Contract
維持業務請負契約書
1 | 工事名・工事番号 | ||||
2 | 工事場所 | ||||
3 | 総支払限度額 | 円 | |||
4 | 契約期間 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
平成 | 年 | 月 | 日まで | ||
5 | 契約保証金 | 免除 |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(仕様書、指示書、図面等をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約単価をもって頭書の契約期間内において、発注者の発行する指示書により、指示する都度、指示する期間内に指示する工事を完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
なお、契約単価は、設計単価に請負率(落札額/設計額)を乗じて得た金額とし、円未満は切り捨てるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任または一括下請負の禁止)
第3条 受注者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(監督員)
第4条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第5条 受注者は、現場代理人並びに工事現場における工事の施工技術上の管理をつかさどるxx技術者等を定めて、その氏名その他必要な事項を発注者に通知するものとする。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、監督員の指示に従い、工事現場の取締り及び工事等に関する一切の業務を処理しなければならない。
3 現場代理人及びxx技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に対する措置要求)
第6条 発注者又は監督員は、現場代理人、xx技術者、その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(支給材料及び貸与品)
第7条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品質又は規格等が使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により支給材料及び貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従うものとする。
(作業の変更、中止等)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、工事内容の変更、工事の全部又は一部の施工の一時中止若しくは打切りをすることができる。この場合において、発注者は、受注者にその理由を明示した書面により通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による工事期間等の変更)
第9条 受注者は、その責めに帰することのできない事由及びその他正当な事由により指示期間内に工事を完成することができないときは、遅滞なくその理由を明示した書面により、発注者に工事期間等の変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく契約単価の変更)
第10条 発注者又は受注者は、契約期間内に賃金水準又は物価水準の著しい変動により契約単価が著しく不適当になったと認めたときは、相手方と協議の上契約単価の変更を請求することができる。
(第三者に及ぼした損害等)
第11条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 工事目的物の引き渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
(検 査)
第12条 受注者は、工事を完成したときは、遅滞なく書面により発注者にその旨を通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、工事が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払い)
第13条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。その際、請負代金額は、契約単価に工事期間の実作業量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税に相当する額として8/100を加算した額とする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第14条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して検査完了の日から各作業毎に相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することはできない。
2 発注者は、工事目的物が、前項の瑕疵により滅失又はき損したときは、頭書に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6ヶ月以内に同項の権利を行使しなければならない。
3 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第15条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、指示した作業の請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年10.75パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の帰すべき事由により、第13条の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 10.75パーセントの割合
で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約の解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき事由により指示する期限内に完成しないとき、又は期限後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な事由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) その他必要があるとき。
2 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反により工事を施工することが不可能になったときは、この契約を解除することができる。
(暴力団排除に係る解除)
第16条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時維持業務等契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 前2号に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) この契約に係る下請契約等に当たって、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、発注者が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
(8) この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条第1項第1号に規定する契約保証金の納付又は同項第2号に規定する担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合等による解除)
第17条 前条の場合のほか、発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が受注者に対し独占禁止法第49条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が受注者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(違約金)
第18条 第16条第1項第1号から第3号、第16条の2第1項又は第17条第1項の規定により、発注者が契約を解除したときは、受注者は、契約単価に、指示した作業量を乗じた額の10分の1を違約金として、発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
2 第16条第1項第4号の規定により発注者が契約を解除したとき、及び同条第2項の規定により受注者が契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を発注者に請求することができる。
3 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期限までに支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から、支払いを完了する日まで年10.75パーセントの割合で計算した額を徴収する。
(違約金の特例)
第19条 前条の規定にかかわらず、受注者は、第17条第1項各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、契約単価に指示した作業量を乗じた額の10分の2を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象と
なる行為が昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号(不xxな取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合はこの限りではない。
(その他)
第20条 この契約書に定めのない事項、又はこの契約について疑義を生じた事項については必要に応じて発注者と受注者とが協議してこれを定める。