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国立大学法人愛媛大学知的財産権規程
平成16年4月1日規 則 第 5 0 号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人愛媛大学(以下「本学」という。)における知的財産権の取扱いについて、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この規程は、本学の職員等が行った発明等の取扱いに関する基本的事項を定め、発明者の権利を保障するとともに、知的財産権の適正な管理を行うことにより、発明等の創造の促進及び研究意欲の向上並びに成果の普及を図り、もって社会に積極的に還元することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成1
0年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物、同項第10号の3に規定するデータベースの著作物又は同法第10条第1項第
6号から第8号までに規定する著作物であってデジタル技術を用いて創作されたもの(以下「プログラム等」という。)に係る同法第21条から第28条までに規定する著作権及び外国における上記各権利に相当する権利
(4) 前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この規程において、「発明等」とは、特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる意匠、商標権の対象となる商標、回路配置利用権の対象となる回路配置、前項第3号に規定するプログラム等、育成者権の対象となる品種及び同項第4号に規定するノウハウをいう。
3 この規程において、「部局」とは、学部、研究科、学環、医学部附属病院、機構、先端研究院、イノベーション創出院、学術支援センター、産学連携推進本部、知的財産本部、地域専門人材育成・リカレント教育支援センター、防災情報研究センター、地域協働センターxx、地域協働センター南予、地域協働センター中予、地域共創研究センター、四国遍路・世界の巡礼研究センター、俳句・書文化研究センター、埋蔵文化財調査室、沿岸環境科学研究センター、地球深部ダイナミクス研究センター、プロテオサイエンスセンター、アジア古代産業考古学研究センター、宇宙進化研究センター、南予水産研究センター、紙産業イノベーションセンター、先端農業R&Dセンター、食品健康機能研究センター、デジタル情報人材育成・リスキリングセンター、総合情報メディアセンター、データサイエンスセンター、広報室、四国地区国立大学連合アドミッションセンター、SDGs推進室、人権センター、ジェンダー協働推進センター、安全衛生管理推進室、カーボンニュートラル推進室、図書館、ミュー
ジアム、総合健康センター及び大学本部をいう。
4 この規程において、「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。
5 この規程において、「職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 本学の役員及び職員(国立大学法人愛媛大学職員就業規則、国立大学法人愛媛大学特定職員就業規則、国立大学法人愛媛大学有期契約職員就業規則、国立大学法人愛媛大学短期契約職員就業規則の適用を受ける職員をいう。)
(2) 本学が称号付与又は受け入れた者であって、この規程の適用を受けることに同意した者
(3) 本学の学生、大学院生及びポストドクター(以下「学生等」という。)であって、この規程の適用を受けることに同意した者
6 この規程において、「職務発明等」とは、職員等が本学の資金、施設、設備その他の資源を用いて行った発明等をいう。
7 この規程において、「発明者等」とは、職員等であって、発明等について発明した者、考案した者、意匠を創作した者、商標を受けようとする者、回路配置を創作した者、プログラム等の著作者、品種の育成をした者又はノウハウを案出した者をいう。
8 この規程において、「ライセンス等」とは、知的財産権の譲渡、実施許諾又は使用許諾をいう。
(権利の帰属)
第4条 本学は、職務発明等に係る知的財産権を原則として承継するものとし、当該承継された知的財産権は本学に帰属する。
第2章 知的財産権の届出及び承継の決定等
(発明等の届出)
第5条 職員等は、発明等(プログラム等を除く。)を行ったときは、知的財産本部長が別に定める届出書(以下「発明等届出書」という。)により、発明者等が所属する部局長を経由して、速やかに学長に届け出なければならない。
2 職員等は、職務発明等に係るプログラム等を有償でライセンス等するときは、発明等届出書により、発明者等が所属する部局長を経由して、速やかに学長に届け出なければならない。
(発明等の審議)
第6条 学長は、前条の規定による届出があったときは、当該発明等について、第11条に規定する知的財産委員会(以下「委員会」という。)に対し、第12条第1項第2号に定める審議事項について諮問し、必要な決定を求める。
2 学長は、前項の決定を、速やかに当該発明者等が所属する部局長を経由して、当該発明者等に知的財産本部長が別に定める通知書(以下「決定通知書」という。)により通知しなければならない。
3 当該発明者等は、本学が承継する旨の決定通知書を受けたときは、速やかに学長に知的財産本部長が別に定める譲渡証書その他必要な書類を提出しなければならない。
(制限行為)
第7条 発明者等は、本学が知的財産権を承継しない旨の決定通知書を受けた後でなければ、当該知的財産権の出願、権利譲渡その他の処分行為をしてはならない。
