Contract
令和5年度ベビーシッター利用支援事業
(ベビーシッター事業者連携型)利用約款
第1条(総則)
1 本事業は、待機児童の保護者若しくは育児休業を1年間取得した後復職する保護者に対し、お子さんが保育所等(認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業をいいます。以下同じ。)へ入所するまでの間、又は夜間帯保育を必要とする保護者が、xxxが認定した認可外のベビーシッター事業者(以下「認定事業者」といいます。)を利用する場合の利用料の一部を助成するものです。
2 本事業を利用する方は、本約款に同意の上、規定に沿って利用するものとします。
第2条(事業実施期間)
本事業は、xxxの令和5年度歳入歳出予算が令和5年3月31日までに東京都議会において成立した場合に、令和5年4月1日から令和6年3月31日まで実施します。
ただし、事業終期は、事業の実施状況等によって変更となる場合があります。
第3条(対象者)
本事業の対象者は、次の1から3のいずれかに該当する方のうち、居住する区市町村(以下「区市町村」といいます。)から、本事業の対象者である旨の通知書を受け取った方とします。
対象者の詳細な要件は、区市町村がそれぞれ定めます。(注)
1 保育認定を受けたにもかかわらず、保育所等を利用できず、お子さんが待機児童となっている保護者(以下「待機児童の保護者」といいます。)
2 0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者(復職日以降、利用できます。以下「育休満了者」といいます。)
3 夜間帯保育を必要とする保護者
(注)区市町村によって、1から3のいずれかのみを対象としている場合や、細かな要件を設定している場合があります。区市町村の案内の内容を必ず確認してください。
第4条(対象児童)
本事業の対象となる児童は、対象者のお子さんのうち、区市町村が利用を認めた0歳児から5歳児(保育所等の0~5歳児クラスに該当する児童)とします。
第5条(提供するサービス)
1 認定事業者が派遣するxxxxxxxが、対象児童の保育を行います。保育場所は、対象児童の自宅に限るものとし、家事援助、兄弟姉妹の送迎、その他の付随サービスは、一切含みません。
2 対象者であっても、認定事業者との間で本事業の契約が成立しない場合には、本事業をご利用いただくことはできません。
第6条(利用時間)
1 本事業の利用可能時間は、月曜日から土曜日まで(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和
23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。)の午前7時から午後10時までです。
ただし、夜間帯保育を必要とする保護者の場合、24時間365日利用可能です。
2 対象児童が体調不良の場合(37.5度以上の熱がある場合等。詳細は、各認定事業者の規定によるものとします。)や、保護者が休暇の日(体調不良等による欠勤を含みます。)、保護者の産休・育休中は、利用できません。
3 対象児童一人当たりの利用上限は、次のとおりです。 保育短時間認定の場合 1日8時間かつ月160時間
保育標準時間認定の場合 1日11時間かつ月220時間
(ただし、夜間帯保育を必要とする保護者の場合の利用上限は、月220時間)
4 具体的な利用時間は、第1項から第3項までに定める時間の範囲内で、利用者(対象者のうち、認定事業者と本事業の契約が成立した方をいいます。以下同じ。)と認定事業者との契約により定めるものとします。
なお、本事業は、利用者が利用を希望するすべての日時に必ずベビーシッターの手配ができることを保証するものではありません。認定事業者との利用日時の調整は、十分な時間的余裕をもって行ってください。
第7条(利用料金等)
1 利用者は、本事業の専用システムにおいて発行した助成券を利用することにより、第6条第
1項のいずれの時間帯においても、1時間当たり150円(税込)の利用料で本事業を利用することができます。
なお、1時間に満たない時間の取扱いは、各認定事業者の規定によるものとします。
2 利用料以外の料金(入会金、保険料、キャンセル料等)は、認定事業者と利用者との契約によるものとし、原則として助成の対象外とします。
3 ただし、対象児童の体調不良に伴い、保育予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、医師の診断書等、xxxが指定する証明書類を期日までに提出した場合に限り、予定時間数に対して助成券を利用することができます。
本規定の詳細については、xxx福祉保健局のホームページに掲載します。
第8条(保育に従事するベビーシッター)
xxxが指定する研修を修了し「指定研修修了者証」の交付を受けたxxxxxxxが、交代で1対1による保育を行います。
ただし、ベビーシッターの急病等、事前に予測不能な事情による場合で、利用者が了承する場合は、指定研修修了者証の交付を受けていないベビーシッターが保育を行うことがあります。
第9条(利用者の責務)
1 利用者は、以下の手続きを必ず行わなければなりません。
なお、個々のケースにより、区市町村が別途、書類の提出等を求めることがあります。
(1)待機児童の保護者
保育所等への入所申込み(本事業の利用中は、保育所等への入所が決定するまで、入所申込みを継続して行う必要があります。利用者の責任において入所申込みの期限や有効期間等に注意し、漏れなく手続きを行ってください。)
