、図式化した21ページをご覧ください。左側に現行消費者契約法第10条の要件を書いており、右側の「考えられる規律」の①の赤字部分の「第1要件を満たすことを明示」というボックスの中に入っているものを明示するという提案です。「消費者の作為又は不作為をもって、消費者の所有権(又はこれに類する権利)を放棄するものとみなす条項」というものを条文xxxすることにし、それ以外の権利の重要性などの判断は、現行の消費者契約法第10条の第2要件の判断に委ねるという提案です。
次に論点Ⅲの23ページ以降ご覧ください。論点Ⅲは消費者トラブルの実態を踏まえて、さらに不当条項を追加できないかという提案になります。23ページ
は光回線の利用契約の例ですが、契約を締結する時にはオンラインや電話による申し込みが可能で複数の手法による申し込みが可能となっている一方で、中途解約をする時には規約や重要事項説明書の記載の取り扱いがされて、サポートセンターへの電話連絡が必要とされています。そしてこのようなケースで、電話が繋がらないという相談例がみられます。
24ページも似ているものですが、スポーツクラブの利用契約で契約を締結する時には、店舗の申し込みのほかオンラインの申し込みという複数の方法による申し込みが可能とされている一方で、契約を中途解約するときには規約やQ
&Aの取り扱いがされて、店舗の手続きに限定されているということになっています。
25ページは、相続という場面が絡む問題ではありますが、契約を解約できないという点では類似性が見られるのでないかという事案です。いずれも消費生活相談の事案で【事例3】は動画サイトなのですが、契約者が亡くなった後で、相続人が解約をしようと思っても「電話の連絡先が分かりません。解約できません」という事案です。【事例4】は有料ネットマガジンの契約のケースですがこれも契約者が亡くなった後で、相続人が解約をしようと思っても「そもそも IDが分からない」とか「クレジットカード番号がわからなくて解約はできない」という事案です。
26ページでは、先ほど述べた事案に仮に問題があるとすればどのような問題かという分析ですが、民法では消費者の中途解約権の行使には一定の方式の制限はないと解釈されていると考えております。26ページの民法の規定の解釈論ですが、27ページでは学納金の最高裁判決の判示を書かせていただいております。ここでも入学契約の辞退については、口頭の意思表示で解除の意思表示と認めることが相当とされております。
そうしますと、解約権の行使の方式を制約することで、消費者への解約権の行使を困難にすることは不当とは考えられないかという問題提起をしております。
28ページは、一番下に載せているカリフォルニア州法などを参考にした別の説明ですが、消費者契約の締結は電話やオンラインなどで容易に可能であるにもかかわらず、解約は窓口での架電のみとするような場合には、消費者契約の締結と解約の負担が均衡していなくて、結果として消費者を契約関係に拘束する不当性があるのではないかという分析です。
一方で、29ページに書かせていただいているとおり、事業者にとっては解約に際して消費者の意思を明確に確認するために、店員による意思確認を行うとか、一定の様式を要求する実務上の必要性もあると考えられます。そうしますと実務上の必要性が認められる場合も、一律に不当とされないような配慮が必
要ではないかと考えております。
以上を踏まえた提案が30ページですが、こちらは31ページの図式を見ていただければと思います。左側に現行消費者契約法第10条の要件を書いているのですが、右側の「考えられる規律」というところで、この①赤字で書かせていただいている「第1要件を満たすことを明示」という部分ですが、このア又はイの内容で、「第1要件を満たすことを明示」するという案を示しております。
アは、消費者契約の解約権の行使の方式について、締結の際の方式と形式的に比べた場合、より制約的である条項と、先ほど申し上げた契約締結と解約の不均衡の考え方を使ったものになります。これとは別の考え方として、端的に消費者の解約権の行使の方式を制約することで、消費者の解約権の行使を困難にするという規律の書き方もあるかと考えております。
このような規律を作った場合に、第2要件では条項を使用する必要性というものを現行消費者契約法第10条の第2要件として考慮するということで考えております。
事務局からは以上になります。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、意見交換に入りたいと思います。事務局資料に沿って議題を大きく3つに分けまして、論点Ⅰ「サルベージ条項」、論点Ⅱ「消費者の作為又は不作為をもって意思表示を擬制する条項」、論点Ⅲ「その他の不当条項として検討すべき条項」の3つに区切って、それぞれ意見をいただければと思います。
それでは、まず、論点Ⅰ「サルベージ条項」について、委員の皆様からご意見やご質問をいただきたいと思います。私からアイウエオ順で指名させていただき、ひととおりご発言いただいた後、他の委員のご発言に対してご意見やご質問があれば発言していただく機会を設けたいと思います。発言される委員におかれましては、円滑な進行のため、おおよその目安ですが2分以内で、そしてまた、今回は検討すべき事項が多くなっていますので、可能でしたら目安の時間よりもやや短めにご説明いただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いをいたします。
では、3つのグループに分けさせていただきます。第1グループは、xx委員、xx委員、xx委員、楠委員、xx委員、第2グループは、髙橋委員、xx委員、xx委員、xx委員、xx委員、第3グループは、xx委員、xxxx委員、xxxx委員、xx委員です。
では、まず、第1グループのxx委員からお願いいたします。
〇xx委員
サルベージ条項に関しまして、12ページに示されましたようなご提案の方向に賛成です。もちろん問題といたしましては、サルベージ条項というものが本当に免責条項に限定されるのか、また免責条項に関する規律が消費者契約法第
8条に尽きるのか、消費者契約法第10条で対応というものもありうるかと思われますので、そういう問題があるけれども、一方でサルベージ条項自体が正確な捉え方が非常に難しいものに思われます。
従来、他で典型的に考えられていた不当条項とは、かなり性格が違っており、そのために全体の捉え方として2方向が示されたところです。
これに対しまして、今回は最も問題が多く代表的な場面であるところに特化し、かつ、その結果も非常に明確になると思います。消費者契約法第8条を潜脱するような形のものは許されないということで、無効だという効果も導かれるということになりますので、必ずしもこれには尽きないということに留意しながら、この方向で進めていただくのが一つの案として十分あり得ることではないかと思っています。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私も今回ご提案のあった方向に基本的に賛成したいと考えております。前回 議論がありました時に、サルベージ条項の問題点等いろいろと指摘あったわけ ですけれども、私自身は必要性の根拠として挙げられている法令や裁判例の調 査の負担という問題は、確かに存在するかもしれませんけれども、このサルベ ージ条項を認めるということになりますと、そうした法令調査等の負担という ものをあげて消費者側に転嫁するような効果を持つのではないかと考えまして、そこは問題ではないかというふうに感じておりました。
今回、よく使われる条項に絞った形で提案がされていて、その点では、やや射程が限定されるということがありますけれども、先ほどxx委員も言われましたように、最も問題となる類型についてはこれで押さえられるということですし、また指摘されていた調査の負担等についても、これも事務局のご説明どおり、その範囲が限定されるということになりますので、規定としてより合理的なものとなっているのではないかというふうに感じております。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
今回の事務局のご提案は妥当なものであると考えます。
経済学の観点から申しますと、サルベージ条項の問題点は、契約内容の、特に事業者の賠償責任が、事業者にとっても消費者にとっても不明確であり、かつ多くの場合事業者に一方的に有利な条件で契約が締結されるという点です。その意味で、消費者に与える萎縮効果はお示しいただいた資料にもあります
ように経済効率性の観点から無視できないというふうに考えます。
本来は、事業者の方が賠償責任の範囲を明記するコストが、消費者がそれを調べるコストに比べれば格段に低く、サルベージ条項の使用そのものを明示的に制限することが望ましいと思いますが、事業者のコストを抑え、かつ消費者にとってもサルベージ条項の意味するところが比較的限定され、ある程度明確にしやすいという意味で、確認の対象を消費者契約法第8条という形で明示的にするのは、一定の妥当性があると考えます。以上です。
〇xxxx
ありがとうございます。それでは、楠委員、お願いいたします。
〇楠委員
事務局のご提案に賛成をさせていただきます。最初ちょっとあれっと思ったのは、これ実際にこのサルベージ条項を含む、おどしのような条文を見て騙されるような消費の方ご自身が、消費者契約法のことをご存知かというと、まあそういったことはないだろうと。ただ、結局サルベージ条項を設けている事業者側の方というのが、潜脱をしようとしていることに対して、潜脱しようとしてもそれはできないのだよということを、はっきり法律で書くということは重要だと思うので、賛成させていただきます。以上です。
〇xxxx
ありがとうございます。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私も事務局の提案に賛成をいたします。サルベージ条項は、その意味を消費
者が正しく理解することがとても難しく、権利の行使を抑制させてしまうということがあるということから、不当条項として規律するべきだと思っております。
これまで出ております消費者契約法第8条だけで良いのかどうかっていうところも、私もまだちょっと迷っているところもあるのですけれども、まずこれで事業者の方に抑制効果といいますか、潜脱する条項を入れないようにするというところは、ぜひ進めていただきたいと思っているところです。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、引き続き、第2グループに移ることとさせていただきます。まず、xx委員からお願いいたします。
〇髙橋委員
私も今までの委員の意見と同じでございまして、ご提案に賛成いたします。サルベージ条項の規制に関して目的とするところが、この消費者契約法第8
条のところだけで本当に大丈夫かというのは、若干問題があるのかもしれない、もう少し検討したほうが良いのかもしれませんが、損害賠償責任を免責する場面に限定して、特に問題性が大きいところについて手当すると理解いたしました。それでこの提案に賛成したいというふうに思っております。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
サルベージ条項につましては事務局案に賛成です。
以前からサルベージ条項の問題は指摘されており、消費者契約法第3条でも解釈に疑義が生じず、平易なものとするとなっております。
しかし、7月に行われました検討会でも、差し止めの申し出を行った際に修正案においてサルベージ条項を使用してきたという例がありました。
このようにサルベージ条項が使われているという現状から、規律は必要と考えております。本来条項は消費者と事業者との間で、あらかじめ取り決めとして確認、合意しておくものだと思っていますが、法律について素人の消費者は、法律の許容された範囲においてと言われましても、何の法律なのか、またその法律が許容する範囲はどこまでなのかわかりませんし、日常の生活の中で簡単に調べることもできません。その結果が、ここまで文言が書いてあるのだから
「難しいだろう」「諦めよう」という泣き寝入りにつながってしまいます。
かたや、法律に逐一対応できないというご意見もありますが、業として行う側が対応するのと、一般の消費者がどこまでが許容なのかという点を理解するという負担を比べれば、これは事業者側が負うのではないのかと思っております。
また今のところ海外取引関連に多く見られますが、今後さらなるグローバル化が進むと思いますので、不当条項の規律を潜脱するのであれば、今そういった被害がどんなところにあるのか、限定されているのではないか、ということも言われておりますが、被害がどの程度あるかないかではなく、本来規定を設けるべきだと思っております。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
サルベージ条項に関する規制について、消費者庁資料 12 ページのご提案の大きな方向性については、理解いたします。
しかし、ご提案はいわゆるブラックリストとして規定するご趣旨のように見えますが、国際的に取引を行っている企業においては、外国事業者を含めて利用者が多くの国におられる場合があり、この場合に、全ての取引に共通する規約を用いることがあります。
この点、ご提案では、留保文言について「法律上許される限り等」とされており、何らかの留保文言があれば、その書きぶりは問わずに無効とするように見えますが、例えば、国際線を扱う航空会社がインターネット上で直接お客様と取引を行う場合に、お客様のおられる国ごとにその国の法令に沿って書き分けをした規約を作成し、それをすべてインターネット上に掲載することは非常に困難であり、規定振りを工夫したとしても、例えば、不測の事態における損害賠償について、「各国の損害賠償に関する規定に反しない限り、会社の責に帰すことができない損害については、責任を負わない。」といったような規定振りとせざるを得ないことが考えられます。
このような場合も含めて、直ちに不当条項として無効とされると、例えば、準拠法を当該会社の本籍国としない限り、また、準拠法を定めても、各国の国際私法の考え方によっては準拠法の定めが無効とされる恐れがあることも考慮すると、取引システムや規約の作成対象とする国を絞らざるをえなくなり、かえって消費者の行える取引が制限されることも懸念されます。
したがって、留保文言が付されている場合であっても、別途当該条項の合理性を評価することができるよう、「消費者契約法第8条により無効となる損害賠
償責任の免責条項について、「法律上許される限り」等の留保文言を付」す条項については、消費者契約法第 10 条の第1要件の例示とすることが必要と考えます。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私も提案に賛成します。私は、一般消費者の立場で考えますから、その立場からすると条項の表記におきまして、非常に法律用語というのは難しいのに加えまして、慣れないスタイルの文言、表現でありましてですね、理解しがたいというのがあると思います。
それのエビデンスにもなると思いますけれども、10 ページにある資料で示されていることは、大事だと考えており、損害賠償請求の行使において萎縮効果が生じているということは、看過できないものと考えます。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私も事務局提案の方向性は賛成いたします。
ただ、やや効果の点と範囲の点で限定をしすぎなのかなという感想を持っていますので、ちょっとその点だけ意見を言わせていただきます。
まず効果の点ですけれども、現行法の不当条項で無効となることを再度確認するというだけでは、効果としては足りないのではないか考えております。
このような条項を使わせないようにするためには、使用した場合のサンクションですね、そこまで踏み込んだ規定というのが、本来必要であろうと考えております。
そもそもサルベージ条項というのは、「法律上許される限り」などといった留保文言を設けることによって、事業者が消費者に対して、当該条項のどこからが無効なのか示すように、消費者に対して迫る。それで何も言わない消費者にはそのまま条項が適用される。こういったことから発生する萎縮効果に不当性があります。
繰り返しになりますが、条項を作成する者、あるいは使用する者が、無効となる範囲限定の判断を相手方の消費者にさせることによって、範囲限定を主張できない消費者に、無効となる部分が含んだままの条項がそのまま適用される
ということになります。
このようなサルベージ条項は不当であって、条項を作成すべきでないということは、既に現行消費者契約法第3条において、解釈に疑義が生じない明確なものであって、消費者にとって平易な条項になるようにとされていて、既に条項作成者・使用者である事業者には努力義務が課されていることからも、このようなことが導かれてきます。
そして現行消費者契約法第3条に規制があるにも関らず、これが無視されて、未だにサルベージ条項が必要なのだという主張のもとに、使用がずっと続けられているこの現状に問題点があります。この点は、第4回の検討会資料(事務局資料)でもすでに指摘されていることでございます。
もはや努力義務だけでは足りないのであって、法的義務も含めた何らかのサンクションを課すこと、設けることが必要であると考えております。
例えば、こういった留保文言を使用した場合は、平易な条項を作る作成義務の違反として、当該の条項は法律上許される範囲も含めて、全体として無効となるといった法的効果まで、私は必要であると考えています。以上が効果に関する意見であります。
それから範囲の問題ですが、消費者契約法第8条の免責条項をだけに限定するということですが、まずはそこから始めるということであれば、私も大きく異を唱えるものではなく、事務局提案に賛成するものではございます。しかし、サルベージ条項の範囲は、少なくとも、「強行法規」を対象とするべきであって、強行法規をサルベージするといった条項は、今言ったような法的効果も含めて、サンクションが必要であると考えております。
今ちょっと考えたところでも、解約権制限、消費者からの解約権を制限するようなサルベージ条項とか、事業者からの解約を自由にさせてしまうサルベージ条項とかっていうのがあると思っていますので、損害賠償だけに限定にするというのは、やや範囲を限定しすぎるきらいがあるのではないかと、そういった印象は持っております。以上でございます。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、ここまでのところで、事務局からお答えをお願いできればと思います。
〇xx課長補佐
事務局から特別ありません。
〇xxxx
それでは続きまして、第3グループに移ります。xx委員からお願いいたします。
〇xx委員
私も消費者庁のご提案に賛成でございます。
理由は、既に多くの委員が述べられているように、萎縮効果が非常に大きいということで、そういう意味では、サルベージ条項を、全面的に使用禁止するべきではないかとも思えるわけですが、今回のご提案のように非常に使われる可能性が高く、実際に使われている例もあるという損害賠償責任のサルベージ条項、免責条項のサルベージ条項というものについて絞って、今回ご提案されるというのは、十分理解できるところではないかと思っております。
損害賠償の免責条項についてのサルベージ条項というのは、結局のところ事業者が、免責範囲が明確でないままに、責任を負わないという意思のみを表明しているということになるわけですので、全部免責条項と変わらないような問題点というものが存在するのではないかというふうに考えます。この文言については、これを付したということによって、何か法的な意味があるというようなものにならないように解釈していくというのは非常に重要なことではないかというふうに考えております。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xxxx委員、お願いします。
〇xxxx委員
私も、今回、適用対象を損害賠償責任の問題に限定して明確化したという点においては基本的には賛成です。
ただちょっと、この 12 ページの考え方に書かれているところが、私は必ずしもよく分かってない部分があり、これは消費者契約法がよく分かってないからなのだと思うのですけれども、この例というのは、そもそも全面的に損害賠償義務を負わないということで、そもそも当然無効の条項で、それに法律上許される限りという文言が付いた場合も無効が維持されるという、法律上許される場合がないわけなので、当然無効が維持されるというのは、私から見ればごくごくあたり前で、何かこれが法律上意味がある規律なのかということがやや分かりません。
先ほどxx委員が言われた観点と同じなのかもしれないのですが、私はむしろその適用対象に有効な部分と無効な部分が含まれているところに、抽象的な文言、法律上許される限り、をつけて、有効な部分だけすくいあげるというと
ころに、サルベージ条項の本質的問題があったのかなという認識があり、つまり有効な部分がそこに含まれていることが前提だったのかと思い、例えば消費者契約法第8条でも、軽過失の場合には一部責任を免除する条項は有効だとされていると思うのですけれども、例えばその軽過失の場合に賠償限度額を 10 万円にするという規定が仮に有効だとしても、それをそういうふうに書かずに法律上許される限り賠償額の上限を 10 万円としますというような規定をして、故意でも重過失でも軽過失でも当てはまりそうな条項を作っておき、しかし法律上許される限りで軽過失のところだけを救うというのがサルベージ条項なのかと私は思っていました。
そういうものが無効であると、仮に軽過失であって有効だという部分があったとしても、しかしそういうふうに書いちゃえば無効なのですというところが本質で、そういうことで明確に軽過失の場合というふうに事業者に書かせるというところにこの意味があるのかなというふうに思っていました。
この規律がそういうところを含んでいるかどうかとか、あるいはそもそも私の前提が間違ってるのかとよく分わからないところですけれども、ここで書かれてある考え方は、あまりに当然なことが書かれているのかなという印象をもったということです。あまり意見にはなっていませんが、感想めいた話です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xxxx委員、お願いいたします。
〇xxxx委員
私も今回のご提案に賛成いたします。理由はもう先生方が述べられたとおりですので、特に付け加えることはございません。
1点、萎縮効果という言葉は、前々から指摘させていただいているとおりで、もう少し適切な言葉があるのかなと思いつつ、この検討会の前に考えてはいたのですけど、特に見当たらずすみません。
その意味では、建設的なご提案はできないのですが、私が感じているところは「萎縮」というのは、なにかこう竦みあがってしまう、縮こまってしまうといった意味をもつ言葉だと思います。この点、そのようなある種の恐れみたいなことが、ここであるのかどうか。むしろその混乱してしまうといいますか、誤読、誤解してしまって、混乱してしまうみたいな、そういうことなのかな。言葉の語感みたいなところでは、やや違和感がありますけれども、基本的にご趣旨はよく理解できますし、ご提案については賛成したいと思います。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。正当な権利行使を抑制する効果があるというような意味合いなのだろうと思います。ご指摘ありがとうございました。
それでは最後に、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
はい、アジアインターネット日本連盟のxxです。
今回ご提示いただいた資料に掲載された使用実態や萎縮効果についての調査結果は、事務局からご説明もありましたけれども、過去の検討会の資料の再掲でありまして、前回の検討以降、消費者被害や裁判例について十分な分析が行われたとは言い難いのかなというふうに思っております。
2017 年の消費者契約法専門調査会報告書でも、裁判例についての整理が必要であるとされていたと認識しております。アンケートの内容も極端な免責条項に対する印象を問うたものであり、かつ、そもそも免責条項が無い場合であっても、事業者の責任を訴えることを躊躇する消費者も一定数おられる可能性がありまして、そのような場合と比べて、どの程度躊躇する消費者が増加するのかということを測定する指標にはなっていないと思います。
また、今回の設問をもってしても、萎縮効果があるともないとも言えないような調査結果になっていると思いまして、これによってサルベージ条項規制の必要性を示す立法事実が明確になったとは言えないと考えております。
12 ページ目のご提案でありますけれども、このご提案がブラックリストとし
てのご提案なのか、消費者契約法第 10 条第1要件の例示としてのご提案なのか定かではありませんけれども、今回のご提案が消費者契約法第8条との関係に絞り込まれた提案であるとは理解はしておりますが、具体的にどのような免責条項までを無効とする趣旨なのか、より明確にする必要があると考えます。
そもそも全部無効といわれるようなことを想定されているのであれば、先程xxxx先生がおっしゃったようなことも、私は非常に賛同するところであります。
そもそも消費者に何らかの請求権が残る可能性があることがわかる文言である場合は、萎縮効果が低いため条項自体を無効とする必要はないと思います。また、事業者が軽過失・無過失の場合や、消費者側に過失がある場合などの 責任範囲について、紛争が発生した場合に備えて法律や裁判所の判断等が優先されることを予め明示しておくことに不当性があるとは考えられないと思いま
す。
昨年の検討会でも紹介されている分離可能性について定めた条項のようなケースもございます。事業者にとってのサルベージ条項の必要性を考えると、一切の免責条項を無効とするのは、xxが取れてないように思いますので、もう
少し事務局のご提案をより明確にする必要があると考えます。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、事務局の方から、ご指摘やご質問等についてお答えお願いいたします。
〇xx消費者制度課長
ご指摘ありがとうございます。概ね多くの委員から方向性について賛成というご指摘をいただいたかと思いますけれども、xx委員あるいはxx委員などから、免責条項にサルベージ条項が付いている場合であっても、なお合理性がある場合もあるのではないかという点についてもう少し検討してはどうかというご指摘をいただいたかと思っております。
またxx委員あるいはxxxx委員、xx委員も同様のご指摘もあったかと思いますけれども、今回の提案、消費者契約法第8条にサルベージ条項がついた場合というものに絞った場合に、その効果というものは想定しているのか、あるいはどういうものが考えられるのかという点について、もう少し厳密に考えてみたらどうかというようなご指摘であったかと思っております。
そのような点を踏まえまして、次回また資料等、検討を進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。
〇xxxx
ありがとうございます。xxxx委員が指摘された点、つまりサルベージ条項の何が問題であり、規律を設けるとするならば、それによりどのような帰結がもたらされるかという点についてのご指摘は、私は非常に適切なご指摘をいただいたと思います。
