「平成22年度ジェトロ地域間交流支援事業(Regional Industry Tie-Up Program)山口県域-台湾(環境関連産業) 第1回RIT研究会 報告」
~台湾ビジネスにおける実務の基本~
(金融と法務の基礎知識 ~資金送金、税務、拠点設立、知的財産保護、契約書作成~)
「平成22年度ジェトロ地域間交流支援事業(Regional Industry Tie-Up Program)山口県域-台湾(環境関連産業) 第1回RIT研究会 報告」
ジェトロRIT事業について
ジェトロの地域間交流支援事業(Regional Industry Tie-Up Program:以下、RIT事業)は、ジェトロの持つ海外情報・ネットワークを駆使し、日本各地の産業集積地の皆様とともに海外地域との産業交流活動を行い、両地域・企業間の国際連携促進や新製品・サービス開発などの新産業創出を目指す事業である。
xx県・下関市外資系企業誘致推進委員会(xx県、下関市、(財)xx県国際総合センター、下関商工会議所、(株)山口銀行、ジェトロ山口で構成)は、平成21年度、ジェトロRIT事業に採択された。xx県と台湾の環境関連産業の交流事業を実施し、2件の成約を果たすことができた。平成22年度も継続して同事業を実施する。今回は、4月22日(木)に海峡メッセ下関で行われた第1回RIT研究会についてレポートする(なお、一部については最新情報に修正した)。
台湾への進出
勤業衆信聨合会計師事務所(Deloitte)
パートナー xxxxx
<台湾への進出形態>
台湾進出にあたっては、一般的に次のポイントを留意しておくことが望ましい。
(1)台湾の文化、習慣等を考慮しつつ日本的経営(管理等)部分も導入
台湾では、高度成長、高品質管理、清潔感等の「日本」に対するあこがれがあるようだ。台湾人は組織プレーよりも個人プレーを好む傾向があり、あまりにも厳格すぎる内部統制はかえって逆効果になってしまうこともある。日本
的経営をそのまま台湾に導入するとうまくいかないケースがある。
(2)台湾の人材を適材適所に
大きな流れの部分は日本人が担当するにしても、マネージャークラスは優秀な台湾人に任せるのは賛成。ただし、日本語ができるということが、マネージャーとしての能力を備えているという訳ではないので、人材の見極めが必要。
(3)進出目的を明確に
台湾の地に根をおろしてどっしり構えるので あれば、優秀な人材を引き止めておくためにも、現地法人を設立して台湾人を役員に就任させ、 台湾での上場を考慮するのも一つの方法である。
(4)会計事務所の有効活用を
台湾では会計士は、会計監査のみならず税務監査も行う。また、商業登記(会社設立等)や一部の法務も含めた総合的なコンサルティングも行う。社外の第三者として多くの情報を入手できるなど、会計事務所の役割は重要。
表1 台湾への進出形態による比較表
種類 | FIA 株式会社 (*) | FIA 有✲会社 (*) | 台湾支店 | 代表者事務所 | 連絡事務所 | 工事事務所 | 営業代理人 | FINI (**) |
よく利用される目的 | 事業全般 | 事業全般 | 事業全般 | 契約、入札等 | 連絡業務 | 特定契約工事 | 特定契約遂行 | 間接投資 |
会社法の扱い | 設立登記 | 設立登記 | 設立登記 | 届出 | なし | なし | なし | - |
法人格 | あり | あり | ありとみなす | なし | なし | なし | なし | - |
営業申請または届出 | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり | - |
統一発票の使用 | あり | あり | あり | なし | なし | あり | 借用 | - |
最低資本金 | なし | なし | なし | - | - | - | - | - |
出資比率 | 100%可 | 100%可 | - | - | - | - | - | - |
株主数 | 2 名以上 (法人一人株主可) | 1 名以上 | - | - | - | - | - | - |
