Contract
武蔵野市測量委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書(標準仕様書及び特記仕様書又は委託仕様書及び特記事項をいう。以下同じ。)及び仕様書において契約図書として定めるその他の資料をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(約款及び設計図書を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、約款記載の業務(以下「業務」という。)を約款に記載する契約期間
(以下「契約期間」という。)内に完了して、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第
9条に規定する受注者の代理人若しくはxx技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の代理人若しくはxx技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、この約款又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、発注者及び受 注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った当該指示等を書面に記載し、速やかにこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務に関する工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後速やかに設計図書に基づいて業務に関する工程表
(以下「工程表」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により契約期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日以後」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及びこの契約を履行する上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は、成果物(第 38 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第
2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx
(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」と
いう。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権の全て(著作xx第 27条及び第 28 条に定める権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 受注者は、次項から第6項までの場合において、発注者に対して著作者人格権(著作xx第 18 条第1項、第 19 条第1項及び第 20 条第1項に規定する権利をいう。)を行使しないものとする。
3 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
4 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
5 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のために必要又は望ましいと認めてその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
6 受注者は、成果物(この契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
7 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第
12 条の2第1項に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主要部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主要部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分がある場合は、当該部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、前2項で指定した業務の部分以外の業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせよ うとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせる者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の代理人若しくはxx技術者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の代理人若しくはxx技術者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(代理人及びxx技術者)
第9条 受注者は、この契約の履行に関し業務の管理及び統括を行う代理人を定めた場合は、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。代理人を変更したときも、同様とする。
2 代理人は、この契約の履行に関し業務の管理及び統括を行うほか、この契約に基づく 受注者の一切の権限を行使することができる。ただし、受注者は、自己の有する権限 のうちこれを代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、設計図書に基づき、業務の技術上の管理を行うxx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。xx技術者を変更したときも、同様とする。
4 代理人及びxx技術者は、これを兼ねることができる。
(照査技術者)
第10 条 受注者は、設計図書に基づき、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定めた場合は、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第3項に規定するxx技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第11 条 地元関係者との交渉等は、設計図書の定めによるものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(土地又は建物への立入り)
第12 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地又は建物に立ち入る場合において、当該土地又は建物の所有者等の承諾が必要なときは、設計図書に定める場合を除き、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(xx技術者等に対する措置請求)
第13 条 発注者は、代理人、xx技術者、照査技術者、受注者の使用人又は第6条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14 条 受注者は、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。この場合において、設計図書に報告の内容その他報告の時期等について定めがある場合には、当該設計図書の定めに従い発注者に報告するものとする。
(貸与品等)
第15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者が当該不適合又は当該発注者の指示が適切ではないことを知りながらこれを発注者に対し通知しなかったときは、この限りでない。
(条件変更等)
第17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 第1条第1項に定める設計図書を構成する図面、標準仕様書若しくは委託仕様書、特記仕様書若しくは特記事項及び仕様書において契約図書として定めるその他の資料とが一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実 を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただ し、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項に定める調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があると認めるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第18 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 20 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第20 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認めるときは、契約期間又は契約金額を変更しなければならない。
(適正な契約期間の設定)
第20 条の2 発注者は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による契約期間の延長)
第21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により契約期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に契約期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると きは、契約期間を延長しなければならない。発注者は、その契約期間の延長が発注者 の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変 更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による契約期間の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があると認めるときは、契約期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間の変更方法)
第23 条 契約期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第24 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(臨機の措置)
第25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、緊急かつやむを得ない事情がある場合を除き、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者
に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合、発注者は、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について負担する。
(一般的損害)
第26 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うに当たり生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険、賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 27 条 業務を行うに当たり第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(火災保険、賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由によ り第三者に及ぼした損害(火災保険、賠償責任保険その他の保険(これに準ずるもの を含む。)によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行 わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものに ついては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される受注者が既に業務を完了した部分(以下この条及び第 47 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険、賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)によりてん補された部分を除く。以
下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具で あって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに 係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において
「損害合計額」という。)のうち、契約金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具(ただし、この約款に基づく業務と同種同等の業務を行う際に使用するものとしてその性能、品質等が通常妥当と認められるものを基準とする。)について、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 複数回にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2回目以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは
「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の 100 分の1を超える額」とあるのは
「契約金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第29 条 発注者は、第7条、第 16 条から第 22 条まで(第 20 条の2を除く)、第 25 条
又は第 26 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合に追いて、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(検査及び引渡し)
第30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 前項の検査に合格したときをもって、成果物の引渡しを完了したものとする。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前
3項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第31 条 受注者は、前条第2項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約保証金)
第32 条 受注者は、約款に記載の契約保証金を納付した場合において、契約金額が増額となるときは、変更後の契約金額の 10 分の1の額と既納保証金額との差額を発注者の請求により納入しなければならない。また、契約金額が減額となるときは、変更後の契約金額の 10 分の1の額と既納保証金額との差額の返還を請求することができる。ただ
し、契約金額が増額となる場合で、既納保証金が未払の契約金額の 10 分の1以上あるときは、受注者は更なる納入を要しない。
2 発注者は、第 30 条第2項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)の完了検査に合格したとき、又は第 44 条第1項、第 45 条若しくは第 45 条の2の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者の請求により、当該請求があった日から 30 日以内に契約保証金を返還する。
3 発注者は、契約保証金について、利息を付さない。
4 受注者が、契約保証金の納付に代えて、保険会社との間に武蔵野市を被保険者とする 履行保証保険契約(以下「契約保証金に代わる履行保証保険契約」という。)を締結する場合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第
2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証(以下
「契約保証金に代わる担保」という。)を受ける場合は、当該保険契約及び保証は第 47 条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するもの でなければならない。
(引渡し前における成果物の使用)
第33 条 発注者は、第 30 条第3項又は第 38 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用
しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34 条 発注者は、前払金の支払を約した場合において、受注者が保証事業会社と約款記載の契約期間を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、5,000万円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の30パーセント以内の額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 受注者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(発注者が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を発注者に提出した上で、前払金の請求をしなければならない。
3 発注者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第35 条 発注者は、前条第1項の規定により前金払をした後、契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、発注者の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 受注者は、前項の規定により、発注者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 受注者は、発注者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、発注者が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、受注者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前条第2項の規定により、前払金の追加払を請求しようとするときは、当 該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出した上で、請求しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない契約期間の変更が行われた場合には、直ちに発注者に代わりその旨を保証事業会社に通知するものとする。
(前払金の使途制限及び返還)
第37 条 受注者は、前払金を業務に必要な経費以外の支払に充ててはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金を支払の日から返還 の日までの日数に応じ、当該返還額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏
(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(部分払)
第 37 条の2 発注者は、設計図書で部分払を約した場合において、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第 38 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)について、受注者の部分払請求を相当と認めるとき(設計図書において、受注者の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当と認めるとき。)は、受注者の立会いの上、既履行部分を確認するための検査を行い、受注者の請求により、検査に合格した既履行部分に相応する契約金額相当額(以下「既履行部分の代価」という。)の 10分の9以内の額で、発注者が定める金額を支払うことができる。この場合においては、第 31 条第1項及び第2項の規定を準用する。
2 前項の既履行部分の代価は、発注者が定める。
3 第1項の規定にかかわらず、第 34 条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、次の式により算定する額以内で発注者が定める金額とする。
部分払の額≦既履行部分の代価 ×(9/10-前払金額/契約金額)
(部分引渡し)
第38 条 成果物について、発注者が設計図書により業務の完了に先立って引渡しを受け るべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該x x部分の業務が完了したときは、第 30 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、
「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるとき は、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 30 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」
とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 31 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約代金は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する契約金額」及び第2号中「引渡部分に相
応する契約金額」は、発注者が定める。
⑴ 第1項に規定する部分引渡しに係る契約代金
指定部分に相応する契約金額×(1-前払金の額/契約金額)
⑵ 第2項に規定する部分引渡しに係る契約代金
引渡部分に相応する契約金額×(1-前払金の額/契約金額)
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第39 条 受注者は、発注者が第 34 条又は第 38 条において準用される第 31 条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて当該支払を請求したにもかかわらず支払わないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第40 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 30 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 受注者が契約不適合の履行の追完に応じないときは、発注者は、受注者の費用負担でこれを修補することができる。
なお、これによって受注者に損害が生じても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約不適合責任期間等)
第 40 条の2 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項(第 38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請 求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第41 条 受注者の責めに帰すべき事由により契約期間内に業務を完了することができない場合において、契約期間満了後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して契約期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額から第 38 条の規定による検査に合格した指定部分及 び引渡部分に相応する契約金額相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契 約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項に規定する 財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、 365 日の割合とする。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満で あるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(発注者の催告による解除権)
第42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 契約期間内に業務が完了しないとき、又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ xx技術者を配置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第 40 条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 42 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第4条第1項の規定に違反し、契約委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 第 45 条又は第 45 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行とし
ての事業活動があったとされたとき。
⑾ この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 43 条 第 42 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第44 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 42 条及び第 42 条の2の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 45 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 45 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第 18 条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 19 条の規定による業務の中止期間が契約期間の 10 分の5(契約期間の 10 分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 45 条の3 第 45 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等の効果)
第46 条 この契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 38 条
に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、既履行部分(第 38 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該指定部分及び引渡部分を除くものとする。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下「既履行部分契約代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分契約代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除等に伴う措置)
第 47 条 業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、第 34 条の規定による
前払金があったときは、受注者は、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を発注者の指定する日までに返還しなければならない。この場合においては、第 35 条第4項の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の完了前にこの契約が解除された場合等で、かつ、 前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条の規定
による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第 38 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) を前条第3項の規定により定められた既履行部分契約代金から控除するものとする。
なお、受注者は、受領済みの前払金の額に余剰があるときは、発注者の指定する日までに、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。この場合においては、第 35条第4項の規定を準用する。
3 受注者は、業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、現場調査業務を実施した場合に、業務の完了前にこの契約が解除された場合等においては、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第 38 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場 合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申 し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
6 第3項及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第
42 条、第 42 条の2、第 47 条の2第2項第2号又は同条第3項の規定により契約が解
除された場合等においては発注者が定め、第 44 条、第 45 条又は第 45 条の2の規定により契約が解除されたときは発注者と受注者が協議して定めるものとする。
7 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 47 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑵ 第 42 条又は第 42 条の2の規定により、成果物の引き渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第 42 条又は第 42 条の2の規定により成果物の引き渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の引き渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号及び第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項に該当する場合において、契約保証金の納付、契約保証金に代わる履行保証 保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金、契約保証金に代わる履行保証保険契約又は契約保証金に代わる担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合であって、この契約の解除が、第 42 条の2第7号及び第9号から第 11 号の規定によるときはこの限りではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 47 条の3 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第 45 条又は第 45 条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 31 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する利率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。
(賠償の予定)
第48 条 受注者は、第42 条の2第10 号又は第11 号のいずれかに該当するときは、発注者 がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただ し、第42 条の2第11 号のうち、受注者の刑法第198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第49 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第50 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起をすることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、代理人、xx技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者の
業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後でなければ、発注者及び受注者は、前2項の調停又は訴えの提起をすることができない。
(契約外の事項)
第51 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第52条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。