1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対 策のための情報を「外務省海外安全ホームページ(https:// www.anzen.mofa.go.jp/)」で確認してください。
ご 旅 行 条 件 書 (海 外 手 配 旅 行) <2022 年4 月1 日改訂>
◆お申込み頂く前に、この旅行条件書を必ずお読みください。
◆この旅行条件書は、旅行業法第12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1.手配旅行契約
(1) この旅行は、郵船トラベル株式会社(以下、「当社」といいます。)が手配する旅行であり、お客様は、当社と手配旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供(以下、「旅行サービス」といいます。)を受けることができるように、手配することを引き受けます。当社の旅行サービスの手配において、満員、休業、条件不適等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、手配旅行契約に基づく当社の債務は終了します。
(3) 当社は、旅行の手配に当たり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用(以下、「旅行費用」といいます。)のほか、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4) この旅行契約については、当社旅行業約款「別紙 特別補償規程」は適用されません。
(5) 旅行契約の条件は、この旅行条件書及び当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
2.旅行のお申し込みと契約の成立
(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、申込金又は旅行代金を添えてお申込みください。申込金は旅行代金又は取消料、違約料の一部として取り扱います。
(2) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金又は旅行代金を受領したときに成立します。
(3) 本項(2)に関わらず、当社は申込金又は旅行代金を受けることなく、契約の締結の承諾をする旨の書面をお渡しした時点、郵送の場合は当社が発信した時点、電子メール・ファクシミリの場合はお客様に到達した時点で契約が成立します。
(4) 本項(2)に関わらず、当社は申込金を受けることなく、旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合、当社が契約の締結を承諾した時点で契約が成立します。
3.通信契約による旅行条件
(1) 当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」といいます。)のカード会員より、カード会員の署名なくして旅行代金の全て又は一部や取消料等の支払いを受けること(以下、「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。但し、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は業務上の理由等により、通信契約をお受けできない場合もあります。
(2) 通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
① 通信契約での「カード利用日」は、カード会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
② 通信契約の申し込みに際しては、カード会員は「カード名」「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」「会員連絡先」「メールアドレス」その他の通信契約を締結するために必要な事項を当社にお申し出頂きます。
③ 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
④ 与信等の理由によりカード会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 8 項に定める取消料を申し受けます。但し、当社が別途指定する期日までに、現金による旅行代金のお支払いを頂いた場合はこの限りではありません。
4.お申し込みの条件
(1) お申し込み時点で 18 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2) 旅行開始時点で 15 歳未満の方は保護者の同行が必要です。尚、保護者が同行できない場合は、当該保護者が指定した 16 歳以上のお客様の同行が必
要です。(当該同行者が 18 歳未満の場合は、本項(1)が同様に適用となります。)
(3) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。当社は可能な範囲でこれに応じます。尚、お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。
5.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じない場合があります。
① 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様が有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
② お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③ お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
④ お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑤ その他当社の業務上の都合があるとき。
6.契約書面
(1) 当社は、手配旅行契約の成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下、「契約書面」といいます。)をお渡しします。但し、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
(2) 契約書面をお渡しした場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
7.旅行契約内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金が変更になることがあり、次の料金を申し受けます。また、当該手配旅行契約の内容の変更により生じる旅行代金の増加又は減少は、お客様の負担となります。
①既に完了した手配を変更又は取り消す際に生じる運送・宿泊機関等に支払うべき取消料・違約料その他手配の変更に要する費用
②当社所定の変更手続料金
8.旅行契約の解除
(1) お客様による解除
お客様は次の料金をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
① お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、或いは未だ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関などに対して既に支払い、又はこれから支払う費用
② 当社所定の取消手続料金
③ 当社所定の旅行業務取扱料金
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
① お客様が第9 項(1)に定める期日までに旅行代金を支払わないとき。
② 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
③ お客様が第5 項第2 号から第4 号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 本項(2)によって旅行契約が解除された場合、お客様は次の料金をお支払い頂きます。
① お客様が未だ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関などに対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用
② 当社所定の取消手続料金
③ 当社所定の旅行業務取扱料金
(4) 当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能になった場合は、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は、お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関などに対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を払い戻します。
9.旅行代金のお支払いと額の変更
(1) 旅行代金は、契約書面に記載した日までにお支払い頂きます。
(2) 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして旅行代金や取消料、違約料、旅行業務取扱料金等の支払いを申し受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。
(3) 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあり、その場合、旅行代金の増加又は減少はお客様の負担となります。
(4) 当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合、旅行終了後速やかに精算します。
10.団体・グループ手配
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下、「構成者」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下の通り取り扱います。