要するに、12 ページに挙げられているような例が対象というわけでは必ずしもなく、有効な部分も含まれているのだけども、それを明示しないで包括的に免責を定めている。先程挙げていただいた、損害賠償額を 10 万円に限定するという条項ですと、事業者側に軽過失があって不履行が行われている場合は、限度額は 10 万円すると定めれば有効だけども、そう定めずに法律上許されている
限りと定めると、どのような場合に 10 万円か、はっきりしない。軽過失の場合
だけではなく、故意や重過失による場合も含めて 10 万円にするということが定められているように見える。それで萎縮効果というかどうかは別として、故意・重過失がある場合には、10 万を超える損害賠償請求ができるはずなのに抑制されてしまう可能性がある。そうならないようにするために、この法律上許される限りと定めた部分は効力を認めない。とすると、故意・重過失がある場合に
ついては、言うまでもなく、実際生じた損害額の賠償を請求することができるし、軽過失の場合は、そう定めていれば 10 万円を限度にされるところが、効力を認めてもらえない結果として、任意規定によることになる。これが、この規律を設けることの意味である。こういうご指摘だったと思いますが、それはそのとおりであり、xx委員がおっしゃっていた効果は、実はこの提案に含まれているということではないかと思います。
このようなものであるということを前提として、なお評価の余地を残す、つまり消費者契約法第 10 条の第2要件に当たるようなものを入れなければならないかどうかということが、xx委員などからご指摘されていたところで、本当にそうかということをもう少し詰める必要があるということではないかと思います。
以上、委員の皆様からひととおりご意見お伺いxxxxx思いますが、今の点を含めまして、さらにご発言を希望される方は、お名前と発言を希望する旨をチャットで送信していただければと思います。いかがでしょうか。
では、xx委員お願いいたします。
〇xx委員
3点を申し上げたいと思います。
1点目は、12 ページの例示が適切かという点で、より明確にするにはxxxx委員がおっしゃったような、責任制限のような条項を挙げていただき、そして故意・重過失あるという場合も含めたような形になっており、それがサルベージ条項によって故意・重過失の場合は除くということが、そこに含まれてくるのだというようなタイプのほうが明確ではあると思います。
もっともここから先は余計なことかもしれませんが、軽過失免責については消費者契約法第8条の問題であるのか、消費者契約法第 10 条の問題になるのかという議論があることはありまして、それを考えた時に、一切責任を負わないという条項にサルベージがかかると故意・重過失の場合は責任を負いますというのが、さらにかっこで付いているというような条項として読まれ、それが果たして消費者契約法第8条に該当するとみるのか、それとも消費者契約法第8条はクリアするものの消費者契約法第 10 条にいくのかというのは、現行の消費者契約法の解釈問題があるところだと認識しております。
ただそのように最終的にどうなるのか、はっきりしない議論があるところを例として挙げるよりは、明らかにイメージしやすいものを例としてあげた方がいいのだろうということを、ご指摘を伺っていて思いました。
それから2点目は、xx委員が特にご指摘になった点で、国際的なビジネスを展開するときに消費者契約法第8条ベースでは、やはりなお当然無効とする
には問題があるというご指摘ですけれども、この現在の消費者契約法第8条というのは、もう本当に最低限のことを定めているものと思われます。消費者契約におけるおよそ全部免責、それから故意・重過失の一部免責、さらには2項では契約不適合責任、あるいは従来の担保責任ですけれども、他の救済方法があるときには、それも働かないという形にしておりますので、グローバルスタンダードからいってもこれが無効であるというのは、もうほとんどスタンダードじゃないかと考えられるような規律ではないでしょうか。
そうだとしますと、あえてここに更なる有効性の余地がどうなっているかと か、より具体的な各国における規律の内容を精査しないといけない負担という のが出てくるというふうには思われないのです。座長が言われた、ここにさら に第2要件をかけるということがあるのかという点にも関わるかと思いますが、消費者契約法第8条に絞り込まれたということはその点からも、十分事業者の ご懸念に対しても調整を取るのにふさわしいものではないかと思っております。
3点目は、xx委員がおっしゃったところで、さはさりながらと言いますか、ではそれで十分なのかといいますと、サルベージ条項の問題点や特にそれが多用されかねないことへの懸念というも従来から指摘されておりましたので、消費者契約法第8条による対応が図られたとしても、これで問題は尽きるわけではないということは、強調させていただきたいと思います。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、楠委員、お願いいたします。
〇楠委員
やはり今もう国際的な事業者についての話になるのですけれども、私も外資系のソフトウェア会社にいたことがあるので、確かに往々にして直訳調の約款等の契約というのは、少なからずあると認識をしております。
一方で、当然それが本当にこの国の消費者関連法規と照らしてどうなのかとか、民法と照らしてどうなかというのは、当然翻訳の際の訳出の言葉の選びから何からに影響をするのであって、それがきちんとそれぞれの対象国の法律と照らして問題がないかというリーガルレビューは行っているはずなのですね。その際に、サルベージ条項が今のように認められている場合には、軽いリー ガルレビューで済むところを、いやこれちゃんと注意深く書かないと無効になってしまうのだよというふうになっていたならば、きっちりレビューをするよ
うになる。
当然それはこの国の消費者と契約をしていく上で、業務として当然やらなければならないことになってきますから、むしろこういった規律があることによ
って事業者が消費者関連法をしっかりと意識するようになるという効果が期待できるのではないかと思います。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
今、楠委員そしてxx委員がおっしゃったこととの関係ですが、先ほど例えばと申し上げさせていただいた事例ですが、実際そういう規定振りとなるかどうかは分からないのですが、あえて「不測の事態における損害賠償」と言わせていただきました。それは、現行の消費者契約法第8条との関係では問題ないと評価できるかもしれないと思っているのですが、11 月、12 月の議論の際にも
「不測の事態において、事業者にも責任を負わせるものがあってもいいのではないか」というご議論があったように、法律が改正される可能性があるということも踏まえると、今後、法律の改正によって引っかかってくるものがあると考えられます。資料の7ページにある事例の2-5は、おそらく外国事業者のケースだと思いますが、外国事業者が、子会社があれば別ですが、そうでないケースにおいて、楠委員がおっしゃったようなことがどこまでできるのかという点については心配する声があり、そういう意味で申し上げています。
〇xxxx
ありがとうございました。他にはよろしいでしょうか。それでは、ここまでのところで貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。いただいたご意見については事務局の方で整理をして、次回改めてお示しするということでよろしいでしょうか。事務局から何かございますでしょうか。
〇xx消費者制度課長
特にございません。ありがとうございます。
〇xxxx
どうもありがとうございます。それでは、次の論点Ⅱ「消費者の作為又は不作為をもって意思表示を擬制する条項」について、委員の皆様からご意見やご質問をいただきたいと思います。
先ほどとは逆の順序で指名させていただき、ひととおりご発言いただいた後、同じように他の委員のご発言に対してご意見・ご質問があれば発言していただく機会を設けたいと思います。今回も、円滑な進行のために、可能な限り2分
程度以内でお願いできればと思います。
それでは、まず、第3グループのxx委員からお願いしてよろしいでしょうか。
〇xx委員
作為又は不作為をもって意思表示を擬制する条項であっても、消費者契約法第 10 条の第1要件を満たすとするのにふさわしくないものも十分考えられるのではないかと思います。
例えば、消費者取引におきましては、事業者側が消費者に対し消費者が希望したサービスや商品を提供するための努力を尽くしても、長期間消費者の意思表示が得られないこともございます。消費者の意思確認を試みても、消費者から全く回答がない場合や、消費者が物品の受け取りを拒絶した場合などがございます。
そうした場合おいて事業者が、保管コストや再送費用、度重なる連絡のための事務負担などの大きなコストを回避するために、作為又は不作為をもって意思表示を擬制する条項を設けることについては十分な必要性があるのではないかと思います。
また、別の事例としましては、フリマアプリで商品が売れ購入者に商品を送ったが、受け取り確認や評価が長期間なされず、購入者に督促を行っても回答がない場合がございます。
こうした場合において、一方当事者たる消費者の利益保護のために、出品者側の申し出により、運営側で取引完了処理を行うというものも実際に行われているところでございます。このような CtoC 取引プラットフォームの利用規約等において、一方の消費者の一定の作為や不作為を持って権利を放棄したものとみなし、相手側の消費者の保護を図る必要性がございます。
こうした例も踏まえますと、具体的にどのような場合が任意規定に比して、消費者の権利を制限又は義務を加重するものと評価できるのか、無効とすべき内容とはいかなるものなのか、さらなる精査を行う必要があるのではないかと考えます。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xxxx委員、お願いいたします。
〇xxxx委員
ご提案のご趣旨は十分よく理解できます。ただ、今、xx委員からもありましたように、事業者側の保管コストとかですね、消費者からの回答がなくなっ
てしまうような場合もあるので、そういう意味では、擬制するということも必要になるのではないかと確かに思います。
ご提案の中でのxxxに反するというような状況が、具体的にどういう場面なのかということについては、さらに詰めた検討が必要なのではないかなというふうに思います。
1点ご質問なのですけれども、19 ページの最後の黒ポツのところ、所有権又はこれに類する権利等とすると考えられないかというところなのですけど、「これに類する権利」の意味を教えていただきたいなと思いました。
逆に言うと、これに類する権利に入らない権利がどういうものなのかというふうに伺った方がいいかもしれません。事務局のお考えを伺えればと思います。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xxxx委員、お願いいたします。
〇xxxx委員
基本的には事務局のご提案に賛成です。1点は、xx委員が言われた点は、基本的には第2要件の問題として処理はされるのだろうというふうに理解をしています。それで十分ではないかというふうに思います。
それから、xxxx委員が言われたこととの関係では、私もこのこれに類する権利という法律の条文でどういう形になるかはあれですけれども、個別的に列挙していくほかはないのでないのかなという印象を持っておりまして、知的財産権その他個別に列挙していって明確化していくのだろうというふうな印象を持っております。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私も事務局提案には基本的に賛成でございまして、第2要件が付いているということによって、権利放棄についての不当性というものを判断するという枠組み自体はこれで良いのではないかと思っています。
問題点として、これに類する権利はどこまでかということをご指摘いただいておりますが、全く同じ感想でございまして、所有権の放棄に関してはやはり不当性が第1要件を満たすであろうというのは直感的にそう思うし、第2要件で例えば廃棄物とかですね、そういったものについては、許容されるというようなケースを作ることも分かるのですが、それに類する権利というものがどこ
までなのかというのが分からないので、そこを少し詰めていただければというふうに思っております。
もう一つはですね、放棄というふうになっていますが、放棄以外に、例えばその所有権を主張しないということとか、あるいは所有権を譲渡したものとみなすというような形で書かれた場合も、ここの放棄というものに入るということになるのではないかと思うのですが、事務局のお考えも教えていただければと思っております。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私も事務局提案の方向性は賛成でございます。ちょっと若干やはり意見がございまして、そもそも第1要件と言われているものは、任意規定に比して消費者の権利を制限し、又は義務を加重するものであれば、本来当たるはずでして、所有権放棄に限らないわけでございます。
例えば、利用権といった債権であったり、あるいは解除権とか取消権とかそういった権利を制限するというのも、もともとは第1要件に入るはずです。その上で、そのような権利制限が、消費者の利益を一方的に害するものかどうかを第2要件で検討していく、現行法でもそのようになっています。
そうすると所有権という例示を挙げること自身がいいのかどうか、ミスリーディングしていかないのかとか、ちょっとそういった懸念は若干感じております。ちなみに現行法でも消費者契約法第8条の2で、事業者の債務不履行による生じた消費者の解除権を放棄させる条項は、すでに無効になっています。
