Contract
xx市と兵庫ヤクルト販売株式会社との包括連携協定書
xx市(以下「甲」という。)と兵庫ヤクルト販売株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化することについて、以下のとおり包括連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙がそれぞれの持つ資源と強みを生かしながら連携協力することにより、地域の様々な課題を解決し地方創生の実現や持続可能な社会の構築に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携し協力する。
(1)地域・暮らしの安全・安心に関すること。 (2)健康保持・増進に関すること。
(3)子育て支援・教育に関すること。
(4)その他、地方創生に関わる地域活性化及び市民サービス向上に関すること。
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙の合意の上、決定する。
3 乙は、本条に定める事項の一部を、甲の承諾を得て乙の関係会社に実施させることができる。
4 甲及び乙は、本協定の目的を達成するため、第1項各号に定める連携事項を自らの責任において誠実に遂行するものとする。この限りにおいて、相手方から提供を受けた情報等に不正確や誤りがあった場合でも、互いに損害賠償を求めることはできないものとする。
(協定の有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(協定内容の変更)
第4条 甲及び乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(協定の解除)
第5条 甲又は乙のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、甲乙協議の上、解除予定日の1か月前までに書面により相手方に通知することにより、本協定を解除できるものとする。甲又は乙は、相手方に対して、本協定に関して、何ら損害の賠償を求めることはできない。
(疑義等の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙の協議の上、これを定めるものとする。
(守秘義務)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく事業の実施において知り得た秘密事項を、第三者に開示又は漏洩せず、また、本協定の目的外に利用してはならない。ただし、事前に書面による承諾を得たときは、この限りでない。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙が記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和6年2月15日
x xxxxxxxxxx 00x00xxx市
xx市長
x xxxxxxxxxxxxxx000-0xxヤクルト販売株式会社
代表取締役社長