Contract
大泉町
緊急通報装置設置事業業務委託
プロポーザル実施要領
令和5年5月大泉町
大泉町緊急通報装置設置事業 業務委託
-プロポーザル実施要領-
1.目的
本実施要領は、大泉町において、緊急通報装置設置事業業務委託(以下、「本業務」という。)の実施事業者を、プロポーザル方式により選定するための必要な事項を定める。
2.業務概要
(1) 名称
大泉町緊急通報装置設置事業業務委託
(2) 内容
別紙「大泉町緊急通報装置設置事業業務委託仕様書」のとおりとする。
(3) 履行期間
令和 5 年 10 月 1 日から令和 10 年 9 月 30 日まで(単価契約)
ただし、契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日までの間は、現在の消防方式との移行期間とする。
(4) 設置台数
緊急通報装置設置台数 251 台(令和 5 年 3 月 31 日現在)ただし、事業開始時点において台数変動の可能性あり。
3.選定方法
指名型プロポーザル方式にて本業務の実施事業者を決定する。
選定は、企画提案書等の書類審査及び企画提案に係るプレゼンテーション(以下「プレゼンテーション」という。)審査により行う。
4.指名型プロポーザル方式の採用の具体的な理由
本業務は、ひとり暮らしの高齢者等の緊急事態発生時に迅速かつ適切な対応を図るとともに、日常生活の安全確認等を行うことを目的としており、実績、技術力、業務ノウハウに基づいた業務遂行能力を有すると推測される事業者を選定するため。
5.参加資格要件
本プロポーザルへの参加者は、次に示す要件をすべて満たすものとする。
(1) 大泉町建設工事等請負業者選定要領(平成27年大泉町告示第10号)第3条第1項の規定により作成された資格者名簿(物品役務)に登録されている者であること。
(2) 大泉町建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成12年大泉町告示第19号)又は大泉町物品購入等業者指名停止等措置要綱(平成27年大泉町告示第9号)の規定による指名停止の措置を受けていない者であること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない事業者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされていないこと。
(5) 国税及び地方税に滞納がないこと。(法人及びその代表者(委任関係があるときは、その受任者))
(6) 破産の申立てがなされてないこと。
(7) 自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有しないこと。
イ 大泉町暴力団排除条例(平成24年条例第21号)に基づく入札への排除措置を受けていないこと。
(8) 大泉町と同規模以上の人口(4万人以上)の他自治体において、提案システムの導入実績があること。
(9) 過去に個人情報の取り扱いにおいて、事件・事故がないこと。
(10) 契約締結後より稼動が可能なこと。※詳細な提案スケジュールについては、企画提案書において提案すること。
6.実施事業者選定までのスケジュール
年月日 | 項目 | 備考 |
令和 5 年 6 月 23 日(金) | 参加意思確認書類の提出締切 及び質疑事項締切 | 期限厳守(持参・郵送可) 質疑への回答は随時実施 |
令和 5 年 6 月 30 日(金) | 審査関係書類の提出締切 | 期限厳守(持参・郵送可) |
令和 5 年 7 月 7 日(金) | プロポーザル実施 | 詳細な時間等は後日連絡 |
令和 5 年 7 月中旬 | 選定結果通知 | 郵送にて通知 |
※日程は、町の都合により変更する場合があります。
7.参加申込
本プロポーザルに参加を希望する者は、実施要領等の関係書類の内容を十分に理解したうえで、次のとおり参加の申込みをすること。
(1) 参加意思確認書類
ア プロポーザル参加意思確認書(様式 1)イ 会社概要調書(様式 2)
ウ 業務実績調書(様式 3)
エ プロポーザル参加に係る誓約書(様式 4)
(2) 提出期限 令和 5 年 6 月 23 日(金)午後 5 時 15 分
(3) 提出場所 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0000 xx
大泉町健康福祉部高齢介護課
(4) 提出部数 各 1 部
(5) 提出方法
ア 持参の場合
土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで。イ 郵送の場合
送達過程が記録される方法に限る。提出期限までに必着のこと。
8.質疑の提出及び回答
本業務について質疑がある場合は、質問事項、社名、担当者名、電話番号を任意の様式に記載の上、メールで送付すること。なお、質疑のメールの件名は「大泉町緊急通報装置設置事業業務委託に係る質疑書(社名)」として送付し、メール送信後は電話で町へメールの到着確認をすること。
(1) 質疑受付期限 令和 5 年 6 月 23 日(金)午後 5 時 15 分