取締役数 | 3 名以上 | 1 名以上 | - | - | - | - | - | - |
監査役数 | 1 名以上 | - | - | - | - | - | - | - |
責任者(負責人) | 代表取締役 (董事長) | 代表取締役 (董事長) | 支店長 | 所長 | 所長 | 所長 | - | - |
責任者居留証必要性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | - | - |
営業項目の制✲ | ネガティブリスト (***) | ネガティブリスト (***) | ネガティブリスト (***) | - | - | 契約内容 | 契約内容 | - |
設置に要する時間 | 1.5 ヶ月前後 | 1.5 ヶ月前後 | 1.5 ヶ月前後 | 1 ヵ月前後 | 10 日から 2 週間 | 10 日から 2 週間 | 10 日から 2 週間 | 2 週間 |
居留ビザ申請方法 | 招聘と役員 | 招聘と役員 | 招聘 | 招聘 | - | - | - | 招聘と役員 |
台湾の法人所得税 (2010 年 1 月 1 日以降開始事業年度より) | 利益の 17% | 利益の 17% | 利益の 17% | - | - | 利益の17%または契約額の2.55% | 主に利益の 17% | - |
台湾での納税方法 | 確定申告 | 確定申告 | 確定申告 | - | - | 確定申告 | 確定申告 | |
日本での法人税 | 配当後に課税 (海外子会社受取配当金不算入あり) | 配当後に課税 (海外子会社受取配当金不算入あり) | 毎年合算課税 | - | - | 毎年合算課税 | 毎年合算課税 | |
日本での業績加算 | 連結決算上 | 連結決算上 | 個別決算上 | - | - | 個別決算上 | 個別決算上 | |
不動産の取得 | 容易 | 容易 | 直轄市・県許可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
*:FIA- Foreign Investment Approval(外国人投資許可)
**:FINI- Foreign Institutional Investor(境外外国機構投資者)
***:ネガティブリスト- 営業禁止、制限リスト
<進出形態による比較>
進出形態による比較は表1のとおり。
(1)現地法人
外国人投資の基本法「外国人投資条例」に基づき経済部投資審議委員会へ外国人投資許可を申請し、許可を取得した上で会社法の規定に従って設立する。資本金は1元から、株主も1社で設立可能になった。業種もネガティブリスト(武器・弾薬の製造等)に列挙されている項目以外は自由に行える。現地法人は、日本企業単独での進出でも、台湾企業との合弁でも可。しかし、共同出資の場合は、トラブルが発生することが多々あるので、出資比率はよく検討すべき。
(2)支店
本店は日本にあるので、役員等は必要ない。日本国内の支店だと税金は必要ないが、この場合は国外なので、現地法人と同様に台湾の税法が適用される。
(3)代表者事務所
本社を代表し、本社のために法律行為、連絡行為を行う。営業行為はできない。
(4)連絡事務所
本社のために情報収集等を行うが、(3)と違い本社を代表するものではなく、台湾でのステータスは低い。よって、地方政府の税務署へ申請するだけでよい。また、営業行為はできない。
(5)工事事務所
単に台湾での申告納税を行うために登録する。工場設備の納入等、一時的なサービス提供に対 応できる。工事事務所が登録されると、現地に 拠点があるとみなされるので、請求金額に加算 される5%の営業税の控除を受けられ、この部 分の無駄な負担がなくなる。
(6)営業代理人
拠点がない場合に、必要に応じて申請するが、あまり実務的でない。
<労働許可等取得手続き>
居留ビザ手続きは表2のとおり。
表2 台湾の居留ビザ等申請手続き
手続段階 | 手続内容 | 申請先 | 申請方法 | |||
(1).第 1 段階 | ・招聘許可取得申請(総経 | ・行政院労工委員会 | ・申請(台湾内) | |||