① 当社は、お客様が定めた代表者(以下、「契約責任者」といいます。)が構成者の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
② 契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成者の名簿を提出して頂きます。契約責任者は、第 16 項に定める個人情報の取扱いに関する内容を説明し、構成者本人の同意を得るものとします。
③ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
④ 契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
⑤ 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第 2 条(1)の規定に関わらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。その場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
⑥ 当社は、契約責任者から構成者の変更の申し出があった場合、可能な限りこれに応じます。構成者の変更によって生じる旅行費用の増減は、構成者の負担となります。
⑦ 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、予め定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8 時から 20 時までとします。
11.当社の責任
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下、「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事
由により被害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償します。但し、損害額の如何に関わらず当社が行う賠償額は、お1 人あたり最高15 万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
12.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、又は当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、お客様は損害を賠償して頂きます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときには、旅行地において速やかに当社、手配代行者又は旅行サービス提供機関にその旨を申し出なければなりません。
13.渡航手続き
(1) 旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可及び各種証明書(以下、「渡航書類」といいます。)の取得手続きについては、お客様自身で行って頂きます。
(2) 当社は、お客様の依頼によって渡航手続代行契約を締結し、渡航手続きの一部又は全部を代行します。
(3) 当社は、本項(2)の手続きによる業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること、及び渡航先の国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責めに帰すべき事由によらない場合は、お客様が渡航書類の取得ができなかった、或いは渡航先の国の出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
14.海外危険情報について
(2) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。この場合には、海外危険情報に関する書面をお渡しします。
15.衛生状況について
厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないために、渡航者向けに国別、地域別で見る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。必ず、ご出発前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況について「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)」によって確認してください。
16.個人情報の取扱い
(1) 当社は、旅行申込みの受け付けに際し、お客様の個人情報を取得します。お客様から当社が旅行の手配等に必要な個人情報の全部又は一部をご提供頂けず、旅行の手配等が出来ない場合、或いはお客様との連絡が取れない場合には、お客様のお申込みを引受できないことがあります。
(2) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、旅行に必要な官公署への登録手続きに必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社、官公署等に対し、お客様の個人情報及び搭乗される航空便名に掛かる個人情報を、予め電磁的方法等で送付することによって提供します。また、個人情報を提供する第三 者 が 外 国 に あ る 場 合 の 当 該 提 供 先 に お け る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 情 報 に つ い て は 、 当 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/Xxxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx )をご参照ください。このほか、当社は、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
(3) 当社は、旅行中に疾病や事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病・事故等があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させて頂きます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4) 当社は、当社業務を円滑に行うことを目的に、確定書面(最終旅行日程表)の発送、日本国内の空港での搭乗手続きのお手伝い等を当社が契約した企業(以下、「業務受託事業者」といいます。)に業務を委託することがあります。この場合、その業務受託事業者に対して当社が保有するお客様の個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、業務上必要となる最小限の範囲のものを、予め電子的方法等で預託することがあります。当社は、業務受託事業者に対して、お客様の個人情報保護のための安全管理措置を講じるなどの管理を行っております。
17.海外旅行保険への加入について
ご旅行中に病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については当社にお問い合わせください。
18.その他
(1) お客様の正確な氏名のご提供
旅行お申し込みの氏名は、旅行の際に利用する旅券に記載されている通りのローマ字綴りで正確に当社にお知らせください。お客様が氏名を誤ってお申し込みされた場合、或いは婚姻等により氏名が変更になった場合には、航空券の再発券、関係機関等への氏名訂正連絡などが必要となります。また、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められない場合、予約・発行済みの航空券等を取り消したり、手配済みの客室を取り消したうえで新たに座席の予約・航空券等の発行をしたり、新たに客室を手配することが必要になる場合があります。新たに座席や客室が確保できた場合であっても、適用 される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取消に係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課された取消料をお客様にご負担頂きます。運送・宿泊機関の席や客室の販売状況により、新たな座席や客室の予約ができず、旅行契約を解
除頂く場合があります。この場合には、第8 項の規定の対象になります。 (2) 輸入が禁止されている物品についてのご案内
日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄又は積戻しを命令されることがあります。
(ア)ワシントン条約により抵触する動植物及びその産品 (例) (詳しくは、経済産業省、税関等のホームページ等でご確認ください。)
① 一部の漢方薬(ジャコウジカ、熊の胆等) ② 毛皮、象牙細工、象牙の印材、皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ)
③ 動物の皮革を使った楽器(胡弓など) ④生きている動植物(サル、オウム、ワシ、タカ、ラン、サボテン等)
(イ)日本へ輸入が禁止されている品物 (例) (詳しくは、税関等のホームページ等でご確認ください。)
① あへん、コカイン、覚せい剤等 ② 銃砲、爆発物等 ③ 偽造品、模造品等 ④ 児童ポルノ、公安風俗を害すべき書籍等
⑤ 偽ブランド商品 ⑥ 家畜伝染病予防法で定める特定の動物、植物検疫法で定める植物
(3) 当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)について
この旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ からもご覧頂けます。
郵船トラベル株式会社 (観光庁長官登録旅行業1267 号) 東京都千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル