Contract
定期借地権設定契約書(案)
賃貸人xx岡町内会(以下「町内会」という。)と賃借人●●1(以下「事業者」という。)は,xx小学校xx分校跡地等活用事業(以下「本事業」という。)の実施にあたり,本事業に関して,福岡市,町内会と●●●の間で令和●年●月●日付にて締結されたxx小学校xx分校跡地等活用事業 事業協定書(以下「事業協定」という。)第【17】 条の規定に基づき,以下のとおり定期借地権設定契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお,本契約で別段定義する場合を除き,本契約において使用する用語は,事業協定における定義に基づくものとする。
(目的)
第1条 町内会は,本事業の実施のため事業者の建物所有を目的として,【別紙(1)】にて特定される敷地(以下「町内会所有地」という。)に借地借家法(平成 3 年法律第 90 号。
以下「法」という。)第 23 条に定める事業用定期借地権(以下「借地権」という。)を設定して事業者にこれを賃貸し,事業者はこれを賃借する。
2 事業者は,町内会による事前の承諾がある場合を除き,借地権の登記をしてはならない。
(借地権の存続期間)
第2条 借地権の存続期間は,別段の定めがある場合を除き,20●●年●月●日(以下「存続期間開始日」という。)から 20●●年●月●日までの期間(●年間。以下「借地権存続期間」という。)とし,町内会は,存続期間開始日に町内会所有地を現状にて事業者に引き渡すものとする。
(規定の不適用)
第3条 借地権は,法第 23 条に定める事業用定期借地権であり,本契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく,また,事業者は,法第 13 条の規定による借地権上の建物の買取りを請求することができないものとする。
(貸付料及び保証金)
第4条 借地権にかかる貸付料は年額●円とする。事業者は,定期借地権設定契約締結日以
1 定期借地権設定契約の相手方は,提案書において町内会所有地を賃借する旨記載された単独企業を想定しています。提案書の想定が上記と異なる場合(複数の企業で賃借する場合やSPC が賃借する場合 等),事業者選定後,提案書の内容に応じて適宜,必要な箇所を調整いたします。
降の毎月 15 日(以下「貸付料支払日」という。)に,当該貸付料支払日の属する月の 1 日から末日までの期間(ただし,初回の貸付料支払日においては定期借地権設定契約締結日から初回の貸付料支払日が属する月の末日までの期間)にかかる貸付料を,町内会に,町内会の指定する方法で支払う。
2 前項の貸付料は,支払対象期間が 1 年に満たないときは,当該 1 年未満の期間を月割
及び日割で計算するものとし,月割は貸付料年額の 12 分の 1 の額とし,日割は貸付料年
額の 365 分の1の額として計算した金額を支払うものとする。
3 貸付料に 1 円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
4 事業者は,町内会が保証金の預託が必要ないと認めた場合を除き,町内会に対し,定期借地権設定契約上の事業者の債務を担保するための保証金として,第 1 項に定める貸付
料の 2 年分に相当する額を,町内会の指定する期日までに預託するものとする。保証金に利息は付さないものとする。
(貸付料の改定)
第5条 町内会及び事業者は,社会経済情勢の変動その他の事由により,町内会又は事業者が貸付料を相当でないと認めるときは,相手方に対し,貸付料改定の申し出を行うことができるものとする。
(遅延損害金)
第6条 事業者は,第 4 条に定める貸付料をその支払期限までに支払わないときは,その翌日から支払の日までの日数に応じ,当該貸付料の金額につき年 14.6 パーセントの割合(年
365 日の日割計算)で計算した遅延損害金(100 円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を町内会に支払う。
(借地権の譲渡・転貸)
第7条 事業者は,町内会の事前の書面による承諾を得た場合を除き,借地権について第三者に対する譲渡その他の処分を行い,又は町内会所有地を転貸してはならない。
2 事業者が,前項に基づき町内会の承諾を得て借地権について第三者に対する譲渡を行う場合又は前項に基づき設定された担保権の実行により借地権が第三者に移転した場合には,本契約上の事業者の地位もあわせて当該第三者に譲渡又は承継されるものとし,町内会と当該第三者との間に本契約の各規定が適用されるものとする。
3 事業者は,第1項に基づく借地権の譲渡その他の処分を,複数の第三者に対して分割して行ってはならない。ただし,町内会の事前の書面による承諾がある場合はこの限りではない。
(用途の制限)
第8条 事業者は,町内会所有地を,本契約締結後,借地権存続期間が終了するまでの間,事業計画で定める用途に供しなければならない。
(敷地の使用状況の変更)
第9条 事業者は,[事業協定,公募要綱等及び提案書]に基づくものを除き,町内会所有地に新たに建物を建築し,又は提案施設の増築,改築等を行おうとするときは,公募要綱の内容を踏まえたものとし,かつ事業協定第 9 条第 3 項に基づき事前の承認を得ることとする。
2 事業者が前項の承認を得た場合でも,借地権存続期間は延長されない。
(町内会所有地の管理)
第10条 事業者は,町内会所有地を使用するにあたり善良なる管理者の注意をもって管理を行う義務を負う。
2 事業者は,町内会所有地に投じた有益費又は必要費があっても,これを町内会に請求しないものとする。
(契約不適合責任)
第11条 町内会は,事業協定の規定に基づく負担を除き,町内会所有地について修繕する義務及び契約不適合責任を負わない。
(期間満了による終了)