理、経理、技術者などの | (本人来台不要) | |||||
身分にて) | ||||||
・投資人業務遂行許可取得 | ・経済部投資審議委員会 | |||||
申請(取締役、監査役の | ||||||
身分にて) | ・許可(台湾内) | |||||
(本人来台不要) | ||||||
(2).第 2 段階 (注) | ・居留ビザ取得申請 | ・外交部領事局など | ・申請(台湾外) (本人来台不要) | |||
・許可(台湾外) | ||||||
台湾入国 | ||||||
(3).第 3 段階 | ・居留証取得申請 | ・内政部入出国及び移民 | ・申請(台湾内) | |||
局 | (本人来台必要) | |||||
・許可(台湾内) | ||||||
(本人来台必要) |
(注)
・第 2 段階は日本の台北駐日経済文化代表人事務所などにて申請可能であり、この場合には現状、申請後数日で居留ビザを日本にて取得できます。
・また、FIA 株式会社あるいは支店等で、シングル停留ビザなどですでに来台している場合、第 2 段階の発給を日本にて受けることなく、台湾にいながら居留ビザに切り替えることも実務上は可能です(ただし、ノービザの場合は不可)。
・さらに、本人がすでに居留証を取得している場合、その家族は第 1 段階の手続は不要であり、シングル停留ビザ
などで来台し、台湾内で第 2 段階の取得を受けることも可能です。
<第一上場・第一店頭登録および台湾預託証券発行>
(1)台湾第一上場・第一店頭登録:第一IPO(株式公開)
現状、本社所在地国にてIPOの経験がない外国企業が、台湾で現地法人を設立することなく初めてのIPOを直接台湾で行えるようになった。
(2)台湾預託証券発行:第二IPO
本社所在地国にて既にIPOを行っている場合、台湾で営業拠点を持つことなく台湾証券市場で当該株式の売買が可能である。
<主な租税関連(概要)>
(1)営利事業所得税(法人税)
①課税対象
ⅰ."モノ"に対する課税
台湾外から台湾内に輸出した場合は、国際貿易とみなされ課税対象外。しかし、日本から台湾に機械等を輸出し、その据付を行ったり、技術者を派遣した場合には、日本での機械等の輸出部分まで含めて課税となるので要注意。
ⅱ."サービス"に対する課税
サービスの提供地が台湾外(台湾外から台湾内への提供も含む)である場合は、原則課税対象外だが、ロイヤリティやノウハウは課税対象
となる。
②課税方法
ⅰ.営業拠点を設置する場合:確定申告
ⅱ.営業拠点を設置しない場合:源泉徴収
※主事務所が台湾外にある企業(よって現地法人は不可)が、台湾内で請負工事・技術サービス等の業務を提供し、コストの把握が難しい場合、営業収入の15%を営業利益とみなし、営業外損益を無視すると、それに営利事業所得税(現状は17%)を乗じた数値(15%×17%=2.55%)を税率とし、契約金額の2.55%(20%でない)を税額とする方法を「みなし課税」という。よって、申請・認可は必要だが、上手く利用すればかなりの節税が期待できる。(営業権、商標権、秘密保持等の権利金は、適用申請不可)
③事業年度および納税・申告時期
ⅰ.事業年度:原則1月1日~ 12月31日。しかし、申請により変更可能なので、日系企業は4月1日
~ 3月31日も多い。
ⅱ.納税・申告時期:事業年度終了後、5カ月目に納税し確定申告。
④税率
2010年度より17%へ(原則)
(2)総合所得税(所得税)
〇給与所得に対する課税形態
・滞在の合計が90日以下の非居住者:台湾内給与総額×18%
・91日~ 182日の非居住者:(台湾内給与総額+台湾外給与×在台日数÷365日)×18%
・183日以上の居住者:(台湾内給与総額+台湾外給与×在台日数÷365日-各種控除)×税率-累進差額
(3)営業税(消費税)
ⅰ.税率:5%
ⅱ.納税・申告時期:2カ月分を一括して翌奇数月の15日までに申告。
台湾における外貨管理・貿易管理・資金調達方法
㈱三菱東京UFJ銀行
国際業務部 上席調査役 xxxxxx
<台湾の外貨管理政策>
