JICA 筑波公用車のリース契約附属書Ⅰ「仕様書」のとおり
第5契約書(案)
賃 貸 借 契 約 書
1.件 名
2.仕様・数量
3.契約金額
4.賃貸借期間
5.納入場所
JICA 筑波公用車のリース契約附属書Ⅰ「仕様書」のとおり
金0,000,000円(うち消費税額等0,000円)内訳は附属書Ⅱ「契約金額内訳書」のとおり
0000年00月00日から0000年00月00日まで
独立行政法人国際協力機構指定場所
独立行政法人国際協力機構(以下「賃借人」という。)と、株式会社◯◯◯◯◯◯
(以下「賃貸人」という。)とは、頭書記載の◯◯◯◯(以下「契約物品」という。)に係る賃貸借に関し、以下の各条項により、賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xx・誠実の義務)
第1条 賃借人及び賃貸人は、おのおの対等な立場において、互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 賃貸人は、本契約及び契約付属書に定める条項に従い、賃貸人の所有物である契約物品を賃借人の使用に供するものとし、賃借人はその使用の対価とし
て、頭書に契約金額として記載された金額のうち、附属書Ⅱに定められた賃貸借料を支払う義務を負う。
(契約内容の変更等)
第3条 賃借人は、特別な理由により本契約の内容を変更する必要があると認められ
るときは、賃借人及び賃貸人で協議の上、賃貸人に対する書面による通知によ り、本契約内容を変更し、又は一部を中止し、若しくは打ち切ることができる。
2 前項の場合において、賃貸人に増加費用が生じ又は賃貸人がそれにより重大なる損害を蒙ったときは、賃借人はその費用を負担するものとし、その金額は賃借人及び賃貸人で協議して定めるものとする。ただし、賃借人は、賃借人の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた費用、損害、賃貸人の逸失利益及び第三者からの損害賠償に基づく損害については責任を負わないものとする。
(担保物権の設定等)
第4条 賃貸人は、本契約により賃借人が使用中の契約物品に質権その他の担保権を設定してはならない。
2 賃貸人は、賃借人の書面による承認を得た場合を除き、第三者に対し本契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくは本契約により生ずる債権を譲渡し、又はこれらの債務若しくは債権を継承させてはならない。
(消費税額等)
第5条 賃借人及び賃貸人は、頭書の契約金額のうち消費税額等とは、消費税法及び地方税法の規定に基づく消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)であることを確認する。
2 消費税等の税率が変更された場合には、変更後の税率で計算された消費税額等とする。
(契約保証金)
第6条 賃借人は、本契約の委託に関し、賃貸人から契約保証金を徴求しない。
(業務責任者の届け出)
第7条 賃貸人は、本業務の履行に先立ち、賃貸人の業務従事者の中から業務責任者を定め、賃借人に届出をしなければならない。又、業務責任者を変更するとき
も同様とする。
2 賃貸人は、前項の規定により定めた業務責任者に指導監督させるとともに、賃借人との連絡に当たらせなければならない。
(監督職員)
第8条 賃借人は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構管理部資産管理課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる権限を有する。
(1) 附属書Ⅰに基づく賃貸人又は賃貸人の業務責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) 附属書Ⅰに基づく業務工程の監理及び立会
(3) 業務の実施状況についての調査
3 賃借人は、監督職員に対し本契約に基づく賃借人の権限の一部であって、前項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面により賃貸人に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示、承諾又は協議は、原則として書面によりこれを行わなければならない。緊急の場合等書面をもってなされなかった場合には、賃貸人は賃借人に対し事後遅滞なく書面による報告を行わなければならない。
5 前四項において、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が賃貸人又は賃貸人の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画などを示し、実施させることをいう。
(2)承諾 賃貸人又は賃貸人の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と賃貸人又は賃貸人の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(賃貸借料)
第9条 本契約による賃貸借料は、附属書Ⅱのとおりとする。
2 賃貸借期間1ヶ月未満の場合の賃借料は、月額賃借料を当該月の日数で除した額(以下「日額」という。)に当月使用日数を乗じて算出するものとする。
3 賃貸借期間中、賃貸人の責に帰すべき理由又は天災地変等賃借人及び賃貸人双方の責に帰しがたい理由により契約物品の使用が中断されたときは、中断した日数に日額を乗じて算出した金額若しくは中断した時間に日額の8分の1に相当する額を乗じて算出した金額又はその合計額を、第1項に定める賃貸借料から減額するものとする。ただし、賃貸人の責に帰すべき理由により発生した場合を除いて、契約物品の保守に通常要する時間は中断時間に含まないものとする。
(賃貸借料の支払)
第 10 条 賃貸人は、核四半期終了後、終了した四半期分の賃貸借料を賃借人に対して請求するものとする。この場合において、四半期とは、4月から翌年3月までを3ケ月ごとに4分割した期をいう。なお、請求にあたって消費税額等に1円未満の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。
2 賃借人は、前項の適法なる請求書を受理した日から 30 日以内に、当該代金を口座振込みの方法により賃貸人に支払うものとする。
3 賃借人の責に帰する理由により、前項の規定による支払期間内に当該金額の支払をしないときは、賃貸人は、その期間満了の日の翌日から起算して支払をした日までの日数に応じ、その支払金額に対して年(365 日とする。)2.8パー26 セントの割合で計算した遅延損害金の支払を賃借人に請求することが
できる。ただし、遅延損害金に1円に満たない端数がある場合はこれを切り捨てる。
(契約物品の返還)
第 11 条 本契約が賃貸借期間の満了又は解除により終了したときは、賃借人は、契約物品の通常の損耗を除き、速やかに賃借人の負担で契約物品を現状に回復した上で、賃貸人の指定する場所に返還するものとする。この場合におい て、契約物品の使用場所からの撤去費用及び契約物品の使用場所から賃貸人が指定する場所への輸送費用は、契約金額に含まれるものとする。
(賃借人の善管注意義務)
第 12 条 賃借人は、賃貸借期間中、契約物品をできるだけ良好なる環境に保全するとともに善良なる管理者の注意をもって契約物品を管理するものとし、賃借人の故意又は過失による契約物品の損傷については賃借人が責任を負うものとする。
2 前項による場合の修理費又は調整費は賃借人が負担する。
(損害の賠償)
第 13 条 賃借人は、賃貸人が本契約に違反した場合で賃借人に損害が生じたときには、賃貸人に対しその損害賠償を請求することができる。
2 賃借人は、通常の契約物品の使用によって、他の物品に損害が発生した場合、賃貸人に対しその損害の賠償を請求することができる。
3 賃借人は、賃貸人又は賃貸人の使用者の故意若しくは過失により他の物品
に
損害を与えた場合、賃貸人に対しその損害の賠償を請求することができる。
4本 条の各規定における損害賠償の額は、賃借人及び賃貸人で協議して定める。
(談合等不正行為に対する措置)
第 14 条 賃貸人が、次の各号のいずれかに該当したときは、賃貸人は賃借人の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 100 分の 10 に相当する額を談合等不正行為に係る違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)本契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事
業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が賃貸人に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)本契約に関し、賃貸人(法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。)
の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は私的独占の禁止及びxx取
引の確保に関する法律第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 賃貸人が第1項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃借人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365日とする。).8 パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を賃貸人より徴 収することができる。なお、端数計算については第 10 条に準ずるものとする。
3 本条の各規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
4 本条の各規定は、競争に付して賃貸人を決定した場合にのみ適用する。
(賃借人の契約解除権)
第 15 条 次の各号の一に該当する場合には、賃借人は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)賃貸人の責に帰する理由(賃貸人の資産信用が著しく低下した場合を含む。)により賃貸借期間内に賃貸人が本契約の全部又は一部を履行する見込みがないとき。
(2)賃貸人が本契約の条項に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)附属書Ⅰに定められた契約物品が仕様書の内容を満たさず、又は瑕疵があり、賃借人が賃貸人に対し契約物品の交換又は補修を求めたにもかかわらず、1 週間以内に交換又は補修の目処が立たないとき。
(4)賃貸人が他から執行保全処分、強制執行、競売処分、租税滞納処分、その他公権力による処分を受け、若しくは特別清算、会社更生手続、事再生 手続、破産又は私的整理手続を申し立てられ、又は自らそれらのものの申立てをしたとき。
(5)賃貸人が手形交換所から手形不渡処分を受けたとき。
(6)賃貸人の資産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認めるに足る相当の理由があるとき。
(7)賃貸人が前条第1項各号の規定の一に該当するとき又は第 28 条第 1 項・
第 2 項の一に違反したとき。
(8)賃貸人が、次に掲げる各号の一に該当するとき、または、次に掲げる各号の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について、一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(これらに準ずる者又はその構成員を
含む。平成 16 年 10 月 25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3
年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でなくなった日か
ら 5 年間を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 二 法人である賃貸人又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不
正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である賃貸人又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金 等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ヘ 法人である賃貸人又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である賃貸人又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ その他賃貸人が、xxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約を解除したときは、賃貸人は、賃借人に対し、契約金額の 100 分の 10 に相当する解約違約金を支払わなければならず、また、本契約の期間にかかわらず、賃借人は解除以降は賃貸人に対する賃貸借料の支払義務を負わない。
(賃貸人の契約解除権)
第 16 条 賃貸人は、賃借人が本契約に違反し、その違反により本契約を完了することが不可能となったときは本契約を解除することができる。
(従業員の立ち入り)
第 17 条 賃貸人は、契約物品の保守管理等のため契約物品の据付場所に賃貸人の従業員を立ち入らせる場合、当該従業員に必ず身分証明書を携行させ、立ち入りにあたっては賃借人の同意を得るものとする。
(秘密の保持)
第 18 条 賃貸人は、業務の実施上知りえた情報(以下「秘密情報」という。)を賃借人から指示が無い限り秘密として保持し、これを第三者に開示してはならな
い。
2 賃貸人は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。又、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 賃貸人は、本業務の従事者が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 本条の各規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
(秘密情報の管理等に関する事故の対応と報告)
第 19 条 賃貸人は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに速やかに賃借人に報告し、その指示に従わなければならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
(秘密情報の返却及び廃棄)
第 20 条 賃貸人は、本契約終了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(賃貸人が作成
した複製物を含む。)を賃借人に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を賃借人に通知しなければならない。ただし、賃借人から指示があるときはそれに従うものとする。
(検査の権利)
第 21 条 賃借人は、必要があると認めるときは、賃貸人の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
2 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
