JMSおまかせサービス加盟店規約
JMSおまかせサービス加盟店規約
(J-Debit版)
第 1 条 【総則】
1.本規約は、「JMSおまかせサービス加盟店(J-Debit)」(第2条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗・施設において第2条に定めるJ-Debitの取扱いを行う場合の、当社とJMS加盟店(J-Debit)との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
2.本契約は、当社がJMS加盟店(J-Debit)による加盟申込を承諾し、加盟店登録を行った日(以下「加盟日」という)に成立するものとします。
第 2 条 【用語の定義】
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「対象カード会社」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)およびユーシーカード株式会社(以下「UCカード」という)をいい、「提携カード会社」とは、対象カード会社が日本国内、国外で現在および将来において提携する会社、組織をいう。
2.「J-Debit」とは、顧客が金融機関から発行されたキャッシュカード(以下「キャッシュカード」という)を利用して専用の端末機を通じて暗証番号を入力する方法により、商品の販売または役務の提供(以下「売買取引」という)に対する代金を顧客の当該金融機関の預貯金口座から預貯金引落し等によって支払う取引形態をとるサービスをいいます。
3.「JMSおまかせサービス加盟店(J-Debit)」(以下「JMS加盟店(J-Debit)」という)とは、本規約を承認のうえ当社が運営する「JMSおまかせサービス
(J-Debit)」を申し込み、当社が承認した個人・法人および団体をいいます。「J-Debit加盟店」とは、対象カード会社のJ-Debitに関する規約(以下「対象カード会社J-Debit加盟店規約」という)を承認のうえ、対象カード会社が運営するJ-Debit決済代行システム(以下「J-Debitシステム」という)に基づき対象カード会社に加盟を申し込み、対象カード会社が加盟を承諾した個人、法人および団体をいいます。
4.「端末機」とは、当社が使用を認めたJ-Debitの取扱いに必要な機器類を総称し、暗証番号入力用PINパッド等の備品およびJMS加盟店(J-Debit)に既に設置されているクレジットカード処理端末機にJ-Debitの処理機能を追加したものを含むものとします。
第 3 条 【JMS加盟店(J-Debit)】
1.JMS加盟店(J-Debit)は、J-Debitを取扱う店舗、施設(以下「J-Debit取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承諾を得るものとします。なお、J-Debitの取扱店舗の追加、取消しについても同様とします。
2.JMS加盟店(J-Debit)は、取扱う端末機を当社に届け出、当社の承諾を得るものとします。なお、端末機の追加、変更、取消しについても同様とします。
3.JMS加盟店(J-Debit)は、本規約および対象カード会社J-Debit加盟店規約の内容を遵守するものとします。
4.JMS加盟店(J-Debit)は、すべてのJ-Debit取扱店舗内外の顧客の見やすいところにJ-Debitが取扱い可能である旨の当社所定の加盟店標識を掲示するものとします。
5.JMS加盟店(J-Debit)は、当社からJ-Debitの取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
6.JMS加盟店(J-Debit)は、当社または当社の委託先がJ-Debitの利用促進のために、JMS加盟店(J-Debit)の個別の了解なしに印刷物等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
7.JMS加盟店(J-Debit)は、本規約および端末機設置会社の指示、端末機の使用規約ならびに取扱いに関する規定(端末機操作マニュアル等を含む)に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機の使用および保管をするものとします。
8.JMS加盟店(J-Debit)は、端末機、加盟店標識を、使用目的または本規約で定める用途以外の目的のために使用または解析をしてはならず、また第三者に使用等させてはならないものとします。
9.JMS加盟店(J-Debit)は、J-Debitのロゴマーク(デジタルデータ化されたものを含む)を、本規約末尾記載の日本デビットカード推進協議会(以下「デビットカード推進協議会」という)が定める「ロゴマーク使用マニュアル」に準じた方法で使用します。また、本契約で定める用途以外の目的のために使用してはならないものとします。「ロゴマーク」現物と「ロゴマーク使用マニュアル」は、日本デビットカード推進協議会ホームページで確認できます。
第 4 条 【代理権】
当社は、以下の事項についてJMS加盟店(J-Debit)ないし新規JMS加盟店(J-Debit)加盟希望者を代理する権限を有するものとします。
(1)対象カード会社との本契約の締結およびこれに付随する合意
(2)以下に定める事項
J-Debit加盟店に関する届け出
② その他当社および新規JMS加盟店(J-Debit)加盟希望者またはJMS加盟店(J-Debit)が合意し、対象カード会社が承認した業務
第 5 条 【届け出事項の変更】
1.JMS加盟店(J-Debit)は、当社に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・J-Debit取扱店舗および立替払金の振込指定金融機関口座、その他諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の書面により、当社への届出印を捺印のうえ届け出、当社の承認を得るものとします。
2.前項の届け出がないために、当社からの通知または送付書類、立替払金の振込みが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときにJMS加盟店(J-Debit)に到着したものとみなします。