(不服の申立て)
第8条 発明者等は、決定通知書による決定に不服があるときは、原則として、当該決定通知書を受けた日から4週間以内に、学長に対して不服申立てを行うことができる。
2 学長は、前項の不服申立てがあったときは、委員会に再審議を命じ、その審議結果を受けて、不服申立ての当否を決定し、当該発明者等に通知する。
(任意譲渡)
第9条 学長は、職員等から職務発明等に該当しない知的財産権を本学に譲渡する申出があったときは、委員会に対し、知的財産権の承継の可否について諮問し、その決定を求める。
2 前項の決定後の手続きについて、第6条第2項及び第3項を準用する。
(出願と管理)
第10条 本学は、本学が知的財産権を承継することを決定した発明等について、原則として、速やかに出願、権利化、移転等の手続等(以下「出願手続等」という。)を行い、適切な管理を行うものとする。ただし、産学協働講座等設置契約、共同研究契約、受託研究契約、共同出願契約その他別段の定めがある場合は、その定めに従い出願手続等及び管理を行うものとする。
2 企業等との共同出願に係る発明等について、企業等の営業活動上必要と認められるときは、知的財産本部長は、第6条第1項の規定にかかわらず第12条第1項に係る事項について、委員会による審議及び決定を得ることなく、当該共同出願者に対し、本学との共同による出願手続等の実行を認めることができる。ただし、この場合において、出願手続等の終了後、速やかに、委員会の承認を得なければならない。
3 第5条に規定する届出があった発明等について、権利化において又は第三者との関係等において、可及的速やかな出願手続等が要求される事態が判明したときは、知的財産本部長は、第1項の規定にかかわらず第12条第1項に係る事項について、委員会による審議及び決定を得ることなく、当該発明等についての出願手続等の実行を命じることができる。ただし、この場合において、出願手続等の終了後、速やかに、委員会の承認を得なければならない。
4 発明者等は、本学から、出願手続等及び権利侵害等に関して協力を要請されたときは、これに応じなければならない。
5 本学が出願手続等を行う場合に要する費用及びその権利の維持管理に要する費用は、原則として、本学が負担する。ただし、契約その他別段の定めがある場合は、その定めに従う。
6 発明者等は、知的財産権を外国で受けることを希望するときは、発明等届出書にその旨を記載するものとし、外国出願の要否及び具体的事項は、委員会において決定する。
7 前項の外国出願においても、第1項から第5項までの規定を準用する。
第3章 知的財産委員会
(委員会の設置)
第11条 愛媛大学知的財産本部規則第6条第2項の規定に基づき、委員会を置く。
(委員会の審議事項)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。
(1) 知的財産本部の運営に係る基本事項
(2) 第5条の規定により届出のあった発明等について、職務発明等の該非、職務発明等の場合の知的財産権の本学承継の要否、知的財産権の出願の要否、発明者等又は当該発明等に係る権利者が複数の場合には各発明者等又は各権利者の持分割合等その他本学が承継するに当たり必要な事項
(3) 第9条の規定により、本学に譲渡する旨の届出のあった知的財産権の承継の要否
(4) 第10条第1項から第3項までに規定する出願手続等の承認
(5) 出願についての審査請求の要否
(6) 外国出願の要否と出願国
(7) 本学が単独で保有する知的財産権の維持の要否
(8) 本学が保有する知的財産権の放棄の可否
(9) 係争に関する事項
(10) この規程の運用及び改定に関する事項
(11) ライセンス等の対価として株式又は新株予約権を取得することの可否
(12) その他知的財産本部長が必要と認めた事項
2 前項第2号及び第3号において、本学が知的財産権を承継すべきか否かの判断を行うに当たり、当該発明等について、権利化の可能性、活用の可能性、有用性、契約その他別段の定め等を考慮するものとする。
3 委員長は、前項に規定する権利化の可能性、活用の可能性及び有用性の評価のため、技術
移転機関等の第三者機関に調査依頼し、又は意見を求めることができる。
4 委員会は、必要に応じて発明者等及び発明者等以外の職員等から、発明等に関し聴取することができる。
(委員会の組織)
第13条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 知的財産本部長
(2) 産学連携推進本部長
(3) 学長が指名する専任教員
(4) 学長が指名する学外の知的財産の有識者 若干人
(5) 研究・産学連携支援部長
(6) その他学長が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き、知的財産本部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
5 第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときはこれを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の議事)
第14条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第15条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第16条 委員会に、発明等の評価等を審査するため、必要に応じて発明等評価専門部会(以下「評価専門部会」という。)を置く。
2 評価専門部会に関する事項は、委員会が別に定める。
第4章 知的財産権の活用
(知的財産権の活用義務)