(2)育休満了者 ア 復職の証明
復職日(お子さんの1歳の誕生日)から1か月以内に、区市町村指定の様式を区市町村窓口に提出してください。
イ 保育所等の1歳児クラス(4月入所)への入所申込み
保育所等の1歳児クラス(4月入所)の募集開始後、区市町村の定める期限までに入所申込みを行ってください。
なお、1歳児クラスの4月入所が決定(内定)しなかった場合は、(1)の「待機児童の保護者」となり、引き続き(1)に規定する入所申込みを行う必要があります。
(3)夜間帯保育を必要とする保護者
夜間帯保育を必要とする保護者としての認定を受けるため、区市町村指定の様式を区市町村窓口に提出してください。
2 利用者は、退職や勤務時間数の変更等により、保育を必要とする時間数に変更があった場合は、区市町村に直ちに報告しなければなりません。
第10条(専用システムのアカウントの申請及び利用)
1 利用者は、初回の利用予定日の10開庁日前までに、認定事業者と取り交わした本事業の契約書を区市町村窓口に持参し、本事業の専用システムを利用するためのアカウントの発行を申請するものとします。専用システムのアカウントは、xxxが事務を委託する公益社団法人全国保育サービス協会から利用者に直接送付されます。
2 利用者は、アカウントの受領後、専用システムにおいて助成券を発行し、画面上に表示された助成券のコード(番号)を、利用の都度、ベビーシッターに伝えるものとします。専用システムは、パソコン又はスマートフォンからアクセス可能です。(プリンターは必要ありません。)
3 助成券は、対象児童以外に利用することはできません。また、第5条第1項に定めるサービス及び第6条に定める利用時間以外に利用することはできません。
4 利用者のアカウントの発行申請手続きや受領が遅れたことにより、利用当日までに助成券が発行できなかった場合は、その日の利用料が全額利用者負担となることがあります。
第11条(利用の終了)
以下の事由に該当する場合には、本事業の利用は終了となり、助成券は効力を失います。また、8及び9に該当する場合には、助成した金額の返還を求めることがあります。
事由 | 助成券の失効日 (それぞれ記載の日を最後に利用できなくなります。複数の事由に該当する場合は、いずれか早い方の日とします。) | |
1 | 保育所等への入所が決定(内定)した場合(待 機児童の保護者及び育休満了者の場合) | 内定した保育所等入所月の前月末日 |
2 | 保育所等への入所が内定したにもかかわらず、辞退した場合(待機児童の保護者及び育 休満了者の場合) | |
3 | 第9条に定める保育所等への入所申込みを行わなかった場合又は申込みを取り下げた場合 (待機児童の保護者及び育休満了者の場合) | 申し込むべきであった保育所等入所月の前月末日 |
4 | 区市町村が利用を認めた期間が満了した場合 | 期間満了日 |
5 | 区市町村の区域外に転居した場合 | 転居の前日 |
6 | 区市町村が定める本事業の対象者の要件を満 たさなくなった場合 | 原則として、対象者の要件を満た さなくなった日 |
7 | 認定事業者のいずれとも、本事業の契約が成 立しなくなった場合 | 認定事業者との契約終了日 |
8 | 区市町村に提出した書類等に虚偽があった場 合又は本事業を不正に利用した場合 | xxx及び区市町村が協議の上、定める日 |
9 | その他、本約款の規定が守られなかったなど、xxx及び区市町村が、本事業の利用が適当 でないと判断した場合 |
第12条(他の助成券、割引券等との併用)
1 対象児童の保護者が雇用主から交付された「ベビーシッター派遣事業割引券」と本事業の助成券は、併用可能です。
2 その他の助成券、割引券等との併用については、各助成券等の利用規約等を確認してください。
第13条(個人情報等の提供)
1 利用者は、本事業の適正な執行及び助成券の審査・精算のため、xxx、xxxが事務を委託する公益社団法人全国保育サービス協会及び区市町村の三者間で、以下の個人情報等が共有されることを了承の上、利用するものとします。
(共有される個人情報等)
利用者の氏名・住所・電話番号、利用児童の氏名・生年月日、利用者が契約した認定事業者名、初回利用(予定)日、利用者が待機児童の保護者であるか育休満了者であるか夜間帯保育を必要とする保護者であるかの区分、保育認定の区分、区市町村が認めた利用期間、利用児童
の保育所等への入所内定状況等本事業の利用資格の有無、助成券の利用状況
2 xxxは、利用児童の保育所等への入所が内定した場合等、利用者が本事業の対象者でなくなった場合には、利用者が契約する認定事業者に対し、その旨の情報提供を行います。
第14条(問合せ先)
本事業に関するお問合せについては、下記までご連絡ください。
・事業の内容に関するお問合せ
xxx福祉保健局少子社会対策部保育支援課(電話03-5320-4131)
・意見、要望、苦情及びトラブル等が生じた場合のお問合せ認定事業者の相談窓口
なお、意見、要望、苦情及びトラブル等が解決しない場合は、xxx福祉保健局少子社会対策部保育支援課(電話03-5320-4131)にお問い合せください。
第15条(本約款の改正及び疑義解釈)
xxxは、必要に応じ、本約款の改正及び疑義解釈ができるものとします。
改正は、改正後の約款をxxx福祉保健局のホームページに掲載することをもって周知し、その効力は全ての利用者に及ぶものとします。
附則
本約款は、xxxの令和5年度歳入歳出予算が令和5年3月31日までに東京都議会において成立した場合に、令和5年4月1日から適用します。