3.JMS加盟店(J-Debit)が対象カード会社の加盟店でもある場合には、当該JMS加盟店(J-Debit)は、本条第1項記載の届け出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1)JMS加盟店(J-Debit)が対象カード会社に届け出た情報に基づいて、本条第1項記載のJMS加盟店(J-Debit)に関する情報が変更されることがあること。
(2)JMS加盟店(J-Debit)が本条第1項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基づいて、対象カード会社のJMS加盟店(J-Debit)に関する情報が変更されることがあること。
第 6 条 【地位の譲渡等】
1.JMS加盟店(J-Debit)は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.JMS加盟店(J-Debit)は、JMS加盟店(J-Debit)の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れなどできないものとします。
3.当社は、本契約上の全ての地位を第三者に譲渡することができるものとし、JMS加盟店(J-Debit)はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 7 条 【業務の委託】
1.JMS加盟店(J-Debit)は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2.前項にかかわらず、当社が事前に承認した場合には、JMS加盟店(J-Debit)は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3.前項により当社が業務委託を承認した場合においても、JMS加盟店(J-Debit)は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとし ます。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当社、対象カード会社に損害を与えた場合、JMS加盟店(J-Debit)は業務代行者と連帯して当社、および対象カード会社の損害を賠償するものとします。
4.JMS加盟店(J-Debit)は、業務代行者を変更する場合は、事前に当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
5.当社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、JMS加盟店(J-Debit)の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第 8 条 【J-Debit取引契約】
1.JMS加盟店(J-Debit)は、顧客が売買取引に基づいて加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という)を顧客の預貯金口座からの預貯金の引落し等によって支払う旨の契約の申し込みをキャッシュカードを提示して行うときは、本規約に従い、当該顧客とかかる内容の契約(以下「J-Debit取引契約」という)を締結するものとします。
2.J-Debit取引契約は、第9条に定める手続きに従って端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時に成立するものとします。
第 9 条 【J-Debit取扱方法】
1.JMS加盟店(J-Debit)は、顧客がJ-Debit取引契約の申し出を行った場合、顧客の提示したキャッシュカードを顧客をして端末機に読取らせ、または顧客よりキャッシュカードの引渡しを受けて自ら当該キャッシュカードを端末機に読取らせるものとします。
2.JMS加盟店(J-Debit)は、端末機に表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させ、当該キャッシュカードの暗証番号を顧客に入力させるものとします。
3.JMS加盟店(J-Debit)は、口座引落確認を表す電文が端末機に表示されたときは、J-Debit取引契約が締結されたものとして取扱うものとします。
第10条 【取扱不能】
JMS加盟店(J-Debit)は、以下の事項に該当する事象が発生した場合には、J-Debitの取扱いを行わないものとします。
(1)停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
(2)金融機関センターまたはネットワークに障害が発生した場合
(3)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4)磁気ストライプ等のキャッシュカード情報の読取りができない場合
第11条 【取扱金額】
1.JMS加盟店(J-Debit)は、1回あたりのJ-Debit取引契約による支払いの最高または最低限度額を定めることができるものとします。
2.顧客のJ-Debit取引契約による支払い額と現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む)による預金払い戻し額の1日あたりの累計額が、当該取引で使用するキャッシュカードを発行する金融機関の定める金額を超えるときは、当該J-Debit取引契約にかかわる口座引落確認はなされず、当該 J-Debit取引契約は締結されないものとします。
第12条 【JMS加盟店(J-Debit)の義務、差別的取扱いの禁止等】
1.JMS加盟店(J-Debit)は、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令を遵守して、売買取引を行うものとします。
2.JMS加盟店(J-Debit)は、有効なキャッシュカードを提示した顧客に対し、第13条に定める事由がないにもかかわらず取引を拒絶したり、現金客と異なる代金の請求をする等、顧客に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3.JMS加盟店(J-Debit)は、以下に定める内容の売買取引を行わないものとします。
(1)公序良俗違反の取引
(2)法律上禁止された商品等の取引
(3)特定商取引に関する法律に違反する取引
