Contract
堺市と三井住友海上火災保険株式会社との包括連携協定書
堺市、三井住友海上火災保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社の主要代理店組織である堺MSA及びアドバンスクラブ堺支部(以下、「4 者」という。)は、相互の連携を強化することについて、以下のとおり包括連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、4 者が、緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、市民サービスの向上や地域活性化を図ることを目的とする。
(連携及び協力事項)
第 2 条 4 者は、前条の目的を達成するため、次に掲げる分野について連携・協力する。
(1) スポーツ・文化・観光に関すること
(2) 教育に関すること
(3) 環境に関すること
(4) 地域・暮らしの安全・安心に関すること
(5) 福祉・子育てに関すること
(6) 健康に関すること
(7) SDGs に関すること
(8) その他、市民サービスの向上及び地域の活性化等に関すること
2 4 者は、前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めるとともに、協働で実施することが有効な前項各号の事項について連携して取り組むものとする。
3 4 者は、前項において連携して取り組むことで合意した事項について、その具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。
4 4 者は、連携して取り組んだ前項の事項について、その結果、今後の推進方法等に関し、随時協議を行うものとする。
(有効期間)
第 3 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和 4 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の日の 1 ヵ月前までに、4 者のいずれからも書面による申し出がない場合は、更に有効期間を 1 年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
2 4 者のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の1ヵ月前までに書面をもって相手方に通知することにより本協定を解約することができるものとする。
(協定の変更)
第 4 条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、4 者が協議のうえ、本協定を変更し、または解除することができるものとする。
(守秘義務)
第 5 条 4 者は、本協定の締結及び実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、及び業務に関して守秘義務を負う弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
2 4 者は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める守秘義務を負うものとする。
(その他)
第 6 条 本協定に定めのない事項または本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、4 者が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書4通を作成し、4 者それぞれ署名の上、各自その 1 通を保有するものとする。
令和 3 年 月 日
xxxxxxxxxx0x0x堺市
堺市長 (自署)
xxxxxx区xx駿河台3丁目9番地三井住友海上火災保険株式会社
常務執行役員 関西本部長 (自署)
大阪府堺市堺区市之町東6丁目2番9号堺MSA
会長 (自署)
大阪府堺市堺区市之町東6丁目2番9号アドバンスクラブ堺支部
支部長 (自署)