Contract
今治市営住宅指定管理業務コンソーシアム協定書(案)
(目的)
第1条 (コンソーシアムの名称)は、今治市営住宅(以下「本施設」という。)の管理運営業務を行う指定管理者として、関係法令等及び今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)第8条の規定に基づき今治市と締結する今治市営住宅の管理運営に関する包括協定(以下「包括協定」という。)を遵守し、構成員が共同連帯して本施設の管理運営業務を遂行することを目的として、この協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(名称)
第2条 本協定に基づき設立するコンソーシアムは、○○(以下「本コンソーシアム」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本コンソーシアムは、事務所を○○に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 本コンソーシアムは、令和○年○月○日に成立し、本施設の指定管理者に指定する期間終了後3月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の規定にかかわらず、本コンソーシアムは、本施設の指定管理者として指定されなかったときは、今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年今治市規則第62号)第4条の規定に基づく、本施設の指定管理者に係る指定の結果についての通知を受けた日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 本コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする。
(1)住所 ○○
法人名(団体名) ○○代表者氏名 ○○
(2)住所 ○○
法人名(団体名) ○○代表者氏名 ○○
(3)住所 ○○
法人名(団体名) ○○代表者氏名 ○○
(代表団体及び代表者)
第6条 本コンソーシアムは、○○(法人名または団体名を明記)を代表団体とする。
2 本コンソーシアムは、○○(代表団体の代表者)を代表者とする。
(権限の委任)
第7条 本コンソーシアムの構成員は、前条の代表者に対し、次条の職務に関する権限を委任する。
(代表者の職務)
第8条 本コンソーシアムの代表者は、今治市営住宅の指定管理業務に係る指定管理者申請関係書類を作成及び提出するほか、包括協定に基づく本施設の管理運営業務(以下「指定管理業務」と
いう。)の遂行に関し、次に掲げる職務を遂行する。
(1)本コンソーシアムの名称をもって今治市との協定に基づく協議、報告、通知その他の行為を行うこと。
(2)指定管理業務に係る監督官庁当との協議、報告、通知その他の行為を行うこと。
(3)本コンソーシアムの名称をもって指定管理料(委託料)を請求し、及び受領すること。
(4)本コンソーシアムに属する財産を管理すること。
(5)本コンソーシアムの名称をもって利用料金を収受すること。
(6)コンソーシアム解散後のかし担保責任に係る業務の履行窓口となること。
(構成員の責任)
第9条 各構成員は、包括協定の履行及び指定管理業務の実施に伴い第三者と締結する契約等に基づき本コンソーシアムが負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負う。
(取引金融機関)
第10条 本コンソーシアムの取引金融機関は、○○銀行○○店とし、本コンソーシアムの名称を冠した代表者名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(業務の分担等)
第11条 各構成員の業務分担及び負担金分担額は、次のとおりとする。ただし、包括協定の変更により指定管理業務の一部に変更があったときは、当該変更の内容に応じ業務の分担及び負担金分担額を変更するものとする。
○○業務(構成員名) 円
○○業務(構成員名) 円
○○業務(構成員名) 円
(共通業務 - 円)
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員は、その分担業務を遂行するため、構成員全員の協議により必要な経費の分配を受けるものとする。この場合において、共通業務に係る経費については、各構成員の負担金分担額の割合に応じて分配するものとする。
(決算)
第13条 本コンソーシアムは、指定管理業務の毎事業年度終了後、当該年度の指定管理業務について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 指定管理者の指定の手続に要した経費は、構成員全員の同意により当該年度の決算において処理する。
(損益の分担)
第14条 前条第1項の規定による決算の結果、構成員に分配すべき余剰金又は構成員が分担して負担すべき不足金が生じた場合には、構成員全員の協議により定める比率によって各構成員がその配分を受け、又は負担するものとする。
(構成員名) %
(構成員名) %
(構成員名) %
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定に基づく各構成員の権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員は、今治市及び他の構成員全員の承認がなければ、指定管理業務を完了するまでは脱退することができない。
2 構成員のうち指定管理業務を完了する前に前項の規定により脱退した者がある場合においては、脱退した構成員以外の構成員が共同連帯して指定管理業務を完了する。
3 第1項の規定により構成員が脱退した場合における脱退した構成員以外の構成員の業務の分担、負担金の分担額及び損益分担の割合は、脱退した構成員以外の構成員の協議により定めるものと する。
4 決算の結果利益を生じた場合において、脱退した構成員には利益の配当は行わない。
5 構成員のうちいずれかが、指定管理業務の履行途中において破産又は解散した場合においては、第2項から第4項の規定を準用する。
(解散後のかし担保責任)
第17条 本コンソーシアムが解散した後においても、指定管理協定の履行につきかしがあったときは、各構成員は連帯してその責に任ずるものとする。ただし、本コンソーシアムの構成員のうちいずれかが業務途中において破産し、又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完成するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については、構成員全員の協議により定めるものとする。
(管轄裁判所)
第19条 本協定に関する紛争については、xx地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
代表団体○○他○社は、上記のとおり今治市営住宅指定管理業務コンソーシアム協定を締結したので、その証としてxx△通及び副本10通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては各構成員が1通を保有し、副本については指定申請書に添えて今治市に提出する。
令和 年 月 日
代表団体 | 住所 ○○ 法人名(団体名)代表者氏名 ○○ | ○○ | 印 |
構成員 | 住所 ○○ 法人名(団体名)代表者氏名 ○○ | ○○ | 印 |
住所 ○○
構成員 法人名(団体名)○○
代表者氏名 ○○ 印
住所 ○○
構成員 法人名(団体名)○○
代表者氏名 ○○ 印