(4)消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5)当社が顧客の利益の保護に欠けると判断する取引
(6)顧客が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(7)対象カード会社規約に違反する取引
(8)その他当社が不適当と判断する取引
第13条 【取引の拒絶】
1.JMS加盟店(J-Debit)は、次の場合には、顧客との間のJ-Debit取引契約の締結を拒絶しなくてはならないものとします。
(1)顧客が暗証番号の入力をキャッシュカードの発行金融機関所定の回数を超えて間違えた場合
(2)顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるキャッシュカードを提示した場合
(3)顧客がキャッシュカード名義人以外のものまたは不審者と判断される場合
(4)顧客がJ-Debit取引契約の締結にかかわる機能を付与されているキャッシュカードを提示していない場合(当該キャッシュカード発行金融機関が定めるところにより、J-Debit取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合を含む)
(5)顧客が預金の払い戻しによる現金の取得を目的としてJ-Debit取引契約の申し込みをした場合
2.JMS加盟店(J-Debit)は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、キャッシュカードの名義人、キャッシュカードの発行金融機関、当社および対象カード会社に生じた損害を賠償するものとします。
第14条 【立替払】
1.当社は、JMS加盟店(J-Debit)が顧客に対する売買取引により取得した売買取引債権に関し、対象カード会社J-Debit加盟店規約に従い対象カード会社がJMS加盟店(J-Debit)に対して負担する債権譲渡代金支払債務(以下「債権譲渡代金支払債務」という)につき、対象カード会社に代わって JMS加盟店(J-Debit)に対して立替払いする(以下「立替払金の支払」という)ものとします。
2.当社は、別表に定める締切日ごと、当該締切日までにJMS加盟店(J-Debit)が取得した売買取引債権について、前項記載の支払をするものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
3.当社のJMS加盟店(J-Debit)に対する立替払金支払債務の支払に関する、当社、対象カード会社およびJMS加盟店(J-Debit)の間の法律関係については、すべて対象カード会社規約の規定に従うものとします。なお、対象カード会社J-Debit加盟店規約記載の立替払の手続を、当社が当該対象カード会社J-Debit加盟店規約に基づき、JMS加盟店(J-Debit)を代理して行うことを承諾します。また、この場合、当社は、対象カード会社に代わって、立替払金を立替払いします。
第15条 【手数料および支払い】
1.JMS加盟店(J-Debit)が支払う立替払金支払債務の支払に係る手数料は、支払の対象となった立替払金支払債務に係る売上債権金額に、各々当社が定める方式で手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。なお、立替払金支払債務の支払に係る手数料は対象カード会社および当社の手数料で構成されています。
2.当社のJMS加盟店(J-Debit)に対する立替払金支払債務の支払は、本規約末尾の別表の定めに従い、締切日ごとに当社が集計を行い、支払日に当該集計の対象となった売上取引債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額をJMS加盟店(J-Debit)指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払が遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
3.当社のJMS加盟店(J-Debit)に対する立替払金の支払は、当社が直接行うか、または当社が指定し、事前にJMS加盟店(J-Debit)に通知した所定の会社が行うものとします。
4.当社または対象カード会社にJMS加盟店(J-Debit)に対する手数料以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替払金から当該代金を差し引けるものとします。また、JMS加盟店(J-Debit)から当社または対象カード会社へ立替払金以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2項により支払う立替払金と合わせて支払うことができるものとします。
5.当社は、JMS加盟店(J-Debit)に対して、「お振り込みのご案内」または当社が別途作成する書面に、前項記載の取扱いを記載して送付することができるものとします。
第16条 【解除、取消し等】
1.JMS加盟店(J-Debit)は、J-Debit取引契約が解除(合意による解除を含む)または取消し等により適法に解消(売買取引の解消によるJ-Debit取引契約の解消を含み、以下「解消」という)された場合、その責において口座引落確認書を参照する等の方法により当該J-Debit取引の目的とされた売買取引が適正に成立していることを確認することを条件として、次の対応をとることができるものとします。
(1)取引当日に顧客より解消の申し出がなされJMS加盟店(J-Debit)がそれに応じる場合
JMS加盟店(J-Debit)は、顧客の所持するキャッシュカードを顧客をして端末機に読取らせ、または顧客よりキャッシュカードの引渡しを受けて自ら当該キャッシュカードを端末機に読取らせた後、端末機から当該キャッシュカードの発行金融機関に対し預貯金の引落しまたは郵便振替口座からの振替の取消しの電文を送信するものとします。
② この場合顧客の暗証番号およびJMS加盟店(J-Debit)の暗証番号の入力は不要とします。
③ システム上取消要求の電文を送信することが不可能な場合または当該キャッシュカードの発行金融機関が定めるデビットカード取引規定による預貯金の復元もしくは郵便振替口座の預り金の戻し入れが取引当日中になされない場合、JMS加盟店(J-Debit)は本項(2)と同様の処置をとるものとします。