その上で、債務不履行に限らない任意解除権ですね、中途解約権とかもありますけど、例えば民法の委任契約の解除権とか、それ以外の一般法理で認められる解約権、任意解約権でもそうですけれども、そういったものを放棄させる条項は消費者契約法第8条の2には該当しないけども、消費者契約法第 10 条には該当する、そこで検討する。これは逐条解説でも明記されていたと思います。このように解除権を制限する条項についても、すでに消費者契約法第 10 条には入っていますので、そういったものも含めて例示する必要があるのではないかなと印象としては持っております。
それからもう一点、現行法の例示との整理も必要なのかなと思っています。現行法は、不作為をもって意思表示擬制する条項を例示していますけれども、作為と不作為は、実は明確に切り分けができない場面も結構あります。そのため、不作為に限られず、作為による意思表示擬制も例示に含んでいいのかなと
考えております。これを、権利放棄、権利の制限という側面で捉えると、一定の行為をしたら申し込みをしない権利、あるいは承諾を拒絶する権利を放棄させる、制限する条項とみることもできます。
こうしたことも踏まえ、全体的にもうちょっと整理したほうがいいのかなと思ったりしました。以上でございます。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、ここまでのところで、いくつか質問が出ていたと思います。事務局の方からお答えをお願いしたいと思います。
〇xx消費者制度課長
ご指摘ありがとうございます。「これに類する権利」というものにつきましては、今回の資料では知的財産xxも含まれることが考えられないかということで、第一には知的財産権というのはものを想定していたということでございますけれども、その範囲をどうするのか。xx委員のご指摘等もありますのでさらに検討していきたいと思っております。
またxx委員から文言が放棄という用語でなくても、所有権を主張しないとか、そういうようなものも入るのではないかというご指摘をいただき、もっともかと思いますが、どの範囲のものがどういうふうに入るのかということについては、さらに事例等も含めて検討して参りたいと思います。ありがとうございます。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、続きまして、第2グループxx委員からお願いいたします。
〇xx委員
消費者保護ということからすると、分かり易くなるので賛成します。例として挙げられた事例ですと、商品や契約の金額とか時間的な長さですね、程度問題なのだなというふうに思いました。ですから、提案による改正がなされれば、現行のですね、任意規定それからxxxといった要件よりは明白になるのかなというふうに思いますので、方向として賛成でありますが、細かいその表現等に関しましては、私にはまだ十分な理解ができないかなと思っています。以上です
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
消費者の作為又は不作為をもって意思表示を擬制する条項に関する規制について、消費者庁資料 20 ページ、21 ページのご提案の大きな方向性については、理解いたします。
しかし、対象とする権利について、ご提案では、知的財産xxを念頭に「又はこれに類する権利」をも要件に加えることを示唆されていますが、「これに類する権利」が具体的にどのような権利を指すのかが不明確であり、また、「重要な権利」よりも広く、必要以上にxxなものと解される可能性があると考えます。この点、これまで資料で挙げられてきた事例は、今回の資料 16 ページの【事 例2】を除けば、所有権に関するものばかりです。これに対し、【事例2】は個
人情報や著作権に関するものですが、この事例の問題は、「一切の権利を放棄」としている点と考えられます。一方、著作権については、第8回でも申し上げたとおり、また、消費者庁の「イヤヤン」の蝶々のキャラクターもそうだと思うのですが、キャラクターやシンボルマークのデザイン公募などでは著作権や使用権を主催者が持つことが広く一般的に行われていますし、口コミサイトの運営会社では、他者の権利を侵害する等の不適切な口コミを一部修正または削除できるよう、口コミの著作権を運営会社に帰属させるケースもあるようです。
したがって、ご提案が消費者契約法第 10 条の第1要件の例示に関するものであることに鑑みても、所有権を放棄する意思表示を擬制する条項のみを例示することで良いと考えます。
仮にこれに追加することを考えるとしても、「又はこれに類する権利」を放棄する意思表示を擬制する条項ではなく、例えば、「対象となる商品・サービス等に係るすべての権利を放棄する意思表示を擬制する条項」とするなど、さらに限定する必要があると考えます。
また、所有権の放棄についても、これまで申し上げた遺失物法や保険法のほか、質屋営業法第 18 条では質屋による流質期限を経過した質物の所有権の取得や処分が、国際海上物品運送法第6条では、危険な運送品の処分が、そして商法第 740 条では違法に船積みされた運送品の放棄が、他にもあるかもしれませんが、認められるなど、法令に基づく適法な取り扱いがあることから、それらをそのまま約款等で定めた条項が「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」の例示に含まれるものとして消費者契約法 10 条の第1要件に該当することのないよう、例えば、「「他の法令に基づかず」放棄させる」などとする必要があるものと考えます。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
まず、事務局の提案に賛成でございます。消費者の作為又は不作為をもって消費者の所有権又はこれに類する権利を放棄するとみなすというのは、消費者としては権利を放棄するつもりがなかったけれども、されてしまったという状況だと考えております。ここがやはり、消費者は情報量が少ない中で「そういったことを知らなかった」ということで、起こってはいけないと思っております。
どういった場合これが適正かということですけれども、やはりこの第2要件の中でxxxに反し、消費者の利益を一方的に害するというところの要件にあてはめれば、消費者が全く返事をしない、取りに来ないというような場合については、ここでは考えられなくなりますので、問題がないと考えております。今ご指摘がありました所有権又はこれに類する権利、この「これに類するx x」というのはどこまでかというのは、大変気になるところですけれども、実質・具体的にそれを例示として列挙していただくという方向で考えていただけ
ればと思います。
所有権というのが一番大きな権利だとは思いますけれども、所有権に限定してしまいますと、これまでの消費者被害は、物の所有だけではなくて権利というところで問題が発生してきておりますので、所有権に限定せずに権利も書き込んでいただければと考えております。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇髙橋委員
私も今回の提案につきましては、大筋では賛成いたします。ただ、いくつかちょっと気になる点がございます。
まず、消費者契約法第 10 条の第1要件自体の解釈の問題かもしれませんが、任意規定に比して権利を制限する、又は義務を加重するといった場合に、今回ご提示いただいた 18 ページの【事例4】は売買契約の受領拒絶のケースに見えてしまうのですけれども、こういったケースでは、もちろん商法は商人間売買の規定ではあるんですけれども、受領拒絶の場合の任意規定について、本当に売主・買主間のリスク分配として、任意規定が適切な分配になっているかとい
うことについては、ご存じのとおり非常に議論のあるところです。ここから乖離しているということをもって問題視する、あるいは適切な所有権放棄自体も、今xx委員がおっしゃったとおりでして、所有権放棄が法令の中に既に入ってしまっているということもありますので、そうすると必ずしも第1要件に関する部分を取り出しますと適切なのかなと思うところはあります。
ただ、やはり肝になるは第2要件のほうなのかな、つまり消費者意識からの乖離の程度が非常に大きいのだというところを重視しますと、そういった心配は多少弱まるのかなとも思っておりまして、ちょっと書き方が難しいところではありますけれども、第2要件で場合によって絞るということで理解するのかなと思っている次第です。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私も 20 ページの事務局案に賛成をいたします。今回これまで出ていますけど、所有権又は知的財産等も含まれることとすることは考えられないかっていうふ うに書いてあります。所有権だけというふうにするとやはり限定的になると思 いますので、ここをどういうふうに法律として書き表すのかが気になるところ ですので、そこのところを更に詰めていっていただければなと思います。以上 です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、ここまでのところで事務局からお答えをいただくことはありますでしょうか。
〇xx課長補佐
ご指摘いただきましてありがとうございます。
委員の方々からご指摘いただきました、現行の法令の中で一定の場合に財産を処分できる規定があるということと、今回の所有権を放棄させる条項を設けるということは、本当に矛盾抵触するのかということを含めて、実際に任意規定をどのように把握するのかということは引き続き検討させていただければと思います。
xxxxからご指摘いただきました【事例4】の任意規定については、今回の資料中では所有者の明示的な意思によらずに所有権を放棄したものとみなすというところで、任意規定との乖離と把握しているのですが、商法の任意規定
ということを含めてどう考えるかということは検討させていただければと思っています。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。遺失物法等については、所有権の所在にかかわらず、とりわけ消費者側に所有権があったとしても処分をすることができるということが法で定められているのであって、放棄条項を定める意味がある場合は、そうした規定では処分等ができない場合であり、そのような場合に、放棄したものとみなすと定める必要が出てくる。その意味では、遺失物法等の規定の要件を満たすならば、そのような処分ができることが当然の前提であって、それではカバーできない場合に、この放棄の意思表示とみなす条項を有効と見るかどうかが問題となる。整理としては、このようになっているのではないかと思います。
もちろん、その上で、第1要件の任意規定を前提にはするのですけども、それが果たしてコストやリスクの分配基準として適正なものなのかどうかは、検討の余地がある。しかし、それを第1要件で受けるのか、それも含めて第2要件として受けるのかが問題で、第2要件でも受けることは可能だけども、なお第1要件に該当するものを絞る必要があるのかということがご指摘いただいたところではないかと思いました。どうもありがとうございます。
それでは、第1グループに移ります。xx委員からお願いいたします。
〇xx委員
今回の事務局の提案は妥当なものであると考えます。経済効率性の観点からここで問題になっている状況は、消費者が何らかの理由で所有権に関しての意思表示をしない場合、それゆえに意思表示の擬制なしには事業者に大きな不利益が生じるといったものだと考えます。
多くの場合、意思表示には、消費者にとって何らかの無視できないコストがかかります。ですので、例えば賃貸借契約において、権利の客体が廃棄物である場合には、合理的な消費者はわざわざその意思表示をしないということも考えられます。つまり、消費者が合理的であれば権利の客体に関して意思表示をしないのは、権利の客体の価値がその意思表示のコストに比べて低いと考えられますので、不作為によって意思を擬制することには経済効率性の観点から妥当性があります。
しかし、消費者は必ずしも合理的ではなく、権利の客体の価値が消費者にとって大変大きい場合でも、意思表示を忘れてしまう、意思表示が遅れてしまう、といったケースも十分に考えられます。
それに悪質な事業者がつけ込むという可能性も十分にあると考えられまして、従って、意思表示を擬制する状況に関して、事務局のご提案のように有効・無 効のケースを一定程度明確化し、そこに権利や権利対象の重要性を盛り込むこ とは妥当であると考えます。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私も基本的なご提案の方向性については、妥当なのではないかというように考えております。これまで繰り返し指摘がありますけれども、19 ページで書かれている「所有権又はこれに類する権利」の範囲はどうなのかという点は、私も重要な問題かなというふうに思います。
この点に関係しまして 18 ページに掲載されている【事例4】に関して、若干教えていただきたい質問がありますので申し上げたいと思います。この【事例
4】なんですけれども、返送された商品の所有権ということが問題となってい る例でありますけれども、この場合、購入者としては商品を返送しているとい うことで、その場合、連絡がつかなくなったということなのですけれども、一 つの考え方としましては、このような場合には売買契約を解除するという考え 方をとって処理をする。仮にそうだといたしますと、所有権そのものはもう移 転していないという形になるのでよろしいかと思いますが、問題はむしろその 代金を返金しないという点に生じてくるのかなと思われるところでありまして、仮にこの条項がそういう趣旨のものだと理解したといたしますと、所有権とい うよりも、むしろ代金の返還請求権を放棄している条項としてそれが不当かど うかというような観点から見ることもできる感じがいたします。そうしますと、ここでいう所有権又はこれに類する権利というのが、債権を含むのかというか というようなことが問題となってくるように思われまして、所有権は含むけれ ども、債権は含まないというような規律だといたしますと、この条項の理解の 仕方によって、その適用があるのかないのかといった点が変わってくるような 感じもいたしますので、そのあたりをどう考えるのかということが一つ問題に なるかと思います。
