Contract
共 同 研 x x 約 書
公立大学法人大阪(以下「甲」という。)と■■■■■■■■(以下「乙」という。)は、下記契約項目表に記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにあたり、次の各条のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
契約項目表
1.研究題目 |
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2.研究目的 |
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3.研究内容
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4.研究実施場所 |
甲 |
大阪公立大学大学院▲▲研究科 |
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乙 |
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5.研究期間 |
■■年■月■日~■■年■月■日 |
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6.共同研究代表者 |
氏名 |
所属・職名 |
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甲 |
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乙 |
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7.研究経費(内税) |
直接経費 |
円 |
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研究料 |
円 |
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小計 |
円 |
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間接経費 |
円 |
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合計 |
円 |
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8.特 記 事 項 |
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本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上それぞれ1通を保管するものとする。
■■年■月■日
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(甲) |
xxxxxxxxxxxx0x0-000x |
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公立大学法人大阪 |
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理事長 xx xx |
印 |
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(乙) |
[所在地] |
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[法人名] |
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[肩 書] [代表者氏名] |
印 |
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d
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本共同研究の実施により得られた成果であって、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ、成果有体物等を含む一切の学術的又は技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ウ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等の著作物」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を利用する権利
オ 研究によって得られた試薬、材料、試料、動植物、動植物の組織、細胞株、菌株、微生物体、核酸、タンパク質、脂質、糖質、遺伝子、試作品等、若しくは実験装置で、学術的又は財産的価値を有するもの、及び各種研究成果情報を記録した電子記録媒体、紙記録媒体等(研究成果普及品等として別途定めたものを除く。以下「成果有体物」という。)及びそれを使用する権利
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、ノウハウの対象となるものについては案出、並びに成果有体物の対象となるものは創作をいう。
3 本契約において「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願並びに外国における上記権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
4 本契約において、発明等の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
5 本契約において次の各号に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する者であって、別表第1に掲げるもの、及び第3条第2項に規定する同意を得た者をいう。
(2) 「共同研究代表者」とは、研究担当者のうち、甲乙それぞれにおいて本共同研究を代表する者をいう。
(3) 「研究協力者」とは、本共同研究に協力する、前号に規定する研究担当者以外の甲又は乙に属する者であって、別表第2に掲げるもの、及び第3条第4項に規定する同意を得た者をいう。
(4) 「研究担当者等」とは、研究担当者及び研究協力者をいう。
(共同研究の内容等)
第2条 本共同研究の題目、目的、内容その他の共同研究に関し必要な事項は、本契約に記載の契約項目表(以下「契約項目表」という。)に記載のとおりとする。
(共同研究に従事する者及び共同研究に協力する者)
第3条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲及び乙は、自己に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知し、同意を得るものとする。
3 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる者を本共同研究の研究協力者として参加させることができる。
4 甲及び乙は、新たに本共同研究の研究協力者を参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知し、同意を得るものとする。
5 甲及び乙は、研究協力者となる者に本契約に基づき自らが負う義務と同等の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者による義務の履行につき責任を負うものとする。また、甲においては甲と雇用関係にない学生等を研究協力者として本共同研究に参加させる場合は、甲は、本契約を遵守するよう必要な教育、指導を行うものとする。
(本共同研究の終了及び成果報告書の作成)
第4条 本共同研究は、次の各号のいずれかの事由が生じた日(以下「本共同研究終了日」という。)に、終了するものとする。
(1) 本契約の期間満了日
(2) 本契約を期間満了前に終了させることを甲及び乙が書面により合意した日
(3) 第11条第1項及び第2項に基づき本共同研究が中止された日
(4) 第25条に基づき、本契約が解除された日
2 甲及び乙は、協力して本共同研究の研究期間中に得られた研究成果についての成果報告書を、本共同研究終了日の翌日から起算して30日以内に取りまとめるものとする。
3 前項に基づき取りまとめられる成果報告書は2部作成するものとし、甲及び乙がそれぞれ1部を保管するものとする。
(ノウハウの指定)
第5条 甲及び乙は、本共同研究の結果、xxxxに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書面にて指定するものとする。
2 ノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則としてノウハウを指定した日を始期とし、本共同研究終了日の翌日から起算して3年間経過した日を終期とする。ただし、前記の決定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し又は短縮することができる。
4 xxxxは、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩してはならない。
(研究経費の負担)
第6条 乙は、契約項目表に掲げる研究経費(以下「本研究経費」という)を負担するものとする。本研究経費は、直接経費及び研究料の合計額の30%に相当する間接経費、消費税及び地方消費税を含めたものとする。
(研究経費の支払)
第7条 乙は、本研究経費を、甲の発する請求書により、当該請求書に定める支払期限までに甲の指定する銀行口座に振り込まなければならない。なお、当該振込に係る手数料は、乙の負担とする。