為替管理制度は、「原則自由・例外規制」の体系が確立されており、規制緩和の方向に向かっている。ただし、非居住者による台湾ドル取引は引続き制限されている。外貨での受払(台湾ドル⇔外貨間の両替を伴わないもの)は、外為規制はない。台湾ドルを対価とする受払(台湾ドル⇔外貨間の両替を伴うもの)は外為規制がある。貿易取引の場合は外貨交換に限度はない。
<貿易官営制度・輸入管理制度>
台湾の輸入管理制度は「原則許可、例外禁止」が基本。1994年7月1日よりネガティブリスト
(輸入制限品目表)による輸入管理制度が実施され、輸入業者はネガティブリスト以外の品目を輸入する場合、原則許可を要しない。
産地表示および産地証明は、「中華民国輸出 入商品分類表」第61章、62章に規定する紡績品、およびその他関連法令(例:食品衛生管理法、 薬事法等)に規定する製品を除き、産地表示を 義務付けする規定はない。ただし、不正表示と みなされる場合は、規定に基づき処分される。 産地証明については、お茶類8品目、生鮮牡蠣、冷凍牡蠣、ネギ、タケノコなど7項目の農水産 品を除き、原則、産地証明書類は添付不要。
<外貨持込・持出規制一覧>
台湾への外貨持込、台湾からの外貨持ち出し規制は表3のとおり。
表3 外貨持込・持出規制一覧
<資金調達方法>
台湾現地法人が海外から非貿易被仕向け送金を受けることが出来る上限金額は、年間(暦年ベース)累計5,000万米ドル。期間1年超の中長期借入(親子ローン)の場合、中央銀行への届出が必要。この届出を行うと、当該年間上限金額の対象に算入されない。一方、期間1年以下の短期借入(親子ローン)の場合、中央銀行への届出は不要。だが、当該年間上限金額に算入される。ただし、中央銀行に届出を行って、上限金額の算入対象外にすることもできる。
借入金の利息に対して、20%の源泉税納税の 義務が生じる。中央銀行から「外債編号」を取 得していない場合、営利事業所得税(法人税) の計算において、借入利息の損金算入が認めら れない。非移住者による台湾ドルの取扱いは制 限されており、台湾ドル建てで親子ローンを行 うことができないため、ローンの契約通貨は外 貨建て(日本円や米ドル)となる。このため、 通常は台湾の現地法人が為替リスクを負担する。
ただし、例えば契約金額に「○○台湾ドル相当 の日本円」とすることで、実質的に台湾ドル建 ての親子xxxとすることも可能。この場合、 日本の親会社が為替リスクを負担することなる。
台湾ビジネスで押さえておきたい法武装
xx法律事務所
代表 弁護士 xxxx先生
<台湾の裁判所システム・台湾ビジネスにおける重要な法律>台湾の裁判所システムは日本と同じ三審制。 台湾特有のものとして、行政裁判所、知的財産
裁判所があり、これらは二審制である。
中国と台湾の法律は全く異なるが、台湾の法 律は日本と似ている。①民法は、日本の民法と ほぼ同じ。契約内容は原則自由。②会社法では、有限会社と株式会社の違いをよく理解する必要 がある。有限会社の場合、出資者一人につき1 票が与えられるので、全員の同意がないと定款 の変更すらできない。③消費者保護法は、消費 者に有利にできている。自分に過失がない事を 証明できなければ、消費者に対して賠償責任を 負うことになる。会社側に有利な定款や契約が 結ばれないよう、行政院にはサンプルがある。 そのサンプルに則って契約しないと、後々無効 とされる。④xx交易法は、日本の独禁法に相 当する。マルチ取引にも規制がある。模倣され たが商標をとってないという場合も、xx交易 法で排除請求できる。⑤労働基準法は、日本流 をそのまま持ち込むと違法になる恐れがあるの で注意。⑥政府調達法では、政府や公的機関に 納入する際は、公開入札を行わなければならな い。⑦知的財産xxは、中国に比べ、厳しく取 り締られている。台湾は国際機関に加盟できな いため、他の先進諸国とは違った配慮が必要。 日本と違って、従業員が開発したものの権利は 被雇用者に帰属する。しかし、契約の時点で雇 用者に帰属すると明記する事も可能。
<共通する注意事項>
(1)一般事項