他方、ではということで所有権に限らず、例えば債権を含む、この条項で、代金を返金しないという部分も問題があるのだというような形になったといたしますと、その場合に仮に規定を設けたとして、その効果がどの範囲で生ずるのかということが併せて問題となるような感じもいたします。
つまり、【事例4】の第3項の規約ですと、一方で所有権を放棄すると言って
いて、他方で代金等は返金しないと、この両方に今回検討している規律がかか ってくる可能性があるという時に、両方とも無効になるということなのか、所 有権を維持するうえに代金も返してもらえるということにそうするとなるのか、あるいは消費者が選択して主張した結果になるのかといったことが、問題にな るような感じもいたしますので、そのあたりももしかすると整理が必要かもし れません。
それから、この【事例4】ですけれども、先程来申し上げていることと若干重なりますけれども、これは所有権の放棄が問題であるという例として挙げるのが適切な例なのかどうかという点も、若干あるように思われまして、と申しますのはその消費者としては商品を受け取ることなく返送されているということですので、その商品の所有権を維持することに利益を感じているというよりは、代金を返してもらうであるとかといった方に、実質的にはより重要な利益を感じている例なのかもしれないという感じもいたします。そうしますと、これらの所有権の放棄のところが無効であるという形で処理するということが、この事例に関してみるとどうなのかなという問題も少しあるように感じました。以上です。
〇xxxx
ありがとうございます。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私もこのような規律を消費者契約法第 10 条の第1要件として設けるということには、基本的には賛成です。ただ、いくつか気になっている点がございます。一つは客体の点です。「これに類する権利」というときにどこまで入るのかということの曖昧xx難しさ、知的財産と言われましたけれども、それ以外の例えば個人情報などの人格的な利益ですとか権利ということもあるときに、それをどう書いていくのかという問題はあると思っております。
それから、客体の問題についてはxx委員がご指摘なりましたように、所有権でなければなぜいけないのかということが、よく分からないところもあります。権利があるというときに、その権利を放棄させると、放棄の意思表示もないのに、かつその擬制を基礎づけるような事情もないのにというのが、実は背景にあるかと思いますけれども、権利の放棄を擬制するという条項の問題性は所有権でなくても当然ではないかと思われるところで、所有権やあるいはこれに類する、あるいはそれを具体的に列挙していくという権利に比べて、それらに限定される理由は何なのかということは、説明が必要なように思われます。他方で、xx委員がご指摘になった例のところで、問題は代金の返還の権利
を放棄させるというそちらにあるのではないかと思われる面もございます。ただそうなりますと、これは実は実質的には違約金条項ではないかとか、そういうその性質決定の問題も出てきますので、当該条項をどういう条項として解釈していくのかという問題がありますことから、実は所有権放棄にしたとしても、この事例のような場合にこの条項をどう解釈するかという問題は残るのですけれども、もっとも典型的なというか、代表的なものを例示として書くということであり、あくまで例示ですので、それ以外の権利には問題にならないということではもちろんないということになるとは思います。
それから、この放棄を擬制する条項というのがなぜ問題かというと、一つは明確な意思表示をとるべきなのにそれを飛ばしてしまうという場合ですとか、それから擬制を基礎付けるような事情、具体的には恐らくそのような意思表示とみて良いだろう場合と、そのような意思表示とはみられないかもしれない場合の権利関係の調整の在り方として、これが合理的なのだという場合両方あるかと思いますが、そういった事情で条項が基礎付けられるわけですけれども、不当性を基礎付けるときに、権利を持っているのに放棄の意思表示もないのにかかわらず、それを擬制するということで第1要件にして、後のかなり事情を汲んだ合理性判断が必要なものはすべて第2要件に持ってくるということが適切なのかという問題はあるかと思いますけれども、そこは一つの切り分けのあり方として、第2要件がかなり重くなるということではないかとは思っております。
最後に、これまでのご指摘の中で、他の法令の規定があって、それによって正当化されるというような場合はどうかという点は、これは第1要件との関係で確かに非常に問題になってくると思います。許容するような任意規定というか法令の規定があるという場合は、むしろ裁量で第2要件でというよりは、第
1要件該当性の話になってくるように思われますので、そうだとすると、これも既にご指摘あったかと思いますけれども、「それを許容する法律の規定が無いにも関わらず」といった表現を加えるなどは考えられるように思いました。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、楠委員、お願いいたします。
〇楠委員
1 点だけ、これ物権のみに制限するのか、それとも著作xxも含めて類する権利を射程に入れるのかという点についてなんですけれども、先ほど例示いただいたグルメサイトの例なんかに関しましては、書き込む段階でそれが他の方か
らも閲覧されるサービスの一部として供されるということについて、暗黙の同意があると考えて良いと思うのですけども、実際のクラウドサービスおいては、例えばそのオンラインでワープロ表計算みたいなものを提供していて、これ無料の場合には全部権利が事業者側に帰属をすると、著作xxも全部事業者側にいくというようなことが約款にだけ小さく書かれていて、なかなか本人は道具として使ったつもりが、そこで書いたものが、すべて著作権が相手方にいってしまうというような契約も散見されますので、これぜひ物権だけではなく著作権をはじめとした「類する権利」、あともう1点、個人情報をどう扱うかというところもですね、先ほど課題提起、問題提起があったところでもありますけれども、このへんはぜひきちっと入れていく、それが直感に反する場合において、きちっと適切に消費者が守られるような規定である必要があるのかなというふうに思います。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、ここまでのところで、事務局からお答えをお願いいたします。
〇xx消費者制度課長
先だって第1グループ、第2グループでご指摘いただいたことと、複数同じようなご指摘をいただいたかと思いますので検討させていただきます。
それからxx先生からも、先だってxx委員からもご指摘のあった、他の法令でなんらか規定があって、許容されている場合において同じものを規定している場合については、工夫する必要があるのではないのかというご指摘をいただいております。これにつきましてご指摘のとおりで、さらに分析をさせていただきますが、その際には現行の消費者契約法第 11 条の2項との関係も整理していく必要があろうかというふうには考えております。
それから、いずれにしましても消費者契約法第 10 条の第1要件ということにかかる場合について、例示であるということは皆様ご指摘いただいているとおりでございます。その例示として挙げるものがどういうものをとするのが良いのかということについて、さらにご意見を踏まえて検討していきたいと思います。ありがとうございます。
〇xx課長補佐
すみません、xx先生からご指摘いただいた【事前4】ついて今回の資料の説明としての趣旨をご説明すると、今回のこの事例、xx先生ご指摘のとおり、所有権の放棄だけではなくて代金も返還しないというところで、消費者に不利
益があるという分析で出したものになります。ただ、資料としてはこの文言上所有権を放棄したものとみなすというところから、所有権の放棄の条項の例として挙げました。
ただ、先生ご指摘のとおり債権の放棄ではないかというご指摘は今後の検討で踏まえさせていただいた上で、この【事例4】をどう分析するのか、本当に適切なのかということは引き続き検討をさせていただければと思っております。
〇xxxx
【事例4】は、解釈の余地のある例かもしれません。解除権を放棄させているとも言えるかもしれませんが、それだけでは足りないので、所有権放棄条項も付け加えられている。ですから、2つの問題が含まれている事例といわれれば、たしかにそのとおりかもしれません。ただ、所有権放棄条項以外のものが、この新しく提案している擬制にかかる規律の対象なのか、それとも他の規律の対象になるかという点は、もう少し考える必要があるかもしれません。どうもありがとうございました。
以上で委員の皆様からひととおりご意見をお伺いできたかと思います。
ここからは、他の委員のご発言に対して、ご意見やご質問を希望される方は、先ほど同様、お名前と発言を希望する旨をチャットとでお知らせいただきたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
ご指摘いただきましたように、「所有権又はこれに類する権利」ということについては、所有権以外にどのようなものが対象になるか、それをどのように定めるかということと同時に、そもそも「所有権又はこれに類する権利」に限る理由をどこに求めるのかという指摘もされていました。
これは、実は、第1要件の例示、そして第2要件との関係に関わることでして、第2要件がある以上、何人の方からお示しいただきましたように、このような擬制を定める条項に合理性がある場合については、第2要件でいずれにせよ考慮され、無効とされることがないという可能性が出てくるのだろうと思いますが、全て第2要件があるから問題ないということで良いのか、やはり第1要件にあたるものを特に問題がある条項に絞って明示した方が良いのではないか、第1要件にあたるものを例として、どのようなものを定めるのが望ましいのか、広くとるのが望ましいのか、それとも限定するのが望ましいのか、限定するとしてどのようにその限定を行うのか、これが考え方が分かれる可能性のあるところでして、そのようなご指摘をいただいたと理解しています。
それでは、いただきましたご意見につきましては、改めて事務局のほうで整 理して次回お示しするということとさせていただきます。よろしいでしょうか。それでは、最後の論点、論点Ⅲ「その他の不当条項として検討すべき条項」に
ついて、委員の皆様からご意見やご質問いただきたいと思います。
今度はまた、第1グループの方から始めさせていただければと思います。xx委員からお願いいたします。
〇xx消費者制度課長
すみません、座長。事務局でございますが、一点資料の説明で漏れていた点がございますので、補足をさせていただけますでしょうか。
〇xxxx
はい、お願いいたします。
〇xx消費者制度課長
今回の第Ⅲの論点でございますけれども、この検討会で不当条項のご検討も既に3クール目に入っております。そういう意味で、他にも何か検討すべきものがあるかないかということでも広くご議論いただきたいということで、今回お示ししているのは、例えばこのような例が考えうるかどうかということを、まずご検討いただきたいということでございますが 31 ページ最後に書いておりますように「その他、検討すべき不当条項はあるのか。」という点につきまして、お考え等ありましたら、ぜひご指摘いただければというふうに考えております。以上でございます。
〇xxxx
分かりました。それでは、xx委員からお願いいたします。
〇xx委員
30 ページに示された消費者契約法第 10 条第1要件の条項として、このような形の条項を改めて設けるということは、それ自体必要なことではないかと考えております。解約権あるいは解除権については、債務不履行解除の関係では、既に消費者契約法第8条の2によってそれを放棄させるとか、あるいはその存否の判断を事業者に委ねるために、実質的にはそれを与えないという効果を持つ条項は無効だとされております。
他方で、債務不履行の解除権ですとか、この規律の対象となっていないような任意解除権あるいは約定解除権というのが認められている場合も、結局それを行使できないということであれば、同様の問題が生じます。債務不履行解除に限らずということになりますけれども。
そして、事例からしますとイに書かれております行使の方式を制約すること
で、消費者の解約権あるいは解除権の行使を困難にする、あるいはその付与されている意味を無意味にするというような条項というのが、その実質になろうと思います。
ただ、どういうものであれば困難になっているかという問題があり、更に言えばこの困難になっている状況については、その事例として出されたところによりますと、例えば電話がなかなか通じない、これは電話でもいいけどすぐ通じるぐらいに回線を用意しておけば問題はないのかもしれません。そうだとすると、その用意された体制も含めてということで、生命保険の当然失効条項のところの判断などと似たような話も出てくるのかもしれませんが、そういったような議論も出てくるかと思います。
そうしたときに、実質的な判断というのは第2要件でするとしても、第1要件のところで、不当性を切り出せないのかですが、ここに実質的判断をもりこむとそれ自体また判断が難しくなるかもしれません。そうしますともう少し形式的に明らかにして、例示の意味を持たせるという観点からは、アの考え方が支持されるということになるのかと思います。