2 乙は、乙が前項に規定される支払期限までに前項の本研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に年3%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(経理)
第8条 本研究経費の経理は甲が行う。なお、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は、乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。ただし、当該経理書類の閲覧により第三者の情報を開示することになるときは、甲は、乙に対しその理由を示した上で、該当部分の閲覧を拒むことができる。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 設備、機器その他の物品であって、本研究経費により取得したものは、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第10条 甲及び乙は、別表第3に掲げる施設・設備等(以下「固有設備等」という。)を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究の用に供するため、相手方の所有に係る固有設備等を当該相手方の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用できるものとする。なお、甲及び乙は、相手方から受け入れた固有設備等について、その据付完了のときから返還に係る作業が開始されるときまで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する固有設備等の搬入及び据付に要する経費の負担は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 本共同研究遂行上、やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
2 甲は、甲の本研究担当者等の退職又は他機関への異動により、本共同研究の実施の継続が困難になったと認められるときは、乙と協議した上で、本共同研究を中止することができる。この場合において、xは、乙に対し、その責めを負わないものとする。
3 本共同研究に係る研究期間、本研究経費及び大幅な研究内容に関して変更がある場合は、甲乙協議の上、共同研究変更契約書を締結するものとする。
(研究の終了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第12条 本共同研究を終了し又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第7条の規定により納付された本研究経費に不用が生じた場合は、乙は、甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は、乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、前条に基づく研究期間の延長により納付された本研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は、甲と協議の上、不足する本研究経費の取り扱いを決定するものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究を終了又は中止したときには、第10条第2項の規定により相手方から受け入れた固有設備等を本共同研究の終了又は中止の時点の状態で、当該相手方に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費の負担は、乙の負担とする。
(知的財産権の通知)
第13条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方にその旨を通知しなければならない。
(知的財産権の帰属)
第14x x又は乙に属する研究担当者等が、本共同研究の結果、発明等(プログラム等の著作物、ノウハウ及び成果有体物を除く。以下、本条から第19条までにおいて同じ。)の創作を行った場合であって、当該研究担当者等のすべてが単一の当事者に属するときは、当該発明等に係る知的財産権は、当該当事者のみに帰属するものとする。当該当事者が、当該発明等に係る出願等を行おうとする場合は、当該発明等が当該研究担当者等のみにより創作されたことにつき当該出願等前に、当該当事者は相手方の確認を得るものとする。この場合において、出願手続及び権利維持に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
2 甲に属する研究担当者等及び乙に属する研究担当者等が、本共同研究の結果、共同して発明等(以下「共同発明等」という。)の創作を行い、共同発明等に係る知的財産権の持分が当該研究担当者等からその者が属する当事者にそれぞれ承継された場合であって、当該当事者がその共同発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分、出願手続及び権利維持に要する費用の負担割合、並びに手続を行う当事者その他の出願等に必要な事項を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって出願等を行うものとする。
3 前二項の場合において、甲及び乙が合意をしたときは、研究成果としての発明等に係る知的財産権の自己の持分を相手方又は相手方が指定した第三者に移転した上で、当該発明等に係る出願等を行うことができる。この場合において、その持分の移転における対価その他の条件を協議し、別途持分譲渡契約書を締結するものとする。
(外国出願)
第15条 甲及び乙は、外国における発明等に係る出願等を行うに当たっては、双方協議の上、行うものとする。
(教育又は研究目的での研究成果の実施)
第16条 甲は、第5条、第22条及び第24条に定める義務を遵守の上で、教育又は研究の目的で、無償かつ非独占的に、研究成果の実施をすることができるものとする。甲に属する本研究担当者等(本研究担当者等のうち、大学又は政府系研究機関等に甲から異動になった者も含む。)は、本条前段に規定された条件に従って、研究成果の実施をすることができるものとする。
(乙による実施)
第17条 乙は、甲乙が共有する知的財産権に係る発明等の実施を乙がするときは、当該実施の期間、実施料その他の実施条件を甲と協議し、別途実施契約を締結するものとする。なお、甲は、第16条に定める場合を除き、当該知的財産権に係る発明等の実施を自らしないものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第18条 甲及び乙は、第三者に対し、甲乙が共有する知的財産権に係る発明等の実施につき許諾をしようとするときは、事前にその旨を相手方に通知し、書面により同意を得なければならない。
2 甲乙が共有する知的財産権に係る発明等の実施を第三者にさせた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(プログラム等の著作物、ノウハウ及び成果有体物の取扱い)
第19条 研究成果のうち、プログラム等の著作物、ノウハウ及び成果有体物その他のものの取扱いについては、第13条から第18条までにおける発明等の取扱いに準じるものとし、甲乙協議の上、別途決定するものとする。
(情報交換)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、研究試料、資料等(以下「資料等」という。)を相手方に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りでない。
2 甲又は乙より提供された資料等(消費されたものを除く。)は、本共同研究終了後、当該資料等の提供者の指示に従い当該提供者に返還又は廃棄するものとする。
(個人情報の取扱い)
第21条 甲及び乙は、相手方から開示された「個人情報」については、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条第2項第3号の定めにより、同法第66条第1項のとおり、行政機関等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針に準じて取り扱うものとする。本条でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)でつくられる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)をいう。
2 甲及び乙は、前項に定める個人情報を第三者に預託、提供又は開示し、本共同研究の目的以外に使用、複製又は改変等を行ってはならない。
3 甲及び乙は、第1項に定める個人情報を、本共同研究の終了後又は解約後、速やかに相手方に返還するものとする。ただし、相手方が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(秘密の保持)
第22条 本契約において「秘密情報」とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本共同研究の結果得られた研究成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物又は有形無形を問わず、甲及び乙の当事者間で秘密情報として取り決め書面により確認されたもの
(2) 相手方より秘密である旨の表示がなされた書類・図面・写真・試料・サンプル・電子媒体等により開示された情報
(3) 相手方より秘密であることを告げられた上で口頭によって開示され、かつ開示後15日以内にその要旨を書面で交付された情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外される。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 秘密情報から除外することについて、書面により事前に相手方の同意を得た情報