第17条 知的財産本部及び産学連携推進本部は、技術移転機関等と連携し、本学が保有する知的財産権が産業経済界等において活用されるように最善の努力をしなければならない。
2 発明者等は、知的財産本部及び産学連携推進本部の活動に協力しなければならない。
3 全ての職員等は、本学が保有する知的財産権の活用について、知的財産本部長又は産学連携推進本部長の協力要請があれば、最大限の協力をするものとする。
(知的財産権のライセンス等活動)
第18条 本学が保有する知的財産権の第三者へのライセンス等の活動は、原則として、技術移転機関等を通して行うものとする。
(知的財産権の返還)
第19条 知的財産本部長は、第12条第1項第2号及び第5号から第8号までに関し、権利化の可能性、活用の可能性、ライセンス等の可能性等が低いとき又はないときは、当該発明者等が知的財産権の返還を望み、かつ、契約上の問題その他問題がなければ、委員会の意見を聴取したうえで、当該発明者等に知的財産権を返還できるものとする。
(権利侵害及び対価の監視)
第20条 本学は、本学が保有する知的財産権について、第三者による権利侵害を発見したとき又は本学が保有する知的財産権について、第三者から権利侵害で訴えられたときは、速やかに対応しなければならない。
2 知的財産本部長は、本学が保有する知的財産権について、第三者からxxxxx等による
対価を得る場合、当該対価を監視するため、監査法人等の第三者機関に、その業務を依頼することができるものとする。
(ライセンス等の対価の特例)
第21条 ライセンス等の対価の特例については、別に定める愛媛大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱細則による。
第5章 発明者等への報酬
(発明者等への報酬)
第22条 発明等について、第三者へのライセンス等により対価を得た場合は、原則当該年度に、発明者等に対して、当該発明等に係る報酬(以下「報酬」という。)を支払う。
2 報酬は、対価から当該発明等に本学が要した必要経費(出願経費、登録経費等)を控除した収益の50%を発明者等に支給し、残額を本学に配分する。
3 発明者等が複数の場合は、報酬は当該発明者等の各持分に応じて配分する。
4 発明者等が、報酬の受取りを辞退し、当該発明者等が希望したときは、当該報酬を当該発明者等の研究費又は所属する部局に配分することができる。
5 第2項に規定する本学への配分は、当該発明者等が所属する部局及び大学本部で均等に配分する。ただし、この場合において、発明者等が複数の部局に存在する場合は、その持分に応じて当該部局に配分する。
(報酬を受ける権利の承継)
第23条 報酬の支払いを受ける権利を承継した者(以下「報酬請求権の承継人」という。)への報酬の支払いについては、前条の規定を準用する。
(退職者等への報酬)
第24条 退職、卒業、契約期間終了等により職員等の身分を失った発明者等(以下「退職者等」という。)への報酬の支払いについても、第22条の規定を準用する。
(報酬の支払い)
第25条 第22条から前条までの報酬の支払いの手続きについては、次の各号によるものとする。
(1) 学長は、報酬の支払い手続きについて、当該発明者等に対し通知により行うものとする。
(2) 学長は、報酬請求権の承継人又は退職者等への報酬の支払いについては、その報酬請求権の承継人又はその退職者等から報酬の支払いの請求があったものに限り行うものとする。
(3) 前条に規定する報酬請求権の承継人及び退職者等は、学長からの通知先を変更する場合は、直ちにその旨を知的財産本部長に届け出なければならない。
2 学長は、報酬請求権の承継人又は退職者等の新たな連絡先が届けられていない場合又は知的財産本部からの連絡に応答のない場合は、前項第1号の通知を行わないことができる。
第6章 雑則
(守秘義務)
第26条 職員等は、知的財産権について、その内容並びに本学及び発明者等の利害に関する事項についてその秘密を保持しなければならない。ただし、当該職員等と知的財産本部が合意の上開示する場合又はこれらの者の責めによらずして公知になった場合は、この限りではない。
(退職者等の取扱い)
第27条 職員等が本学在籍期間中にした発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、当該職員等が職員等の身分を失った以後においても、この規程によるものとする。
(事務)
第28条 知的財産権に関する事務は、研究・産学連携支援部研究・産学連携課において処理
する。
(雑則)
第29条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 本学は、この規程の施行前において、職員等が個人で所有する知的財産権については、当該職員等の申し出により承継することができる。ただし、この場合において、本学は、少なくとも、承継する知的財産権に関して当該職員等が要した経費を支払うものとする。
3 この規程の施行前に本学に帰属している知的財産権及び第2項により本学が承継した知的財産権についても、この規程を適用する。
附 則
この規程は、平成16年6月1日から施行する。附 則
この規程は、平成16年11月16日から施行する。附 則
この規程は、平成16年12月1日から施行する。附 則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成28年10月24日から施行し、平成28年7月1日から適用する。附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年7月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和6年7月1日から施行する。