提案の内容に関してです。契約締結の際の方式と形式的に比較してより制約的である条項と書かれておりますが、消費者の意思表示を明確にするというために、書面のような方式で解除等を要求しているというのは、多々ある例だと思われまして、これが当然不当条項になるかというと、必ずしもそうはならいないように思っております。あくまで例示ですけれども締結の際の方式を形式的に比較して制約的であるとなっておりますので、この要件に照らした場合、州法の例はよく分かるのですけれども、在学契約ですとか他の契約の場合は、書面で契約締結をしているという場合に、解除については書面で意思表示をしてくださいという場合は、この契約締結の際の方式を比較して、制約的評価になるのかどうか、これには当たらないという結論になるように思われます。あてはめの話ですが、要件の意味に関わりますので、これについてご教示いただければと思います。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私は、解約権の行使を制約するということは、一定の場合には不当であり制約するべきではないかという問題意識は、そのとおりではないかと感じますので、ご提案のような方向で何らかの規律を設けるということには合理性があるのではないかと考えております。
30 ページで書かれている、ア又はイというところで、どう考えるかという点に関しまして直前にxx委員からもご発言ありましたように、イというのはかなり実質的な評価を伴うという点では、もう少し外形的な判断が可能であるようなもの、まあその例としてアというのは一つに位置付けられるということなのかなというようにも感じます。その点ではアについてはメリットがあるということかなというふうに思われますけど、他方でその締結の方式との比較ということが、ここでは問題視されていまして、そうしますと締結の方式とその解約の方式とか一応そろっている場合というのが、この射程からは抜けていくということになるだろうと思いますけれども、なぜ締結の方式と解約の方式が揃っていれば、問題性がより少ないと評価されるのかというところを考えますと、それは結局締結もそのような例えば書面のみであるとかいった仕組みであるであれば、そうした方式をとることの実務上の必要性というのもあるだろうと。従って、解約についても同様な方式をとることに合理性があるということではないのかということで、その点は実質的には第2要件の判断の問題として、30ページの提案では位置付けられているわけですけれども、なにかそれを一部先取りする形で第1要件の例示という形にすることになるのかなという感じもいたしまして、そのことがこの 10 条の構造として特に問題がないということであれば、まあそれでもいいのかなという感じもいたしますけれども、若干第1要件の例示としての位置付けと、第2要件での判断内容との関係という点で、少し重複するところがあるような感じもいたしますので、そのあたりをどう考えるのかというところが、少し気になりました。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
今回の事務局のご提案の方向性は妥当なものであると考えます。契約をした消費者が急に亡くなった場合に、家族が解約できないといった状況は、経済効率性の観点から全く正当化することができませんので、こうした事態を避ける規律は必要であると考えています。
ただし、このような極端な事例を除くと、解約権の行使の方式を制約することは、例えばキャンセル料と同じように、解約のコスト上げることによって事業者が安定的に財やサービスを提供することを可能にし、それによって価格を下げるということが可能であるなど、消費者にとっても利益になる場合もあると考えられます。
つまり、消費者が十分に合理的で、契約締結時に解約方法を十分に認識して
いれば、解約権の行使の方式を制約することそのものが悪いとまでは言えないと考えます。
しかし、解約が電話連絡に限られる場合に電話がつながらないというのは、解約の方式が実は消費者にとって明確ではなかったと解釈されますので、これは避ける規律が必要であると考えられます。
また、たとえ本検討会でこれまで議論されてきた判断力の低下した消費者といったことを想定しなくても、つまり我々のような一般消費者でさえ、解約条件を十分に認識し、それを契約を締結するかしないかという判断に合理的に反映させることができないケースもしばしばあると思います。これに事業者がつけ込むような形で解約権の制限を用いるのは、商取引の経済効率性を毀損すると考えられますので、事務局提案にございますような一定程度の規律を設けるという方向性に賛成いたします。以上です。
〇xxxx
x委員、お願いします。
〇楠委員
こちらにあるような、加入と解約を同レベルの利便性で、あるいは同じ方法で提供すべきっていうのは、例えばカリフォルニア州法等で前例があったかと思うのですけれども、これかなり機能しておりまして、例えば月額課金のサブスクリプションサービスで、こんなに悪質とは考えられてない例えばウォールストリートジャーナルみたいな、これはアメリカの新聞社ですけれども、解約画面を用意してなくて、電話でしか解約を受付けてないのですね。ところが、あのカリフォルニア州法で、ちゃんとオンラインで申し込みを受付けているのであれば、これオンラインで解約できなければならないというふうに決まっていることで、住所をカリフォルニア州にした途端、解約画面が出てくるという、またしょうもないことをやっているわけですけれども、我が国のオンラインサービスを見ても解約の動線を難しくして、解約を防いでいる事例というのが、非常にxxに見られるものですから、ここに対して一定の規律を入れていくということは十分な合理性がありますし、ぜひやったほうがいいのではないかと思います。
一方で懸念しておりますのが、入会の時に色々確かめなくても良い理由というはシンプルでして、これは例えばだから入金があるかどうかを確認して、入金がなければ自動解約するとかこういったやり方でもって、仮に悪戯があったとしても対処ができると、一方で本人は契約を継続する意思があるにも関わらず、解約されてしまうということが起こるということですね。例えばフォトス
トレージのサービスであれば、ここに置いてあった写真がみんな消えてしまうとか、あるいはゲームであればこれまで課金して入手したいろんなアイテムが解約することによってすべて失われてしまうというような、消費者にとって勝手に契約が解約されてしまうことによるデメリットというものがございますので、入会の場合と違って退会の処理というのは、ちゃんとした本人からの申し出であるかということをより厳格に確認しなければ、本人にとって不利益が生じるというような点があり、そこを防ぐためにはやむを得ず入会よりも退会が難しくとなるという合理的理由がある場合というのもあるわけです。
そういった時に、たぶん純粋に技術的には、この退会の申し出だったとしても、本人がこれをひっくり返したならば、取り返しのつかない状況にはならないようにするとか、本人を保護するための方法というのは、退会を容易にすることと両立する形でできるとは思うのですけれども、ただただ同じ水準の方法で認めれば良いというものではないことは、ご留意いただければというふうに思います。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私も今回の解約権に対しての事務局の提案に賛成をしたいと思っています。解約を制限されるっていうところを不当条項として、位置付けていただくと
いうことで、消費者としては本当にありがたいなというふうに思います。
事例の1ですとか2ですとかあるように、本当に申し込むのはオンラインや電話で簡単に出来て、利用もできるわけですけれども、そのうち「解約したいなぁ」「退会したいなぁ」と思った時のそのやり方がですね、なかなか電話は通じないし、店頭に行かなければいけないということもありまして、やはり申し込みの仕方と退会の仕方のこの格差ですね、これを何とかしていただきたく今回の規約になると思っています。
事例の3と4は、やはり本人が亡くなった時で、極端な例かもしれませんけれども、これも実際もある事例として挙げられていますけれども、パソコン関係のところに関してましては、家族がIDやパスワードを知らないということはどこの家庭でもよくあるとのことで、注意事項としても家族にもきちんと分かるところに書いておきましょうという、そういう注意喚起もされていることもありますので、このご提案を進めていっていただければと思っております。消費者として、消費者契約法第 10 条は本当に大事な条項だなっていうのは分
かるのですけども、いろいろな例示を消費者契約法第 10 条に加えていっていき
ますと、消費者もなかなか法律に詳しくありませんので、増えていくと一体いくつの例示がここに書いてあるのかっていうことが、明確になるように、xxを作られる時には、例示を分かり易く表現していただけるとありがたいなというふうに思っているところです。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、ここまでのところで、事務局からお答えたいただくことはありますでしょうか。
〇xx消費者制度課長
ありがとうございます。貴重なご指摘をいただきました。今お伺いして、今までにご意見いただきました中では提案のアとイであれば、アの方がなんか良さそうだというかご指摘だったと思いますが、ただこのままというよりは更にどういう形にすることで明確になるのかというようなことについては、さらに分析を進めていきたいと思います。ありがとうございます。
〇xxxx
それでは続きまして、第2グループに移ります。xx委員からお願いいたします。
〇髙橋委員
はい、私も今回のご提案につきまして解約権の行使が難しいケースがあることについてはよく伺っておりますので、賛成したいと思っております。
ただ、今までも出てきたことだと思うのですけれども、解約権の行使が難しくなっている事情というのが、その解約権の方式が、契約締結の場面と異なっているから難しくなっているという構成で、問題が解決できるのかなという点を心配しています。
というのも先程来出ている、たとえば電話解約しなければならないけれども、電話が繋がらないというような事例は、要はその解約の運用の仕方の問題ではないかと思いまして、明らかに解約させないようにしてやろうという強い意思がありそうな局面が問題かと思います。もちろんその解約の方式が契約締結の場合と違うからということでそのような局面も押さえることもできるのだろうと思いますが、一方で解約の方式と契約締結の方式を違えることに、必要性があるケースもあり得るのではないかということ、もうちょっと詳細に詰めた方がいいのかなというふうに思っています。
従って、運用の問題として解約しづらいというところだけを押さえた方が、
本当はいいのかなあというような気もしているということだけ、感想として申し上げたいと思います。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
事務局の案に賛成です。このように契約をする時は簡単なのだけれども、なかなか解約ができないという事例は多々あります。
ただし、その解約の方式については、やはりしっかりと本人の意思の確認をして、解約の手続きを進めなければいけないという、ある程度合理性のある場面もあるかと思いますので、ここをどのような形で規律していくかというのは、今後もう少し検討をすることはあると思います。
契約をする時には、代金を払うということと、サービス、物が届くということで、明確にスタートを切ることができる場面です。内容によりましては、早急に物を調達する、サービスの提供を受けるということも必要な時があります。
一方、解約につきましては、場合によっては非常に緊急に解約をしなくてはいけない時もあるし、そうでもない時もあると。これは契約の内容によっても異なる部分があります。一番の問題点は、消費者は当然その契約をする時に解約をすることまで考えて契約をしておりません。そうすると簡単に契約ができてしまったので、辞める時にも簡単にできるかと思うと、その契約をする時の負担に比べて、解約をする時の負担が非常に大きくなってしまって、これは解約をすることが出来なくさせているのではないかというふうに、思ってしまう。また事業者の方もなるべく、当然ですけども、解約は望まないこともあるわけです。
ここに問題があるわけですから、やはり契約と一緒に解約をすることがどのような負担になるのかということを、本来はあらかじめ明記しておくべきだと思いますし、解約の場面になって、解約の方式が非常に負担になるということが現実に起こってはいけませんので、その場合には、ア、イというふうに提案をしていただきましたけれども、このような形で何らかの規制をする必要はあると考えております。
解約の内容・契約の内容につきましても、ケースバイケースのことがあると思いますから、当然xxxに反して、消費者の利益を一方的に害するような形で、解約を制限することであればダメであるということを明記していただければよろしいと思っております。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、続いて、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
その他の不当条項として検討すべき条項に関する規制について、消費者庁資料 30 ページ、31 ページのご提案については反対いたします。
一般に、契約を解約される場合に所定のフォーマットを用いて手続きをいただくことは通常行われていますが、これは資料 29 ページにもあるとおり解約の意思を確認することのほか、解約する契約を特定する、本人確認を行う、精算金の送金先口座を指定いただくなど、解約の手続きを滞りなく進めるために必要な確認などを行うことを目的としています。
また、相続人や債権者が解約を行うケースなど、権利関係が複雑となるケースでは、解約のお申し出をされている方が正当な権利者であるか否かを確認したり、それぞれの方の権利の割合を確認したりすることなどが必要となることもあります。
この点、資料 25 ページの【事例4】に挙げられるような状況では、金融機関が預金契約や保険契約の解約手続きを直ちに進めることはできないという点については、ご理解いただけるのではないかと思います。
そのため、商品・サービスの内容や解約のお申し出があった際の状況によっては、契約の締結の際の方式と同じ方式で解約の手続きを行うのでは、正しくまたはスムーズな手続きを行うことができず、より多くのお客様情報を確認し、慎重な手続きを行う必要があることから、契約の締結の際の方式と同じ方式で解約権の行使をすることをデフォルトとすることは、商品・サービスの内容によっては、また、特にインターネット取引などでは、現行の取り扱いがすべてこれに違反する、すなわち、資料 30 ページのご提案の要件に該当することになりかねません。
したがって、このような規定を設けることを検討するとしても、消費者契約法第 10 条の第1要件である「法令中の公の秩序に反しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」の例示とするにふさわしい、客観的に社会通念に反するもの、つまり、実質的に解約権の行使を制限する不当性を帯びたものと言えるものとなるよう、さらに要件を限定、明確化する必要があると考えます。
この点、資料 30 ページのアでは、「より制約的である条項」とされていますが、この文言では、全く同じでなければすべてこれに該当すると考えられること、また、イでは、「解約権の行使の方式を制約す」れば、一般に「解約権の行使を(相対的に)困難にする」と考えうることから、いずれも、さらに要件を限
定・明確化する必要があると考えます。
また、「解約権の行使の方式」、「消費者契約の締結の際の方式」における「方式」という文言については、対面・電話・郵送・電磁的方法などの意思表示の手段、つまり、伝達方法を指すのか、口頭・電磁的方法含む書面、書面の場合には要式・非要式などの意思表示の方法、つまり、表示の仕方まで含むのかが明らかではありません。
この場合、特に後者を含む場合には、現在広く一般に行われている電磁的方 法を含むあらゆる書面や様式を定めた口頭によるもの以外の取り扱いがすべて、消費者契約法第 10 条の第 1 要件に該当することとなり、取引に与える影響があ xxに大きくなりすぎると考えます。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。続いて、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
私は基本的には賛成しております。挙げられている事例は、確かにそういう事業者多くみられると思いますし、一般消費者としてはこれまでその方と同じサービスを提供する解約の簡単な他の事業者を選ぶというような選択肢がなかなか見つけられないだろうという状態にあって、諦めていたという現実があったんじゃないかというふうに私は見ております。
そういう意味で賛成なのですが、とは言いましても全くその解約時もですね、契約時と同じにしなきゃならないというほど厳しいものでなくてもいいのかなと思います。
少なくても、まあ著しく困難にならなければ良いのかなぁと思うのですが、明らかにそれが不当なぐらいにですね、厳しくなっているという事例があるのも事実というところでは、そのちょうどどこらへんが落としどころなのかなというところをご検討いただければ、賛成できるのではないかと思っています。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
事務局提案について賛成いたします。ただ、先ほども申し上げましたが、任意規定に比して消費者の権利を制限したり、義務を加重するというのが第1要件ですので、解約権行使に制約を加えること自体すでに第1要件は満たしてい
るはずです。
今回の提案で、例えば制約的である条項という言い回しであったり、困難にするというような言い回しですね。なんとか絞ろうという考えは、よく分かります。ただ、これ実はどこまでいっても第2要件の話であって、不当性の高いもの、すなわち第2要件に該当するものを例示として挙げていこうという方向なのかなと思います。その方向自体私はそれで賛成と言いましょうか、例示の挙げ方としては有り得ることと考えております。
ただ、その場合、第1要件に例示として挙がっているものは、実は不当性が高いものを拾っていますよということを明確にする必要があります。すなわち、例示にあがっているものは、第2要件該当性が既に推定されるという効果を必然的に含んでいくことになろうかと思います。
ある程度重要なものを例示として挙げていく、絞っていくというその作業そのものが、第2要件を推定させるということになりますので、そういった方向で例示を挙げていくということはあり得ますし、私は賛成いたします。そういう視点で整理をすると、先ほどの放棄条項でも、ある程度重要な権利に絞って例示をしていくということは、あるのかなというふうに考えております。そういった意味で例示を挙げていく、例示の挙げ方として、アでいくのかイでいくのか、それとももうちょっと違う言い回しにするのかっていうのは、これから検討していけばいいのかなと思っております。
もう一つ、その他検討すべき条項についてですが、例えば、解釈権の決定条項というのがあります。条項の一方的な解釈ないし、決定権限を事業者に付与する条項です。これについては、不当性が高い条項と考えております。例示として検討すべき対象になると、私は考えております。
それから、今回解約権の行使を制約するというあげ方をしていただきましたが、第1要件ということで考えれば、解約権だけじゃなくて権利行使あるいは意思表示について、本来様式はいらないはずなのに、様式や要件を付加するものも第1要件を満たすことになろうかと思います。そして、その中で、より不当性が高いものを例示で挙げていくという方向もあろうかと思います。
それから、様式や方式を加えるだけではなく、例えば本来の権利を行使するのに対価を払わせる、あるいは何らか同意を必要とするといった制約の仕方もあろうかと思います。そういった本来いらないものを付加する、義務を加重するというようなものについても、不当性は高いと考えておりまして、そういったものを含めた例示の仕方があるのではないかなというふうに私は考えております。以上でございます。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、ここまでのところで、事務局からお答えをいただければと思いますが、よろしいでしょうか。
〇xx消費者制度課長
xx委員から、解約の方式をあらかじめ明らかにしておくということも重要なのではないかというご指摘をいただきました。確か第1グループのxx委員からも、消費者に解約の方法が明示されていなかったというふうな問題として捉えることもできるのではないか、というような同じようなご指摘いただいていたかと思います。
この点は、例えば髙橋委員が解約しづらいというところを捉えていけばいいのではないのかというようなご指摘をいただいたところとも通じるような問題かなと思っておりますので、更に分析をさせていただければと思います。
それから、xx委員にご指摘いただいておりました、いろんな契約について相続とか誰がどう正当に権利を行使するのか、本人以外の方が、本人が亡くなった場合にということについては、慎重な検討が必要な場面が多々あるのであるというご指摘、ご指摘のとおりかと思います。
また他方で、その相続とかであまり関係がない、利用されていた方のための契約であったような場合というものも、一定の場合にはあり得るのかなというふうにも思っておりまして、その点につきまして、もし委員の先生方でご指摘・ご意見等あれば、更に承れればというふうに思っております。とりあえず、以上でございます。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、第3グループに移ります。xx委員からお願いいたします。
〇xx委員
事務局のご提案の方向は基本的に良く分かりますし、賛成の方向ではあるのですが、1 点、【事例4】の定期購読契約ですか 25 ページにあるものが非常に示唆的というか、興味深いと思ったのですが、これは消費者が死亡したという例ですが、死亡した場合に限らずですけれども、IDやパスワードやカード番号等が分からなくなってしまったというようなケースで、しかし、消費者は明確にもう契約を継続する意思はないということを表明している場合、死亡したケースについていえばその消費者の相続人がもう契約を継続する意思はないということになるかと思いますが、本人か、あるいは本人に類する者である方であることの確認が取れている方から、解約意思が確定的に表示されているにも関
わらず、この形式的な要件を満たさないために解約を拒絶するという点が問題のように思います。
そういう意味で言うと、髙橋委員がおしゃっていたように、これは運用の問題の部分というのがかなりありまして、要するに書面で解約の意思を提示してくださいとは言っていても、書面が出せない何らかの事情があって、しかし本人であることは明確だという場合に、こうした条項を盾にとり解約に応じないことが問題のようにも思います。
そうしますと、個別の場合における適用無効といいますか、個別事例においてこの条項は法的な意味で無効であるという場面というのが、あるのではないかという気がいたします。
他方で、事務局がご提案したようなケースというのは、おそらくその契約締結の時に比べて、解約の時を不合理な形で制限することで解約をさせないというケースで、こういったもので要するに解約を意図的に難しくすることで、消費者の権利を制限しているというものは、やはり分けて考えるべきではないかと思います。後者の場合は、一律で無効でも良さそうな気がするのですが、そうではなくて一定の合理性があるような条項ではあるけれども、個別事例においてはその条項を盾にとって解約を拒否するのはおかしいので、その事例においては無効であるというようなケースというものを、ちょっと分けて整理すべきではないかという気がいたしております。私からは以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xxxx委員、お願いいたします。
〇xxxx委員
私自身もこういう問題があることは間違いないし、何らかの規制をする必要があるということで、基本的なこういう規制をすることの方向性は賛成です。今まで各委員のご発言に尽きているところがあるのですけれども、まず出発 点はxx委員が言われたとおりだと思っていて、もともとは解約の意思表示にはなんらの様式性も要しないはずでありますので、その方法を制限するというのは、出発点としては消費者のその解約権の行使について一定の制限を加えているというように考えられる、第1要件はそれで満たしているというのが、x
xな理解のような気がしています。
ただ、この点はその規定の仕方として、先ほどの第Ⅱの論点についての座長のまとめたところにありましたように、なんていうか例示として挙げるのであって、やはりもう少し第2要件も一定程度含むような、まさに不当条項的要素が大きいものを例示としてあげるという立法の仕方というか観点、まあまあ十
分あり得るだろうというふうには思っていて、そういう意味ではこの 31 ページにあるような何らかの形で、それを制限するような形で第1要件の例示を挙げるということはあるだろうというふうに私も思います。
アかイという点につきましては、これも各委員がまさに言われているとおり、少し違う問題が含まれているように、私も直近のxx委員のご指摘もそうだったと思いますが、あるように思いました。
イのような形は、問題の本質がここにあるというのは、たぶんそうなのだろうと思います。かなり実質的な中身の話に入っていて、純粋にこの契約条項の問題なのかと、先ほどの電話回線が繋がりにくいとかっていう、やはり運用的なものも入っていて、純粋に不当条項、条項自体の問題なのかというところが少し引っかかるところがあります。こういうそれはそれで規制何らかの形で、規制する必要あるのかなというふうには思うのですが、この消費者契約法第 10条の形で規制できるのかというのは、ややどうかなという感じもします。
他方、アの方のやり方というのは、これはあり得て、実際の問題においてもですね、行きはよいよい帰りは怖いというか、入る時は簡単にしておきながら、出る時を非常に難しくすることで、契約を継続させるというありがちな話のように思いますので、これを契約条項の問題として規制する。最も重要な消費者の本人の意思確認という点では、契約締結時はその簡易な方法で意思確認ができるということを前提としておきながら、解約の時にはその方法では意思確認ができないのだと、もっと厳しい方法を取らないと意思確認ができないのだというのは、通常はそうなのだろうかという感じがするわけなので、もちろんそういう場合は第2要件のほうで、その合理的な説明をしてもらうということにすると、いうことはそれなりの合理性を有しているように思います。
そういう意味では、このアの文言そのままでいいかどうかっていうのは、ちょっとなお検討すべきところはあるのだろうと思いますけれども、方向としては、こういう方向で考えていくということに、私自身は賛成したいというふうに思います。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、xxxx委員、お願いします。
〇xxxx委員