(2)取引翌日以降に顧客より解消の申し出がなされ、JMS加盟店(J-Debit)がそれに応じる場合
JMS加盟店(J-Debit)は、顧客に対して立替払金相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金等にてこれを支払うものとします。ただし、この場合、 JMS加盟店(J-Debit)に対しては当該J-Debit取引にかかわる手数料の返還はなされないものとします。
2.前項(1) の処置により預金の復元または郵便振替口座の預り金の戻し入れがなされた場合、債権譲渡代金支払債務の支払に関する対象カード会社とJMS加盟店(J-Debit)との間の契約および立替払金に関する当社とJMS加盟店(J-Debit)との間の契約も取消され、JMS加盟店(J-Debit)が有する対象カード会社に対する債権譲渡代金および当社に対する立替払金の支払請求権は消滅するものとします。
3.適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、キャッシュカードおよび口座引落確認書等の徴求および照合によりJMS加盟店(J-Debit)が行うものとします。
4.JMS加盟店(J-Debit)より取消しの電文が送信されたときは、JMS加盟店(J-Debit)は当社または対象カード会社その他の第三者に対し送信権限の瑕疵を主張できないものとします。
第17条 【差押等の場合の処理】
本契約に基づきJMS加盟店(J-Debit)が当社または対象カード会社等に対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社および対象カード会社等は、当該債権を当社または対象カード会社等所定の手続に従って処理するものとし、当社および対象カード会社等は当該手続による限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第18条 【JMSおまかせサービス加盟店等との立替払金の支払の取消しおよび保留】
1.JMS加盟店(J-Debit)が、当社とJMSおまかせサービス加盟店契約または本契約と同様・類似の契約(以下「JMSおまかせサービス加盟店契約等」という)を締結している加盟店(以下「JMSおまかせサービス加盟店等」という)でもある場合には、当社は、本契約に基づくJMS加盟店(J-Debit)の当社に対する未払金をJMSおまかせサービス加盟店契約等に基づく当社のJMS加盟店(J-Debit)に対する未払金から差引くことができるものとします。
2.前項の場合、当社は、JMSおまかせサービス加盟店契約等に基づくJMS加盟店(J-Debit)の当社に対する未払金を、本契約に基づく当社のJMS加盟店(J-Debit)に対する未払金から差引くことができるものとします。
3.本条第1項の場合、当社は、本契約に基づき立替払金の支払を保留するに際して、JMSおまかせサービス加盟店契約等に基づく当社のJMS加盟店
(J-Debit)に対する支払についても保留することができるものとします。この保留金の取扱いについては、本契約に基づき保留した保留金と同様とします。 4.本条第1項の場合、当社は、JMSおまかせサービス加盟店契約等に基づきJMS加盟店(J-Debit)に対する支払を保留するに際して、本契約に基づく当
社のJMS加盟店(J-Debit)に対する支払についても保留することができるものとします。この保留金の取扱いについては、JMSおまかせサービス加盟店契約等に基づき保留した保留金と同様とします。
第19条 【情報の収集および利用等】
1.JMS加盟店(J-Debit)およびその代表者または当社に本契約の申し込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、併せて「JMS加盟店
(J-Debit)等」という)は、当社が本項(1)に定めるJMS加盟店(J-Debit)等の情報のうち個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)本契約を含む当社とJMS加盟店(J-Debit)等の間の加盟申込審査、加盟後の管理取引上の判断、本契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査、J-Debitの利用促進に係る業務、JMSおまかせサービス加盟店等の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにクレジットカード等の利用促進に係る業務のために、以下のJMS加盟店(J-Debit)等の情報(以下「JMS加盟店(J-Debit)情報」という)を収集、利用すること。
JMS加盟店(J-Debit)等の名称・所在地・郵便番号・電話番号・代表者の氏名・住所・生年月日・電話番号等JMS加盟店(J-Debit)等が加盟申し込み時および変更届け時に届け出た事項
② JMS加盟店(J-Debit)加盟申込日・JMS加盟店(J-Debit)加盟承認日・CAT番号・取扱商品・販売形態・業種等のJMS加盟店(J-Debit)等と当社の取引に関する事項
③ JMS加盟店(J-Debit)のJ-Debitの取扱状況
④ 当社が収集したJMS加盟店(J-Debit)等のクレジット利用履歴
⑤ JMS加盟店(J-Debit)等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥ 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿・住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦ 電話帳・住宅地図・官報等において公開されている情報
⑧ 当社または対象カード会社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑨ 利用者から当社または対象カード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社または対象カード会社が利用者、およびその他の関係者から調査収集した情報
