(付属品 3,000 枚フィニシャー SR4080)
収 入
印 紙
複写機保守サービス契約書(案)
1 契約事項 複写機及びその附属品の点検、調整、消耗品の供給等の保守サービス
2 保守サービスの対象となる複写機(附属品)及び設置場所
(1)複写機 RICOH MP7503SP
(付属品 3,000 枚フィニシャー SR4080)
(2)複写機設置場所 空知総合振興局農務課事務室
(xxxx0xx0xx)
3 契約期間 令和6年(2024 年)4月1日から令和7年(2025 年)3月31日まで
4 保守サービスの単価
1枚から 5,000枚まで 1枚当たり 円
5,001枚から13,000枚まで 1枚当たり 円
13 ,001枚以上 1枚当たり 円
上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。
上記の北海道が保有する複写機及びその附属品(以下「複写機等」という。)の保守サービスについて、発注者 北海道 と受注者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6年(2024 年) 月 日
発注者 北海道
北海道空知総合振興局長 xx xx
住 所
受注者 氏 名 ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約期間中、頭書の複写機等に関し、常時正常な状態で使用できるように点検及び調整(以下「点検等」という。)を行い、複写機等の使用に必要な一切の消耗品(用紙及びステープルの針を除く。以下同じ。)を円滑に供給し、並びに複写機等の適切な操作方法を指導するものとし、発注者は、その対価である保守サービス代金を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(複写機設置場所の変更)
第2条 発注者は、複写機設置場所を変更するときは、受注者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(複写機等の点検等)
第4条 受注者は、発注者が複写機等を使用するに当たり、常に正常な状態で使用できるよう担当者を派遣して点検等を行わなければならない。
2 受注者は、発注者が複写機等の点検等を受注者に要求した場合は、直ちに点検等を行わなければならない。
3 受注者の点検等は、発注者の執務時間内に行うものとする。ただし、発注者の都合により急を要する場合で受注者の点検等が可能なときは、この限りでない。
(消耗品の供給)
第5条 受注者は、複写機等が正常に機能し、複写機等による成果品の正常な品質を維持するために必要な一切の消耗品を供給するものとする。
(保守サービス代金の請求及び支払)
第6条 発注者は、毎月末日において、複写機のカウンターにより複写枚数を確認するものとする。
2 前項の規定により確認した複写枚数から当該複写枚数の2パーセントに相当する複写枚数(当該枚数に1枚未満の端数があるときは、その端数を切り上げた枚数)を控除した枚数を、当該月において保守サービスを受けた複写枚数(以下「保守枚数」という。)
とする。
3 受注者は、当該月の翌月15日までに、それぞれの保守サービスの1枚当たり単価にそれぞれの保守枚数を乗じて得た金額を合計した金額に、当該金額の 100 分の 10 に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した保守サービス代金(当該保守サービス代金に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた代金)を請求するものとする。
4 発注者は、受注者から適法な請求書を受理した日から30日以内に保守サービス代金を支払うものとし、当該保守サービス代金は北海道空知総合振興局出納員勤務の場所において支払うものとする。
(履行遅滞)
第7条 発注者は、その責めに帰すべき理由により前条第4項の保守サービス代金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(適用除外)
第8条 次の各号のいずれかに起因する複写機等の故障又は損傷については、第4条及び第5条の適用を除外する。
(1) 受注者の担当者以外の者による分解、修理、加工及び移動
(2) 発注者の故意又は重大な過失
(3) 火災、天災等不可抗力
(危険負担)
第9条 保守サービスにより生じた複写機等の故障又は損傷による損害は、受注者が負担しなければならない。
(秘密の保持)
第 10 条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の任意解除権)
第 11 条 発注者は、次条から第14条までに定める場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の催告による解除権)
第 12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 発注者の複写機等の点検等の要求に従わないとき又は消耗品の供給を行わないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を
解除することができる。
(1) 保守サービスの履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者が保守サービスの履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に保守サービス代金債権を譲渡したとき。
(7) 第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第 14 条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損
害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下この条及び第 19 条において「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第 19 条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第
3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第 19 条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第 13 項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和 45 年北海道規則第 30 号)第 165 条第1項若しくは第 165 条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は
第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治 40 年
法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第 15 条 第 12 条各号又は第 13 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によ
るものであるときは、発注者は、第 12 条又は第 13 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 16 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第 17 条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 12 条又は第 13 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(不正行為に伴う賠償金)
第 19 条 受注者は、この契約に関して、第 14 条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の保守サービス代金の合計額の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない保守サービス代金に係る賠償金については、当該保守サービス代金が確定した都度、前項の規定中「毎月の保守サービス代金の合計額」とあるのは「毎月の保守サービス代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 20 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取
引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 16 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第 21 条 発注者は、受注者に対して賠償金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保守サービス代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第 22 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。