第12条 本契約が借地権存続期間満了により終了する場合の提案施設の取扱い等については,事業協定第【36】条に基づく町内会と事業者との協議に定めるところに従う。
(債務不履行等による終了)
第13条 町内会及び事業者は,事業協定が解除された場合は,事業協定第【42(事業者等の帰責事由による本協定解除の効力)】条,事業協定第【43(市の帰責事由による本協定解除の効力)】条又は事業協定第【44(町内会の帰責事由による本協定解除の効力)】条の規定に従い,本契約を解除することができる。
2 町内会は,次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には,本契約を解除することができる。
(1) 事業者に関して,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算 開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。但し,債権者による申立てがあった場合においては当該申立後 30 日以内に当該申立 が取り下げられ又は却下されなかった場合に限る。)があったとき,事業者の取締役 会若しくはその他の権限ある機関が当該申立を行うことを決議したとき,又はこれら
の手続が開始されたとき。
(2) 事業者が,解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
(3) 事業者が,本事業の全部又は一部の遂行を放棄し,30 日間以上当該状態が継続したとき。
(4) 事業者が,手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 事業者が,本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす又は及ぼす可能性のある法令に違反したとき。
(6) 事業者の責めに帰すべき事由により,本契約上の事業者の義務の履行が不能となったとき。
3 町内会及び事業者は,相手方が本契約上の規定に違反し,又は義務を履行せず,かつ合理的な期間を定めて催告してもなお是正せず,又は履行しない場合には,本契約を解除することができる。
4 前 3 項の場合において,町内会が本契約を事業者の責めに帰すべき事由により解除する場合は事業協定第【42(事業者等の帰責事由による本協定解除の効力)】条の規定に従うものとし,事業者が町内会の責めに帰すべき事由により解除する場合は事業協定第【44
(町内会の帰責事由による本協定解除の効力)】条の規定に従うものとする。
(法令変更等・不可抗力等による契約の終了)
第14条 町内会及び事業者は,法令変更等又は不可抗力若しくは町内会所有地につき,公募要綱等からは通常予見できない地下埋設物等の存在が発覚したことにより本事業の継続が不能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合,互いに協議した上で,合意により本契約を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第15条 町内会又は事業者が,自らの責めに帰すべき事由により,相手方に損害を与えたときは,その損害を相手方に賠償しなければならない。
(違約金)
第16条 町内会が第 12 条に定める解除権を行使したときは,事業者は貸付料の[2]年分相当額を違約金として,町内会に支払わなければならない。
2 事業協定書第【42】条第【3】項に規定する違約金は,前項の違約金の一部と解しない。
3 前項の違約金は,第 15 条に定める損害賠償額の予定又はその一部とは解しない。
(実地調査)
第17条 町内会は,本契約に基づく義務の履行状況を調査するため,本契約の締結日から事業協定が終了する日まで,事業者に対して必要に応じて報告を求め,又は実地調査を行
うことができるものとする。この場合,事業者は報告及び実地調査を拒み,又はこれを妨げてはならない。
(xx証書の作成及び強制執行の承諾)
第18条 町内会及び事業者は,本契約締結後遅滞なく,本契約を内容とするxx証書を作成するものとし,これに要する手続は事業者が実施し,費用は事業者の負担とする。
2 事業者は,本契約に定める金銭債務の履行を怠ったときは,直ちに強制執行に服する。
(契約の費用)
第19条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は,すべて事業者の負担とする。
(解釈)
第20条 本契約に定めのない事項については,事業協定の定めに従うものとし,事業協定にも定めのない事項について定める必要が生じたとき,又は本契約の各条項に疑義が生じたときは,町内会と事業者で協議して定める。
(事業協定の適用)
第21条 事業協定のすべての条項は本契約の一部とみなされ,町内会及び事業者は当該条項を遵守するものとする。
(本契約の変更)
第22条 本契約の規定は,町内会及び事業者の書面による合意がなければ変更できない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第23条 本契約は,日本国の法令に従い解釈され,本契約に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は,福岡地方裁判所とする。
[以下本頁余白]
以上を証するため,定期借地権設定契約書を 2 通作成し,両者はそれぞれ記名押印の上,
各 1 通を保有する。
20XX 年●月●日
(町内会)
xxxxxxxxx 0000 x 0 xxxxxx会会長 ●● ●●
印
(事業者)
印
別紙(1)
【町内会所有地の表示】
所在地 | 地目 | 地積(㎡) |
xxxxxxxxxxxx 000 x 00 | 雑種地 | 5,961 |
xxxxxxxxxxxx 000 x 00 | 雑種地 | 188 |