⑩ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑪ 加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2)以下の目的のために、JMS加盟店(J-Debit)情報を利用すること。ただし、JMS加盟店(J-Debit)が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(中止の申し出は当社お問合せ窓口へ連絡するものする)。
当社が本規約に基づいて行う業務
② 宣伝物の送付等当社または他のJMSおまかせサービス加盟店等の営業案内
③ 当社のクレジットカード事業その他当社の事業(当社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3)本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、JMS加盟店(J-Debit)情報を当該委託先に預託すること。
(4)以下の目的のために、JMS加盟店(J-Debit)の名称、所在地、郵便番号および電話番号をデビットカード推進協議会へ提供すること。
JMSおまかせサービス(J-Debit)利用促進のために、デビットカード推進協議会がその電子媒体等にJMS加盟店(J-Debit)の名称、所在地、郵便番号および電話番号を掲載すること。
② 端末機のセキュリティ強化のために、デビットカード推進協議会がJMS加盟店(J-Debit)に印刷物等を送付すること。
2.JMS加盟店(J-Debit)等は、前項(1) から⑪のJMS加盟店(J-Debit)情報のうち個人情報を、対象カード会社が、クレジット・電子マネーに関する加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、本契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにクレジットカード・ギフトカード・電子マネー等の利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有す る者は当社となります。
3.JMS加盟店(J-Debit)等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1項、第2項と同様に取扱うことに同意します。
4.JMS加盟店(J-Debit)等は、対象カード会社規約記載のJMS加盟店(J-Debit)等に関する情報(JMS加盟店(J-Debit)情報も含まれるがこれに限られない)が同規約にしたがって取扱われることに同意します。
第20条 【JMS加盟店(J-Debit)情報の開示、訂正、削除】
1.JMS加盟店(J-Debit)等は、当社に対して、当社が保有するJMS加盟店(J-Debit)情報に関する情報を開示するよう請求することができます。
2.開示請求の窓口は当社お問い合わせ窓口とします。
3.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第21条 【JMS加盟店(J-Debit)情報の取扱いに関する不同意】
当社は、JMS加盟店(J-Debit)等が加盟申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第19条および第20条に定めるJMS加盟店(J-Debit)情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。
第22条 【契約不成立時および契約終了後のJMS加盟店(J-Debit)情報の利用】
1.当社が加盟を承認しない場合であっても加盟申し込みをした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第19条に定める目的(ただし、第19条(2)②に定める当社または他のJMSおまかせサービス加盟店等の営業案内を除く)のために一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2.当社は、本契約終了後も第19条に定める目的(ただし、第19条(2)②に定める当社または他のJMSおまかせサービス加盟店等の営業案内を除く)およ
び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間JMS加盟店(J-Debit)情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第23条 【情報提供の承諾】
JMS加盟店(J-Debit)等は、本契約の申込みおよび本契約に基づく取扱に関して生じたJMS加盟店(J-Debit)等に関する情報を当社が対象カード会社に提供することおよび当社が対象カード会社から受領することをあらかじめ承諾するものとします。
第24条 【機密保持】
1.JMS加盟店(J-Debit)は、本規約に基づいて知り得た顧客、キャッシュカードに関する情報、ならびに手数料率を含む当社および対象カード会社の営業上の機密、端末機またはシステムに関する技術上の機密、その他の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本規約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2.JMS加盟店(J-Debit)は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3.JMS加盟店(J-Debit)は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、 JMS加盟店(J-Debit)は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等をすることがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
4.JMS加盟店(J-Debit)は、本条第1項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
5.当社は、JMS加盟店(J-Debit)に本条第1項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的な理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、JMS加盟店(J-Debit)はこれに誠意をもって協力するものとします。