契約を締結するにあたり、①契約当事者の確 認を書面で行っておくべきである。②取引相手 の調査は、「中華微信所」がよく利用されている。台湾経済部のホームページからも簡易な会社概 要は入手可能。③言葉が異なることや言葉の正 確性に対する台湾人の要求が日本人ほど細かく ないため、台湾人は交渉における日本人の発言 について、自らに有利なように勝手に解釈をし
てしまうことがある。予算的に許されれば、能力の高い職業通訳者に依頼すべきである。④契約しようとする事業内容について詳しい法律の専門家に依頼することが重要である。
(2)契約書の項目
①準拠法
契約の締結や紛争の解決をどこの法律に従うか決めるもの。「本契約の締結・効力・解釈・履行及び紛争の解決はいずれも日本法を準拠法とし、その管轄を受けるものとする。」との文言を必ず入れる。
②紛争解決地
中国と日本は、お互いの国の判決を承認していないため、台湾でも承認される事はない。従って、締結時に、友好的に紛争解決できない場合は、仲裁裁判を第三国(台湾企業が好むのは香港)で行うことを盛り込む。
③事務担当者通知
台湾企業は窓口になる人がよく変わり、紛争の原因になるので、変更があった場合は必ず文書で通知するよう規定する。
<ケース別注意事項>
(1)売買契約
日本の常識は通用しないので、たとえページ数が増えても、当然の事であったとしても文書にしておく。具体的には、以下のような項目である。①支払条件、②引渡条件、③遅延責任(日本企業は遅延賠償金の規定を設けないことが多いが、海外企業との場合は必ず契約に盛り込む。)、④瑕疵担保責任(瑕疵担保責任を契約に盛り込んでいる場合でも、交換や代金の減額には応じるが、契約解除は不当だと逆に反訴される場合がある。よって、相当部分が瑕疵である場合に備えて、契約解除可能の文言も盛り込んだ方が良い。)⑤契約解除、⑥不可抗力、など。
(2)OEM契約
台湾企業はOEMが多いので、契約内容が重 要である。具体的には、以下のような項目であ る。①製品の特定(別途仕様書や企画書をつけ て、明確にする。)、②商標(販売先が日本でも、製造が台湾なら必ず現地でも商標登録をする。)、
③個別契約および発注保証(OEMである以上、ある程度多く発注しないと値段が安くならない ので、台湾企業は5~7年の発注保証を要求し てくることが多いが、リスクが高い為、長くて も3年が限度。)、④検査およびリスク負担(台 湾企業の検査は非常に甘い。薬品・食品など、 品質不良の際の被害が大きいものは、詳細に検 査基準を定める。)⑤瑕疵担保責任、⑥製造物 責任(検査が終れば、自分の責任ではないと主 張するが、製品の瑕疵の原因が台湾企業にあれ ば、損害責任を負うことになると明記する。)、
⑦産業財産権(特許や知的財産に関する認識が甘いので、後に紛争があった場合、損害請求できるようにしておく。)
(3)製造委託契約
製造委託契約では、以下のような項目は必ず 盛り込むとよい。①契約の目的、②原料等の供 給(提供した原料等を、他の業務に使用できな いよう明記する。)、③業務の指示、④技術指導、
⑤検査、⑥委託料(但書に、納品遅延や品質不良の際には、予想される損害額の範囲で支払を
保留できることを明記する。)、⑦瑕疵担保責任、
⑧原料の滅失・毀損、⑨xx、⑩秘密保持(独立して模倣品を製造することもあるので、その禁止も盛り込む。)
(4)秘密保持契約
商談の交渉で、図面などの秘密情報を提供す る場合は、まず、秘密保持契約を締結すべきで ある。秘密情報の定義は、台湾で秘密と判断さ れるのは、①一般的に秘密とみなされるもの② 有益な情報③秘密として管理しているもの、な どである。契約終了後は、秘密の返還・廃棄を してもらう事も明記しておく。また、期間につ いては、契約そのものの期間が例えば2年でも、秘密保持契約はその後も続くことを明記するこ と。
(5)共同開発契約
共同開発においては、以下の項目は必ず盛り込むとよい。①共同開発の目的、②業務分担(分担した業務を、第三者に委託する事はできないと明記しておく。)、③費用分担(負担する費用が明らかに不xxである場合、協議を行うことを明記しておく。)
④業務報告、⑤成果物の帰属、⑥契約期間、
⑦商品化(成果物が完成し、販売する際の詳細も定めておく。)
(まとめ:ジェトロ山口/x xx)