No. 業務名 議題(簡潔に) 該当箇所(対象資料、頁番号・項目番号) 確認事項の詳細 回 答 1 脱水ケーキ有効利用業務 市場の消滅 事業契約書(案)第7条5項 想定した販売価格で購入してくれる相手がいなくなった場合、市場の消滅に該当するでしょうか。 市場の消滅には該当しません。 脱水ケーキ有 脱水ケーキの 事業契約書(案) 「市は・・・・解除することができる」となってお ご理解の通りです。 2 効利用業務 有効利用の解除について 第67条5項...
男 x x 水 場 更 新 事 業
事業契約書(案)に関する個別対話確認事項への回答
平成 24 年 7 月 27 日xx市水道局
No. | 業務名 | 議題 (簡潔に) | 該当箇所 (対象資料、頁番号・項目番号) | 確認事項の詳細 | 回 答 |
1 | 脱水ケーキ有効利用業務 | 市場の消滅 | 事業契約書(案)第7条5項 | 想定した販売価格で購入してくれる相手がいなくなった場合、市場の消滅に該当するでしょうか。 | 市場の消滅には該当しません。 |
脱水ケーキ有 | 脱水ケーキの | 事業契約書(案) | 「市は・・・・解除することができる」となってお | ご理解の通りです。 | |
2 | 効利用業務 | 有効利用の解除について | 第67条5項 | りますが、市と事業者の協議の結果、市場の消滅若しくは止むを得ない場合に該当すると双方が合意し た場合は、市は解除を拒否することはないと理解し | |
てよろしいでしょうか。 | |||||
3 | 維持管理業務 | 業務計画書について | 事業契約書(案)別紙記載「業務計画書」 | 事業契約書別紙3記載の「業務計画書」(P.43) は、維持管理業務について提出するものと考えてよろしいでしょうか。(「業務計画書」は設計や工事には該当しないと考えてよろしいでしょうか。) | ご理解の通りです。 |
4 | 建設業務 | サービス対価 Aの支払いについて | 事業契約書(案)質問回答No.193 | 出来高の90%は、市から支払を受けるサービス対価全体でとらえればよろしいでしょうか。(業務毎の費用としてとらえず、対価の各業務への配分は事業者で判断してもよろしいでしょうか。) | ご理解の通りです。 |
その他 | 要求水準未達 | 事業契約書(案)P45 | 要求水準未達成の場合、維持管理業務に対しては “サービス対価の減額及び支払い停止”が規定されてます(別紙12)。 一方、施設整備業務時については、“改善勧告、契約の解除”が謳われていますが、契約解除に至る前に、減額等のペナルティーは発生しないのでしょうか。 | 施設整備業務については、契約書案第57条、第58条 | |
成の場合の措 置 | 第2 2 (2) | に記載の通り、施設が、要求水準書、民間事業者提 案及び詳細設計図書のとおりであることを確認して | |||
5 | 引渡しを受けます。要求水準書を満たさない施設に ついて対価を減額して引渡しを受けることは想定し | ||||
ていません。 | |||||
脱水ケーキの | 脱水ケーキ有 | 事業契約書(案)P25 | ①有効利用先が全量有効利用出来なくなった場合 | ①有効利用先が有効利用できなくなったのみで、 | |
有効利用 | 効利用業務に | 第67条5項 | は、本項に該当する、または協議していただけるの | 「脱水ケーキの有効利用の市場の消滅その他これに | |
関する事業者 | でしょうか。 | 準ずるやむを得ない事由」に該当するとは考えてい | |||
負担のリスク | ②有価による有効利用について、運搬距離は重要な | ません。 | |||
の確認 | 要素になります。市場の消滅とは“本浄水場から経 | ②ご理解の通りです。 | |||
6 | 済的な運搬距離のエリアにおける市場の消滅”も含 むとの解釈でよろしいでしょうか。 | ③脱水ケーキの有効利用の市場の消滅その他これに 準ずるやむを得ない事由がない場合は、事業者は有 | |||
③本項に適用されずに有効利用が継続出来なくなっ | 効利用が可能であると考えます。ただし、市場が消 | ||||
た場合、事業者は産廃処分費を全て負担するので | 滅したために産業廃棄物として処分することとなっ | ||||
しょうか。 | た場合は、市が産業廃棄物処理費用を負担することになると考えます。 |
No. | 業務名 | 議題 (簡潔に) | 該当箇所 (対象資料、頁番号・項目番号) | 確認事項の詳細 | 回 答 |
7 | サービス対価の支払方法 | サービス対価 Aの支払条件の確認 | 事業契約書(案)P58別紙-10 事業契約書(案)に関する質問 P14 №71 | 所有権移転、引渡し時期を早期に提案した場合も含め、サービス対価Aの支払いが各年度50億円以下であれば、事業契約書(案)別紙-10に記載されている累積支払額の条件は見直されるとの解釈でよろしいでしょうか。 | ご理解の通りです。 |
8 | 瑕疵担保責任 | 瑕疵担保責任の確認 | 事業契約書(案)P23第60条1項 | 「ただし、当該瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分な費用を要するときは、市は、修補を請求することは出来ない」は、市は費用についても請求しないとの解釈でよろしいでしょうか。 | 修補の請求は認められませんが、損害賠償請求まで否定するものではありません。 |
9 | 工事監理 | 工事監理業務の出来高認定について | 事業契約書(案)P57 | サービス対価Aに工事監理業務が含まれていることは認識しておりますが、各出来高払いの中にも工事監理の出来高も含まれるとの理解でよろしいで しょうか。 また、工事監理の出来高認定をするにあたって は、事業契約書第54条に定める内容にて認定するとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解の通りです。 |
10 | 事業契約書 (案) | 言葉の定義 | 事業契約書(案)P34第89条1項(3) | 「当該出来高部分に相応する金額」に対応する対象の業務は、P56にあるサービス対価Aの対象業務と同一との理解でよろしいでしょうか。 | ご理解の通りです。 |