(2) 送付先 大泉町健康福祉部高齢介護課
電話番号:0000-00-0000(内線 743)
メールアドレス:xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx
(3) 質疑に対する回答
質疑受付期限後、質疑者名を伏せて全参加指名者に対し、メールにより回答する。ただし、本事業に直接関係のある質疑のみ回答を行い、全ての質疑に回答するものではない。
9.審査関係書類の提出
参加意思確認書類を提出した事業者は、実施要領別添 1「大泉町緊急通報装置設置事業業務委託プロポーザル企画提案書作成要領」に従って、次のとおり、審査関係書類を提出すること。
(1) | 提出書類 | |
ア | 企画提案書提出届 | 1 部 |
イ | 企画提案書(任意様式) | xx 1 部 副本 10 部 |
ウ | 見積書(任意様式) | 1 部 |
エ 提出書類一式を電子ファイルとして保存した CD-R(または DVD-R)1 枚 PDF 形式で可。
(2) 提出期限 令和 5 年 6 月 30 日(金)午後 5 時 15 分
(3) 提出場所 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0000 xx
大泉町健康福祉部高齢介護課
(4) 提出方法
ア 持参の場合
土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで。イ 郵送の場合
送達過程が記録される方法に限る。提出期限までに必着のこと。
10.審査の方法等
(1) 審査日 令和 5 年 7 月 7 日(金)(予定)
(2) 審査場所 時間、場所は後日参加者へ通知する。
(3) 審査方法 書類審査及びプレゼンテーション審査
(4) プレゼンテーションについて
ア 説明時間は40分以内とする。(説明30分、質疑応答10分程度)イ 参加者の説明会場に入室できる人数は、3名までとする。
ウ 本案件を受注した場合に担当する責任者が説明を行うこと。ただし、質疑応答に関しては、その限りではない。
エ 説明は、既に提出された企画提案書に基づいて行うこと。パワーポイント等をスクリーンに投影することは可とするが、追加資料の配付は認めない。
オ プロジェクター(VGA 端子)、スクリーンは町が用意する。パソコン等その他必要な機器は参加者が用意すること。町で用意するプロジェクターはEPSON EH-TW410 である。
(5) 審査結果決定
審査の結果、本業務に最も適すると判断された参加者を業務の受託候補者と決定する。
審査結果については郵送をもって参加者へ通知するものとし、大泉町公式ホームページ上で公表する。結果に関する異議は一切受け付けないものとする。
(6) 留意事項
ア 審査は、企画提案書等、プレゼンテーションの内容を実施要領別添 2「大泉町緊急通報装置設置事業業務委託に係るプロポーザル評価基準書」に基づき行う。最高得点 1 者及び次点
1 者を決定し、最高得点 1 者を受託候補者とみなす。
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、Web 会議によるプレゼンテーションに変更となる場合がある。その場合は、Web 会議のホスト、Web 会議に必要な端末、アプリケーションの設定、インターネット環境については、参加者にて手配すること。
(7) 受託候補者
受託候補者である事業者と町において、仕様並びに価格等協議の上、契約を締結するものとする。なお、交渉において、契約締結の合意に至らなかった場合又は受託候補者である事業者の提案において虚偽の記載、不正及び違反が認められる場合は、選考結果は無効とし、次点事業者と契約締結交渉を行うこととする。
(8) 契約の締結
協議の結果、契約候補者と仕様を確定させた上で契約締結を実施する。契約については、仕様協議に基づく期間における費用を長期継続契約として締結することを原則とする。
11.その他
(1) 提出書類については、審査結果決定後においても返却しない。
(2) 提出書類の提出期限後の変更、再提出等は認めない。
(3) 参加に係る経費は、参加事業者の負担とする。
(4) 提出された参加意思確認書及び企画提案書は、審査の実施以外に企画提案書の提出者に無断
で使用しない。また、公開請求があった場合でも非公開とする。
(5) 参加意思確認書類提出以降に辞退する場合は、辞退届(様式 5)を提出するものとする。
(6) 辞退により今後の不利益な取り扱いを受けることはない。
(7) 選定後に失格があった時は、次点事業者を選定できることとする。
(8) 企画提案者が 1 者でも審査を実施し、最低基準点を満たしていれば受託候補者とする。
(9) 参加者が、審査結果についての説明を求める場合は、審査結果を発送した日の翌日から起算して 5 日以内に書面を提出し、その理由を文書により回答する。
(10) 本プロポーザルは、令和 5 年度補正予算の成立を前提に準備行為として行うものである。このため、本業務にかかる令和 5 年度補正予算が成立した場合に、審査により選定した受託候補者と契約を締結する。予算が成立しなかった場合には契約は締結しない。
以上