第1条 この法人は、一般社団法人日本薬業貿易協会(JAPAN PHARMACEUTICAL TRADERS’ ASSOCIATION)という。(以下「協会」という。)
一般社団法人日本薬業貿易協会定 款
(平成 24 年 4 月 1 日制定)
(平成 28 年 6 月 15 日改正)
(令和元年 6 月 13 日改正)
(令和 4 年 6 月 16 日改正)
第1章 x x
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本薬業貿易協会(JAPAN PHARMACEUTICAL TRADERS’ ASSOCIATION)という。(以下「協会」という。)
(事 務 所)
第2条 協会は、主たる事務所をxxx北区に置き、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
2 従たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 協会は、薬業貿易を振興し、国民の保健向上に寄与するため、安全にしてかつ優良なる医薬品等の普及を図ることをもって目的とする。
(事 業)
第4条 協会は、第 3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 薬業貿易振興に関する必要な事項の調査、研究及び資料の出版
(2) 医薬品等についての正しい知識の普及並びに指導事項等の周知
(3) 関係法令等の国内及び国外への普及等に関する講習会の開催等
(4) 医薬品等の試験及びそのための試験設備の運営
(5) 標準品等の供給
(6) 海外市場及び外国公定書の調査、資料の収集、研究
(7) 海外及び国内における行政機関及び関係業界団体等との連絡・調整及び情報交換
(8) 以上各号に関連する事業その他目的達成に必要なる事項
2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成)
第5条 協会の会員は、正会員、準会員、賛助会員及び名誉会員とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平 18.6.2 法律第
48 号)」(以下「法人法」という。)上の社員とする。
2 医薬品等に関する貿易に従事する者及び外国医薬品会社の代理店業を営む者は、正会員となることができる。
3 医薬品等に関する事業に従事する者及びそれらの者で組織される団体は、準会員となることができる。
4 前2項に規定する以外の者であって、この協会の目的に賛同する者は、賛助会員となることができる。
5 協会に対し、功労のあった者は理事会の推薦により名誉会員とすることができる。
(正会員の資格の取得及び変更)
第6条 協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申込をし、その承認を受けなければならない。
2 名誉会員以外の会員が、その資格を変更しようとする場合は、会長に申し出て理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、別に定める額を支払う義務を負う。
2 正会員が負担する額は社員総会(以下「総会」という。)において定める。
3 準会員の経費負担は理事会において定める。
4 既納の入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
(任意退会)
第8条 協会の会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款、その他の規則に違反したとき。
(2) 協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2 協会は、前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会の日から 1 週間前までに当該会員にその旨を通知し、かつ、当該総会において弁明する機会を与えるものとする。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当することとなったときは、その資格を喪失する。
(1) 死亡し、又は失踪宣言を受けたとき。
(2) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(3) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(4) 総正会員の同意があったとき。
第4章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 総会は、法人法第 55 条第 1 項及び第 2 項に掲げる事項を決議する場合を除き、あらかじめ総会の目的として通知した事項以外の事項について決議することはできない。
(種類及び開催)
第13条 この協会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年 1 回、毎事業年度終了後 3 か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の 5 分の 1 以上を有する会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 総会を招集するには、代表理事は総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
3 前項の通知には、法人法第 41 条第 1 項に規定する次の書類を添付しなければならない。
(1) 総会参考書類
(2) 議決権行使書
4 会長は、前条第 3 項第 2 号の規定による請求があったときは、その日から
6 週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
(議 長)
第15条 総会の議長は、会長又は会長が正会員の中から指名して委託する者がこれに当たる。ただし、第 13 条第 3 項第 2 号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。
(議 決 権)
第16条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、
総正会員の議決の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他、法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第 1 項の議決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22 条第 1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から選任するものとする。
ただし、議決権行使書面による議決権の行使の結果、総会の開催前に、複数の理事又は監事の選任議案のすべてについて賛成がそれぞれ得られている場合であって、かつ、候補者数が第 22 条第 1 項に定める員数の範囲内である場合には、総会において、議長が複数の理事又は監事の選任議案を候補者全員一括で決議することを出席している議場の会員に諮り、それに異議が出ないときは、候補者全員の選任決議案を一括で決議することができる。
4 その他役員選任方法の詳細は別途定める。
(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会議ごとに会長に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては、第 17 条第 1 項の適用については総会に出席したものとみなす。
(書面による議決権行使)
第19条 総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、総会に出席できない会員は、第 14 条第 3 項第 2 号に規定する議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第 17 条第 1 項の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第20条 理事又は会員が総会の目的である事項につき提案をした場合において、会員の全員が提案された議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する総会の議決があったものとみな
す。
(議 事 録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した代表理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員及び顧問
(役員の設置及び定数)
第22条 協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 9 名以上 17 名以内
(2) 監事 3 名以内
2 理事のうち、1 名を会長、4 名以内を副会長、1 名を専務理事とする。
3 常務理事 1 名を置くことができる
4 第 2 項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 役員は、総会において選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の中から、理事会の決議により選定する。
3 監事の選任に関する議案を総会に提出する場合は、監事の同意を得なければならない。
4 理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は 3 親等以内の親族その
他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 監事は、協会の理事又は職員等を兼ねることができない。
(役員の資格)
第24条 役員は、正会員の代表者、常勤役員若しくは使用人又は協会の職員でなければならない。ただし、監事、専務理事及び常務理事については、この限りでない。
2 正会員の代表者、常勤役員又は使用人である役員は、当該法人を離れたときは役員の資格を失う。正会員は、役員となっている代表者、常勤役員又は使用人が当該法人を離れたときは、直ちに会長にその旨を書面で通知しなけ
ればならない。
3 正会員の使用人たる理事の数は、理事総数の 3 分の 1 以内でなければならない。
4 同一の正会員から 2 名以上の役員を選出してはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めに基づき、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めに基づき、協会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、協会の業務を執行する。