6.JMS加盟店(J-Debit)は、本条第4項の場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。
7.JMS加盟店(J-Debit)は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、JMS加盟店(J-Debit)は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。
8.JMS加盟店(J-Debit)の責に帰すべき事由により、当社、対象カード会社または提携カード会社に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社、対象カード会社および提携カード会社はJMS加盟店(J-Debit)に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9.本条第1項から第8項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第25条 【J-Debit取扱いの停止】
1.JMS加盟店(J-Debit)が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づくJ-Debitの取扱いを一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、JMS加盟店(J-Debit)は、当社が再開を認めるまでの間、J-Debitの取扱いを行うことができないものとします。
(1)当社または対象カード会社が前条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2)当社が、JMS加盟店(J-Debit)が第28条第1項のいずれかの事項に該当する疑いがあると認めた場合
(3)その他、当社が必要と認めた場合
2.以下の事項に該当する場合、JMS加盟店(J-Debit)は、本契約に基づく信用販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含む)を行うことができない場合があることを承諾するものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社または対象カード会社が判断した場合
(2)信用販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下「機器類等」という)に欠陥、不具合等があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等がJMS加盟店(J-Debit)に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(3)コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると当社または対象カード会社が判断した場合
第26条 【取扱期間】
本契約の有効期間は1ヵ年とします。ただし、JMS加盟店(J-Debit)または当社が期間満了3ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第27条 【解約】
1.前条の規定にかかわらず、JMS加盟店(J-Debit)または当社は、書面により3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、直前1年間にJ-Debitの取扱いを行っていないJMS加盟店(J-Debit)については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第28条 【契約解除】
1.前2条にかかわらず、JMS加盟店(J-Debit)が、以下の事項に該当する場合、当社はJMS加盟店(J-Debit)に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとします。また、JMS加盟店(J-Debit)が、以下の事項に該当する場合、当社の解除の有無にかかわらず、当社に生じた損害をJMS加盟店
(J-Debit)が賠償するものとします。
(1)申込書等加盟に際し当社に提出した書面および、第5条第1項の届出書に虚偽の記載があったとき
(2)他の者の売買取引債権を買い取って、または他の者に代って当社に対して、立替払金の支払を請求、受領したとき
(3)前各号のほか本規約または対象カード会社規約に違反したとき
(4)JMS加盟店(J-Debit)の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(5)対象カード会社J-Debit規約に基づき、一部または全部の対象カード会社との本契約が終了したとき
(6)その他JMS加盟店(J-Debit)として不適当と当社が判断したとき
2.JMS加盟店(J-Debit)が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の支払の全部または一部を保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第29条 【契約終了後の処理】
1.第21条・第26条または第27条により本契約が終了した場合、JMS加盟店(J-Debit)および当社は、契約終了日までに行われた売買取引を本規約および対象カード会社J-Debit規約に従い取扱うものとします。ただし、JMS加盟店(J-Debit)と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
2.当社は、前条により本契約を解除することができる場合、JMS加盟店(J-Debit)との間で既に支払の対象となっている立替払金の支払を取り消すか、 JMS加盟店(J-Debit)に対する立替払金の支払を保留することができるものとします。
