Contract
商標権通常使用許諾契約書
タキイ種苗株式会社(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、甲の保有する商標権の使用許諾に関し、次のとおり契約を締結します。
第 5 条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、相手方に対し、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないことを表明し、保証します。
第 1 条(使用許諾)
第 6 条(使用許諾契約の解除)
甲および乙は、1ヶ月前の通知をもって本契約を解除することができます。ただし、甲は、乙が第 2 条第 3 項乃至第 5
項および第 5 条のいずれかに違反したときは、直ちに本契約を解除することができます。
甲は甲の保有する下記商標(以下「本商標」という)について、下記各号の条件で、乙に対し通常使用権を許諾します。
① 本商標 :登録第 5709128 号
② 地 域 :日本国内
③ 許諾対象品:(商品名)「 ▲▲▲▲▲ 」および付随する宣伝、広告、販促用資料
④ 許諾期間 :20●● 年 ●月 ●日 ~ 20●● 年12月31日
⑤ 使用料 :無償
第 7 条(契約違反時の対応)
乙が本契約に違反し、甲のブランド価値を毀損したときまたは毀損するおそれのあるときは、甲乙協議のうえ必要な措置を講ずるものとします。
第 8 条(契約終了後の処理)
期間満了または解除により本契約が終了したときは、乙は、直ちに許諾対象品および甲より提供されたデータ等を破棄し、インターネット上に本商標を表示している場合はこれを消去するものとします。
第 2 条(商標の使用)
1 乙は、本商標が甲の営業上の信用および商品の品質を表す重要な権利であることを認識し、そのブランド価値を毀損することのないよう本商標を使用するものとします。
2 乙は、本商標を使用した許諾対象品(商品、販促物、広告、インターネット上の表示等を含む。以下同じ。)の現物または写しを使用開始後すみやかに甲に提出するものとします。
3 乙は、本商標を使用するに際しては、甲より提供されたロゴの態様で使用し改変を加えてはならないものとし、本契約、甲が定めた使用マニュアルおよび商標法、食品表示法、景品表示法等の関連法令を遵守するものとします。なお、甲は使用マニュアルを随時変更することができ、その旨乙に連絡したときは、乙は変更後の使用マニュアルに従って本商標を使用するものとします。
4 乙は、許諾された本商標の通常使用権について、乙以外の第三者に対し再許諾し、または一切の処分行為(譲渡、貸与、担保提供等を含む)をしてはならないものとします。
5 乙は、本商標と類似の商標の出願および使用をしてはならないものとします。
6 乙は、許諾対象品に、甲が乙または許諾対象品に何らかの保証をしもしくは乙と業務、資本提携等何らかのかかわりを有すると第三者に誤解されるおそれのある表示をしてはならないものとします。
第 9 条(その他)
1 甲は、乙に対しいつでも、本商標に関する使用態様の説明と関係する資料の提出を求めることができ、乙は誠実にこれに応じるものとします。
2 本契約および使用マニュアルに定めるもののほか、本商標の使用、管理について疑義が生じたときは、都度甲がこれを決定するものとします。
第 10 条(有効期間)
本契約の有効期間は、第 1 条④号の許諾期間と同一とします。ただし期間満了の1ケ月前までに甲または乙から書面による解約の申し出がない場合は、本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。
第 11 条(裁判管轄)
甲および乙は、本契約に関する訴訟は京都地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意します。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通これを保有します。
見 本
第 3 条(xxxx等の対応)
1 乙は、第三者が本商標を侵害し、または侵害するおそれがある事実を発見したときは、直ちに甲に通知するものとし、甲がその侵害排除のために乙に協力を要請したときは、これに協力するものとします。
20●● 年 ● 月 ● 日
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx
0 乙が本契約、使用マニュアルおよび甲の指示に従って本商標を使用しているにもかかわらず、第三者より商標権侵害に関するクレームを受けたときは、甲および乙はその対応について協議するものとします。
甲 タキイ種苗株式会社
代表取締役 xx xx
第 4 条(免責) 〒
甲は、許諾対象品の不良および本商標の使用に関して発生した乙の損害について、一切の責を負わないものとします。 乙