(個人情報保護)
第 22 条 賃貸人は、本契約において、賃借人の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)」の第2条第3項で定義される「保有個人情報」を指す。以下「保有個人情報」という。)を取り扱う業務を行う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)賃貸人の業務に従事する者(再委託又は下請負を行う場合には、再委託の受託者と下請負人を含む。以下、同じとする。)に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め賃借人の承認を得た場合は、この限りではない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)賃貸人の業務に従事する者が前号に違反したときは、独立行政法人個人情報保護法第 50 条から第 51 条及び第 53 条に定める罰則が適用され得ることを、賃貸人の業務に従事する者に周知すること。
(3)個人情報保護管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(5)賃借人の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに賃借人に報告し、その指示に従うこと。
(7)本契約履行期間後、速やかに保有個人情報を、賃借人に返却又は判読不可能な方法により消去すること。ただし、予め賃借人の承認を得た場合は、この限りではない。
2 前項第1号の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
3 賃借人は、必要があると認めるときは、賃貸人の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合
は、改善を指示することができる。
(情報セキュリティ)
第 23 条 賃貸人は、賃借人が定める情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリティ管理細則(以下「規程等」という。)を準用し、規程類に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(消耗品の規格)
第 24 条 賃借人は、契約物品に使用する消耗品その他の補給品に関しては、賃貸人の指定する規格に合致したものを使用するものとする。
(契約物品の取替、移動又は改造)
第 25 条 賃借人の都合により契約物品の取替え、一部追加、移動又は改造を要する場合は、あらかじめ賃貸人の承諾を求めるものとする。
2 前項による契約物品の取替え、一部追加、改造又は賃貸借価格の変動により 賃貸借料等契約内容を改訂する必要が生じた場合は、賃借人及び賃貸人で協議して本契約を改訂するものとする。
(安全対策)
第 26 条 賃貸人は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含
む)の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 27 条 賃貸人は、自己の責任と判断において業務を遂行し、賃貸人の業務従事者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、賃貸人の責任と負担において十分にxxするものとし、賃借人はこれら一切の責任を免れるものとする。
(中立性、xx性の保持及び業務対象国の法規の遵守)
第 28 条 賃貸人は、本契約に基づく業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 賃貸人は、本契約に基づき賃借人から支払いを受ける場合を除きいかなる者 からも業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 賃貸人は、本契約に基づく業務を業務対象国において実施する場合には、当該国の法規を遵守しなければならない。
(契約の公表)
第 29 条 賃借人は、この契約の名称、契約金額並びに賃貸人の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2賃貸人が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項 に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)賃借人において役員を経験した者が賃貸人に再就職していること又は賃借人において課長相当職以上の職を経験した者が賃貸人の役員等として再就職していること
(2)賃借人との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
3 賃貸人が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職及び賃借人における最終職名)
(2)賃貸人の直近 3 ヵ年の財務諸表における賃借人との間の取引高
(3)賃貸人の総売上高又は事業収入に占める賃借人との間の取引高の割合
4 賃貸人が一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等の公益法人等であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、賃貸人は、第1項に定める情報に加え次項に定める情報が賃借人の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに、同意するものとする。
(1)理事等のうち、賃借人の役職員経験者の占める割合が3分の1以上あること
(2)事業収入に占める賃借人との取引に係る額が3分の1以上あること
(3)基本財産の5分の1以上を賃借人が出えんしている財団法人であること
(4)会費、寄附等の負担額の5分の1以上を賃借人が負担していること
5 賃貸人が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)名称、業務の概要、賃借人との関係及び役員の氏名(賃借人の役職員経験者については、賃借人での最終職名を含む。)
(2)賃貸人と賃借人の取引の関連図
(3)当該事業年度の、資産、負債、資本金及び剰余金の額、並びに営業収入、経常損益、当期損益及び当期末処分利益又は当期末処理損失の額
(4)当該事業年度の、貸借対照表に計上されている資産、負債及び正味財産の 額、正味財産増減計算書に計上されている当期正味財産増減額、正味財産期首残高及び正味財産期末残高並びに収支計算書に計上されている当期収入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額
(5)賃借人の賃貸人に対する債権債務の明細
(6)賃借人が行っている賃貸人に対する債務保証の明細
(7)賃貸人の事業収入の金額とこれらのうち賃借人の発注等に係る金額及び割合
(合意管轄)
第30条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第31条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(疑義の決定)
第32条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて賃借人及び賃貸人で協議の上、これを定めるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、賃借人及び賃貸人記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
2019年1月 日 賃借人 茨城県つくば市xx台3-6独立行政法人国際協力機構筑波センター 契約担当役 所長 xx xx | 賃貸人 (住所) 株式会社 ○○○○○○○代表取締役 ○○○○○○ |