3 甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、秘密情報について研究担当者等以外に開示・漏洩してはならない。
4 甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者等がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持義務を、当該研究担当者等に対し負わせるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、甲及び乙は、研究担当者等以外の秘密情報を知る必要のある甲及び乙それぞれの役職員に対して、当該役職員がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持義務を遵守する義務を課した上で、秘密情報を開示することができる。
6 甲及び乙は、秘密情報について、書面による相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはならない。
7 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。
8 第3項から第7項の有効期間は、本共同研究期間中及び本共同研究終了日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し又は短縮することができるものとする。
(技術移転機関の利用)
第23条 研究成果のうち甲が有する知的財産権及び成果有体物を使用する権利について、甲が甲以外の者へ実施許諾又は譲渡する場合、甲は、自己が指定する技術移転機関に対し、当該実施許諾又は譲渡の業務を委託することができる。
2 甲は、自己の指定する技術移転機関に対し、本契約により秘密保持義務を負う情報を開示することができる。
3 前二項の場合、自己の指定する技術移転機関を利用した甲は、当該技術移転機関に対し、本契約に規定する秘密保持義務その他の義務の履行を担保するために必要な措置をとらなければならない。
(研究成果の取扱い)
第24条 甲及び乙は、本共同研究終了日(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算して6か月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第22条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、甲又は乙は、相手方の同意を得た場合は、研究成果の公表等の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の書面による同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、公表を希望する当事者(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による相手方の了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は、通知された公表予定の研究成果の内容が、自己の将来期待される利益を損なうおそれがあると判断されるときは、当該通知受理後14日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により相手方の将来期待される利益を損なうおそれがあると判断される部分については、相手方の書面による同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究期間中及び本共同研究終了日の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上この期間を延長又は短縮することができるものとする。
(契約の解除)
第25条 甲は、乙が第6条に規定する乙が負担するとされた本研究経費を第7条に定める支払期限までに甲の指定する銀行口座に振り込まれないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 監督官庁より営業の取消し、又は停止の処分を受けたとき
(2) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、特別清算手続の申立をし、又は申立を受けたとき
(3) 銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥ったとき
(4) 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 解散の決議をしたとき
(反社会的勢力の排除)
第26条 乙は、甲に対し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲は、乙が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、乙は甲の求めに応じてその調査に協力し、甲が必要とする資料を提出しなければならない。
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると判明した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2) 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3) 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
4 甲が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。
(損害賠償)
第27条 甲及び乙は、相手方による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合は、この限りでない。
(契約の有効期間)
第28条 契約項目表に定める研究期間を以て本契約の有効期間とする。
2 本契約の失効後も、第13条及び第14条の規定はなお2年間有効に存続し、第4条、第5条、第9条、第12条、第15条から第24条まで、第27条から第29条まで、及び第32条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(契約譲渡の禁止)
第29条 甲及び乙は、事前に書面による相手方の同意を得ることなく、第三者に対し、本契約上の地位又は本契約から生じる権利若しくは義務を譲渡してはならない。
(安全保障輸出管理)
第30条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供された貨物又は技術を輸出又は非居住者等へ提供する場合、外国為替及び外国貿易法及びこれに関連する法令並びに米国輸出管理規則を遵守するものとする。
2 甲及び乙は、本契約又は個別契約に従い相手方から提出・支給・貸与される如何なる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は非居住者等へ提供しないものとする。
(協議)
第31条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第32条 本契約に関する訴えは、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(以下余白)
別表第1
甲の研究担当者
氏名 |
所属・職名 |
本研究における役割 |
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乙の研究担当者
氏名 |
所属・職名 |
本研究における役割 |
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乙の研究担当者のうち、甲の施設において当該研究に従事する者(研究料の徴収対象)
氏名 |
所属・職名 |
本研究における役割 |
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別表第2
甲の研究協力者
氏名 |
所属・職名 |
本研究における役割 |
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乙の研究協力者
氏名 |
所属・職名 |
本研究における役割 |
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別表第3
施設の利用
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施設の名称 |
甲 |
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乙 |
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設備等の利用
所有 区分 |
設置場所 |
設備等 |
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名称 |
規格 |
数量 |
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甲 |
甲 |
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乙 |
甲 |
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乙 |
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11