3 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
4 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、理事会において、あらかじめ定めた順序により、代表権を伴わない会長の職務を代行する。
5 専務理事又は常務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を統轄し、会長及び副会長共に事故あるとき、又は欠けたときは、代表権を伴わない会長の職務を代行する。
6 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 協会の業務及び財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは、意見を述べること。
(4) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期が満了するまでとし、増員により選任された理事の任期は、現任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、第 22 条第 1 項において定めた員数が欠けた場合には、 辞任又は任期満了により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 役員に対しては報酬等を支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(役員の責任の一部免除)
第30条 協会は、理事会の決議によって、法人法第 111 条第 1 項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 協会は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限度とする契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
(顧 問)
第31条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会において推薦された者を会長が委嘱する。
3 顧問は、協会の事業遂行上重要な事項について、会長の諮問に応じ、又は会長に助言することができる。
4 顧問の任期については、第 27 条第 1 項の規定を準用する。
第6章 理 事 会
(構 成)
第32条 協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(職 務)
第33条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4) その他この定款で定められた事項
(招 集)
第34条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に会長が招集する。ただし、会長が欠けたときは、副会長又は専務理事が招集し、また、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を示して、会長に招集の請求があったとき。
(3) 法人法第 101 条第 2 項の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき。
2 理事会を招集しようとする者は、開催日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所その他必要な事項を記載した書面により通知しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 第 34 条第 1 項第 2 号又は第 3 号の規定により招集された理事会又は理事全員改選直後の理事会にあっては、出席した理事の中から互選により議長を定める。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議に特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思決定をしたときは、その提案を可決する旨の理事
会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べた時は、この限りではない。
(議 事 録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(総会の招集)
第39条 総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項(当該事項が役員の選任、役員の報酬等、事業の全部の譲渡、定款の変更及び合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨を含む。))
(3) 代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数、その他代理人による議決権の行使に関する事項
(4) 総会に出席しない会員が書面で議決権を行使できることとするときは、その旨、総会参考書類に記載すべき事項及び議決権行使の期限
第7章 委 員 会
(委 員 会)
第40条 会長は、協会の事業の目的を達成するため、必要と認めるときは、理事会に諮り委員会を設けることができる。委員は会員以外にも委嘱することができる。
2 委員会の委員長は、会長の要請により、理事会に出席して意見を述べることができる。
3 委員会に関する必要な事項は、理事会に諮り会長が定める。
第8章 資産及び会計
(資産の管理・運用)
第41条 協会の資産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理
事会の決議により別に定める規程によるものとする。
(剰余金の処分の制限)
第42条 協会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2 会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。
(事業年度)
第43条 協会の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 協会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事会の承認を受け、直近の定時総会に報告しなければならない。事業年度の開始後にこれを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第45条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類を定時総会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類についてはその
内容を報告し、第 3 号から第 5 号までの書類については承認を受けなければならない。
3 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞無く公告しなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第47条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 協会が清算を行う場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 個人情報の保護及び公告
(個人情報の保護)
第49条 協会は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(公告の方法)
第50条 協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の方法が出来ない場合は、官報に掲載する。
第11章 事務局及び試験所
(事 務 局)
第51条 協会の事務を処理するため事務局を設け、事務局には局長 1 名のほか、所要の職員等を置く。
2 局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員等は会長が任免する。
3 その他事務局及び職員等に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
(試験所、大阪試験所)
第52条 会員及びその他の法人又は個人から依頼される試験検査業務を行うため、試験所を設け、試験所には所長 1 名のほか、所要の技術職員等を置く。
2 第 1 項の会員等から依頼される試験検査業務を行うため、大阪試験所を設けることができる。大阪試験所には所長 1 名のほか、所要の技術職員等を置く。
3 所長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、技術職員等は会長が任免する。
4 その他試験所及び技術職員等に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、
会長が別に定める。
第12章 補 則
(備え付け書類及び名簿)
第53条 協会は、主たる事務所に、法令の定めに従い、次に掲げる書類及び帳簿を備え置き、また、保存しなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めるところによる。
(定款の実施細則)
第54条 この定款に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は理事会の議決を得て、会長が別に定める。
附 則 (平成 23 年 5 月 24 日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 協会の最初の代表理事はxxxxとし、業務執行理事はxxxx及びxxxxxとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則 (平成 28 年 6 月 15 日)
1 定款第2条第 1 項、同条第2項、第5条第2項及び同条第3項の変更については、平成28年6月15日より施行する。
附 則 (令和元年 6 月 13 日)
1 定款第5条第 1 項、同条第4項及び第7条第3項の変更については、令和元年 7 月 1 日から施行する。
附 則 (令和 4 年 6 月 16 日)
1 定款第 7 条第 1 項、第 9 条第1項、第 10 条、第 12 条第 1 項第 1 号及び第
17 条第 2 項第 1 号の変更については、令和 4 年 7 月 1 日から施行する。