3.JMS加盟店(J-Debit)は、本契約が終了した場合には、直ちにJMS加盟店(J-Debit)の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体からJ-Debitの取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、売上票など当社がJMS加盟店(J-Debit)に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)をすみやかに当社に返却するものとします。なお、端末機については、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第30条 【反社会的勢力との取引拒絶】
1.JMS加盟店(J-Debit)等は、JMS加盟店(J-Debit)等、JMS加盟店(J-Debit)の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において、積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8)テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9)日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(10)以下のいずれかに該当する者
暴力団員等((1)から(9)のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
② 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥ その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(11)(1)から(10)に準ずる者
2.JMS加盟店(J-Debit)等は、JMS加盟店(J-Debit)等、JMS加盟店(J-Debit)等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員等を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJMSの信用を毀損し、またはJMSの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.当社は、JMS加盟店(J-Debit)等が本条第1項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4.JMS加盟店(J-Debit)等が本条第1項もしくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社および対象カード会社に生じた損害をJMS加盟店(J-Debit)が賠償するものとしま す。この場合、前条第2項の規定を準用するものとします。また、JMS加盟店(J-Debit)は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5.JMS加盟店(J-Debit)が本条第1項もしくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金等の全部または一部の支払いを保留し、または取り消しもしくは解除することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6.当社は、JMS加盟店(J-Debit)が本条第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、JMS加盟店(J-Debit)は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第31条 【本規約に定めのない事項】
JMS加盟店(J-Debit)は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第32条 【準拠法】
JMS加盟店(J-Debit)と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第33条 【合意管轄裁判所】
JMS加盟店(J-Debit)と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第34条 【規約の変更】
当社が本規約の変更内容を通知、公告または公表(当社ホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による)した後においてJMS加盟店
(J-Debit)が売買取引を行った場合には、JMS加盟店(J-Debit)は新しい規約を承認したものとみなすものとします。
<日本デビットカード推進協議会> ・住所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-2 NTTデータ大手町ビル10F
・URL http://www.Debitcard.gr.jp/
<お問い合わせ先> JMSデスク(おまかせサービス専用ダイヤル)10:00AM~6:00PM(土・日・祝・年末年始休)
東京 0422-35-6135 大阪 06-7634-7942 福岡 092-235-5513 札幌 011-330-8828
※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
[別表]JMS所定の締切日・支払日
(1)JMSおまかせサービス加盟店の場合
締切日※ 2 ※3 | 支払日※1 ※3 |
毎月 15 日必着毎月末日必着 | 当 月 末 日 翌月 15 日 |
(2)JMSおまかせサービス早期(月6回)払い加盟店の場合
締切日※ 2 ※3 | 支払日※1 ※3 |
5、10、15、20、 25、末日 | 締日の5日後支払い |
※1 JMS所定の支払日に応当する5日、10日、15日、20日、25日が金融機関休業日の場合は翌営業日を、応当する末日が金融機関休業日であった場合は前営業日をJMS所定の支払日とします。(年末年始等は、異なる場合がございます。)
※2 [締切日]
金融機関休業日が連続する場合に、締切日を早める場合があります。この場合、変更後の締切日翌日から変更前の締切日までの間に当社に売上集計表等が到着 した売上債権は、次回の締切日に組み入れられます。
※3 支払日および締切日を変更する場合は、当社ホームページにて告知を行うものとします。
(2023年12月1日)