私もこの方向性、ご提案には賛成いたします。普通に考えて、企業・事業者の側というのは、解約をスムーズにするインセンティブは働きません。おそらく企業としては、逆にその手続きを分かりにくくして面倒にして、いわゆる現状維持バイアスですね、その現状維持バイアスを働かせるというほうにインセン
ティブが働くということになるのだろうと思います。
そういう意味で、解約手続きというのは、放っておくと難しくなり、面倒なものになるというのが自然ですので、法的に規律をしていくということには、必要性・合理性があるのではないかと思っています。また、解約が困難になると、消費者が特定のサービスにロックインしてしまうことになって、競争の観点からも問題があるわけですので、消費者保護上のメリットだけではないわけです。そういう点から見ても理にかなっている考え方、方向性なのではないかなと思います。
もちろん具体的にどういう形で規律していくのかというのは、もちろん今後議論していかなければならないのだろう思います。
例えば、ホームページのメインのページに必ず解約ページへのリンクを貼っとかなければいけないとか、あるリンクにとんで3つも4つもリンクをたどっていかないと辿り着けないとか、電話をしなきゃいけないとか、そういうことになるとやはり問題ですので、せいぜい画面としては1遷移ぐらいのところとかですね、そういうところに解約ページを置いておくとか、いろいろあると思いますけど、そこは議論しているところなのかなと思います。
他方で、こうした現状維持バイアスというのを利用して、実際に利益を得ている企業も少なくないことが予想されるので、かなり強い反対もあるのだろうと思います。
そういう意味では、丁寧にその事例を調査、検討したりですとか、ウェブのデザイナーさんですね、そういう人たちへのヒアリングを行うとかですね、実際そのどういう意図がそこにあるのか、邪悪な意図があるのかどうかとか、そのようなことも含めて、きちっと押さえていかないといけないのではないかなというふうに思いますので、そこは慎重な対応が必要になってくると思います。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、最後に、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
アジアインターネット日本連盟のxxです。事務局資料にもありますように、事業者にとっての実務上の必要性は確かに存在すると思います。
例えば、契約時に交付していた物品の返還が必要になる場合があるなど、解約時に特別の対応が必要になることもあると思われます。
他方で事業者にとって必要というだけでなく、消費者の利益につながるというケースも想定できると思います。楠委員からも、一部ご指摘がありましたけ
れども、提供しているサービスの内容などについて、事業者から消費者に改めてご説明する機会をいただくことで、消費者が知らずに解約して損をした「解約しなければ良かった」と感じるような事態を、防ごうとしている事業者もいると考えられます。
従いまして、消費者被害の実態も踏まえて、規制すべき悪質なパターンというのはどういうものであるのか、さらなる精査が必要ではないかと思います。また商品やサービスの種類によってもかなり事情は異なると思われますし、 複数の委員の方が仰っておりますように、問題の所在が契約条項の内容ではなく、解約の具体的な方法という運用上の問題であるということであれば、そもそも消費者契約法ではなく、個別法で議論すべき問題であるかのようにも思わ
れます。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。それでは、ここまでのところで、事務局からお答えをお願いいたします。
〇xx消費者制度課長
私からは、特にございません。
〇xxxx
ありがとうございました。以上で、委員の皆様からひととおりご意見お伺いできたかと思います。ここからは、他の委員のご発言に対して、ご意見やご質問を希望される方は、先ほどと同様、お名前と発言を希望する旨をチャットでご送信ください。
いかがでしょうか。では、xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
3点ございます。1点目は提案された内容による場合、特にアによる場合なのですけれども、契約が書面でされているときに解除も書面でという場合には、この条項に該当しないという理解でよろしいかという点について、もし宜しければご説明をいただければというのが1点目です。
2点目は、この議論の中で問題になりました、特にxx委員がご指摘になった点だと思いますけれども、消費者契約法第 10 条の第1要件の例示というのが、どういう意味をもつかということで、第1要件に該当するだけを例示で示しているかというと、従来やはり不当条項の例示としてあげており、もちろんそれが当然に無効になるというのではなくて、幅がある、合理性があるときは
そうでないと、それで第2要件で判断するというタイプの不当条項を示してきており、したがってこの例示されるものは一般的には不当条項に該当する可能性が高いというものとして、位置付けられているのだと思います例示をすることの意味について再度確認させていただくという趣旨です。
3点目は、何人かの方が、また事務局からもご指摘があったと思うのですけれども、とりわけこの【事例4】というのは、非常に様々な意味を持つように思われます。そもそも【事例4】において、どのような条項が問題になっているのかというのがはっきりしないように思われます。ID、パスワード、カード番号が分からないということから、解除や解約を拒否されるという点は、むしろ本人確認事項を限定している、氏名や住所などでは足りないということかもしれません。だとすると、方式の問題なのかというと、そうではないように思われます。ちなみに【事例4】の4行目のカード会社からというのは、配信・通信会社からなのでしょうか。カード会社からきているのに、カード番号が分からないというのはちょっとよく分からないなあと思ったのですけれども。
それはともかく、それから【事例4】さらには【事例3】が提示しているのは、解約権行使が確かに困難になっているというのは、そうなのですけれども、その前段階として必要のないサービスを相続を経由して、元々の契約者のみならず相続人が当然にも負担していく、あるいは契約継続を余儀なくされているという、そこの問題のようにも思われます。
そうしますと、継続的な役務提供契約で、しかも再契約も容易である、さらにはそういった役務提供の必要性というのは、かなり個別性が高いというようなタイプのものについては、相続による終了ですとか、当然終了では適切ではないとすると、相続人による意思表示の機会を確保した上での終了というような規律というのも本来考えていくべきではないかと思われます。
ただ、そうしたときに、それが不当条項の問題であるのか、様々なあるべき法律関係の任意規定の条文なのか、やはり後者なのかなと思うのですけれども、事務局のご説明に相続問題をどう考えるかといった言及があったと思いますけれども、ここには解約権行使を困難にするというだけではない問題が潜んでいるのではないかと思うところです。以上です。
〇xxxx
それでは、3点について、事務局からお答えをお願いいたします。
〇xx消費者制度課長
1点目提案のアの場合に、契約締結時が書面で、解約の場合も書面ということになっている場合には、アの要件を満たさないのかというご質問ついて、す
みません、当方のほうでご解答漏れていたかと思います。失礼いたしました。現在の要件としているものという限りで言いますと、ご指摘のとおり、アの 要件自体に該当するかということであれば、一緒である場合には、アの要件は満たしていないことになろうかと思います。それが適切に問題性を捉えているのかどうかということについては、いろいろ先生方ご指摘をいただいたものを
踏まえて検討していく必要があろうかと思います。
それから2点目の例示をすることの意義・意味については、xx先生ご指摘のとおりかと思います。若干ちょっと聞き取りにくいところがあったのですが、おそらく私の把握している限りでは、概ねご指摘いただいていたとおりかと思っております。
それから3点目【事例4】については、特に相続が関係するものについて、大変貴重なご示唆をいただきましてありがとうございます。
解約権の問題と、解約が難しいという問題だけではない面が、相続という場合にはあり得るのではないか、そういう面も考えてはどうかというご示唆であったかと思います。参考にさせていただき、さらに分析を深めたいと思います。ありがとうございます。
〇xxxx
【事例4】おいて、仮にこれが不当条項の問題だとするならば、何がその不当とされる条項なのかというご質問があったかと思いますが、これはいかがでしょうか。
〇xx消費者制度課長
この相談事例から取っておりまして、必ずしもその契約条項という意味では、現時点で分からないということでございます。
もう少しこういった条項がある場合に、こういう相続の場面で問題が起こりやすいということがあるのかどうかということも含めて、検討を進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。
〇xxxx
分かりました。他にご質問あるいはご発言ありますでしょうか。xx委員、お願いいたします。
〇xx委員
1点付け加えなのですけれども、不当条項と運用の面というのはなかなか切り分けというか、考え方が難しいと思っております。様々なその解約の制限と
いうのがありますけれども、これにつきまして個別法での運用規制ということもあるかとは思います。
例えば、契約締結時に書面の交付が必要であるように、契約締結にもかなりハードルを付けるものがあるわけですから、その逆もあると思いますが、やはり個別法ではカバーできない無数の契約が存在することを考えると、消費者契約法の中に入れていただく事務局案には賛成しております。その中で、今急速なデジタル化が進んでいます。そうしますと、解約の意思表示をインターネット上ですることは、時間も場所も問わないですから、それに対する利便性を感じる方も多くいらっしゃいます。
一方、高齢者の方であると、なかなかこの解約がうまくできない、本当にきちんと解約できているかどうか心配なこともあります。
契約締結時におきましても、インターネット上の契約は、多々あるわけですけれども、意外とネット上で契約をする時には、例えば店舗に行ってネット上で契約すると割引がありますということもあったりとか、その画面の遷移の方も、契約をする時には簡単にすぐに送信・契約、「ありがとうございました」と明確に出るような画面があります。例えばこの方式の問題か、運用の問題かということになるのですけれども、同じ解約の手続きの方式であっても、やはりその個別の消費者の特性に応じて違ってくるというのが、現状としてはあるように感じております。このあたりのところを運用で考えるのか、不当条項の点で考えるのか、また個別法でカバーできるのか、できない場合は消費者契約法としては、どういう役割を担う必要があるのかということを含めて、今後検討していく必要があると考えております。以上です。
〇xxxx
ありがとうございました。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
先程から何人かの委員の方々がご指摘されていたこと、そして最後にxx委員も2点目でご指摘されていたことではありますが、消費者契約法第 10 条の第
1要件に例示するということがどのような意味を持つかという点は、一般的に問題になる事柄だと思います。
最初に消費者契約法第 10 条に例示を設けたときには、xxの任意規定でない、不文の任意規定ないし任意法規というものがあり得るわけですけども、そのよ うなものもこの消費者契約法第 10 条の第1要件に該当することを示すという のが、直接的な理由で、その折りには一つ例が挙げられました。ただ、そのよう なものであれば、どのようなものでも良いというわけではなく、表現はともか くとして、第2要件の該当性が特に問題になるような条文を例示としてあげる ということも、そこには含められていたように思います。
ただ、どのようなものであれば、そのような第1要件の例示として挙げるのにふさわしいかという点については、評価に幅があり得ることでして、それがまさしく今日のご議論の中で、指摘されていたことではないかと思います。
これについては、さらに議論を深めて、第1要件の例示としてどのようなものを挙げるのが適当か、それを一般的・抽象的に議論してもなかなか答えが出る問題ではありませんので、挙がっている具体的な不当条項になりうるものの例に即して、検討していく必要があるように思います。
その意味では、何が問題かということを、今日は明確にお示しいただいて、今後の議論のベースができたように思います。どうもありがとうございました。
それでは、今日のところは3点目につきましても、ここまでとさせていただきまして、ご意見については事務局で整理して、次回お示しするということとさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。事務局から何かございますか。
〇xx消費者制度課長
本日も貴重なご意見をいただきありがとうございました。次回の日程、課題等の詳細につきましては、改めてご連絡をさせていただきます
〇xxxx
ありがとうございました。なお、本日の議論につきましては、運営要領に基づいて、事務局と私とで議事録を作成して、委員の皆様に御確認いただいた上で公表したいと考えています。
それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ朝早くからお集りいただきまして、どうもありがとうございました。今後とも引き続きよろしくお願いしたいと思います。それでは、これで第 14 回検討会を終了いたします。